1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年二月二十二日(水曜日)
午後一時五十四分開議
出席委員
委員長 石原 登君
理事 大和田義榮君 理事 風間 啓吉君
理事 加藤隆太郎君 理事 白井 佐吉君
理事 吉田 安君 理事 松本六太郎君
原 健三郎君 平島 良一君
東井三代次君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 小澤佐重喜君
出席政府委員
郵政事務官
(大臣官房人事
部長) 白根 玉喜君
郵政事務官
(大臣官房資材
部長) 小野 吉郎君
郵政事務官
(貯金局長) 村上 好君
郵政事務官
(簡易保險局
長) 金丸 徳重君
郵政事務官
(経理局長) 中村 俊一君
郵政事務官
(経理局主計課
長) 佐方 信博君
委員外の出席者
專 門 員 稻田 穰君
昭和二十四年十二月十三日
委員井之口政雄君辞任につき、その補欠として
田島ひで君が議長の指名で委員に選任された。
同月十六日
委員山本利壽君辞任につき、その補欠として東
井三代次君が議長の指名で委員に選任された。
同日
平川篤雄君及び尾崎行雄君が委員を辞任した。
昭和二十五年二月六日
委員武藤運十郎君辞任につき、その補欠として
鈴木茂三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月七日
委員田島ひで君辞任につき、その補欠として志
賀義雄君が議長の指名で委員に選任された。
同月十日
委員天野公義君辞任につき、その補欠として森
幸太郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月十七日
委員福田繁芳君辞任につき、その補欠として吉
田安君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十日
委員淺沼稻次郎君及び志賀義雄君辞任につき、
その補欠として土井直作君及び田島ひで君が議
長の指名で委員に選任された。
同月二十二日
理事武藤運十郎君及び福田繁芳君の補欠として
鈴木茂三郎君及び吉田安君が理事に当選した。
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昭和二十五年二月十五日
簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣
提出第四一号)(予)
郵便年金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四二号)(予)
同月十六日
郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四六号)(予)
同月二十一日
郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五八号)(予)
郵便振替貯金法の一部を改正する法律案(内閣
提出第五九号)(予)
昭和二十四年十二月二十四日
逓送業務一元化に関する請願(土井直作君紹
介)(第六八号)
昭和二十五年一月十八日
上浜郵便局に集配事務開始の請願(村上清治君
紹介)(第一一三号)
志筑郵便局を普通郵便局に昇格の請願(原健三
郎君紹介)(第一二八号)
同月二十一日
川上町に特定郵便局設置の請願(上林山榮吉君
紹介)(第二四三号)
二月九日
藤井町に特定郵便局設置の請願(關谷勝利君紹
介)(第五五一号)
同月十六日
日暮里町七丁目に特定郵便局設置の請願(花村
四郎君紹介)(第七六四号)
国立宮城療養所内に無集配郵便局設置の請願(
庄司一郎君紹介)(第八一一号)
同月二十日
落合村大字長畑地内に特定郵便局設置の請願(
高塩三郎君紹介)(第八七〇号)
陸中中野郵便局に集配事務開始の請願(鈴木善
幸君紹介)(第八九五号)
中郷郵便局に集配事務開始の請願(大和田義榮
君紹介)(第九三九号)
の審査を本委員会に付託された。
同月十五日
簡易保險郵便年金積立金の地方還元に関する陳
情書
(第三四七号)
愛媛県松山郵政局等を香川県に移転反対の陳情
書(第三八〇号)
愛媛県松山郵政局等を香川県に移転反対の陳情
書(第三八六号)
同月十八日
簡易郵便局の事務に関する陳情書
(第四五五
号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
理事の互選
国政調査承認要求に関する件
簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣
提出第四一号)(予)
郵便年金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四二号)(予)
郵便為替法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四六号)(予)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/0
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001・石原登
○石原委員長 これより会議を開きます。
お諮りいたしますが、去る二月六日に理事の武藤運十郎君、十七日に理事の福田繁芳君がそれぞれ委員を辞任いたされましたので、理事が欠員になつております。この際理事の補欠を選任いたしたいと思います。御異議がなければ委員長より指名いたしたいと思いますが、いかがでございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/1
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002・石原登
○石原委員長 御異議がないようですから、それでは鈴木茂三郎君及び吉田安君をそれぞれ理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/2
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003・石原登
○石原委員長 次に国政調査承認要求の件についてお諮りをいたします。前国会同様、郵政行政について国政調査の承認要求をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/3
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004・石原登
○石原委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたしたいと思います。なお要求書の内容並びに提出手続等については、委員長に御一任願いたいと思いますが、よろしゆうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/4
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005・石原登
○石原委員長 それではそのようにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/5
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006・石原登
○石原委員長 加藤隆太郎君より郵政事業の一般について質疑いたしたいと、特に発言の要求がございます。加藤隆太郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/6
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007・加藤隆太郎
○加藤(隆)委員 ちよつと簡單に大臣にお尋ねいたします。行政機構の整理簡素化を御研究なすつておらるる現内閣に対しては、敬意を表するものであります。最近私は新聞紙上で承つたのですが、郵政省と運輸省と合体するようなことを行政審議会に付議されて、御研究になつておるということでありますが、はたしてその真偽はいずれでありましようか。またどの程度にその議が進んでおられるのですか。それにまた大臣としては、これに対する所見はいかがなお考えを持つておられるでありましようか。私どもといたしましてはすでに先年、運輸、逓信、これが合体した機構をもつて行政を運営されたというような実績を拜聽しておつたのでありますが、その当時の成績はもちろんわれわれとしましても大いに疑義を持つておりましたし、またはなはだ遺憾の点もあつたことは申し上げるまでもないと思うのであります。しかしてその後さらに分離をして、今回郵政省の機構が独立して運営しなければならぬために、電気通信省と分離して、ここに新たに発足したこの過程において、さらにまた運輸省と合体するというようなことは、大いに研究すべき事柄と信ずるのであります。われわれとしても、また本委員会としても、これがもしも真に議題となつたあかつきにおきましては、相当研究の余地あるものと思考するのでありますが、大臣はこれに対してどういうような御所見を持つておらるるか。一応承つておきたいと思う次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/7
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008・小澤佐重喜
○小澤国務大臣 お答えしますが、せんだつての新聞紙に、郵政省と運輸省が一緒になり、同時に現在の電気通信省がコーポレーシヨン化するというようなことが新聞に出たことは、その通りであります。まず電気通信省のコーポレーシヨンの問題でありますが、この問題はたびたび申し上げておきました通り、電信電話復興審議会におきまして電信電話の復興をいろいろな面から検討いたしておりますが、この研究の仕方が、一応経営体の問題にまでも入りまして、国営にしておつてもこれができるのか、それとも公共企業体にした方がよろしいのか、あるいは民営にした方がよろしいのかというところまで、検討を進められております。しかしながら現在において電信電話の復興審議会においては、正式な結論を得ておるのではなくして、大体委員諸君の考え方を総合しますと、今申し上げた通り、あるいは前会申し上げました通り、民営の長所を十分に織り込んだ公共企業体がよかろうというような空気に見受けられるのであります。しかしこれはもちろん、この審議会で決定されておるものではなく、ただ委員の気持を総合しますと、そういう形になるというだけのことであつて、従つて今政府の方にも正式な答申は来ておらぬのであります。ただ私が個人的に委員諸君の気持を察知いたしまして、また動向を承りまして、そうした機運に見られる。こういうような段階に今置かれておるだけであります。一方行政審議会の方も、政府といたしましては、あらゆる歳出を極力節約いたしまして、一方においては行政の簡素化をはかつて、そして国民大衆の行政に関する諸般の煩雑さを省いて、国民諸君にこたえようというのが政府の考えでありまして、また一方歳出を極力節減して、負担の軽減に充てようというのが、言うまでもなく行政整理であり、行政簡素化なのであります。従つて行政の簡素化ということには、政府も熱心に検討を続けておりまするが、その一つの現われといたしまして、行政審議会制度が一応できたのでありまして、この審議会においていろいろ意見があるようであります。今お話の行政簡素化の問題も、行政審議会で一応総括的な討論をいたしまして、さらにその結果小委員会を設けて、小委員会で具体的な小委員会案というものをこしらえようというような気持になりまして、昨年の十二月末あたりから、小委員が一生懸命検討しておつたらしいのであります。この小委員会で考えた問題が新聞へ出、同時に今加藤君の指摘された問題になつておるのであります。この案を見ますと、やはり電気通信省をまずコーポレーシヨン化し、同時に郵政省は運輸省と合体をすることが、簡素化の最善の姿だという程度の気持はあるらしいのであります。この審議会の結果も、政府としては正式にまだ何らの答申に接していないのであります。従つて今話題になつておりまする審議会の考え方が、ただちに政府で取上げて、これを検討をしておるような状態にはまだ立ち至つておりません。もちろん簡素化の点において、審議会は審議会、政府は政府として考慮をいたしており、また研究もいたしておりますけれども、ただいま話題になつた問題に対しては、答申が来ませんから、いずれ答申が来た上で、適当な政府の検討を加えて、最後案が決定されると思いますけれども、経過はその通りであります。
では一体お前として、そういう事態が来た場合にどうかという意見を述べろという趣旨だと考えますが、私は今この案に対して、ただちに結論を出して、そういうことは絶対ないとか、あるいはあるというようなとを申し上げる自由を有しておりませんが、およそこの行政の簡素化というものは、ただ單に省の数を減らしたらそれで簡素化ができるのだという考え方は、少し軽卒ではないかと思つております。また一緒にしたために事務量が減り、そしてまた同時に国民諸君の利便にもなるという具体的な見通しをつけた上でなければ、いたずらに省を二つを一つにし、また三つを一つに統合したことが、ただちに簡素化ではないと私は思うのでありまして、なるほど大臣が二人いるところを一人にすれば、その分だけは簡素化されるかもしれませんけれども、そういう場合には、今度はさらにあるいは外局とか、あるいは総務長官制度とかいうことで、結局それにかわるものがまたふえて来るのが、従来の行政機構改革の際に起つたいろいろな問題であります。そういうことを考えますと、今ただちに私どもはニ省を合せたことが、これで政府の方針通りの行政簡素化が実現するのだというような考え方には、ただちになりません。しかし先ほど申し上げました通り、行政審議会の内容は、この二つを合せることによつて事務量がこの通り簡素化されるのである。また歳出も経費もこれだけ安くなるのである。しかもこの両省の能率が非常によろしいのだというような、具体的な検討が続けられて、そしてある結論が出ているのだとすれば、私どもも十分尊重して進まなければならぬと思いますが、しかし今申し上げた通り、内容も正式に委員会から答申がない。また新聞で見た程度の判断で、ただちにこれに反対とか賛成とかいうことを申し上げることは、かえつて将来混乱するおそれがあると存じますので、ただ私の行政簡素化というものの本質の考えだけを申し上げて、適当な時期に、それに対する具体的なお答えは、その問題の進行に伴つて順次申し上げて行きたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/8
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009・加藤隆太郎
○加藤(隆)委員 ただいまのお話で大体安心はできるのでございますが、お話の通り行政機構の簡素化は、二省を一省にすれば、それがとりもなおさず経費の節約になり、事務の能率が向上するということになることなら、もとよりけつこうでありますが、何ら関連のない事務を統一してみて、はたして能率が上るのやいなや。さらに運輸省と郵政省の合体につきましては、すでに過去の実績があるのであります。事務当局におかれましても、もちろんこれの是非については、相当体験を積んだ御議論があると思われるのであります。従つてこの問題が真劍に取上げられて行くということになりますれば、もちろん大臣におかれましても、輿論を聞き、省内の事務当局の御意見を尊重し、さらに国会におけるところのわれわれの意思も尊重されることは当然でありますが、ぜひともこの問題につきましては愼重に御研究の上、善処せられんことを要望いたしまして、一応私の意見を終ることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/9
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010・石原登
○石原委員長 それではこれより去る二月十五日本委員会に付託されました簡易生命保險法の一部を改正する法律案、郵便年金法の一部を改正する法律案、及び去る十六日に付託されました郵便為替法の一部を改正する法律案の三案を議題といたしまして、審査をいたします。なお念のために申し上げますが、この三法案はいずれも予備審査のために付託されたものでありますから、御承知を願いたいと思います。それでは質疑に入るに先立ちまして、政府より提案理由の説明を聽取いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/10
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011・小澤佐重喜
○小澤国務大臣 ただいま議題と相なりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案、並びに郵便年金法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げたいと存じます。
まず簡易生命保險法につきましては、加入者の保險的利益の万全を期するため、次の諸点について改正をいたそうとするものであります。
第一に、被保險者が不慮の事故等によつて死亡した場合におきましては、保險金の倍額を支拂うことになつておりますが、この倍額支拂い條項は、現行法によれば、昭和二十四年六月一日以降に効力の発生した契約に限り適用するものとしておりますが、昭和二十一年十月一日以降に締結された契約についても、これが特典を認めることにしたのであります。
第二に、従来、保險契約の効力発生後二年、復活の効力発生後一年を経過する前に、被保險者が死亡したものについては、災害または伝染病予防法第一條第一項の伝染病によるものに限り、保險金の全額を支拂つておるのでありますが、同法第一條第二項により指定されている日本脳炎は、第一項に規定されている法定伝染病とその実質において区別する理由もないのみでなく、最近における同病の発生状況にかんがみ、日本脳炎による死亡の場合にも保險金の全額を支拂うことにしたのであります。
第三に、保險契約の乘換制度は、インフレの高進に即応して、加入者と政府と双方の利益のために設けられたものでありまして、その対象となる契約は、いわゆる小口の保險契約でありまして、これらの契約に対する整理は著しく進捗いたしましたとともに、最近のごとく経済界の安定を見るに至つた今日におきましては、この制度を存置する必要もなくなりましたので、ここにこの制度に関する規定を削ることにしたのであります。ただ、今日なお多少整理されていないものもありまするので、改正法の附則において、昭和二十一年九月三十日までに締結された契約については、今後もこれを認めることにしたのであります。
次に、各種審議会の整理を行うこととなりましたのに伴いまして、簡易生命保險郵便年金事業審議会を郵政審議会に統合することといたしたのであります。
最後に、郵便年金法につきましては、最近における経済事情の推移にかんがみまして、年金の最低制限額六千円を三千円にしたのであります。
以上何とぞ十分御審議の上、すみやかに議決あらんことを切望する次第であります。
続いてただいま議題となりました郵便為替法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
現行郵便為替法は、昭和二十三年六月に、明治三十三年に制定された旧郵便為替法を廃止して、新たに制定されたものでありますが、その後順調に実施され、従前と同様、簡易で確実な送金手段としての機能を発揮しておりまして、国民生活に多大の便益を供與いたしております。従いまして今回御審議をお願いいたします改正案も、制度の本質的内容をかえるものではなく、郵便為替の利用者の利益を保護いたしますと同時に、その不便を救済するため、規定の一部を修正しようとするものであります。すなわち郵便為替証書の有効期間は、現行法においては証書の発行の日から二箇月であつて、その期間が経過いたしますと、差出人または受取人は、為替金を受取るために、料金を納めて、証書の再交付を請求しなければならないのであります。また証書の有効期間経過後三年間に、為替証書の再交付の請求または為替金の拂いもどしの請求がなされないときは、為替金に関する差出人及び受取人の権利が消滅する建前となつております。しかしながら証書の有効期間を経過したあとで、拂渡しまたは拂いもどしの請求があつた場合において、その期間の経過が差出人または受取人の責めによらない事由によるものについても、この規定をそのまま適用いたしますことは、いかにも酷でありますので、このような場合には、その事由により請求ができなかつた日数は、証書の有効期間に算入しないことに規定を改めまして、利用者の利益を一層保護しようとするものであります。
以上御説明申し上げました点を御了承の上、何とぞ十分御審議くださいまして、すみやかに御賛同あらんことを切望する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/11
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012・石原登
○石原委員長 質疑を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/12
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013・白井佐吉
○白井委員 本日はこの議案に対する説明を聽取した程度におきまして、質疑は次会に譲つていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/13
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014・石原登
○石原委員長 白井君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/14
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015・石原登
○石原委員長 では御異議なしと認めます。次会は公報をもつてお知らせいたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100705256X00119500222/15
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