1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年五月三十日(月曜日)
午後一時三十二分開会
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本日の会議に付した事件
○漁業法案(内閣送付)
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001・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。本会議が開かれるまで審議を続けたいと思います。前回は第十四條の第一を済ませましたので、第二ひび建養殖業から始めます。この二について当局の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/1
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002・松元威雄
○説明員(松元威雄君) それでは第十四條第二項以下を御説明いたします。
「第二項、ひび建養殖業、かき養殖業、内水面(第六條第五項第五号の規定により主務大臣の指定する湖沼を除く。以下第二十五條までにおいて同じ。)における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業の免許については、地元地区(自然的及び社会経済的條件により、当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。以下同じ。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にかかわらず、左に揚げるものに限り、適格性を有する。但し、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八條第二項の規定により組合員の資格を限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、適格性を有しない。
一 その組合員(漁業協同組合連合会の場合にはその会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち当該漁業を営む者(内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業の場合には当該漁業の漁業從事者又は当該漁業の目的たる水産物動の採捕を業とする者を含む。以下同じ。)の属する世帶の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帶の数の三分の二以上であるもの
二 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち当該漁業せ営む者の属する世帶の総数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帶の数の三分の二以上であるもの」
この第二項が、特定の区画漁業権につきまして漁業協同組合又はその連合会が自営しない場合でも用いる場合を規定いたしたものであります。定置漁業権及び区画漁業権は、原則として経営するものでなければ免許を受けることができませんが、第二項に規定しました漁業権におきましては「ひび」建養殖業「かき」養殖業、内水面による魚類養殖業、貝類養殖業、この四つの区画漁業権におきましては、組合が漁業権を持ちまして、定款で行使方法を決める。そういう團体的規制をいたす必要があるので、自営の場合でなくても協同組合に適格性を認めたわけであります。この場合に問題になりますのは、從前の協同組合でありますと、一地区に一組合と限りまして、二つ以上の協同組合が重複してできることはありませんが、今度の新らしい水産業協同組合法によりますと、自由設立、自由加入でありますために、関係地区の漁民が全部組合員となるとは限らない。ところが漁業権を協同組合に持たせるということは、その関係地区の漁民に漁業権の内容たる漁業を営ませるために漁業権を持たせる、こういう趣旨でございますので、原則として地区内の全漁民を網羅している組合でなければ漁業権の免許を與えるわけには行かないのでございます。そこで第二項に規定しましたように、地元地区内に住所を有する漁民の三分の二以上が入つている組合、こういう組合に限りまして適格性を認めたわけであります。この場合に地元地区と申しますのは、極めて抽象的に「自然的及び社会経済的條件により、当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。」云々と、極めて抽象的に規定してありまして、恐らく二年後の新免許のときにおきましては、どこが地元地区か、いろいろ紛爭が起ると思うでありますが、考え方といたしまして自然的と申しますのは地理的でございます。勿論地理的と申しましても、漁場がどの市町村に一番近いか、その最短距離がどこかというふうな機械的な地理的ではなくて、二三ヶ町村離れておつても、そういうふうな含みを持たせた地理的條件であります。社会経済的條件と申しますのは、その地区内におる漁民がどのくらい数があるか、どういう漁業があるか、そういつたこと、一言で申しますと、どの漁民が一番その漁場に依存しておるか、こういう生活の依存度ということを問題にするわけでございます。こういう地理的條件、或いは生活の依存度、こういうことを考え併せまして、第一次的には調整委員会がどこが地元地区かということを決める。地元地区が決まりましたならば、地元地区内の漁民の三分の二を含んでおる協同組合、これに免許を與えるわけでございます。この場合に但書に規定いたしましたのは、業種組合には漁業権を持たせない、こういう意味でございます。
それから第一に「(漁業協同組合連合会の場合にはその会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)」と、こう規定いたしましたのは、連合会を作つて出願した場合には、その連合会の会員たる協同組合の組合員、この組合員を延べて見る。こういう意味でございます。それから第二、「二以上共同して申請した場合において」云々、と規定してございますが、その場合も同樣で、各申請者たる組合、これをばらして組合員の数で数える。例えば地元地区に百人の漁民がある、Aという協同組合は五十人の漁民が入つておる。Bという協同組合は三十人の漁民が入つておる、こういう場合に、A、Bは單独では三分の二以上はないわけで、その場合にはA、Bが共同して申請する。この場合には合計して八十人ですから、三分の二をオーヴァする、連合会を作る場合には三分の二をオーヴァーする。こういうふうに数を数えるわけでございます。それから少し技術的に過ぎましてお分りにくいかと思いますのは、「当該漁業を営む者(内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業の場合には当該漁業の漁業從事者又は当該漁業の目的たる水産動物の採捕を業とする者を含む。以下同じ。)」と規定してございます。これは適格性を数える場合の漁民は、普通は出願いたしました漁業を営む人間でございますが、ただ魚類養殖業と貝類養殖業との場合に限りましては、外の「ひび」建養殖業「かき」養殖業と違いまして、そういう家族経営でなくて相当大規模の経営もございます。例えば岡山縣の兒島湾の会社が経営しておるもの、こういう場合がある。こういう場合には、関係を見る場合には会社だけを見てはおいしいので、そこに雇われておる從事者も含んで考えなければおかしい。それから又魚類養殖業と貝類養殖業におきましては、種苗を放つて殖すという行爲と、殖えたものを取るという行爲の分れておる場合があるわけでありますが、協同組合が豊苗を放ち、それを取るのは組合が取る、或いは一人の人間が貝の種を播いて大きくなつたのを皆に取らせるというふうに殖すという場合と、取るというのが分れておるのであるが、殖す場合取る人間、これだけを計算するのはおかしいのでございまして、そういう場合には、最後の人間を数えるのであつて、こういう意味で括弧を設け「(内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業の場合には当該漁業の漁業從事者又は当該漁業の目的たる水産動物の採捕を業とする者を含む。以下同じ。)」特にこう規定したわけでございます。これが第二項でございます。第三項以下は第二項に関連した規定でございますが、先ず第三項、第四項これを読んで見ます。第三項「前項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して同項に規定する漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。」、この規定はちよつとお分りにくいかと思いますが、こういう意味でございます。つまり本來ならば、自営でなくても区画漁業権を免許いたします。組合はできるだけ全漁民を全画的に網羅しておることが望ましいわけであります。そこに協同組合の自由加入原則、三分の二と規定したわけでございますが、これを惡用いたしまして、三分の二さえあれば漁業権を貰えるのだという見地に立ちまして、故意に残る三分の一を排除して組合を作つて免許を貰う、こういう場合が予想されるわけでございます。併しそういうことがないように、先ず組合が三分の二だけで作つた場合に、残りの人間は組合を作つて加入を申込んだ場合に拒否できない。こういうのが水産業協同組合法二十五條にございます。これと同じ趣旨で第三項の場合は地元地区が数部落に分れる場合、或いは一地区に二組合ができる場合に、一つの漁業組合だけで三分の二になつた、そういう場合には他の地区にできました協同組合、これを排除して漁業権を貰う、こういうことが予想されるわけでございます。從つてそういうことによつて排除された協同組合は、自分も一緒に仲間に入つて共同して免許を申請しよう、こういうことを申出ることができる。そう規定いたしたわけであります。非常にテクニカルな細かい規定でございます。第四項、これも第三項と同樣の趣旨でございます。一應読み上げて見ます。「第二項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項に規定する漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に同項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、都道府縣知事の認可を受けて、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第二十七條第一項の規定は、適用しない。」第三項の場合は予め共同して申請することを規定したわけでございます。これはすでに他の適格性のある協同組合が免許を貰つた場合、後から排除された、資格があるけれども排除された漁民も、組合員として協同組合がその漁業権を共有さして呉れと、免許を貰つた後に申出る場合を規定したわけでございます。その場合に知事の認可を受けまして、知事はこの認可をする場合に共有でございますから、共有の持分というものも決める。そうして知事の認可を受けて知事に持分を決めて貰う現在漁業権を持つていないところの協同組合が共有を請求する、そうした場合の規定なのでございまして、自動的に漁業権は共有になる。こういうことを規定したわけでございます。第三項、第四項において三分の二と規定いたしますと、別の排除された残りの三分の一を保護する規定でございます。第五項は、第四項を受けまして、認可の申請のあつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聽く、こういう規定であります。念のために読み上げますと「前項の認可の申請があつたときは、都道府縣知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。」、以上御説明いたしました第二項、第三項、第四項、第五項、これが協同組合が自営でなくて、特定の区画漁業権の免許を受け得る適格性に関する規定でございます。
第六項から第八項までは、この場合もほぼ同樣の共同免許について規定しております。この考え方は区画漁業権の免許を受ける場合と同じであります。一應第六項を読みます。
「共同漁業の免許について適格性を有する者は、第十一条に規定する関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて左に掲げるものとする。
一 その組合員のうち一年に三十日以上沿岸漁業(第七十五條第三項に掲げる漁業と第百二十七條に規定する内水面における漁業とを除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者(湖沼における共同漁業の免許については当該湖沼において漁業を営む者。以下同じ。)の属する世帶の数が関係地区内に住所を有し一年に三十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帶の数の三分の二以上であるもの
二 二以上共同して申請した場合においてこれらの組合員のうち一年に三十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帶の総数が関係地区内に住所を有し一年に三十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帶の数の三分の二以上であるもの」
その六項の考え方は、第四項とほぼ同一であります。従つて相違する点を申上げます。先ず第四項におきましては、地元地区と規定しておりますが、第六項では関係地方と、こう規定しております。これは字は違えておりますが、内容は同一でございます。関係地区も地元地区も同樣に地理的條件とか、或いは漁民が自営上その漁業に依存しておるとか、こういうことを考えて、特に字句を違えましたのは関係地区の場合でございます。関係地区内の協同組合でなければ漁業権は持てない。こういう重要な法律的効果を有させますために、特に字句を違えたわけでございます。それからもう一つ違いまする点は、三分の二と規定いたしまする資格のある漁民、これが第二項におきましては当該漁業を営む者、つまり「かき」養殖の漁業免許を申請する場合は「かき」をやつておる人間、これが資格のある漁民でございますが、この場合におきましては、そうではなくて一年に三十日以上沿岸漁業を営む者、これが三分の二を計算いたしまする資格のある人間でございます。なぜかと申しますと、共同漁業権というものは、本來漁民の固有権である。こういう思想に立ちまして、今までそのような漁業をやつておつた、いなかつたということを限定しておりませんが、苟くも漁民であれば、共同漁業権に関係する資格がある。こういう意味で以て、一應三十日以上沿岸漁業を営む者、これは念のために規定したのでありまして、沿岸漁業は一應湖沼は除かれます。そうして今度は湖沼におきましては共同漁業の免許はされる。從つて湖沼の場合は当該湖沼において営む者というふうに念のために規定いたしたわけでございます。その他の点は第二項の場合と同樣でございます。それから第二項に関連いたしまする第三項、第四項、第五項の規定、これと同じ考え方を共同漁業についてもいたしまして、第七項でこれらの規定を準用いたしております。一應念のために読上げます。第七項「第三項から第五項までの規定は、共同漁業に準用する。この場合において、「地元地区」とあるのは「関係地区」と、「当該漁業」とあるのは「一年に三十日以上沿岸漁業」と読み替えるものとする。」ですから区画漁業権の場合と同樣の思想であります。
次に八項、これは員外者を保護する規定でございます。一應読上げます。
「漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第一種共同漁業又は第五種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と第十一條に規定する関係地区内に住所を有する漁民であつてその組合員でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、第六十七條第一項の規定に從い、必要な指示をするものとする。」、これもちよつとお分りにくいかと存じますが、つまり今度は三分の二が入つておりまして、漁業権の免許は與えたわけでございます。そういたしますと、残りの三分の一は一應権利から締め出される、勿論そのものが協同組合に入れて呉れ、こう言つた場合には加入を拒まないわけでございますが、外の経済事情その他の関係で協同組合に入りたくない、併し漁業権の内容たる漁業はやりたい、こういう漁民がいるわけでございます。こういう漁民に対して、お前は組合に入つていないから、共同漁業権は行使できないのだ、こういうようにいたしましては員外者の保護に欠ける、そういうわけでございますので、何らかの形で指示をする、つまり拒んではならない、併し漁業権の内容たる漁業は営ましてやる、こういう必要は指示をする、この指示は第六十七條第一項の規定に從いますと、海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは漁業権の行使方法について指示することはできるわけでございます。併しこの場合は特に何らかの形で以て指示をしなければならんと、特に義務付けたわけでございます。從つてこれに該当しません者、例えば関係地区内に住所を有しまする漁民以外の農民、この農民が肥料藻などを取るために共同漁業権の内容たる漁業をいたすことがございます。この場合にも農民が入漁をするのを拒んではならん、こういうことを指示することも勿論できるわけでございます。この指示の詳細の内容については、第六十七條第一項のところで御説明いたします。次に、第九項は第六項によりまして、一應原則として協同組合でなければ適格性がないわけでございますが、それ以外に特に旧慣のある市町村に適格性を認めたという規定でございます。一應読上げます「旧漁業法(明治三十四年法律第三十四号)施行前からの慣行によりこの法律施行の際現に効力を有する專用漁業権を有している市、町、村、町組合又は財産区であつて特別の事情によりこれに免許をするのか妥当であると認められるものは、第六項の規定にかかわらず第一種共同漁業の免許について適格性を有するこれは現在、例えば伊豆の白浜でございますとか、稻取でありますとか、その他全國で三十五、六ケ所、市町村が專用漁業権を持つておる実例がございます。この市町村が專用漁業権を持つているものにつきまして、いろいろ賛否両論ございますが、特殊の部落によりましては、漁業権を漁民だけに限定するのは却つて村の平和を乱して却つておかしい、こういう漁村は普通は漁業は特に産業として分化していない、そういう未分化の段階の古い漁村に多いわけでございますが、こういう村におきましては漁民と特に限定しないで、住民全部に第一種共同漁業権、つまり海藻貝類の漁業権に関係させることが必要なわけでございます。從つてこれらにつきましては特に協同組合でないけれども。市町村。町村組合に適格性を持たしたわけでございます但し市町村、町村組合に無制限に適格性を認めますと、村の圧力によりまして漁民の漁業権を奪われる、こういうことでございますので、これを制限いたします意味で「旧漁業法施行前からの慣行によりこの法律施行の際現に効力を有する專用漁業権を有している市、町、村」に限つたわけでございます。これをちよつと見ますと、さも旧慣だから当然認めたというように読めるわけでございますが、そうではなくて、旧慣がなければ免許はしないのだというように制限的の意味に使つたわけでございます。而も旧慣があるから全部免許をいたすというわけではなくて、特別の事情で免許をするのが妥当である、こういう場合に限るわけでございます。そういう勿論第三十條の規定によりまして貸付をすることはできませんから、一應市町村は自営しなければならない、こういうようになつて参ります。それから又第二十條の規定によりまして漁業組合の方が優先いたしますために、漁民が自分達だけでやろうと思えば市町村に漁民の協同組合を作れば免許が受けられる。從つて特に漁民の保護に欠けるということはないというつもりでおります。一應説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/2
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003・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 十四條第二項から終りまで、御質問がありましたらお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/3
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004・西山龜七
○西山龜七君 一項でありますが、質問していいでしようか。過日済んだのでありますけれども、ちよつと確かめて置きたいことがありますので、御質問申したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/4
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005・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/5
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006・西山龜七
○西山龜七君 一項の一の「漁業に関する法令の惡質な違反者であること。」、二の「労働に関する法令の惡質な違反者であること。」、この二つの惡質ということが先日の質問の当時におきましても、どうも不明瞭でこの判断に苦しむ、こういうようなことでありましたが、この二つの問題を嚴格に、やはり総委員の三分の二以上の投票によつて惡質であるか、惡質でないかということを決めるような規定にすれば、もう少しはつきりするのじやなかろうかと、かようにも思いますが、政府に何かはつきりして頂くようなことに願いたいと思いますけれども、御意見を聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/6
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007・松元威雄
○説明員(松元威雄君) お答えいたします。只今の西山委員の御要求は尤もと思つております。政府におきましても一應惡質かどうかの判断は第一次には調整委員にやらせる、最後の決定は裁判官がやるわけでございますが、裁判官であつても漁業をよく知つておるわけでございませんし、惡質かどうかの認定は非常にむつかしいわけでございます。うつかり任されます裁判官も迷惑至極の話でございますので、大体調整委員会の判断でやろうとは思つておるわけでございますが、ただ明確な意味で第三項と併せまして、只今御提案のございましたように、総委員の三分の二以上の投票によつて決める、こうやつても差支ないと思つております。この点につきましては、從つて委員会におきまして御決定をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/7
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008・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 本会議が始まりまして十分程になりますので、本日はこれを以て散会いたします。
午後一時五十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 木下 辰雄君
理事
尾形六郎兵衞君
委員
西山 龜七君
江熊 哲翁君
青山 正一君
説明員
農林事務官
(水産廳漁政部
経済課勤務) 松元 威雄君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514562X00919490530/8
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