1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月二十七日(木曜日)
午前十一時開会
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委員の異動
四月二十六日委員淺岡信夫君辞任につ
き、その補欠として石原幹市郎君を議
長において指名した。
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本日の会議に付した事件
○兒童福祉法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/0
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001・山下義信
○委員長(山下義信君) 只今より厚生委員会を開会いたします。兒童福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず本法案の提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/1
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002・林讓治
○国務大臣(林讓治君) 只今提案になりました兒童福祉法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。
兒童福祉法は昭和二十二年十二月公布、二十三年一月より施行され、昨年六月第五回国会におきまして、施行後の経験に鑑みその一部を改正いたしましたが、今回次のような理由によつて、その一部を改正する必要が生じたのであります。
今回改正いたしたい第一点は、療育施設を虚弱兒施設と肢体不自由兒童施設に分けることであります。第五回国会における改正によりまして、盲ろうあ兒童施設を療育施設から分けて一つの児童福祉施設としましたが、更に現在の療育施設について見ますと、身体の虚弱ね兒童と肢体の機能の不自由な兒童の両者を対象とすることになつています。併しこの両者の保護の方法は性質が異つており、盲ろうあ兒童施設と同様に別個の兒児童福祉施設を考える必要があるわけであります。従つて療育施設を虚弱兒施設と肢体不自由兒施設に分け、前者においては身体の虚弱な兒童に適正な環境を与えてその健康増進を図り、後者においては上肢下肢又は休幹の機能の不自由な兒童を治療すると共に、独立自活に必要な知識技能を与えることにしたわけであります。
改正の第二点は、中央兒童福祉審議会の委員及び臨時委員は、非常勤の国家公務員であり、任命権者である厚生大臣によつて任命せられるので、「委嘱する」という表現を止めたとこであります。これに伴いまして都道府県兒童福祉審議会及び市町村兒童福祉審議会の委員及び臨時委員につきましても同じ取扱をすることにいたしました。
次に、改正いたしましたのは、妊娠の届出を受理した市町村長の義務についてでありまして、保健所を設置しております市の市長は、都道府県知事に、その他の市町村長は、都道府県の保健所長を経て都道府県知事にそのことを報告しなければならぬという規定を新たに設けました。これは都道府県知事が行います母子手帳の交付及び妊産婦保健指導と一貫させるためであります。
第四の改正点は、現在厚生省令で定められております兒童福祉施設の設備及び運営についての最低基準を里親における養育についても拡充するということであります。これは里親委託せられた兒童の養育のために必要な点を定めて、里親の養育を科学的、合理的なものとし、兒童の健全な育成を保障することを目的としております。そしてこの最低基準を維持するために、行政庁は里親に対して必要な報告をさせ、兒童の福祉に関する事務に従事する官吏又は吏員に実地につき監督させることができることにいたしました。
第五に改正いたしました点は、都道府県が支弁することになつております兒童相談所に要する費用のうち、設備に要するもの以外の費用を相談及び鑑別に要する費用とそれ以外の費用に分けて規定することにいたしました。これは最後の費用が地方財政平衡交付金によつて地方団体に交付せられるために、相談及び鑑別に要する費用と別に規定して置く方が地方団体の予算の編成上適当なためであります。兒童相談所の設備に要する費用と相談及び鑑別に要する費用は従来通り国庫が補助することになつております。
第七には、これも地方財政平衡交付金によつて交付せられることになりました兒童福祉施設入所者及び里親委託兒童の保護費の内容は、入所に要する費用と入所後の保護に要する費用とから成ることを明らかにして、予算編成の便に資することにいたしますと共に、入所後及び委託後の費用は、前に述べました兒童福祉施設の設備及び運営と里親の養育について定められた最低基準を維持するに足るものでなければならないことといたしまして、都道府県及び市町村をして経費の点からも兒童の生活を保障させることにいたしました。更にこれまでは、この費用は国庫の補助が十分の八ありました関係上、厚生大臣は兒童の保護について十分地方団体を監督できましたが、今後も地方団体の支弁が、国が兒童の生活の保障のために要求している額だけあるかどうかについて無関心であることは許されませんから、新たに規定を設けまして、保護費の支弁が適正に行われでいるか否かにつてい厚生大臣は当該官吏に都道府県又は市町村事務処理状況を、都道府県知事は、当該吏員に市町村の事務処理状況を、それぞれ実地について調査させることができることにいたしました。
最後に改正いたしましたのは、従来都道府県知事が、本人又はその扶養義務者から徴収することにいたしてありました一時保護に要する費用は、今後徴收しないことにした点であります。これは、第五回国会において改正される前までは、通牒にまる指導で取らないことにしおりましたし、改正後も一時保護せられる者及び扶養義務者は殆んど費用負担能力なく、実際には徴收することができないという事情に基いております。
この法律は本年四月一日から施行する予定でありますから、愼重御審議の上、これが制定に御協力をお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/2
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003・山下義信
○委員長(山下義信君) 速記を止めて下さい。
午前十一時五分速記中止
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午前十一時五十九分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/3
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004・山下義信
○委員長(山下義信君) 速記を始めて……それではこれで休憩いたします。
午前十二時休憩
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午後一時五十五分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/4
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005・山下義信
○委員長(山下義信君) 休憩前に引続いて再開いたします。請願及び陳情を議題といたします。速記を止めて下さい。
午後一時五十六分速記中止
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午後三時四分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/5
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006・山下義信
○委員長(山下義信君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこれで散会いたします。
午後三時五分散会
出席者は左の通り。
委員長 山下 義信君
理事
藤森 眞治君
岡元 義人君
委員
中平常太郎君
石原幹市郎君
小林 勝馬君
井上なつゑ君
小杉 イ子君
政府委員
厚生事務官
(医務局次長) 久下 勝次君
厚生事務官
(社会局長) 木村忠二郎君
厚生事務官
(保險局長) 安田 巖君
厚生事務官
(兒童局長) 高田 正己君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714237X03419500427/6
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