1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月二十七日(木曜日)
午後一時五十二分開会
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本日の会議に付した事件
○熱海国際観光温泉文化都市建設法案
(衆議院提出)
○伊東国際観光温泉文化都市建設法案
(衆議院提出)
○建築基準法案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/0
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001・中川幸平
○委員長(中川幸平君) それでは只今から建設委員会を開会いたします。
熱海国際観光温泉文化都市建設法案、伊東国際観光温泉文化都市建設法案、両案を一括して議題といたします。先ず提案者の説明を承ることにいたします。提案者衆議院議員畠山鶴吉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/1
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002・畠山鶴吉
○衆議院議員(畠山鶴吉君) 只今議題となりました熱海伊東国際観光温泉文化都市の両案につきまして、提案の理由を簡単に申上げたいと存じます。
同法案は先に衆議院の建設委員会に付託となりまして、同時に建設委員会の観光文化都市小委員会の委員長の報告によりまして審査をいたしたいのでございます。委員会といたしましては、いろいろの御意見もございましたが、衆議院を通過いたしまして、本日衆議院の建設委員会にお願いをいたす運びになつたのでございますが、熱海と伊東の観光温泉地といたしましては、申上げるまでもなく市の経済は大部分が観光業者によつて賄われておる関係にございます最近に至りましては、外客の往来が日に日に増加いたしまして、沢山の自動車等が参るのでございますが、遺憾ながらこの両市共昭和九年の十二月丹那トンネルが開通いたしまして以来十五年間の間に急激の発展をいたしたような次第でありまして、前を顧みて考えて見ますと、一温泉場に過ぎなかつたのでございます。現在といたしましては、東の熱海温泉、伊東温泉と言つて、国内は勿論国外まで有名の言葉を頂いておることは熱海市といたしましても、伊東市といたしましても、誠に感謝をいたしておりますと同時に、この感謝に報いることとしてどうしたらよいかということは観光施設或いは文化の面、外客に対する施設をいたしたいと考えておりますが、急激に発展をいたした両市のことでありまして、市の経済その他からいたしまして到底その施設をすることができない状態にございます。かような点からいたしまして、是非この度観光温泉文化都市としてお願いいたしたいということをお願いを申上げた次第であります。勿論文化都市の御採択が頂けるならば、両市共本当に一心な気持で、市長は勿論市民一体となつてこの施設をいたす覚悟を持つておるのでございます。私共は常に観光事業を唱えておりますが、日本に余り観光事業が薄弱であるということを常に感じております折に、先般渡米団の団長でありますところの山崎猛先生からアメリカの最近の事情を伺いたいと申入れまして、委員会に来ていろいろお話を承つたのでありますが、その話によりますと、アメリカでは百マイルの道を一時間で自動車が走る。言換えれば、それだけ立派な道路ができておるということであります。かような点からいたしまして、道路面におきましても、観光面におきましても、文化の面におきましても、もうお話にならないということは明かでありまして、日本も新憲法によりまして恒久平和を念願しておる今日でありますから、世界の人に愛されるように、又世界の人に親しまれるような仕事をいたしますには、一番観光事業が私は必要だと考えておるものでございます。言換えれば、見えざる貿易と申しましようか、どうしても外貨の獲得をいたしまして祖国の再建を図らなければならないと考えております。この点からいたしまして、漸く衆議院の御理解も頂いて、本日は参議院の建設委員会の皆様に特にお願いを申上げる次第でありますが、先に別府が国際観光温泉都市として参議院も通過いたしたことを存じておりますので、東の熱海、伊東温泉場といたしましても、この際是非別府同様御理解を頂きまして、本委員会におかれましては、速かにこの提案をお認め下さいまして御採択あらんことを、提案者といたしまして、甚だ簡単でございますがお願いを申上げ、提案の理由といたす次第でございます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/2
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003・中川幸平
○委員長(中川幸平君) 只今の両案の質疑を後刻に譲りまして、次に建築基準法案を議題といたします。先ず政府の説明を承ることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/3
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004・鈴木仙八
○政府委員(鈴木仙八君) 建築基準法案の提案理由及び要旨を御説明申上げたいと存じます。
本法案につきましては、政府といたしましては三月一日閣議決定を見て以来速やかに国会に提案すべく努力して参つたのでありますが、いろいろの関係上観遷延し今日に至りましたことを何とぞ御了承お願いいたしたいと存じます。
戦争以来、我が国の建築はその量の増加にのみ力が注がれまして、質の改善が閑却せられ勝ちでありましたことは周知の通りでありまして、保安上、衛生上好ましくない建築物が建築せられ、毎年火災その他の災害による建築物の損耗は極めて大なるものがあります。かかる建築物の災害を未然に防止し、国民の健康及び財産を保護するためには、建築物の質の或る程度の水準を確保しなければならないと考えられます。現在建築物の質の規制に関する法律といたしましては、市街地建築物法がありますが、この法律は制定以来満三十年を経過しておりまして、その間若干の小改正を経てはおりますが、今日においては、その形式及び内容共に不備な点が多く、新憲法の精神に鑑みて改正を必要とするものであり、且つ我が国建築の質的改善による災害の防止、国民生活水準の向上には十分に寄与し得ない憾みがあります。而して幸い最近において建築資材の需給も円滑となつて来ましたので、臨時建築制限規則による建築統制を廃止して、建築物の質的改善を積極的に推進できる機運にもなりましたので、この際市街地建築物法を廃止し、改めて新たな構想により建築物に関する基本法を制定する必要があると考えまして本法律案を提出する次第であります。
次に本法案の要点につきまして御説明いたします。
第一に、現在の市街地建築物法は、保安、衛生又は都市計画上必要な建築の制限を主な内容としておりますが、その具体的な制限内容を殆んど命令に委任しておりますので、これを改めまして、国民の権利義務に関する重要事項はすべて法律で具体的且つ詳細に規定することといたしました。
第二に、地方自治を促進する見地からいたしまして、地方公共団体において條例で地方の実情に即してこの法律に規定する建築の制限を強化し、又は緩和できるようにすると共に、この法律の執行は地方公共団体の責任と、特に能力のある限り市町村にその責任と権限を与え都道府県は能力のない市町村についてのみこれを有することにいたしました。
第三に、建築物がこの法律に定める最低基準に適合することを確保する手続については、従来のような都道府県知事の認可制度を廃止いたしまして、建築行政に関する専門的な知識経験を有する市町村又は都道府県の建築主事の確認を以て足ること、且つその処理期間を法定いたしまして、事務処理の責任を明らかにし、手続の簡易迅速化を図りました。
第四に、この法律を執行する手続の適正民主化を図るために、重要事項については公開による聴聞の制度を設けると共に、市町村及び都道府県に民主的な構成を有する建築審査会を設置して、建築主事の処分に対する異議申立ての処理、その他この法律の施行に関する重要事項について諮問すべきものといたしました。尚住民の創意を尊重して、住宅地としての環境の維持又は商業の利便の増進を図る等、建築物の利用を増進し且つ土地の環境を改善するために建築協定の制度を設け、自主的に建築に関する基準を設け得ることにいたしました。
第五に、建築物の質に関する実体的の規定につきましては、現行の市街地建築物法令の施行の経験に鑑み、全般的に改善を加えましたが特に最近の火災その他の災害頻発の状況に鑑みまして、防火及び防災に関する規定を極力整備いたしました。以上で建築基準法案の主な要点につきまして御説明申上げました。本法案の実施が我が国建築文化の向上に寄与するところ大なるものがあることに鑑み、何とぞ十分に御審議の上速かに御可決下さいますよう御願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/4
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005・伊東五郎
○政府委員(伊東五郎君) 私から逐條に要点を補足いたしまして御説明申上げたいと思います。
その前にこの法案作成の経過を簡単に申上げて置きたいと思います。終戦後戦災都市の復興につきまして建築の基準を作成する必要があると考えまして、特別都市計画法の制定と併行いたしまして、市街地建築物法の改正を企図いたしまして、昭和二十一年九月に建設省の中に建築法規調査委員会というものを設置いたしまして、関係各省、民間の建築に関する学識経験者を網羅いたしまして、この法案の検討をいたしまして、翌二十二年の一月に建築法案というものを作つたのであります。併し当時建築資材、セメント、鉄鋼、木材等の生産供給が十分でありませんでしたので、直ちにそれを提案するということは不適当と考えまして差控えたのでありますが、最近資材の状況なども可なり好転して参りましたので、昨年の七月に更に建築法案を検討をいたしまして、建築基準法案と名前を改めまして、建設省の住宅局の試案を作りまして、この試案につきまして日本建築学会、日本建築協会、日本建築士会、全国建設業協会、日本建設工業協会など、建築に関する専門家によつて構成されております民間の各種の団体にこの試案を説明し、又しばしば会合を開きまして十分検討いたしまして、その後も亦関係各省、都道府県その他の意見を聴きまして、今年の一月に原案が省議で決定いたしまして、その後更に法制的に法務府とか各省との折衝、それからG・H・Qの専関係員の御指導も頂きまして固めまして、三月一日に閣議の決定をいたしました。直ちに終連を通してG・H・Qへ提出いたしましたが、その後も更にいろいろな意見が出まして、非常に遅れましたのでありますが、昨日承認があつて直ちに提案の手続を取つたような次第でございます。非常に技術的にいろいろのむずかしい点もございますので、非常にこの作成に暇どりまして、提案が遅れましたことを御了承をお願いしたいと存じます。
次に各條につきまして御説明を申上げますので、お手許に配付いたしました印刷物を御覧になりながらお聞取り願いたいと思います。
第一章は総則でありますが、第一條はこの法の目的を規定いたしたものでありまして、この法律は建築物の質の最低基準を定めたものであるということを明かにしております。第二條はこの法律における用語の定義でございます。第三條はこの法律を適用しない場合の除外例を規定したものであります。国宝とかこれに類するもの、それから既存の建築物、この法の施行のときにすでに建つておる建物、それから工事中の建物には原則としてこの法律を適用しないのでございます。又この第四項は、第三章から第七章までの規定は都市計画に関連した規定でありますので、都市計画区域内に限つて、適用されるのであります。
第四條と第五條は建築主事に関する規定であります。従来は建築物に関する許可、認可は都道府県知事が行なつておつたのでありますが、建築物の設計が法令に適合しているかどうかを確定すべき技術的な規定は、建築の専門家である建築の主事の責任において行わせるということにして、事務の簡易化を図りまして、従来市街地の建築は都道府県の事務とされておりまして、この都道府県においてはやはり建築行政の趨勢にも鑑みまして、原則的には市町村の事務といたしまして、即ち市町村の自分のところに適当な資格を有する建築主事を置いた場合は、みずから法の施行に当り、これを置かなかつた場合は都道府県が施行するという建前を採つたのであります。この建築主事は市町村長、又は都道府県知事がそれぞれ当該公共団体の吏員のうちから任命するものでありますが、その責任に鑑みまして、建設大臣が建築行政等に関して一定の知識、経験を有する者に対して資格検定を行い、これに合格した者でなければ建築の主事になれないということにいたしました。
第六條は建築をしようとする場合の手続であります。従来は建築をしようとする者は都道府県知事に認可申請、又は届出を、要したのでありますが、この法律におきましては、前に申上げましたように手続を簡易化いたしまして、建築主事から法令に適合しているという旨の確認を受ければよいことにいたしたのであります。併しこの確認は一般建築物では申請の日から七日以内に、学校、病院、劇場のような特殊建築物や、鉄筋コンクリート造のような建物では二十一日、三週間以内に処理しなければならないということにいたしまして、事務の迅速化を図つております。それからこの右の確認には手数料を納めることにいたしておりますが、これは現在も市街地建築物法によつて取つておりますが、それとほぼ同額にいたしております。第七條は確認を受けて工事を完了した場合の届出、検査に関する規定であります。これは現在までの通りでございます。
第八條、これは建築物を建築後においても、常に適法な状態に維持するように努めなければならないという、いわば精神的規定であります。
第九條は、違反建築物に対して、特定行政庁が工事の停止、使用禁止、除却、改築等の、違反を是正するための措置を命ずる規定であります。特定行政庁というのは建築主事を置く市町村では市町村長、その他の市町村では都道府県の知事、これを指します。これは定義に規定しております。これらの措置は原則として予め当事者に通知し、公開による聴聞を行なつた後、慎重に考慮の上命ずるのであります。
第十條は、従来からある建築物で、違反建築物ではないが、第一章の規定に適合せず、非常に危険なものについて前條と同じ措置を命ずる規定であります。
第十一條は、同じく従来からあつた建築物が、第三章から第七章までの規定、即ち都市計画的の規定でありますが、それに適合しないものについて同じく措置を命ずる規定であります。この場合は主として当該市町村の都市計画上の必要によるものでありますが、これによつて生ずる損害は市町村が補償することといたしております。以上の三ヶ條の措置は従来も同様のことを実施しておりましたが、第九條及び第十條の場合には、今回公開聴聞の途を開いた次第であります。
第十二條及び第十三條は、この法律の施行のために、建築工事等に関して必要な報告を求め、必要に応じて臨検検査、林料の試験などを行う規定であります。第十四條は、この法律の施行に関して、建設大臣や、都道府県知事がそれぞれ下級行政庁に助言や援助を与えることを規定したものであります。
第十五條は建築統計の作成に関する規定でありまして、現在関係方面の要求によりまして、臨時建築制限規則によつて実施しておるものと同じであります。
第十六條及び第十七條は、建設大臣及び都道府県知事のそれぞれ下級行政庁に対する監督に関する規定であります。即ち建築主事、市町村長都道府県知事が、この法律の規定に違反する処分をしたり、又はなすべき処分をなさなかつたり、怠つたりした場合には、上級行政庁である建設大臣、又は都道府県知事は、必要な命令をし裁判所の裁判に基きまして、代つてみずからこの行為を行うことを規定するものであります。
第十八條は、国又は地方公共団体の建築物の手続に関する特例を設けたものであります。国、公共団体の建築物については従来法の適用が明確でなかつたのでありますが、この法案におきましては原則として実体規定はすべて民間の建築物と全く同様に適用するものであります。併し確認、申請、届出等の手続につきましては、一般と同様に扱うことは適当でありませんので、建築主事に通知することによつて申請届出に代えることにするということとし、又違反建築物等に対しましては必要な措置を要請するということによつて命令に代えることといたしたわけであります。
第二章は、個々の建築物の敷地、構造、設備に関する規定でありまして、数ヶ所を除く外概ね現在建設省令で規定いたしておるものと同様の内容のものでございます。
第十九條は、建築物の敷地の排水、低濕地等における地盤の改良、崖崩れ等に対する措置など、敷地の衛生及び保安に関する規定でありまして、従来省令で規定しておりますものと同様でございます。
第二十條は、建築物の構造、強度に関する規定でありまして、鉄筋コンクリート造や、大規模の木造建築物の設計は強度設計は強度計算を行なつて、安全なことを確めねばならないということといたしました。これらの細目につきましては純技術上の問題でございますので、第三十六條において政令で定めることといたしております。
第二十一條は、高さ十三メートル、軒の高さ九メートルを超える高い建築物は、地震火災等の関係から木造又は石造、煉瓦造等としてはならないといたしましたのは現行法と全く同様でありますが、これに加えまして新たに延面積が三千平方メートル、千坪を超えるものもやはり、木造とすることはできないことといたしました。
第二十二條は、市街地における建築物の屋根を瓦とか鉄板などの不燃材料で葺く規定でありまして、従来これも省命で規定いたしております。
第二十三條は、市街地における建築物の外壁で隣地に接近した部分は、少くとも土塗壁程度の軽い防火力を持つた構造とすることといたしました。
第二十四條は市街地における学校、劇場、マーケット等の外廻り及び内部を防火構造とするという規定でありまして、これも大体現在行つておる通りであります。
第二十五條は、一つの敷地内の建築物の延面積の合計が、千平方メートル、三百坪を超える大規模の木造の建築物も、同様防火構造とする規定でありまして、この点も大体現在実施しておる通りであります。
第二十六條は、同じく延面積が千平方メートル、三百坪を超える建造物は防火壁を以て区画する旨の規定でありまして、従来は建築面積六百平方メートル、百八十坪でありましたものを延面積に改めたわけであります。
第二十七條は、特殊建築物で特に規模の大きなものは耐用構造物にする規定でございます。これは臨時防火建築規則という省令で規定しておりましたよりは多少嚴重になつております。最近これらの特殊建築物の災害が特に顕著でありますので、これを強化いたした次第であります。
第二十八條は、居室の採光及び換気上必要な窓その他の開口部に関する規定でありまして、概ね現行省令の通りでありますが、住宅、学校、病院等では一般建築並では不充分でありますので、多少これを嚴重にいたしました。
第二十九條は、住宅には衛生上原則としてどれか一つの居室の窓に日あたりがあるようにしなければならないことを規定したものでありまして、この規定は保険衛生上の見地から、今回新たに加えたものでございます。
第三十條は、これも衛生上の見地から、地階に住宅の居室を設けることを原則として禁止した規定であります。これも前條と同様の趣旨を新たに加えたものであります。
第三十一條は、水洗便所に関する規定でございまして、汚物をそのまま放流する設備のある下水道のある区域では汲取便所を禁止する規定でありまして、現行法でも省令で定めておりますが、それと同様であります。尚このような下水道のあるのは、現在では東京、大阪、京都、名古屋、岐阜、豊橋等であります。
第三十二條は、建築物の電気設備は電気構造物規定その他建築物の安全及び防火に関する規定に従うべきことを規定したものでありまして、漏電による火災を防止するために新たにこの規定を設けた次第であります。
第三十三條は、高層建築物に関する避雷設備に関するものでありまして、これも現行省令と同様であります。これらの技術的基準は第三十六條によつて政令で規定するのであります。
第三十四條は同じくエレベーターの防火及び保安に関する規定であります。
第三十五条は、学校、病院、劇場、百貨店等の特殊建築物や規模の大きい建築物のような多人数が使用し、又は宿泊するものについて、消火及び避難上に必要な設備をすることを定めたものでありまして、その細目は政令で具体的に規定するつもりであります。これらも現在は大体省令に規定されております。
第三十六條は、この第二章の各條の規定についての具体的な細目はすべて技術的な細いものでありますので、これを政令に委任した規定でございます。
第三十七條は、建築物の構造上重要な部分に使用する鋼材、セメント等の建築材料の品質は日本工業規格に適合することを要件としたものでありまして、これも現在行つております。
第三十八條は、この法律で予想していない新規の建築材料や構造方法についての規定であります。将来科学技術の進歩に伴いまして、新しい物の進出が予想されますが、これらの中にはこの法律に合わないものもあるかと考えられますが、これらは建設省の研究機関において研究の上同等以上と認められるものは、これらの規定に合わなくてもよいものとして、新しい発明、考案を助長するよういたした次第であります。
第三十九條は新たに附け加えたものでありまして、災害危険区域に関する規定であります。山陸地方のようにたびたび津浪に襲われる地方、及び年中出水のある区域等で人命に危機の著しい区域におきましては、都道府県又は市町村の條例を以て住居用の建築物の禁止、又は建築物の構造等に制限をなし得るということを規定したものであります。
第四十條は、地方の気候風土の特殊性や建築物の規模、用途によつてこの章に定める最低基準の上に更に附け加えて制限を設ける必要がある場合には、都道府県又は市町村の條例でこれをなし得ることといたしました。
第四十一條は、これと反対に、田舎等におきまして敷地の規定や建築物の高さ、日当り、採光などの規定を適用する必要がないと認められた場合には、建設大臣の承認を受けてこれを緩和する條例を設けることといたしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/5
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006・中川幸平
○委員長(中川幸平君) 住宅局長の説明並びに質疑は次回に譲ることといたしまして、本日はこの程度にいたします。
午後二時二十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 中川 幸平君
理事
仲子 隆君
赤木 正雄君
委員
佐々木鹿藏君
大隅 憲二君
北條 秀一君
衆議院議員
畠山 鶴吉君
政府委員
建設政務次官 鈴木 仙八君
建設事務官
(住宅局長) 伊東 五郎君
建設事務官
(都市局長) 八嶋 三郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714149X02119500427/6
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