1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月十四日(火曜日)
午前十時五十分開会
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委員の異動
三月十日委員鈴木順一君及び伊東隆治
君辞任につき、その補欠として小林勝
馬君及び鬼丸義齊君を議長において指
名した。
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本日の会議に付した事件
○公職選挙法案(衆議院送付)
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001・小串清一
○委員長(小串清一君) 只今から委員会を開会いたします。公職選挙法案を議題に供します。速記を止めて下さい。
午前十時五十一分速記中止
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十一時四十三分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/1
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002・小串清一
○委員長(小串清一君) 速記を始めて下さい。先刻来委員各位の御研究によりましていろいろの御意見を承つておるのでありますが、これに対していろいろの御意見もあるようですから修正等の御意見があれば、この際適当な御発議を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/2
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003・岡本愛祐
○岡本愛祐君 大畠君から参議院の地方区の法定得票数を決めるに当つて、参議院の原案にも四分の一とこうなつておりますけれども、これは再検討して見るときつすぎるのじやなかろうか、これはやはり六分の一にした方がいいじやないかという御意見が出ておるのですが、これはなる程そうでありまして、先程私が全国区において衆議院の原案の六分の一の制限ではきつすぎると、やはり八分の一にしなければいかんということを主張したのですが、それと同じ理由によつてやはり参議院の原案は四分の一でしたけれども、それを六分の一にゆるめるということの方がいいと、こういうふうに私は思います。皆忘の御意見を聞かして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/3
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004・小林勝馬
○小林勝馬君 岡本さんの御説明の通り、やはり全国区で衆議院の案のように六分の一にした場合は、十万という数字が出という御説明でございますけれども、十万ちよつと欠けたというようなもので落選ということに相成りますと定員が少い関係上、やはり再選挙も十三万を超えなくちややれないような結果になりますので、その危檢を除外するために六分の一にして方がやはり全国区はいいじやないか、尚また地方区におきましても衆議院の場合と同じ全県一区と申しましても、衆議院の全県一区の場合は定員数が非常に多い。四人乃至五人でございます。参議院の場合はこれがこれから一名ずつになつて行きますので、できるだけそういうことのないような、六分の一の案に賛成いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/4
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005・小串清一
○委員長(小串清一君) 只今大畠君のお話は全国区の「有効投票の総数を除して得た数の四分の一」というのを六分の一とするという御意見でありまして、これに賛成のお方が相当あるのであるますが、そうするとこれは四分の一を六分の一に直すということについて異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/5
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006・島村軍次
○島村軍次君 只今のは全国区の場合ですか、第二項を八分の一に、委員長第二項は八分の一でなければいかんので、それは六分の一というからそれを直ちに話されたのでは我々全く……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/6
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007・小林勝馬
○小林勝馬君 三項の話なんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/7
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008・羽仁五郎
○羽仁五郎君 小林君さつき六分の一と言つたよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/8
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009・小林勝馬
○小林勝馬君 六分の一は困るので八分の一にして貰いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/9
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010・小串清一
○委員長(小串清一君) それでは全国区として八分の一、地方区は六分の一とかように修正して、これは第二項、第三項、四項、五項、六項については別段御意見ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/10
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011・小串清一
○委員長(小串清一君) 只今の御意見にいたしますと、九十三條の没收率ですな、これをやはり幾分かゆるめなくてはいけないのじやないか、全国区が八分の一だから地区選出が五分の一でこれは直さなければいかんのですけれども片方は八分の一で差支えない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/11
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012・小林勝馬
○小林勝馬君 九十三條のやはり三項の数字をやはり六分の一にこれを訂正して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/12
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013・小串清一
○委員長(小串清一君) 速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/13
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014・小串清一
○委員長(小串清一君) それでは速記を続けて下さい。
この九十五條の修正の点は九十三條にも及ぶのですが、これは法制局の方で調査をして、諸君の御意見に丁度当嵌るように修正案を作つて貰つて、更に決定の際に提出することにいたします。
それでは百二條の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/14
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015・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 百二條の問題の前に第九十條の三項、四項、五項にちよつと問題があるので申上げたいと思います。
大体九十七條は、当選人の繰上げ補充に関する規定なのでありますが、この点につきましては、建前は公職選挙法案と参議院案とが同じ建前になつております。併しながら衆議院の公職選挙法案では第三項、第四項、第五項に亘りましては、地方公共団体の長の選挙、教育委員会の委員の選挙を別個に三項、四項、五項にいたしております。併しながら参議院の要綱には第二項に、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会の議員及び長、教育委員会の委員を全部一括いたしておりますので、三、四、五項というものの相当する欄が空白になるておるわけであります。この中でやや違います点は、地方公共団体の長の選挙につきまして公職選挙法案では、三ヶ月の期間以内に繰上げる事由が生じたかどうかという点について期間の区別を設けておりません。又教育委員会の委員の選挙につきましても、その区別を設けておりませんが、参議院の要綱案ではそれを区別しておる点が違つております。併しながら立法の点から申しますと、公職選挙法案の方が正しいのではないか、かように考えております。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/15
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016・小串清一
○委員長(小串清一君) それでは第百二條について説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/16
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017・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) それでは第百二條について申上げます。
公職選挙法案の第百二條は、当選人の当選決定の効力を規定いたしております。参議院の要綱案では同様の趣旨で、当選決定の効力を規定いたしておりますが、表現が違つております。公職選挙法案では、「当選人の効力は、前條第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるものとする。」とかようになつておりますが、参議院案では、「第百十四條の規定により告示された当選人は、議員、長又は委員の任期の起算の日からそれぞれ議員、長又は委員となる。」とかように規定いたしております。併しながら趣旨においては同じことに帰すのではないかと、かように考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/17
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018・小串清一
○委員長(小串清一君) これは意見ありませんか。衆議院の案で……
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/18
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019・小串清一
○委員長(小串清一君) 異議なしでありますから、この際百三條の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/19
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020・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第百三條は、兼職禁止の、職を辞さない場合の当選人の失格に関する規定であります。公職選挙法案では「当選人で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない職に在る者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一條第二項の規定により当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨を届出をしないときは、その当選を失う。」かように規定をいたしております。然るに参議案では、その点が「職を辞する旨の申出をしなければならない。」と、かようにいたして申出をしなかつて場合について別段の規定をいたしておりません。この点が相違しておるのでありますが、案といたしましては、公職選挙法案の方が妥当ではないかと考えられます。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/20
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021・小串清一
○委員長(小串清一君) これも御異議なしと認めまして、第十一章特別選挙についての御説明を求めます。第百十條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/21
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022・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十條の問題は、参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙に関する規定であります。この規定の中の一項第二号に「都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十一條第一項にいうこの議員の欠員の数と通じて二人以上の達したとき。」とかように規定いたしております。然るに参議院案では、この場合に「六分の一をこえるに至つたとき。」というように規定いたしまして、数の規定が異なるております。この点が相違しておる点であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/22
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023・島村軍次
○島村軍次君 二人以上ということは、この前の選挙法ではどうなつておるか、今記憶はありませんが、六分の一というのが普通の考え方じやなかつたでしようか、特にこうされましたのは、衆議院の方の簡單な説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/23
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024・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 六分の一にいたしますと、しよつ中この再選挙を行うことになりますので、少くとも二人以上最小限度欠員が生じたときでなければ再選挙を行わない。こういうのでむしろ現行法を制限する意味で二人以上、こういうことになつております。「但し、議員の定数が一人であり選挙区においては一人に達したとき。」こういう但し書をつけました。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/24
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025・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこれも選挙法案に御異議ないと認めまして、今度は百十一條の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/25
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026・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十一条は、議員、長又は委員の欠けた場合等の通知に関する規定であります。この百十一条の第二項、第三項に関する規定が参議案ではございません。併しながら案といたしましては、公職選挙法案の方がよろしいのではないかと考えられます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/26
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027・小串清一
○委員長(小串清一君) これも御意見なきものと認めまして、第百十三條の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/27
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028・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十三條は、補欠選挙に関する規定であります。参議案におきましても、この点は大体同趣旨において立案されたおるのでありますが、異なるところは第一項のうちややまん中のあたりでありますが、七行目の下の方でありますが、「当選人を定めることができるときを除く外、」と衆議院案ではいたしておりますが、参議院案では「当選人を定めることができず又は選挙を行わないで当選人を定めても、なおその欠員の数が」という点が違つておるのでありますが、大体におきましてこれは趣旨においては同じであろうと考えられます。尚四号の場合におきまして、公職選挙法案では、「当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。」かようにありますが、参議院案では、「六分の一をこえるに至つたとき。」かように規定いたしております。尚公職選挙法案では四号、五号の規定がございますが、参議院案では四号でこれを一括しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/28
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029・島村軍次
○島村軍次君 公職選挙法案に賛成いたします。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/29
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030・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議がないようでありますから、これもそのように決定いたします。
その次は公職選挙法でなくて、参議院の方の案にあります第百三十六條、どういう違うですか、それを御説明して頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/30
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031・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案には、この点規定は特にないのでありますが、参議院案の百三十二條におきまして、「教育委員会の補充委員の選任」の規定を設けております。これは教育委員会の委員の選挙について、「第百二十四條第四号から第六号までに相当する事由又は欠員が、その選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において、当選人を定めることができないときは、当該教育委員会において、委員の「被選挙権を有する者のうちから速かに補充委員を選任する。」ということにいたしております。これは教育委員会の補充委員を選挙においてでなしに選任するという制度を取ろうというのであります。これは現在の教育委員会法の建前といたしまして、こういう制度を採用いたしておりますので、現行制度を尊重した結果、このような規定を置いたわけであります。併しながら公職選挙法案では、このような建前を取つておりませんで、繰上げ補充なり、或いは補欠選挙をするという建前になつておる点が違います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/31
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032・羽仁五郎
○羽仁五郎君 公職選挙法案に賛成です。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/32
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033・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ないようでありますからさように決めまして……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/33
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034・島村軍次
○島村軍次君 この辺で打切られたらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/34
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035・小串清一
○委員長(小串清一君) もう少しやりましよう。百十五條第三号、説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/35
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036・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十五條におきまして、公職選挙法案では合併選挙及び在任期間を異にする議員又は委員の選挙の場合の当選人に関する規定を設けております。第三項におきまして、在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行なつた場合についての規定を設けておりますが、参議院案におきましては、この場合に当選人の中で当選無効の訴えによつて当選が無効となつたり、或いは被選挙資格を喪失して当選人たるの効力を失なつたというような場合におきましては、公職選挙法案によりますと、次点者がいきなり在任期間の長い議員に繰上補充をされるというような欠点がありますので、参議院案におきましては順次得票数の多い者から在任期間の長い議員に繰上げて行くというような建前を取つております点が、この案と相違しておる点であります。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/36
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037・小串清一
○委員長(小串清一君) 御意見がなければ第百十五條は公職選挙法案の方にひと先ず決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/37
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038・羽仁五郎
○羽仁五郎君 今のは選挙基本法の方が理論的にいいのじやないですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/38
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039・島村軍次
○島村軍次君 只今の問題は少し研究を要するのでないかと思います。衆議院の方は順次に繰上げるということでないというようなことになつておるのだと思いますがね。保留した頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/39
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040・小串清一
○委員長(小串清一君) ちよつとお諮りいたしますが、保留いたしますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/40
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041・羽仁五郎
○羽仁五郎君 衆議院はどうしてこういうことを絶えず強調されないのか……、こちらから申出てあるのを無視されておるというような感じがするのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/41
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042・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 今問題になつておりますのは百十五條の三項だと思いますが、これは別にこちらの方からの申出は何もなかつたと思つておりますが、これは現行の参議院選挙法がこの通りになつておりますので、別にこれを変更した意味ではありませんし、その制度がいいだろうと思つてそのままに載せてあるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/42
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043・島村軍次
○島村軍次君 只今私が申しました通りに、修正案が出て決定してあるのですから、留保して意見を決定したい。皆さんの御賛成を願います。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/43
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044・小串清一
○委員長(小串清一君) これは保留して置きます。
それからその次がもう一つ参議院の方にあつて参議院の方にないのがあります。その説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/44
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045・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案には規定がないのでありますが、参議院の要綱には、「委員のすべて欠けた場合の教育委員会の委員の選挙」に関する規定を設けております。これは「選挙の期日から三箇月経過後において、委員がすべて欠けた時は、第百三十二の規定にかかわらず選挙を行う。但し、その欠員が、次の定例選挙前六箇月以内に生じたときは、この限りでない。」といたしまして、教育委員が欠けた際におきまして、その措置として、かような規定が必要でないかという点から特に規定を置いたわけであります。公職選挙法案には、この点について規定がないようであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/45
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046・小串清一
○委員長(小串清一君) これは衆議院の方から……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/46
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047・島村軍次
○島村軍次君 只今のに対して衆議院の御意見を……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/47
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048・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) これは参議院の方と衆議院の方は、根本的にこの教育委員会の選挙の問題について違つておるところがありますので、そこから来ておる問題でございまして、先程百三十二條で御説明がありましたように、委員が欠けました場合には、その教育委員会自体から補充委員を選任する、選挙によらないでそういう特例方法を認めておるわけです。衆議院の方はすべて選挙によりまして、欠ければ一般の選挙と同様に、補欠であれば補欠選挙を行う、再選挙であれば選挙を行う、こういうような一般選挙方式を採つておりまして、そこらとも関連いたしておりまするが、衆議案におきましては、教育委員会に欠員が生じました場合には、只今のような場合には欠員の補欠選挙、こういうことで行なつて参りますから、別に支障はないわけです。
〔「公職選挙法に賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/48
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049・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこれも決定いたしました。
今度第十二章の「選挙を同時に行うための特例」、即ち第百十九條の一項、これについて説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/49
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050・菊井三郎
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十九條は、同時に行う選挙の範囲に関する規定でありまして、参議院案も大体趣旨において同じであります。ただ規定のしかたが違つておるのでありまして、建前といたしましては相違がないように思います。ただ規定のしかたが違つておると思います。尚教育委員会の同時選挙を参議院の要綱では入れております点がやや異つておるというだけであります。(「公職選挙法に賛成」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/50
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051・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ないようでありますから、これも決定いたします。お諮りいたしますが、これから十三章選挙運動に関することですが、もう少し続行いたしますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/51
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052・島村軍次
○島村軍次君 選挙運動は重要な問題ですから、この辺で打切つて次回に延ばされたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/52
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053・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ありませんか、選挙運動は少し研究のために次回に移すということに……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/53
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054・大畠農夫雄
○大畠農夫雄君 衆議院で今日この案が可決されるとすると、余り延ばすと参議院で審議の期間を失つてしまう。(「そういうことはないでしよう」と呼ぶ者あり)議会は大体いつまで続く予定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/54
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055・小串清一
○委員長(小串清一君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/55
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056・小串清一
○委員長(小串清一君) 速記を始めて。それでは本日はこの程度で散会をいたします。次回はいずれ公報で御通知いたします。
午後零時十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 小串 清一君
理事 羽仁 五郎君
委員
大畠農夫雄君
姫井 伊介君
北村 一男君
小林 勝馬君
岡本 愛祐君
柏木 庫治君
來馬 琢道君
西郷吉之助君
島村 軍次君
宿谷 榮一君
太田 敏兄君
小川 友三君
衆議院議員
選挙法改正に関
する調査特別委
員長 生田 和平君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長 吉岡 惠一君
法制局側
参 事
(第二部第一課
長) 菊井 三郎君
衆議院法制局側
参 事
(第一部長) 三浦 義男君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714598X00919500314/56
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