1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十月三十一日
岡延右エ門君 柏原 義則君
圓谷 光衞君 水谷 昇君
若林 義孝君 松本 七郎君
稻葉 修君 今野 武雄君
長野 長廣君 小林 信一君
が理事に当選した。
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昭和二十四年十一月十日(木曜日)
午前十一時五分開議
出席委員
委員長 原 彪君
理事 岡延右エ門君 理事 柏原 義則君
理事 圓谷 光衞君 理事 水谷 昇君
理事 若林 義孝君 理事 松本 七郎君
理事 今野 武雄君 理事 小林 信一君
佐藤 重遠君 千賀 康治君
高木 章君 森戸 辰男君
出席政府委員
(大学学術局
長)
文部事務官 剱木 亨弘君
委員外の出席者
議 員 丸山 直友君
議 員 米窪 滿亮君
文部事務官 稻田 清助君
文部事務官 森田 孝君
文部事務官 佐藤 薫君
專 門 員 横田重左衞門君
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本日の会議に付した事件
国立学校設置法の一部を改正する等の法律案(
内閣提出第二〇号)
六・三制予算に関する説明聽取美術品等に関す
る物品税免除の件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/0
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001・原彪
○原委員長 ただいまより会議を開きます。
六・三制決議の問題並びにこの臨時国会にかかりまする教育予算の件につきまして、文部当局より説明を聽取いたしたいと存じます。この際速記を中止していただきます。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/1
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002・原彪
○原委員長 速記を始めてください。
日程に入ります。国立学校設置法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。本案は去る十月二十九日本委員会に付託せられました。これより政府の提案理由の説明を求めます。劔木政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/2
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003・剱木亨弘
○剱木政府委員 ただいま議題となりました町立学校設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び内容の骨子を御説明申し上げます。
この法律は、商船大学を設置し、及び国立学校の職員の定員を行政機関職員定員法の規定に合致させる等のため、国立学校設置法及び運輸省設置法の一部を改正すること等について規定するものであります。
商船大学の設置につきましては、昨年以来運輸省及び高等商船学校において、同校と海務学院とを合せて学校教育法による国立大学にすることを計画し、本年三月大学設置審議会の審査の結果、適当であるとの答申を得ているのであります。文部省におきましても、さきに第五国会に提出した国立学校設置法案には、これを国立大学として加える考えでおりましたところ、なお研究不十分の点がありましたので、一応保留して今日に至つたのでありますが、その後関係者間で研究を進めた結果、高級海員の養成機関は、ぜひともこれを学校教育法による大学とすべきであるとの結論に到達し、たのたび国立学校設置法を改正して、商船大学の設置を規定することとした次第であります。
次に国立学校の職員の定員の一部の改正につきましては、国立学校設置法に定める国立学校の職員の定員は、行政機関職員定員法に国立学校の職員として掲げられた数と多少の差異がありますので、これを是正するものであります。この差異を生じた理由は、国立学校設置法案提出の際には、国立大学附属病院の事務職員の定員は、行政整理について特別の考慮が拂われる見込みがありましたので、それによつて立案提出しましたところ、その後一般方針通り定員法が規定されるに至りましたので、その分が定員法に定める人数より超過したからであります。このたびの改正は、この差異を是正するものであります。
以上の点がこの法律案の骨子でありますが、以上の改正に伴い、運輸省設置法及び教育職員免許法の一部について、所要の改正を加える等関係法令を整理いたしました。
以上、本法案の提案理由及び内容の骨子について御説明申し上げましたが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/3
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004・原彪
○原委員長 これより審査に入ります。なお逐條説明を求めたいと思います。劔木政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/4
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005・剱木亨弘
○剱木政府委員 それでは国立学校設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、簡單に御説明申し上げます。
国立学校設置法の一部を改正する等の法律案の第一條は、国立学校設置法の第三條にございます各府県に設置いたします大学の名称、位置、学部等の関係につきましての規定中に、静岡県の分につきましては、商船大学を入れまして、商船大学に商船学部を置きまして、その包攝する学校といたしましては、高等商船学校と海務学院とを規定いたしておるのであります。
次に第五條中の各大学の附属の研究施設につきまして規定した中で、岐阜大学の次に、商船大学につきまして、船舶運航研究施設を規定いたしておるのでございます。
それから附則でございますが、附則はこれを東京水産大学と同じように、昭和二十五年の三月三十一日まで、水産大学は農林大臣の所管になつておりますが、商船大学は運輸大臣の所管になるわけでございまして、その期間の暫定的な規定をいたしておるのでございます。これは商船大学が年度の途中で大学になりまして、ただちに文部省に所管がえをいたしますことは、予算その他の関係で不可能でございますので、予算年度の変更に伴うときに、すなわち来年の三月三十一日を期しまして、以降において文部大臣の所管になるわけでございます。
それから次に十三号と十四号でございますが、これは本二十四年度に入学いたしました者は、高等商船学校に入学したのでございますが、実は二十四年度から商船大学になるという予定をもちまして生徒を募集しておりましたし、その教育内容につきましても新制大学に即して今まで教育をやつて参つたのでございまして、それらの高等商船学校の一年生を新制大学の一年生に切りかえる措置をとつたのでございます。それも修業年限は一年の初めから在学したものと同じように認めるわけでございます。
それから定員の問題でございますが、定員はただいま提案理由のところで説明申し上げましたように、全部の国立学校の総定員といたしまして、設置法にきめられておりますのは六万一千六十三人でございますが、この行政機関職員定員法におきましては六万九百四十人となつているのでございまして、その差の百二十三人だけが超過いたしているのでございます。これは国立学校設置法のとき、まだ行政整理が決定しておりませんでしたし、その当時におきましては、ただいまも申し上げましたように、病院の職員につきましては、行政整理に特別の措置が講ぜられるという予定をもつて規定いたしたのでございますが、その後特別の措置が講じられませんで、定員法がきまつたわけでございます。その実際においては、定員法が優先いたしますので、その定員法に基いて現在実施しておるのでございまして、国立学校設置法の方は、その定員は間違つた定員でございますので、これを正しい定員に改めるのでございます。従つて各大学の定員を改めるのは、大体その当時において欠員があつた、その欠員の半数が行政整理になつたのでございますから、それに応じてこの改正をいたしたのでございます。
第二は、運輸省の方の、これに伴う関係法規の改正でございます。その中で特に申し上げておきたいと思いますのは、運輸省設置法の第三十八條中に、運輸省に設置する各種の審議会の規定がございますが、その中に船員教育審議会というものを設けることにいたしたのでございます。従来船員教育については、あるいは文部省にあり、あるいは運輸省にありまして、その所管がしばしばかわつて参つたわけでございますが、これは船員の面から言えば、運輸省が非常に重大な関係がありますので、どちらの省に置いても、やはり運輸省と文部省とが十分なる連絡をとつて行くことによつて、円滑に船員教育ができるのでございまして、特に運輸大臣のもとに船員教育審議会を設けて、その審議会の決定に沿つて、今後船員教育を文部省が実施して行く、こういう関係を持つことは、今後船員教育について非常に円滑に参るものと考えられます。この船員教育審議会を設けたことは、今後の船員教育の運営の上に、非常に重要な問題であると考えるのでございます。その他は、それに応じてのいろいろ規定の整理でございます。
最後に、教員免許法の改正をいたしているのでございますが、それはこの免許科目の中に、商船及び商船実習というのを加えまして、商船及び商船実習を修得した者に、いわゆる教員免許状を與えることを追加して規定したのでございます。
法案の内容は、大体以上の通りでございますが、これはすでに学生が入つておるので、ぜひこの国会において御決定いただくようにお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/5
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006・圓谷光衞
○圓谷委員 本案の質疑は次会に譲りまして、これにて散会されるようにおとりはからい願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/6
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007・原彪
○原委員長 ただいまの圓谷君の動議を採択する前に、若林君の動議を聞くことにいたしたいと思いますが、圓谷君御了承いただきたいと思います。—若林君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/7
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008・若林義孝
○若林委員 シャウプ勧告案に基きまして、今後物品税が広範にかかることになつておるのでありますが、本委員会といたしまして、文化国家建設途上に必要なる品目についての物品税に、考慮を拂うべきだと考えるのでありますが、特に美術品、文房具、楽器、運動器具、これらの品目は、大体文化国家建設という大きな国際的な看板をかけておりますわが国といたしまして、相当物品税に関しては考慮を拂わなければならぬと考えるのであります。特にこの点本委員会といたしまして、各関係委員会並びに関係庁に対して、できれば全免の措置に出ていただきたい。もしできなければ、なるべく軽減をして、文化国家建設に邁進しつつある機運を最大限に増し得るよう、万全の措置を講ぜられることの申出を、満場一致をもつてせられんことを希望するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/8
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009・原彪
○原委員長 ただいまの動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/9
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010・今野武雄
○今野委員 ただいまの御趣旨まことに適切なことだと思いますが、やはり科学の研究ということは、今非常に困難な状態になつて、学生生徒の側としましても、いろいろな実権用具なども、今言つたような趣旨の中に入るかと思いますから、科学研究に要する特殊な器具、あるいは実験用具というようなものに対しても追加せられんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/10
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011・若林義孝
○若林委員 趣旨は同じですけれども、今の今野君の御提案は、今までの税制の中に組み入れられておるのではないかと思います。学校その他研究所の場合には、文部省の証明を持つて行けば、全部免税になつておるのではないかと思います。よくお調べを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/11
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012・今野武雄
○今野委員 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/12
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013・原彪
○原委員長 満場一致でこの動議を採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/13
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014・原彪
○原委員長 それでは文書をもつて大蔵委員会に申入れしたいと思います。文書の草案は委員長に御一任願えませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/14
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015・原彪
○原委員長 それではさよう決定いたします。
なお本日の日程にかかつております国立学校設置法の一部を改正する法律案は、運輸委員会に関係がございますので、法案も簡單なようでありますから、合同審査を省くように運輸委員長に折衝いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/15
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016・原彪
○原委員長 それでは運輸委員長に申入れいたします。
先ほどの圓谷君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/16
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017・原彪
○原委員長 それではこの程度で散会いたします。
午後零時二十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100605115X00219491110/17
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