1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月十五日(土曜日)
午後三時二十七分開議
出席委員
委員長代理理事 山口 好一君
理事 押谷 富三君 理事 角田 幸吉君
理事 小玉 治行君 理事 田嶋 好文君
佐瀬 昌三君 古島 義英君
松木 弘君 眞鍋 勝君
武藤 嘉一君 大西 正男君
加藤 充君 世耕 弘一君
委員外の出席者
專 門 員 村 教三君
專 門 員 小木 貞一君
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本日の会議に付した事件
弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める
法律案起草に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/0
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001・山口好一
○山口(好)委員長代理 これより会議を開きます。
委員長が所用のため、理事の私が委員長の職務を行います。
本日の日程に入ります前にお諮りいたしたいことがあります。去る三月十日喜連川町における人権蹂躪問題などに関して証人より証言を求めたのでありますが、去る二月二十八日に本問題に関する派遣委員よりの調査の結果と相まつて、証人よりの証言の結果につきましても、議長に調査報告書を提出いたすことにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/1
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002・山口好一
○山口(好)委員長代理 御異議がなければさよう決定いたします。
なお報告書の作成に関しましては、派遣委員と協議の上作成いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/2
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003・山口好一
○山口(好)委員長代理 御異議がなければさようとりはからいます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/3
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004・山口好一
○山口(好)委員長代理 次に弁護士法による大学指定に関する小委員長より、小委員会の結果につき発言いたしたき旨の申出がありますので、この際これを許します。北川定務君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/4
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005・北川定務
○北川委員 弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律案につきましては、さきに二月十四日、小委員会を設けまして立案起草にあたり、小委員会を開くこと数回、三月二十八日に一応の成案を得まして、これを法務委員の方々に内示した上、ただちに関係方面の了解を求める手続をとりました。この間弁護士連合会の促進方の陳情もあり、昨日関係方面の了解を得ましたので、本日ここに正式に法務委員会に報告する次第であります。
御承知の通り弁護士法は法務委員会が議員立法として起草し、第五回国会におきまして制定した法律でありまするが、付属法令としてただ一つ残つております。それはいかなる大学の教授または助教授が弁護士の資格を有するかを定める法律を制定することであります。小委員会におきましては弁護士連合会、文部省等の意見を求めて審議したのでありますが、この際大学を指定するにつき二つの考え方がありました。一つは抽象的、原則的、総括的に大学制度によつて大学を指定して行く考え方であります。これによると、この法律一つで大学が定まり、資格のある大学が制度的に定まるわけであります。裁判所施行法ではこの考え方で大学を定めております。他の一つは具体的列挙的に、個別的に大学を指定して行く考え方であります。これによりますると、毎年または毎国会、資格のある大学ができることに法律を改正して行かなければならないのであります。弁護士連合会は当初におきまして、この方法を希望しておつたのであります。しかしながら小委員会においては、二つの考え方を比較研究いたしました結果、現実に弁護士の登録請求があつた場合には、この二つの考え方は結果においてほぼ同様であることがわかつたわけであります。そこで立法技術としては第一の考え方がすぐれていると考えられましたので、この方法を採用することにいたしたのであります。従つて裁判所施行法と原則的に異なるところはないのであります。條文を読み上げることにいたします。
條文について申し上げますと、裁判所法施行法と異なるところは、わずかに新制大学に附置される大学院は法律学に関係のあるものに限るとすることと、旧満州国の建国大学を入れてあるところだけであります。法律学に関係する大学院とは農学部や、医学部の教授、たとえば農業法担当や、法医学担当の教授は弁護士になれないという意味であります。建国大学については旧大学令の適用がないだけで、内容学力は他の帝国大学と差異はありませんし、適用を受ける教授も僅々数名にとどまるので、これを入れた次第であります。
なお文部省の報告によりますれば、今年四月以降大学院の附置を申請している新制大学は四つの大学でありますが、これも旧制大学が新制大学にかわるだけで、大学の数はふえないということであります。弁護士会もこの案に賛成せられ、すでに昨年から弁護士登録申請も出ておりまするので、すみやかに成立するように希望いたされ、関係方面にもこの法案が早く了解を得られるように陳情されたのであります。小委員会としては、この法案ができるだけ早く法務委員会において可決されることを希望いたしているのであります。
右小委員長として報告いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/5
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006・山口好一
○山口(好)委員長代理 ただいまの小委員長の報告についてお諮りいたします。先ほど小委員長より報告がなされました弁護士法第五條第三号に規定する大学を定める法律案の本委員会の成案といたし、なお本法案を委員会提出法律案といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/6
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007・山口好一
○山口(好)委員長代理 御異議なければさよう決定いたします。
本日の日程について何か御質疑はありませんか——別に御質疑がなければ、本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705206X02919500415/7
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