1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年十一月九日(水曜日)
午後二時十一分開会
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委員氏名
郵政委員
委員長 山田 佐一君
理事 中村 正雄君
理事 渡邊 甚吉君
大屋 晋三君
稻垣平太郎君
奧主 一郎君
佐伯卯四郎君
松平 恒雄君
厚生委員
委員長 塚本 重藏君
理事 今泉 政喜君
理事 谷口弥三郎君
理事 岡元 義人君
中平常太郎君
姫井 伊介君
山下 義信君
草葉 隆圓君
黒川 武雄君
中山 壽彦君
竹中 七郎君
藤森 眞治君
井上なつゑ君
小杉 イ子君
穗積眞六郎君
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本日の会議に付した事件
○お年玉つき郵便葉書等の発売に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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〔山田佐一君委員長となる〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/0
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001・山田佐一
○委員長(山田佐一君) それでは会議を開きます。
お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律案の大臣の御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/1
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002・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) 只今議題と相成りましたお年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律案につきまして矛の提案理由を説明申上げます。
年頭の挨拶を郵便によつて行う我が国民の美しい風習は、明治初年我が用の新式郵便の創設後、施設の普及と利用の一般化につれて自然に発生したものでありまして、この年賀郵便の数は明治三十八年には約一億一千万通となり、その後漸次増加しまして、昭和十二年には約八億五千万通に達し、その收入額におきましても郵便の総収入額の一割乃至一割二分を占め、郵便事業の重要な財源をなしていたのであります。ところがその後、日華事変の勃発等によつて国民生活の変動に伴いまして、年賀郵便の物一数は毎年激減の一途を辿り、昭和十六年からは年賀特別郵便の取扱が停止されるに至つたのでありますが、終戰後国民生活も漸次明るさを取戻し、年賀状の差出しも増加する気配になりましたので、昨年末から年賀特別郵便の取扱を再開いたしたのであります。ところがその利用数は約七千万通に過ぎませんので、又その吸入額は郵便の総收入額の僅かに二%を占めるに過ぎなかつたのであります。
かくのごとき事情に鑑みまして、郵政省におきましては、年頭の挨拶を郵便で交換する従来の好ましい風習を助成しますと共に一近来赤字に悩みつつあります郵便事業の收入増を図りますために、年賀状の差出を積極的に奨励いたすべく、くじ引によりお年玉をつける年賀郵便葉書を発売することにいたしまして、このためお年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の制定を樺案ずることにいたした次第であります。以下この法律案の要点につきまして若干御説明を申上げたいと存じます。
先ずお年玉の額につきましては、お年玉の性質に鑑みまして、極めて軽微なものとする趣旨に基きまして、その單価は最高二万円を超えてはならず、又その金額及び価格の総額は、お年玉つき郵便葉書の発行総額の百分の五を超えてはならないことといたしたのであります。
次に、お年玉の債権消滅の時効につきましては、お年玉は宝くじなどの当籤金品に比べて極めて軽微なものであつて、且つ全国的に広汎多数の金品傭受取扱を行うことを考慮いたしまして、六ケ月の短期時効といたしたのであります。
尚この法律には、西欧諸国や我が用におけるいわゆる慈善切手等の発行の例に徹しまして、郵便切手や前に申上げましたお年玉つきの年賀葉書等に社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄附金をつけて発行できるようにするため、必要な事項を規定したのであります。即ち寄附金を受ける団体は、その選定を公平にいたしますために、郵政大臣はその選定に当りましては、必ず郵政審議会に諮つて指定すること、寄附金の交付を受ける団体は、寄附金附の郵便切手又は郵便葉書の発行及び売捌のため、郵政省において特に要した経費を郵政省に納付しなければならないこと等を規定したのであります。何とぞ十分御審議の上演かに可決せられんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/2
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003・山田佐一
○委員長(山田佐一君) 御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/3
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004・塚本重藏
○塚本重藏君 郵政委員会がこの法案を審議するに当りまして、厚生委員会との連合委員会が持たれることになりましたことに対しまして感謝いたします。厚生委員会におきましても、この法案の審議にあたりましては、是非連合でやつて頂きたいことを前々から希望いたしておつたわけであります。その理由はこの非常に有意義な企てでありますが、私共のお願いいたしました根本のところを簡單に申上げますと、第五條の第二項でありますが、社会福祉の増進を目的とする事業団体を指定せられます場合に、郵政大臣が郵政審議会に諮つて指定するとありますのにつき、どういうふうにお運びになるのであるか、もう少し詳しく御説明が願いたいと思いますが、ただ法文上からこれを見ましたときには、沢山ありまする社会事業団体のどれを指定するかということが問題でありまして、そのことにつきましては郵政大臣よりは厚生大臣の方がこのことをよく御承知であることは言うまでもないのでありまして、願わくばこの場合に郵政大臣は厚生大臣と御協議の上でこの審議会に諮るなり、その他の処置によりまして適当なる受益団体といいますか、団体を御指定になるようにして頂きたいということが、今大臣の説明の中にありましたいわゆる公平を期するという意味からでも、当然そうすべきではないかと、こういうふうに考えましたことが連合審査を希望いたしました理由の第一なのであります。この点について尚一つ詳しく御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/4
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005・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) お話の趣旨は十分了承いたしまして、この法律がこのままで御審議を終了されました場合でも、むしろこの慈善団体というものはお話のように厚生大臣の專管でございまして、私の方でふだん監督するわけでもございませんし、内容を調査しておるわけでもございませんから、当然郵政大臣は審議会にかける前に厚生大臣と協議して、そうしてその大体の原案を作つて審議会で御審議を願い、これを指定するつもりでおるのであります。従いまして若しこの法文的に考えて見まするならば、第五條の二項を「前項の団体は郵政大臣が厚生大臣と協議の上郵政審議会に諮つて指定する」とこう規定されたと同じように事務の扱いは最初からやる方針でおつたのでありますが、ただ法文には出ておりませんけれども、実際の仕事をするに当りましては、今お話のように條文がそうであつたと全く同じことで、厚生大臣の指示というものを最も強く用いまして、そうしてやりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/5
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006・姫井伊介
○姫井伊介君 このお年玉つきの郵便葉書乃至は第五條の切手、郵便葉書、これの発行の予想数、どのぐらい御発行になりますか、尚第五條につきまして、社会福祉の増進を目的とする事業の団体、それに寄附されます全額の予想がどのくらいでありますか。
更にもう一つお尋ねいたします。この法律に対しまして施行規則ができるといたしまして、今問題となつておりまする厚生大臣に協議の上ということかこの法律に掲げられないとするならば、その方で操作ができる性質のものでしようか、どうでしようか、それをちよつと伺つて置きます。それからもう一つは、この社会福祉の増進を目的とする団体でありますか、それは大体どういう団体を御指定になる御予想か、それを承つて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/6
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007・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) このお年玉つき郵便葉書の発行予想は一億八千万枚であります。そのうち一億五千万枚が共同募金のついた、つまり二円プラス一円、三円で売る分でありますから、丁度一億五千万円が共同募金になるわけであります。尚この施行期日は、附則にもありまする通り、この法律は公布の日から施行するということになりますから、国会で御決定願えますれば、翌日或いは翌々日あたりに公布をして直ちに施行する予定になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/7
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008・姫井伊介
○姫井伊介君 施行規則なんであります、期日でなくして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/8
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009・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) 大体この法案は極く簡單な事項でございますので、施行規則なしに、この法案だけで行きたいと思うのであります。ただ要は、この法案を提出するに至つたことは、一つの社交的行為みたいな問題がありまするので、それを特別の法案が要るか要らないかということについても相当政府でも議論したのでありますが結局法案として特別に出した方が穏当であろうという結論になりましたので出したので、その点だけ、つまり福引でやるという点だけが一つの宝籤みたいになりまするので、一応法案として御審議願つておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/9
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010・姫井伊介
○姫井伊介君 今一つ指定団体の予想を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/10
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011・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) これは先だつて赤羽の共同募金がありましたあの共同募金が主として考えられておりまするが、併し最後的決定は只今申上げました通り、厚生大臣と協議してこれをやることになつております。主として共同募金が我々の狙いであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/11
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012・中平常太郎
○中平常太郎君 厚生の方面から御質問申上げるのではないが、大変これは美わしいいいお考えつきの法案でありますが、この中間の紛失防止という問題はどういうことになりますか。折角お年玉つきの葉書を出しましたところで、これが届くか届かないか、或いはそういうことのために何か防止手段が考えられておられますかどうか。中間の紛失問題はどうなるか、これは受取人の方に利益が行くのでありますから、中間の紛失という問題が考えられませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/12
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013・浦島喜久衞
○政府委員(浦島喜久衞君) 私からお答えいたします。今度のお年玉は、葉書に予め番号を入れまして、そうして受取人にお年玉をやるということになつております。従いまして、その番号の付きました葉書を貰つた人が、番号の当つた人がお年玉を貰える、こういうことになります。従いまして、その葉書が途中で紛失或いは事故等が起るという御心配は御尤もだと思うのでありますが、これは内部におきまする取扱においては嚴重に監督いたしまして、そういう間違いがないようにはいたしたいと考えております。公衆に渡りましてからは、それから後のことは郵政省の方として確認できませんので、その葉書を持つて来られた人を正当の権利者として支拂いをいたしたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/13
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014・中平常太郎
○中平常太郎君 その際におきまして、偽名か否かということはどうしても一々調査のできないものであろうと思いますから、やはり提出者にさつさと渡すということになつて来ると、可なり途中でこれを捲上げて纏めて持つて来るということが、人名が違いますからそうは行かんが、その辺の防止はできますのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/14
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015・浦島喜久衞
○政府委員(浦島喜久衞君) この葉書を持つて来られます場合に、私共としましては、只今御心配の点がないように、正当の受取人であるということを確認ができるように、米穀通帳を提出させまして、正当の受取人であることを確認いたしまして渡すと、こういうことに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/15
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016・塚本重藏
○塚本重藏君 尚、これは提出になるまでの間に十分に御検討になつた結果であるから心配のないことと思いますが、この行為の憲法第八十九條との関連はどういうふうに説明せられるのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/16
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017・大野勝三
○説明員(大野勝三君) 只今お尋ねになりました憲法第八十九條との関係でございますが、お察しの通り、これは相当重大な問題だと考えまして、法案提出前に政府部内、特に法務府方面と十分打合せをいたしました結果、これは例えば共同募金という一例を取つて見ましても、そういう慈善或いはい公益団体のために郵便の施設を供用するという形のふうに見えるけれども、事実はそうではなくて、それらの共同募金のお金は全部郵政省の振替貯金に一遍振り込まれるのでございます。そういうふうに法律でも決めてございますが、そういうわけで、任意の一般公衆が例えば共同募金なら共同募金に寄付をなさるという行為、その行為が郵政省の振替貯金という手続を利用されるということによつて行われるという形になるわけでございます。そこで、これは何もそういう個人の寄付をしたいという有志の方に特別の便益を供するのではなくて、一般に広く誰でも利用してよろしい、つまり振替貯金の施設を利用されるという形になるのですから、その点では憲法八十九條との問題はないであろうというふうに解釈をいたしておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/17
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018・中平常太郎
○中平常太郎君 本法の第五條でありますが、厚生大臣と協議の上ということにつきましては、郵政大臣の方から今御言明がありましたから、何ら疑うところはございませんが、この法案といたしましての体形が、いわゆる社会事業に対する処分のことがある以上は、本当はやはり第二項は、「前項の団体は、郵政大臣が、厚生大臣と協議の上、郵政審議会にはかつて指定する。」と、こういうふうに初めから出して置いて貰いたかつたと思うのであります。それはどうかと申しますると、この社会福祉の増進を目的とする事業にこれを振り向けるというのでありますから、厚生大臣を抜きにしておやりになることは絶対にないが、それくらいに明かなものである以上、尚更ここは当然厚生大臣という文字があつたならば、この法案そのものが完璧を期せられる、全くなる、何人からも疑義が生じない、こういうふうに私は思うのであります。それで衆議院の方ではすでに確か決議になつて来たのでしよう。そういうふうになつております関係がありますから、参議院の方で法案の修正をいたしますということは果して今日どうか、それはやつてもよろしいのでありますけれども、成るべくこの法案を早く出すという意味からいたしましても、又問題を複雑にしない意味から言いましても、同じ効果なればそれは大臣の言明でもよろしいとは思いますが、あつさりと衆議院の側でもそれを認めて呉れるならば、法案の改正をした方がよろしいと思うのですが、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/18
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019・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) お話の通りであります。従つて私の方でもこの法案が今年の十二月のいわゆる年賀郵便でありますから、それに相当な手間は取つてもいいということになりますれば、お話の通りに実行するのが適当だと思つております。ただ又衆議院の方に、実は衆議院の方も御無理願つて早くやつて来て貰つたような事情で、むしろ最初法案がなくてもできるというような建前でいろいろ準備を進めて参つたのでありますが、急に法案がなければ駄目だという法務府の意見でしたので俄かに作つたのでありまして、そういう点において誠に杜撰な点もあると思いますが、若しもこの法案を来年度も同じに施行するというような場合には、今度はお話のように修正案を出して完全な法律にして施行いたしますから、本年度だけはどうぞ今申上げたような事情でありますので、法案が修正されたと同じような方法でやりまするから、そういうふうに御了承願えれば幸いだと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/19
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020・姫井伊介
○姫井伊介君 第一の発行はこれは当然年中行事的に年末発行となるのじやないかと思いますが、第五條の方は、これは年何回ぐらいおやりになりますお見込みですか。やはり一回限りですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/20
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021・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) この問題は共同募金を行う時期と丁度適合いたしましたからこういう構想をしたのでありまして、今年何回やるというような考え方は現在持つておりません。併し大体これをやはり来年の今頃若しこの法律が又実施されればするわけでありまして、その途中では一応ないものと考えております。併し全然ないとは言えませんけれども、法律の建前から一度でいいことになつておりますが、現実の問題ではやはり来年度の年賀郵便だけに考慮するという程度だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/21
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022・井上なつゑ
○井上なつゑ君 第五條の六項七項の費用はどのくらいかかるものでございますか、一億五千枚から費用を引きますと、純益はどのくらいになるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/22
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023・浦島喜久衞
○政府委員(浦島喜久衞君) 第五條を今年実施するにつきましては、共同募金とタイアツプするわけでございますが、共同募金委員会の方から手数料として頂きます金は大体まだはつきり決まつておりませんが、今委員会でいろいろ打合せておりますが、郵政省でこの扱いに実際要しました金を頂きたいと思いまして、大体募金額の一割ぐらい頂きたいと思つております。かように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/23
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024・姫井伊介
○姫井伊介君 もう少し細かいことですが、お尋ねして置きたいことは、大体共同募金の行なわれます時期に行なうということでしたが、現在の共同募金は赤十字社の募金と共同してやつておりますが、この場合中央共同募金委員会に寄附なさることと思いますが、そのときは赤十字社との募金関係は打切られるわけですか。それをはつきりして置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/24
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025・浦島喜久衞
○政府委員(浦島喜久衞君) ちよつど御参考までに、今までのことを申上げまして御質問にお答えしたいと思います。一昨年と昨年と二回に亘りましてかような寄附金の切手を発行いたしました。昨年は共同募金がありましたので共同募金と、赤十字と共同しまして寄附金切手を発行したのでありますが、今年は共同募金のみにいたしたいとこう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/25
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026・中平常太郎
○中平常太郎君 本案は誠に私共は非常に満足いたしておるのでありますが、現在の社会情勢から申しまして民間の社会事業が非常に苦境に立つでおるのであります。多分その点を御考慮なすつて郵政大臣におきましてはこういう提案をなさつたものと存じまするが、実際共同募金にいたしましても、今年十一億とか言うておりまするが、本当に民間社会事業が、何千とある社会事業の従事員というものは三千三百円ベースで仕事をいたしております。まだ六千三百円になつておりません。それを取り得るという程厚生省の事務費が出ていないということになつて来ます。のみならずあらゆる方面から経済的苦境に立つておりますし、金融面におきましては尚更うまく行つていない。社会事業が将来の失業対策、その他から民間社会事業が非常な重要性を持つておる場合、我々の考えから言うたならば、本当は共同募金は二十億を超さなければいけない程必要があるのでありますから、こういう場合に郵政大臣におきまして、こういうような法案をお出しになつたことは非常に時宜に適したものと思いまして我々は賛成しておるわけでございますが、どうか成行に任せないで、一億五千枚ということはやはり一円だけ高くなるものでありますから、放つて置くとどうもそう売れないという場合が出て来るというと、折角の好意が、効果が減殺されやしないかとこう思われるのでありますから、どうかこれは積極的に厚生大臣になつたようなお考えで、厚生のお気持を十分に持つて頂いてこの事業を推進して頂いて、十分な結果を得られるようなところへ一つ御盡力をお願いしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/26
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027・塚本重藏
○塚本重藏君 只今までの質疑応答によりまして、郵政大臣から大体私共が希望しておりましたことが現実に実際施行の上において行われることの御言明があつたわけでありまして、それを信頼するわけでありますが、殊に今回はこのままとしておいて、次にはそういうふうに字句の修正をしてもいいというところまでおつしやつておられるわけでありますから、万々違背ないと考えまするし、殊にその点をもう一度重ねて大臣から御言明を願えれば非常に仕合せであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/27
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028・中平常太郎
○中平常太郎君 修正のお考えを明年度一つ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/28
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029・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) 先程もお話申上げました通り、本当の法律の体裁とか、或いは法文の実際の運用から申しまして、只今の御意見の通りでありまするが、ただこれを急ぐという趣旨でこのままで御審議願いたいというのは便宜的の問題であります。従つて来年度もこの法律を適用してこうした同じ事業をやるという場合には、必ず責任を以て只今の字句は修正案を政府として出すことを考慮しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/29
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030・塚本重藏
○塚本重藏君 只今大臣からの御言明があつたわけでありますから、私共としては、実際はここに修正を加えたいのでありますが、年末に差迫つて直下に実行に移らなければならんような事情もありますので、大臣の言明を信頼して、このまま通すことに、大体厚生委員といたしましては了承したいと考えております。ただ委員長といたしまして、本会議の報告等におきましてもその点に触れて頂くことをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/30
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031・山田佐一
○委員長(山田佐一君) 了承いたしました。ちよつとお諮りいたしますが、委員外の小林議員から発言を求められておりますが、許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/31
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032・山田佐一
○委員長(山田佐一君) 御異議ないものと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/32
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033・小林勝馬
○委員外議員(小林勝馬君) 逐條に御質問申上げたいんですが、その前に先ず先程からの質疑応答にありますように、実は第五條から勘案いたしまして、年賀郵便のみならず、外の場合でも適用することもあるというような御説明でありますが、そうなると、何故にお年玉つき郵便と限定されたのか、これは景品つき郵便というふうに持つて行つた方がもつと有効じやないかと私共は考えますが、この点、ちよつと御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/33
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034・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) それは郵便切手の方の問題であります。葉書の方に関する問題は年賀郵便だけでございます。五條の加算した額の郵便切手、又は郵便葉書、これがお年玉であります。今の共同募金に関係するものは、共同募金を年賀以外にやる場合もあるかも知れんということは、この郵便切手の方だけを考えておるわけで、そのお年玉つきの方は一回で、二度のお年玉でありませんから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/34
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035・小林勝馬
○委員外議員(小林勝馬君) 折角おやりになるならば、お年玉つきの年賀郵便に限らず、暑中見舞その他に適用されることがいいのではないかという考えでございますが、そういうふうに私も考えますので、特にお年玉つきとしなければ暑中見舞にも使えるんではないか、この点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/35
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036・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) 何しろこの試みは初めての試みでございまして、私の方では一方この共同募金、社会福祉の増進ということと、一方におきましては私の方では何といつてもこの増收の対策の一環として、これが考えられておるのであります。ところが、こういう景品をつけてやつて、どの程度の国民諸君の援助を受けられるか、どの程度の成績が挙るかというようなことも、まだ未知数であります。従つて大体の大見当で一億八千枚作りますけれども、本当の腹のうちでは、これが消化できるかできないか非常に心配しておりますので、もう少し今年度実行しまして、その効果が非常によかつたというような場合には、只今の五條の二項の法文もございまするし、今度はお年玉に限らず、暑中郵便でも何でもできるようなことに持つて行きたいと思つておりますが、今初めての試みといたしましては、これをお年玉だけをやつて見るというような気持でおるものですから、小林君の御趣旨は十分体しまして、今回実施した結果、好成績でございますれば、これは暑中見舞でもそれこそどんなものでも利用できるようにしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/36
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037・小林勝馬
○委員外議員(小林勝馬君) 参考までに一、二点お伺いして置きますが、第一條の第二項に、二万円をこえてはならないとありますが、只今賞品その他は十万円とか百万円くじとか、相当高額のものになつておりますのに、ここに二万円に限定された理由を御説明願いたいのと、次に第四條におきまして、「第二條第五号の支拂又は交付の期日から六箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。」という、この六箇月間という期日は何を根拠に御決定になつたのか、お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/37
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038・小澤佐重喜
○国務大臣(小澤佐重喜君) この二万円という数字は大体に根本の思想は、先程もお話しました通り、徒らに射倖心を起すというようなことは原則として禁止されるべきものである。賭博に類するような行為を出すということは、原則として日本の法律は禁止しておるのであります。従つてこの郵便葉書三円だけの元金でどの程度の景品をつけることが適当であるかという問題を考えて見ますと、よその宝くじのような大きな射倖心を唆るまでの必要はないというような見地から、できるだけ少額のもの、殊にお年玉という言葉を使いますことは、原則として、子供に対するプレゼントというようなことが念慮に入つておるのでありまして、そういうような意味から一家の生活にどうこうというのじやなくして、これを貰つた、更に抽籤に当つた家の子供が喜ぶというような景品を選ぼうというような考から極く少額に考えております。それでは一万円ということを考えることも適当であると言えますし、一万五千円も適当であり、又五千円という議論も出るのでありますが、大体最高二万円と押えて行けば、現実の面では一万五千円のこともありましようし、一万円のこともありましようが、最高だけを先ず押えて置くことが適当じやないか、こういう見地から二万円という数を出したのでありまして、別にここに理論的根拠はございません。それから六箇月の短期時効の問題でありますが、これも御承知の通り、法律の時効は取得時効或いは消滅時効いろいろな場合にいろいろな規定がございますが、これは一つの権利とは申しましても、極く年賀、お年玉つきの郵便葉書という程度のものでありますから、お年玉というものを貰う権利を余り長く残して置くというようなことは却つて事務的にも困りますし、一方こういうものは少くともお年玉なんということが頭にあるのは半年ぐらいであつて半年過ぎたらその翌年のお年玉を考える時期だというふうなことを考えますので、最低の六ケ月ということに相成つたのであります。
〔「了解」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/38
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039・山田佐一
○委員長(山田佐一君) 御質疑ありませんか。それではこの辺で連合審査を打切りましてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/39
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040・山田佐一
○委員長(山田佐一君) どうも有難うございました。これを以て連合委員会を散会いたします。
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出席者は左の通り。
郵政委員
委員長 山田 佐一君
理事
渡邊 甚吉君
中村 正雄君
委員
大屋 晋三君
厚生委員
塚本 重藏君
理事
谷口弥三郎君
岡元 義人君
委員
中平常太郎君
姫井 伊介君
草葉 隆圓君
藤森 眞治君
井上なつゑ君
委員外議員
小林 勝馬君
国務大臣
郵 政 大 臣
電気通信大臣 小澤佐重喜君
政府委員
郵政事務官
(郵政局長) 浦島喜久衞君
説明員
郵政事務次官 大野 勝三君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100615255X00119491109/40
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