1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十一月二十九日(火曜
日)
午後零時四十七分開会
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本日の会議に付した事件
○刑事補償法案(内閣送付)
○仙台市大年寺山に東北少年院設置反
対の請願(第三百六十二号)
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001・伊藤修
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。刑事補償法案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/1
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002・大野幸一
○大野幸一君 お尋ねいたします。第一条の無罪の裁判という意味と、新刑事訴訟法の第三百三十六条以下、第三百三十六条は無罪の判決、第三百三十七条は免訴の判決、第三百三十八条の公訴の棄却の判決、次の第三百三十九条は公訴棄却の決定についての関連性を、一つ御説明願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/2
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003・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねの点でありますが、この法案の第一条で無罪の裁判と言つておりますのは、刑事訴訟法上で、やはり第三百三十六条の無罪の判決を指すのであつて、第三百三十七条乃至第三百三十九条の免訴並びに公訴棄却の裁判を含まないというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/3
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004・大野幸一
○大野幸一君 そうすると、この憲法第四十条の「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」この無罪の裁判というものはあながち刑事訴訟法の無罪の判決とは解されないのであつて、無実の罪に落ちた人が罪人でなかつたときには、この国によつて補償をしなければならないという意味であつて、敢て無罪の裁判は無罪の判決を意味しない。そもそも裁判という言葉は、我々の今までの慣例によれば、決定も命令も含まない。裁判というものは判決の意義と異なると、こういうふうに解されたいたにも拘らず、国民の権利を擁護せんがための第四十条の規定を、殊更に第三百三十六条の無罪の判決に限定する理由は解し兼ねると思うのであります。そこで特に第三百三十九条の公訴棄却の決定の場合に規定して曰く、「左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。一起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。」これは第三百三十六条の、被告事件が罪とならないときと、何ら差異ないのであります。一見すでにその事実自体が罪を構成しないときに、公訴棄却の決定で裁判をするのです。この場合に補償をしないという理由が何らないのであつて、そもそも無罪の判決と無罪の裁判と、従来の慣例に反して、異つたる意味に解せられる所以が解し兼ねるのですが、この点の御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/4
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005・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 憲法に無罪の裁判と申します場合の裁判ということが、判決に限られるわけではないという御趣旨は誠に御尤もであると考えるのであります。ただ私共は無罪の裁判という点を考えまして、やはり裁判上無罪ということが、確認された場合を意味するのである。従いまして、若し無罪の決定といつたようなものが刑事訴訟法上ありますれば、それも勿論含ませなければならないと考えるのでありますが、ただその場合には、何れも無罪ということでなければならない。実態上の審理を経まして、冤罪者であるというふうにはつきりされた場合に、これを国が必ず補償しなければならないというふうなことを、憲法第四十条は規定しておる。こういうふうに解釈しておる次第であります。只今の御指摘の第三百三十九条第一項第一号の場合なでは、今申したような要件にはまりませんで、この適用を除外したわけでありますが、尚この場合は、起訴状の書き方が非常に拙かつたというような場合を指すものと考えるのでありますが、勿論そういう決定には既判力がございませんで、同一の事実について起訴状を書直して、後に有罪の裁判を受けることもあり得るわけでありますが、尚もう一つこの点につきましては、在宅事件においてはこのような起訴がなされることもあるかと思うのでありますが、その場合におきましても、抑留、拘禁をする以上は、必ずやはり裁判所の令状を求めなければならないのであつて、その場合に罪とならない事実について、令状が発布されるということは先ずあり得ないのではなかろうか。又若しそれがあつたとしたならば、それは明らかに過失の場合でありまして、国家賠償法の適用を受けるべき場合であるというふうに考えておるわけでありまして、実態上も著しい不都合はないものと考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/5
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006・大野幸一
○大野幸一君 それではお尋ねしますが、第三百三十七条の確定判決を経たる事件について、更に公訴の提起があつた場合には、免訴の判決であるから、これは本法第一条の適用を受けない。そういうことになると、第三百三十九条の場合と同じように、今御説明の趣旨に基いて、そういう場合には故意、過失があつたものと見做してもよろしいでしようか。それからその他第三百三十八条の各項、第三百三十九条の各項につきましても、同様に故意、過失というものを認められると解してよろしいでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/6
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007・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 前段に御指摘の、例えば確定判決を経ておるに拘らず、同一事実について再び公訴を提起して、そのために抑留、拘禁をし、免訴の判決を受けたというような場合には、当該公務員に過失ありというふうに我々は考えるのであります。同様に、例えば刑が廃止された後において、抑留、拘禁をし、その起訴をするというような場合、或いは大赦があつた後に、起訴をするというような場合、いずれも同様というふうに考えております。第三百三十八条、公訴棄却の判決の場合におきましては、具体的にこれは検討して見ませんと、一概にすべての場合にそういうことがあるというふうには申し兼ねると思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/7
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008・大野幸一
○大野幸一君 私は無罪の判決以外の場合において、私の考えつつおる矛盾は、故意、過失によつても、国家損害賠償が得られるという、今の御説明を実現されることによつて、満足に思うものでありますから、この点についてそういうふうに解釈し、そういうふうに運用されることに希望して、私の質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/8
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009・松井道夫
○松井道夫君 刑事訴訟法の第三百三十八条の第四号の場合、或いは第三百三十九条の第一号の場合、この場合には、起訴状の記載を改め乃至は公訴提起の手続を完備せしめて、更に起訴することができると思うのであります。更にその起訴された事件について、無罪の判決があつた場合に、先の公訴棄却の判決乃至は公訴棄却の決定をした事件についての、抑留、拘禁について、国家賠償が得られると解釈しておられるかどうか、その点を一つ伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/9
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010・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねの御趣旨は、第三百三十八条第四号や第三百三十九条第一項第一号によつて、実は間違つた起訴をした、そのために公訴棄却の裁判があつたのであるが、後にそれを手続を改めて起訴した場合に、それが無罪になるか。そういう場合は前の公訴棄却の裁判を受けた手続について、過失ありとして国家賠償の適用を受けしめるかどうか、こういう御趣旨で……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/10
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011・松井道夫
○松井道夫君 国家賠償じやなくて刑事補償法、この法律によつて、先の事件についての補償は得られるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/11
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012・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) それは国家賠償じやなくて、先の手続につきまして、刑事補償法のやはり適用があるかどうかという点になりますというと、それは適用は一応ございません。やはり手続が改まりまして、第一条に言う場合に当篏りませんので、公訴棄却の裁判を受けた当該手続の抑留、拘禁分は、補償されないというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/12
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013・松井道夫
○松井道夫君 この点はこれで了承したといたしまして、私は前回、前々回の委員会で強く今の死亡の場合を例に挙げて、刑事補償をすべき場合に、無罪の判決があつたとすべき場合、即ち刑事訴訟法の第三百三十七条、第三百三十八条、第三百三十九条のような場合で、無罪の判決を当然受くべきものであつたという場合にも、これの活用をしなければ効を失いやしないかということを主張して参つたのでありますが、その顕著な例として、すでに結審をしまして、会議も無罪になつた、又或いは場合によつては、判決も無罪の判決もできておつた、ただ言渡しの期日前に被告人が死亡してしまつたというような場合には、これは無罪の判決がないのでありまするから、これは本法の適用はないのでありますが、実質上、この補償を得せしめないという合理的な理由は何ら発見出来ないと思うのであります。政府委員の御意見を聽きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/13
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014・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 只今お尋ねのように、すでにもう会議も済み、判決も言渡すばかりになつておる、而もそれが無罪である、ところが判決言渡し前に、本人が不幸にして死んでしまつたというような場合もあることと考えております。ただ裁判手続は、結局裁判の言渡を以て終結するものでありまして、その間手続上から言えば、弁論の再開といつたようなことも考えられるし、やはり判決の言渡を待つて見なければ、いわゆる無罪の裁判があつたとは言い得ないのではないかというふうに考えるのであります。やはりいろいろな程度がありますが、このどこかでこれは区別して切らなければならないものでありますから、その境界線すれすれのようなところでは、お示しのような場合もあることと思いますが、それは或る程度で切るということのため、止むを得ざるものではなかろうかというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/14
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015・星野芳樹
○星野芳樹君 この刑事補償法の改正の提案理由を御覧になると、拘束の場合、一日五円以内だつたのを四百円以内とし、八十倍になつておりますね。それに二百円以上という親切な規定まで加わつておるのですが、死刑の方は五十万円以内、拘束の方は八十倍、こつちは五十倍で、以上というものがないわけであります。新憲法の趣旨から、人命というのは非常に重要視して、こつちの方をむしろ率を上げなければならんと思うが、この方が率が少い、而も以上の規定がないのはどういうわけか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/15
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016・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 御指摘のように、現行法で一日五円とありましたのを二百円以上四百円以内と、こういたしました。それに対しまして、死刑の場合は、五十倍にしたのではないかと仰せられますが、実は現行法では、死刑の場合は、金額の定めがございませんで、裁判所の担当と認むる金額ということになつておりまして、ただこの間こちらのお出ししましたところの旧案で、死刑の場合に、一万円以内という金額の制限を設けたのでございます。従つて一万円に比べて五十万円が五十倍というふうにお取りになつたのであろうというように考えておるのでありまして、倍率の点は別段抑留、拘禁の場合に引き比べて、死刑の場合に、より少いという考えではございませんから、御了解を願いたいと思います。
それから抑留、拘禁の場合に、二百円以上四百円以下というようにいたして置きながら、死刑の場合には、単に五十万円以内ということで、最低限を切らないのはどうか、むしろ切つた方がよいのではないかという点のお尋ねも、誠に御尤もなんでありますが、この点は、前回にもお答えいたしましたように、結局二百円といい、四百円といつても、又五十万円といいましても、何等か数字的な計算で以て、金額がこれでなければならんというものが、実は出て参らないのであります。それで結局は、いわゆる達観と申しますか、我々の、いわゆる常識で以て、この辺で妥当ではないかというところを定めたわけでございますが、死刑の場合に、最低限を幾らに切るかということにつきましては、その達観ですらも、適当な金額を実は決め兼ねたのであります。死刑の裁判は、いずれにしても、慎重になさるべきものと考えますが、特に死刑の執行が、実は過つておつたというような場合は、非常に稀有のことであり、又あつてはならないものでありますけれども、仮にそういう場合が出たといたしますると、裁判所としても、これは本当に真剣にお考えになることと信ずるのであります。従いまして、仮に最低限が切つてございませんでも、決してそれによつて非常に安い、刑事補償の本旨に副わないような、金額が定められるというような心配は先ずないのではないかと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/16
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017・松井道夫
○松井道夫君 死刑の執行を受けた者、即ち免罪により死刑の執行を受けた者についての補償は、これは別に抑留、拘禁ということは、これは要件じやないと思うのですが、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/17
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018・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 刑の執行による補償でございますから、抑留、拘禁は前提となりません。併し死刑囚が同時に抑留、拘禁を通常受けておると思いますから、その場合には抑留、拘禁に対する補償を合せて受けるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/18
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019・松井道夫
○松井道夫君 それでその規定上、ちよつとおかしいと思うのは、規定の体裁の問題ですが、第一条には抑留、拘禁を受けた者は補償を請求することができるということが規定してあつて、死刑の執行については何らの規定がないのであります。第四条の、要するに金額、補償の金額の規定になつて来て、いきなり死刑の執行による補償云々という文字が出て来るように思うのでありますが、これは当然第一条の中で以て規定しなければならない。死刑の執行については補償するということを第一条で、或いは第二条か、そういうところで規定しなければならんものじやないかと思うのですが、その点如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/19
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020・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) その点は御尤もでありますが、第一条第二項の「原判決によつてすでに刑の執行を受け、」云々したる者は、「国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。」ということになりまして、単に自由刑のみならず、死刑の執行につきましても、これで含まれておると私共考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/20
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021・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 他に御質疑はありませんですか。
では本案につきましては、御承知の通り衆議院が上つて参りませんですからこの程度にして……
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022・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは請願第三百六十二号、仙台市大年寺山に東北少年院設置反対の請願を議題に供します。何か高橋さんありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/22
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023・高橋啓
○委員外議員(高橋啓君) 昨日申上げました仙台の市会議員等が参りまして今日議院でも同じ時間にこの請願が取上げられておるので、二班に分れ、今日ここに控えておるのが市会議員の代表でございます。市会議員から状況を聞いて頂けば、一層明瞭になると思いますので、御紹介をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/23
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024・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは速記を中止しまして、懇談会でお伺いすることにいたします。
午後一時十五分懇談会に移る
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午後一時五十九分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/24
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025・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは本日はこの程度で散会いたします。
午後二時散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
宮城タマヨ君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
鈴木 安孝君
深川タマヱ君
松井 道夫君
星野 芳樹君
委員外議員
高橋 啓君
政府委員
刑 政 長 官 佐藤 藤佐君
検 事
(検務局長) 高橋 一郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615206X00519491129/25
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