1. 会議録本文
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000・会議録情報
本委員は昭和二十四年十月二十六日(水曜日)議長の指名で次の通り選任された。
大上 司君 岡野 清豪君
鹿野 彦吉君 川野芳満君
北澤 直吉君 小峯柳多君
小山 長規君 佐久間 徹君
鳥村 一郎君 鈴木 正文君
高間 松吉君 田中 啓一君
塚田 十一郎君 苫米地英俊君
中野 武雄君 西村 直巳君
前尾 繁三郎君 三宅 規義君
森 幸太郎君 山口六郎次君
川島 金次君 田中織之進君
中崎 敏君 松尾トシ子君
荒木 萬壽夫君 橋本 金一君
宮腰 喜助君 河田 賢治君
林 百郎君 深澤 義守君
坪川 信三君 早稲田柳右エ門君
内藤 友明君 中村 寅太君
中野 四郎君
同日
川野芳満君が議長の指名で委員長に
選任された。
会議
昭和二十四年十月二十七日(木曜日)
午後一時二十三分開議
出席委員
委員長 川野芳光君
大上 司君 岡野 清豪君
北澤 直吉君 小峯 柳多君
小山 長規君 島村 一郎君
高間 松吉君 塚田十一郎君
西村 直巳君 三宅 則義君
田中織之進君 中崎 敏君
松尾トシ子君 荒木 萬壽夫君
宮腰 喜助君 河田 賢治君
深澤 義守君 内藤 友明君
中村 寅太君
出席政府委員
大蔵政務次官 水田三喜男君
委員外の出席者
専門員 黒田 久太君
専門員 椎木 文也君
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十月二十六日
未復員者給与法の一部を改正する法
律案(内閲提出第五号)(予)
食糧の輸入税を免除する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出第六号)(予)
印紙をもつてする歳入金納付に関す
る法律等の一部を改正する法律案
(内閣提出第一二号)(予)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
理事の互選
未復員者給与法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)(予)
食糧の輸入税を免除する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出第六号) (予)
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出第一二号)(予)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/0
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001・川野芳滿
○川野委員長 これより大蔵委員会を開会いたします。
まず委員長受任のごあいさつを申し上げます。昨二十六日の本会議における国会法の改正によりまして、本委員会の委員は三十五名と相なり、不肖私が議長より大蔵委員長に指名せられ、重責を再びになうことに相なりました次第であります。今会期における本委員会には、税制改正案を初め多数の重要法案の審査が付託に相なることと存じますので、本委員会の使命は重大なるものがあると存じます。不肖まことに浅学菲才にして微力でありますが、最善の努力をいたしましてこの重責を全うしたいと存じますので、前国会同様皆様の絶大なる御援助、御協力を賜わりたいと存じます。何とぞよろしく御指導、御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。(拍手)
これより理事の互選を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/1
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002・松尾トシ子
○松尾委員 理事はその数を十一名といたしまして、委員長において御指名あらんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/2
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003・川野芳滿
○川野委員長 ただいまの松尾委員の動議にお異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/3
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004・川野芳滿
○川野委員長 御異議なしと認めまして、それでは委員長から指名いたします。
大上 司君 北澤 直吉君
小峯 柳多君 小山 長規君
島村 一郎君 前尾繁三郎君
川島 金次君 荒木萬壽夫君
林 百郎君 早稲田柳右エ門君
内藤 友明君
の十一名を指名いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/4
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005・川野芳滿
○川野委員長 昨二十六日、本委員会に予備審査のため付託されました未復負者給与法の一部を改正する法律案、食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案、及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を改正する法律案の三法案を一括議題として審議に入ります。ます政府の説明を求めます。水田政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/5
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006・水田三喜男
○水田政府委員 ただいま議題となりました未復員者給与法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
未復員者にかかる給与につきましては、現在未復員者給与法によつて処理いたしているのでありますが、それによりますと、扶養手当は、配偶者は月額六○○円、その他の扶養親族は一人につき月額四○○円でありまして、政府職員の扶養手当が、配偶者及び十八歳未満の子のうち、一人については月額六〇〇円となつているのと比較いたしまして権衡を失つておりますので、昨今の物価事情もかんがみ、未復員者に対して政府職員と同額の扶養手当を支給するように、所要の改正を加えようとするものであります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。
次に議題となりました食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律案の提案の理由について御説明いたします。
米、麦、雑穀、澱粉、カン詰類等の主要食糧に対しましては、昨年法律第二百三十一号をもちまして、その輸入税を本年一年間免除することといたしたのでありますが、わが国現下の食糧事情にかんがみ、右の主要食糧の輸入税をさらに一年間免除する必要があると考えられ、かつ現在輸入税を免除いたしております茶及び重炭酸ソーダは、もはやそれを免除する必要がないと思われますので、別表から削除することといたしまして、本法律案を提出しました次第であります。
何とぞご審議の上、すみやかにご賛同あらんことを希望いたします。
次に印紙をもつてする歳入金納付に関する法律等の一部を改正する法律案の提出の理由を御説明申し上げます。
本法案を提出いたしました理由といたしましては、まず第一に、失業保険法の改正によりまして、同法第三十八條の三及び第三十八條の四の規定によりますところの、日雇い労働者も、失業保険法の被保険者となるのでありますが、この日雇い労働者の雇用主である事業主が、その日雇い労働者及び自己の負担する保険料を納付いたします場合には、失業保険印紙をもつて納付いたすこととなつたのであります。しかるに印紙をもつてする歳入金納付関する法律によりますと、同法第一條の規定または他の法令の規定により、印紙をもつて租税その他の国の歳入金を納付いたしますときは、収入印紙を用いなければならないことになつておりますので、この例外といたしまして、失業保険料を納付する場合には、収入印紙によらず、失業保険印紙により納付し得るようにいたし、失業保険法第三十八条の十二の規定の趣旨と符合せしめるようにいたしたいのであります。
次に失業保険印紙の売りさばきの事務でありますが、これは郵政大臣が労働大臣に協議して、指定いたしますところの郵便局において行わせることといたし、その売上げ代金から印紙の買いもどし代金及び売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、郵政事業特別会計から失業保険特別会計に繰入れることといたそうとするものであります。なお失業保険印紙の形式につきましては、大蔵大臣が定めることといたしたいのであります。これに伴いまして、失業保険特別会計法中、歳入に関する規定及び郵政事業特別会計法中、印紙売りさばき代金の他会計への繰入れに関する規定を整備する必要があるのであります。
次に厚生保険特別会計においてでありますが、同会計のうち、健康保険勘定にかかる分につきましては、目下の経済情勢よりいたしまして、保険事業経営上財源に不足を来している現状でありまして、これが補足に積立金を使用いたしたいのでありますが、積立金の使用につきましては、現行の同特別会計法におきましては、決算上の不足または健康保険事業の福祉施設費にのみ限定されておりますので、これをその他の経費の財源としても使用し得るような道を開くことといたしたいのであります。
以上の理由によりまして、本法案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/6
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007・川野芳滿
○川野委員長 それでは、次会は公報をもつてお知らせすることとして、本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十三分散会
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100604629X00119491027/7
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