1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十一月二十八日(月曜
日)
午後一時四十八分開会
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委員の異動
本日委員横尾龍君辞任につき、その補
欠として中山壽彦君を議長において選
定した。
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本日の会議に付した事件
○未復員者給与法の一部を改正する法
律案の委員会審査省略要求の件
○特別未帰還者給与法の一部を改正す
る法律案の委員会審査省略要求の件
○二十四年度産米に対する補正量に関
する緊急質問の件
○議院運営小委員予備員の補欠選任の
件
○庶務関係小委員の補欠選任の件
○人事官弾劾の訴追に関する法律案に
関する件
○人事官弾劾訴追手続規程案に関する
件
○国会議員の歳費、旅費及び手当等に
関する法律一部改正並びに同支給規
程一部改正に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/0
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001・高田寛
○委員長(高田寛君) それではこれより議院運営委員会を開きます。
最初に法律案の委員会審査省略の件を会議に付します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/1
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002・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 千田正君その他から、未復員者給与法の一部を改正する法律案というのと、それから特別未帰還者給与法の一部を改正する法律案この二件の法律案が先刻提出になりまして、これは関係方面のOKは済んでおるそうでございます。では申出ではこれを委員会審査を省略して貰いたい、かようなお申出でございます。尚これは各派共同提案であります。法文を簡單なものでありますから読んで見ましよう。未復員者給与法の一部を改正する法律案を見ますと、
第三条中「百円」を「三百円」に改める。
第七条中「帰郷旅費として千円」を「命令の定めるところにより、帰郷旅費として千円ないし三千円」に改める。
第八条第一項中「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千五百円」を「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千七百円」に改める。
第八条の二第一項及び第八条の四中「二年」を「三年」に改める。
かようなことです。
〔「了承」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/2
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003・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) それから未帰還者の方はよろしうございますか。
〔「いいです」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/3
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004・高田寛
○委員長(高田寛君) 二つの法律案の委員会審査省略は御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/4
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005・高田寛
○委員長(高田寛君) それではさように決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/5
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006・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) この機会にちよつと御参考までに申上げて置きます。同じ発議者から決議案の用意をなさつておるそうでございますが、これはまだ関係方面の了解が済んでおらないそうでございます。それでこれも委員会審査省略要求になるそうでありますが、まだOKが来ておりませんので、ここでは一応御参考までに申上げて置きます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/6
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007・高田寛
○委員長(高田寛君) それから次に緊急質問の件を御諮りいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/7
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008・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 無所属の星野芳樹君から二十四年度産米に対する補正量に関する緊急質問(事情によつては風水害地を加えてよい)答弁要求大臣農林大臣、というので、緊急質問の要求が、時間は十分間と書いて御要求が出ております。これを如何なさいますか、御承認なさいますかどうか……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/8
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009・島村軍次
○島村軍次君 我々の会派は相談していないのですが、明日の朝に延ばしたらどうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/9
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010・高田寛
○委員長(高田寛君) それでは如何いたしましようか。これを明朝の議院運営委員会まで延ばして保留いたしましようか。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/10
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011・高田寛
○委員長(高田寛君) それじや保留いたすことにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/11
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012・高田寛
○委員長(高田寛君) それから運営小委員の予備員と庶務関係の小委員の補欠をお諮りいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/12
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013・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 議院運営小委員予備員横尾龍君の議院運営委員辞任に伴う補欠として中山壽彦君、小串清一君の庶務関係小委員の辞任並びにこれに伴う補欠として中山壽彦君、かようなことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/13
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014・高田寛
○委員長(高田寛君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/14
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015・高田寛
○委員長(高田寛君) それでは御異議ないものと認めます。
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016・高田寛
○委員長(高田寛君) 次に人事官弾劾の訴追に関する法律案についてお諮りいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/16
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017・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) ちよつと申上げますが、前回に人事官弾劾の訴追に関する法律案なるものをお配りいたしましたが、ちよつとこの内容につきました申上げます。
これは多少この前お配りしましたのと動いた点がありますので、それを申上げて見ますと、衆議院でその後これに検討を加えられておられましたのでございますが、いよいよ正式に衆議院といたしましては提案をいたしたいと思います。つきましてはその前に参議院の方にこれで御異議がなければこれで進めたいし、これについて何か格段の御意見があるならば、この正式提案前に何か御意見は伺いたいということで、事務的連絡が参つておりますので申上げて置きます。それから内容はこの前お配りしましたのとちよつと変りましたのは、前回の場合は、第一条が「国会が人事官弾劾の訴追をするには、両議院一致の議決を必要とする。」とあつたのが、「人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。」となつています。それから第六条につきましては、この前のは「人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院の議決により定める。」とあつたのが、「人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。」それから手続規程の方で六条が「訴追に係る人事官は、口頭弁論……」この前は訴追の手続規程を細かく定めておりましたのを、これを六条に書きまして……。この問題につきましては議事部長から御説明申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/17
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018・河野義克
○参事(河野義克君) 第六条につきましては従来はこの訴追状がどういう方式のものであるかということを最高裁判所の規則の方にも定め、それから弾劾手続規程の方にも両方に定めるという方針で参つておつたのでありますが、その後これは本質として最高裁判所の規則の方で定めらるべきものであるから、こちらの弾劾訴追手続規程の方にはただ訴追状をだけして方式の方には触れない方がいいということで、その方式に関することが取られて、ただ訴追状になりました。それが変つただけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/18
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019・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) それからこれは前回に初めて、これを第六国会召集早々に御説明申上げた点でございますが、衆議院事務局での話合といたしましては、この「衆議院議長が国会を代表する。」とこの第二条の書き方に対しましては参議院の事務局といたしましては、これは両議長の共同代表がが適当ではあるまいかという意見を申述べて衆議院側と意見の一致いたしていない点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/19
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020・高田寛
○委員長(高田寛君) この衆議院から示されました原案について何か御意見ございませんか。御意見ございましたらこれをできるだけ早くまとめまして衆議院の方に申入れをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/20
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021・小林英三
○小林英三君 この前の何ですか、議院運営委員会として印刷物を配られたものですか。参議院側としての意見を衆議院と折衝した結果こうなつたというのですか。ちよつとよく分りませんよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/21
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022・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) もう一遍申上げます。これは前回にお配りいたしましたのは、衆議院事務局で議院運営委員会の御意向を伺つて立案いたされた案でございます。それにつきまして参議院事務局の意見を求めて参りました。参議院事務局といたしましては、それを検討した結果、参議院事務局といたしましてはこに第二条の「衆議院議長が国会を代表する。」という行き方は適当であるまい、両議長共同代表ということが妥当であろう。こういう意見を参議院事務局は衆議院の方へ伝えたわけなんです。ところが他の点は参議院事務局と衆議院事務局との間に私見の食違いがございませんでしたが、この点だけは衆議院の方と参議院の方と事務局の意見が違うということを前回申上げまして、若し仮にこれを共同代表とすればこういうふうな書き方にしたらというので、前回改正案のようなものを別に添えてお配り申上げたような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/22
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023・小林英三
○小林英三君 訴追に関する法律案の二条と六条とは参議院と衆議院と意見が食違つているという意味ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/23
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024・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 条文で申しますと法律案といたしまして第二条でございます。尚ちよつと詳しく申上げますと、この二条が元でございまして、これに関連して動きますのが前回にお配りしたあの「人事官弾劾の訴追に関する法律案」及び「人事官弾劾訴追手続規程案」に対する修正意見と、かようにいたしまして、第二条中「衆議院議長」を「両議院の議長」に改め、第三条第一項中「衆議院議長は参議院議長と協議して」とあるところを「両議院の議長は」に改め、「参議院議長と協議して」を削り、同条第三項中「衆議院議長」を「両議院の議長」に改める。
それから第五条中「参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする」とあるところを、「この法律に定める両議院の議長の権限は参議院の議長が行うものとする」に改め、手続規程の中では、手続規程の六条の中で「衆議院議長」とあるところを「両議院の議長」と改める。かような修正をすれば両議院の議長の共同代表ということになるのだろうという意見を参議院事務局としては持つている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/24
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025・小林英三
○小林英三君 今どういうことを相談されようとするのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/25
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026・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) もう一辺申上げますと、かようなこの法律案の立案を準備されるにつきまして、事務的連絡の面から参議院事務局といたしましては、衆議院事務局と意見を異にしております。それでこの点につきまして私共が別の意見を持つているということを御参考に申上げまして、当議院運営委員会においてこの衆議院の案について特別な御意見がなければ、衆議院の正式提案をするのをお待の上で、この議案運営委員会で御決議になればよろしいのでございますが、若し事前に衆議院と連絡をするならば事前に連絡をすることが必要でないかと考えまして、念のために申上げた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/26
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027・山下義信
○山下義信君 参考に承つて置きますが、国家公務員法の中でこの人事官の任免について国会の議決を要する場合の規定はどういうふうになつておりますか。両院の同意ですが、衆議院が優先権を持つておりますか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/27
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028・河野義克
○参事(河野義克君) 今の山下さんの任免の点につきましては、両議院の同意を経て内閣がこれを任命するということになつておりますが、この法律に直接関係のある弾劾の訴追は、第九条の方に「国会は、人事官の弾劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。」ということになつております。更に第八条に「人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。」その第二号に「国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合」ということで、いずれも国会というだけのことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/28
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029・山下義信
○山下義信君 それが具体的になつているものが手続規程の第六条にですね、「両議院の議決が一致したとき」あれによりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/29
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030・河野義克
○参事(河野義克君) この人事官弾劾の訴追に関する法律案の第一条が、現在のは「人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。」この前にお配りした方では「国会が人事官弾劾の訴追をするには、両議院一致の議決を必要とする。」これは実は当然のことで、今山下さんの仰せられましたことですが、公務員法では、国会が訴追するのであることを一応直接に受けているのはこの法律であるからして、この法律を又手続規定が受けておるのであつて、この法律では国会の議決を必要とするということになつておつて、これは解釈上は国会がこうするというのでありますから、その議決があるということは当然でありますが、あとの書き出しの関係からもはつきりさせるために、第一条として「国会の議決を必要とする。」という条文を置いたのだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/30
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031・山下義信
○山下義信君 今の大体内規を我々お聽きしている程度でございますね。これは正式に付議されているという程度ではないので、大体の内容をお作りになるということだろうと思うのですが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/31
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032・河野義克
○参事(河野義克君) そうですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/32
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033・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) こういうふうに御承知を願つて置きます。これはまだ正式提案になつておりませんので、正式に衆議院に提案になりますれば、こちらは予備審査ということになりますし、向うから議決になつてこつちへ送つて来れば本審査になるのでありますが、現在提案していないので、正式の提案にはならないわけでありますが、それで立案されたものは衆議院事務局等で立案されたものであるし、事務的連絡のあるものであるから、その内容について何かこちらの御意見があるならば、こちらの運営委員会の御意見として、衆議院の方へその御意向をお伝えしてお考えを願わなければならんのじやないか、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/33
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034・山下義信
○山下義信君 分りました。大体国家公務員法に関連しての本法案でありまして、その趣旨と大体線は同じに改正案の今配付せられた案はなつておるようでありますが、つまり換言するというと、参議院の立場は大体において適当にこの法律案並びに手続規程において本当にやられたようであつて、ただ問題は国会を代表するという第二条の代表者を衆議院の議長にするかどうかということのように思われて、代表にするということはこの訴追に関する法律案の中で今の重要な意義を含むかという点にあると考えられますが、さように了承してよろしいわけでございますか。実質的には参議院の立場を十分認めてあるように思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/34
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035・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 大体事務当局といたしまして検討いたしましたところといたしましても、若しこれで私共だけの考えていたしますと、第二条の衆議院議長が国会を代表するというこういうあり方で進んで参議院側ではそれでおよろしいのか、それとも両議院議長が代表するということをここではつきり言わねばならんかという点に、大きな点があるのではないか、かような点だけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/35
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036・小串清一
○小串清一君 併し両院議長が代表するとなると、代表者が二つあるのじやないか……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/36
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037・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 両議長がやられる例で、もう少し極端な例から申上げますと、国会図書館長の任命は、両議長の任命という、任命方式では日本一珍しい方式がありますので、実は私の方ではそのことを考えたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/37
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038・中村正雄
○中村正雄君 訴追に関する法律案の衆議院決議の内容なのですが、山下委員の言つたように、大体においてはこのままでいいのじやないか。ただ代表する場合は衆議院だけで代表するか、両議院議長が代表するかという点だけあるわけで、この点は大して私は固執する必要はないのじやないかと思うので、これでいいのじやないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/38
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039・高田寛
○委員長(高田寛君) それではこれについて、事前に特別の申入れはいたさないということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/39
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040・高田寛
○委員長(高田寛君) それではさように決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/40
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041・門屋盛一
○門屋盛一君 もう一つ伺つて置きますが、今国会を通すようなことになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/41
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042・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 今期国会に提案いたしたい、かようなことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/42
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043・門屋盛一
○門屋盛一君 これは政府提案の中で考えているのか。政府提案だから向うの意見を攻めるわけに行かんけれども、議員は提案権を持つているのだ。議員が会期を決めているのだから、議員が提出するものだから、会期が二日か三日になつて持つて来なくても、前に持つて来るだけの用意がなくてはならん。それくらいな考えのない衆議院の事務当局の案を聽いたところで、このまま決めていいか悪いか僕には分りません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/43
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044・小林勝馬
○小林勝馬君 委員長ちよつとついでにここで……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/44
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045・高田寛
○委員長(高田寛君) ちよつと山下君の簡單な御質問がありましたから……それでは小林君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/45
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046・小林勝馬
○小林勝馬君 さつきから言われておる説明の中で、両院議長とするのと、衆議院議長とするのと差がどういうふうにあるのか。ちよつとついでに説明して貰いたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/46
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047・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 先に山下さんの御質問にお答えいたします。これは人事官の弾劾訴追の方法を定めたものでございますので、議院運営委員会の御所管であろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/47
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048・山下義信
○山下義信君 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/48
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049・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) それから只今小林さんの御質問の点でありますが、両議長を国会の代表とするのと、衆議院議長が代表すると書いたのと、実際上どれだけ違うかといいますと、どうも実際面で大きな違いがあるとは考えませんが、形の上で一応取上げまして、皆さん方にこの点が違うということを、一応目を通して貰いたいという意味で申上げたのであります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/49
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050・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) それからもう一点一応御説明申上げて置きますが、今度の補正予算に滞在雑費の問題、旅費手当の問題等が一応載つております。つきましては、これを実行いたしますにつきましては議員の歳費法並びに歳費法に基く規程、これの改正が必要でございます。そこでこれはもう極めて簡單な金額を書き変えるというような改正規定でございますので、現に両院事務当局で一応相談いたしまして、現に衆議院の方から関係方面の同意を求めつつあるのであります。それで多分明日頃には同意が得られるのではないかと、かように考えます。明日でもありましたら、正式に発案されるという手順であるということだけ申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/50
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051・小林勝馬
○小林勝馬君 今の事務総長の御説明の改正法案が衆議院から出されるそうですが、衆議院の方ではもう何ですか、四日の日に支給するということまで大体決まつているそうですが、こちらの方はどういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/51
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052・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) この問題はちよつと違うと思ひますが、歳費そのものを十日の支給を繰上げ支給するという手続は両議長の協議でできる問題でありますので、両議長協議中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/52
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053・高田寛
○委員長(高田寛君) 外に別段御発言ありませんか……それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後二時十四分散会
出席者は左の通り。
委員長 高田 寛君
理事
小林 英三君
左藤 義詮君
大隈 信幸君
竹下 豐次君
委員
中村 正雄君
山下 義信君
小串 清一君
中山 壽彦君
門屋 盛一君
小林 勝馬君
鈴木 順一君
岡元 義人君
加賀 操君
島村 軍次君
小川 久義君
委員外議員 千葉 信君
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議長 佐藤 尚武君
副議長 松嶋 喜作君
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事務局側
事 務 総 長 近藤 英明君
参 事
(総務部長) 芥川 治君
参 事
(記録部長) 小野寺五一君
参 事
(議事部長) 河野 義克君
参 事
(警務部長) 丹羽 寒月君
参 事
(委員部長) 宮坂 完孝君
法制局側
法 制 局 長 奧野 健一君
参 事
(第二部長) 寺光 忠君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01519491128/53
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