1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月十三日(月曜日)
午後一時二十七分開会
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委員の異動
三月十日委員中村正雄君辞任につき、
その補欠として藤枝昭信君を議長にお
いて指名した。
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本日の会議に付した事件
○小委員長の報告
○久美浜港修築に関する請願(第四六
七号)
○函館港修築工事促進に関する陳情
(第一三四号)
○博多港の施設利用に関する請願(第
五四五号)
○地区機帆船の燃料油の増配に関する
請願(第五九二号)
○鹿兒島県交通船の燃料割当増配に関
する陳情(第一〇九号)
○銚子市長崎町岬に航路標識燈台設置
の請願(第六二二号)
○兵庫県城崎郡余部崎に燈台設置の陳
情(第一一二号)
○新潟市に海上保安管区保安庁設置の
請願(第七二八号)
○鹿兒島公共船員職業安定所設置に関
する陳情(第一〇六号)
○瀬戸内海の機雷掃海に関する陳情
(第一六〇号)
○吉野循環線および花倉線乘合自動車
路線新設に関する請願(第五五〇
号)
○皷川、実方入口間市営バス路線延長
に関する請願(第五六〇号)
○観光自動車に輸入燃料使用許可に関
する請願(第八〇八号)
○長鳥信号場を旅客駅に昇格の請願
(第四七七号)
○警備消火用揮発油の増配に関する請
願(第四八三号)
○肥薩線列車を旅客列車のみとするこ
と等に関する請願(第五四九号)
○税制改革の交通事業並びに関連産業
に及ぼす影響に関する調査の件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/0
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001・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) これより委員会を開会いたします。先ず請願及び陳情に関する小委員長の御報告を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/1
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002・飯田精太郎
○飯田精太郎君 請願に関する小委員会における審査の結果を御報告いたします。
請願第四六七号、久美浜港修築に関する請願。陳情第一三四号、函館港修築工事促進に関する陳情。これは何れも港湾修築工事に関する件であります。請願の要旨は、京都府久美浜港は港内水深く、泊地面積も広く、前面に丹後海の優良漁場を控え、背後に豊富な穀倉を擁し、農林水産の集出荷港として好條件を有しているが、港口が狡いまま放置されているから修築工事を施行されたいというのであります。陳情の要旨は、二十年間にわたる港湾修築工事も、函館港修築工事外港施設すら完成に至らず、既設工事の部分も風破のため損傷を生じ、戰争以来補修、移設程度の工事に過ぎなかつたが、この際進取的な工事を施行され、昭和二十五年度の予算も当初の要求額までに増額されたいとの陳情であります。政府当局の説明によれば、久美浜港は農村物資の集積港として重要なる港湾で、昭和二十五年においては緊急を要する浚渫を実施すべく予算四百万円を要求中であり、函館港修築工事に於ても、重要港湾として昭和二十五年度公共事業費の許す範囲に於て実施致すべく努力するとのことであります。
審議の結果は願意は何れも妥当であると認めました。
請願第五五四五号、博多港の施設利用に関する請願。請願の要旨は、博多港の修築については既設港湾設備の整備復旧はやや完成の域に達し、掃海も完了し、商港としての機能を発揮し得る状態にあるから、本港施設の利用向上ならびに施設整備増強に対し格段の支援をされたいというのであります。政府当局の説明によりますと、本港は北九州における重要港湾であり、政府としては、昭和二十五年度、港湾公共事業費は著しく削減され、施設整備の早期完成は極めて困難でありますが、緊急を要する防波堤、浚渫物揚場及び埋立工事を実施致すべく予算五千五百万円を要求中で、国家財政の許す範囲に於て請願の趣旨に副いたいということです。
審議の結果願意を妥当と認めました。
請願第五九二号、地区機帆船の燃料油の増配に関する請願。陳情第一〇九号、鹿兒島県交通船の燃料割当増配に関する陳情。右は何れも熊本県、鹿兒島県の燃料割当増配の件でありまして、その要旨は、輸送機関が地区機帆船によらなければならぬ地理的條件にあるため、燃料油を増配されたいというのであります。政府当局の説明によれば、燃料割当てについては、現下の石油需給事情に鑑みて、航路の重要度に応じ、公平な割当てを行うため、A、B、Cの三段階に区分し、高位の順により割当率を定めており、尚これを三ヶ月毎に調査し格付の再審査を行い、改訂することになつているとのことであります。鹿兒島県下の割当量は最低位の格付に判定されているので、四月の改訂期に是正すべく考慮しているとのことです。
審議の結果、願意は何れも妥当であると認めました。
請願第六二二号、銚子市長崎町岬に航路標識燈台設置の請願。陳情第一一二号、兵庫県城崎郡余部崎に燈台設置の陳情。右は何れも燈台設置の件でありまして、請願の要旨は、千葉県銚子市長崎町岬は太平洋岸の最東端に突出し、近海には無数の岩礁が散在しているので、夜間航空船舶は、本岬を約千五百メートル北方に離れた高所に設置されている犬吠燈台の標識だけでは、低地位にある本岬の魔の箇所を測定出来ず、難破する実例多く、災害防止のため本岬に航路標識燈台を設置されたいとの請願であります。陳情の要旨は、兵庫県但馬地方の沿海町村は大小の漁港を有し、遠海出漁の大型漁船百余隻、沿岸出魚の小型船九百余隻を算し、古くからこれらの漁港には航路標識が設けられているが、十数年来
船型が著しく増大し、現在の標識燈のみでは安全なる航路を知ることが出来ず、衝突、座礁、沈没等の海難事故のために、余部崎に経ヶ岬燈台と同格の燈台を設置せられたいというのであります。政府当局の説明によれば、本年度は公共事業費が削減されたため実現困難であるが、来年度においては実施いたしたいとのことです。
審議の結果何れも願意を妥当と認めました。
請願第七二八号、新潟市に海上保安管区保安庁設置に関する請願。請願の要旨は、海上保安行政の管轄を、海岸線の直結によらず陸上行政機関のように本州を横断分割するのは、全く実情に即応しないから、海上保安行政上最も適当な管轄区域として、北海道、九州各一、太平洋岸三、日本海岸二の七管区とし、その中北部日本海(能登半島から青森県龍飛岬まで)を管理する管区保安庁を新潟市に設置されたいとの請願であります。政府当局の説明によりますと、当所の所掌する業務は、海上における治安業務の他に種々広汎に亘つておりますので、管轄区域は海岸線によるべきかという点は充分考究されねばならない問題で、他の地方行政機関との関係をも考慮し検討中でありますので、請願の主旨に副うべく極力努力いたしたいとのことです。
審議の結果願意は妥当であると認めました。
陳情第一〇六号、鹿兒島公共船員職業安定所設置に関する陳情。陳情の要旨は、鹿兒島港は南部諸港の拠点であるばかりでなく、当地方は船員の豊富な供給地であつて、毎月数十名の取扱があるが、当地に公共船員職業安定所がないため不便であるから、公共船員職業安定所を設置されたいということです。政府当局の説明によりますと、全国から十九ヶ所の設置を要望しているが、二十四年度は一ヶ所の増設もなく二十五年度においても不成立になつたが、二十六年度には設置すべく努力したいとのことであります。
審議の結果願意は妥当であると認めました。
陳情第一六〇号、瀬戸内海の機雷掃海に関する陳情。陳情の要旨は、戰後瀬戸内海の観光上の地位と重要性は日毎に高まり、日鉄広畑製鉄所の再開、神戸貿易博覧会の開催、観光客の来遊、バイヤーの来住、鉄鉱石、石炭の輸送等により船舶航行の激増が予想されているので、残存機雷の徹底的掃海、海上保安の強化は緊急の要務として要請されているから、海運、観光事業の振興のため機雷掃海を施行されたいとの陳情であります。政府当局の説明によりますと、瀬戸内海の重要性は言ふまでもなく、政府としましても全力を挙げて陳情の主旨に副うべく努力いたしたいとのことであります。
審議の結果願意は妥当であると認めました。
請願第五五〇号、吉野循環線および花倉線乘合自動車路線新設に関する請願、請願第五六〇号、並川、実方入口間市営バス路線延長に関する請願。請願の要旨は、何れも市営バスの新設並びに延長に関する請願でありまして、最近人口も増加し、鹿兒島市内との交通も増加しているが、交通機関が不備のため住民が非常に難澁しているから、市営バスの新設並びに延長をせられたいというのであります。
小委員会におきましては審議の結果何れも願意を妥当と認めました。
請願第八〇八号、観光自動車に輸入燃料使用許可に関する請願。請願の要旨は、観光自動車には輸入燃料の使用が禁止されているため営業上支障が多いから、観光自動車にも輸入燃料の使用を許可して欲しいというのであります。
小委員会におきましては審議の結果願意を妥当と認めました。
請願第四七七号、長鳥信号場を旅客駅に昇格の請願。請願の要旨は、現在簡易施設をもつて旅客の取扱いをしているが、附近には農林産物の産出も多く、又旅客の乘降も相当数あるので、旅客駅に昇格して欲しいと言うのであります。
小委員会におきましては愼重に審議しました結果、現地の事情を勘案し願意を妥当と認めました。
請願第四八三号、警備消火用揮発油の増配に関する請願。請願の要旨は、現在警備消火用として配給される揮発油量が僅少で警備消火の万全を期し得ないから、配給量を増加して欲しいと言うのであります。
小委員会に於きましては、願意を妥当と認めました。
請願第五四九号、肥薩線列車を旅客列車のみとすること等に関する請願。請願の要旨は、肥薩線は有名なトンネルの多い路線であるが、この線路は雲仙、天草と霧島とを結ぶ観光ルートに当り、且つ又路線は農林産物の産出も多く、現在の列車編成及びダイヤでは不便と苦痛が多いから、主要列車は全部旅客列車とし、準混列車は廃して、これをガソリンカー又は木炭車に切替えて欲しいというのであります。
小委員会におきましては、当局より詳細な説明を聴取し、愼重に審議しました結果、本件は混合列車を旅客列車に替え、設備の改善をなすべきものとして、願意を妥当と認めました。
以上請願十一件(陳情五件)は審議の結果願意は妥当と認め、全会一致速やかに、これを議院の会議に附し、内閣に送付を要するものと決定いたしました。
以上報告いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/2
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003・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) 只今の小委員長の御報告につきまして御意見はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/3
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004・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) 御意見ないようでありますから、小委員長の報告通り本委員会の議決として決定して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/4
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005・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) さように決定をいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/5
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006・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) 次に税制関係について御審議を願います。
前回の委員会におきましては、税制問題について専門調査の報告を求めると共に、皆さんの御意見の交換を願つたのでありまするが、その翌日運輸大臣に会い、交通、産業に関する重要事項について善処方を要望いたしました。一方国会におきましては、衆議院の審議状況は皆さんの御承知の通りでありまするから、もつぱら衆議院の審議如何にかかつておるものと判断されるのであります。従いまして税制に関する諸問題につきましては、本委員会が税制改革は運輸交通事業並びに関連産業に及ぼす影響調査の承認を得て研究を重ねて参つた関係もありまするし、速やかに委員会の議を決定いたしまして、その意思表示をいたす必要があると思うのであります。意思表示の仕方につきましては、この際、取敢えず地方税関係の問題は地方行政委員会へ、国税関係は大蔵委員会へ、それぞれ公文を以て要望事項を通達することにいたしては如何かと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/6
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007・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) それでは前回報告させました案を専門調査において公文の形にまとめさせましたので、それを御審議御決定のことに進めることにいたします。一応その案を読み上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/7
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008・岡本忠雄
○専門員(岡本忠雄君) 一応私の方から読み上げます。
昭和二十五年三月十四日
参議院運輸委員長 中山 壽彦
地方自治庁長官国務大臣 本多 市郎殿
参議院地方行政委員長 岡本 愛祐殿
運輸関係事業に対する税制改革について
本件について三月十三日開催の本事項を決定致しましたから、税法改正に際しましてはよろしく御高配を御願いいたします。
記
地方税
一、海事関係
(一)、固定資産税の課税客体より船舶を除外し、船舶については独立税を設定すること。
理由 地方税法改正草案においては船舶について現行船舶税を廃止し、固定資産税を課することを規定しているが、この場合総平均においては現行船舶税の十三倍殊に外航用新造大型船については三二倍の重税となる。(別紙資料一参照)
備考 地方自治省においては船舶に関する昭和二十四年度固定資産税を十二億と算出し、把握率を五割とみて收入見込額を六億と推定しているが、これは船舶法第五條、第五條ノ二の規定に鑑み不当な推定であつて把握率を十割とし、船舶に関する昭和二十四年度固定資産税の收入見込額は十二億と推定すると妥当とする。
(二)、港湾運輸業の附加価値額算定の際元請業者が荷主より受取る作業料收入中下請業者に対する支拂分は收入として取扱わないこと。
理由
(一) この支拂分を総收入に含めなくても附加価値税は現行事業税の四、四六倍となる。(別紙資料二参照)
(二) この支拂分を元請業者の收入とすれば、その部分については元請下請両者が課税され二重課税となる。
(三)、固定資産税の課税客体であろ倉庫業の倉庫の価格の決定は登録賃
に価格の千倍とする特例によらず一般の評価方法によること。
理由 地方税法改正草案において昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地以外の土地及び家屋に限り、その価格は登録賃貸価格の千倍とする特例が規定されているが、この特例によるときは概ね現行家屋税の四倍の重税となる。(別紙資料三参照)
二、陸運関係
(一)、地方鉄道軌道関係
1.地方鉄道・軌道については、附加価値税、固定資産税及び電気ガス税につき、減税方考慮すること。
2.附加価値税は收入の二〇%及至三〇%の外形標準に課税すること。
3.固定資産税については
(イ)地租を現行通り免税すること。
(ロ)電柱税及び軌道税を現行の率とし存置すること。
(ハ)車輛税を新設し、一輛五〇〇〇円程度の税率とすること。
以上(イ)(ロ)(ハ)を除くたる固定資産に対し一般固定資産税を課すること。
4.電気ガス税を免税すること。
理由 地方鉄道・軌道は用地その他固定資産多く、且つ多数の従業員を擁する事業なるため、新税制案によるときは特に地方税において約二十三億五千万円を負担し、二十三年度実績に対し二十一億円の増を示し(十一倍半)、之の電力料金値上げに伴う増十五億五千万円を加うるときは、営業費の増のみにて三十六億円余となり、地方鉄道・軌道の経営上收支均衡を失し経営困難に陥り産業・文化に及ぼす影響大なるものありと思科せらるる。依つて運賃への転嫁、経営合理化をなす外減税の要あるに因る。若し減税の措置不充分なるときは第5項に掲げたる措置を要すと認められる。
5、右のより、減税の措置困難なるときは、昭和二十四年法律第五六九号地方税法の一部を改正する法律附則第2号と同趣旨の規定(地方鉄道軌道に関しては本法による税額が其の運賃に織り込まれてときの属する年度から本法を適用する)を設け事態の收拾を図ること。
(二)、自動車及び通運関係
1.自動車及び通運関係についても附加価値税は收入の二〇%乃至三〇%の外形標準により課税すること。
2.自動車税を設くるならば、その税率の軽減を図ること。
理由 自動車事業及び通運業は労務費の占むる割合多きため、附加価値税による負担増加し、経営上その負担に堪えぬものがあるので、附加価値税につき十分の考慮を要すると共に、他の税目についてもこれが軽減をなす余地のあるものについては、これを軽減し、事業の健全なる維持を図る要あるによる。
三、海陸共通事項
地方鉄道・軌道関係の(5)については、その他運輸業についても同様とすること。
次に国税関係を読み上げます。
昭和二十五年三月十四日
参議院運 中山壽彦
輸委員長
参議院大 櫻内 辰郎殿
蔵委員長
運輸関係事業に対する税制
改革について
本件について三月十三日開催の本運輸委員会において左記の通り要望事項を決定いたしましたから、税法改正に際しましてはよろしく御高配をお願いいたします。
記
国 税
通行税法の一部を改正する法律案については左記により考慮せられたきこと。
第一案 通行税法を廃止すること。
理由 本税はその沿革よりみてむしろ廃止することを適当と認む。
第二案 通行税の課税客体から船舶の二等乘客を除外すること。
理由
(一)税率引上により二等客の負担額は現行より15/100増加するから実質上値上となる。
(二)二、三等の増減による客室の変更操作は不可能である。
(三)通行税を船主に転課することは船主経済上不可能である。
(四)現行及改正後における国鉄及船舶一、二等客の負担増減を比較すると著しく不均衡である。
(五)汽車の三等は船舶の二等と同様の処遇をうけるのが社会通念である。(参照官庁出張旅費規定)
資料一、二参照発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/8
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009・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) 只今読上げました内容は、前回専門員に説明させましたものと概ね同様でありまするが、その内容について御意見はございませんか。……御意見がなければ、速やかにこの文書を関係委員会に通達し、審議の状況に応じまして、必要があれば委員長なり委員なりが関係委員会に出席して意見を述べ、その実施に努力したいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/9
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010・村上義一
○村上義一君 この海事関係の方で、倉庫事業に関して、固定財産税関係はここに掲げられておりますが、附加価値税についてはどうなんでございましよう。適当な方法を講じなくても負担し得るという見込なんでしようか、専門員の方からお答え願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/10
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011・岡本忠雄
○専門員(岡本忠雄君) お答えいたします。いろいろ研究いたしまして、附加価値税についても減税の要望が業者からは強く出て参つておりますが、政府等の意見等も聴き、十分研究いたしました結果、この外にも沢山要望がございますので、先ずこの際一番重点は何かということで修正を求めない限りは非常に困難だろうという結論に到達いたしまして、ここに掲げました固定資産税の方が緩和できるならば、先ず何とかけりがつくだろうということに大体見通しをつけましたので、除外いたしましたが、要望がないわけではございませんので、十分に強く要望はいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/11
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012・村上義一
○村上義一君 委員長の御発言に異議なし。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/12
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013・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) 尚地方自治庁の原案審議の状況は殆んど終結に近いものと観察いたしておりますが、これに対しましては本委員会の要望事項として送ることに御異議ございませんか。……御異議ないようですからさよう決定いたします。
ちよつと速記を止めて下さい。
午後一時五十六分速記中止
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午後二時十二分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/13
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014・中山壽彦
○委員長(中山壽彦君) 速記を始めて。
本日は、政府委員が見えませんから、これにて散会いたします。
午後二時十三分散会
出席者は左の通り。
委員長 中山 壽彦君
理事
小泉 秀吉君
飯田精太郎君
丹羽 五郎君
委員
横尾 龍君
安達 良助君
前之園喜一郎君
村上 義一君
事務局側
常任委員会專門員
岡本 忠雄君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100713830X00719500313/14
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