1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十月二十九日(土曜日)
午前十時三十六分開会
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委員氏名
委員長 木下 辰雄君
理事 尾形六郎兵衞君
理事 千田 正君
青山 正一君
松下松治郎君
淺岡 信夫君
西山 亀七君
田中 信儀君
江熊 哲翁君
矢野 酉雄君
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本日の会議に付した事件
○公聽会開会に関する件
○議員派遣要求の件
○漁業法案(内閣送付)
○漁業法施行法案(内閣送付)
○調査承認要求の件
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001・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今から委員会を開会いたします。
漁業法案並びに施行法案についての公聽会を開きたいと思いますが如何でございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/1
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002・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めますから公聽会を開くようにいたします。それで今施行法案も申しましたけれども、施行法案については公聽会開会承認の要求をやらんことにしまして、漁業法案だけにいたしたいと思います。
それでその公聽会に出すところの問題でございますが、問題は大体今まで御協議を願いましたこの法案の改正要点についての問題を予め公述人に指示して、その回答を求めたいと、かように思います。それで第一番目に本法案の全般に対する根本的の意見を求めて、第二番目には定置漁業の範囲、水深十五メートルと法案にありますが、これが果してよいか悪いかというような点について意見を求め、第三番目には農林大臣の指定する河川に現在は区画漁業権だけ認めてありますが、これに共同漁業権を認めることの可否というようなことについての証言を求めたいと思います。
次には真珠養殖がひび建或いはかきの養殖と別になつておりますが、これが果してよいか、悪いかという点について意見を問いたい。
その次には法案にあります定置漁業の優先順位が宣いか惡いかということを問いたい。その次には法案に免許料及び許可料がありますが、これが果して適正なりや否やというような点について問いたい、かように思つております。さよう御承知を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/2
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003・江熊哲翁
○江熊哲翁君 只今七つばかりに分けて委員長から御説明がありましたですが、もう一つ漁業調整委員会については、私共が現地でいろいろ意見を聽いておる範囲においては相当問題があるようでありますから、漠然とした言い方であるけれども、漁業調整委員会についての可否というようなものについて、もう一項目加えておいて頂くと工合がよいのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/3
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004・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 今申しました約六、七項目は今日までの委員会においての皆さんの御意見でございましたが、更に只今江熊委員から調整委員会の件についての意見を公述人に聽きたいというお説でございましたが、如何ですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/4
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005・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めますので、それも一項加えまして意見を求めたい、かように存じます。さよう御承知を願います。
それから公聽会の日にちでございますが、日にち及びその公述人の数についてお諮り申したいと思いますが、大体この漁業法案の進行状態から見ますと来月の十四、十五日が都合がいいと思いますが如何でございましよう。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/5
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006・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは十一月の十四、十五両日の午前十時から開くことにいたします。それから公述人の数でございますが、大体全国から平均的に選定して、北海道地区から九州地区まで全般的に考えて、最も平均した数を求めて、尚学識経験者も加えて、大体十四人程度にしたいと思いますが如何でございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/6
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007・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めますので二十四人くらいにいたしたいと思います。次には公述人の選定について、公示をいたしで募集することになつておりますが、これを手続いたしまして、応募者のうちからそれだけの者を適当に選定することは委員長及び理事にお任せ願いたいと思いますが、如何でございましようか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/7
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008・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないと認めまして、さよう取計います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/8
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009・江熊哲翁
○江熊哲翁君 そういう行き方についてに異議ございませんですが、今二十四名程度というようなお言葉でありましたので、二十四名とかつちり決まつたという意味でなく、都合によれば一名か二名、無論少くてもいいわけですが、又大変適当な人が考えられるというようなときは増加するというふうにも御按排して頂くような途だけは、一つあけて置いて頂くと大変結構だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/9
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010・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 約二十三四名と、一二名の増減はそれは勘案いたします。それでは公聽会の件はこれで決定いたしました。
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011・青山正一
○青山正一君 緊急動議を提出いたしたいと思います。それは二十七日夜半から二十八日朝にかけまして、パトリシア颱風という大きな颱風が千葉或いは神奈川方面に相当猛威を振つたように承つておりますが、漁業の方面におきましても銚子とか或は館山方面におきまして相当船が沈没したり或いは資材を流失したりして、相当の被害があつたようにも思われるようなわけで、一昨日或いは昨日にかけまして相当陳情者も多いように思われますからして、この点非常に近い所でもありますから、一つ議員を派遣いたしまして十分に御調査願つた方がいいのじやなかろうかと思いますが、一つその点を議題に供したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/11
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012・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 只今青山君の動議がありましたが、如何でございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/12
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013・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないようでありますから青山君の動議を議題に供します。二十八日に起りました颱風によつて千葉県下特に銚子あたりにおいて非常に被害が大きかつたという新聞報道でありますが、まだ真相はわかりませんけれども、漁船五十杯内外が大破をしたというような情報であります。由々しき問題と思いますのでその実情を調査するということの動議でありますが如何いたしましようか、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/13
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014・江熊哲翁
○江熊哲翁君 漁村にそういう憂い事、天災があつたということは最も我我としては聞き捨てにならないので、現地に見舞旁々調査をされるということは是非そういうふうにして頂きたいと思うのでありますが、何れそのことについては後で御相談を頂くことにして、差当り本日附をもつて委員長の名をもつて現地に見舞電報はすぐ発送するようにお取計らい願いたいと思います。尚派遣の問題については他の議員から御意見もあろうかと思います。宜しくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/14
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015・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 調査員の派遣という青山委員並びにそれについての江熊委員の御意見でございますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/15
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016・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは取敢ず見舞電報を打ちまして、それから近日中に調査員を派遣することにいたしますが、調査員の数は如何いたしましようか。大体私の考では二人程度おいでになつたらいいかと思いますが如何ですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/16
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017・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは協議の結果どなたかお二人を約二日間派遣することに手続をいたします。さよう御承知願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/17
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018・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは漁業法の改正の続きに移りますが、大体本日まで皆さんの御意見を集録したのはお手許に差上げてありますが、この外に法制局から廻つた議案がありますちよつと速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/18
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019・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 速記を始めて、只今上程しましたこの案は委員会として法制的にいろいろ疑問がありましたので、専門員と法制局に頼みましてこの法案を検討した結果出来た案でございます。便宜上法制局の方から説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/19
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020・堀合道三
○法制局参事(堀合道三君) 法制局の第三部第一課長の堀合と申します。お配りいたしました「漁業法案及び漁業法施行法案中問題となる点」という印刷物につきまして御説明をいたします。ここに挙げられました問題点は、この前に法制局長からこの委員会に対しまして、向うの意向だとして説明をせられました点を含み、尚その外私の方で検討いたしました結果法制上こういう点が問題になるという点を拾い上げてみたものであります。
先ず第一に第四條でございまするが、これは向うの方からの指示があつた問題でございまして、第四條規定によりますると、公共の用に供しない水面でも、公共の用に供する水面と連接して一体をなすものについてはこの法律を適用するとございまして、その結果、公共の用に供しない水面でも公共の用に供する水面と連接して一体をなすものにつきましては漁業権の設定ということがあり得るわけでありまして、この場合漁場の敷地の所有者或いは水面の占有者の権利が侵されるという場合が生じ得るのでございますが、この場合の権利侵害によつて生ずる損害を補償すべきではなかろうかというようなことを向うの方から問題にしたのでございます。併しながらこの点につきましては第十三條の第一項の第五号及び第四項の規定によりまして、その漁場の敷地の所有者或いは水面の占有者の同意がなければ漁業権の免許ができないということになつておりますので、従つて正当な補償がない限りは、所有者或いは占有者が同意を拒むことができるというふうに考えられますので、公共の用に供しない水面につきまして本法を適用するようなことによつて、直ちにその敷地の所有者或いは水面の占有者が損害を受けるということはないであろうというふうに考えられるわけであります。従つて今の点についての向うの疑問は解消されるというふうに考えております。
それからその次は第十一條でありまするが、第十一條は漁場計画の決定に関する規定であります。漁場計画の決定は、これは漁業権の主体が誰に決るかということを決定する重要な事柄でございますので、この点につきましては公聽会を開きまして、海区漁業調整委員会が地元地区或いは関係地区の漁民の意見を聞くというようにした方がいいのではなかろうかというふうに考えられます。この点につきましてはやはり向うから同様の意見が出ております。
それから第十二條の漁業の免許につきましては、その申請者に対して意見を徴するというような聽聞の機会を与えてはどうかというような向うの意向がございましたが、この点につきましては、私共の方で検討いたしました結果、一般に許可、認可、免許等の処分につきまして一々申請者の意見を聽くというようなことは普通やつておりませんので、特にこの場合のみそのようなことをする必要はないだろうというようなことを考えております。ただ十三條の規定によりまして免許をしない場合には、これはやはりその申請者に対しまして弁明の機会を与えるようにすべきではなかろうかと考えております。
十三條の点につきましては次に申上げまするが、十三條は漁業権の免許をしない場合の規定でございます。この漁業権の免許をしない場合として一号から五号までの規定があるわけでございまするが、これらの免許をしない事由として挙げられておりますることは、非常に判断を誤つた或いは適正を欠き易いような事項でございまするから、特に第一号の申請者が第十四條に規定する適格性を有するものでない場合、或いは第三号の「その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合」、或いは第四号の一漁業調整その他公益上必要があると認める場合」、こういうような場合には認可しない、免許しないということになりまするが、この判定は非常に問題の多いところでございますので、こういう場合につきましては海区漁業調整委員会が申請人に対しまして、予め聽聞を行うというようにいたしまして、申請人の立場を保護する必要があるだろうと考えるわけでございます。それから第二項、におきまして漁場の敷地の所有者、或いは水面の占有者の「住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定めるところにより、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。」ということになつております。又第三項の規定におきましてはその「許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定めるところにより、上訴することができる。」というような規定になつております。この場合最高裁判所の定める範囲というのはどの範囲であるかということが問題になるわけでございまするが、これはただ單に手続を定めるのみであつて、広い委任を認める趣旨ではないということでありますので、これは「最高裁判所の定める手続により」というように改めた方が適当であると考えられるわけであります。
第十四條につきましては、これは委員会におきまして大分問題にせられておるところであります。特に一号、二号につきましては、「法令の悪質な違反者であることということを以て欠格事由といたすのでありまするが、「法令の悪質な違反者」ということは非常に疑義の多い規定でございまして、即ち違反者であるということは、刑に処せられて初めて違反者であるということが実は確定するわけでございます。又「悪質な」というようなことも非常に疑義の多いことでございまして、これは立案者の気持からいたしますると、法令を遵守する精神を著しく欠いておる者というような趣旨のようであります。併しながらこれは第三号の場合と同じように、非常に問題の多い事項でありまするから若しそのような趣旨で存置するといたしますればやはり漁業調整委員会の総委員の三分の二以上の多数決によつて、そのような認定のあつた場合というように限定するのが適当かと考えられます。又同様第四号につきましても、同じように総委員の三分の二以上の多数決によることを要するというようにすべきであると思われます。それから向うから第三号の「漁村の民主化を阻害すると認められた」というようなことは非常に抽象的で疑義が多いから、これはもつと具体的に規定すべきであるというような意見がございました。併しながらこれはこれ以上に具体的に表現するということは困難であると思われます。それで先程第十三條におきまして、当事者に弁明の機会を与えるというように改正したらどうかということを申上げましたが、そういうふうに十三條で当時者に対しまして弁明の機会を与えるようにすれば、第十四條の三号の規定は原案のままにして置いて、総委員の三分の二以上の多数決によつてそういう認定があつた場合、而も当時者に弁明の機会を与えるというようなことにすればよいのではなかろうかというように考えておるわけであります。ただこれは第十四條第一項を全部削除するというようなことになれば、これらの問題は全部解消するわけでございます。
それから第二項の第一号及び第二号の中で、その組合員のうち当該漁業を営む者とございまして、これに地元地区内に住所を有するというような要件を附しておりません。併しながら三分の二の計算の基礎になりまするのは、「地元地区」内に住所を有し当該漁業を営む者」について行うのでありまするから、従つて組合につきましても、「その組合員のうち、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者」というふうにするのが適当であろうと思われるのでございます。このことにつきましては同じように第六項の第一号、第二号及び第十六條の第九項につきましても、同じように地元地区内に住所を有するという要件を組合につきまして條件を附すべきであると思われるわけであります。
それから第十六條の第八項でありまするが、これはいわゆる漁業生産組合の優先規定を北海道については適用しないという趣旨の規定であります。この点につきましては向うから、特に北海道についてとこのような差別待遇をする十分の根拠がないから、これは削るべきあるというような意見が出ております。法の下の平等の原則というような点から見ましても、北海道のみについて、このような規定を適用しないということは適当ではないと考えられます。
それからその次の第十七條でございまするが、第十七條は区画漁業の免許の優先順位に関する規定でございまして、その第七項におきまして、第十六條の定置漁業の免許の優先順位に関する規定を準用いたしております。この第十六條の第十二項を準用いたしました場合、いろいろ読替えをしなければ十分にその意味が通じないような点がございますので、そのようなところははつきりと読替えをする必要があろうと思われるわけでございます。例えば一例を挙げて申上げますると、第十六條の第十二項の規定を準用いたしておりまするが、その場合、十二項の「第一項、第二項又は第四項」とあるのはいずれに該当するかというようなことは、これは十七條におきましては第一項から第五項までの規定になるわけでございまして、これは一々読替えをして参りませんと、法の適用解釈上疑義が生じて参るわけでございます。そのような点につきましては、もつと細かく読替えを必要といたすと考えられます。
同じように第十九條につきましても、第五項におけるところの準用規定につきまして、もつと細かい読替えを必要といたすと考えられます。
それからその次の第二十三條でございまするが、これは漁業権の先取特権に関する規定でございまして、その二項におきまして、この民法の先取特権の規定をすべて排除しております。現行法におきましては、先取特権と抵当権に関する規定が適用されておるわけでありますが、新法におきましては、先取特権の規定をすべて排除しております。こういうことは特別のそういう必要があるかどうかというようなことが問題になるわけであります。抵当権が許されておる以上は、先取特権も認めていいのではないかというように考えられます。
それから第二十四條でございまするが、定置漁業権を目的といたします抵当権の設定につきましては、都道府県知事の認可を要するということを第二項に言つておるのであります。この場合、都道府県知事の認可の基準というものは、何ら法律上明らかにされておりませんので、知事の専断ということが起り得るわけでございます。このような知事の専断を防ぐために、認可の基準を明らかにしたらどうかというような向うの意向もございます。それでこの二十四條に第四項といたしまして「道府県知事は、定置漁業権を目的とする抵当権の設定が、その定置漁業権者が漁業経営に必要な資金の融通を受けるため己むを得ないと認める場合でなければ、第二項の認可をしてはならない。」、要するにこの定置漁業権を目的とする抵当権の設定について認可を要すると考えた趣旨は、定置漁業の移転禁止のいわゆる第二十七條の規定を税法的に潜るために抵当権の設定をすることを防止しようという趣旨でございまするから、そのような趣旨に副つて認可をすべきであるというような規定を四項に加えたならば適当かと思われます。
それから第二十九條で「漁業権者の有する水面使用に関する権利義務は、漁業権の処分に従う。」とございますが、この水面使用に関する権利義務の中に行政庁の許可又は認可を得て有しておりまする権利を含むかどうかということが問題になるわけでございます。原案の規定ではそのようなものは入らないということになるわけであります。例えば河川使用権というようなものはこの中に入つて来ないわけでありますが、これはむしろこの中に含むという趣旨にはつきり規定をした方がよいのではなかろうかと考えられます。
それから次は第三十四條でありまするが、これは現行法と大体同じ規定でございまするが、漁業権につきまして制限又は條件を付けることができるという規定でありまして、この中一項の漁業権を免許いたしますときに付しまする制限、條件ということは問題ないわけでございまするが、ただ漁業権を免許した後に制限又は條件を付するということは、漁業権者の権利を制限することになりまするので、このような場合には、やはり漁業権者に対しまして弁明の機会を与えるために聽聞をするというようにすべきであろうと考えられます。
それから第三十六條でありまするが、休業中の漁業許可につきましては、適格性を持つておればよろしいということになつておりまして優先順位の規定が準用されておりません。優先順位をこの際考える必要があるかないか、そういう問題が一つあるわけでございます。
それから第三十七條から第三十九條までには、漁業権の取消に関することが規定されておりまするが、このような漁業権者の権利を制限し或いは剥奪するような行政処分につきましては、やはり漁業権者に対しまして聽聞をするようにすべきであると考えられるわけであります。
それから第三十九條の規定におきまして、漁業調整やその他公益上の必要がある場合におきまして、漁業権の変更、取消又は行使の停止を命ずる処分が行われることになつておりまするが、この場合におきましては、生じた損失を補償する必要が憲法上要請されると思うのであります。又、この漁業権が抵当権の目的となつておりまする場合には、その補償金の供託をするというような規定も必要であると考えます。
それから第四十二條におきまして、漁業権が消滅した場合に、その漁場に定着をした工作物を設置した従前の漁業権者が、その工作物の利用によつて利益を受ける新しい漁業権者に対しまして、時価を以て工作物を買取るべきことを請求することができるという買取請求権の規定を設けております。ところがその但書に、従前の漁業権者が漁業に関する法令の違反、適格性の喪失その他その者の責に帰すべき事由によつて漁業権が消滅した場合には、これは買取請求権を認めないということにいたしております。併しながらこれは、漁業権の消滅がその本人の責に帰すべきかどうかというような消滅の原因如何によつてこの買取請求権を認めるか認めないかというようなことを区別する十分の根拠がないと考えられまするので、やはりこの但書は削除すべきであると考えられます。
それから第五十六條におきましては、指定遠洋漁業の許可又は起業の認可をしない場合を規定しておりまするが、やはり十三條の場合と同様、当事者の申請者に対しまして聽聞をする機会を与えるという必要があろうと思われます。
それから第五十七條につきましては、第十四條について申上げたと同じように、第一号及び第二号につきましては、法令を遵守する精神を著しく欠くもので、そうして漁業調整委員会の三分の二以上の多数決で以てそういう認定を受けたものと争うように限定して規定すべきであるというように考えられます。それから尚第三号で、主務大臣の定ある條件に充たない船舶の場合には許可しないということになつておりまするが、この主務大臣が定めるところの船舶の條件につきましては、中央漁業調整審議会の諮問を経ることにする方がよろしいのではないかと考えられます。
それから第五十八條の第六項でありますが、これは指定遠洋漁業の許可の船を減らします場合に、例の籤引でやるという規定がございまするが、この規定を大型捕鯨業には適用しないということを第六項に規定しております。この点につきましては向うの意見といたしまして、これはむしろ削るべきである。大型捕鯨業につきまして、他の指定遠洋漁業と同様の方法を採るべきであるというような意見が出ております。
それから第六十三條におきましては、指定遠洋漁業の許可又は起業の認可について漁業権に関する規定を準用いたしておりまするが、その中で第三十四條或いは、第三十七條、第三十八條、第三十九條というような、この漁業権に対する制限又は免許、この條件或いは免許の取消しというような規定であります。これらの規定を準用いたしまする場合には、同様にこの中央漁業調整審議会の意見を聽くというようにすべきではなかろうかと考えられます。尚この点につきましては、やはり漁業権の場合と同様、聽聞制度を採る必要があろうと考えます。
それから第六十四條の許可の定数が減少した結果この許可又は起業の認可を取消す場合におきましては、やはり当事者に対しまして、聽聞をするという必要があると認められます。又尚この際には、損失を補償するのが至当であると考えられます。
第六十五條におきましては、漁業調整に関して必要な省令或いは規則を定めることができるというような広汎な委任規定を設けております。ところが第三項でその省令或いは規則には相当重い罰則吟委任が附してあります。これは相当量過ぎるのではなかろうかというような懸念がございます。それから尚この主務大臣が漁業調整に関して必要な省令を制定いたしまする場合には、中央漁業調整審議会に諮問をすることが適当であろうかと考えられます。それから第七十四條におきましては、この漁業監督官或いは漁業監督吏員がいろいろ臨検検査をするという規定になつておりまするが、この場合、憲法第三十五條に規定するところの裁判所の令状を必要とするのではないかという向うの示唆がございまするが、この点につきましては、一般行政上の検査については憲法の第三十五條の規定が適用されない。で、憲法第三十一條の法律に定めるところの要件及び手続を以てすれば、行政上の臨検検査はできるというような解釈が今大体支配的でございますので、七十四條はこのままでよろしいのではないかと考えられます。同様百三十四條についても同じようなことが言われると思います。
それから第七十五條でありまするがこれは免許料及び許可料の問題でありまして、これは委員会で非常に問題になつておる点でございまするが、この免許料及び許可料の性質というものが法律上の性質は何かというところが非常に問題になつておるのでございます。
原案の規定からいたしますると、旧漁業権者に対する損失補償金を新漁業権者に負担させるための、いわば受益者負担金であるようにも見えますけれども、併し実際の本質は特許料のようないわば特権料であると考られるのでありまして特権料であるとすれば、やはりこの損失補償金とこれを関係付けてこの額を決めるということは、適当ではないと考えられます。而もこの特権料は財政法の第三條に規定しておりますところの国権に基く課徴金でありますから、従つてその額の算定基準につきましては法律を以て定むべき点と考えられます。この原案におきましては、免許料及び許可料の合計額といふ枠を一応定めておりまするが、この枠で以て、財政法第三條の要求に合致しているということが言えるかどうかこの点は問題であろうと思われるわけであります。それから尚この行政費を免許料及び許可料で以て賄うというのは、これは適当でないと考えられます。それから第三項の指定遠洋漁業についての許可料は、これは免許料の場合と違いまして明らかに特権料でございます。その額の算定基準を、漁業権の方の免許料及び漁業の許可料の額の算定基準と関連して定めるということは、理論的な根拠がないのではなかろうかと考えられます。
それから第七十六條で免許料或いは許可料の減免の規定を設けておりまするが、漁業権の取消しを命じたり或いは漁業権の行使の停止を命じた場合には、やはり免許料の減免をするという規定が必要であろうと考えられます。
それから七十八條で、免許料及び許可料につきまして督促手数料及び延滞金を徴収するという規定がございますが、この督促手数料及び延滞金についての基準を法律に定めて置く必要があろうと考えられます。
それから七十九條で、免許料、許可料の先取特権の順位について規定を設けておりますが、この場合国税に次ぐものとするとございますが、やはり「国税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費に次ぐものとする」というようにすべきであると考えられます。
それから第八十二條におきまして、漁業調整委員会の設置についての規定がございまするが、この点につきまして向うから漁業調整委員会の目的と権限とを明らかに定めたらどうかというような意見がございますが、これは第八十三條に、調整委員会の所掌事項が定められておりまするし、又第一條におきまして調整委員会の設置の目的が抽象的でありまするけれども、謳われておりまするので、特にそうする必要はないと考えております。
それから第九十二條は、この漁業調整委員会の委員の選挙に関しまして繰上当選の規定を設けておるわけでありまするが、その中で、第一号に「当選人がないとき、又は当選人がその選挙における委員の定数に達しないとき。」という規定がございまするがこれは繰上当選の場合にはあり得ないのでありましてこれはまあ間違いであろうかと思われます。むしろこの九十二條の二項の再選挙の場合に起る問題であろうと思われます。
それから第九四条で地方自治体を準用いたしておりますが、その場合に読み替え規定をもつと正確に規定する必要があろうと思われます。それから九十七條に関連いたしまして、九十七條の末項に、被選挙権の喪失による委員失職についての規定がございます。即ちこの異議の申立ての決定、選挙或いは当選の無効の判決が確定するまで委員はその資格を失わないという規定があるわけでありますが、この中地方自治法第六十六條の第一項、第四項、同法の第六十八條第二項という場合、これは選挙又は当選の効力に関するところの異議の申立て、訴訟でありますがこの異議の申立ての決定或いは判決が確定するまではその委員はその地位を失わないという規定でございます。これはむしろこの地方自治法の百二十八條にその規定がございますので、それは九十四條で以て地方自治法を準用するという事で足りるものと考えます。次に第九十九條でありますが、これは委員のリコールの規定でございます。この場合第一項に第八十五條第三項第一号の委員の解職とございまして知事が任命したものにつきましてはリコールを認めておりません。これはむしろ知事選任の委員を含めてリコールを認めた方がいいのではないかと思われます。それから第百六條でございますが、これは連合海区漁業調整委員会を構成するところの各海区漁業調整委員会の数が連合海区漁業調整委員会の委員の定数をこえる場合は、各海区漁業調整委員会の委員の中から選ばれた一人の者が互選をして、連合海区漁業調整委員会の委員を選ぶということになつております。これは逆に考えますと連合海区漁業調整委員会にその代表を送らない海区漁業調整委員会があるということになりまして、これは適当ではなのではなかろうか、むしろ連合海区漁業調整委員会の委員の定数は、その構成員たる海区漁業調整委員会の数を下ることを得ないというようにすべきではなかろうかと考えられます。それから第百七條で、連合海区漁業調整委員会の委員の解任についての規定が設けられておりますが、その解任或いは任期につきましては、各委員の属する海区漁業調整委員会が定めるということになつております。従つてその連合海区漁業調整委員会の委員の任期或いは解任の事由というものは、それぞれの委員について異なるということになります。そういつたようなことが、或る委員についで解任が行われた場合に、その連合海区漁業調整委員会の委員をもう一遍互選し直すということになるのか、或いはその委員が属しておりましたところの海区漁業調整委員会がその代りの委員を出して来るのか、そういうようなことが十分はつきり出ておりません。これははつきり規定すべきであると考えます。
それから第百十一條で、第百三條の規定を準用しておりますが、この場合都道府県知事とあるのは、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣であるべきでありますから、そのように読み替えをはつきりする必要があります。同じく第百十四條につきましても百三條の読み替えをいたしまして、都道府県知事を主務大臣に読み替えるという必要があります。
それから第百十六條で、漁業調整委員会又は中央漁業調整審議会の委員或いはその事務に従事する者が他人の土地に立ち入つて測量、検査をする場合、或いは測量検査の障害になる物を移転、除去する場合には、これによつて生じた損失を補償するという規定がございます。この場合生すべき損失補償の範囲を通常生すべき損失の範囲内に止めてよろしいと思われますが、かような趣旨の規定を置くべきであろうと思われます。それから尚この補償金につきましては、損害を受けた者からその増額の請求を訴を以てすることができるという規定を必要とするものと考えられます。同じように百二十三條につきましても、同様のことが必要でございます。
それから第百二十五條で、使用権の設定の場合の裁定につきまして、その対価に不服のある者は訴を以てその増減を請求することができるというような趣旨の規定が必要と思われます。第百二十六條におきましても、同様に対価に不服のある者は訴を以てその増減を請求できるという規定が必要でございます。
それから第百二十九條でございますが、これは内水面における料金の規定でございます。これは漁業権の免許料或いは沿岸漁業又は指定遠洋漁業の許可料につきまして申上げましたと同じようなことが問題となるわけでございます。それから百三十二條の準用規定につきましても百十八條の読み替えが必要であります。
それから百三十三條に漁業手数料の規定がございまするが、これも許可料、免許料と同様、財政法第三條の関係上、少くともその最高限度を法律上明らかにして置く必要があろうと思われます。
それから第百三十四條、これは他人の土地に立ち入つて検査し、測量し、或いは検査の障害となるものを移転、除去する場合の損失補償でありまするが、その補償限度は百十六條で申上げましたと同じように、通常生ずべき損失の範囲に止めてよいと思います。尚その補償額につきましては訴を以て増額の請求を認めなければならないと思います。以上が漁業法中問題となる点でございます。
その次は漁業法施行法の第六條でございます。
この漁業法施行法の第六條の規定は従前の漁業法に基くところの許可その他の行政処分は、新法施行の際その効力を有するものに限つて、新法に基いてされた許可その他の処分とするという規定でございます。そうしてその二項におきまして「新法に基いてしたものとみなされた処分の有効期間についでは、別に命令で特別の定をすることができる。」という規定を設けております。この趣旨は例えば漁業の許可をいたしました場合に、新らしい法律に基いてその許可を整理することになるわけでありまするが、その場合に許可の有効期間を揃えて置くという必要上、第二項の規定を設けておるのでございまするが、併し別に命令で特別の定めをすることができるというので、どのような必要によつて、又どのような基準によつてその期間を短縮することができるかということが明らかでございません。そこでこれは本法第六十條にも例がございまするが、漁業調整のため必要の限度において命令でその期間を短縮することができるということに、短縮する場合の基準をはつきり規定した方がよいというふうに考えられます。大体以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/20
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021・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 何か御意見はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/21
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022・江熊哲翁
○江熊哲翁君 どうも今の御説明を聞いていると非常に御尤もな点が大変多いのです。法制局の御苦労はお察し申上げるのですが、どうも私はこの水産庁のこの法案を作つた人の、むしろ未熟さというものをどうも痛感するような次第です。この大きな法律案を作るに当つて水産庁は今少し愼重でなければならないのではないかということを感ずる程、今の御説明に私は非常に同感する点が多いのですが、これは今になつてはいたし方ないので、できるだけ本日ここにいろいろ御説明あつた事項は、やはり我々も一つ取上げて行かなければならん点が多いのではないかということを考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/22
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023・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) これはその筋の案の問題も多々含まつておるようでありますし、大体妥当な修正だと私共も思つております。それでこの前今まで検討いたしました第十四條第一項、第十六條の全文を削除し、第五十七條の許可についての適格性に関する事項を削除すると一応皆さんの御意見は決まつておりましたけれども、大体今度のこの修正においてこれを聞きますと、大体よいように思いますが、如何でございましようか。第十四條の規定は今読みました方が妥当ではないかと思いますが、如何でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/23
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024・江熊哲翁
○江熊哲翁君 今少し私共も研究してみたい点も大分あるのでありますが、今委員長の言われた点においては同感であります。尚私共としてはちよつと一回のご説明でそうかというふうに納得の行き兼ねる点もあるのですが、併し大体説明の全般に亘つて非常に妥当であるという感じを深くしたのですが、余り広汎に亘つておるので第何條、第何條というふうに一々ここでは直ぐ即答いたしかねるのでありまするが、何かそこらあたりの取扱について皆さんの御意見に従つて処理いたしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/24
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025・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) これは大体向うの指示と読み替え規定、法文の不備というような点も多々含まつておりますので、尚委員各位の御検討の必要があると思いますが如何でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/25
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026・尾形六郎兵衞
○尾形六郎兵衞君 途中から入つて来たので、前からのお話を知りませんでしたが、大分法制局の御意見では原を修正しなければならん立場にあるようですが、水産庁の当局と法制局が、我々は十二分に打合せ済みだと思つておつたのですが、今日の御説明を聽きますと、そうでもないような点もあり、その打合せ等におきまする事実はどうなつておりますか、一応お伺いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/26
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027・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) これは大体水産庁と法制局とが一緒になつてやつたことです。この修正は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/27
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028・江熊哲翁
○江熊哲翁君 そのことは私共先般承知いたしておるのであります。ですが第十四條、第十六條、第五十七條、第五十八條、こういつた点については、尚私共としては十分いま少し研究して見たいと、こう思うのであります。あとは大体において今御説明のあつた通りに進んで結構だと、こういうふうに思うのであります。この点については水産庁その他の方面も大体差支ないのじやないかというふうに、今専門員の方からもそういう話をちよつと承つておるのですが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/28
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029・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) これは専門員と水産庁と法制局とが長い間かかつて検討した問題でありますが、尚広汎に亘りますから、委員各位は十分御研究願いまして、決定は後日に譲りたいと思いますが、如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/29
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030・千田正
○千田正君 委員長の今の御提案は、至極尤もと思います。というのは、これは一度通過した以上は、漁民に対する大きな生活権の問題でありますから簡單に今日の御説明を拜聽しただけで直ぐどうというわけにも行きませんから、愼重にもう一度我々としましては審議しまして皆様の御意見をお伺いしたい、かように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/30
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031・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) それでは千田委員の御意見通り、十分各委員でこれを検討しまして、尚委員会を開いて十分協議した結果、この決定は後日に讓ることにいたします。漁業法に関する問題は本日はこれで終りまして、月曜日の委員会に延ばします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/31
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032・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 最後にお諮りいたします。水産物増産対策に関する調査承認要求書を出したいと思いますが、如何でしよう。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/32
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033・木下辰雄
○委員長(木下辰雄君) 御異議ないようでありますからして、この前の国会に出したと同じ意味において、水産物増産対策に関する調査承認要求書を議長に出します。事件の名称は水産物増産対策に関する調査。調査の目的は水産物の飛躍的増産を図る。利益は水産物の増産を図り、民生を安定せしめることは、文化国家建設の基盤である。方法は関係係官から説明聽取、資料の提出を求め、且つ必要に応じて実地調査を行う。期間は今期国会開会中。かようにいたしまして、本日議長に要求書を提出いたします。本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時四十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 木下 辰雄君
理事
尾形六郎兵衞君
千田 正君
委員
青山 正一君
松下松治郎君
西山 龜七君
江熊 哲翁君
矢野 酉雄君
法制局側
参 事
(第三部第一課
長) 堀合 道三君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614562X00119491029/33
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