1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年四月二十三日(土曜日)
午前十一時十六分開会
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本日の会議に付した事件
○職業安定法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○緊急失業対策法案(内閣送付)
○失業保險法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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001・山田節男
○委員会長(山田節男君) 只今から労働委員会を開会いたします。本日の議題となつております労働省提出の三つの法案がございまするが、それに対しまして、鈴木労働大臣から提案理由の説明がございまするが、その前に今回労働委員会の方で專門員として任命されました者二名、それから調査員一名が今日から本委員会に出席しておりますので御紹介申上げます。ここにおられますのが磯部巖君、それから労働省から來られた鈴木僊吉君、それから大輪調査員、それから調査主事も御紹介申上げます。町田正利君、高池忠和君、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは政府からの提案に係りまする三法案につきまして、鈴木労働大臣から御説明願いまするが、今回提案されました法案は一つに職業安定法の一部を改正する法律案、二に緊急失業対策法案、三に失業保險法の一部を改正する法律案の三つでございますが、この三法案は共に相互関係がございますので、一括して労働大臣より説明願うことにして頂いたら如何かと存じまするが、御異議ございませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/1
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002・山田節男
○委員長(山田節男君) 異議ないようでございまするから、只今から鈴木労働大臣から政府提案の法律案について御説明をお願いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/2
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003・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 最初に職業安定法の改正法案を審議されるに当りまして、この法案の提案理由を御説明申上げます。
昭和二十二年第一回國会におきまして、新憲法の精神に則り、公共職業安定所その他の職業安定機関が、國民各人に対してその有する能力に適当な職業に就く機会を與え、以て職業の安定を図ると共に、産業に必要な労働力を充足し、経済の興隆に寄與することを目的とする職業安定法が制定され、同年十一月一日から施行されておりますことは、すでに御承知の通りであります。爾來一年有余を経たのでありますが、その間公共職業安定所その他の職業安定機関は、この法律の完全な実施を図るべく努力を傾注し、今日に至つたのであります。然るに先に発表された経済安定九原則の強力な実施及び單一爲替レートの設定に伴いまして、近く深刻な失業情勢の到來が予測されるのであります。このような経済情勢に対應するために、政府は失業対策に万全を期しておるのでありますが、この失業対策の中核である職業安定機関の業務の刷新強化を図り、失業保險法の改正及び緊急失業対策法の制定と相俟つて、失業者の生活を安定させ、延いては経済の興隆に寄與させまして、経済安定九原則の円滑な実施を図りたいと存じておるのであります。これが本法律案を本國会に提出した理由でありますが、その概要を御説明申上げます。
先ず学生、生徒乃至は学校卒業者の職業問題が今後ますます深刻化する情勢に鑑みまして、新に規定を設け、学生、生徒の職業紹介の円滑な運営を図ることといたしたのであります。その第一の方法としましては、公共職業安定所と学校間の協力体制を確立することであります。即ち公共職業安定所は、学校の同意を得た場合又は学校の要請があつた場合に、学校にその業務の一部を分担させることができることとしますると共に、学校に対しまして、労働力の需要供給の状況その他職業に関する情報を提供し、職業選択に必要な助言、援助を與えるなど、学校と公共職業安定所との連絡を密にすることを規定したのであります。この場合におきましては、学校が職業安定組織の中に入り込んで、職業安定機関として公共職業安定所と相携えまして、学生、生徒等の職業紹介等に当るわけであります。第二には学校が、その在学生又はその学校卒業者の職業を斡旋しようとするときには労働大臣の許可を必要とせず、労働大臣に届け出でることによつて、無料の職業紹介事業を行うことができることにしたのであります。即ちこの場合におきましては、一般私営の無料職業紹介事業と同じ規制を受けるのでありまして、政府の監督の下に学校の創意工夫により、学生、生徒等の適切な職業斡旋を期しておるのであります。從つて学生、生徒等の職業斡旋につきましては、学校の実体に即應し、以上の二者択一によりこれが完全な実施を図ろうとするのであります。
次に失業者に対する短期の技能養成機関として、今後もますます重要性を増大しております職業補導事業、特に身体障害者に対する職業補導については、これが必要な規定を整備し、肢体の不自由なこれらの者に対して、單なる生活上の保護のみでなく、有効適切な職業訓練を與え、その職業生活の前途に光明を與え得るようにいたしますと共に、産業界の要請に即應して、職業安定機関が工場、事業場の行う監督者の訓練に対して援助いたすことを規定し、深刻な失業情勢に対処すべき職業補導の目標を明確にいたしたのであります。
次に職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業、労働者の募集等に関しましては、非民主的な職業の斡旋に対する弊害を根絶するためにその監督を強化する等、所要の規定を整備いたしたのでありますが、更に有料職業紹介所に関する國際労働條約の規定及び勧告の趣旨に鑑みまして、政府以外の者の行なう有料職業紹介事業を実費及び営利の二種に区別し、そのおのおのに許可料、保証金に差等を設けますと共に、政府以外の職業紹介事業を行なう者が料理店、飲食店、旅館業、古物商等の事業を兼ね行なうことを禁止することといたしたのであります。
以上申上げました外、失業対策の企画運営、求職者及び求人者に対する無料奉仕業務等が政府の行う業務であることを明確に規定し、調査審議事項が密接な関連を有する失業保險委員会を中央職業安定委員会に統合し、職業安定業務の周知宣傳に関する規定を新たに設ける等、本法施行以來の運用の実績に鑑み、諸般の規定を整理いたしたのであります。
次に、緊急失業対策法案の提出理由を御説明申上げます。
公共事業については、昭和二十一年五月に連合軍総司令部の命令として発せられました「日本公共事業計画原則」に基きまして、昭和二十一年度から経済再建と失業者吸收を目途として計画実施せられて参つたのであります。而して、公共事業に対する失業者吸收のためには、公共事業に就労する労働者は公共職業安定所の紹介によることが同上覚書に命令せられており、政府はこの命令に從い行政措置としてこれを実施し、更に昨年四月以降は公共事業に更に一層の失業者を吸收活用するため、公共事業について一定の失業者吸收率を定め、この方針に基き失業者のために努力をいたして参つたのであります。然るに今般経済九原則の強力な実施に伴いまして、今後の失業はいよいよ深刻化することが予想せられ、一部の企業においてはその経営の合理化のためすでに失業者の発生を見るに至つたのであります。
かような情勢に対処いたしまして、強力な失業対策を樹立し、社会不安の除去と経済の安定、興隆に寄與いたしますることは、誠に緊要なことでありまして、政府におきましては、失業保險法及び職業安定法の改正と相俟つて、ここに本法案を提出する次第でございます。
次に、この法律案の概要を御説明いたしたいと存じます。
先ず第一点は、この法律は多数の失業者の発生に対処して、失業対策事業及び公共事業にできるだけ多数の失業者を吸收し、その生活の安定を図ると共に、経済の興隆に寄與することを目的とするものでありまして、從來行なわれて來た公共事業を失業対策事業及び公共事業の二つに分類したことであります。即ち從來の公共事業の一環として実施されてた來た失業應急事業を失業対策事業とし、災害復旧、道路、河川等経済安定本部の認証を要する公共的建設及び復旧の事業を公共事業として規定しているのであります。
第二点は、失業対策事業に関することでありますが、これは公共事業における失業者吸收の過去の実績に鑑み、將來の失業情勢に対処し、失業者吸收を主たる目的として、労働省の樹立する計画によつてこれを行なうこととしたのであります。而してこの法案は、將來の失業の情勢に対処し、失業救済のために失業対策事業を実施すべきことを定めると共に、その失業対策事業の性質、失業対策事業実施の準備及び具体的の実施に関し必要な規定を整備することとしたのであります。失業対策事業は、先に述べたごとく、深刻な失業情勢に対処して実施するものでありますので、その性質として多くの労働力を使用するものであること等の要件を定め、これが実施に関しては、労働大臣は常時失業情勢の調査分折を行い、これに基き所要の失業対策事業の計画を予め樹立して置くこととなつているのでありますが、その事業種目の決定については、公共事業の事業種目との調整等を勘案するために、経済安定本部に協議してこれを定め、將來の失業情勢に対処すべき失業対策事業の実施の準備を整備して置き、具体的な事業の施行については、労働大臣がその開始及び停止を定めることといたしておるのであります。尚失業対策事業に使用する労働者は、公共職業安定所の紹介する失業者を使用することといたしておるのであります。
第三点は、公共事業に対する失業者の吸收活用の方法の規定でありまして、これについては昭和二十一年五月覚書に基き、今日まで行政措置として実施して來た方針を踏襲し、これを法律に明記することとしたのでありまして、公共事業の事業主体はその実施する事業について労働大臣と経済安定本部総務長官と協議して定める失業者吸收率に達する数までは、これは公共職業安定所の紹介により、常に雇入れ使用していなければならないこととし、公共事業の失業対策としての任務を明らかにしているのであります。尚公共事業の事業主体は各四半期ごとの労働者の使用予定人員を所轄の公共職業安定所長に通知せしめることとし、これに基きできるだけ多数の失業者の紹介斡旋が行えるよういたしておるのであります。
第四点は、事業に対する監督でありますが、これは事業面に対する直接の監督ではなく、飽くまでも失業者の吸收活用の面からの労務監督に限つておるのであります。從つて罰則については全く規定がないのでありますが、ただ失業者吸收率の定められている公共事業の事業主体が理由なくその吸收率までの失業者の雇入を拒んだ場合等のように、本法の規定に反した場合においては、公共職業安定所の報告に基いて労働大臣が経済安定本部総務長官に請求して所要の措置を講ずるよう規定すると共に、失業対策事業については、補助金の返還等必要の監督の措置を講ずることとしておるのであります。
次に失業保險法の改正法案について御説明申上げます。
昭和二十二年第一回國会におきまして、経済緊急対策の一環として、労働者が失業した場合に、失業保險金を支給してその生活の安定を図ることを目的とする失業保險法が制定され、昭和二十二年十一月一日から施行されておりますことは、すでに御承知の通りであります。爾來一年有余を経たのでありますが、この間におきまして、政府は関係職員を勉励いたしまして、着々その成果を挙げ、所期の目的に向つて鋭意努力して参つたのであります。然るに、先に発表せられました経済安定九原則に基く諸般の施策を強力に実施することによつて、企業合理化のための企業整備はその程度、規模等は別として、避けることができないこととなつたのでありまして、その結果今後深刻な失業状態が発生するものと予測せられるのであります。而してこれら企業整備によつて生ずる失業者は、いずれも失業保險の対象となるものでありますから、これらの失業者に対する失業対策としましては、全般の失業対策の一環として失業保險によつてこれを保護救済する必要があるのでありますが、現行法の規定は、現下の失業情勢に対処し、その内容において不備で、改善を要するものがありますので、今回失業保險法を改正し、その不備を補い、内容を改善し、失業保險が眞に失業対策の一環として失業者の生活安定、延いては経済の復興に資することができるようにいたしたいと存ずる次第であります。これが本改正法律案を本國会に提出した理由でありますが、その概要を御説明申上げます。
先ず失業保險法の適用範囲を拡張いたしまして、土木建築、映画演劇及び旅館、料飲店等の事業に及ぼすことといたしておりますのは、これらの事業を適用事業とすることについては、本法の制定当初から懸案となつておつたのでありますが、その後の調査によりまして、これが適用に関する成案を得るに至りましたので、今回これらの事業に対しても失業保險法を適用し、本制度の充実を図ることといたしたのであります。
次に、失業保險金の額につきましては、現行法においては百分の六十の率を基準として、賃金の低いものについては最高百分の八十まで逓増した率で支給し、賃金の高いものについては最低百分の四十まで逓減した率によつて支給することとなつておりますが、実際の支給状況を見ますと、その平均は百分の五十四程度に過ぎないのでありますので、今回現行の給付率を一律百分の六十の率に改めて、失業保險金の実質的増額を図ることといたすと共に、賃金水準の変動に應じて、機を失せず、失業保險金の額を自動的に改訂いたしまして、失業者の最低生活の保障を図り、失業保險の眞價を発揮することができるようにいたしたのであります。
次に保險料につきましては、過去一年間における保險料積立金の状況と將來のおける失業の予想とを勘案いたしまして、現行の千分の十一を千分の十に改めることといたしました。而して保險料の徴收につきましては、從來の方式を改めて、申告納入の制度によることとし、これによつて事務の簡素化と事業主の自主性の昂掲とを図ることといたしたのであります。
次に日雇働者に対しまして、新たに失業保險制度を設けることといたしたのであります。日雇労働者に対して失業保險を適用することにつきましては、本法制定当初においてすでにその必要性が痛感せられていたのでありますが、日雇労働者に関する実情を正確に把握することが困難であり、又技術的に研究を要する事項が多々ありましたために、今日までその適用を見なかつたのであります。然るに職業安定法による労働ボスの排除と、企業整備の進行に伴つて予想される就職困難等に鑑みまして、日雇労働者に対する失業保險制度の創設が緊急の要務となつて参つたのであります。ここにおきまして、新たに本制度を設けまして、日雇労働者に対する失業対策に万全を期することといたしたのであります。
以上三つの法案は、いずれも当面の大きな問題であるところの失業問題に対処すべき総合的の考え方の一つといたしまして、それぞれ関連性を持つておるのでありますから、一括して御審議を願えれば幸いと存じまするが、それらの方式につきましては、すべて委員長初め皆樣において然るべく愼重な御審議を仰ぎたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/3
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004・山田節男
○委員長(山田節男君) ちよつと速記を止めて……
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/4
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005・山田節男
○委員長(山田節男君) 速記を始めて……。只今鈴木労働大臣から今回提案になりました三法案について御説明がございましたが、只今労働大臣からも御依頼がありましたように、この三つの法律案は、失業問題を中心といたしまして、互いに密接な関係がございますので、この三法案を一括御審議を願うということに御異議ございませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/5
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006・山田節男
○委員長(山田節男君) 異議ないものと認めまして、さように取計らいたいと存じます。まだ時間が多少ございますので、政府委員からこの三法案につきまして、時間の許す限りに逐條説明をして頂きたいと存じまするが、御異議ございませんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/6
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007・田村文吉
○田村文吉君 異議はありませんが、重要な法案でありますから、恐れ入りますが、前の法律との比較した案を一つ出して頂きたいのですが、出ておりませんか、出ておりませんでしたらば一つそれを……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/7
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008・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 職業安定法につきましては、職業安定法の一部を改正する法律案の資料、このうしろに全部新旧両方が入つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/8
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009・山田節男
○委員長(山田節男君) お手許に差上げてある資料……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/9
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010・田村文吉
○田村文吉君 全部あるようですから了解しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/10
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011・門屋盛一
○門屋盛一君 そうしましと、審議の方法として逐條審議に入つた途中において労働大臣に対する三法案を通じて質問事項が多いのですが、それはどういうふうにしたらいいのでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/11
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012・山田節男
○委員長(山田節男君) これは一應労働大臣から概括的な提案の説明を聽きましたから、次いで政府から逐條の説明を聽きまして、そうしてその後に逐條審議に移りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/12
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013・門屋盛一
○門屋盛一君 逐條審議に入る前に、大体このことについて大臣に対して総括的に質問があるのですが、それはどういう機会にやりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/13
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014・山田節男
○委員長(山田節男君) 提案の理由に対する総括的に御質問ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/14
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015・門屋盛一
○門屋盛一君 ええ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/15
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016・山田節男
○委員長(山田節男君) 只今労働大臣は、先程言明されたような次第で退席されたのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/16
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017・門屋盛一
○門屋盛一君 今日は、だから逐條審議に入つて、逐條審議のあとで総括的質問をするのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/17
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018・山田節男
○委員長(山田節男君) それは労働大臣が止むを得ない事情で退席されましたので、次回労働大臣の御出席を願つて、総括的な質問はするということにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/18
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019・山田節男
○委員長(山田節男君) それでは今日幸い政府委員が見えておるので、先ず職業安定法の一部を改正する法律案について、これは簡單でございますから、逐條の説明をお願いすることに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/19
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020・田村文吉
○田村文吉君 逐條審議も結構でございますが、大臣の説明されたのでまだ十分要領が分らんのですが、そういうことを一つ分るように一條一條説明して頂いたらいいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/20
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021・山田節男
○委員長(山田節男君) そういう事情で一つ條を逐つて御説明して頂きたいと思いますが、田村委員の御要求に対して御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/21
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022・門屋盛一
○門屋盛一君 私の質問は関連するところが多いのです。失業保險法に対しても、この三法案とも……。政府委員の説明もいいのですが、大臣の提案理由の説明があつたのですから、本日はこれであと質問せずに、それでもう我我これによつて逐條的に見るべきものは見て置きまして、大臣に対する総括質問から始めたいと思うのです。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/22
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023・山田節男
○委員長(山田節男君) 只今門屋委員から又御提案がございましたが、これに対して御意見はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/23
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024・田村文吉
○田村文吉君 時間がある限りは説明を聽いたらどうですか。説明だけして置いて貰つたらいいのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/24
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025・山田節男
○委員長(山田節男君) 三つですが、この職業安定法に関するもの一部だけでも……。來週になつて労働大臣が言われたように労働組合法と労調法の改正案が出るそうですから、來週は五つの法案が一緒になりますからどうでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/25
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026・原虎一
○原虎一君 なつたつてそれは政府の責任ですよ。今になつてごちやごちや出して……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/26
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027・門屋盛一
○門屋盛一君 併しこれは説明を聽くものなら聽いたらいいが、説明は大分詳しく書いてあつて、これを読むくらいの程度で、これ以上の説明が政府委員にあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/27
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028・山田節男
○委員長(山田節男君) 門屋委員から御要求があつたように、総括的な大臣の説明よりはもつと詳しい、田村委員からも御要求になつたようなもつと詳しい説明を聽きたいという御要求があるのですが、如何でしよう。田村委員のお申出と門屋委員の……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/28
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029・田村文吉
○田村文吉君 お忙しい方は仕方がないとして、伺えるだけ今私は伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/29
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030・門屋盛一
○門屋盛一君 それは伺うことまで反対するのではなくて、これだけのものを提案理由の説明をして、向うに関係があると言つて大臣はさつと帰つて、あとは政府委員に委して帰る。この三法案をここに提案した初日から大臣がおられないから……。十五分ぐらいの間に説明を聽くことはいいのですが、私はこれはすつきりと、大臣の総括質問からスタートしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/30
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031・山田節男
○委員長(山田節男君) 門屋委員からの御意見と、田村委員の御意見とどつちがいいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/31
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032・竹下豐次
○竹下豐次君 時間を惜しまなければなりませんが、もう十分余りしかありませんから、もう少し落著いて承わることにしたらいいと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/32
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033・山田節男
○委員長(山田節男君) 御異議ないものと認めて、それでは次回から大臣に御質問を願いまして、今日の総括的提案理由に対しまする総括的質疑から始めるようにしたいと思います。それではこれを以て今日の労働委員会を散会いたします。
午前十一時四十六分散会
出席者は左の通り。
委員長 山田 節男君
理事 早川 愼一君
委員
原 虎一君
田口政五郎君
門屋 盛一君
竹下 豐次君
田村 文吉君
水橋 藤作君
國務大臣
労 働 大 臣 鈴木 正文君
政府委員
労働政務次官 宿谷 榮一君
労働事務官
(職業安定局
長) 齋藤 邦吉君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00519490423/33
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