1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月八日(水曜日)
午前十一時二十二分開会
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本日の会議に付した事件
○医療法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○厚生年金保険法等の一部を改正する
法律等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
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001・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それではこれより委員会を開会いたします。
先ず医療法の一部を改正する法律案を議題にして審議を続行いたします。質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/1
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002・藤森眞治
○藤森眞治君 診療科名の問題につきましては昨年現行法を強くしめるようにという通牒か何かがあつたと思いますが、その後いろいろな要望もあり、そうして今日のこの一部改正法律案が出たと考えておかますが、いろいろ学問が進んで来て医学の進歩につれて診療科名も当然巾が広くならなければならないと考えるのでありますが、そういう意味から見ましても今後におきまして診療科名というものがもつと殖えるのではないかという考えがいたします。殊に学会方面におきましても学会の分科会も今殖えつつある傾向にあります。今後厚生省としてもこういう診療科名を増加するというようなお考えがありましようかどうでしようかということと、只今この出ました改正法律案について昨年出ました通牒であつたと思いまするが、これとの関連性において厚生省としてはどういうお考えを持つておられますか。それからその夫に尚今後医学の進歩ということと共に、当然考えられるのは専門唐名の問題であります。専門科名については厚生省としてどういうお考えを持つておられますか。この三点をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/2
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003・久下勝次
○政府委員(久下勝次君) 先ず第一に診療科名に関する将来の方針についてのお尋ねでございますが、診療科各の取扱につきましては医療法に基いて設置せられておりまする医道審議会におきまして再三再四に亘りまして相当長時間に亘つて愼重なる論議が交されておるのであります。その結論を申上げますると、医師が医師の身分におきまして自由に概榜いたし得る診療科名は現在のところにおきましては医療法第四十條に掲げてありますもので大体よろしいのではないか、併しながら只今お話のありまするように医学の進歩に伴いましてここに掲げてありまするどの科にも属さないような、或いは数個の科に属するような別個の学問の体系ができて参ることがすでにもう考えられつつありますので、さようなものが具体的に生れ出て参りました場合には、診療科名の範囲を拡げなければなるまいというような結論であつたのでございます。この点は厚生省におきましても同意見でございまして、私共としては只今申上げたような趣旨におきまして将来医学の進歩に伴いまして、診療科名の取扱は逐次変つて行くべきものと考えておる次第であります。
それから昨年の診療科名に関する通牒と今回の法律との関係をどういうふうに考えでおるかというお尋ねでございますが、昨年の御指摘になりました通牒は当時医道審議会の審議の結果厚生大臣に許可の申請をしました科目につきましては、先程申上げましたような趣旨がら許可をするのは適当でないという医道審議会の答申がございましたので、厚生省といたしましてはその答申を尊重いたしまして、当時申請をしましたものに対して許可がならなかつたからということを通知をいたしましたが、尤もその際医道審議会の意向もありましたので、将来同種のものを申請されても許可にならないことがあろうからその点を念の為にという追つて書を附けたのであります。この点が若干問題になりまして地方で誤解をいたしまして申請をしましたものの受付を拒否するというような措置に出たものもありましたようであります。早速これはその後の通牒によりまして訂正をいたしまして、許可にならないか分らんがとにかく審議をして呉れという申出のありました場合には、各府県庁におきましてもこれを受付けて厚生省に申達するようにというような扱いにいたしました。そういうふうな実際の取扱をいたしております次第であります。そこで医道審議会の意見なり今日までの厚生省の考え方といたしましは、今回の法律改正の内容と食違いがあるようにも考えられるのでありまするが、実は旧医師法並びにそれに続きました国民医療法自体の医療科名に関しまする取扱の実際が新らしい医療法の制定とそれに伴う運用との間におきまして今申上げましたようないきさつから相当厳重な扱いになつてしまいましたわけであります。その結果従来の実際上の扱い、又それが今日の医界の実状でもあるわけでありまするが、その実際との間の矛盾が生じて参りましたので、医界方面の非常なる御要望もありまして、今回の法律案の提出ということに相成つたと考えておるのであります。従いましてさような意味合におきまして、私共といたしましては、理論的には医道審議会の意見が正しいものではないかと考えておりまするが、同時に又実際問題との調和ということも、行政上は必要なことも考えられます。さような意味合におきまして、今回の法律の改正案というものは、止むを得ざる措置と考えておる次第であります。尤も医道審議会は、診療科名としては先程来申上げておりまするような結論でありましたけれども、今回改正案に加えられました科目、その他の多くの今いろいろ話題となつております診療科目につきましては、これは相当の経験のある人、技能のある医師に許可するというような、いわゆる専門医の制度を至急に確立して解決すべきものである、というような具体的な決議もあつたのであります。又私共としても、そういうような行き方を取るのが適当であると考えておるのであります、
最後のお尋ねであります診療科名につきましては、さような経緯によりまして、只今日本医師会を中心として専門医制度の問題の審議を進めて頂いております。この問題は実は関係方面の意向もありまして、専門医制度を作るかどうか、作るとすれば如何なる方法によつて動くべきかというようなことにつきましては、医師会が中心となつて検討すべきであるというようなことになつておりまするので、私共といたしましては、医師会におきまして専門医制度の速かな確立をせられるように期待をしている次第であります。医師会で結論を得ますれば、私共も協力いたしまして政府の法律案、その他の制度の立案作成等には十分努力をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/3
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004・藤森眞治
○藤森眞治君 国民医療の上から申しましても、段々医学が進歩して行くにつれて、国民に早く診療方面の特異性、或いはその技能というものを知らしめる必要があると思われます。ところが医道審議会の行き方は、非常に何と申しますか、かたくなな感じがする決定をされておりまして、今日この法律に出ておりまするこの行き方とは、或る意味において逆に行つている。こういうふうにも考えられますが“例えて申しますれば結核において、結核の外科手術というものが今非常に必要であり、又有効であることは明確になつている。併しこれを現在の制度においては知らしめる方法がない。これは国民医療を向上させる上に策を得たものでない、こういうふうに我々は考える。そうすると、ここに医道審議会との間に甚だ距離のある考え方が生れて来るわけであります。こういう点において、只今お話の医師会を中心にしてこういうことを考究すべきだということは、これは非常に私は結構な御意見だと存じます。然らば医道審議会の考え方と、医師会の考え方というものに又おのずからそこに食違いが生ずるようなことが起りはしないか。そうしますと、医道審議会にもつと新らしい考え方を持つて頂くような運びに参りまするか、或いは医師会を中心にして将来医道審議会というものを廃止するということまで考えられるのでありますが、そういう点においてはどういうふうなお考えでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/4
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005・久下勝次
○政府委員(久下勝次君) 大変根本的なお尋ねでございまして、私一存でお答えを申上げるのには余りに問題が大き過ぎるような気がいたしますが、ただ現在の実情だけを申上げてお答えに代えたいと思います。
医道審議会には御承知の通り、日本医師会長も医師会を代表して参加をして頂いております。従つてその意味におきまして、今回の法律案に関連をする診療科名の取扱につきましては、同時に又專門医制度の確立というような問題につきましては、基本的な対立はないものと私共は考えておるのでございます。率直に先程申上げまとたけれども、今私共の考えておりますことを申上げますと、診療科名と申しますのは、医師又は歯科医師の身分を取得いたしました者が直ちに自由に選択標榜し得る科名でございます。従つてそれは診療を受けます一般民衆に対して、大体の拠り所を知らしめればいいのではないかというのが診療科名の基本的な考え方でございます。医師なり歯科医師の身分を持つております者が、自由に標榜し得る科名、これが診療科名であるという考え方でございます。その上にただ單に医師というだけでなしに、或る特定の診療につきまして相当の経験と技能を積みました人につきましては、勿論特殊な科名の標傍を許すべきであるというのが専門医科名の制度、或いは専門医制度の狙いだと考えておるのであります。そういう意味合におきまして、現在の診療科名一本でこの問題を解決すべきでなしに、専門医制度を相並行させて確立することによつて、この問題は根本的な解決を見るべきものであろうと考えるのでございます。ただ専門医制度はいろいろ問題もございますので、急速に確立を見ることはできません。一方におきまして、先程来申上げました通り、従来の実際上の扱い方が余りにも急激な変化を見ましたために、実際上無理が生じておる。この事実上の無理が生じておりますものを救済すると申しますか、解決いたしますのが今回の法律案の提出であると私共は理解をいたしておるのでありまして、医道審議会も、さような意味合におきましては、法律改正を以てかような措置がとられますことは止むを得ないものであろうということは言つておるのでございます。そういう意味合におきまして、御指摘のように医師会と医道審議会が非常に根本的に対立しておることは私共はないと思つておるのであります。
尚この点につきましては、先程申上げましたように、医師会長、歯科医師会長がそれぞれ医師会、歯科医師会を代表して参加して頂いておりますので、今後運用の面において十分連絡調整を取りますようにいたしたいと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/5
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006・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 外に医療法の一部改正案についての御質疑はありませんか……。では医療法の一部改正に関する質疑はこの程度に止めて置きます。
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007・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 次に厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案、これを議題にして質疑をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/7
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008・姫井伊介
○姫井伊介君 積立金並びに退職手当金、この支拂につきまして最近中小企業に属する工場等にいろいろ異動がありまして、支拂うべき責任を持つておる企業体が、支拂うべき能力を持たない、或いはもうその存在がなくなつたといつたようなものはないでしようかどうかということを、先ずお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/8
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009・安田巖
○政府委員(安田巖君) お答えいたします。この法律、退職積立金及退職手当法の法律は、常時五十人以上の労働者を使用しているところの工場でございますから、今おつしやつております中小企業の中では、まあ大体小というよりは中くらいのところでございます。又額も非常に小そうございますので、大体そういうところも余り私共聞いておりませんでございます。詳細ははつきりいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/9
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010・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) ちよつとこの際、厚生年金保險法の成立から今日までの経過並びに現状等を一応お話伺つて、それから質疑に入りましよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/10
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011・安田巖
○政府委員(安田巖君) 厚生年金保険法は、昭和十六年の三月に公布になりましたけれども、実際にこれが全面適用になりましたのは、昭和十七年の六月からでございます。その後の状況につきましては、お手許に配付してございますところの資料を御参考に願いたいと思います。資料の中の六というところに、厚生年金保険法実施状況というのがございます。これで御覧のように、昭和十七年から段々事業所数も被保険者数も殖えて参りました。昭和二十四年度におきましては、十四万六千二百四十の事業所がございまして、被保険者の総数が五百五十一万、まあ大体こういうような数字でございます。それでこの中で一番大きな給付は養老年金でございまして、養老年金につきましては、一般の労働者は二十年勤務をいたしまして受給資格がつきます。従いまして現在のところでは、まだ大きな給付というのは始まつていないわけでございまして、昭和十七年の六月かち数えまして十五年でございますから、昭和三十二年でございますが、それから坑内夫が始まります。又五年経ちまして三十七年から一般の労働者の養老年金が始まつて来る。従つて今は取つた金を積立ておる。こういう状況だと一口に申せば言えると思います。その積立金が大体一月末で百八十一億くらいになつております。年度一杯で大体二百億くらいにまで増加するのではないかと思つております。この金の運用につきましては、前の国会、もう一つ前の国会におきましても、いろいろ御注意を頂いたのでありますが、現在におきましては、預金部にその金を全部預けておじまして、預金部がそれを保管し、一運用してそうして厚生年金保險の方に利子を流して行く、こういう恰好になつております。ただ預金部に預けますにつきましては、当初大蔵省との約束では、その中の一部分につきましては、これを特別預金にいたしまして、それを労働者の編制施設のために還元して貸付けるという約束があつたのであります。併しこれは二十年まで行われましたけれども、終戰の後におきましては、関係方面の覚書等もございまして、預金部の資金はすべてこれを国と公共団体の方に貸付けることに限られたような関係で、現在では、それは止つておる、こういうような状況でございます。尚申加えますと、この法案にも関係があるのでございますけれども、終戦後経済状況がこういうように不安になつておりまして、十五年なり、或いは二十年先きに養老年金を拂う、それに必要な保険料というものは相当高いものにつくわけであります。現在でございますというと、坑内夫でありますというと大体千分の百二十三の保険料を拂わなけわばならん、それから坑内夫以外のものは千分の九十四、女子でありますと千分の五十五、これだけ拂わないと、十五年なり二十年先きに、俸給の四ケ月分の年金を貰えないということでございます。併し今のような貨幣価値の下りましたときに、千分の百幾らとか、九十幾らというのは、約一割の保険料を出すということは大変なことでありますし、又貨幣価値等も変つて参わますので、暫定料率を設けまして、それで普通の人につきましては、千分の三十という暫定料率を設けておひます。控除率は千分の九十四でありますものを三十と下げておるわけであります。その代り養老年金の計算につきましては、三百円に計算をするというような非常に暫定的な間に合わせの措置を講じておる、これが現状でございます。これは当然少し落ち着きましたならば控除率に戻さなければならん。幾ら取る、養老年金を普通に支拂いますためには幾ら取るということを計算いたしまして、その普通の所要の率にまで引上げることが必要になつて来るわけでありますが、そこまでは今のところ考えでおりません。いずれ社会保障制度審議会で、この問題についでは御論議を重ねることだと思いますから、その結果にもよりまして考えて行きたい、かように考えております。簡單でございますけれども、年金のできましてから現在までの状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/11
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012・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) ついでに退職積立金の方を…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/12
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013・安田巖
○政府委員(安田巖君) 退職積立金及退職手当法と言いますのは昭和十一年の六月に法律が公布、先程も申しましたように、常時五十人以上の労働者を使用するところの事業場に対しまして適用されるのでございまして、積立金と申しますのは、労働者の賃金の百分の二に当りますものを、これを賃金の中から差引きまして、そうして労働者の名義で預金をして、それを事業主が保管をするという制度であります。いわゆる強制貯蓄のような恰好であります。それから退職手当と申しますのは、事業主の方で退職手当として後にやらなければならんものを労働者の方から、賃金から百分のニをやはり積立てまして、これもやはり個人別に積立てているわけでありますが、事業主がそれを積立てている、そうして労働者が辞めます場合には、その両方を、積立金と手当を労働者に渡す、こういう制度でございます。これが昭和十七年の六月になりまして厚生年金法が全面的に適用になつたのでありますけれども、年金というものは、元来そういうような性質のものでありますからして、これが適用になりました際に、労働者の意向によつては退職積立金の方は止めてもいいということになつたのであります。従いまして大部分の工場の労務者はそれを止めている、年金に肩替りしたのであります。それから十九年の十月になりましてから、退職手当、退職積立金の方が全面的に廃止になつたのであります。そのときに法律で廃止になつた際に今まで積立てた積立金と退職手当を全部出さないでそこでやめたんだけれども、実際に本人が事業場から離職して去るというときまでは、この預金というものは拂わないとこういうような法律であつたのであります。それが今日までずつと続いたわけでありまして、十九年の十月にはその金が約合せまして五億なにがしでありましたが一昨年の十二月になりますと一億二千万円くらいになつております。それでいろいろ労働者或いは事業主の方に実情を聞きますというとこれがいつまでも長く続きますことは、先程申しましたように個人別の預金の通帳を保管してそれぞれに一々利子の計算をする事務が非常に煩雑でございますので、この辺で一つ片をつけて下さいという要望が非常に強いのです。従つて今回御審議願う法案におきましてはこの際やめたものとして一遍に拂つてしまおうと、いういうようなことを考えまして法案の御審議を願つた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/13
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014・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それでは質疑があつたらどうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/14
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015・姫井伊介
○姫井伊介君 さつきお尋ねいたしましたが、支拂能力のなくなつた、或いは支拂らおうにもその工場自身の存在がなくなつたというようなことが多少あるかどうか、若しあるとすればそれをどういうふうに処置するか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/15
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016・安田巖
○政府委員(安田巖君) 途中で工場が廃めになりましたならば、そのときはこの法律の適用から申しますというと、退職積立金なり退職手当というものは拂わなければならないものであります。まあ最近のああいつた事業界に激変がございますので、お話のような点があるかと思いますけれども、併し額にいたしますと非常に零細なものでございまして、参考に附けて置きました表を御覧頂きますと分るかと思いますが、この五というところを御覧頂きますというと昭和十九年十二月末現在におきまして一事業所当平均保管額が五万円ばかりで労働者の一人当りが三百七十八円ということになつておりますから、恐らくこの程度のものであるならば拂つておるのじやないかとこういうふうに思います。問題はこういう細かい額でなくしてむしろ今まで働いたところの賃金を、遅配なり欠配をしたものがどうなるかということが問題としては比重が大きい問題ではないかとこういうふうに思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/16
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017・姫井伊介
○姫井伊介君 保險料の收入状況を見ますと收納未済額が相当あると思います。これはどういうふうに処理されますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/17
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018・安田巖
○政府委員(安田巖君) 大体一月末で八割くらい入つておると思います。それで毎年の例でございますけれども、この保險料を徴収いたしますのが一月遅れになりますためにこういう数字が出ますけれども、年度末に行きまして例えば昭和二十五年で言いますと、二十四年度のものは四月末日が期限になります。で四月末日を過ぎまして一ヶ月もいたしますと大体全部を徴れておつて欠損になる額ば殆んどないという状況でございます。一月遅れの技術的な関係でこういう数字が出ますけれども、大体年度末になりますと従来徴れておりますのでさして心配は要らないのではないかとこういうふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/18
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019・姫井伊介
○姫井伊介君 積立金運用状況の中に余裕金というものがありますね。積立金と余裕金の合計が出ておるわけでありますが、この余裕金の性質をちよつと…発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/19
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020・安田巖
○政府委員(安田巖君) 年度内に余つております金は余裕金として預けまして、それを決算に至りますというとその余裕金でありますのを積立金に入れるとこういうことでございます。決算をいたしまして余裕がありますときはこれを積立金とするということであります。年度内ならば余裕金となり、年度を越えておれば積立金とこういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/20
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021・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) ごの特別預金の内訳は国債、社債と福祉施設資金となつておりますが、どういう国債が保管されているか。社債はどういうものがあるか。それから福祉施設の資金というのはどういう方面に主に使われておるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/21
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022・和泉武夫
○説明員(和泉武夫君) 特別預金は先程局長から御説明申上げました通り、厚生省と大蔵省の積立金の運用につきましての協議の結果運用される預金でございます。現在は特別預金に属するものにつきましては、これは別に新らしく増加いたしておりません。国債につきましてはその当時大蔵省の方と協議いたしまして、そうして協議の結果積立金からこれらの国債を購入いたした分でございます。社債につきましても同様でございます。それから福祉施設資金につきましては、これはやはり同様の大蔵省との取極めによりましてこの資金の一部が使われているわけでありますが、主に病院、医療施設、それから住宅施設等にこの資金は使われておるわけでございます。いずれにいたしましても、覚書の関係によりまして、終戰後におきましてはこの資金は全く新らしく殖えておらない状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/22
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023・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) この国債なり社横の中に回收不能になるような、或いはそういう心配のあるものはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/23
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024・和泉武夫
○説明員(和泉武夫君) 戰時補償の打切りの関係によりまして、約一億五千万円の社債関係のものがございましたのですが、これは一般会計から補填を受けましで、現在それぞれ原資に還元をいたしております。厚生年金積立金といたしましては、全然損害を受けておりません。只今残つておりますものもこれは順次償還されておるというような状況でございまして、全然損失を受けていないという関係になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/24
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025・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 福祉施設資金を利用している病院の数、或いはこれによつて住宅の建設をやつているその住宅の数、そういうものはお分りでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/25
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026・和泉武夫
○説明員(和泉武夫君) 資料を調えまして御覧願うようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/26
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027・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 現在国、公共団体が使つている、流用している状況をお話願えませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/27
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028・和泉武夫
○説明員(和泉武夫君) これは二十五年の一月末現在でございますが、預金部の全体の運用状況を申上げて見ますというと、原資の部におきましては郵便貯金及び同切手收入金預金、これが千百七十三億四千三百六万六千円、六六%でございます。貯蓄債券收入金預金十億五百二十六万三千円、これが
○・五%。簡易生命保險及び郵便年金預金百四十億九千三百九十四万六千円、七・九%。厚生保險預金百八十三億一千四百六十七万四千円、一〇%。一般会計保管金預金二億八千二十万円、〇・一%。その他会計預金百八十七億五千二百二十二万七千円、一〇%。各種基金保管金及び供託金預金二十億二千六百五十七万一千円、一%。共済組合及び法人預金五千三百五十万一千円、積立金その他四十四億二千八百六十五万円、二・五%、合計一千七百六十二億九千八百九万八千円、これに対しまして運用の部でございます、国債証券七百二十七億八千八百十二万三千円、四一%。一般会計及び特別会計貸付金二十二億三千百九十五万五千円、一%。地方債証券及び地方公共団体等貸付金六百十四億一千七百七十万円、三六%。特殊銀行等債券及び貸付金七十一億二千七百七十九万八千円、公団貸付金二百五億九千六百十五万円、二%。特殊会社等債券及び貸付金十二億三千五百四十七万六千円、〇・七%。金融機関に対する預金九十六億八千二百万円、五%。現金十二億一千八百八十九万六千円、〇・六%。合計千七百六十二億九千八百九万八千円、以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/28
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029・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) それでは厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の質疑は次回に譲ります。
それではこれで散会いたします。
午後零時七分散会
出席者は左の通り。
委員長 塚本 重藏君
理事
今泉 政喜君
藤森 眞治君
姫井 伊介君
石原幹市郎君
井上なつゑ君
小杉 イ子君
政府委員
厚生事務官
(保險局長) 安田 巖君
厚生事務官
(医務局次長) 久下 勝次君
説明員
厚生事務官
(厚生年金保險
課長) 和泉 武夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X01719500308/29
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