1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十二月二日(金曜日)
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本日の会議に付した事件
○人事官彈劾の訴追に関する法律案
○人事官彈劾訴追手続規程案の委員会
審査省略要求の件
○議院の運営に関する件
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午前十時八分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/0
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001・高田寛
○委員長(高田寛君) それではこれより議院運営委員会を開きます。最初に、人事官彈劾の訴追に関する法律案を議題といたします。事務総長から一つ御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/1
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002・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) 人事官彈劾の訴追に関する法律案につきましては、衆議院の議院提案ということに相成つておりますので、衆議院から議院運営委員長がおいでになつて御説明に相成る筋かと存じますが、便宜上私から大体の趣意だけを申上げたいと存じます。
人事官彈劾の訴追に関する法律案、先ずこれの生じます元を申しますならば、国家公務員法の第九條に基く次第でございます。国家公務員法の規定によりますと、「人事官の彈劾の裁判は、最高裁判所においてこれを行う。国会は、人事官の彈劾の訴追をしようとするときは、訴追の事由を記載した書面を最高裁判所に提出しなければならない。国会は、前項の場合においては、同項に規定する書面の写を訴追に係る人事官に送付しなければならない。」云々。この規定に基いておるわけでございます。これに基きまして彈劾訴追の方法につきましては法律手続を定める必要がありますので、この人事官彈劾の訴追に関する法律案が発案せられたものと存じます。それでこれは第一條におきまして、人事官の彈劾の訴追をする場合には、国会の議決が必要であるということを先ず謳つております。
それから第二條におきましてはこの「彈劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。」ということが明記されております。
第三條におきましては、訴追があつたときは衆議院議長が参議院議長と協議して衆議院又参議院の議員を指定して、その指定された議員にその訴訟を行わせるということが定まつておるわけであります。
それから第四條におきましては、衆議院議長は必要があると認めた場合には、参議院議長と協議の上、その指定した議員の指定を取り消すことができることを定めてあります。
第五條におきましては「衆議院議院」下の「議院」は議員の間違いであります。衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、新たに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うという、衆議院の解散或いは議員の任期満了中のことを規定しております。
第六條におきましては人事官彈劾訴追の手続に関する特別の規定は、両議院一致の議決によりこれを定める。かようなことが定まつております。それでこの第六條の規定に基きまして別紙印刷物を配付してございます人事官彈劾訴追手続規程案なるものができておりますが、この案は議員発議で参議院は参議院として発議して頂かなくてはならないものと存じます。それから尚印刷物の形式でございますが、この現在の新らしい様式によりますと、規程案の方で申しますが、規程案の第一條の前には、訴追案の発議というものを括孤書きにいたし、第三條の前には括孤して、訴追案の配付及び予備審査のための送付、第四條の前に(訴追案の付託)、第五條の前には(合同審査会の必要)、(第六條の前には(訴追状の提出及び人事官への送付)、こういう題目書きを入れた印刷物ということに一つ御訂正願いたいと存じます。ちよつともう一遍その括孤書きのところを念のために申上げます。(「もういいや」と呼ぶ者あり)よろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/2
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003・高田寛
○委員長(高田寛君) 何か御質問ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/3
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004・門屋盛一
○門屋盛一君 本案は事前において十分に審議を盡しておる案件でありますから、討論を省略して直ちに採決を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/4
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005・高田寛
○委員長(高田寛君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/5
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006・高田寛
○委員長(高田寛君) それでは人事官彈劾の訴追に関する法律案を採決いたします。この法律案に賛成の方の挙手を願いします。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/6
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007・高田寛
○委員長(高田寛君) 全会一致と認めます。よつて可決すべきものと決定いたしました。
尚本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書は多数意見者の署名をすることになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
大隈 信幸 門屋 盛一
小川 久義 加賀 操
板谷 順助 左藤 義詮
中村 正雄 羽生 三七
中山 壽彦 小串 清一
鈴木 直人 鈴木 順一
兼岩 傳一
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008・高田寛
○委員長(高田寛君) それから次に人事官彈劾訴追手続規程案は、この案の内容によりまして議院運営委員長並びに各派代表の方から提案するということにいたしたいと思うのでありますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/8
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009・高田寛
○委員長(高田寛君) それじや御異議ないものと認めます。
尚本案につきましては委員会省略として御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/9
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010・高田寛
○委員長(高田寛君) では御異議ないと認めます。
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011・近藤英明
○事務総長(近藤英明君) ついでに運営委員会の機会に申上げたいのは、小委員会でもう一遍御説明申上げるべきでありますが、小委員の方も含めてここにおいでになる場合でございますから、これで一つ御了承願いたいと思いますが、先刻申上げましたところの通告の中野重治君は板野勝次君に変更したいという希望でございます。
それからもう一つ申上げます。三、四、五につきまして板野勝次君の御発言は取消すとのことでございます。(「了承」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/11
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012・河野義克
○参事(河野義克君) もう一つ申上げたいのは、特別職の職員の給與に関する法律案で、委員会の修正でございますが、委員会の修正が、公団職員に特別手当を支給するとか何とか若干の修正がございますが、その印刷が間に合わないそうでございますが、そのままおかけしてよろしうございますか、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/12
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013・左藤義詮
○左藤義詮君 例がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/13
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014・河野義克
○参事(河野義克君) ここで小委員会で御了承願つてかけております。(「了承」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/14
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015・高田寛
○委員長(高田寛君) それではこれで散会いたします。
午前十時十六分散会
出席者は左の通り。
委員長 高田 寛君
理事
左藤 義詮君
大隈 信幸君
委員
中村 正雄君
羽生 三七君
板谷 順助君
小串 清一君
中山 壽彦君
門屋 盛一君
鈴木 順一君
加賀 操君
鈴木 直人君
兼岩 傳一君
小川 久義君
委員外議員
岩間 正男君
藤田 芳雄君
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議長 佐藤 尚武君
副議長 松嶋 喜作君
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事務局側
事 務 総 長 近藤 英明君
参 事
(総務部長) 芥川 治君
参 事
(議事部長) 河野 義克君
参 事
(委員部長) 宮坂 完孝君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614024X01919491202/15
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