1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年四月二十五日(月曜日)
午後二時四十一分開会
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本日の会議に付した事件
○職業安定法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○緊急失業対策法案(内閣送付)
○失業保險法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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001・山田節男
○委員長(山田節男君) これより労働委員会を開会いたします。前回に鈴木労働大臣から、今回労働省から提案になりました職業安定法の一部を改正する法律案、それから緊急失業対策法案、並びに失業保險法の一部を改正する法律案の三案が提出されまして、その総括的提案理由の説明をして頂いたのでありますが、これに対しまして更に各委員から総括的な質問をしたいというような御希望がございましたので、これより、只今提案されました三案に対する総括的質問を始めることといたします。御質疑のある方は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/1
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002・門屋盛一
○門屋盛一君 私は緊急失業対策法案の提案理由を伺いまして、それに関連して労働大臣に質問したいと思うのであります。大体今回の経済九原則の実施を俟つまでもなく、敗戰後の日本には非常に人口が過剰になつておる。この過剰人口の問題と失業問題、從つて失業対策ということは、現在政治上最も大きな問題の一つであると考えておるものであります。そこでこの問題につきましては、第一次吉田内閣のときに厚生大臣の下に失業対策本部というものを設けて、その対策を檢討しておつたのでありますが、その後新憲法下における片山、芦田両内閣を通じて、この人口問題と失業対策問題ということが重く取り上げられなかつたことは、甚だ遺憾に思つておつたのであります。そうして今日まで推移して來ました結果、今回の九原則の実施に伴い、民間の企業の合理化を政府の行政整理と、この二つのいわゆる首切りということもやらなければならんという事態にぶつかつて、これに対して緊急な対策を樹てなければならんようになつたと思うのであります。そこで根本問題としまして、今回の行政整理と企業の合理化によつて出て來るところの失業者数の見通しにおいて、これは先般のこの委員会で政府当局といろいろ質疑を交して見たのですが、非常に完全失業に対する人数の見通しが違うのであります。併しこれはこの失業者が完全失業に入る時間的なずれによつて計算の基本が異なつて來るのであるから、暫く政府の発表した数字を認めておいてもよいと思うのでありますが、行政整理というものが、今のようにただ中央で三割、地方で二割という、頭から切るという方法でなしに、本当の企業の簡素化を図つて行くようになれば、更にもう少し人が減るのではないかと思われるし、今度の企業の合理化を促進させて行くに從つて、政府の予定しておるより更に多数の失業者が出るということを私は考えておるのだが、これに対して労働大臣の御所見はどうであるか。現在政府の発表しておるような数字を飽くまでも確信しておるのか。今後の行政機構を簡素化したり企業の合理化の進展によつては、もう少し多数になるというお考えを持つておるのか、これを伺つておきたいということが一つ。
それから大体に、この提案理由について見ましても、失業対策というものは非常に弱い。例えば労働省の樹立するところの計画でこれを行なうということにはなつておりますが、これらに対する財源とかいろいろ整理の方法とかということに対しては、何ら安心ができないというような点もあるのであります。私の考えておりますのは、こういうふうに多数の首切りをやり、企業の合理化をやらなれればならんということは、すでに前々から分つておることでありますから、先ず順序とすれば企業の合理化と、行政整理に着手する前にその失業対策を定めて、労働者を不安の状態に陷らせんようにすることが必要ではなかつたかと思う。にも拘わらず、今日首切りの声の方が拡がつておるにも拘わらず、失業対策というものは今ここで一つの法案としては出ておるけれども、実際の施策にはどういう施策があるのか。この内閣の本当の失業対策の施策がどれだけあるかということが分らない。これは第三國会におきまして、前労働大臣に私が質問しましたときに、政府の行政整理と企業の合理化に当つては、一方的措置を先きに取るのであるか、安定施策の方を先きに立てるかということを言うた折りに、速記録を調べれば分るが、増田労働大臣は、安定施策を先きに立てる、こういうことを言われておる。ところが安定施策としての失業対策は、私はまだ不幸にして拜承しない。政府の説明を聽かない。これに先立つて首切りの方が先きになる。これは止むを得ない状態になつたということは察するのでありますが、これに対してはどういう御見解を鈴木労働大臣は持つておるか。安定施策は後廻しにしておいてこれをやらなければならなかつたという事情と、それから今後はどういうふうにおやりになるかという点について伺いたい。
そこで私は、安定施策が十分でない今日、僅かに失業保險というカンフル注射的のことをやつて一時食いつなぎをやつて行くということは、これは余り策の得たことではないが、ここまで追い詰められた今日では、これも止むを得ないことだと思うのであります。そこまで御同情して考えて見ましたときに、今後の失業対策事業をどういうふうに計画を樹立されるお考えであるか。失業対策というものが一労働省だけで計画の樹立、実施ということは私は不可能と思う。これに対して現内閣は如何なる方法によつて、この失業対策の万全を期せられるか。と申しますのは、失業対策は一時的であつてはならない。今失業保險とか、それからここの法案に盛られてある範囲の失業対策では労働者は安心してやつて行くことはできないし、又日本の産業の再建は完全なルートに乘るとは思えない。飽くまでもこの失業対策事業は一時的であつてはならない。この対策事業はやはり九原則の精神に則つて、基本産業の拡充ということに力を注がなければならないのではないか。それと同時に終戰後非常に失いかけているところの勤勉なる労働能率を回復するということのために私は労働基準法なるものは惡い法律ではないと思つておる。その労働基準法は惡い法律ではないが、労働基準法に準拠するだけの能率の出る労働省を作つて行く必要がある。即ち労基法を完全に活かすために、労働能率増進を目的とするところの労働者の教育施設とか、指導機関の整備とかいうことをも失業対策の一貫に中に入れて御計画なさる意思があるかないか。少くとも五ケ年以上に亘つてこれらの事業計画を立てなければいけないというふうに考えております。
それから失業対策事業というものは失業対策にかけた金が赤字から赤字に消えてしまつては、これは経済九原則に反することになる。それで今一時そういう施策に公債なり社債なり或いは援助資金なりで充てるとしても、それは必ず五年なり十年なり先には、これがやはり國家経済なりその企業体の経済の上に立派な黒字になつて來るような事業を選ばなければならん。こういうふうに考えておるわけであります。大体時間が非常に短かいですから、要点はそれだけで、若し以上の質問に対しまして、労働大臣が單独にお答えのできることはお答えを願いたいし、或いは同僚閣僚、関係閣僚と協議の上でないと御答弁できないことは次の機会でもよろしゆうございますから、十分な御答弁によつてこの労働者の不安を除きたいとこういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/2
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003・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 非常に沢山の質問がございましたけれども、主要だと思われる点につきまして極く率直にお答え申上げます。
第一番に行政整理で以て現在までの推移及び今日の状態から言つて、先に発表され題行政整理による失業者の出現の数というふうなものが多少変化を生じて來る傾向はないか、もつとはつきり言うともう少し殖えるという情勢はないかと、こういう意味の御質問がありましたが、私共の最初に推定して発表いたしました行政整理面から出る失業者の数というものは、御承知のように四十万人、こういう発表をしておつたのでございます。あのときも敷衍して申上げましたが、これは飽くまでも当時與えられた入手し得る條件の下に推定したものであつたのでありますが、今日も実は閣議で以ていろいろ人員整理の問題がありまして、やり方によつてはあれよりも多少殖えるような形になる考え方というものもありましたけれども、それに対しては、又各省それぞれ現実の仕事の面から見ましての考え方もあり、かれこれ総合いたしますというと、大体あの四十万人と当時発表したところの数字は今日只今の情勢から見ましても、推定といたしましては変更を加える程の必要はない、大体あの線に副つて動きつつあると、こういうふうに考えられます。從いまして現在のところ労働省といたしましては、行政整理面から來るところの失業者の数というものは一應おの数字で以て対策を立てて行つて、実勢と著しく離れるということはないであろうという見通しを持つております。
それからその次に今になつて、失業が現実に出て來るという段階になつて、それと同時的、若しくはやや遅れるような形で以て失業対策が立てられるということは本質から言つて間違いじやないかという御指摘がありました。この点につきましては決して現在のような時間的関係で以て失業対策が行われて決して間違いでないとまでは言い切り得ないものがあると思いますけれども、併し一方行政整理の方は実際には七月から恐らく九月にかけていわゆる出血と言いますか、実際の人員整理が行われるだろうと思います。一般企業の方はこれは昨日発表になりました爲替レートの、率の問題はともかくといたしまして、すぐにも実行されるということになりました。関係上、最初考えておつたよりは、この方面から出るところの整理というものは、少し時間的に早まつて來る、一、二ケ月ぐらい早まつて來るという新らしい情勢が生れて來たと思います。これに対しましてはそういう情勢がないにいたしましても、御指摘の通り失業対策は極力急がなければならない性質もあり、できますことならば私自身といたしましては、労働大臣といたしましてはつきり申上げますれば、この予算に失業対策費は昨年から引続いて公共事業費の中に入つておつた部分八億八千何百万円の一般失業対策費が計上されておりますが、これは昨年まであつたものをそのまま移したのでありまして、御承知のように門屋委員が御指摘になりましたような意味における失業対策費を計上することができるならば、その方が労働行政の面からだけでも、又廣い意味で失業対策としてよかつたと思います。それができなかつたことについてはこの予算の組み方考え方に私共と多少関係方面との間に考え方の相違があつたかも知れませんけれども、併し如何なる場合におきましてもこの予算を実行し、九原則を実行して行く上に失業者が生じて來るだろうという考え方には両者とも本違はないのでありまして、失業者が生じた場合には國家は何事にも優先してこの方面の施策を実行しなければならないのだという認識においても変つているところはありません。その点につきましては公式と言えますかどうか知りませんけれども、私は関係方面と再度話をし合つて、そうして必要なときには誤りなく財政的措置をも構じ、必要な対策を実行して行こうという考え方は筋が通つておるつもりなのであります。
更にもう少し具体的に申しまするというと、この予算の中におけるところのやり繰りによつてそれが行われるか、それ共臨時國会というふうなものを通じて行われるか、この点につきましての研究は、大藏当局及び関係方面にお任せしておりますけれども、とにかくそれらのいずれかの方式を採つて御指摘のように失業対策は予算的措置をも講じて急速に展開すべきであるという考え方は、これは政府全体の考え方としても單に労働大臣だけでなくつて、内閣全体の考え方としても十分了解を得ておることでございます。
少し御答弁が横に外れるかも知れませんけれども、只今提案して御審議を願つております緊急失業対策法案の方は、こういう考えの下に予算的措置さえ伴えば直ちにときを移さず実行し得るように、又そのときまでには具体的な計画をも定めて置いて、そうしてときを稼ぎ得るように、そういう建前の下に立案されておる次第でございます。
それから結局失業対策は窮極するところ、今申しましたように失業保險とか、或いは緊急的な過渡的な段階的な失業対策以外に、最終的な基本産業の拡充の面からする國民経済の最終的雇用面の拡充、及び吸收がここまで至らなければ本当の完成とは言い得ないのではないかという御指摘でありますが、全くその通りでありまして、この点につきましては本國会の初め衆議院の本会議における淺沼議員だつたと思いますがの御質問に対しましても、全くその通りに考えておるというお答えを申上げたのでありますが、この場合考えられますのは、時間的、当面的には何といつても貿易産業の方の拡充であろうと思います。大体本年度内に貿易産業関係だけで以て新らしい雇用量が二十万人くらいは殖えるのではないかという見通しを持つております。これは労働省だけで計算したのではなくて、安本それから商工省方面とも……、当時約二十日くらいか一ケ月くらい前であつたと思いますが、当時持つておるところの資料によつて、そうして可能な範囲で以て計算して、そういう計算が出たのであります。尚必要がありましたならば二十万人はどの輸出産業部門においてそういう見通しを持つておるということの数字もございますから、必要に應じて政府委員から説明して頂きますが、そういう見通しを持つておつたのであります。輸出産業で約二十万人、それからそれに附随する産業若しくは一般サービス産業、そういつた一般産業も合せまして大体本年内に新らしく國民経済の枠内で殖え得る雇用量は、大体さつき申しました貿易面をも加えまして四十万人、つまり貿易方面の外に後二十万新くらいの雇用量の増加があり得るという計算が出ておるのであります。それらの詳細の点につきましては、尚只今申上げましたように必要に應じて聞いて頂きたいと思います。併しこれではまだ十分ではないのでありまして、本当は電源の開発、道路港湾、そういつた基本的の建設的な方面、やがてここ五年なり十年は恐らく日本の産業の根本的動向をなすだろうと想像されるその貿易に関する施設、及びその基礎となるところの電氣というような方面の建設的な事業という方面から手をつけて行くことができましたならば、これは当面本年中にも直ちにということは急げないかも知れませんけれども、そこに手をつけることができましたならば、失業対策の問題は只今まで申しましたような段階的なもの、それから本年、來年中に可能な輸出方面の可能雇用量の拡大と、もう一つ並んでもう一歩基本的な建設方面に手をつけることができましたならば、御指摘のように三者総合して相当筋の通つた、失業対策として見ても筋の通つた方式が確立されるのではないかと思います。この考え方は現内閣も充分持つておるのでありまして、先に発表せられました総合國土計画とか、北海道の拓植計画とかそういつたものはそれらの考え方を急速に実現する方式として考えられておるのであります。それらの資金その他の問題につきましてはなかなか難点があるのでありましようけれども、どうしてもこれはやらなければならない問題であり、そうして失業対策が本当に最終的に完成するにはここまで行かなければならないと思つております。
それから第五番目に労働生産性を昂揚させる労働者の教育その他の方面から、角度から労働生産性を昂揚させる、充実させる、こういうことも單なる労働教育だけではなくして、対策の一環として考えたらどうかという御指摘でありましたが、これは全く同感でございまして、そういつた面からの施設、新らしくやり得ることは労働省として十分檢討して、そうして以上申しました直接的な失業対策事業と並んで、併行してこういう際であるから実行して参りたいと存じます。
最後に失業対策にしろ何にしろ取上げられるところの事業は單に当面赤字だけの事業ではなくして、やがては黒字になる建設的な事業を取上げるべきであるという御指摘もその通りであります。たださつき申しましたように電源の問題とか、道路の問題とか、港湾の問題とか、それから貿易関係の問題の事業、それを失業対策として採上げまするときに御指摘のような、こういう意味の建設的な事業を失業対策の対象とする、それから今言われております公共事業も勿論その範疇に属するでありましようけれども今年及び來年のような、こういう情勢の下に特殊の形で以て起きて來る失業問題の処理の方式といたしましては、それだけでも足りないのでありまして、ときにはこれはもう捨殻として、捨ててしまつても構わないというのではありませんが、こういつた建設的な、他面に直接的に相当の労務費というものが、失業者の多い都市その他の地域において急速に支拂われ、而もいつでも開始され、いつでも止めることのできる、そういつた機動性を持つたところの事業の面に相当量が投ぜられるべき必要に迫られて來るのではないかと思うのでありまして、それは只今申しました緊急失業対策法に附随して起きるところの事業が現状のままでいいとは申しませんが、それよりも重点を急速に機動性を以て失業の発生に應じて、そうして処理して行けるような形の途を選ぶということの考えの下に処して行きたい。大体そういう考えを持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/3
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004・門屋盛一
○門屋盛一君 まあ大体分つたのですが、このお考えは同じようなお考えなんでございますが、ただ私の心配しておることは、この失業対策が実際面に、何といいますか、計画がどういうふうに立つておるか。その計画をどういうふうに遂行して行く準備があるかということが今の政府に対する一番心配の点であります。大体失業者も出て來る現状としましても、まあ当初企業整備の方が後になるということがありまして、今度は企業の合理化は非常な急速度で速くなつて來ます。これが一つの心配になつておること。行政整理では智能的な人が先になるということになつておりますが、そこで失業対策の調査というものは過去丸二ケ年余りの間内閣は中絶しておるわけです。これが一番遺憾な点であつたのですが、遅れておつたことは仕方ないとしても、今の内閣では失業対策をどういう機構で、内閣の中に何か特別の機構でも拵えて横の連絡、縦の連絡を取つておるかということをお聞きしたいのですけれども、それは一口に言えば赤字になりつぱなしの事業に金をかけてはいけないということは、成る程それはその通りでありますから、赤字になりつぱなしではいけないということは分るのですが、どういう事業に金をかければ赤字にならないで済むかということを、細かい技術的な調査とこれと併行的な調査をやらなければならない。これができていない。実際はできていない筈なんです。それで緊急失業対策というのは一應出て來る失業者を緊急に対策しておる間に、恒久の失業対策というのは使いたくないんですが、過剰人口の対策というた方がいいと思うのですが、その対策を建てなければならん。それがどうも遅れておるわけなんです。実に今度の行政整理の面を見ますと天引にどこの役所で何割、これを減すことになるので、まあこういう事業も労働大臣の言われました基本産業の電源の開発とか、通路、港湾、山林、河川、又我々の考えておる新らしい炭坑の大きな國営的な対策というような問題は技術的な調査を要し、それから経済面から見ましても、これが何年くらい後になつてどういう基礎になるかという調査をやらなければならん。そういう大事な技術屋のあるブロックの役所もあれば、又経済のエキスパートの揃つておる役所もあるわけです。これを一杷一からげに頭から減して行こうという面が行政整理の面に現われておる。こういう点も労働大臣としては、労働省の前身であつたところの厚生省時代に臨時給與実施対策本部というものを設けて、やや基本的の調査を仕掛けたところが、内閣が変つて又新憲法でいろいろ機構が変つてしまつたのでそれができなくなつておる、そのなくなつたまま二年間経つておるから失業者はとつとと出て來る、さあかかろうとしても恐らく今の内閣には細かい計画は立つていないと思う。立つておるとすれば、どういう対策を立てておるか、ただ公益事業をやられるというのでなく、もう少し具体的に、電源開発をどういうふうにやるとか、輸出産業の二十万人ぐらい、これは大きな問題ではないと思う。貿易は基本産業ではないのであつて、産業の結晶が貿易になつて行かなければならんので、貿易を盛んにして、ローコストの商品をつくるためには、基本産業を拡充して行かなければローコストの商品はできない、この点の企業対策がどの程度に労働省でまとまつておるか、その点を労働大臣にお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/4
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005・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 御指摘のような、例えば電源開発、それにつきましても技術的に何年で以てどれくらいというような、綿密な計画を持つてかかるべきであるということは御指摘の通りであります。今の内閣の考え方においては、先程申しました四つの審議会を、実は名前がそれぞれ変つておりまして、その中には失業対策審議会もあります。綜合國土計画、それから税制審議会はこれは別でありますが、北海道拓殖計画、これは実は質的には、勿論積極的に國民経済の新らしい拡充という問題も終極的には含まれてくるのですが、実質的には失業対策、御指摘になりましたような失業対策の面から失業対策審議会を中心として今の緊急失業対策というものだけでは足りないということと照し合せまして、そうして三つが連絡を取つて、そうして事業を進めて行く、そうした建設的な面の調査立案というふうなものが前の二つの審議会でやつて、失業対策審議会の方は、労働省で以て從來持つておりますところの対策、そういうものを総合して、審議会としての失業対策を決定して行くという考えの下に進んでおるのでありまして、敢て、完全な調査というものが出來上つておるとまでは申上げられませんけれども、そういつた考えの下に多くの技術的の関係、そして、單なる机上プランでなくて実際の経驗者、そういつた人達を委員の人選にも考慮して更にその下にはスタツフをつけまして御指摘のような具体性を持つたところの計画、特に電源の開発を中心として、それに附随する事業というものの計画を進めて行くという形で以て進めております。尚一應の数字はある筈でありますが、これはむしろ安本なりその他の方面が持つておるので、私もときどき聞いてはおりますけれども、私自身の手許には細かい基本的なあれはありませんけれども、別の機会に聞いて頂けば、或る程度具体性を持つた開発計画というものを示し得るかと考えております。労働省といたしましては、それらの各官廳の機能を総合いたしまして、そうして労働省自身の持つておる從來の失業対策の方法とを結び合せまして、そうして当面的な労働対策、さつきも申しましたような最終的な長期の労働対策の二つを併行的にやつて行きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/5
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006・門屋盛一
○門屋盛一君 今御説明のありましたように失業対策関係の委員会が三つできておるというが、私のお尋ねしたいことは、まあこれは第一次吉田内閣のときには失業対策は厚生省が主管になつて、そうして関係各省から委員が集つてやつた、今度は委員会が三つできたというけれどもこれはまだ人選の発表がありませんけれども、まあ露骨に申上げれば、民自党の不平組をちよつと抑えつけたような委員会になつてしまつて、第一次に発表された委員の顔触を見ましても殆んど他の会派とか学識経驗者として國会内で取つておるのは民自党の人だけがなつております。殊に労働問題というのは、民自党だけの問題でなくて、一般國会全部の問題で、或いは國民全部に関係のある問題である。三つの委員会ができても、人選のいい惡いは別問題といたしましても、非常にいい人選をおやりになつても、三つの委員会がおのおの完全に動いたとして、その失業対策を総合する役所はどこになるかということをお尋ねしておくので、この法案からいえば労働省がやるということになつておるのだが、現在の労働省の機構を見ましても、失業対策は一安定局の仕事となつておる。これに対して各省でできたところの委員会を総合してやり得るだけの機能がないと思う。而も失業者は直ぐどんどんと押しよせて來るのに、その対策が遅れておるがこれはどうするのか、こういうわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/6
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007・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 勿論失業問題でありますから、廣い意味において、幾つかの審議会ができたといたしましても、労働省がその推進の中心となつてやつていくということは当然だろうと思います。ただ実際的に今やつておるのは緊急的な失業対策、この面は明確に、名実共に労働省がやつていることは確かであります。全般的の問題につきましては、正直なところやはり労働省のみを以て措置し得るような性質の失業問題ではないと思います。労働省が当面の推進力となり、又当面の責任者という立場をとつて極力いたしますけれども、これは何と申しましても、政府全体、内閣全体の責任として、そうして財政の面からも、その他の計画の面からも総合的にやつていくのでなければとても今年明年のような失業に対する対策はとり得ないと思うのであります。この点につきましては、やはり政府全体が総力を挙げてやるべき問題であり、労働省は遺憾ながら何と言いますか、言葉は少し生硬不熟かも知れませんけれども、そういつた全面的総合対策の面におきましては、幹事役の立場をとつて推進していくというのが立場だろうと思います。それ以上に御指摘のように現在の労働省の機構その他からして大きなものを、全部資金の面の力も、資材の面の力も掴つておらないのにやるということはそれまではできない。そういう意味において労働省は努力する次第であります。廣い意味の推進力は内閣全体の責任であるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/7
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008・門屋盛一
○門屋盛一君 失業対策に関することは、いずれ又他の機会に総理及びその他の関係閣僚に質して置く必要がありますのでここで保留して置きまして、労働大臣としてお答え願いたいことは、四月から九月の間に生ずるところの四十万人の行政整理対策の失業者、それから企業合理化で來る方は非常に予定が立ちにくいでしようが、その四十万人の人間は主として筋肉労働者でない労働者が失業するのですが、これの本当の対策はどういうふうにお考えですか。もうちよつと言いますと、直ぐ出て來る者は失業保險法で或る期間は賄えるのでしようが、その間にどういう方面にどういうふうに吸收させるということはお考えになつたことがありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/8
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009・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 失業保險の方は、主として民間から出て來る失業者を対象としておるのであつて、行政整理の方は失業保險に代るものが退職金になるだろうと思います。ただ最低の線が失業保險の最低の線よりも少いというような場合には、そこまで引上げて退職金を支拂うべきだというようなことを主として今考えておりますが、要するにそうなるだろうと思います。そうして失業保險で以て七ケ月ならば七ケ月……そうすると行政整理の面から出て來る人と大体平均してその程度の退職金は貰える。もう少し多くなるかも知れません。そうして直ちにそれを最終雇用面に持つていく。そうすると今申しましたように、中間的な失業対策というものが必要になつて來ますが、御指摘の通りに行政整理の面から出る筋肉労働には向かないところの知識階級というものの失業対策は、同じ緊急失業対策であつても、亦そこに一般的なものとは相当違つたものが考えられなければならないということも考えております。労働省が今まで実行しておりました、つまり昨年六億円くらい、今年八億八千万円ありますが、あの資金によつて実行しておつたところの失業対策は、殆んど大部分今の範疇に属するものでありまして、知識階級或いは特殊の技術的な人達を要請するという方面が問題にせられておるわけであります。この面を拡充して行く。そうして同時に新らしい建設事業なり都市の建設なりというものに対しましては、その調査的の事業、附随的の事業というふうな面に、これを段階的に吸收して行く。そうして最終的には新しく現れて來る雇用面にこの人達を入れて行くという外にないと思います。先程経い落しましたけれども、今年度内に産業界に予定されるところの新雇用の雇用面の増大は四十万と言いましたけれども、今日計画の下に安本その他で以て立案しておるその計画によりますと、來年度に至りますというと、百万或いは百十万人くらいの新しい雇用者を望み得るという見通しになつておりますので、現実にはその雇用場が開かれるまで、この人達を数ケ月と言いまするが、その間何とかして失業保險と緊急失業対策、こういうものの運用によつて維持して行くという……。中間的のときが苦しいのでありまして、今申しましたように行政整理から生れて來るところの知識的失業者というものは、從來労働省がやつておりました、公共事業でやつておりましたあの失業対策、あれを中心といたしまして、新らしい財政的措置によつてこれを拡充して、そうしてやつて行こう、そういうふうに考えております。尚その細かい項目、そういつた事業をやつておるか、計画しておるか、從來やつたか、又やろうとしておるかという問題、細目の点については政府委員より失業に対する一應の今までの経驗と、これからの立案はある筈でありますから、適宜説明して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/9
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010・門屋盛一
○門屋盛一君 今、そこまで來ると、この用意のなかつた行政整理と、企業の合理化ということの馬脚を現わして來た形ですが、この失業対策ということが第一次吉田内閣以來ずつと計画が立てられて來たものであれば、本当の失業者を出さないところの行政整理である。企業の合理化でなくては日本の再建ということはできない。そこがこの内閣が準備なくしてこれに着手するという、例えばもう麻醉藥も輸血の準備もせずに手術に掛つたという結果なんで、この手術の結果が、非常に我々が心配して見守らなければならないのですが、併しこれは政府だけの責任でもないので、國民全部がこれに協力しなければならんとは考えているんですが、行政整理を実行される上から言いましても、例えばこの電源開発という面に、開発だけでも、本当に電源をどういうふうになるか、又この事業をどこから着手してどういうふうに進めて行くか、どういう資材が要るか、工費が幾ら掛かるか、それが何年後にどういう結果を生んで來るかということを言えばですね、今の行政整理四十万という中で、十万人くらいはこの電源開発とか道路の開発、改良、それからあとに述べまするところの労働者の能率及びその他の行政処理とかというものに、十万人ぐらいは失業者にせずにそれらの調査の方に振り向ける。振り向ける方が先でなければならない。調査なしにやるから……私はね、もう行つたとき笠を脱いで行きあたりばつたりの結果になるのじやないかと思いますが、そういうことはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/10
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011・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 今の点はですね、あの調査とか立案とかの方面に、まあ十万か五万か知りませんが、相当要るだろうと思いますが、私共もその点は考えております。それで何とかうまい工合に結びつけようと思います。それは一たん失業者にして向けるというのでは、インフレを抑えると言いますけれども……。或る役出においては三十万、四十万の退職金をやつてしまつて、これが失業者になつて、それで又新たに傳うということになると、それがインフレを助長するということと。一たん職を失つたという精神的の衝動が激しくなるので、その調査というものがうまくできないので、行政整理というものを、もう少し日本の状態をよく見てもう三ケ月くらい後にすれば、必要な人間を首切らずに置いてその間に調査した方がいい。それで四十万人の行政整理の失業者が、三十万人は喰い止めて、残つた十万人は有効に使えるという方法をとらなければ今度の計画は行き詰まるのじやないか。計画が立つておらん。安本の計画を見ましても、何処のを見ましても、我々の目から見ますと完全ではない。これは労働大臣に聽けば、関係官廳がら詳しい答弁をと言うが、これの詳しい説明は安本とか商工省から聽いてみても、詳しい資料がないので、ただ金の上で筋を引いて数字を書いてあるだけで、我々の問題にならない。その点を非常に心配しておるのですが、四十万人がそうしてやつて行くより仕樣がないでしようが、もう少し智能者というものを、行政整理をやらぬ前に活用して置かなかつたから、計画を先に立てて置いてやらなければいかんというので、今からでも閣議なんかで強力に御突つ張り願いたいと思う。一例を挙げますと、運輸省なんか成るほど往年二十四、五万人でやつていたのが今六十万人いるということは多いのです。若干の整理は要しますが、運輸省が運輸省関係の仕事で一、二年前からその計画を開始いたしましたならば、殆んど配置轉換でそれは一人も失業者を出さなくてやつて行けるというような方法がある。それを天引きに首を切るという行政整理は非常に危いと思う。これは企業対策の問題から行政整理のところまで行つて、少しは飛躍し過ぎておるかも知れないから今日はこれくらいで保留しまして、後委員長の方へ失業対策の一般的の問題或いは專門的の問題について又関係大臣の答弁でお願いします。一應これで。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/11
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012・山田節男
○委員長(山田節男君) ほかに御質問ございませんですか。私から一つ御質問したいのですが、今の門屋委員の御質問に関連してですが、少なくとも特別緊急失業対策法によると、労働大臣が企業しなくてはならぬ失業対策事業というものがあるわけですが、この企画の大体構想それから場所、時、資料、こういうものに対して政府は具体的の案を持つておるならば、極く概略でもいいですから、先程門屋委員の質問に関連して一つ御答弁を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/12
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013・鈴木正文
○國務大臣(鈴木正文君) 説明員よりお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/13
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014・山田節男
○委員長(山田節男君) 齋藤職業安定局長が衆議院の方へ参つていておりませんので説明員が参つておりますが、説明員の発言を許可して差支ございませんですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/14
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015・山田節男
○委員長(山田節男君) それでは海老塚説明員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/15
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016・海老塚政治
○説明員(海老塚政治君) 緊急失業対策法案によりますと、今般の失業対策事業の計画は大体次のような順序で決められることになります。
第一番目に、失業対策事業は、失業者を吸收することを主眼とする事業でございますので、何処にどういう失業者が、いつどのくらい発生するであろうかということを労働大臣は調査しなければならないわけであります。で、この方法といたしまして、労働省ではすでに雇用状態調査、或いは毎日勤労統計等で失業者の状況をいろいろ調査いたしておるのでございますが、又内閣におきましても労働の調査等を実施いたしまして、各地方における失業の状況と、失業或いは雇用の全般的情勢を把握し得るようになつております。今後はこの調査をいよいよ充実いたしまして、具体的に以上申上げました失業及び雇用の状態を把握いたすことにいたしたいと思つております。そういたしましてその調査の結果に基きまして、どの地点にどういう失業対策事業を起こすベきであるかということを労働大臣は決めることになつております。目下考えております段階におきましては、概ね四半期ごとにそういう計画を作つたならばよいのではないかというふうに考えておるわけでございますが、そうして極く失業の多い地域に失業対策事業を、どの程度の規模の失業対策事業を起こすかということを労働大臣が決めました後には、その事業がどういう内容の事業であるかということを決定いたしますために、予め経済安定本部総務長官と協議いたすことになつております。経済安定本部総務長官は労働大臣から失業者の発生する地点、失業者の数、又どういう失業者が出るかというようにことを提示を受けました場合には、現在行われておりまする公共事業の状況と併せまして、どういう内容の失業対策事業を起こしたがよいか、失業対策事業の種目を選びまして、それを労働大臣に提示するということになつているわけであります。そうしまして後、労働大臣と経済安定本部総務長官とは互に協議の上、具体的にどの地点にどういう種目の失業対策所業を起こすかということを予め決定いたして置くわけであります。從いまして先程委員長からお尋ねがありました、資材の面等につきましては経済安定本部におきまして、予めその点を考慮して事業種目の選定をいたすということができることになつております。尚失業対策事業と雖も、勿論でき得る限り経済的効果のある事業を選ぶべきものでありまするが、この点も経済安定本部総務長官において十分考慮するということになります。こういうふうにいたしまして、具体的に失業対策事業が決定いたしますると、労働大臣はその事業の開始等につきまして失業の状況と睨み合せて実施するということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/16
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017・山田節男
○委員長(山田節男君) 今の大体の抽象的な案、手続きにおいて勿論今の御説明の通のですが、も少し具体的な数字的なものはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/17
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018・海老塚政治
○説明員(海老塚政治君) この点につきましては本法案が成立いたしましてから失業対策事業といたしまして実施されるようになりまして、目下進めております段階におきましては各地方からまあどういう事業をやりたいかとか、先程申上げました雇用及び失業の情勢を各地方においてどういう状況であるかということを、各府縣、各都市と労働省とにおきまして、目下調査いたしまして大体現在までで、又いろいろな統計資料に基きまして、どの地点にという失業者が出て來るかというような内容、失業者の数につきまして、大体固まつておるという段階になつておりまして、具体的な事業内容につきましては先程申上げましたような手続きに從いまして、この法案が成立いたしました暁には、経済安定本部と協議の上決めるようになると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/18
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019・門屋盛一
○門屋盛一君 今の政府委員か説明員かのなされました説明を聽いても、私が労働大臣に質問いたしたことをはつきり裏書きになつておるわけで、もう失業者は出ておる。実際の日本の産業界は委縮してしまつておる産業もあるし、この金詰りで沢山の失業者が実際上出ておる。それがですね。失業者の状態と、かような状態を把握しておるということが、説明員の第一段階に出ておつてそうして順々に聞きおると手続の説明であつて、具体的の案がないということになるわけです。今言われるように公共事業は安本の公共事業課とやるときは、安本の公共事業課に集つて來るのは各省の事業から集つて來るところのものであつて、この失業対策というものは基本産業でなくてはならない。赤字で進んではならない、黒字が上らなければいけないということなんか檢討する余地がない。だからこれで國民から非常に重税を課して搾り上げた金でやるならば、行きあたりばつたりの失業対策で金を使うならば、曾ての浜口内閣の失業対策事業と何ら変つたことはない。政府に言わると四十万近い官公吏が余つておる。四十万近い官公吏が余つておるならば、配置をうまくやつたらばというが、そんな計画は即座に今立つておらん。この行政整理をやろうとか、この経済九原則というのはずつと以前に遡れば、去年の前から、ずつと前十月になる前からの、去年七月から示されておるのである。経済九原則ということが示されてからでもやがて半年になる。その間に一つも対策をとつていない。何でも腫れ物が段々膿んで來る。膿んで來たから切ろう、今の説明を聞いておると、どこまで膿んで來るか分らんから切ることも、膿のもつて行き場も考えていないと同じことになる。併しまあ政務次何に一つお尋ねしますが、現在の公共事業課長の説明されたくらいのことで、直面しておる失業対策が労働省としてやつて行ける自信があるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/19
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020・宿谷榮一
○政府委員(宿谷榮一君) それはなかなか門屋議員の御質問の点は非常にむずかしい問題ですが、今政府委員の方から、失業対策課長から御説明申上げ平うちで、今度の予算が通りました場合に、この労働省の自由にできるという金が極く僅かですけれども、これは八億八百万円ばかりさつき大臣が御説明したうちにもあるのですが、この分の行使については各地方々々の失業者が非常に出るようなところに、成るべく資材を使わないで事業を起した部分に対して五〇%出そうというようなことは、これは労働大臣だけでできることですが、その外の問題につきましては第一四半期の公共事業の計画が、各省から集つたものを目下安本で檢討しておるそうであります。で失業者をその中へ強力に入れて行こう、こちらが発言をして入れて行こうというのが、この失業対策の今の御審議を願つておる法律のうちなんですが、勿論門屋議員のおつしやつておるのは、実際面についての御質問であるし御心配であろうと思います。これは私も至極同感でして、この出て來るず業者全部を労働省として心配なく就職させるかどうかというような点につきましては、まあ政府も公共事業及び失業対策費としても、もつと大きな計画を持つておつたのですが、御在じの通りのように予算の結果が相成つたのであります。併し非常な混乱というものは生じさせないようにできるだけですね、政府全体が全力を挙げて何とか救済して行こうということなんですが、然らばその具体策をどれとどれを持つておるかということについては、今安本の計画をしております第一四半期分によつて現れて來るものが、大体去年の予算と、今年の予算と、公共事業費というものは、余り大して実質面ではなさそうなんですが、結局さつき大臣が申されたようにやはり輸出産業を起し、その他事業を起しつつそれに吸収して行くという外には、根本的には途がないのじやないかというふうに私も考えております。労働省としましても、この失業者が実際生活に困窮するというようなことはもうとても堪えられないことで、失業救済事業というものはやはり消極的な問題ですから、是非恒久的な方向へすべての失業対策事業を向けて行くことの方が將來のためによろしい、そんなふうに思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/20
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021・門屋盛一
○門屋盛一君 政務次官の御答弁も大分いろいろ外れてしまつたのでありますが、大体この緊急失業対策法ができればやるということを、今失業対策課長は言われおる。又この提案理由の中にもはつきり書いてあるので、失業情勢に対処して失業者吸収を主たる目的として労働省の樹立したる計画に基いてこれを行うということがはつきり書いてあるし、又その次の説明の中にも失業対策事業は労働省が一貫してこれを見て行くということが書いてある。であるから私はそういうことのできるような組織を、この法案は遠からず通るでしよう、通つた場合にはどういう機構によつてそれをやつて行くのかということの御説明を願いたい。今のように安本が各省から公共事業費を集めてそれを見て、それに対して労働大臣がどれだけの指示権があるのか。どういう機構でこれを労働省が一本に纏めて行くのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/21
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022・海老塚政治
○説明員(海老塚政治君) 実はまあこの法案の内容になるわけでございますが、公共事業に失業者を吸収しますためには、失業者吸収率というのが、昨年の五月か、だつたと思いますがすでに定めておるわけでございます。でそれは各事業種目によりまして、どの事業はその使用する非熟練労務者の中から何%は公共職業安定所が紹介する失業者を雇い入れなければいけないというようなことになつておるわけでございまして、この法律におきましても、そのことをはつきり法律を以て今般定められるようになつておるわけであります。でありますから、この法律によりまして更に嚴重に且つ徹底的にできるだけ失業の情勢に應じて、又事業の内容も勿論考えなければいけませんけれども、失業者吸収率の設定によりまして失業者の吸収が図られる。でこの失業者の吸収率は労働大臣が経済安定本部総務長官と協議して定めるというようなことになつております。でありますから、どういう率を決めるかということは、これは労働大臣が決めるわけでございますが、その内容的にはすでに昨年の五月頃からそれと同樣のことが行われておるわけでありまして、今後も失業の情勢に應じて、或いはその率をもう少し高くするとかいうようなことは考えられますが、引続き公共事業につきましては、そういうことによつて失業者の吸収を図つて行きたいというふうに考えております。これは労働大臣が経済安定本部総務長官徳協議の上率を決めることができるのでありまして、その率に該当する数の労働者は失業の状情勢に應じまして、公共職業安定所の紹介したものでなければ使用してはならないというふうになつております。それから失業対策事業につきましても、先程私はこの法律ができましたときの状態を御説明申上げたのでございますが、先程大臣からお話でありました通り、この八億八百万円という経費は実は昨年度からの引続きの事業でございまして、各地方々々に大体予算が内定いたしましたので、現にすでに大体の見込に基きまして実際は府縣の裁量でそれぞれやつて行くという状況でございますので附加えて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/22
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023・門屋盛一
○門屋盛一君 どうも要領を得ないので、私はその今どういうふうにやつておるとか、こういうふうにやつておるとかではなく、この法案が通つて労働省の中に機構を強化して失業対策事業を計画し、企画して、そうしてそれを実行に移す上において確固たる命令権を誰が持つようになるのか、そういう機構を作るのか、作らないのか簡單にお答え願いたいのであります。機構は新たに作るのか、作らないのか、今の失業対策課というもので、これだけの百数十万人の失業者を扱つて行くというのか、何かそれに対して強力な計画の運営なり機構を作るというのか、それなんですよ、今の内閣の名前で民自党の名前で以て五つや六つ委員会ができたつてどうしようもないのであります。責任のある労働省としてどうするのかお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/23
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024・宿谷榮一
○政府委員(宿谷榮一君) 門屋委員の失業対策に対する特別な機関を労働省の中へ作つて大きな問題をやるかどうかという御質問なんでありますが、只今安定局総掛りでやるというわけであります。特に作るということはまだ話題に上つておりません。ただこの法律ではすでに御存じだろうと思いますが、緊急対策の失業対策の法律は、失業者を労働省の意見によつて、それだけで発言権はこれによつて強く持てるわけでありますが、これで労働省は非常に前進だというふうには考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/24
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025・山田節男
○委員長(山田節男君) 私からもう一つ御質問しますが、職業安定法の一部改正法案、この主眼の一つになつておる学生、生徒新規卒業者の職業紹介、これは私実際この調査して見て現在でも公共職業安定所は、学校卒業者に対して非常に盡力しておる、それに今度新たにこれによつて学校に職業紹介事業を行わしめて、一体どういう特色を持つてやり得るのか、と申上げるのは現在の地方における公共職業安定所では、今度小学校を出る者、或いは新制中学を出る者、女子に関しては割合に求人がある、問題は男子の新規卒業者、殊に小学校、新制中学これはもう絶対に求人がないといつてもいいくらい、そういう状況からこれを見ると学校が職業紹介を行うという場合にも、主たる対象はこの男子の生徒の職業紹介が最も重要になるのじやないかと思うのであります。そういうことになつて來て今職業安定所で全力を盡してやつておるにも拘わらず労働市場がない、それを学校を以て職業紹介を行なわすればどういう利権があるのか、この点を一つ立案に当つて目的とされた具体的ないい点を少し御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/25
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026・江下孝
○説明員(江下孝君) 只今委員長から御話になりました学生、生徒及び学校卒業者の職業問題でございますが、お話の通り女子に対しまする求人は比較的多いのでございますが、男子に対しまする求人は非常に少くて、この間非常にアンバランスになつておるのであります。現在におきまして、從いまして公共職業安定所は女子もでございますが、主として男子の方に重点を置きまして求人開拓を盛んに実施をいたしまして、何とかうまくこの求人と求職の結合を図つて行きたいということで努力をいたしておりますので、この法律で学校にこの職業紹介の一部を行わしめるということを明確にさせましたのは、実は從來も勿論学校の協力を得まして職業安定所が中心になりまして、学生、生徒の職業紹介をやつておつたのでありまするけれども、法律的に申上げますと、從來学校ははつきりと職業紹介事業をやれる権能を持つていなかつたのでございます。この安定法の改正によりまして、学校は二つの方法で職業紹介業務をやれることになつたわけであります。一つは学校が職業紹介事業を独立して行うわけでございます。その場合は一般の民間の職業紹介業者と同じ建前になるわけでございます。從來はこの学校が行います場合といいましても、これは一般の場合と同樣に労働大臣の許可が必要であるということになつておりました。併しながら学校の公共的な性質に鑑みまして、許可ということは穩当ではないということのために、特にこの法律では学校が職業紹介事業を行いたいときは、労働大臣に届出をすることによつて行うことができるということを書きまして、その間の解釈を明確にいたしたわけでございます。從いまして今後学校が職業紹介事業を行う、例えば大学や高等学校が自分の学生、生徒、或いは卒業者の職業紹介を行いたいという場合には、政府の監督の下に学校が独立しまして、職業紹介事業を行うことができるということに、はつきりいたしまして、安定所の足りないところを学校にもやつて貰いたいということを先ず第一に考えたわけでございます。第二番目といたしましては、比較的低い程度の学校、中等学校以下の学校に該当すると思いますが、学校に職業安定所の業務の一部を分担して貰うという考え方でございます。即ち学生、生徒の求職の受付、求人の受理、或いは延いては必要な場合には紹介までも学校でやつて貰いたい、公共職業安定所の業務として学校にやつて貰う、こういう建前で私共考えておるわけでございます。つまり前の場合におきましては、職業紹介事業を学校が独立して行う。後の場合には安定所の一部の業務を行うという建前で実施をして参る。そういたしましてつまり学生、生徒の就職難の深刻化に対処しまして、学校というものを積極的に安定所の中に法律的にも取入れまして、そうして成積を上げて行こう。從來ははつきりその点がしていなかつたために学校の協力というものが非常に曖昧な点もございます。又学校に対しまして我々が協力を求めましても困難な場合もありまするし、学校が出過ぎる場合ということもあります。そういう点が非常に不明確でありました。今回は両方の行き方によりまして、その学校の特質に應ずるような方法で学生、生徒の職業紹介をやつて行く、公共職業安定所と相携えましてその完璧を期するという、こういう実は建前にしておる。從來もやもやしておりました点を今回はつきりさしたということが、主なる狙いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/26
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027・山田節男
○委員長(山田節男君) そうすると職業安定所で労働市場を開拓するよりも、新規の卒業者に関する限りは、学校の方で開拓した方が非常に容易だ、こういうつもりですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/27
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028・江下孝
○説明員(江下孝君) 最初に申上げました方法でございますね、これは職業紹介事業を学校が独立して行ないます場合、この場合はまあ学校が求人も求職も受付けますし、紹介もいたしますし、必要なら求人の開拓まですることもあり得ると思います。併し後の場合比較的低学年の場合の、学校が安定所の職務の一部を分担して行なうという場合は、これは学校は比較的、公共職業安定所の補助機関でありますから、求人求職の受理、そうして学生生徒中に求職がありましたらそれを受理して、そうしてこの人はこういう点が向くということを公共職業安定所の方に連絡して貰う。安定所はそういうものを掴みまして、やはり求人開拓を実施して就職の結合に当る。大体私共の考えておりますのは、こういう構想でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/28
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029・山田節男
○委員長(山田節男君) 只今齋藤政府委員がお見えになりましたが、何か総合的なことについて御質問はありませんか……。御質問がないようでありますから次にお諮りしたいのでありますが、実はこの三法案が出ておりまして、更に労働組合法改正案並びに労調法の改正案も出ておりますので、実はこの法案の逐條説明を順次局長からして頂きたいのですが如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/29
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030・門屋盛一
○門屋盛一君 私の方ではまだ労働大臣の答弁のはつきりしない点が多いのですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/30
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031・山田節男
○委員長(山田節男君) 先程も申上げたように急に法案がたくさん重なつて提出されましたし、尚更にもう二法案出る予定になつておりますから、会期が來月の十五日までとすれば、一つなるベく早くこの審査を進行して頂きたい。今の門屋委員の御提案は、又一つ労働大臣に次に出て頂きまして、今日の御返答で不満な点を更に労働大臣が他の閣僚、或いは総理大臣と相談して御答弁願う、そういうことで保留させて頂いて、一つ逐條説明をしてなるベく審査を早くしたいと思うのですが、この点について皆さんの御意見は如何でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/31
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032・竹下豐次
○竹下豐次君 門屋委員の御意見、総括的な大臣に対する質問もお残りのようでありますが、順序としてはそつちを済ましてから逐條審議に入る。説明を承わるのが本当だと思いますけれども、併し今日はもう大臣も恐らくここにおいで下さる時間もないのだろうと察せられますし、幸い政務次官やら局長もお見えになつておりますから、この時間を利用する意味において、先ず逐條の御説明を承つたらどうかと私は考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/32
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033・門屋盛一
○門屋盛一君 逐條説明を受けるということは結構ですけれども、会期のないのに法案がたくさん出ているから、何でも逐條説明を早くやらんならんという建前ならば僕は反対なんだ。会期のないのは分つているんだし、大体会期はない筈なんですよ。延長したからあるんだが、こんなものは出さん、政府が惡いんだ。それがため我々は十分な総括的な質疑も済まん先に、審議の順序として逐條審議に入るということはどうも面白くないと思う。けれどもまあ勉強してやれというならやつてもいい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/33
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034・山田節男
○委員長(山田節男君) では職業安定法の一部を改正する法律案と、緊急失業対策法案、これに対する逐條説明を簡單にお願いいたしたいと思いますが、御異議ございませんか……。それでは一つ齋藤政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/34
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035・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 委員長からお話がありましたので成るベく簡單に御説明申上げたいと思います。甚だ恐縮でございますが、職業安定法の一部を改正する法律案の資料を御覽頂きまして、法律案の要旨を明らかにして、必要な條文を引きながら御説明を申上げたいと存ずる次第でございます。職業紹介法は御承知のように政府が公共職業安定所を設置しまして、公益を保持し無料の職業紹介事業を行うということが法の基本的な原則になつております。これにつきまして民間の職業紹介事業につきましては非民主的な封建的なものにつきましては、所要の規制を加え、募集等につきましても必要な規制を加えるのでありますけれども、特に必要なものにつきましては、民間の職業紹介事業の創意工夫に俟ちまして、政府の経営いたしまする職業安定所と民間の方々の協力を得て、全般に互る職業紹介事業を円滑に遂行して参りたいというのがこの法律全般を通ずる根本的な精神であるのであります。こういう建前からいたしまして、今回提案になりました職業安定法の改正法律案の中の最も大きい問題は、要綱の一にあります学生生徒及び新規学校卒業者の職業紹介の問題であると思います。御承知のように以前におきましては、学生生徒の職業問題は大して深刻な問題ではありませんでした。御承知のように内職といたしましては、家庭教師というもののみが学生生徒の内職であつたという実情であつたのでありますが、最近におきましては、学生生徒の生活難からいたしまして、各方面に内職をせざるを得ないような状勢に追いやられておるのであります。特に夏休み、冬休み等におきましては、工場その他方面に出ております。更に又進駐軍労務等の雜役にも働いておるような実情であるのであります。更に又新規学校卒業者の問題でありまするが、御承知のように近い將來に相当失業者が出ようという情勢でありまして、労働事情は極めて緊迫しておるような状況でありまして、このような状勢下におきまして、新規学校卒業生の職業紹介をどういうふうにやつて行けば一番よいだろうかということが非常な問題であつたのでございます。これに対処いたしまして、私共は今回の法律案の中に二つの新しい方法を考えて見たのでございます。学生生徒、或いは新規卒業生の職業紹介は、御承知のように一つの方法は自分で自分の職業を探すというのが一つ、御承知のように安定所に求職の申込みをして安定所のお世話になつてやつて行くというのが二番目の方法であります。併しそのだけでは不十分でありますので二つの方法を考えたのであります。その二つの方法とも根本とするところは、学生生徒及び新規学校卒業生につきましては学校の教職員の方々が学生生徒の一身上のこと、或いは家庭の事情、或いは本人の能力等も十分知つておるということ、及び学校は教育がその使命でありますが、全般的に公共的な性質を帶びておること、この二つの理由からいたしまして学生生徒の職業紹介につきましては、全面的に学校の協力を願うということにいたしたのでございます。
先ず第一点といたしまして、学校が独立に職業紹介事業を自由に行い得る途を拓いたということがこの一の一でございます。從來の法律によりますと、学校といえども職業紹介を行います時には労働大臣の許可を必要とするのでございますが、学校の公共的性質に鑑みまして一々許可いうことなしに届出をして、これを行い得るといたしたのでございます。これがこの改正の三十三條の二でございます。三十三條の二は、無料紹介事業を行うときには労働大臣の許可を受けなければならないという第三十三條の例外をなすのでございます。三十三條の二即ち学校の長は労働大臣に届出をして、生徒又は卒業した者について、無料の職業紹介事業を、行うということが規定いたされたのでございます。但しこの場合におきまして大学、高專等の卒業生につきましては制限を設けないのであります。中学校或いは小学校でやりまするような場合におきましては、だんだん無制限にその卒業後の期間を無制限にいたしますとそこに弊害も生じ易いので、但書を置きまして、大学、高專以外の者につきましては六ケ月以内という期間に定めてあります。
尚第二項にこれは重要な点でありますが、学生生徒、特にこれは卒業生の問題でありますが、遠隔地の紹介という問題につきまして必要な規定をいたしたのでございます。即ち大学、專門学校の卒業生につきましては遠隔地に就職することが不便でもあり、大学高專の生徒でありまするなら弊害はないのでありますけれども、小学校、中学校程度の卒業者につきまして、住所の変更を來すような遠隔地の紹介をやりますると極めて弊害が生じ易いということからいたしまして、遠隔地の紹介は小学校、中学校につきましては、原則としてこれはいけないというふうに規定いたされたのでございます。即ちこの規定を適用されることによりまして、曾ての繊維の女工の募集というものを学校で替つてやるというふうな弊害が起つては相成らんと存じましたので、第二項にその点の制限を設けておるような次第でございます。
次にこれは学校が独立で職業紹介をやる場合でございますが、二番目の問題は学校が安定所の業務の一部を行い得るブランチ的な組織の必要があるならば、その組織にして行くという問題でございます。これは第二十五條の三と四にその規定を掲げておるのでございます。即ち二十五條の三に、学校長の同意があつた場合、又は学校長から要請があつた場合、その二つの場合に限りまして、学校は公共職業安定所の業務の一部を分担して安定所のブランチとして職業紹介の円滑を図つて行く、こういうやり方であります。このやり方は、これは学校に強制するのではないのでありまして、学校の要請した場合、或いは学校の同意を得た場合にのみやる得るということになつておるのであります。これによりまして学校は安定所の組織の一部に入ります。そうしてその分担する業務の範囲は第二十五條の三の第二項に掲げられておりますが、求人申込、求職申込の受理、種々ありますが、氣持といたしましては、学校は少くとも求職申込、求人申込の受理をいたしまして、学生の個性なり、特性なり、或いは家庭の状況なり、或いはこういう求職に関する受理を主として相当して頂く。安定所の方は主として求人申込を受けましてこれを学校の方に連絡を取つて頂く。そうして安定所、学校各々の特性を生かして学校と安定所が不即不離一体の関係におきましてこの紹介に円滑に進めて参りたい、こういうように考えておる次第でございます。第二十五條の三の三項、四項、これは大したことはありませんが、ただ五項として、このブランチとして学校が職業紹介事業の一部を行います場合には、公共職業安定所は学校に対して経済上の援助をすることができると書いてあります。これは安定所の業務の一部を行うのでありますので、当然であります。求職表とか求人表を学校に交付いたしまして、学校におきましてできるだけそうした機能を円滑にやつて頂くということにいたしたいと考えておる次第であります。尚二十五條の三の規定の運用につきましては、文部当局と関係するところが極めて多いのでございますので、この学校が職業紹介業務を行うに当りましてのいろいろな基準を設けることになつておりますが、こうした基準はその都度文部省の関係局長と相談をして決めて行くということにいたしまして、その緊密なる連絡を保持しておるような次第でございます。以上二つの方法を今回新たに設けたのでありますが、その外に原則的に第二十五條の二といたしまして、学生生徒の職業紹介に関する原則を新たに掲げたのでございます。第二十五條の二の学生生徒等の職業紹介の原則、これは安定所と学校は学生生徒につきまして、相互に緊密なる連絡をとりまして、安定所は必要な雇用に関する情報を提供し、そうして相互に緊密な連絡の下にその学生生徒の能力に適合した職業紹介をいたしたい、こういう職業紹介の原則を定めたのであります。以上三点が学生生徒に関する関係の條文でございます。
次が身体障害者の職業補導の問題でございますが、身体障害者につきましては、原則といたしまして、普通の労働者として再起自立して参りますことが、職業政策といたしまして、最も大事なことと考えておりまして、從來とも必要な職業補導を加えることにいたしておるのでございます。そしてこの職業補導につきましても、原則といたしましては、一般の公共職業補導所に入所いたしまして、普通の方々と一緒に補導を受けて行くということが必要でありますが、特別の職業補導を別個に加える必要がありますときには、別個の職業補導を行い得るという規定があつたのであります。
併しながら今回新たに身体障害者の職業補導施設は昨年度まで三ケ所ありましたが、本年度の予算におきまして二ケ所増設となり五ケ所と相成りますので、將來身体障害者の職業補導の重要なるに鑑みまして、特別の公共職業補導所を設けるという規定を設け、そうしてこれに関する必要な規定を整備いたした次第であります。それが二十六條の二の規定に相成つておるのでございます。二十六條の二の但書に「通常の職業補導を受ける者と共に職業補導を受けることが困難であると認められる者については、その者の能力に適するよう、補導の種目及び方法を選定し、特別の公共職業補導所を設けて、職業補導を行うことができる。」かように定めてございます。
これに関連いたしまして、次の二項、三項に必要なこれに関係のある條文を設けておるような次第であります。
次が三番目に有料職業紹介事業の問題であるのでございます。これは一昨年法律を制定されましたときに、私共事務当局の不勉強でありまして、多少概念がはつきりしないものがあつたのであります。そこで今回國際條約の趣旨に則りまして、この有料職業紹介事業を実費及び営利の二種に区別し、そうしてこの許可料、保証金等につきまして、それぞれの規定を設けることといたしたのであります。有料職業紹介事業の定義を下し、はつきり明記いたしましたのが、第五條の第三項の規定でございます。即ちこの法律で有料職業紹介とは、実費職業紹介及び営利職業紹介をいい、実費職業紹介とは営利を目的としないで、入会金或いは定期的掛金等を徴收するものをいい、営利職業紹介とは営利を目的とするところの職業紹介である。という定義を下したのでありますが、これは千九百三十三年の有料職業紹介に関する條約の趣旨に從いまして、今回分けた次第であります。これを分けることによりまして、保証金、許可料、手数料につきまして、それぞれの差を設けることといたしたのでございます。それが三十三條の規定でございます。
三十二條の第一項は從來の規定と同じでございます。
第五項に許可料の規定を定めております。それからその次に手数料の規定を定めておる次第でございます。
尚保証金につきましてはこの條文の第三項に営利についてのみ、保証金という制度を設けることといたしたのでございます。この規定は大体におきまして関係方面の意向によりまして、実は命令で規定いたしておつたのでございますが、命令でかような保証金の規定、或いは許可料の規定を定めることは如何と存じますので、今回はつきり法律に明文化して頂きたいと存じて、この改正を考えたのでございます。そこで現在のところ実際にやつておりまする例を申上げますると、保証金でありますが、これは民間の営利職業紹介によりまして、求職者に弊害を與えてはいけないという趣旨から保証金という制度を考えておるのでございまして、これは有料の職業紹介についてのみの規定でございます。即ち五万円を超えない限度の保証金を有料についてのみ供託せしめるということでございます。実費の職業紹介につきましては、保証金という制度はないのでございます。尚許可料、手数料等につきましても、実費と有料によりまして各々の金額を変えて参りたいと存じておりまして、その内容につきましては、物價廳長官と労働大臣が協議して定めるということにいたした次第であります。
尚この有料職業紹介事業と関連いたしまして民間の職業紹介事業についての、一つの兼業禁止の規定を新たに設けることといたしたのでございます。それは三十三條の四でございます。この三十三條の四の即ち「理料店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、賃金業、両替店、その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。」この規定は船員の職業安定法にも実は同様の規定があつたのであります。船員の職業安定法にも同様の趣旨があり、而もこれは一九三三年の有料職業紹介に関する國際労働会議に勧告にも規定されておるのでございますので、今回これを法律に明記いたしたいと存じておるのでございます。大体以上が有料職業紹介事業の民間の職業紹介の関する規定の点であるのでありますが、その他職業紹介法施行以來一年半になりますので、その間におきまする種々の事務的な規定の整備をいたした次第であるのでございます。その一、二を申上げますと、從來職業安定法に連絡委員という制度がありましたが、これは安定法の第十條であつたのでありますが、連絡委員のその後の活動の実績にも鑑みまして、連絡委員の制度を廃止いたしたことでございます。
それかに事務的な問題といたしましては、安定法の第四條の一番最初のところにあります「二、失業者に対し、職業に就く機会を與えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。」といつたような失業対策の樹立を政府の責任を明らかにしたこと、それから第三号に政府は無料職業紹介事業を行うという規定、こういう事務的な規定を整備いたしました。
それから尚第十二條の第十一項に、安定委員会の旅費額の定め方につきましての改正をお願いいたしたのでございます。職業安定委員会、即ち職業安定に関する諮問的な機関でありまする安定委員会の委員の旅費、日当、宿泊料の金額につきましては、從來は参議院、衆議院の両院の合同審査会を経て國会において定めるということになつておるのでありますが、極めて煩でありまするので、今回この金額は「一般政府職員の旅費、日当及び宿泊料の金額に準じ、労務大臣が、これを定める。」ということにお願いいたしたい。かよな事務的な規定をいたしたのでございます。尚その他一、二事務的な規定はございますけれども、一應説明は省略さして頂きたいと存ずるのでございます。
次に緊急失業対策法でございますが、これにつきましてはお手許にお配ばりいたしてありまする緊急失業対策法案の資料の中に挟んでおりまする小さいパンフレツトの、公共事業計画原則というのを御覽頂きたいと存ずるのでございます。我が國におきまする公共事業は昭和二十一年度から開始せられまして、御承知のようにこれにつきましては同年の五月二十二日の司令部からメモランダムによつて出されておるところのものでございます。このメモランダムの第一と第二の問題でございますが、第一はこの公共事業というものが、飽くまで基礎的な必需品増産に主力を置いた事業を行わなければならないと規定されております。
それから二号にはこうした公共事業にはできる限りの失業者を有効に活用することであると規定せられておるのでございます。即ち公共事業は経済の復興と失業者の吸收という二つの目的で行うべきものであるというメモランダムが出されております。
尚この公共事業原則の第九でありますが、裏の頁でございますが、事業計画に使用せられる労働者は公設の職業安定所の紹介によらなければならない。即ち公共事業に使用する労働者はすべて安定所の紹介する労働者でなければならないと規定せられて参つておるのでございます。
かような意味合から昭和二十一年度以降今日まで経済復興と失業者吸收という二つの目的で、この事業が進められて参つたのでありまするけれども、今日までの実績を考えて参りますると、公共事業はとかく建設復旧というコンストラクシヨンの事業に傾きがちのものであるということが一つ、第二番目には公共事業実施の場所と、失業者の分布の場所がマツチしなかつたということ、或いは又公共事業の事業主体におきましては、公共職業安定所から紹介いたしまするところの失業者を、能率が惡いという理由で使用することを嫌がつたといつたような、いろんな理由からいたしまして、経済復興という面は別といたしまして、失業者吸收という面におきましては、大した成果を收めておるとは申上げることのできないような実情であつたのであります。ここにおきまして昨年の四月でありましたが、公共事業に一定の失業者の吸收率というものを設定いたしまして、これで河川或いはその他、これもお手許へお配りいたしておりまする、その資料の最後にございまするが、その資料にありまする通り、都市方面の事業にはパーセンテージを多くいたしておりますが、一〇%乃至五〇%或いは大都市におきましては七〇%、八〇%、こういう失業者の吸收率を不熟練労働者につきまして設けまして、これによりまして安定所の紹介する失業者を使つて頂くというふうにして参つたのでございます。その結果といたしまして大体昨年度におきましては、公共事業の就労人数実人員が五十万でありましたが、そのうちの十万人程度は安定所の紹介によりまして失業者が就労しておつたような実情であつたのでございます。かような状態でありましたので、今回こうした公共事業における今日までの失業者吸收率の設定という、こういう行政措置でやつておつたことを、失業の深刻になつて参りました現段階に対処いたしまして、更にこれをより強力なものとして行きまするために、今日まで行なつて参りました慣行を法文化するということが一つ。それからもう一つの問題は、従來の公共事業の中には公共事業とは申しましても、やはり二種類あつたわけでございます。即ちコンストラクシヨン中心の公共事業と、一つは失業者吸收というものを中心としての公共事業、この二つがありましたのを、今回ははつきりとこれを分けまして、従來は公共事業の予算はすべて経済安定本部の所管になつておつたのでありますが、公共事業のうち失業対策事業は労働省所管にこれを移してしまつて、予算も公共事業費と失業対策事業費と一つに分けることにいたしたのでございます。こういうふうな関係からいたしまして、公共事業における失業者吸收率という現在までの慣行を法文化しまして、これを強化して行くということ、それから失業対策事業というものを今回新らたに設けまして、失業者に就業の機会をできるだけ與えることを目的とした事業をやつて行くと、こういうことにいたした次第であるのでございます。
以上一般的のことを申上げまして、逐條的に簡單に御説明申上げたいと存じます。
第一條に法律の目的が掲げられてありますが、多数の失業者の発生に対処して失業対策事業と、公共事業にできるだけ多数の失業者を吸收する、そうしてその生活の安定を図ると共に、経済の興隆に寄與することを目的とするのであります。第二條は失業対策事業と公共事業の定義でございまして、公共事業は從來経済安定本部でやつておりました仕事の中から失業対策事業を除いたものでございまして、大体において事柄の性質は公共的な即ち社会公共の福祉のためにする建設復旧の事業を公共事業と定義いたしております。失業対策事業は、失業者に就業の機会を與えることを主たる目的といたしまして、労働大臣が樹立する計画及びその定める手続に從つて國みずから、又は國庫の補助によつて地方公共團体等が実施する事業を言うのであります。こういうように法律におきましてその定義を明らかにいたしております。第三條は事業主体、施行主体の定義でございます。まず第二章の失業対策事業の問題でございますが、これは大臣からもお話があつたと存じますが、本年度の予算におきましては八億八百万円が計上されておるところの内容のものでありまして、第四條は失業対策事業の要件を定めております。即ち失業対策事業は、先程申上げましたように、失業者吸收ということを主たる目的とする関係上、事業に或程度の制約を設けたのでございます。即ち失業対策事業の名において各般の事業をやるということになりますれば、殊に行政の混淆を來しますので、失業対策事業のみずからの姿をここに明記いたしたのでございます。第一号は、できるだけ多くの労働者を使用する事業でなければならないということ、第二号は、施行する場所は多数の失業者が現に存在する、或いは又発生する虞れのある地域、そういう地域において施行されなければならないというのであります。発生する虞れがあるというのでありますので、大きな企業整備等が行われまして、数千人の失業者が出そうだという場合に失業の防止のためにやる場合もあろうかと存じます。或いは又多数の失業者が発生しておるというのでありますから、集團的な引揚民がおりまする場合にその地域に行うということもあろうかと存ずるのでございます。第三号は、失業者の情況に應じこれを吸收するに適当な事業とあります。この失業者の情況と申しますのは、情況という文字よりも類型といつたふうな文字がぴつたりするのではないかと思いますが、即ち男女の性別或は技能の程度、或いは一般労働者、知識階級労働者といつたふうな労働者の類型に應じて、女子が非常に多いときには女子を吸收するにふさわしい事業、或いは又知識階級が非常に多いときにはその知識階級をできるだけ吸收するに足るような事業、こういうふうに定めておるのでございます。第四号は、これも一と裏腹になりまして、事業費のうち労力費の占める割合が労働大臣の定める率以上のものである事業、こういうようなことが定められておるのであります。それから第五條以下が失業対策事業を準備し実施するまでの規定でございます。第五條は失業状勢の調査を政府はやらなければならないということでございます。これにつきましては目下のところ内閣統計局におきましていわゆるレーバーフオースの調査があり、又毎年ではありませんが、國勢調査等もあります。それから労働省におきましては雇用状態調査というものを毎月行つております。更に又安定所の窓口から見ました雇用の趨勢等も調査いたしております。そうした諸般の統計調査というものを行いまして、失業の状勢を調査しなければならないと規定せられております。
第六條はこうした全國的な雇用及び失業に関する調査に基きまして多数の失業者が発生し又は発生するおそれがあると認める場合には、これに対処するところの失業対策事業を起すような、一定の計画を定めて置かなければならないと規定せられております。この計画を策定いたしますのは労働大臣でありまして、即ち四半期ごとと申しますか、四半期ごと程度に、どの地域にどの程度の失業者が出るだろうか、それではどの地域にどの程度の失業者を吸收するような事業を起そうか、その事業はいつから始めようか、どういう種類の労働者が出るか、その労働者の累計にマツチした事業を起すにはどうするならばいいだろうかといつたふうな、総合的なその地域に必要な失業対策の一般計画を樹立いたすことになるのであります。そういたしますと第七條によりまして労働省は或る地域にこうした失業対策事業を起す必要があるといつたふうな地域を選んだり、或いは数を選んだり、或いはその状況等を調査いたしまして、安定本部総務部長官に連絡をいたすのでございます。経済安定本部総務長官は公共事業全般の所管の部局でありまするので、安定本部総務長官におきましては、公共事業とのいろいろな睨み合せ等も考えまして、この第四條に定めた失業対策事業の要件に合致するような事業を選び、その場合に注意すべきことは、できるだけ経済的効果のあるものを選ぶという制限を受けておりますが、そうした下に安定本部総務長官が適当な事業種目を選びまして労働大臣に提出する、かような順序を経て失業対策事業というものの事業主体、種目及び規模等を予め定めて置きまして、第八條によりましていよいよ失業対策事業を起すべきだと決定いたしますると、その権限は労働大臣の所管といたしまして、事業の開始又は停止の時期等を定めまして命令を発する、こういう形になるのでございます。
尚失業対策事業の費用関係でありますが、それは第九條に定められておりますように、國がみずからやる場合には、みずからの費用において行なう。地方公共團体が行なう場合には、國庫から必らず全部又は一部の補助を受けてやるということになつております。即ちこの法律の建前としては國から全部又は一部の補助を受けて行う失業対策事業のみを本法でいう失業対策事業と定められておるのでございます。
第十條は失業対策事業に使用する労働者の問題でございます。これは雇用の問題と賃金の問題が二つ定められております。即ち失業対策事業はもともとが、ことの性質が安定所のいわゆる窓口に現われた失業者を吸收するということが一番の狙いでありますので、結局におきまして安定所の紹介する失業者でなければならないと定められておるのでございます。併し安定所が紹介することの困難な技術者、技能者、或いは監督者等は当然除いてあるのでございます。それから二番目は失業対策事業に使用せられる失業者に支拂われる賃金の金額の問題でございますが、御承知のように失業対策事業は、民間における産業に吸收することができず、深刻な失業状態になつてのみ、初めてこの事業が起されるのであります。從いまして民間企業の雇用を圧迫するということがあつてはならないし、あるべきものではありませんので、いわゆる民間雇用におけるところの賃金の額よりも、或る程度低く定めなければならないというふうに限定しております。この賃金につきましては地域ごとに定めることが必要かと存じておる次第でございます。
以上が公共失業対策事業の内要であります。
第三章は公共事業の内容でございますが、これは最初に私申上げましたごとく、失業者吸收率の決定というものを中心といたされておるのでございます。十二條に、労働大臣が失業者吸收率を決定する。これは業種別に從い、職種別、又は地域別に定められておりますが、これは大体におきまして昨年の四月経済安定本部総務長官が定めましたところの失業者吸收率というものを踏襲して参りたい、かように考えております。この運用に当りましては、事業の遂行に支障を來たさないように注意をいたしたいと存じておる次第であります。第十三條は、その場合の労働者の雇用の問題でございまして、失業者吸收率の定められております場合には、その率に達するまで必要な失業者を雇入れて置かなければならないという從來の例の通りでございます。第十四條、第十五條は普通の例文でございます。
第四章は雜則でありますが、主とした監督規定であります。この法律の建前といたしましては、罰則は一切科しておりません。單なる行政事務の監督の規定を設けておるに過ぎないのがこの法律の一つの特徴かと存ずるのでございます。即ち第十七條におきまして安定所が、事業主体等がこの法律違反の事項がありましたときには、その違反事項を明記いたしまして事業の主体に是正の通知を発するのであります。第十八條によりまして、この事業主体がその通知を受けました後二十日以内に違反事項を是正しない場合には、労働大臣に安定所長はそうした旨を申達する。第十九條によりまして、労働大臣は、失業対策事業について前條の申達がありました場合には、労働大臣は必要があると認めるときは、補助金の全部、又は一部について返還又は停止を命ずるということにいたしております。公共事業につきましては労働大臣の所管ではありませんので、第二十條に基いて安定本部総務長官に対し、違反事項の是正を請求することにいたしております。その請求がありますので第二十條、第二項に総務長官はその請求の内容を審査いたしまして、請求に正当な理由があると認めますときには、違反事項を是正するように必要な命令を発し、又安定本部総務長官は自己の認識におきまして必要があると認めるときは、当該事業の全部又は一部の次期認証を拒否するということに相成つておるのでございます。第二十一條、第二十二條は監督に関連いたしまする字句的な例文的な規定を掲げた次第でございます。以上二つの法律によりまして概要を申上げた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/35
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036・山田節男
○委員長(山田節男君) 以上を以ちまして齋藤政府委員から、職業安定法の一部を改正する法律案並びに緊急失業対策法案の逐條説明を完了いたしました。時間も進んでおるようでございまするから次回におきまして、残つておる失業保險の一部改正法律案、この逐條説明をお願いしたいと思います。
尚この際お諮りいたしたいことは、先程申上げましたように國会の会期が延期に相成りましたけれども、時間から申しますると、今から出て來る労働省関係の法案が七法案に及んでおりますので、衆議院もそうであるように伺つておりまするが、成るべく本院としても、できれば連日一つ御審査願いたい、かように考えております。本会議に抵触しない範囲で成るべく繁く開催したいと思います。さよう御承知願います。御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/36
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037・門屋盛一
○門屋盛一君 この二十九日から來月の六日までの間くらいは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/37
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038・山田節男
○委員長(山田節男君) ですからそれまでできれば連日に亘つて御勉強願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/38
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039・門屋盛一
○門屋盛一君 遅れそうであれば五時間くらい続けてやつてもいい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/39
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040・山田節男
○委員長(山田節男君) 本会議に抵触しない限り、或いは午前午後……。速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/40
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041・山田節男
○委員長(山田節男君) これをもちまして本日の労働委員会は散会いたします。
午後四時四十三分散会
出席者は左の通り。
委員長 山田 節男君
理事
一松 政二君
平野善治郎君
早川 愼一君
委員
原 虎一君
村尾 重雄君
門屋 盛一君
竹下 豐次君
國務大臣
労 働 大 臣 鈴木 正文君
政府委員
労働政務次官 宿谷 榮一君
労働事務官
(職業安定局
長) 齋藤 邦吉君
説明員
労働事務官
(職業安定局庶
務課長) 江下 孝君
労働事務官
(職業安定局失
業対策課長) 海老塚政治君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100515289X00619490425/41
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