1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月三十一日(金曜日)
議事日程 第三十一号
午後一時開議
第一 米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
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●本日の会議に付した事件
日程第一 米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案(本院議決案)
国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出)
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
社命保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
午後七時五十五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/0
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001・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/1
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002・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/2
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003・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/3
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004・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。(拍手)よつて参議院の修正に同意するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/4
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005・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 参議院から政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案が回付せられました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/5
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006・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/6
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007・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。本案の参議院の修正に同意するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/7
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008・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。
投票を計算いたさせます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/8
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009・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。
〔事務総長朗読〕
投票総数 二百三十四
可とする者(白票) 七十四
〔拍手〕
否とする者(青票) 百六十
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/9
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010・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 右の結果、本案の参議院の修正に同意せざるに決しました。(拍手)
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〔参照〕
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案に同意するを可とする議員の氏名
青野 武一君 赤松 勇君
淺沼稻次郎君 井上 良二君
石井 繁丸君 石川金次郎君
大矢 省三君 勝間田青一君
久保田鶴松君 佐々木更三君
佐竹 新市君 鈴木茂三郎君
田中織之進君 田万 廣文君
土井 直作君 成田 知巳君
松井 政吉君 松尾トシ子君
三宅 正一君 門司 亮君
八百板 正君 芦田 均君
川崎 秀二君 小林 運美君
小松 勇次君 椎熊 三郎君
高橋清治郎君 床次 徳二君
中曽根康弘君 並木 芳雄君
長谷川四郎君 林 好次君
萬田 義光君 村瀬 宣親君
山本 利壽君 伊藤 憲一君
江崎 一治君 風見八十二君
春日 正一君 上村 進君
川上、貫一君 河田 賢治君
苅田アサノ君 木村 榮君
聽濤 克巳君 志賀 義雄君
田島 ひで君 田代 文久君
高田 富之君 竹村奈良一君
立花 敏男君 谷口善太郎君
梨木作次郎君 林 百郎君
横田甚太郎君 米原 昶君
井出一太郎君 石田 一松君
今井 耕君 吉川 久衛君
河野 金昇君 笹森 順造君
竹山祐太郎君 内藤 友明君
平川 篤男君 三木 武夫君
小平 忠君 高倉 定助君
石野 久男君 玉井 祐吉君
小林 信一君 小林 進君
佐竹 晴記君 浦口 鉄雄君
否とする議員の氏名
阿左美廣治君 逢澤 寛君
安部 俊吾君 青木 正君
麻生太賀吉君 天野 公義君
井手 光治君 井上 知治君
伊藤 郷一君 飯塚 定輔君
池田正之輔君 池田 勇人君
今泉 貞雄君 岩本 信行君
岩川 與助君 江花 靜君
遠藤 三郎君 小笠原八十美君
小川原政信君 小澤佐重喜君
小高 熹郎君 小野瀬忠兵衞君
小淵 光平君 尾崎 末吉君
尾関 義一君 越智 茂君
大泉 寛三君 大内 一郎君
大上 司君 大津嘉平治君
大野 伴睦君 大村 清一君
大和田義榮君 岡延右エ門君
岡崎 勝男君 岡田 五郎君
岡西 明貞君 岡野 清豪君
岡村利右衞門君 鹿野 彦吉君
鍛冶 良作君 片岡伊三郎君
金光 義邦君 川野 芳滿君
川村善八郎君 河原伊三郎君
菅家 喜六君 木村 公平君
菊池 義郎君 久野 忠治君
倉石 忠雄君 栗山長次郎君
黒澤富次郎君 小坂善太郎君
小玉 治行君 佐久間 徹君
佐々木秀世君 佐藤 榮作君
佐藤 重遠君 佐藤 親弘君
坂田 英一君 島田 末信君
澁谷雄太郎君 白井 佐吉君
庄司 一郎君 周東 英雄君
鈴木 仙八君 鈴木 善幸君
鈴木 正文君 瀬戸山三男君
關内 正一君 關谷 勝利君
千賀 康治君 田口長治郎君
田嶋 好文君 田中伊三次君
田中 元君 田中 萬逸君
田渕 光一君 多武良哲三君
高木 章君 高木吉之助君
高直 三郎君 高橋 英吉君
高橋 權六君 高橋 等君
高間 松吉君 竹尾 弌君
橘 直治君 玉置 信一君
玉置 實君 團司 安正君
塚原 俊郎君 土倉 宗明君
辻 寛一君 坪内 八郎君
坪川 信三君 寺島隆太郎君
寺本 齋君 東井三代次君
飛嶋 繁君 冨永格五郎君
内藤 隆君 中村 清君
中村 幸ハ君 中村 純一君
中山 マサ君 仲内 憲治君
永田 節君 夏堀源三郎君
西村 直己君 西村 久之君
野原 正勝君 野村專太郎君
橋本登美三郎君 橋本 瀧伍君
畠山 鶴吉君 林 讓治君
原由 雪松君 樋貝 詮三君
平島 良一君 平野 三郎君
廣川 弘禪君 福井 勇君
福田 篤泰君 福田 一君
福永 健司君 藤枝 泉介君
淵上房太郎君 船越 弘君
保利 茂君 星島 二郎君
堀川 恭平君 木多 市郎君
本間 俊一君 前田 郁君
前田 正男君 牧野 寛索君
増田甲子七君 益谷 秀次君
松浦 東介君 松野 頼三君
三浦寅之助君 三宅 則義君
水田美喜男君 南 好雄君
宮幡 靖君 宮原幸三郎君
武藤 嘉一君 村上 勇君
守島 伍郎君 森 幸太郎君
藥師神岩太郎君 柳澤 義男君
山崎 岩男君 山村新治郎君
山本 猛夫君 吉武 惠市君
渡邊 良夫君 亘 四郎君
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/10
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011・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) この際暫時休憩いたします。
午後八時十分休憩
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午後九時三十七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/11
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012・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 休憩前に引続き会議を開きます。
————◇————
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案(本院議決案)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/12
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013・山本猛夫
○山本猛夫君 憲法第五十九條第二項に基いて再議決のため、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題とせられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/13
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014・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/14
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015・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案の本院議決案を議題といたします。
ただちに採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。本案をさきに本院において議決の通り可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/15
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016・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。開鎖。
投票を計算いたさせます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/16
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017・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。
〔事務総長朗読〕
投票総数 二百九十四
可とする者(白票) 百九十四
否とする者(青票) 百
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/17
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018・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 右の結果、出席議員の三分の二以上の賛成を得られませんから、本案は成立いたしません。(拍手)
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〔参照〕
政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案本院議決案を可とする議員の氏名
阿左美廣治君 逢澤 寛君
安部 俊吾君 青木 孝義君
青木 正君 青柳 一郎君
淺香 忠雄君 淺利 三朗君
麻生太賀吉君 天野 公義君
井手 光治君 井上 知治君
伊藤 郷一君 飯塚 定助君
生田 和平君 池田正之助君
池田 勇人君 石原 登君
今泉 貞雄君 今村 忠助君
岩本 信行君 岩川 與助君
植原悦二郎君 内海 安吉君
江崎 真澄君 江花 靜君
遠藤 三郎君 小笠原八十美君
小川原政信君 小澤佐重喜君
小高 熹郎君 小野瀬忠兵衞君
小淵 光平君 尾崎 末吉君
尾関 義一君 越智 茂君
大泉 寛三君 大内 一郎君
大上 司君 大澤嘉平治君
大西 弘君 大野 伴睦君
大村 清一君 大和田義榮君
岡延右エ門君 岡崎 勝男君
岡田 五郎君 岡西 明貞君
岡野 清豪君 岡村利右衞門君
鹿野 彦吉君 鍛冶 良作君
風間 啓吉君 柏原 義則君
片岡伊三郎君 金光 義邦君
神田 博君 川西 清君
川野 芳滿君 川端 佳夫君
川村善八郎君 河原伊三郎君
菅家 喜六君 木村 公平君
菊池 義郎君 久野 忠治君
倉石 忠雄君 栗山長次郎君
黒澤富次郎君 小坂善太郎君
小玉 治行君 小西 英雄君
佐久間 徹君 佐々木秀世君
佐瀬 昌三君 佐藤 榮作君
佐藤 重遠君 佐藤 親弘君
坂田 英一君 坂田 道太君
坂本 實君 島田 末信君
澁谷雄太郎君 白井 佐吉君
庄司 一郎君 周東 英雄君
鈴木 明良君 鈴木 仙八君
鈴木 善幸君 鈴木 正文君
瀬戸山三男君 關内 正一君
關谷 勝利君 千賀 康治君
田口良治郎君 田嶋 好文君
田中伊三次君 田中 元君
田中不破三君 田中 萬逸君
田渕 光一君 多武良哲三君
高木 章君 高木吉之助君
高塩 三郎君 高橋 英吉君
高橋 權六君 高橋 等君
高間 松吉君 竹尾 弌君
橘 直治君 玉置 信一君
玉置 實君 中馬 辰猪君
團司 安正君 塚田十一郎君
塚原 俊郎君 土倉 宗明君
辻 寛一君 坪内 八郎君
坪川 信三君 寺島隆太郎君
寺本 齋君 東井三代次君
飛嶋 繁君 冨永格五郎君
内藤 隆君 中村 清君
中村 幸八君 中村 純一君
中山 マサ君 仲内 憲治君
永井 英修君 永田 節君
夏堀源三郎君 西村 直己君
西村 久之君 野原 正勝君
野村專太郎君 橋本登美三郎君
橋本 龍伍君 畠山 鶴吉君
林 讓治君 原田 雪松君
樋貝 詮三君 平井 義一君
平島 良一君 平野 三郎君
廣川 弘禪君 福井 勇君
福田 篤泰君 福田 一君
福田 喜東君 福永 健司君
藤枝 泉介君 淵上房之助君
船越 弘君 保利 茂君
星島 二郎君 堀川 恭平君
本多 市郎君 本間 俊一君
前田 郁君 前田 正男君
牧野 寛索君 増田甲子七君
益谷 秀次君 松浦 東介君
松野 頼三君 松本 善壽君
三池 信君 三浦寅之助君
三宅 則義君 水田三喜男君
水谷 昇君 南 好雄君
宮幡 靖君 宮原幸三郎君
武藤 嘉一君 村上 勇君
守島 伍郎君 森 幸太郎君
森 曉君 藥師神岩太郎君
柳澤 義男君 山崎 岩男君
山崎 猛君 山村新治郎君
山本 猛夫君 吉田 茂君
吉武 惠市君 龍野喜一郎君
渡邊 良夫君 亘 四郎君
否とする議員の氏名
青野 武一君 赤松 勇君
淺沼稻次郎君 井上 良二君
石井 繁丸君 石川金二郎君
受田 新吉君 大矢 省三君
加藤 鐐造君 勝間田清一君
久保田鶴松君 佐々木更三君
佐竹 新市君 鈴木茂三郎君
田中織之進君 田万 廣文君
土井 直作君 中崎 敏君
成田 知巳君 前田榮之助君
松井 政吉君 松尾トシ子君
松岡 駒吉君 三宅 正一君
武藤運十郎君 門司 亮君
八百板 正君 山口シヅエ君
芦田 均君 荒木萬壽夫君
有田 喜一君 稻葉 修君
小野 孝君 川崎 秀二君
小林 運美君 小松 勇次君
志賀健次郎君 椎熊 三郎君
鈴木 幹雄君 園田 直君
高橋清治郎君 床次 徳二君
苫米地義三君 中曽根康弘君
並木 芳雄君 長谷川四郎君
畠山重勇君 林 好次君
原 彪君 福田 繁芳君
藤田 義光君 村瀬 宣親君
山本 利壽君 伊藤 憲一君
江崎 一治君 風見八十二君
春日 正一君 上村 進君
神山 茂夫君 川上 貫一君
河田 賢治君 苅田アサノ君
木村 榮君 聽濤 克巳君
志賀 義雄君 田島 ひで君
田代 文久君 高田 富之君
竹村奈良一君 立花 敏男君
谷口善太郎君 徳田 球一君
梨木作次郎君 野坂 參三君
林 百郎君 横田甚太郎君
米原 昶君 井出一太郎君
石田 一松君 今井 耕君
古川 久衞君 河野 金昇君
笹森 順造君 竹山祐太郎君
内藤 友明君 平川 篤雄君
三木 武夫君 小平 忠君
高倉 定助君 松本六太郎君
石野 久男君 岡田 春夫君
黒田 寿男君 玉井 祐吉君
松谷天光光君 小林 信一君
大石ヨシエ君 小林 進君
佐竹 晴記君 浦口 鉄男君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/18
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019・山本猛夫
○山本猛夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案及び社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/19
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020・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/20
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021・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長鈴木明良君。
〔鈴木明良君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/21
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022・鈴木明良
○鈴木明良君 ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案並びに社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について、内閣委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、国家行政組織法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案において改正を加えんとするおもなるものは三つでありまして、第一は、国家公務員の職階制に関する法律案との関連におけるものであります。すなわち、国家公務員の職階制に関する決議案におきましては、職階制による職級の名称をその職級に属するすべての官職の公式の名称とするとともに、行政組織の運営その他公の便宜のために組織上の名称その他公の名称を用いることを妨げない旨を規定しておるのでありますが、本改正案におきまして、右の規定に対応して、各行政機関の内部部局の長には、職階制による職級の名称のほかに、組織上の名称として局長、部長及び課長の名称を付するものであることを明示しようとするものであります。
第二は、各行政機関におかれる官房長、官房次長及び局または部の次長等の特別の職に関するものであります。現在、これらの職を設置する場合は、いずれも各省庁の設置法で規定しておるのでありますが、国家行政組織法の規定の上では、これらの職を置く場合は法律によらなければならない旨の制限はないのであります。かくては、これら特別の職が濫設されるおそれがあり、行政簡素化の趣旨にも反しますので、この際これらの職を置く場合はすべて法律によらなければならない旨を規定しようとするものであります。
第三は、府、省、本部の官房または局に設置されておる部及び庁に設置されております局の存続期間の延長に関するものであります。すなわち、これらの部及び局は本年五月三十一日までを限つて置かれることとなつておりますが、政府はさらに根本的な行政機関の簡素化を行わんとして、目下着々その調査を進めておりますので、右の部及び局の問題もこれと併行して考慮することといたしまして、その存続期間を一年延長しようとするものであります。
なお附則において、本法律は公布の日から施行しようとする旨を定めるほか、各行政機関の職員の官に関する從來の種類及び所掌事項については、追つて職階制の実施に伴い人事院がこれを定めるまでは、なお従前の例によらしめる旨を規定しているのであります。
本案は、三月七日、本委員会に付託され、ただち政府の説明を聞き、質疑を重ねて審査したのでありますが、本案に対し
一、第二十條第一項の職階制による職級の名称のほかに組織上の名称を付する旨の規定は、局部部課長に限らず、本法の規定に基くすべての職にも及ぼすことを明らかにするため、第二十二條の二を新たに設けてこの旨を規定すること。
二、第二十條第二項の官房の長、次長または局、部の次長のほかに、委員会の事務局の長、次長または庁の次長その他府及び省の所掌事務の一部を総轄整理する職を置く場合にも法律の定めるところによらねばならぬことを規定すること。
三、第二十四條の二の規定によつて府省の官房、局に部を置き、また庁に局を置く場合にも第二十條の規定を準用すること。
を内容とする修正案が提出されたのであります。
かくて三月三十一日、討論を省略して採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました。
次に、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、賠償施設処理費の全部及び特殊財産処理費の一部の経理を大蔵省から賠償庁に移管するため、賠償庁臨時設置法中所要の修正を行わんとするものであります。從來これらの経理は、その特殊性から大蔵省で所掌して参つたのでありますが、このたび賠償庁に移管し、業務と経理の所掌関係を一にし、もつて事務の簡素化と能率化をはかることとしたのであります。
本案は、三月三十日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き、審査の後、原案附則において、この法律の施行期日が昭和二十五年四月一日とあるのを、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用することに改める修正案が提出されました。
三月三十一日、討論を省略して採決の結果、多数をもつて修正案の通り修正議決いたしました。
次に社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案について申し上げます。
本案は、行政機構簡素化の一環としてさきに提出されました審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部改正にあわせて、同省の所管にかかる社会保險関係の各種審議会等を統合しようとするものであります。すなわち、健康保險、船員保険及び厚生年金保險の運営に関する事項を審議するため設けられてありまする健康保險審議会、船員保險審議会及び厚生年金保險審議会を社会保險審議会に、また健康保險、船員保險及び国民健康保險の療養を担当する者の指定、指定の取消し及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額または診療報酬の標準額を審議するため設けられてあります中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会を中央社会保險医療協議会及び地方社会保險医療協議会に、また保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれてあります各保險の保險審査官を社会保險審査官に、健康保險、船員保險及び厚生年金保險の保險給付についての不服を審査するための第二次審査機関として及び保險料その他の徴収金等についての不服を審査するための第一審機関として設けられてあります健康保險審査会、船員保險審査会及び厚生年金保險審査会を社会保險審査会にそれぞれ統合することとして関係法律に所要の改正を加え、本年四月一日からこれを施行しようとするものであります。
本案は、予算審査のため、三月二十七日、本委員会に付託され、ただちに政府の説明を聞き、審査を進めて参りましたが、三月三十一日参議院の送付を受け、あらためて付託されたのであります。よつて、同日討論を省略して採決の結果、多数をもつて原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/22
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023・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 三案を一括して採決いたします。国家行政組織法の一部を改正する法律案及び賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でありまして、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の委員長の報告は可決であります。三案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/23
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024・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて三案とも委員長報告の通り決しました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/24
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025・山本猛夫
○山本猛夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、公認会計士法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことをのぞみます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/25
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026・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 山本君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/26
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027・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
公認会計士法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長川野芳滿君。
〔川野芳滿君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/27
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028・川野芳滿
○川野芳滿君 ただいま議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申し上げます。
公認会計士制度は、昭和二十三年七月六日公布された公認会計士法によつて設けられたものでありますが、わが国としては、まつたく新しい制度でありましたため、その運用についてはなお考慮の余地が少くなかつたのであります。先般シヤウプ使節団からの勧告もあり、種々検討の結果、公認会計士制度の高い水準を維持し、あわせて公認会計士の運用を円滑ならしめようとする目的をもつて、この法案が提出されたものであります。
本案改正のおもなる点を申し上げますと、まず第一点は、大蔵大臣の諮問機関であつた公認会計士審査会を廃止して、新たに大蔵省の外局として公認会計士管理委員会を設け、もつぱら公認会計士法に関する事務を執行せしめることといたしております。第二点は、公認会計士でない者が報酬を得て財務書類の監査証明の業務を営むことを禁止していた規定を廃止した点であります。第三点は、計理士に関する取扱いにつきまして、從來の規定によりますと、計理士は本年三月末日後は財務書類の監査証明を行うことができず、また計理士の名称を使用するのも昭和三十三年七月末日までとなつていたのでありますが、今回この規定を改正し、計理士法廃止の際計理士であつたものは、この改正法施行の日から一年内にあらためて再登録を受ければ、計理士の名称を用いて監査証明その他の会計業務を行うことができることといたしておるのであります。なおこのほか、外国公認会計士の取扱い、第二次試験合格者の実務補習の取扱い等の諸点について規定を整備いたしております。
以上が、この法案の提出になりました趣旨並びにその内容の要点でありますが、この法案は、去る三月一日、本委員会に付託せられ、同四日、政府委員より提案理由の説明を聴取し、同二十三日、各委員より、公認会計士管理委員会の機構、陪審式試験廃止の理由等について質疑があり、政府委員よりそれぞれ答弁がありましたが、詳細は速記録に譲りたいと存じます。
次いで、本日質疑終了後、討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、起立多数をもつて本案は原案の通り可決いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/28
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029・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/29
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030・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
明日は定刻より本会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。
午後十時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705254X03319500331/30
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