1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十二月一日(木曜日)
午前十時五十四分開会
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本日の会語に付した事件
○連合委員会開会の件
○国際観光ホテル整備法案に関する件
○地方財政法等の一部を改正すろ法律案(衆議院提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/0
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001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) こ九より地方行政委員会を開会いたします。
先ずお諮りいたしますが、別府国際観光文化都市建設法案、これが衆議院の永田節氏外十一名の議員の提案で提出されまして、参議院におきましては建設委員会の予備審査に掛かりました。これは単に別府のみならずして、我が国における観光都市に大関係を持つ法案でありまして、又本委員会といたしましても地方自治法の上に大関係を持って来る法案でありますから、建設委員長に対しまして、連合委員会を開くことに申込みたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/1
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002・岡本愛祐
○委員会(岡本愛祐君) ではそういうように取計らいます。
次に国際観光ホテル整備法案、これは衆議院議長から送付のものでありますが、議院提出のものであります。これは運輸委員会に掛かつております。この中で第七条に「登録ホテル業の用に供する建物であつてこの法律施行後ホテル業の用に供するために建築されたものについては、当該建物によるホテル業開始の年及びその翌年から五年間は、家屋税及び家屋税附加税をそれぞれ二分の一に減額する。」但し、ホテル業開始の後登録を受けた場台には、その軽減期間内において、当該登録を受けた年から減額する。」こういう規定があるのであります。つまり国際観光ホテルを今後建てたら、又建増しをしたりする部分については、五ヶ年間家屋税及び家屋撹附加税という地方税を、二分の一に減額するという法律案であります。これは国の国策のためにする国際観光ホテルに対しまして、国秘の方を減額するならば分りますけれども、どうも地方税を減額するというようなことに定めるのは非常におかしい。若し地方の方で、地方公共団体でその必要があろならば減額し得るのでありまするから、法律で地方分権の叫ばれておりまするときに、又シヤウプ勧告によつて地方財政を強化いたしますときに、国でその減額を強制するというようなこともおかしいと思うのです。それでこの点につきまして、連合委員会を申込む程のことはないと思いますが、委員長か又は理事の方に運輸委員会においで頂きまして、皆さん御賛成ならばこの点について意見を開陳し、その意見はこれから皆様にお諮りしたいと思いますが、如何でございますか……連合委員会を申込む必要はまあなかろう、それ程のことはない。だから委員長または理事の方に出て頂いて、反対意見と言わないまでも注意する。又一方から言いますと、これはこういう個々の法律で以て、塊方税を減額するとか何とか書かれることは、地方税の体制をこれから整えなければならんというときに非常に具合が悪い。その点も私は支障があると思う。でき得れば削除するということに申込んだ方がよいと思いますが……
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/2
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003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ございませんか……それではそういうことにいたします。
次に地方財政法等の一部を改正する法律案につきまして御審議をお願いいたします。これは本審査に入っております。衆議院議員の上林山榮吉君外十各提出のものでございます。上林山榮吉君がお見えになつておりますから先ずその説明を……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/3
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004・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 只今議題になりました地方財政法等の一部を改正する法律案の提案者を代表いたしまして、改正の要点を簡単に御説明申上げたいと思います。
先ず第一条でございますが、地方財政法の一部を次のように改正いたしたい、こういうふうに考えるわけでありますが、御承知の通り地方財政法の第三十二条二は、「都道府県は、当分の間、公共事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金附証票法の定めるところにより、当せん金附証票を発売することができる。」こういうふうになつておるのでございますが、
〔委員長退席、理事吉川末次郎君委員長席に着く〕
これに「戦災による財政上の特別の必要を勘案して内閣総理大臣が指定する市」というものを加えて改正したい、こういうのが重点であります。これに関連しまして第二条に当せん金附証票法の一部を改正し、更に第三条においで地方自治庁設置法の一部を改正いたしたい、こういうわけであります。その理由とするところは、御承知の通りに戦災都市は財政の逼迫のために復興が遅々として捗つていない。でありますから、この地方の財源調達を容易ならしめるため、而も戦災復興を促進するために改正いたしたいというのが趣旨でございますが、私共衆参両院議員を以て組織しておりますところの戦災都市議員連盟が主体となりまして、これらの促進を図つて来たわけでありますが、今回ここに成規の手続を経まして、地方財政法等の一部を改正いたしまして、この目的を達したい、こういうわけでこれを提案いたしたわけであります。どうか一日も早く本案が皆様の御賛成を得て通過いたしますように。特にお願いを申上げたいと思います。
尚部分的な御質問がございますれば、衆議院の法制局第一部第二課長の浜中君が来ておりますから、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/4
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005・島村軍次
○島村軍次君 本案の御趣旨は誠に結構だと思うのでありますが、ところが改正案に上りますと「財政上の特別の必要を勘案して内閣総理大臣が指定する」かはうなことになつている。これは戦災都市に限つて内閣総理大臣の指定を受けなければならん。然るに現在都道府県及び五大都市はその必要がないことになつております。現在の地方財政券権の立場からも考え、且つ戦災都市だけを内閣総理大臣が指定するということは、徒らに宝くじ発行に関して指定を受けるために、上京陳情等で非常な地方に煩瑣の手続を要することになるのじやないか。むしろ地方分権ではなくして、中央集権強化の弊があると思うのですが、その点に関しての御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/5
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006・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 確かに御指摘の通りそういうようなことも窺われると、私共も考えておるのでございますが、併し戦災都市は戦災を受けたその程度によつて、百幾つあつたうちから、今回八十ぐらいに限定をされて来ておるのでありまして、これを一概に戦災都市というふうにいたしますと、復興の実情、或いは被害の実情等から、考えまして非常にそこに困難な事情も伴つて来るという点が一点でありますし、その他これに類した競輪とか競馬等においても、そういうような規定になつておりますが、これと歩調を一応合せる意味において、こういうふうにした方がいいのではないかという意味で、このようにいたしたわけであります。確かに指摘の通り中央集権的な、或いは官僚的な要素をできるだけなくするためには、そういうようなことも近い将来考えなければならんのではないか、こういうことも私共も含んで実はこれを提案いたしておるようなわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/6
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007・島村軍次
○島村軍次君 御趣旨は分りましたが、併し宝くじの発売は別に当せん金附証票法の規定によつて、内閣総理大臣の許可を受けなければならないという規定があると思うのです。その際に詮議をしたらいいので、二重の詮議ということになるのじやないかと思います。そこでこの「指定」という意味が全部のものをむしろ挙げて置いて、許可の際に詮議をする、詮議と言いますか、許可を与えて行けばいいのであつて、法律中にこういうふうな一定の限定を置くということに対しては、如何なものかと思うのですが、その点重ねて伺つて見たいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/7
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008・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 地の説明者の方から説明をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/8
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009・濱中雄太郎
○衆議院法制局参事(濱中雄太郎君) これは地方財政法の第三十二条によりまして、当せん金町証票を発行し得る市として指定されて、初めて発行し得ることができるのでありまして、その発行し得る都市が現案に発行する場合には、当せん金附証票法の第四条の規定によりまして、内閣総理大臣の許可を受けるのであります。でありまするから、地方財政法第三十二条の方は当せん金附証票を発行し得る能力を与えられることのできる規定でございまして、当せん金附証票法の第四条の規定は、現実に発売する場合に内閣総理大臣がこれを許可して発売することができる、こういう規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/9
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010・島村軍次
○島村軍次君 その説明を求めておるのではないのであつて、それは私分つておるのです。その場合に二重の手数を要するということになる。この規定によりますと、指定を受けるのに上京して運動、陳情せなければならん。更に許可を受けるのにやらなければならん。こういう二重の手数を要するのでありますが、むしろ許可の方に詮議をするということでいいのではないか。それに対する見解はどうかということを聴いておるのです。同時にもう一つ伺いたいのは、都道府県及び五大都市は本案によつて当然必要がないのであるが、ここに言う内閣総理大臣の指定を受けなければならんということは、戦災を受けた都市について、むしろ私は全部を羅列しておいて、そうしてその中から許可の際に取扱うということの方が、簡明にして手続の煩瑣を省くということになるのではないか。法律で先程も申上げたような、こういうことを内閣総理大臣が指定する云々のことを、而も財政上の必要を勘案してというような文句を使うことは、今日のシヤウプ勧告の考え方から言つても、連行の手続規定ではないかと思うのでありますが、重ねてその点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/10
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011・濱中雄太郎
○衆議院法制局参事(濱中雄太郎君) これは内閣総理大臣が指定する場合は、他の法律にもあるのでございまして、例えば自転車競技法におきましても、内閣総理大臣が人口、財政等を勘案して、自転車競技を行い得る市を指定する規定もあるのでございます。でありまするから、内閣総理大臣が当せん金附証票を発行し得る市として指定する場合も、これと同様な考え方によるものと解釈して差支ないのではなかろうか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/11
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012・島村軍次
○島村軍次君 衆議院の法制局として、こういう問題を漸次改めて行くという態度を取られた方が本当じやないかと思います。競輪については、この指定の手続を取るというのは、これは主として建設資材の面からの、現在の統制経済の点から考えられたことであつてむしろ、一歩を進めで、シヤウプ勧告案が出た以上は、競輪の場合にあるからというような考え方は、私は古いのじやないかと思う。衆議院の而も新進の上林山氏の如き人が、こういうような御発案に対してもりとお考えにならなかつたことを甚だ遺憾に思うのでありますが、その点を一つ伺つて見たいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/12
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013・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 確かに島村議員の言われる点は、できるだけ早くそういう方向に持つて行かなければならんということは、先程私軽い意味で申上げたのでありますが、できるだけそういう方向に進めて行きたい、こういうふうに考えますが、先程も説明申上げましたごとく、非常にこの法案を急いだ関係もありますし、同時に外の法案との睨み合せもありましたために、端的に申上げますと無難な途を取つたと、こういうようなことになりまして、これはお叱りを受けても、私はその通りであると、素直にそのお叱りを承認するわけでありますが、そういうような意味で、近い将来御趣旨の線に沿つて改正をして行く、こういう意味合において、できるならば御了解を願えないかと、こういうふうに考えるのでありまして、この程度で一つ御了解を得たいと、こういうふうに申上げる以外に、どうも余りにも私共の意見にも合致する点が多いので、私強くこれ以上説明できないような次第であります。よろしく一つお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/13
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014・島村軍次
○島村軍次君 ちよつと休憩を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/14
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015・吉川末次郎
○理事(吉川末次郎君) 暫く休憩いたします。
午前十一時十五分休憩
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午前十一時二十三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/15
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016・吉川末次郎
○理事(吉川末次郎君) それでは休憩前に引続き議事を再開いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/16
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017・島村軍次
○島村軍次君 財政当局の御意見は只今簡単に承つたんですが、この改正案に対しては、責任ある立場から改正案には御同意になつておるのかどうか、或いは又そう必要を認めておられんかどうか、簡単に御答弁を願いたいと思います。
それから附加えて申上げたいと思うのですが、民自生の議員の人が一人も出席していないようですが、これは委員長の方から直ちに御請求をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/17
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018・荻田保
○政府委員(荻田保君) この法案につきましては、衆議院の方から連絡がございまして、これを研究したんですが、大体この富くじと申しますか、こういうことにつきましては、将来永久的な一つの地方財源として頼つて行くというようなことにつきましては、相当疑問がございます。現在みたいな状況の下におきましては、先般来出ておりまする国の起しておりまする富くじ、昨年でございましたか、地方もやはり富くじを起せるようになつたんですが、これが相当地方財政にも寄与しておりますが、差当りの措置としては止むを得ないと思つておるのですが、尚これを更に範囲を拡張しまして、戦災都市全部に持つて行くということにつきましては、勿論それによりまして戦災復興の財源に非常に寄与するという期待は持てませんが一可能な程度において実行して行くということにつきましては、或る程度寄与するだろうということを考えまして、別にこの法案に対して反対の考えは持つておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/18
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019・島村軍次
○島村軍次君 只今の私の発言に対して立案者の方から御説明があつたのでありますが、問題は極めて簡単のようでありますが、併し中央政府の監督許可制度の、シヤープの勧告と併せて考えますというと、重大なようにも考えますので、この際各派に行つて研究をする意味で一応審議を打切つて頂きたいと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/19
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020・吉川末次郎
○理事(吉川末次郎君) この際提案者もお見えになつておるようでありますが、提案者に対してこの際御質問の御希望の方がございましたら御質問願いたいと思います。ございませんか……なければ島村君の御提案のように議事を進めまして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/20
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021・吉川末次郎
○理事(吉川末次郎君) それではこの議案に対しましては、本日はこれで打切りまして、改めて議事を進めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/21
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022・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) どうぞ熱心に御審議して頂きまして、できるだけ本会期中に両院が通過できますように希望を申上げまして、御援助をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/22
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023・吉川末次郎
○理事(吉川末次郎君) それでは本日は会期終り頃でありまして、牛後又委員会を開かなければならないようにもなるかも知れませんので、これを以て一時休憩することににいたします。
午前十一時二十七分休憩
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午後三時五十四分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/23
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024・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 休憩前に引続き会議を続行いたします。地方財政法等の一部を改正する法律案の本審査をいたします。別に御質疑もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/24
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025・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/25
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026・島村軍次
○島村軍次君 本案は戦災都市に対する一つの財源付与の途を開かれたものとして、その趣旨には賛成いたすのでありますが、ただその法案の内容を検討して見ますると、「内閣総理大臣の指定する市」ということを、詳らかに検討を進めて見るというと、シヤウプ勧告案によつて示されておる地方自治権の拡充という問題に対しても疑義があるし、又現に宝くじの許可の問題に対しては、別途許可を要する手続を要するのでありまして、若し「指定する市」という言葉を使つたそのままを認めますというと、二重の手数を要するということになり、且つ戦災都市それ自身が、指定を受けるための運動等が盛んに行われるという危惧があると思うのでありまするが、併しこれらは法律施行後において手続上は勿論、実質的に極めて簡素な手続で執行し得るということを当局に望むと共に、その運用について誤りのないように期して頂きたいことの希望を持つて、本案に賛成をする者であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/26
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027・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外に御発言はございませんか……外に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/27
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028・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。
これより採択に入ります。地方財政法等の一部を改正する法律案についで採決いたします。地方財政法等の一部を改正する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/28
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029・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 多数と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
尚本会議における委員長の口頭報告については、委員長より予め結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/29
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030・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。
本院規則第七十二条により委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
島村 軍次 柏木 庫治
鈴木 順一 林屋亀次郎
西郷吉之助 鈴木 直人発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/30
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031・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御署名洩れはございませんか……御署名洩れはないと認めます。それでは本日はこれを以て散会いたします。
午後三時五十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 岡本 愛祐君
理事
吉川末次郎君
岡田喜久治君
鈴木 順一君
委員
三木 治朗君
林屋亀次郎君
柏木 庫治君
西郷吉之助君
島村 軍次君
鈴木 直人君
太田 敏兄君
衆議院議員
上林山榮吉君
政府委員
地方自治政務次
官 小野 哲君
総理府事務官
(地方自治庁財
政部長) 荻田 保君
衆議院法制局側
参 事
(第一部第二課
長) 濱中雄太郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100614720X01219491201/31
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