1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年五月六日(金曜日)
午後二時三十八分開会
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本日の会議に付した事件
○未復員者給與法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
○たばこ專賣法案(内閣送付)
○塩專賣法案(内閣送付)
○しよう脳專賣法案(内閣送付)
○日本專賣公社法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
○日本專賣公社法施行法案(内閣送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/0
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001・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) これより大藏委員会を開会いたします。本日の議題として公報によつて御通知いたしてありまする議案に対しまして、政府から一々提案理由の御説明を伺いたいと存じます。初めに未復員者給與法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/1
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002・田口政五郎
○政府委員(田口政五郎君) この度本國会に提出いたしました未復員者給與法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
未復員者には、前國会において御賛成頂いた未復員者給與法の改正法律により療養費及び障害一時金が支給されることになつているのでありますが、今回、療養費を支給する代りに、厚生大臣の指定する医療機関により直接療養を行うこともできるようにすると共に、療養等に関して、非課税の取扱をする等のため、更に同法の一部につき所要の改正を加えんとするものであります。
何とぞ速かに御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/2
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003・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 次は、たばこ專賣法案に対する提案理由の御説明を願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/3
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004・田口政五郎
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりましたたばこ専賣法案について提案の理由を説明いたします。
日本專賣公社法は第三回國会において可決せられ、本年六月一日から施行されることとなつておりますので、日本專賣公社法の実施に伴いその根拠法である煙草專賣法の改正を要する次第であります。
現行の煙草專賣法は直接政府が專賣品の收納、製造、販賣、取締等の事業を行うことに規定してありますので、公法人である日本專賣公社をして專賣事業を行わせるためには、殆んど各條にわたり字句を修正する必要がありますことと、尚併せて從來省令で規定されていた事項のうち重要なものを法律の中に織り込むと共に制度の民主化と法文の平易化を図るため、全文改正を行うこととしたのでありますが、実質的には現行法にさしたる変更を加えていないのであります。
次に改正の要点について説明することといたします。
先ず、現行法には明記してなかつたのでありますが、たばこ、葉たばこ、製造たばこ及び製造たばこ用巻紙の定義を第一條に明記して專賣権の対象を明確にすると共に、第二條で專賣権の内容を詳細に規定致しました。この專賣権は現在通り國に專属するのでありますが、この権能を公社をして、行わしめることとし、現行法において政府の行つている事項は、原則として、すべて公社をして行わしめるという建前を取り、たばこ專賣法の実施機関としての日本專賣公社の法律上の地位を第三條に明記したのであります。
次に、改正した主なる事項は、たばこの耕作許可、製造たばこ小賣人の指定及び製造たばこ用巻紙製造の許可につき欠格條件を規定したことであります。
これらの規定は現行法では省令で規定され又は全然その規定を欠いていたのでありますが、申請者がたばこの耕作を許可されるかされないか、小賣人の指定をされるかされないか、又は巻紙製造を許可されるか否かは申請者の利害に関係するところ大なるものがありますから、欠格條件を明記してこれに該当しない場合においては許可又は指定をすることといたしました。
而して許可された耕作者、製造者、指定された小賣人が許可又は指定を取消される場合の條件及び手続をも法律に規定して、國民の権利の保護を図るのが適当と考えられますので、取消の條件を詳細に規定し、又取消そうとする場合釈明のための証拠を提出する機会を與える等の保護規定を設けることといたしました。
次に、價格の決定についてでありますが、葉たばこの收納價格及び製造たばこ用巻紙の收納價格は公社が決定し得ることにいたしました。
製造たばこの販賣價格については政府の認可を受けて公社が決定し得るものとしたのでありますが、財政法第三條では「專賣價格は法律又は國会の議決に基いて定めなければならない」ことを規定しておりますので、この場合財政法の適用に疑義が起らないように明文を以つて財政法第三條の適用を妨げないものとした次第であります。
次に、製造たばこ又は製造たばこ用巻紙の販賣に関する事項で、從來省令に委任していた規定中國の権利義務に関係ある事項については、すべて法律に織込むことといたしました。
次に、賣渡代金の延納についてでありますが、現行法では賣渡代金の延納については、輸出用の点たばこ又は製造たばこの賣渡についてのみ認めることとし省令で規定してありますが、改正法では輸出用の外、小賣人に対する賣渡の場合においても特に必要があると認めたときは延納を許可することとし、法律に規定することとしたのであります。
次に、罰則について御説明いたします。現行法では三年以下の懲役又は五万円以下の罰金、三万円以下の罰金、一万円以下の罰金、五千円以下の罰金の四段階となつておりますが、改正法におきましては專賣收入の確保を図るため罰則を強化することとし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金、十万円以下の罰金、五万円以下の罰金の三段階とした次第であります。
國税犯則取締法の準用については、現行法では財務局長、税務署長又は收税官吏の職務を行う官吏は政令で定めたのでありますが、改正法ではこれらの職務は、公社の総裁の推薦に基き、大藏大臣が指定する公社の役員又は職員が行うことといたしました。そして公社の役員又は職員がこれらの職務を行う場合においては、大藏大臣がこれを監督し、從つて國家賠償法の適用については当該職務の遂行を國の公権力の行使として当該役員又は職員を國の公務員とすることとしたのであります。
以上が本法案を提出いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/4
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005・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 次に塩專賣法案についての政府の提案理由の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/5
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006・田口政五郎
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました塩專賣法案について提案の理由を説明いたします。
日本專賣公社法が第三回國会において可決せられ、本年六月一日から施行されることとなつておりますので、日本專賣公社法の実施に伴いその根拠法である塩專賣法の改正を要する次第であります。
現行の塩專賣法は直接政府が專賣品の收納、販賣、取締等の事業を行うことに規定してありますので、公法人である日本專賣公社をして專賣事業を行わせるためには、殆んど各條にわたり字句を修正する必要がありますことと、尚併せて從來省令で規定されていた事項のうち、重要なものを法律の中に織込むと共に制度の民主化と法文の平易化を図るため、全文改正を行うこととしたのでありますが、実質的には現行法にさしたる変更を加えていないのであります。
次に改正の要点について説明することといたします。先ず、現行法には明記してなかつたのでありますが、塩、にがり、かん水等の定義を第一條に明記して、專賣権の対象を明確にすると共に第二條で專賣権の内容を詳細に規定いたしました。この專賣権は現在通り國に專属するのでありますが、この権能を公社をして行わしめることとし、現行法において政府の行なつている事項は、原則としてすべて、公社をして行わしめるという建前を取り、塩專賣法の実施機関としての日本專賣公社の法律上の地位を第三條で明記したのであります。
次に、改正した主なる事項は、塩、にがり若しくはかん水の製造許可及び塩販賣人の指定につき欠格條件を規定したことであります。これらの規定は現行法では省令で規定されたのでありますが、申請者が製造を許可されるかされないか、又は販賣人の指定をされるか否かは、申請者にとつて重大でありますので、欠格條件を明記して、これに該当しない場合においては許可又は指定することといたしました。而して許可された製造者、指定された販賣人が許可又は指定を取消される場合の條件及び手続をも法律に規定して國民の権利の保護を図るのが適当と考えられますので、取消の條件を詳細に規定し、又取消そうとする場合釈明のための証拠を提出する機会を與える等の保護規定を設けることといたしました。次に、價格の決定についてでありますが、塩及びにがりの收納價格は公社が決定し得るものとし、塩及びにがりの公社の賣渡價格については、政府の認可を受けて公社が決定し得るものとしたのであります。次に、塩及びにがりの販賣に関する事項で、從來省令に委任していた規定中、國民の権利義務に関係ある事項については、すべて法律に織り込むことといたしました。
次に、罰則について御説明いたします。現行法では五万円以下、三万円以下、一万円以下、五千円以下、千円以下の罰金の五段階となつておりますが、改正法では塩の生活必需品としての公益性に鑑み罰則を強化して、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金、十万円以下の罰金、五万円以下の罰金の三段階とした次第であります。國税犯則取締法の準用については、現行法では財務局長、税務署長又は收税官吏の職務を行う官吏は政令で定めたのでありますが、改正法ではこれらの職務は、公社の総裁の推薦に基き、大藏大臣が指定する公社の役員又は職員が行うことといたしました。そして公社の役員又は職員がこれらの職務を行う場合におきましては、大藏大臣がこれを監督し、從つて國家賠償法の適用については当該職務の遂行を國の公権力の行使として当該役員又は職員を國の公務員とすることとしたのであります。
尚、塩業組合は中小企業協同組合法に基く組合に改組するを適当と認められますので、改正法では組合の組織條項を掲げないことといたしました。又自給製塩制度に関する規定は塩需給の現状に鑑み必要がないものと認めこれを廃止し、塩の製造はすべて許可制に改めました。ただ本法施行の日において現に自給製塩をしているものについては、たとえその製塩設備及び製造能力が法定の許可條件に該当しないものであつても、本人が希望すれば一年以内に限り短期許可を與えて製塩を継続し得るよう経過的措置を講ずることとしました。
以上が本法案を上程いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/6
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007・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) それでは次はしよう脳專賣法案の提案理由の説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/7
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008・田口政五郎
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりましたしよう脳專賣法案について提案理由を説明いたします。
日本專賣公社法は第三回國会において可決せられ、本年六月一日から施行されることとなつておりますので、日本專賣公社法の実施に伴い、その根拠法である粗製樟脳、樟脳油專賣法の改正を要する次第であります。
現行の粗製樟脳、樟脳專賣法は直接政府が專賣品の收納、販賣、取締等の事務を行うことに規定しておりますので、公法人である日本專賣公社をして專賣事業を行わせるためには、殆んど各條に亘り字句を修正する必要がありますことと、尚併せて、從來省令で規定されていた事項のうち重要なものを法律の中に織込むと共に、制度の民主化と法文の平易化を図るため、全文改正を行うこととした次第であります。
次に改正の要点について説明いたします。先ず、現行法には明記してなかつたのでありますが、樟脳、粗製樟脳、再製樟脳、精製樟脳、樟脳油、樟脳原及び樟脳精油の定義を第一條に明記して、專賣権の対象を明確にすると共に、第二條で專賣権の内容を規定いたしました。この專賣権は現在通り國に專属するのでありますが、この機能を公社をして行わしめることとし、現行法において政府の行なつている事項は、原則としてすべて公社をして行わしめるという建前を取り、樟脳專賣法の実施機関としての日本專賣公社の法律上の地位を第三條で明記したのであります。
次に、改正した主なる事項は、先ず、現行法では粗製樟脳又は先脳原油を製造とようとする者は政府の許可を受けなければならないことになつておりますが、この許可制度を廃止して割当制に改め、公社から製造予定数量の割当を受けた者は、これを製造することができることとし、割当の手続、欠格條件並びに取消の條件及び手続を定めたことであります。
次に價格の決定についてでありますが、粗製樟脳及び樟脳原油の收納價格は公社が決定し得ることとし、賣渡價格については政府の認可を受けて公社が決定し得ることといたしました。次に、輸入については、現行法では政府の指定した港湾による輸入は自由でありましたが、改正法では國内樟脳事業保護の見地から粗製樟脳及び樟脳原油については委託制を取り、再製樟脳、精製樟脳及び樟脳精油については許可制を取ることといたしたのであります。次に、精製及び再製については現行法では共に許可制になつておりますが、成るべく民業の自由を尊重する見地から改正法では許可制を廃し、自由にこれを製造し得ることにいたしました。
次に、罰則について御説明いたします。現行法では五万円以下、三万円以下、一万円以下、千円以下の罰金の四段階となつていますが、改正法では樟脳專賣権の擁護のため罰則を強化し三十万以下、十万円以下、五万円以下の罰金の三段階に整備いたしました。國税犯則取締法の準用については、現行法では財務局長、税務署長又は收税官吏の職務を行う官吏は政令で定めたのでありますが、改正法ではこれらの職務は、公社の総裁の推薦に基き、大藏大臣が指定する公社の役員又は職員が行うことといたしました。そして公社の役員又は職員がこれらの職務を行う場合におきましては、大藏大臣がこれを監督し、從つて國家賠償法の適用については当該職務の遂行を國の公権力の行使として当該役員又は職員を國の公務員とすることとしたのであります。
以上が本法案を提出いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/8
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009・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 次は、日本專賣公社法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/9
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010・田口政五郎
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました日本專賣公社法の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。
日本專賣公社法は第三回國会において可決せられ、当初、本年四月一日より施行することとなつておりましたが、本國会の開会早々日本專賣公社法の一部を改正する法律案について御審議を願い、取敢えずこれを六月一日から施行することに延期した次第であります。
然るに、日本專賣公社の発足及びその業務運営の円滑を期するためには、專賣事業審議会の委員の構成等についても改正するのが適当と思われますので、更にこの改正法律案を提出することとしたのであります。即ち專賣事業審議会の構成委員中、專賣事業関係者は葉たばこ耕作者のみとなつておりますが、これでは範囲が狹く、他の專賣事業関係者を軽視することとなつて、公社今後の業務運営上好ましくないので、葉たばこ耕作者以外の專賣事業に関係ある者の中からも任命し得ることとし、これに伴いまして委員数六人を八人に増加することとしたのであります。又專賣事業審議会は、公社の発足前に構成して、総裁及び監事の推薦を設立前に行うことが妥当と考えられますので、これらに関する規定に限り、五月十五日から施行することに改めたのであります。
次に、公社の役員及び職員の離職後の制限については、現在その規定がないのでありますが、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則による物資の割当事務に関係する役員及び職員については、その事務の性質上より見て、国家公務員の場合との振合をも考え併せ、これに或る程度の制限を加えることが妥当と思われますので、これらの者の離職後の就職の制限に関する規定を設けたのであります。
以上が本法案を提出いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/10
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011・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 次に、日本專賣公社法施行法案の提案理由の御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/11
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012・田口政五郎
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました日本專賣公社法施行法案について提案の理由を説明いたします。
日本專賣公社法は、第三回國会において可決されましたが、公社の設立手続、國から公社への職員及び財産の引継その他日本專賣公社法施行に必要な事項は、別に法律又は政令で定めることになつておりますので、公社の発足に必要な以上の事項を規定するため、日本專賣公社法施行法の制定を必要とする次第であります。
次に、本法案の要点について説明することといたします。先ず第一に、公社の設立の時期を法律上明らかにするため六月一日をもつて設立されるものといたしました。次に、專賣局に勤務する職員、專賣事業に関し國が有する権利義務、專賣局特別会計に属する資産及び負債並びに係属中の訴訟、訴願は当然公社に引継がるべき性質のものでありますから、これらの引継に関しそれぞれ規定を設けました。
次に資本金についてでありますが、昭和二十四年五月三十一日現在の貸借対照表に掲げる資産の額から、負債の部に掲げる一般会計へ納付すべき益金、減價償却引当金、借入金及び短期負債の額の合計額を差引いた額を以て公社の資本金の額とすることといたしました。以上の外專賣局特別会計の決算事務に関すること、登録税、印紙税及び関税の免除に関すること、商工省のアルコール專賣事業に從事する職員を公社の共済組合に所属させること等について規定しているのであります。
以上が本法案を提出いたしました理由並びに本法案の大要であります。何さぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/12
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013・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 只今より未復員者給與法の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと存じます。それでは内容の説明を今井給與局長からお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/13
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014・今井一男
○政府委員(今井一男君) 今回の改正は極めて技術的な問題でございまして、提案理由説明の際にありましたように、未復員者に対して、復員の際に病氣に罹つた或いは怪我をされて病院に入院された方に対して、現在國立病院に收容いたしまして、療養を加えておるのでありますが、法規の立前といたしましては、お金で療養費を差上げるという御を本來の立前に書いております。ところが健康保險法の改正によりまして、すべてそういつた給付は、現物給付、即ち病院で養生させるということを本來の立前とする、字句の一切のプリンシブルが関係方面の意向もありまして、変更するのもさように、こちよも実は前からやつておるのでありますが、立前は現物給付の方が第一次順位としてある。これができない場合には療養給付をすると、こういつた書き方に書き直つたのであります。それが一つと、それからもう一つは免税の点、これも前から実際上はあつたのでありますが、これをはつきり法文に現わしたということでありまして、特別に新らしく実体を変えた改正ではございませんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/14
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015・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 御質疑がありましたら更に御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/15
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016・黒田英雄
○黒田英雄君 この療養費を支給しないと、実際療養を行うということは、これは厚生大臣の指定する医療機関というのがありますが、今度持別会計のできるあの國立病院、ああいうものも、やはり利用してやるということになるんですか、そうするというと、國立病院の方ではどういうような、取扱いをやるとすれば、どういうような取扱いになるのですか。それから收容の能力があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/16
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017・今井一男
○政府委員(今井一男君) 國立病院は、この中に利用されることに相成ります。でその際の経費は、國が國立病院の方の持別会計の方に支拂をする。要するに金で與える代りに現物で與えまして、現物の尻を國庫で清算する、その清算の仕方は、保險法の指定の点数によりまして、あの技術でやる。こういつた仕組を今までもそうやつておるのでありますけれども切替えたというわけです。法文の上ではつきりと……。で收容能力等の問題も実際問題といたしまして、未復員者の方々の全部が一應無論権益を受けますが、その後病院で実際に療養を要する方は、私今数字を持つておりませんけれども、手が足らないというようなことは聽いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/17
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018・黒田英雄
○黒田英雄君 実際は普通医療機関というものは、普通のお医者、開業しているお医者さん等に行つて治療して貰つて、その料金というものは厚生大臣が決めて、決まつた料金だけをその医者に拂うということになるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/18
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019・今井一男
○政府委員(今井一男君) これは健康保險法と調子を併せております関係から、健康保險の保險医という考え方であります。從いまして一般の町でも、どの医者でも勝手にかかつてもいいという意味ではございません。その方に政府は收容して、実際問題といたしましては、その病状によりまして、引揚の際には原則としては國立病院の方に收容いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/19
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020・櫻内辰郎
○委員長(櫻内辰郎君) 外に御質疑はございませんか。それでは散会をいたします。
午後三時十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 櫻内 辰郎君
理事
波多野 鼎君
黒田 英雄君
伊藤 保平君
委員
玉屋 喜章君
木内 四郎君
油井賢太郎君
小林米三郎君
小宮山常吉君
中西 功君
政府委員
大藏政務次官 田口政五郎君
大藏事務官
(給與局長) 今井 一男君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100514629X02219490506/20
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