1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年五月十四日(土曜日)
午前十一時四十一分開会
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委員の異動
五月十一日(水曜日)委員町村敬貴君
辞任につき、その補欠として鎌田逸郎
君を議長において選定した。
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本日の会議に付した事件
○私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○價格調整公團法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○過度経済力集中排除法第二十六條の
規定による持株会社整理委員会の職
権等の公正取引委員会への移管に関
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/0
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001・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは委員会を開会いたします。今日の委員会は十二回になつておると思います。一昨日十一回の委員会で請願七件と陳情三件を採択いたしまして、独禁法の改正案の質疑を行い、三番目に、続きまして調査事件としての日本経済の安定と復興に関する調査の一部として五ケ年計画の、復興計画の説明を聽いたわけであります。今日は独禁法関係が衆議院から上つて参りましたので、そうして衆議院で修正可決になつておりますから、衆議院の修正要旨を聽きまして、必要があれば質疑を行なつて頂き、次に價格調整公團法の一部を改正する法律案、三番目に集中排除法第二十六條に関連する法律案を順次議題としたいと思います。最初独禁法の改正法律案を問題に供しますが、先ず衆議院の修正要旨につきまして、衆議院の中村理事から要点を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/1
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002・中村純一
○衆議院議員(中村純一君) 私衆議院の中村でございます。独禁法に関しまする衆議院の修正につきまして、これから簡單に御説明を申上げたいと思います。衆議院の修正は第十條以下十数ケ條に亘つておるのでございますけれども、その実質的な点は第十五條及び第十六條に関しまする点でございまして、その他の條文に関しましては、全く字句の修正に止まりますものでございます。その他の点は御説明を省畧さして頂きまして、第十五條及び第十六條に関しまして、簡單に御説明を申上げたいと存ずるのでございます。
先ず第十五條でございまするが、これは御承知の会社合併に関しまする條文でございます。その第二項及び第三項を修正いたし、更に第四項及び第五項を追加いたしたものでございます。原案におきましては、その第二項及び第三項を通じまして、会社総資産五百万円以上のものと、それ以下のものとを区別いたしまして、五百万円以上のものにつきましては、認可にかからしめ、それ以下のものにつきまてしは、届出によつておるものでございまするが、本法の改正の根本の趣旨が、本法の法益を擁護しつつ、且つ一面におきまして、できるだけ経済界の実情に副つて、合理的に且つ敏速に物事が処理せらるることを狙いとしておりますことは、政府側からも御説明があつたことと存ずるのでございますが、この合併という事柄に関しまして、五百万円という機械的なラインを引きまして、その上下によつて区別いたしますことは、この今日の経済界の実情から申しまして、聊か副わない点があると考えられますので、この五百万円という線を削除いたしまして、全部届出に修正をいたしたのでございます。併しながらその届出は、事前届出でございまして、三十日間の期間を置いたものでございます。その期間内におきまして、若し必要があれば、必要なる審査ができるわけに相成るのでございます。そうしてこの三十日と申しますのは、原則的な場合でございまして、例外的にその合併自体につきまして、法益侵害の虞れあると認められます場合には、これを更に六十日間延長することができる、というふうに改正をいたしたものでございます。これによりまして、合併という行爲につきましては、できるだけ敏速に、且つ経済界の実情に副つた措置ができることを希望いたしておるのでございまして、合併による影響として、本法の法益を侵害するような場合がありまするならば、それは他の規定によつて十分規正するものと考えておるのでございます。從いまして第二項及び第三項を只今申上げました趣旨によつて修正をいたしまして、更に追加といたしまして、第四項を追加いたしまして、只今申上げました原則的な三十日、例外的な六十日の期間内において審査をなし、或いは要すれば審判開始、或いは勧告というような手続によることを定めたものでございます。又第五項を追加いたしまして、この合併によりまして、本法の法益が侵害せらるる場合に対する必要な措置につきましては、只今申上げました第二項、第三項、第四項の修正が他の法益侵害に対する措置を妨げるものでないことを、明示いたしたものでございます。以上が第十五條に関しまする御説明でございます。
次に第十六條の但書きを削除いたしたのでございます。第十六條は、御案内のごとく営業の讓受等の行爲に関しまして、前條即ち第十五條の合併に関しまする規定を準用しておるものでございます。この原案の但書におきまして、外國会社に関しまする特例を定めておるものでございます。即ち第十六條の原案本文におきましては、営業の讓受等に関しまして合併に関する規定を全面的に準用いたしておりまする故に、外國会社に関しましても、第十五條の原案におきますごとく妙な比較になるかも知れませんが、五百万円以下に該当するものはこの但書がなければ届出ということに相成る次第でございまするが、外國会社に関しましてはその資本の構成がもとより違うわけでございまするし、又仮にこれを三百六十円のレートにおいて換算いたしました場合においては、五百万円以下に該当するような外國会社は恐らくないであろうという想定の下に、原案におきましては、外國会社につきましては全部十六條の行爲につきまして認可制をとつておつたものでございますが、この十五條を、先程申上げましたごとく全部届出制に改正いたしましたに伴いまして、只今申上げましたような区別をする必要もなくなりまするが故に、但書を削除いたしたものでございます。以上が第十五條及び第十六條に関しまする概畧の御説明でございます。その他の條文に関しましては全く字句の修正でございますので、御説明を省畧させて頂きたいと思います。何とぞよろしく御審議を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/2
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003・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 只今の修正の説明につきまして御質問ありませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/3
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004・和田博雄
○和田博雄君 ちよつとお聞きしたいのですが、十五條のそれはそれでいいと思いますが、十六條の方の但書を削除する点は、やはり外國資本が日本の会社の営業の讓渡とか何とかによつて相当日本の経済を支配して來ることに対する一つのチエツクになる、精神はそこにあつたと思う。それをそこまで外しちやうのはどうかと思いますが、何かそういう御議論は衆議院の方ではなかつたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/4
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005・中村純一
○衆議院議員(中村純一君) そういう点の話も出たのでございまするけれども、それは必ずしも認可制を採らなくても他に方法を考えた方がいいのではないかという大体の御議論であつたのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/5
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006・和田博雄
○和田博雄君 それは今日安本長官にその点をお聞きしたいと思つたのですが、例えば今度の行き方だと、外國会社に関する点についてはいわば野放しになつているみたいですね。外資の導入ということは私は必要だと思いますが、やはり何かそこに自主性を維持して行くという精神だけはやはり失つてはいかんと思うのです。その点について、例えば競爭会社の点ですが、外資は持てる。公正取引の認可はそう重くはないというものの、やはり一つの防波堤になると思う。一つの選択になると思う。そういう点について政府は何か外資の導入について基本的な方針を一体決めておられるのかどうか、一つその点はどうなりますか。その点はやはり本当大きな問題だと思うのです。今度の改正の場合はその点が大きな問題であつて、今の日本の産業は或る程度入れて行くということは非常に必要でありますけれども、これとのバランスをどうするかという問題だと思うのです。その点について政府の方で何かはつきりした御方針でも決まつておればやはりこういうふうなこともいいと思うのですけれども、その点は後は後廻しだということになると、先になつて情勢が変つて來たときに又困ることが出て來るのではないかという氣がしますので、その点について中川さんからでもいいのですが、何かありましたらちよつと……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/6
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007・中川以良
○政府委員(中川以良君) 只今但書削除の結果外國会社が野放しになるのではないかというお話でございましたが、これは十六條の本文におきまする会社は括弧として外國会社を含んでおりますわけでありまするし、從つてこの外國会社は当然第十五條の操作を受けるわけでありまするけれども、全然野放しになる関係ではないと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/7
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008・和田博雄
○和田博雄君 それはそうでございますけれども、前の精神がこれはなくなつてしまう。いいところもあるのですし、惡いところもあるけれども、そこはよく選択されることがいいと思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/8
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009・中川以良
○政府委員(中川以良君) 今和田先生の御質問でございますが、外國人の場合は別に外國人の財産取得令がございますので、それで或る程度のものはチエツクできると思います。それでありますから、大体におきまして今回の独占禁止法につきましては、外資の導入処分の民主化等の見地からいたしまして、関係規定の緩和を図つているのでございますけれども、決して本法の目的、精神に反してこの法律を変更しようというような考えではないのであります。元來独禁法は日本從來の法律と違つておりまして、具体的ケースの処理によつてその運用を図つて行く、いわゆる欧米法のケース・ローに属するものであるのでございまして、又この法律は國の産業経済の基本的秩序を確立いたします基礎法であることからいたしましても、時代の推移、経済の発展等に應じまして幅のある運用をなさなければならないと考えております。從つてこの法律が廣く公共の利益という観念を中心といたしまして構成されておりまする次第でございます。例えば役員の兼任に関する規定について見ましても、從來の規定は余りに画一的な機構でございまして、外形的な制限に過ぎなかつたのでございまするが、今回の改正によりまして、競爭関係にある会社の場合を除いては、原則といたしまして、兼任を認めるということになつております。競爭の定義につきましては、第二條の規定に明らかにされておりまするが、卒直に申しますならば、競爭の観念は、その時代のあらゆる條件を基礎といたしまして定まるものでございまして、究極におきましては、公共の利益の観点から定められるのですから、この観念も相当ゆとりのある観念と相成つておると思われるのでございます。而ういたしまして競爭関係にない例えば縦の関係にある会社の役員の兼任は原則としては認められているのでございまするが、これらの会社が私的独占、取引制限に該当いたしますれば、それは第三條の違反となりまして、第七條によつてその排除の措置が講ぜられるのでございまして、このときに役員の兼任が制限され、又排除されるということは当然考えられることでございます。即ちこれらは一例に過ぎないのでございまするが、独占禁止法は公共の利益の観点に立つて幅のある運用がされるのでございまして、而して恣意的に運用されるということはできないのでありまして、時代の社会的國家的論理が根本となつて運用をされまして、國家の基本的政策意図に合致して運用さるべきであると信ずるのでございます。而してこの法律の運用は公正取引委員会が行なうところでございますが、法律の最終的解釈は裁判所が行なうことに相成つております。かような意味におきまして、政府は今回の改正はこのような意味から申しましても適切な措置であろうと存じます。只今お懸念あつた点等につきましては、かような精神の下において十分にこの法の運用を効果的にならしめることができると考えております次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/9
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010・和田博雄
○和田博雄君 その点は多少私の考ておる点と、外れておると思いますが、私はこの法律は、この独占禁止でとにかく自由な公平な競爭をやらして行く、その條件をまあ作つておると思います。その枠を嵌めていると思います。これは國内的な問題だけとして考えてはいけないので、國内間の産業と、やはり外國と日本の産業との二つの面があると思う。これはいわば私は占領政策のですね、一つの産業に対する大きな鍵であると思う。これは対外國の関係だと思う。そうするとその面から言つて見ますと、やはり日本の産業が余り経営範囲も小さくなり競爭範囲も小さくなることはできるだけ避けなければならない。生産力を大いに挙げなければならんと思います。その方面から言つて法律が行き過ぎていることは改正すべきだと思う。それと同時に外國との関係においては、やはりこの法律で同じ立場において競爭ができるような立場に私はやはりして置くべきだと思う。そうするとこれはどうしても何か日本の産業母体という点から言えば、外國の産業に対しては、余りそこのところの條件が今アンバランスになつておるかと思う。ただ外資を入れるという点から言つて、その点まで後退してしまうような形態になるのはどうかというような感じも私は持つております。第一その点は疑問だつたんです。この法律でその点は、この点の改正ということは、最初作るときに、一番はつきりしなかつたのですが、やはりその点ははつきりさして貰いたいと思います。それは昨日中川さんが指摘した事業者團体等でも、中小企業や大企業の関係がこうなつた場合にはどうなるのか。たださえこの集中生産などで均衡がとれなくなつて來る場合に、又それを促進して來るのではないかという虞れがあるという二つに盡きると思いますが、その点は政府でやはり大きな方策を決めて、日本の産業はこういう方向に持つて行くんだという方針がちやんと決まつておれば、その上やられるならば安心ができると思いますが、その点がないと私としては、非常に危惧しておるのでありまして、その点だけを十分お考え下されば私はいいと思うのです。私が質問したい点はこの二点でありまして、それに盡きるのでありますが、どうもこのまま行くとその改正はしたが、非常に事業者團体等を制限している点などでそのままになつている制限会社もそのままあとからやれるということも変なことになる。それから改正のところが、多少牛を殺すまでは行かないが角を矯め過ぎているという感じがあるように私は思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/10
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011・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) ちよつと速記の停止を題います。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/11
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012・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) では速記を始めて下さい。それでは独禁法の修正に関する質疑は一應これで中止いたしまして、次の委員会に讓りたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/12
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013・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) では第二の議題に入りたいと思います。第二の議題といたしまして價格調整公團法の一部を改正する法律案を問題に供します。先だつての委員会に引続きまして、質疑を継続したいと思います。質疑がありましたらお述べを題います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/13
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014・藤井丙午
○藤井丙午君 この價格調整公團法の一部を改正する法律案の提案理由の説明の際に、從來の買取り賣戻しの方法によることを止めて、資金の受入れ及び交付の方法に転換することが諸般の事情に鑑みて是非とも必要だと、こういう御説明がありまして、これは経済の情勢の推移に即應して、当然とらるべき措赤で、その根本趣旨に私も同感でございますが、現在價格調整公團で取扱つております主要物資につきまして、この價格調整公團の機能は、價格調整という機能と同時に、金融的な機能が相当重要性を持つて來ておりますので、この方法の転換につきましては、この業界のそれぞれの特殊性金融事情というようなものを相当考慮に入れて、段階的に円滑に移行する措置を講ぜられる必要があると思うのでございます。この点につきまして、政府側はどういうふうな御見解を持つておられるかという点が一つと、それから更に直接これには関係ございませんが、関連してお尋ねいたしたい点は、鉄鋼等におきましては、二十三年度の價格調整金の未拂いが約三十億近くありまして、これは必然鉄鋼のみならず、調整公團で取扱つておられます調整物資の各産業においても、同樣な相当巨額の調整費の未拂いが起つておりまして、それが業界の金融を非常に資金繰りの困難を來しておるという実情にあるわけでございますが、この未拂いが大体どういうふうになつておるか、それをお伺いしたいということが一つと、もう一つの問題は、現在調整公團の方でこれらの物資につきまして認証手形を出して、これが非常に金融操作に大きな役割を演じておるわけでございますが、金融界の実情を申しますというと、最初はなかなか滑り出しが非常によかつたのでございますけれども、昨今この調整公團の認証手形が割れないので、鉄鋼関係だけでもすでに二十倍近いものがあるわけであります。これが運転資金の面で非常なまあ資金繰りの困難性を重加しておるという実情があるわけでございますので、これに対して政府としてどういう措置をとられるか、是非私はこれに対して適切な措置を至急とつて頂きたいと思いますが、その三点についてお伺いしたいと思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/14
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015・中川以良
○政府委員(中川以良君) 只今の差額だけを支拂い、又業者の方から支拂わしめるという点につきましては、すべての物資をそういたそうという考え方ではございませんでございまして、從來通りの方法を以てやり繰りする物資もあるわけでございまして、その辺は運用よろしきを得るようにやつて行く考えでございます。それから支拂関係で非常に遅れて業界に迷惑を掛けておることはよく存じておりますので御指摘の通りでございます。ただ從來予算が大変遅れておりましたので、一應予算も決まりましたので、これは各方面敏速な支拂をいたさしております。尚金融関係につきましては、只今のところ金融機関の資金融通準則というものを改正いたしまして、只今御指摘の公團の認証手形とか、或いは公團の証明手形に対しまして優先的に融資をするように、而もその枠をはつきり決めることにいたしております。これは後程渡邊次長から御報告を申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/15
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016・平田好藏
○説明員(平田好藏君) 二十三年度において鉄鋼についてまだ二十億ばかり未拂の分があると聞きました。これは二十四年度の予算において不足して、二十四年度に二十三年度分の過年度支出分として計上されてやつであろうと考えますけれども、これもその支拂手続上まだ事務的な点について多少大藏省と物價廰との間に問題がありますので、その問題が解決つき次第準則に出ることになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/16
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017・渡邊喜久造
○政府委員(渡邊喜久造君) 認証手形が割れないということは我々もちよくちよく話を聞かされておりますが、一つはその認証手形の認証をします公團の信用が少し危くなつて來ておる、從つて同じ公團認証手形でも公團によりまして非常に違つております。で、價格調整公團はこの点に至りましては、遺憾ながら今のところ一番業者の信用が薄くなつている。問題は御承知のように公團の金融は復興金融金庫だけが引受けることになつておりましたが、復興金融金庫がああいうような結果になりまして、金の貸出ができなくなつておる。これが一つあると思います。もう一つは公團のやり方自身に相当批判さるべきものがあると思つております。現在價格調整公團は復興金融金庫から二十六、七億の金を受けております。これで片方認証手形の方で相当の金をやり繰りしておりますから、可成りこれでやり得る余地があると思いますが、ただ現在の價格調整公團のやり方につきましては、いろいろ反省さるべきものを持つておりまして、我々の方の中でいろいろ檢討を加えております。ただそのために認証手形が割れなくて業者の方に迷惑を掛けておるということにつきましては、それは遺憾でありまして、至急そうした点につきましては我々の方においても関係の各省と相談いたしまして、そうしたことによつて業者に迷惑の掛からんような処置を講じたい、かように考えております。それから尚今政務次官からお話がありました認証手形の枠の問題ですが、これは今我々大藏省と日銀と話合つている最中でございますが、融資の統制につきまして御承知のように、從來は三割五分、國債、地方債、復金債を設けるあの制度がなくなりました。融資統制の線に沿いましてできるだけ重要な資金に金融機関の金を優先的に向ける。その一つといたしましては運転資金でありまするが、特に重要性の高いものにつきまして優先的に金を廻すという措置を講じたいと折角今檢討をしておりまして、至急実施に移したいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/17
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018・藤井丙午
○藤井丙午君 只今の御説明で事情は大体分りましたが、これは実際問題でありますから是非一つ講じて頂きたい。特にこの今の價格調整費の過年度支拂の問題、これは予算が遅れました関係もありますが、実は業者側としては例の價格差益を、この調整金を出すから至急納めろということで相当業界では遣繰算段をして價格差益だけを納めた。ところが一方引当にしておつた調整費の方が一向出て來ないというので、そんな事情もありまして、これはどこの業界も同樣だろうと思うのです。ですからこの問題は事実問題、現実問題ですから是非とも特段の措置を至急講じて頂きたいことを重ねて要望して置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/18
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019・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 外に御質問はありませんか。……御質問がなければ質疑は終了したと認めとよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/19
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020・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは質疑は終了したものと認めます。続きまして討論に入ります。御意見がありましたら賛否を明らかにして一つ御意見の御開陳を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/20
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021・鎌田逸郎
○鎌田逸郎君 原案に賛成する者でありますが、ここに一つ價格調整公團の実際の仕事の面から見て、要するにものによつてはどの程度の調査が届いて、價格の調整をしておるか。一例を言えば要するに企業家の適正な利潤は、これは與えなければいかんですけれども、仮に一部の金属の銅のような一例を言えば、價格調整費があるために價格の調整をし得るものと、それから市販の屑の銅なんかを買入れて、それを精練をしたというような形体で、一例を言えば出ておるものもないでもない。実際において生産の面と、それから價格の買取りの面と、果してそれがマッチしておるかどうか、又同時に一手買取、割戻の形にしないで、要するに一つの公團に帰属するけれども、これがただ差益だけを計算する機関ということになると、ここに又多少の欠陷も出て來はしないかと思うものですから、この点をよくはつきりこの精神に則られて、その運営に万全を期せられたいと思うのであります。以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/21
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022・藤井丙午
○藤井丙午君 私もこの公團法の一部を改正する今回の御提案は、誠に調整公團の実情から申しまして当然のことでございますので、賛成をいたします。ただこの價格調整公團の運営につきましては、先程も一部資金面につきまして御意見もありましたが、全体的にその運営を産業界の実情に照應して根本的に再檢討する段階に來ておると思いますので、政府におかれましてもこの調整公團の運営全体について十分一つ改善の措置を講ぜられることを要望として附加えて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/22
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023・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 他の御意見はありませんか……ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/23
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024・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 速記を始めて下さい。続いて御意見がありましたらお出し願います。外に御意見もありませんか……。では討論を終局したものと認めて御異議ありませんですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/24
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025・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは御異議ないものと認めます。採決に入ります。
價格調整公團法の一部を改正する法律案につきまして採決いたします。價格調整公團法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の御方の御挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/25
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026・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 全会一致でございます。よりまして本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長におきまして、本案の内容、本委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして、御了承を願うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/26
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027・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
藤井 丙午 川村 松助
鎌田 逸郎 西川 昌夫
和田 博雄 奥 むめお
帆足 計 安達 良助
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/27
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028・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 次に第三の議題に入りたいと思います。過度経済力集中排除法第二十六條の規定により特殊会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律案を議題といたしますが、先だつての委員会に引続きまして質疑がありましたらお出しを願います。御質問ありませんか。……それでは質疑を終局したものと認めまして討論に入りたいと思います。御意見がありましたら賛否を明らかにして御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/28
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029・藤井丙午
○藤井丙午君 この法律案は、これは過度経済力集中排除法第二十六條の規定によつて当然とらるべき措置でございますので、私は賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/29
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030・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 外に御意見ありませんか。……外に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めまして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/30
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031・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。同法案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/31
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032・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 先会一致でございます。よりまして本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議におきます委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長におきまして、本案の内容、委員会におきまする質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/32
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033・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、議院に提出する報告書について、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
西川 昌夫 川村 松助
鎌田 逸郎 藤井 丙午
和田 博雄 奥 むめお
帆足 計 安達 良助発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/33
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034・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは、先程の署名漏れはございませんか……署名漏れはないものと認めます。では本日の委員会はこれで散会いたします。
午前十一時三十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 佐々木良作君
理事 西川 昌夫君
安達 良助君
帆足 計君
委員 和田 博雄君
川村 松助君
奥 むめお君
鎌田 逸郎君
藤井 丙午君
衆議院議員 中村 純一君
政府委員
経済安定政務次
官 中川 以良君
総理廳事務官
(経済安定本部
財政金融局次
長) 渡邊喜久造君
公正取引委員会
委員長 中山喜久松君
説明員
総理廳事務官
(物價廳第一部
勤務) 平田 好藏君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514073X01119490514/34
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