1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月二十四日(月曜日)
午前十一時三分開会
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委員の異動
本日委員三木治朗君、岡田喜久治君辞
任につき、その補欠として吉川末次郎
君、山田佐一君を議長において指名し
た。
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本日の会議に付した事件
○理事の補欠選任の件
○地方財政平衡交付金一部概算交付暫
定措置法案(内閣送付)
○地方税法案(内閣提出・衆議院送
付)
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001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。法案御審議に先立ちまして御報告申上げます。三木君が辞任されまして吉川君がその後任に本委員会の委員に復帰されまして、又岡田君が辞任されまして、山田君が委員に御就任になりました。つきまして岡田喜久治君は理事をなすつていらつしやつたので、この辞任に伴つて理事が一名欠員となりました。その選任をいたさなければなりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/1
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002・西郷吉之助
○西郷吉之助君 理事の指名は委員長に一任の動議を出します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/2
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003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 只今の西郷君の御動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/3
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004・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それでは堀末治君を理事に指名いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/4
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005・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に今日は地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案の予備審査を行います。先ず提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/5
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006・小野哲
○政府委員(小野哲君) 只今提出いたしました地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案につきまして提案の理由及び内容の概略を御説明いたします
今回の地方税財政制度の改革は、御存知のごとく、地方税制度の根本的改正に地方財政平衡交付金制度の創設とを以てその根幹といたしているのでありますが、地方税法の改正案につきましては目下審議をお願いいたしている次第でありますが、地方財政平衡交付金法案につきましては、諸般の準備を整え鋭意これが国会提出を急いでいるのでありますが、新たに設置を予定されております地方財政委員会の性格等とも関連いたしまして未だ提出をみるに至つていないのであります。而も他方従来の国庫負担金文は国庫補助金につきまして、今回の地方財政平衡交付金制度の創設を予定し、大巾に削減を行いましたため、地方団体に対する国庫支出金の額も又著しく減少いたしておるのであります。以上申し述べました事由によりまして、地方団体におきましては年度当初において予定の收入を得られないため、歳計現金に著しい不足を告げ、財政経理に支障を来している現状にあるのであります。よつて政府におきましては、地方財政平衡交付金法案が制定施行されるまでの間の暫定措置として、国の予算に計上されております地方財政平衡交付金の一部を、この四月中において地方団体に対し、その必要は財政資金に充てるため概算交付する必要があると認め、この法案を提出することにいたした次第であります。
次に法案の内容の概略について申上げますと、第一に、四月中において地方団体に対し概算交付することのできる額は、道府県分として百十九億円、市町村分として八十一億円、即ち合計二百億円といたしておることであります。第二に、各地方団体に対する交付金の額の算定方法について規定しておるのであります。即ち道府県にあつては、昨年度の道府県配付税の第一種から第四種までの配付額と地方財政平衡交付金制度の創設に伴い、廃止される国庫負担金又は国庫補助金との合算額を基準とし、市町村にあつては昨年度の市町村配付税の第一種から第四種までの配付額を基準として、それそ、算定することにいたしておるのであります。而して、交付金の額の決定に当りましては、今回の地方税制の改革により、各地方団体の税收入額は昨年度に比し相当変動を予想されますので、本年度の地方税の收入見込額の状況により特に必要があると認められます地方団体については適宜調整を加えることにいたしております。第三に、近く提出を予想されます地方財政平衡交付金法案との関係につきましては、今回の措置により概算交付いたします交付金は、地方財政平衡交付金法案が制定施行された後はそれに基く地方財政平衡交付金の一部となるのでありまする第四に、地方財政平衡交付金法案に基く本年度の各地方団体に対する交付金の額が決定した場合において、その決定額と本法案に基く概算交付額との関係につきましては、概算交付額が決定額を超過いたしましたときは、その超過額を国に還付することといたしておるのであります。最後に地方配付税法及び義務教育国庫負担法の規定は、地方財政平衡交付金法案が成立施行されるまでの間は、これを適用しないことにいたしておるのであります。以上本法案の提案の理由及びその内容の概要について説明いたした次第であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに議決せられんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/6
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007・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) お諮りいたしますが、法案は簡單なものでございまするが、引続きまして政府委員から各條について説明を聞きたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/7
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008・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ではさように取計らいます。荻田政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/8
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009・荻田保
○政府委員(荻田保君) 第一條は地方財政平衡交付金の一部を概算交付するというこの法律の目的を書いた次第でございます。この第二項、第三項は、当然のことでございますが、配付税なり平衡交付金におきまして「都は、道府県に対する交付金の交付に関しては、その全区域を道府県とみなし、市町村に対する交付金の交付に関しては、その特別区の存する区域を市町村とみなす。」全部事務組合につきましては、町村とみなすという規定でございます。
第二條でございますが、ここに交付金の概算交付をいたします額を規定いたしておるのであります。これにつきましては、お手許にお配りいたしました資料に基いて御説明申上げます。二百億をこの際四月に交付いたしたいと思います。その根拠は初めの表に出ておりますように、大体第丁四半期を目途にして考えておるのでございますが、道府県分につきましては四月、六月にこれだけの額、それから市町村分事は四月、この額三百十八億を予定しております。地方財政平衡交付法案は明日でも提出されるかと思います。それによりまして大体道府事県は四月、六月それから市町村につきましては四月、七月になつておりますので、一応第一、四半期分を考えまして三百十八億、この額を算定いたしました根拠はその下にございますように、大体道府県分の配付税の四分の二、つまり四月、十六月これが百六十億、それから市町村分につきましては、配付税の額は四分の一、八十二億合計三百四十二億でございます。それからその裏に行きまして、交付金制度の創設に伴いまして、廃止されます補助金につきまして、それが三百五十億ございますので、これの大体四半期分として四分の一、七十六億、合計三百十八億をこの際第一・四半期に交付しようと思いますが、このうちこの法律の狙いといたしまするのは、道府県分の百六十億の大体半分を引きまして、つまり四月分だけにいたしまして、それを二百億と推算いたしたわけであります。この三百億をこの際運用したい、配付したいという考でございます。
それから第三條は、各地方団体に概算交付いたします交付金の額は二十五年度四月一日現在の団体に対して交付いたします。これはしよつちう廃止分合等がございますのでいつをつかまえて算定するかというのが問題でございますので四月一日と書いてございます。
第四條はその後に廃止分合とが境界変更等のありました場合の算定の方法でございます。
第五條は各団体に対しまする交付金の額の算定の方法でございまして、道府県分につきましては当該道府県が昨年度において受けました地方配付税の額、このうち第五種は除きます。これとそれから国庫負担金、国庫補助金でありまして、今回廃止になりまするこれにつきましてのそれぞれ交付額、やはり前年度の交付額この両者の合算額、これを基準にいたしまして総額を按分いたします。市町村分につきましては二十四年度におきまして交付いたしました地方配付税の額、やはり特別配付税は除きましてこれを基準にいたしまして総額を按分いたします。これが大体の標準でございまするが、ただ今度の税制改正によりまして相当地方税の増減がございます。その結果はその団体に対しまする平衡交付金の配付額にも相当大きな影響があると思います。それを予想し得る限り予想いたしまして修正を加えたいというのが考えでございます。もうすでにお手許にお配りしてありますように、この法律が通過いたしますれば交付いたしますときの金は算出いたしておりますので、これにより零して現実の交付額が出ておりますから御覧願いたいと思います。
それから第六條はこの一部交付と、本法であるところの平衡交付金法ができました後との繋がりでございますが、これは勿論平衡交付金法ができましたときには、この際交付いたします金はその一部となるわけであります。
第七條におきまして交付金のこの際交付いたします額が、将来二十五年度において平衡交付金法ができまして本当の額が算定いたされました場合に超過するというようなことがあります。その場合にはそれは国に還付させるのであります。
附則はこの法律は交付の日から施行する、その成立いたしました日から施行いたしまして、今申上げましたようにすでに額も算定いたしておりますから、この際その日くらいに現金の配付を終りたいと考えております。それから第二項におきまして、配付税法、義務教育費国庫負担法でありますが、これは一応その適用を中止して置くのでございます。
で御参考に申しますが、非常に現在地方団体が現金の経理に困つておるのでありまして、これは地方税法が先般の法律によりまして一応停止のような恰好になつておりますので税收がございません。それから配付税は勿論、義務教育費国庫負担法、その他の補助金、負担金等で、平衡交付金に合併されましたものが、すでに予算もありませんし交付もされておりませんで、そういう意味で非常に現在現金交付に困つておりますので、我々といたしましては成るべく早くこういう種類の法案を提出いたしまして、議決して頂いてすぐ交付いたしたいと思いましたのですが、いろいろな事情でつい遅くなりまして四月も押迫つてしまつたのでありますが、成るべくこれが早く成立されまして現金の行くことを望んでおる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/9
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010・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/10
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011・西郷吉之助
○西郷吉之助君 参考資料の方は道府県の配付額は四月の外に六月の百十八億円が出ておりますが、この六月の分はこの中に入つていないで、これはただ参考に六月のを入れてございますのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/11
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012・荻田保
○政府委員(荻田保君) 一応政府のこの資金計画を四半期ごとに立てますので、参考といたしまして第一四半期分を書いたのであるから、六月分は勿論本法が成立いたしましてから交付することになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/12
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013・西郷吉之助
○西郷吉之助君 そうすると市町村の分は第一四半期の総額の八十一億なのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/13
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014・荻田保
○政府委員(荻田保君) さようでございます。二回分は七月になります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/14
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015・西郷吉之助
○西郷吉之助君 そうするとこの表で参考資料に出ておる、すでに各府県別に出ておる数字が、昨年度の配付金額の第一四半期の数字とは大体似たような数字なんでしようか。各県別はその点はどうなんですが。全然新たなものであるから相当違うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/15
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016・荻田保
○政府委員(荻田保君) 道府県分につきましては配付税の額と、それから外の補助金の額でございますが、大体補助金と申しましても大きなものは義務教育費でございまして、大ざつぱにいたしまして配付額と義務教育費国庫下渡金現額、これに按分して出しております。それから市町村の額は配付税の額になつております。ただ表の二枚目を御覧になりまして、この表の終りから三段目、字の書いてあるところでは終りから二段目の補正額というのがございます。これは按分しました額よりこれだけ減らしているわけです。つまり六大都市関係のところは大体税收入が多くなりまして、平衡交付金が少くなると予想されますので、それを大体半分程度に減らしてあります。それから次のページでも大都市分につきましては大体半分にいたしております。後は大体その額を機械的に按分した程度であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/16
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017・波多野鼎
○波多野鼎君 そうするとこれは昨年の補助金ですね、これは基礎にして考えておつて、そうして六大都市については今度の税法ができれば收入が多くなるだろうという意味で、補正をしておるというだけのことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/17
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018・荻田保
○政府委員(荻田保君) 都道府県と六大都市について補正しただけでございます。尚市以下は府県を経由して回付いたしますから、その際に府県で見まして特に殖えるような見込の確実にあるところは振替えてもいいようにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/18
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019・波多野鼎
○波多野鼎君 法律の第五條の終の方に、財政法が成立した場合に、地方自治体がどれだけの税收入を確保し得るかということがはつきりした後で、交付金の額を増減することができるとこうなつていますね。この場合増の方は非常にやさしいと思うんだけれども、減ということは非常にむずかしいんじやないか、事実上むずかしい問題じやないか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/19
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020・荻田保
○政府委員(荻田保君) 五條の方は、これは後で正誤表がお配りしてございますが、交付金の額を、四頁にかかるところでございますね、額を「地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように」と趣旨をはつきりしたのでございます。従いましてこの四月に交付いたしますものは全く予想でやるわけでございますから、今申しました程度の大雑把な、実際交付でそれでも尚超過が出ます。その場合の還付は七條で出しておりますが、これはまあ確かにおつしやいますようにとにかく一度現金としてでも受けたものを国に還すということは非常にむずかしく実際問題としてなります。そういう趣旨で初め少し無理のようでございまするが、四月に交付いたします場合に、予め予想いたしまして、或る程度削減をして置きたいというようなことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/20
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021・波多野鼎
○波多野鼎君 第五條ちよつと正誤したところをもう一遍読んで下さい。第五條全体一遍見て下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/21
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022・荻田保
○政府委員(荻田保君) 「第五條 各地方団体に対して交付すべき交付金の額は、道府県にあつては、昭和二十四年度において当該道府県が受けた地方配付税の額(第五種配付額を除く。)並びに国庫負担金及び国庫補助金(内閣総理大臣が定める種類に限る。)の合算額を、市町村にあつては、昭和二十四年度において当該市町村が受けた地方配付税の額(特別配付税を除く。)を基準として、それぞれ算定する。但し、昭和二十五年度における地方税の收入見込額の情況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を」その下に正誤がつきます。「地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように増減することができる。」発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/22
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023・西郷吉之助
○西郷吉之助君 第七條のその超過して還付するということですね、それは実際貰つたのを尚且つ今度は出すのは非常に遅れているために概算交付するのですから、それは還付せしめるよりむしろその次の配付金額の中からそれを差引くようにした方が運営上よかつたし、又貰つた方も助かつたと思うのですがどうしてそういうふうにしなかつたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/23
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024・荻田保
○政府委員(荻田保君) これは平衡交付金法によりまして今おつしやいますようになつております。この還付しなければならないといいますか、次の期からそれだけ削減しましても、それでも尚まだ還さなければならない余りが出るそういう場合を予想してその外のものはおつしやいますように後の分から差引く。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/24
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025・西郷吉之助
○西郷吉之助君 そうするとこの文字はこういうふうになつておるけれども。実際の場合には還付するということは殆んどなく、大体今の御説明で交付超過した場合にも次の貰う金額から差引くのであつて、真にここに書いてあるように還付するということは殆んどないわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/25
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026・荻田保
○政府委員(荻田保君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/26
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027・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案の予備審査は今日はこのくらいで打切ることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/27
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028・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に地方税法案の審議を続行いたします。
その前に申上げますが、四月二十四月付を以ちまして全国町村会長伊藤幟君から、地方行政委員長宛に要望書が出ております。
「地方税法改正法律案の審議促進方要望の件
地方税法改正法律案は、去る三月二十三日国会に提案され、四月二十一日衆議院に於て可決、目下参議院にて審議検討されつつあるが会期終了を目前に控えましてその成立するや否やを危まれる次第である。
勿論、この法律案について修正あるも国会の自由とするところであるが、万一本法案の不成立に終らんかこの法律によつて税收を得んとする地方町村の運営上まことに由々しき一大事である。
仍て国会においては、この点を御賢察の上、右法案の審議を促進し、速かに成立するよう万全の措置を講ぜられたく、ここに全国町村の総意を代表し、これを要望する次第である。」
これは前にも一回こういうのが参つておりましたが、又よこしました。それから市長会、知事会、同様のものが参つております。
それでは総則を昨日終りましたから次の道府県の普通税、第一章に移りたいと思います。お諮りいたしますが、附加価値税といたしまして種々の調書を政府に求めて置きました。まだ出ませんが。順序によつて附加価値税を審議いたしますか。附加価値税を後に廻しまして次の入場税をやつて行きますか。どういたしますか。御意見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/28
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029・波多野鼎
○波多野鼎君 ちよつとこの総則のところで一、二質問して置きたい点があるが、やつていけないでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/29
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030・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 只今の波多野さんの御要望に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/30
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031・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではそういうようにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/31
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032・波多野鼎
○波多野鼎君 すでに質問が済んだかと思いますが、第二十二條ですね。徴收の嘱託という規定なんですが、この規定と後の方の第二十七條ですが、附加価値税の納税管理人の規定、これとどういう関係になつておりますか、なんだか矛盾しているような氣かするけれども、二十二條によると徴税の嘱託ができるということになるわけですね、外の市町村に対して。ところが二十七條では納税管理人を定めて申告しなければならぬという義務規定になつておるが、二十七條によると徴收嘱託ということはできないことになるのじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/32
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033・荻田保
○政府委員(荻田保君) 二十二條は主といたしまして例えば滯納処分のごときものを予想しておるのでございまして例えば丙という村で納税義務がある、そこの村が課税する、併しその人の財産は東京にある、従つて差押するのに東京まで出て来なければならんという場合に非常に困りますので、村から東京に対しまして徴收の嘱託をする、それを徴收吏員が滯納処分等をいたす、こういうことを予想して規定したのであります。二十七條の方は單にその納税に関しましての責任者となる者を必ずその所在の、納税いたしまする団体内においておかなければならぬという規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/33
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034・波多野鼎
○波多野鼎君 そうすると二十二條は、この條文ではそういう滯納の場合、こういうことを予想しておるように書いてないが、運用上そうなるわけですか。條文においては一つも出ておりませんが、滯納というものは……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/34
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035・荻田保
○政府委員(荻田保君) この徴收というここは普通の徴收から滯納処分の徴收まで全部含めて使つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/35
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036・波多野鼎
○波多野鼎君 そうすると普通の徴收も嘱託するということはできるわけですか、これは当然。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/36
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037・荻田保
○政府委員(荻田保君) その通りでございます。併し普通そういう場合にはそこにおります納税管理人に通告いたしまするので、その納税管理人が普通納めるわけでございます。普通いつておる場合は別に二十二條の規定には差支ないわけであります。納めないで滯納処分ということに着手いたします場合に初めて大体二十二條の規定の方に入つて来るわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/37
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038・波多野鼎
○波多野鼎君 そうすると原則としては納税管理人が納めるのが原則であつて、その原則が行われない場合にこういう嘱託をする、こういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/38
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039・荻田保
○政府委員(荻田保君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/39
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040・波多野鼎
○波多野鼎君 それから十九條の書類の送達の所なんですが、これは発信主義によるのですか、着信主義によるのですか。第十九條の徴税令書などの書類送達の場合は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/40
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041・荻田保
○政府委員(荻田保君) 発信主義によつてやつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/41
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042・波多野鼎
○波多野鼎君 発信主義によると問題が非常に沢山出て来ると思うのですが、納税者に対しては非常な罰則を、後の方でいろいろ掲げておるわけなんだけれども、あれが例えば郵便局の手違いで、郵便局の能率が悪くて遅れてしまうことによつて納税者の納税が遅れて来ると今度は罰金、大金が課せられるといつたことになるのじやないか、そういつた点はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/42
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043・荻田保
○政府委員(荻田保君) 勿論その発信いたしましてからその期間に着かなかつたといういろいろな事故につきまして、明確な証拠のあります場合には直ちにそれを以て罰則取扱いにしないで猶予等の規定もございますから、それによつてやりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/43
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044・波多野鼎
○波多野鼎君 その場合挙証の責任は納税者の側にあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/44
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045・荻田保
○政府委員(荻田保君) 一応納税者にあるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/45
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046・波多野鼎
○波多野鼎君 それが非常にいけない。それがこの前の私の場合なんかもあつたけれども、とにかく納税者を罰することは非常に峻嚴なんですけれども、官庁側の手落なんかは全然棚に上げてしまつておる。そうして官庁側の手落かどうかという証拠は誰が出すかといえば納税者が出す、これは非常に手落なんだろうと思うのですがね。あらゆる税についてこれがあるのです。例えば徴税令書が来なかつたという証拠をどうして出すのですか。挙証をどうしてするのですか。来なかつたという証明をどういう方法でやるのですか、僕のときもそういうことがよくあつたものだから言うのですが、どうして証明するのですか。徴税令書が来なかつたという証明があるならば一つ教えて貰いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/46
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047・荻田保
○政府委員(荻田保君) これは古くから各税につきまして同様のやり方をやつておりますのですが、おつしやいますような弊害はあると思います。これは運用の問題につきましては十分に気をつけて行きたいと思いますが、ただ令書の着かないことの挙証責任というようなことにつきまして非常にむずかしいこともあると考えまするが、その辺は納税吏員の実際の運用におきまして、十分に注意するようにやつて行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/47
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048・波多野鼎
○波多野鼎君 それはいつでもそういうことを言つているのですが、方針はそれでいいでしよう。それは確かにいのだけれども、こういうことでもしなければこれは駄目だと僕は思うのですがね。納税令書などはこれを納税義務者に渡した場合は、納税義務者から渡したという判こを取つて来るということにして、挙証の責任を官庁側に持たせなければ駄目じやないか。非常に納税者は困るのです。これをやられると今現に市町村などにおいては、もう令書の配付というのですか、配達というのですか、これは実に乱暴なんです。昔の隣組を利用してみたりどこへどう行つているのか分らん、役所に行つて聽いてみるとそれはとつくに出したというのですが、途中でどこかに隠れてしまつている、滯留してしまつている。そうして納期が遅れてから持つて来るという場合が沢山あるのですがね。今度などは嚴罰主義を取つている関係上、この点はもう少し考えなければならんと思うのですが、ただ今のようにそういうことがないように心掛けますという程度じや、これは駄目じやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/48
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049・西郷吉之助
○西郷吉之助君 それに関連しまして、今の問題は非常に重大な問題で、自分も経験者であつてそれを経験したのです。その徴税令書が来ないのですね。それでこつちは知らなかつた、ところが滯納だから法的手段を取るという葉書が来た。ところが葉書の番地が違つているのです。この場合令書を向うは出したというけれども来ないのですね。それは受取らないという証拠はない、それをどこか探して捉まえないと、行先を探して向うへ行つているということを証明しなければならん。僕の場合はたまたま督促のやつが番地が間違つていたのを、郵便夫のやつが探したのか、督促のやつは番地が違つているが届いた。それから問合したところがそういうことは絶対ないと言う。ところがあとで今度の督促状もこんなふうに番地が違つている。だからどこへ行つたか分らん、こう言つたら兜を脱いだ。そういうことがない限り実際受取らないという証拠がない。だから今の場合現在は電報の場合は判こを取りますね。電報でさえそれをやるのだから、況んやこれを滯納するときにおいては金銭的な損害を来すものなら……新聞なんか見ると誤つてそういう場合に強制執行したことがある。競売に付したことがある。そういう電報でさえ判こを取るならば何故国税はやつていないのですか。地方税においてはそういうようなことをした方が、こういうような不測の虞れに曝される危險が少なくなる。だから国税は非常に欠点がある。殊に地方税の場合は、それを見逃して何らかの措置をしないということは、国民が非常に迷惑をすると思う。その点は何か特別の配慮を要すると思う。これは国民の迷惑が非常に大きい。市報でさえ判こを取るのですから、少くとも今の波多野君の意見のように、少くとも本人が受取つたというあれをやるようにしないと、間違つていたために督促されてみたりして非常に困るのですね。それで今のお話では官庁が失態した場合は官庁の方は何らの責任を感じないのですね。頭の一つ下げるぐらいが関の山です。そうでなく罰するならばそういうような令書を場所を間違えて送つたということも重大な誤りなんですが、双方を罰する規定ならばまだしも、一方的に国民の方だけ罰する規定を置いて、誤まつた手続をやつた官吏を罰しないということは、民主的な時代ということから非常におかしいと思う、公僕を厳重に取締る法の必要がある。今大臣がお見えになりましたが、この点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/49
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050・小野哲
○政府委員(小野哲君) 只今書類送達につきましていろいろ御注意を頂きまして、誠に御尤もだと思うのであります。次長からも説明いたしましたように、勿論取扱上の注意は十分いたさなければならんと思いますが、同時に只今の御意見の御趣旨を十分に体しまして、これらの具体的な措置につきましては、一層今後齟齬を来たさないように研究をいたしたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/50
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051・西郷吉之助
○西郷吉之助君 今の政務次官からの御説明で、折角税の方に非常に関心を持つておられる大臣がお見えですから、大臣からその点について何かお考えはないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/51
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052・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) お話の点は、地方団体としての、これは誠に注意を要すべきところだと思います。私自身にいたしましても、そうした経験があるのでございまして、政府の方からはいつも行つている筈だということで、送達が済んだものとみなされて、実際は来ていたか、来ていないか分らんという場合があるのでございますから、これは何らか確実に渡る方法について工夫をすべきものと存じます。但しこの一々書留のような方法で判をとるかどうかということについても研究をいたしてみたいと存じます。この市町村の場合、或いは手近なことでございますから、判をとつて渡すようなこともできないことはないようにも考えます。できるだけの指導を研究してみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/52
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053・西郷吉之助
○西郷吉之助君 今の点ですが、この法律ではこういうふうになつておりますが、修正しなくてもそのくらいの……、電報は今やつておりますが、電報と同様の扱いを、法律がなくてもそのくらいの、国民が迷惑をしないような配慮は、法律があろうがなかろうがやつてくれていいのですから、そういうようなことを、この点はそういうような非常に迷惑をするのですから、国税と同様に……、昨日も私申上げたのですが、国税と同じに税務官吏に非常に国民が敵意を持つということがないような、一つそれは政府側として、こういうふうなことで国税の点においては非常に迷惑を及ぼすから、こういう点は規定にはないけれども、採る方が、自主的にそういう方法を採つてくれれば非常に助かるのですから、それくらいのことは直ちにやれると思いますから、その点は一つ法律にないからということでなく、自主的に積極的にやつて頂きたい。こういう点を善導して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/53
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054・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) お話の通りでき得る限り適切な方法を、指導いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/54
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055・波多野鼎
○波多野鼎君 ちよつと私この間から問題にしておつたのですが、送達するという意味ですね、第十九條の……。今ちよつど單なる発信主義だということですが、それじや納税者の方は迷惑をする。官庁の事務の非能率、それからいわゆる途中で書類が滯留してしまうのです。そういうことがありますから、送達というのはその納税義務者に直接送達することだという意味と、それから納税義務者から送達を受けたという証書をとつて来る、この二つを是非実行して貰いたいのです。そうすることによつて送達を受けなかつたという挙証の責任を納税者が負うことのないようにして貰わなければ、罰則が非常にきついから、今度は納税者が非常に迷惑をすることが沢山出て来る。この発信主義をそのままやつて行けば、直接この納税義務者に送達するということと、それから納税義務者から送達を受けたという証明書をとつておく、つまり判こをとつてくればいいのですから、先程お話の電報の場合でも判こをとるのですから、こういう重大な問題に判こをとらんということはない、それだけ大臣からはつきり言明して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/55
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056・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 従来から国税に関する税務署の通知或いは徴税令書というようなものが、一方的に発送をして、一定期間に送達したものとみなすというような制度を採つておつたのでありますが、但しそのそうした場合、送達の期日等につきましては相当一週間や十日自分の家には遅く着いたというようなことだと、そういうことは余りやかましく言わないでやつて行つておつたようでございます。併しながら今度はこの地方税に関する限りにおきましては、まあ大都市は国税と同じような大きな規様になりますけれども、それにいたしましても東京あたりは区役所等もあることでありますし、送達係という者も別に小使さんのような者を廻して、確実に渡して判を取るというような方法はできないことではないと存じますので、そうした方法ができますように指導いたしたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/56
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057・波多野鼎
○波多野鼎君 そこで是非それをまあ大臣の言明通りこの法律の運用をやつて頂きたいと思いますが、それに関連して、この前御質問しましたが、この地方税法がこういうふうに根本的に改革になる場合に、地方の税務に当る人間の数をたつた二万人くらい殖やすということなんですね、まあ村か一万以上あるのでしようが、今。そこへ持つて来て二万人殖やしたんじや、一人も殖えない村が沢山出て来るだろうと私は思うのだがそういう点など、行政的な面で相当考慮しないと、この十九條を今大臣が言われたように運用することは非常に困難になつて来るということもありますから、地方の財務行政機構というものをもつと充実することも考えて頂かなきやいけないし、それから納税者の方に非常な大きな罰則がありますから、納税者がそういう罰を受けないような政治のやり方をしてもらわなきや困る。その点についても一つ分注意することを言明して頂きたいと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/57
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058・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) これは十分注意いたしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/58
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059・波多野鼎
○波多野鼎君 それからもう一つですが、この第一條の第九号ですか、特別徴收という問題についてお聞きしたいのですが、地方税の徴收について便宜を有する者にこれを徴收させる、これはどういう意味になるのですか、具体的には。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/59
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060・荻田保
○政府委員(荻田保君) 例えば入場税につきまして映画の場合を申しますれば映画館の経営者がこの徴收の便宜を有する者に該当する場合で、遊興飲食税につきましては料理屋の経営主というような者がこの特別徴收義務者になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/60
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061・波多野鼎
○波多野鼎君 そういう場合に納税義務者から徴收はしたが、この便宜を有する者が自分の懐ろへ入れてしまうなり、或いは又営業資金にこれを流用するなりというようなことは沢山あるのですがね。こういう場合については何か厳重な罰則でもあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/61
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062・荻田保
○政府委員(荻田保君) この入場税、遊興飲食税につきまして納税義務者が、まあそれぞれ映画を見る人、料理店へ行くという人になつておりますが、実際のこの法律の立て方といたしましては、まあ実際の観念といたしましても、大体その映画館主なり料理店主なりが徴税義務者と同じような扱いになつております。こういう間接税的なものをどういう立て方にしたらいいかという議論もございますが、一応建前としましては今申しましたように納税義務者と徴收義務者と別になつておりますが、実際問題としましては殆んどこの特別徴收義務者が納税義務者であるごとき一切の責任を負わしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/62
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063・波多野鼎
○波多野鼎君 後で聞きますが、それは條文に出ていますね、ずつと。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/63
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064・荻田保
○政府委員(荻田保君) はあ出ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/64
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065・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) じや波多野君よろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/65
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066・波多野鼎
○波多野鼎君 ええ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/66
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067・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) どういたしますか。先程お諮りした附加価値税を順序通りやつて行くか、後廻しにして入場税からやるか……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/67
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068・波多野鼎
○波多野鼎君 この附加価値税などについては非常に問題が多くて、尚提出済になつていない資料が大分あるので、これは飛ばして簡單なものから先に片附けたらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/68
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069・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/69
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070・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではそういうことに取計らいます。
では第二章の第二節、入場税を審議いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/70
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071・荻田保
○政府委員(荻田保君) 七十五條におきまして入場税の定義を書いております。第一に課税客体は以下に掲げてあります場所への入場又は施設の利用に対しまして課税するということにいたしております。課税標準はその入場料金又は利用料金。それから課税主体はその場所又は施設所在の道府県でありまして、納税義務者は入場者又は利用者であります。それから第二項におきましてこの場所とか、施設の範囲を規定しております。第一種の場所は大体普通のいわゆる場所でございまして、第二種の場所と区別いたしましたゆえんは、ただ税率が異なるからであります。第二種の場所の方に税率のやすいもの、つまり博覧会、展覧会、遊園地こういうものを入れております。第三種はこれは別に税率に変りはございませんが、ただ場所、いわゆる入場というような言葉では表現しにくくて、施設の利用というような言葉で表現しておりますので別にいたしました。それから第五項におきまして、この課税標準になります入場料金、利用料金の説明をしておりますが、これは通常入場料とか利用料とかそういう名前は使わなくても、それと同じことを他の名義を以てとつておりますから、そういう対価、負担はすべてこれを入場料或いは利用料金とみなして課税いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/71
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072・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 便宜上七十六條七十七條も一緒にやつて貰いましよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/72
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073・荻田保
○政府委員(荻田保君) 七十六條はこの入場税につきまして今申しました定義にはまともには該当いたしませんが、そのようなものに該当するとみなして課税する場合でございます。先ず第一項の場合でございますが、これは入場料金の定めがある所に対しまして、その人だけは無料入場を許すという場合、これは公務又は業務による場合を除くの外、その他の料金を拂つたものといたしまして課税いたします。例えば株主優待券のごときもの、第二項の方はそもそもこういう同種の催物をいたしますけれども、入場料や利用料の定めを設けないで、而も入場料金も何も徴收しないで人に見せた場合でございます。この場合にはこの催物の経費とか、施設の借受料とか、その他主催者がこういうことをやりましたことにつきまして要しました経費、これを入場料金又は利用料金とみなしまして入場料を課税することができる、課税しようと思えばできるということを書いたのでございまして、これはいわゆる無料興行の名義を以てやつておりまするが、実質的には何らかの報酬を取つてやるというようなものの脱法行為を防ぐために新らしく設けたものでございます。
七十七條におきまして税率を書いております。百分の百を原則といたします。但し先程申しました第二種の場所への入場と、それからここにあります專ら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する会場に鑑賞のため入場する者、それから学生、生徒若しくは当該競技をすることを業としない者が行う運動競技観覧のために入場する者、この場合には百分の四十となつております。
前段の方は今回改正いたすのでありまするが、これはすでに先般成立いたしました地方税の一部改正法によりまして三月からこのように変つております。尚この百分の百は今回やはり百分の五十が百分の百になつたわけでございますが、これを三月から……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/73
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074・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/74
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075・西郷吉之助
○西郷吉之助君 七十五條の二項の三号、「前二号に掲げる場所に類する場所」というのは、これはどういう所ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/75
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076・荻田保
○政府委員(荻田保君) 例えば観物という中でも「すもう」野球等しか書いてございませんが、その外にいろいろございます。浅草あたりなどにございます見世物というようなもの全部含む、こういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/76
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077・西郷吉之助
○西郷吉之助君 その次の四項の四にもありますね「前三号に掲げる施設に類する施設」これはどういう……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/77
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078・荻田保
○政府委員(荻田保君) これは例えば第一号に類する場所といたしましては、「まあじやん」や「たまつき」でない、いわゆる競技的なもの、ピンポン場とかそういうものがあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/78
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079・鈴木直人
○鈴木直人君 今西郷君から質問した前段のことですが、第二種の場所即ち「その他これらに類する場所」という中には、第七十七條の但書の、「第二種の場所へ入場する者」その次に「もつぱら」云々というのがありますが、これが類するものに対する場所に入る、こういう解釈になりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/79
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080・荻田保
○政府委員(荻田保君) 法律の書きました趣旨は、第七十七條の「もつぱら」以下の分は、これは第一種のものであるけれどもこの分だけは百分の四十にする、こういうような意味で書いたのであります。従いまして七十五條の三項の、「その他これらに類する場所」には入れておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/80
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081・鈴木直人
○鈴木直人君 そうすると第一種の場所ではあるが、こういうものにつきましては税率は第二種の場所と同じように百分の、四十とやる、こういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/81
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082・西郷吉之助
○西郷吉之助君 その入場税に対して七十七條で、本院の文部委員会で委員長名で修正案を出しておりますが、文楽とか雅楽若しくは能楽を催す場所に入場する者に対しても、但書の中にあるように百分の四十に該当するようにして欲しいという、その点はまだここに正式にとり上げていないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/82
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083・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) さようです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/83
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084・西郷吉之助
○西郷吉之助君 その点なんですが、政府に伺いますが、文楽とか雅楽若しくは能楽というものについては、その利用を含めて書いてないのですが、やはりそういうものに対しては百分の百で行かざるを得ないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/84
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085・荻田保
○政府委員(荻田保君) この法律におきましては百分の百になります。併し特に仮に若し必要ありといたしますればこの当該団体だけで、この六條の規定によりまして税率を下げることは差支ないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/85
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086・西郷吉之助
○西郷吉之助君 そうするとやはりこれは文部委員会からも来ていますが、そういうふうなことを、例えば文楽のごときはその将来へ残すべき性質のものでありその価値があるのですから、そうするとこの際この入場税については但書の下に「純音楽を研究発表する会場で鑑賞のため入場する者一の次にやはり「文楽、雅楽、若しくは能楽を催す場所へ入場する者」というものをこの際修正して入れて置くべきだと思いますが、それは地方税に対する全般の修正のときに改めて考えることと、この際そういう意見にしておきまして一緒に修正する中の一つとしてこれを取上げて頂きたいと思いますがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/86
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087・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 只今西郷君から御発言のございましたのは、過般文部委員会から地方税法案に対する修正案といたしまして地方税法案の一部を次のように修正して貰いたい。それは今お話の七十七條但書のうち「鑑賞のため入場する者」とありまする後へ、「文楽、雅楽、若しくは能楽を催す場所に入場する者」というのを加えて貰いたいという要望であります。理由は、「国宝、史跡名勝、天然記念物重要美術品は我が国の歴史の象徴、美術の模範として国民の珍重、愛惜の的であると共に、我が国文化の向上発展の基礎としてかけがえのないものである、今般国会へ提案された地方税法案は、その第三百四十八條第一項第十号において、これらのものについて固定資産税を課さないこととしたのは、有形文化財の保護の見地から誠に適切な処置と考えられる。然るにこれらの有形文化財と相並んで、我が国固有の文化を構成する無形文化財、即ち文楽、雅楽及び能楽等の古典的芸術は優れた芸術的価値を持つに拘わらず、いずれも衰亡に瀕しているのであつて、国家的助成の必要はかねてから識者の強く主張しているところである。今回の地方税法案においては、その第七十七條において純音楽について入場税の税率を百分の四十として助成方策をとりなから、これらの我が国固有の古典芸術について何ら格別の考慮を拂つていないのである。これは甚だ不当な取扱い方というべきであつて少くともこれらのものを純音楽と同一の規準において入場税の減税を図ることは差当り最少限度の助成方法と言わねばならない。」こういうふうに申して来ておりまして、尚ここでいうこの七十七條につきまして芸術舞踊の方も、純音楽と同じように百分の四十にして頂きたいという陳情が参つておりましてこれは皆様のお手許にもその陳情書の写しをお廻してある次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/87
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088・西郷吉之助
○西郷吉之助君 只今私並びに委員長が理由を言われたこの修正案の件につきまして、この際大臣から所見を伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/88
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089・本多市郎
○国務大臣(本多市郎君) 音楽と只今の文楽或いは舞踊というようなお話も出ておりますが、そうしたものは共にこれは育成しなければならんということは考えられますけれども、そこにそれを観る人達の租税力とかいうものも、又非常に大衆的であるというようなもの、そういう点を比較いたしますと、やはり音楽は非常に一般的なようなものに感ずるのでおります。更に文楽、舞踊等につきましても、これを全く特に公益上必要なものとして特段な扱いをするかしないかという点については、政府としてこれは結論に達しなかつたのでありまして、やはり地方団体の個々の催し物等の内容等も考えて判断して行くことが適切であろうかと、かように考えておる次第でございます。従つて別段特に反対というわけでもございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/89
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090・西郷吉之助
○西郷吉之助君 只今の大臣の御説明でございますが、この文楽等はこれを入れませんと百分の百なもんですから料金が高いわけです。それですから古典芸術でありながら、若い人達が観てもいわゆる大衆がそれを鑑賞してもいい、然るべきものなんですが、この特例に入れて下げないと、高いが故になかなか鑑賞しにくいという点がありますから、安くすればやはりこれは古典芸術だから一応観て置こうかということになりますけれども、百分の百で料金が従つて高いものですから、まあ高いからやめて置こうということになります。そういう点がありますから、こういうふうなものも是非料金を下げれば、安くなつたから観ようかということになつて、大勢観るういうことになりますから、その点は今大臣は反対はしないかというお話ですが、反対はしないができなくて積極的に賛成して頂きたいのですが発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/90
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091・吉川末次郎
○吉川末次郎君 重要なことでありませんが、今の西郷さんが言つていらつしやることに大体賛成なんですが、ただ西郷さんや本多国務大臣等が使つていらつしやる言葉、又文部委員会から来ておる文書の中にあることですが、文楽というが法律用語として成り立ち得るか、又そういう日本語があるかどうかということです。これは僕非常に疑問に思うのですが、文楽というものは私は識者でありませんから間違つておれば一つ教えて貰いたいのですが、人形浄瑠璃に過ぎないので、その人形浄瑠璃が大阪の文楽座で行われているということで、文楽という日本語はないと思うのですがどうですか。誰か一つ政府側からでも教えて頂きたいのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/91
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092・荻田保
○政府委員(荻田保君) 私も実はよく存じませんが、やはり文楽というのは固有名詞みたいになりますから、普通名詞にしますれば人形浄瑠璃というようなことになるかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/92
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093・吉川末次郎
○吉川末次郎君 大したことじやないですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/93
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094・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 七十七條まで御質問ございませんか。ではもう一條、七十八條。……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/94
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095・荻田保
○政府委員(荻田保君) 七十八條は入場税の免税の規定を初めて設けたわけでございます。入場税の免税されます催し物はここに書いたようなものでごいますが、これには五つの條件がございます。一つは学校で行うとか或いは社会事業団体、こういうものが主催するということ、これが一つ。それから第二に、その催し物に参加します。参加といいますか、演出いたします人が学生とか、生徒とか、素人が行う、玄人でなくて素人が行う。それから第二にその種類は演劇、演芸、演奏、運動競技、展覧会その程度のものであります。第四かそこから上がります收益の全部が、学校とか社会事業団体に寄附される。第五にそれに参加し或いは関係する人が何らの報酬を受けない、この五つの條件を備えますれば都道府民の條例の定めるところによつて入場税を免税することができるという途を聞いたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/95
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096・西郷吉之助
○西郷吉之助君 その七十八條に更生緊急保護法というのがありますが、それは今国会に提出した法案だと思うのですが、それはまだ審議中なんですかどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/96
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097・荻田保
○政府委員(荻田保君) ちよつとはつきり今存じませんが、提出しまして御審議中だと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/97
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098・鈴木直人
○鈴木直人君 この規定はいわゆる都道府県が入場税を課さないことができるとこういう規定であるからして、これを逆に言えばここにある條件以外のものについては入場税は課さなければならないということになつて、この七十八條以外の條件のものに対して入場税を課さなかつたという場合にはどういうふうな処置になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/98
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099・荻田保
○政府委員(荻田保君) 尚この外に総則の一般的規定、先程申上げた六條の規定等が働くわけでございますが、一般的に申しましてこういうはつきりしたものについて課さないという場合に恐らくそのこと自体は法律に反するということになりますと思います。従て或いは突きつめで参りますれば、そこからそれたけ税を取れば我々の税金がもつと軽くて済むんだというようなことを申せば、そういう訴訟の仕方も考えられると思います。財政運営の問題といたしましては、地方財政法にございます、今度新しく平衡交付金法が出ますとそれによつて改正することとなりますが、この平衡交付金法によりましてそれを一部修正いたしたいと思いますが、つまり団体が徴税を怠つた場合にはその與えました従来では配付税の配付額、新しくは平衡交付金額を還付させることができるという規定を作つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/99
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100・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質疑ございませんか。それでは午前はこれまでに、いたしまして休憩をいたします。午後は一時十分から開会いたします。
午後零時十三分休憩
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午後一時三十五分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/100
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101・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を続行いたします。七十八條について御質問ございませんか。御質問なければ第七十九條……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/101
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102・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税に係る徴税吏員の質問、検査権でありまして、他の税務に係ります質問検査権と全く同じであります。
これは徴税吏員が特別徴收義務者、それから二号が「納税義務者又は納税義務があると認められる者」、三号が「前二号に掲げる者に金銭又は物品を票付する義務があると認められる者」四号が「前三号に掲げる者以外の者で当該入場税の賦課徴收に関し、直接関系があると認められる者」こういう者に対しまして質問する権限があるわけでございます。更に一号から三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査する権限があるわけでございます。その際には証票を携帯して、要求があれば呈示しなければならないということが二項に語つてあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/102
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103・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——それでは第八十條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/103
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104・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 八十條は従来からの規定と全く同じでございまして、こういう質問、検査等に関しますることについてこれを拒否いたしましたり、或いは又虚偽の記載をしたものを呈示したりいたしました場合には、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられるという罰則規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/104
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105・岩木哲夫
○岩木哲夫君 今までも、罰則規定はいろいろあつたのですが、こうして地方町村に跨つて非常に沢山の新らしいいわゆる未経験の懲税吏員が新設される場合に、検査を拒むとか、妨げるとには、非常にその場合における状態、又は見解の相違、いろいろあると思うのであります。そういつたものを直ちにこうした厳重な処罰事項を設けるということは、殊に「答弁しない者」とかいつたような黙秘権を規定するような状態等から見ても、少しきつ過ぎると思うのですが如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/105
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106・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) もとより、これは一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられることを規定しているだけでありまして、情状によりまして量刑は考えて行かなければならないだろうと思います。事情によりましてはもとより不起訴になる場合もありましようし、起訴猶予になる場合もあると思うのでありまして、従前からこの規定が運用されて来ているわけでありますけれども、特に現在この規定ために非常に苛酷な取扱いが行われているというふうな例もございませんので、先ず差支ないのではないかといふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/106
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107・岩木哲夫
○岩木哲夫君 いろいろそういうことはあるまいとか、そういう事態にならないたろうという推測、理想、希望的な観測だけでは今説明されたことが末の田舎の町村の吏員にまで徹底するとは思われないのでありまして、これはひとり八十條の條文に限つた問題じやなく、他にこれに類した問題が随分あると思いますが、これはこうした條文は、これに関することは法務委員会の方にも一応これは罰則の條文だけは両審査にかける必要があると思いますが、如何でしようか、これは委員にお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/107
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108・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これまでこの委員会におきまして、種々の罰則規定を設けた、例えば古物営業法とか、それからこの間やりました質屋営業法とか、皆罰則規定があつたのですが、一一法務委員会と連合審査にかけていないのですがね。あちらから要求があれ別ですけれども。外の委員の方々の意見は如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/108
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109・吉川末次郎
○吉川末次郎君 従来とも今委員長が言われたように、地方制度に関するものにもそれぞれ罰則規定があるわけですが、まあここたけで皆審議議了していたわけで、合同委員会等はやつた例もありませんし、外の委員会の審議しておる議案についてもそれぞれ罰則規定が付いたものが非常に多いと思うので、大体いいのじやないでしようかねこれは……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/109
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110・岩木哲夫
○岩木哲夫君 そういう御見解も従来の慣例等から見て御尤な点だとは思いますけれども、何しろこの法案というものは全国民が挙げても反対であります。特に地方税法に関しては他の例に見ざる峻烈な罰則規定があるのであります。そういう観点からやはり委員会においても、我々委員におきましても我々朝夕議員生活においてこれ程大きな反対陳情を受けた法案はないので、その中にもこうした罰則規定の強化について悲痛、辛辣な陳情意見も開陳されておる実情等から見ては、こうした特に今度の国税犯則取締法の改正もさることながら、この問題については極めて私は重要な問題である。殊に固定資産その他の場合においても、それぞれの村なり町なりの評価委員会で客体物件を査定し、而もその賦課課税する問題などが随時地方の実情に応じて決定されるということ、この課税の方針それから客体物件、倍率、諸般の問題を非常に軟く自由に決められるような組織でありながら罰則が非常にきつい、嚴然たる條文に準拠したものに違反することにおいての罰則強化は了承できますが、非常な軟い決め方で、非常に左右され易い査定制度に置かれてある地方税に対して、罰則のみが或いは他の事例を超越してきついということは、私はこれはどうも合点が行かんのでありますから、而もこれから今申上げまする極めて未経験、無知識の者がその掌に当るというようなことすら予想される場合においては、非常にここに虞れを抱くものでありますから、この際こうした法案に対する罰則規定は妥当であるかというようなことは委員会の合同審査にかけなくても、一つ当委員会からその委員会に諮問すると申しましようか、意見の開陳を求める方法を取るということが我々委員会の国民に対する、この沢山な反対運動に対する忠実な審議行為の措置であると、かように思うのですが、如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/110
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111・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 岩木さんに私から申上げてなんですけれども、これは従来からある規定なんです。別に新たに作つた規定でなく、又「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」というのは、現行の地方税法の百三十七條に同じ規定があるのです。それで今まで市町村税についてはやはりこれが適用があつたわけですから、新たに作るというならばお説もいいのですけれども、従来からあつたのですから、まあいいじやございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/111
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112・岩木哲夫
○岩木哲夫君 従来あつた、だからいいということはそれも私も御尤もと思うのですが、新たに訓練されておらない税務吏員が新任増設される。それから課税方針、課税倍率、すべてのものが新らしい今度の法案に準拠してそれぞれの評価委員会とか、地方団体という組織体で決められるということに対するこの罰則規定というものは、従来も罰則規定がある、罰則規定はいずれも法律に反したら一年ならず十年も受刑入所することはある。但しこういつたように査定評価をするというようなことに対してこの罰則をそのまま活用するということは私は問題があると思うので、再考を煩わしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/112
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113・吉川末次郎
○吉川末次郎君 岩木さんの質問に対して委員長及び私も発言いたしましたが、政府側から答弁せられることが当然なんで、委員間の問答になつても甚だよろしくないと思うが、小野政務次官もいらつしやるようですから、小野政務次官から一つ岩木さんの質問に対する政府の意のあるところを十分に披瀝されたら如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/113
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114・小野哲
○政府委員(小野哲君) 岩木さんから罰則の関係について御質問がございましたが、この点につきまして、今日の地方税法案において如何に罰則が多く掲げられておるかのごとき印象を持たれることも御尤もだと思うのであります。併しこの点につきましては、当委員会においても御説明申上げましたように、今回の地方税法案の立案に当りましてできるだけこの内容を周知せしめ、且つ理解を深からしめる意味合におきましても、それぞれの税目について所要の規定を重複いたしましても掲げる、こういう立法の趣旨を織込んでいるようなわけなんでありまして、現行の地方税法を御覧下さいますとお分りになりますが、罰則規定は法で一本にまとめて掲げておるようなわけでありますが、今回の立案の考えの置き方が、只今申上げましたような点から出発しておりますがために、如何にも罰則規定が多い、こういう印象をお持ちになつたのではなかろうかと思うのであります。次に、今回の地方税法案の制定に当りまして、勿論税率につきましては原則として標準税率を取つておりますことは、御覧になれば一目瞭然たるところであります。この標準税率を定めることによつて、できるだけ地方団体の自主的な運用に任せるように持つて行きたい。これは又先般来御説明いたしましたように、地方財政の運営の自主性を確保して行く、こういう基本的な考え方から出発しているのであります。併しながら罰則というものはこれを、先程岩木さんは活用するというお言葉がございましたが、余り活用はしないように我々としては期待をするわけなんであります。その情状におきましては、できるだけ運用の上に勘酌をして行くように持つて行くのが必要ではないか。特に地方税のごとき、直接地方住民との緊密な繋がりにおいて運用して行かなければならんような種類のものにおいては、徒らに罰則によつてこれを徹底的に確保するような態度で臨むということは極力避けて行かなければならない。又御指摘になりましたように、地方税務吏員が無経験である、或いは無知識である、こういうお言葉をお使いになりましたが、併しながら地方税は従来から存在しておりまして、又それにつきましては所要の税務要員も配置されて或る程度習熟いたしておる者もあるわけでありますのみならず、今回の地方税法を実施するに当りましては、更に税務吏員の質並びに量の両方面において充実をして参りたい、こういう考え方からシヤウプ税制報告書が発表されまして以来、各地方団体におきましては、それぞれ準備に着手もいたしておるようなわけで、又これに必要な講習、その他の措置もかねがねとりつつあるような事態でありますので、新たに増員をいたしますような税務吏員についても相当経験者を今日の情勢におきましては採り得るのではなかろうか。又これに対して講習等の措置も講じますならば、岩木さんが御心配になるような点は御尤もでありますが、必ずしも御想像になるような危険な事態が起る、この罰則を運用するに当りまして、非常に不適当な、又妥当を欠くような事態が常に起るものであるとも考えられないような次第であります。地方税の本質論から考えまして、当該地方公共団体、と地方住民との身近な繋がりにおいてこれを運用して行くというのが建前でありますので、その精神からこの罰則規定も運用されて行くべきものである。過去におきまして、又現在におきましても、これら罰則規定を運用することによつて支障を生じた、住民に対して多大の圧迫感を抱かしめておるというようなことは私はなかろうと、かように考えておる次第であります。この罰則につきましても、大部分が現行法を踏襲いたしまして、これをただ各税目ごとに集成を、集成と申しますか、集めた、こういうことになつておりますので、この辺の事情を篤と御了承を願いたい。かように思う次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/114
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115・岩木哲夫
○岩木哲夫君 従来の地方税の習熟された者もあるし、準備もしてあるし、その心配はないということは、従来の場合におきましては、私もお説のような工合に了承できると思うのです。ところが今回の地方税法というものは地方財政の七〇%を占めるものであるというところに、この量的に大きな性格が変つて来ておるということが一点と、それから第二にはしばしば大臣から、及び皆さんから御説明のごとく、地方財政法において歳出、歳入の両等については地方の自主的な民主的な組織に一任をするので、中央はこれに介入をしないということを言われておることは、地方の独善化ということが、非常に今回の平衡交付金の問題、その価諸般の関連法律案並びに地方税法を通して。地方の良心的な自主的な財政確ということにもなる半面には、独善化ということが起つて来る。それから第三点は地方税は国税に優先する。いわゆる先取特権的な制度がここに新らしく加増されるという点が第三点。
第四点としては、これは議論の分れるところか知りませんが、昨日も私が申上げましたる通り、これは減税だということでシヤウプ使節団が考えられているような資料を提供しておる。例えば寄附金が四百万円あるというような私に言わしむれば出たらめな資料を出しておる。又固定資産の査定基準等におきましても、償却資産及び土地家屋の場合におきましても、いわゆる実情とかけ離れたところの、税というものは例えば国税は昭和二十三年度の実績を基礎として二十五年度の税を課するがごとく、新らしい税法を制定するのに基礎資料として同じくやはり二十二年度、三年度乃至は四年度の過去におけるその経済実態を基礎としてやられておる。而もそれが平衡状態を持続、横這い的に行くのならばよいけれども、二十二年度、三年度、二十四年度の上半期における経済実態というものと、二十四年度の下半期における経済実態、並びに今年度におきまする経済実態というものは、日本の経済事情をその全貌を著しく変革せしめておる。こうした結果、例えば固定資産においても、土地におきましては百二、三十倍から、せいぜい四、五百倍くらいのものが妥当に拘わらずこれを九百倍としておる。家屋においても四、五百倍から六、七百倍というものが妥当な現状でありながらこれを九百倍としておる。況んや先程申上げたような根本的な理念に大きな食違いがあるといつたような、新らしい税法を遂行するに更に国税反則取締規定をも準用し得る、例えば女を丸裸かにしてでも検査をできるというような制度も準用できることを含むということは、私はそう簡單に政府が言うような工合に問屋は卸さんと思う。これについて承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/115
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116・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) この罰則規定を準用いたしますのは裁判所であります。裁判所がどのような量刑をするか分らん、信頼できないものだとおつしやるならば、あらゆる罰則規定につきまして同様な疑問が起きるだろうと思います。又国の税務行政を運用いたします場合にも、国の税務官吏の質問検査権につきまして同様な保障の規定を置いております。地方の税務吏員の質問検査権につきまして、若し岩木さんのおつしやるように、地方団体の税務吏員が不しだら極まるものである、出たらめをやるから、このような保障の規定を置きたいとおつしやるのであるならば、若し度を過した質問検査を行います場合には、もとより私は裁判官が量刑をいたします場合に、法律で保障した質問検査権が置いてあるかどうかということが十分認定されなければならないと考えるのであります。更に又国の税務官吏の政務行政の運営でありますならば、もとより政府がこれを十分監督するわけでありますけれども、国民として言いたいことがありました場合には、国会に持つて参らなければこれを批判できないわけであります。併しながら市町村税であり、県税であります場合には、市町村住民は市町村議会を通して、県住民は県議会を通じまして、身近の問題といたしましてこれを十分糾弾できるわけであります。国の税務行政の運営よリも遥かに住民の声というものがその税務行政の上に反映され得る筈だと思うのでありまして、最も民主的に行われる筈だというふうに我々考えておるわけなんでありまして、むしろ民主政治の基礎をなすものは地方自治行政にある筈だ。地方税こそ最も住民から正しく批判されなから、住民の希望に応じた運営か行われなきやなりませんし、国の税務行政の場合よりも遥かにそれが保障され得る組織になつておるというふうに考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/116
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117・岩木哲夫
○岩木哲夫君 甚だ失礼でありますが、私の政府委員に対する意見を開陳したいと思いますが、ちよつと急用で席を外しますから、又後で……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/117
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118・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) では進んでおりますから。八十條は外に御質問ございませんか。
それでは八十一條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/118
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119・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税の納税管理人に関する規定でございます。利用料金の場合におきまする場合と同じように、特別徴收義務者又は申告納付すべき納税義務者が納入義務又は納付義務を負う道府県内に住所、居所事務所又は事業所を有しない場合におきましては、その地域内に居住する者のうちから納税管理人を定めまして、これを道府県知事に申告しなければならないという義務付けをいたしておる規定であります。(「進行」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/119
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120・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これも御質問ございませんければ、次に移ります。八十二條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/120
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121・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) これは入場税の納税管理人に係わる虚偽の申告に関する罪でございますが、従来は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金であつたのでありますが、これを事案の性質から考えまして、三万円以下の罰金というふうに軽くいたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/121
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122・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 八十三條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/122
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123・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税の納税管理人に係わる不申告に関する過料の規定でありますが、納税管理人について申告しなかつたというような場合に、刑罰規定に問うよりはいむしろ秩序罰といたしまして、道府県の條例で過料を科することができるというふうな程度にいたした方がいうというような考え方から、その過料の限度を三万円というふうにいたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/123
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124・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 八十二條、八十三條御質疑ございませんか。——それでは次へ移ります。八十四條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/124
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125・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) これは新らしく入場税の徴收を確保するために設けた規定でございますが、主催者等は、道府県が発行します用紙を用いまして、入場券又は利用券を発行いたしまして、これを入場者又は利用者に交付しなければならない義務を負いますと共に、二項でその用紙に道府県は一連番号を附けなければならない。更に三項を以ちまして、主催者等は入場者又は利用者が第一種若しくは第二種の場所へ入場し、又は第三種の施設を利用する際、入場券又は利用券の一半を切り取りまして、他の一半を当該利用者又は入場者に返さなければならないという規定であります。現在入場者又は利用者が入場券又は利用券を受け取りますと、それをそのまま又入場券の売場の方に廻しまして、いわゆるたらい廻しが行われておるというような実情も若干見られますので、それを防止するためにこの規定を設けたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/125
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126・波多野鼎
○波多野鼎君 七の規定によると、この入場券などは全部それを道府県が印刷して渡すわけですか。印刷したものを劇場などは使わなければならんのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/126
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127・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) あらゆる場合ではございませんで、八十四條一項の一行目から二行目に亘つて書いておりますように、條例で定める場合にはこの制度によらなくてもよろしい。併し原則としましては、道府県が発行する入場券又は利用券によらなければならないというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/127
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128・波多野鼎
○波多野鼎君 そうすると、例えば劇場などは何かの広告をその入場券に附けて印刷して行こうというようなことはできなくなるわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/128
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129・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 興行者等の考えだけでそれをすることはできなくなると思います。ただ併しながら便宜非常に大量の入場券、利用券等を作成しなければならないような興行者でありまして、而もそれが非常に普段から信用のできるものでありますならば、便宜その業者に作成させまして、それを道府県が引取つて、道府県が発行したものとして一連番号を附けて渡すというような方法も可能であると思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/129
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130・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/130
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131・吉川末次郎
○吉川末次郎君 この新らしい法案によらない、今までもやはりこういうやり方をやつておつたのですね。それでまあ噂ですが、今も政府委員から御証明がありましたが、その劇場主が入場税をごまかしているという噂があるのですが、もう少し具体的にそういう事例に関連して、どういうようなことが考られて、どういうような方法でごまかしているか、さつきお話がありましたが、もう少し詳しくお話して貰いたいのですが、特に昨今の新聞で東宝が一億円か二億円入場税の滯納があるというようなことにも関連して、一つお話して貰いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/131
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132・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 現在入場券につきましては、現行税法等によりまして、証紙を以て徴收させなければならないというふうな規定を設けているわけであります。その証紙を入場券に代用させる、こういう考えの下に設けているのであります。ところが今回の改正によりまして、單に入場券を地方団体が作るだけでなしに、受け取つた場合にはそれを半分に割かなければならない。言い換えれば二度と使えないようにしなければならないというような義務を課します関係上、従来の分りにくい規定を明確に入場券を作成しなければならないというように置き換えをいたしたわけであります。そこで只今お話に出ましたような大きな会社におきまして、入場料をどんどん脱税しているかということになりますと、私はそうは考えないのもありまして、ただ併しながら経営が苦しいものでありますので、入場税を自分のどころの経費に流用しているというような面が相当多いだろうと思うのでありまして、それが先程問題になつておりました東宝の二億円も滯納しておつたというふうな問題でございます。併しながらすべてと申上げるわけではございませんけれども、相当多くの映画館等におきまして、入場券を発売いたしまして、それを受取つて観覧者が入場いたします。そうすると入口でそれを受取つた給仕人が更に売場の方にそれを廻してしまう。売場の窓口で又新しい観覧者に新らしい入場券として売つてしまう。それを受取つて観覧者が入場いたしますと、更にその切符をもう一遍売場の方に廻してしまうというような事例があるわけなのであります。そこでそういうことを防止いたしたいために、入場券を受取つた場合には、それを半分に割いてしまつて、もう一遍使えないようにいたしたいという考え方を持つているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/132
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133・吉川末次郎
○吉川末次郎君 いや、分りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/133
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134・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これは東京でも証紙を発行したのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/134
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135・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 東京都は何分非常に厖大なものを要しますので、現にその準備は進めているようではありますけれども、昨年いろいろと立法手続等が遅れました関係上、まだ実施の段階には至つておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/135
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136・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 八十四條は御質問ございませんか。——次に移ります。八十五條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/136
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137・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 只今申上げました事柄に関する義務違反に関する定めでございます。この場合には第一には入場券若しくは利用券を交付しなかつた者又は同項の定めるところに従わない入場券若しくは利用券を発行した者、こうい場合に関する罰則であります。二号の方は切取るべき入場券の一半若しくは利用券の一半を切取らなかつたり、又切取つた他の一半を入場者若しくは利用者に返えさなかつた者に関する罰則を規定しているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/137
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138・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——次へ移ります。八十六條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/138
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139・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税の徴收は原則として特別徴收の方法によらなければならない。併しながら七十六條第二項の規定によつて入場税を徴收する場合といいますのは、全員無料入場をさした場合の主催者等を以て入場者と見なしまして、これに入場税を納めさせる場合でございます。こういう場合におきましては、申告納付の方法によつて納めなければならないように規定いたしているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/139
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140・波多野鼎
○波多野鼎君 この場合大体主催者等が一応の予算を立てて、その予算に従つて納付するわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/140
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141・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) お話の通りになるだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/141
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142・波多野鼎
○波多野鼎君 それについては、何か例えば更正決定的なことの規定はどつかにあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/142
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143・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 申告納付につきましては、やはり更正決正の手続は規定しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/143
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144・波多野鼎
○波多野鼎君 後の方にありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/144
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145・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) あります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/145
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146・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 八十七條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/146
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147・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 特別徴收の手続を規定いたしているわけなんでありまして、特別徴收義務者になります者は、催物の主催者その他徴收の便宜を有する者につきまして、当該道府県がその條例によりましてこれを指定するわけであります。特別徴收義務者に指定されました者は、二項に書いてありますように「入場券又は利用券を交付する際に入場税を徴收しなければならない」従つて前売切符でございましても、切符を売つた場合に入場税だけは徴收して行かなければならない、こういうふうになるのであります。それで徴收しました税金は三項で規定いたしておりますように、道府県の條例で定める納期限までに何人入場者があつて税額が幾らであつたというふうな事項を記載しました納入申告書を提出すると共に、その税金相当額を道府県に納入する義務を負うわけであります。で四項、五項は特別徴收義務者は全面的に徴收の義務を負つているのでありまして、従つて相手が税金を拂わなかつたのだ。だから自分は道府県に納入する必要はないというふうなことは言えない、全面的な義務を負つているものであるということを四項、五項で明らかにしているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/147
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148・波多野鼎
○波多野鼎君 この第三項ですね、三項の道府県で定める條例ですね。これによつて納付期日などが決ることになりますが、これはどういうことになるのですか。納付期日というのは大体連続して興行などをやつている場合にはどういうふうになる予定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/148
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149・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 大体は前月分を二十日頃までに申告納入……現在は申告納入ではございませんが、二十日頃までに納入させるということになつているのが普通でございます。府県によりまし、て若干食違いがあるわけでありますけれども、遅ければ遅い程それだけ業者といたしてはその金が使えるわけでありますので、有利になるわけであります。併し余り遅くなりますと、拂えなくなるような者も出て来るわけでありまして、両者睨み合せまして、期限を大体今申上げましたようなところで決めている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/149
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150・波多野鼎
○波多野鼎君 これは納付申告書を出すときと、納入金を納めるときとは一緒なんですか、同じときなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/150
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151・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 同時に納めるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/151
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152・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外にございませんか。次に移ります。八十八條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/152
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153・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 臨時の催物に係ります入場税の納入金の特例でございます。これはしばしば地方を廻つたりいたしまして興行が行われるもところが翌日になりますと、どこに行つたか分らなくなるこいうふうな場合があるのでございまして、地方団体で非常に困つておりますので、その希望に従いましてこういう規定を即承けたわけでございます。一項は「道府県は主催者等が臨時に場所を設けて催物を行う場合においては、当該道府県の條例の定めるところによつて、その主催者等が徴收すべき入場税を予納させることができる。」二項の方は、「道府県は、第一種の場所の所有者がその場所における催物に係る入場税を徴收すべき義務を負わない場合において、当該場所における催物が臨時に行われ、且つ、その催物に係る入場税の特別徴收義務者がその納入すべき納入金を納入しなかつたときは、当該道府県の條例の定めるところによつて、その所有者に対し、特別徴收義務者が納入すべき納入金に相当する金額の支拂を請求することができる。」
これは貸しておる者も考えようによつては共同経営者と見られないこともないわけでございます。共同経営者と見ました場合には、小屋の所有者も又連帯の納入の義務を負うことになるわけであります。併しながら常にそういうふうな認定をすることは酷である場合もございますので、併しながら又半面何らの義務も負わないということになりますと、しばしば臨時の興行につきましては、この税金が徴收されておつても納入されない、行先が分らなくなつてしまうという例が多いのでありますので、そこは連帶の責任ではないが、道府県でその小屋の所有者に納入金に相当する金額の支拂を請求することができるという規定を置きまして、その半面に四項の方におきまして、この場合においてはその請求に係る金額を支拂つた場合にはその金額について特別徴收義務者に対して求償権を有するということを明らかにしたわけでございます。連帶納付義務であります。この関係は必ずしも明瞭でないわけでありますけれども、地方団体に請求権を認め、その金額を支拂つた場合には逆に特別徴收義務者に対して小屋の所有者が求償権を有するのだということを明確に規定しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/153
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154・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——次に移ります。八十九條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/154
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155・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税の特別徴收義務者としての登録義務でございます。入場税を徴收する義務ある者が、その義務のある者だということを大衆に分らせるようにいたしました方が大衆も納得して税金を納めることもできますし、又特別徴收義務者もそれを納入する義務を確実に励行するようになるだろうという考え方の下にこの規定を設けておるのであります。遊興飲食税につきましても同様の規定を置いております。入場税の特別徴收義務者として指定されました者は條例の根拠によつて分るわけでありますけれども、その場合には特別徴收義務者としての登録を知事に申請するわけであります。そうしますと、知事の方では登録票を交付いたしますので、その登録票を映画館等の公衆の見易い箇所にそれを掲示するわけでございます。半面道府県におきましては、登録者につきまして台帳を作成いたして置きまして、その台帳を見ながら毎月所要の税額が納入されておるかどうかということを正しく検閲して行くというふうな仕組を考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/155
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156・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。次に移ります。九十條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/156
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157・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 今申上げました規定の違反に関する罪でありまして、登録を申請いたしませんでしたり、或いは登録票を掲示する義務があるのに、それを励行いたしません場合には六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するということを規定いたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/157
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158・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 九十一條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/158
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159・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 先程原則として入場税は特別徴收によるのだということを申し上げたのであります、が例外的には申告納付の場合があるわけであります。その場合には條例で定める期限までに申告書を提出いたしますと同時にその申告した税金を道府県に納付しなければならないということを規定いたしたわけでありまして、詳しいこれ以上の手続きは專ら條例の定めるところに讓つておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/159
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160・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——では九十二條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/160
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161・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 特別徴收いたします入場税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴收義務者については、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処する、又徴役と罰金を併科規定を設けておるのでありまして、百万円といたしましたのは、大きな映画館でありましたら一日で何十万円の入場税を徴收しておるところもあるわけでありますので、そういうところと睨み合わせまして、百万円という比較的高い限度の罰金額をここに規定したわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/161
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162・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百万円以下というのは今度初めてやつたのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/162
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163・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 今までは五倍以下ということになつておりましたので、仮りに脱税額というものが百万円でございますと、罰金額は五百万円になるわけであります。むしろ軽減の意味で限度を百万円といたしました。百万円を超えました場合においても、百万円を超える額でその脱税額に相当する額以下の額と決めたわけであります。もとよりこれは軽減の趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/163
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164・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——九十三條及び九十四條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/164
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165・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 九十二條の規定は入場税の特別徴收義務者又は納税者のうち特別の事情あるものにつきましては三十日以内の期間において納期限の延長を認めることができるということにいたした規定でございます。従来にむしろ專ら道府県の定めるところに委ねておつたのでありますけれども、税金の性格から考えまして三十日という期限を定めたわけであります。九十四條の方は先程お話に出ております更正決定の問題でありまして、特別徴収義務者が申告納入いたします場合に、或いは又納税義務者が申告納付いたします場合にも、道府県の調査いたしましたところと異ります場合にはこれを道府県知事が更正することができますし、或いは又申告納入も或いは申告納付もいたしません場合には、二項の方で道府県知事がその調査によつて税額を決定することかできるということを規定いたした場合なんでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/165
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166・波多野鼎
○波多野鼎君 九十三條の三十日以内というのは、先程お話があつた翌月の二十日というのは納付の期限になつておるが、翌月の二十日から起算してということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/166
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167・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 御意見の通りです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/167
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168・波多野鼎
○波多野鼎君 特別の事情というのはどんな場合を予想しておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/168
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169・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) もとより映画館が燒けたような場合もございますし、いろいろ事情はあるだろうと思うのでありますが、專ら道府県の認定に委ねたいという考え方であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/169
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170・波多野鼎
○波多野鼎君 映画館か燒けて見たところで取つた税金は持つているのですよ、納めることはできるのですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/170
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171・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) これは減免の規定じやございません。でなしに納期限の延長だけの規定でございます。
その興行主の都合で直ぐに所要の金が調達できないという場合も、映画館が燒けた場合には予想されますので、納付期限の延長だけを規定したのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/171
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172・波多野鼎
○波多野鼎君 その点は、この規定は相当悪用される危険の多い規定だと思うのであります。そこではつきりさしたいことは納付義務者は入場した度に拂つておるのですよ、それを徴收義務者というか、興行主なりなんかというのは持つておるのであります。それを拂えないということはない筈ですよ、大体においてこういう納付期限を延長をするというのは非常に限定した場合でなければいけないと思うのです、がどんな場合があるでしようか。例えば盗まれたという場合、これは勿論延長してやらなければならんかも知れませんがね、どんな場合を予想しておるのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/172
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173・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) お話のような意味で入場税に関しましては特に減免ができるという規定を削除いたしたわけでありまして、ただ納期限の延長という規定を置いたわけでありまして慣例といたしまして今私が申上げましたように映画館が火災で燒けてしまつたので非常に費用が急に嵩んで来る、そこで便宜徴收した入場税を立替えして外の方へ使つてしまう場合もあり得ないというわけでないので、その咄嗟の場合になつて容認しなければならない場合があるだろうと思います。そういう場合なんでありまして、更にどのような事例がありますか、具体的の事例を今直ぐに見当が付かないのでありますけれども、專らこういう意味の特別の事情に該当するかどうかということは道府県の認定に委ねられておるので、道府県の方が一般の県民の納税義務者との権衡が取れるよう措置しなければならないのではないかと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/173
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174・波多野鼎
○波多野鼎君 今の入場税の性格の問題にかかつて来るのであります。入場税というやつは直接道府県に納める性質のものである、納めたときに道府県の金庫に入つていなければなりません。それを一応中間の人が預つておるというだけのものですから、例えば小屋が燒けたから再建費に要るからと言つて、それに使うということを認めるのは無茶です。そういう場合は認めるべきじやないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/174
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175・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) むしろ火災に遭つて徴收して置きました税金が一部紛失してしまう、燒けてしまうというふうな場合もあるわけでありますし、又私の言うた言葉を非常に広く流用してよろしいのだというふうにおとりになつたかと思いますし、又説明が適当でなかつたかも知ませんが、ただそういう混乱したときにおきましてはいろいろ同情すべき事情も起きて来るだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/175
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176・波多野鼎
○波多野鼎君 そこではつきりして置かなければいかんのは、例えば入場税として興行主が取つたものはこれは興行主の資本として使うべく委託されたものじやない、これだけはつきりして置けば、あなたの言われたような変な場合に納期の延長を認めるということはあり得ない。原則として都道府県に納めるべきものを便宜的に興行主にやらしておるという話だけでありまして、それを何らかの理由があるからと言つて興行主が自己の資本の一部として使うことを認めるような答弁をされてはいけない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/176
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177・小野哲
○政府委員(小野哲君) 波多野さんのおつしやるように、今奥野君が申しましたのはそういう場合に政府が積極的にこれを容認するというわけではなしに、そういう場合も予想に難くないということで、御所見の通りと解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/177
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178・鈴木直人
○鈴木直人君 実は私の聞いておるところによると、どこの県においても映画館においては一ケ月間だけ遅れて自分が代つて徴收したところの税を府県に納めているという事実が殆んど全部じやないかと思う、そこで今の質疑応答の間において、勿論波多野君と同じように考えておつたのでありますけれども、この九十三條の特別な事情というものが非常に狭く解釈して、そして火事等によつて直ちに納めることができないというような場合に限定するという解釈でありとするならば、この税法が施行されたときから従来の慣例と異つた取扱を府県がするということになるのかどうか。どうも映画館を経営している人達は、今いろいろ議論がありましたけれども、一ケ月間の間その入場税を自分が資金に運用して、そうして金融の便宜にしておるという事実は私よく知つているのです。勿論私は映画経営者じやないのですけれども、そういう人達から何度も聞いている。従つていつか入場税が何でしたか、そのときに非常に金融上困つたということは聞いている。ですからそれはもう特別な事情ではなくして常に一ケ月間猶予して、その後に納められてもいいという慣例になつているように私は記憶しているのですけれども、今の質疑応答の中において、波多野君の説のごとくそれは直接入場する際に税金を一般の人達は納めているのだから、直ちにそれを府県に納めるべきである。これは本当でありまして、その純理論はそのままとして、そしてこの九十三條によるところの特別の事情のあるものに対して、特別の事情を火事等のあつたときに制限するという方針で行くならば、今までの全国に慣例として行われているところの一ケ月間の猶予というものは実際ないことになるので、その関係はどんなふうに解釈されるのか、この点をお聞きしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/178
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179・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) ここに書いております延長は、納期限から起算するのでありまして、入場税を徴收するときからではないわけでございます。従いまして、現在大体徴收されました税金は一ケ月分を翌月二十日までに納入しなければならないというふうな納期限の決め方をしておるわけでございます。そこで入場税の税の性格から言いまして、先程来いろいろ議論のありますような考え方をいたしておりますので、或いは納期限の延長もしてはならんという規定を置くのも一つでありますけれども、むしろやはり異例の場合もございますので、納期限の延長だけは規定を置いたわけであります。併しながら他の税目につきましては、別に三十日を超えることができないというような規定は置いてないけれども、入場税に限りまして加えてこのような制限規定までも置いておるのでありまして、我々の考え方は全く同じような考え方をしているのでありまして、その制限も又そういうふうな規定の仕方の上に、おのずから出ているのではないかというふうな考え方をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/179
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180・鈴木直人
○鈴木直人君 そうしますと、入場税におきましては納期限というものを決めて、そうしてその本質上直ちに映画館主から都道府県に納める必要がないので、翌月の二十日までの間に納めれぱいいということになつておるのでありましてその納期限ということですでに三十日間の猶予があり、従つてそれは又納期限のところで明らかになつておりまして、九十三條におきましての三十日間を延長するというのは、全く火事等の場合においてのみ適用するのであつて九十三條の適用というものは結局二ケ月間納めるのが延期されてもいいと、こういうふうになるものであると、こういう解釈ですね、ニケ月間ということである。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/180
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181・小野哲
○政府委員(小野哲君) 只今鈴木さんの御意見も又波多野さんの御意見と同じように御尤な点だと思います。ただ第九十三條にも書いてございますように、納期限の問題につきましてはこれは当該道府県の條例によつて決めることになつておりますので、或いは一月以内、或いはその前月分を翌月二十日というものをもう少し短くするとか、そういう方法はとり得ると考えております。従いましてこの條に掲げております特別の事情というものはできるだけこれを限定的の解釈でこれを適用するように、こういう考えで行くべきであろうと、かように考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/181
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182・鈴木直人
○鈴木直人君 知事さんだつたか、陳情されたいというので待つておられるようですが、どういうことか都合がおありでしようから……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/182
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183・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/183
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184・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) では速記を始めて下さい。九十三條、九十四條御質問ございませんか。——では九十五條に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/184
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185・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 九十五條は不足額及び延滯金の徴收に関する規定でございます。更正又は決定をいたしますと、不足額のあることも明らかになるのわけでありますが、その場合には府県から通知をいたしましてから一月を経過いたしました日を納期限として徴收しなければならないというふうにいたしております。不足金額がありました場合には、その金額はやはり延滯した場合と同じ恰好になるわけでありますので、この部分につきましては納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間に応じまして、一日四銭の割合で計算した金額に相当する延滯金額を納めて貰うということになるわけでございます。これは還付加算金の場合の日歩四銭と同一にいたしておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/185
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186・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——次に移ります。九十六條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/186
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187・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 九十六條は納期限後に申告納入いたしましたり、又は申告納付をいたしたりしする場合の入場税に係る延滯金の規定でございまして、先の規定は更正決定によりまして、不足金額が明らかになつた場合でございます。この場合には納付金を遅らしてしまつた、やはりこの場合も延滯金でありまするので、日歩四銭の割合で計算して納入したり納付したりしなければならないということを規定したものでございます。九十五條と九十六條の延滯金の性格は全く同じ性質のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/187
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188・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 九十七條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/188
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189・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税に係る過少申告加算金及び不申告加算金の規定でございまして、一種の罰則的な規定でございます。一項の方は申告書の提出期限までにその提出があつた場合において更正がありましたときには、その更正を受けなければならないような誤りがあつたことについて正当な事由がないと認めます場合には、当該更正による不足金額が二千円以上であります場合には、その金額に百分の五の割合に乘して計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴收しなければならないということにいたしております。二千円で切りましたのは二千円に百分の五を乘じますと丁度百円になるのでございます。百円未満のものは徴收しないという趣旨で、二千円以上に限つてこの過少申告加算金額を徴加することにいたしたわけでございます。又二項の場合には、申告書の提期限までにその提出がなかつたことにつきまして、正当な事由がありません場合には、その申告の遅れました期間に応じまして、期間が一月以内の場合は百分の十、一月を超え二月以内の場合は百分の十五、二月を超え三月以内の場合は百分の二十、三月を超えます場合には百分の二十五の割合を乘じました金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならないということにいたしております。この場合におきましても税額が千円以上に限つておりますのは、やはり千円に百分の十を乘じました百円以上から徴収する。百円未満のものは徴収しないという趣旨で千円で切つておるわけございます。それから次の頁の三項でございますが、「道府県知事は、申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該特別徴収義務者又は納税者に係る入場税額について道府県知事の調査にはる決定があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、当該納入申告又は申告に係る税額に百分の五の割合を乘じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。」わけでありまして、予知してなされなかつたものにつきましてこういう規定を設けておりますのは、一種の自首減刑でありまして、自首して出た者については減刑をするというような精神でこのような軽減規定を設けておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/189
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190・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——では九十八條に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/190
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191・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 先に過少申告加算金のことを申上げたわけでありますが、その過少であつたということについては「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮裝し、且つ、その隠ぺいし、又は仮裝した事実に基いて申告書を提出した」というふうな場合におきましては、過少申告加算金額に代えまして、百分の五十という高い率で計算いたしましたところの重加算金額を徴収することにいたしておるわけであります。言換えれば一種の罰則的な、加算金につきまして情状に応じまして、過少申告加算金額の百分の五の割合が、そういう場合には百分の五十という重加算金額を徴収するということにいたしているわけでございます。不足金額が二百円以上である場合に限りましたのも、やはり百分の五十を乘じた金額が百円未満の場合にはこれ徴収しないという趣旨においてそういう規定を設けておるわけであります。又二項の場合は不申告加算金額の場合でございまして、申告をしないという事由につきまして同様の事由があります場合にも不申告加算金額の外にこの百分の五十の重加算金額を徴収するわけであります。この場合には不申告加算金額に加えましてこの重加算金額を徴収することにいたしておるわけであります。従いまして時期が遅れれば遅れる程不申告加算金額が嵩んで参るわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/191
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192・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——第九十九條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/192
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193・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 違法又は錯誤に係る入場税に関する更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の救済でございまして、その場合におきましては、「その通知を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。」わけであります。三項で更に「道府県知事の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。」ことにいたしております。この道府県知事の決定に対しまして更に不服がある者は六項で「裁判所に出訴することができる。」旨を規定いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/193
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194・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——第四款に移ります。督促及び滯納処分。第百條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/194
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195・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百條の方は、入場税に係る地方団体の徴収金を完納いたしません場合には、徴税吏員は納期限後二十円以内に督促状を発しなければならないというふうに、むしろ徴税吏員に対して義務を課しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/195
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196・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百一條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/196
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197・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百一條は督促をいたしました場合に手数料を徴収しなければならない。その金額等については專ら道府県の條例に委ねておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/197
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198・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百二條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/198
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199・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 督促状の指定期限までに徴收金を完納いたしません場合におきましては、滯納処分の方法を用いまして、強制徴収をするということになるわけでございます。この滯納処分の方法は国税徴攻法にも同様の規定がございますので、その例によつて処分をするということにいたしておるわけでございまして、細かい手続規程は專らそちらの方によりますので、ここには特に規定をいたしていないわけでございます。併し滯納処分に不服のあります者は、もとより異議の申立ができるわけでございます。異議の申立がありました場合は、六十日以内に決定しなければなりませんし、その場合には決定に不服がある者は裁判所に出訴することができます。併しながら八項の中で、第二項の規定による異議の申立又は第六項の規定による出訴がありましても処分の執行は停止いたしませんで、その処分は尚続行することができるわけでございます。併しながら道府県知事が必要があると認めました場合には、その執行を停止することを妨げないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/199
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200・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。——第百三條発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/200
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201・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税に係る滯納処分に関する罪でありまして、滯納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損かいし、道府県の不利益に処分し、又は財産の負担を虚僞に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という罰則規定を設けておるわけでございます。これも先程の規定と別段変つてはおりません。二項の方は、いわゆる第三者の詐害行為を規定したわけでございまして、「特別徴収義務者又は納税者に滯納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては」、同様の罰則に問われることになるわけでございます。又三項の方は、「特別徴収義務者又は納税者に対する滯納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滯納処分の執行があつた場合においては、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という意味を規定いたしておるのでありまして、第三者の詐害行為を取締ると共に、第三者の相手方となりました者につきましても罰則を適用して行くということをうたつておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/201
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202・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 第百四條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/202
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203・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 国税徴攻法の規定によりまして滯納処分をいたします場合にももとより質問検査の権限というものが徴税吏員に與えられておるわけでございます。この徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者につきましては、三万円以下の罰金に処する意味を規定しておるわけでございます。又普通の質問検査の場合には、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金でありますが、滯納処分の場合におきましては三万円以下の罰金というふうに刑を軽くしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/203
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204・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 第百二條、百四條、御質問ございませんか。
〔「質問なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/204
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205・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) では百五條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/205
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206・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 先取特権のときに問題になりました交付要求でございますが、特別徴収義務者又は納税者が或いは滯納処分を受けましたり、或いは破産の宣告を受けましたりいたしましたような場合におきましては、重ねて滯納処分をするというようなことがないわけでございますので、その場合に当該行政機関でありますとか、破産管財人でありますとか、そういう人に対しまして、入場税に係る地方団体の徴収金の交付を求めるわけでございます。併しもとより他に差押えるべき財産のありました場合には、これを差押えることは妨げないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/206
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207・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百六條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/207
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208・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 納付期限が過ぎますと。日歩四銭の延滯金を徴収せられるわけでございますが、納付期限が遅れまして督促状を発しました場合には、更に日歩四銭の延滯金が加算されるわけでありまして、言い換れば、日歩四銭が日歩八銭に変つて来るということにしておるわけでございます。現在の延滯金は二十銭ということになつておりますが、これを四銭に引下げ、その半面督促状を出した場合には八銭ということになつておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/208
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209・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。じや、第五款犯則取締、一括して御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/209
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210・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 入場税に関する犯則事件につきましては、国税犯則取締法の規定を準用いたしております。で中心となりますのは、これは百十條の規定を以ちまして、入場税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件としております関係上、通常の場合には裁判官の許可状を得まして、必要ならば差押え、領置、捜索の権限を持つわけでありますけれども、現行犯の場合におきましては、裁判官の許可状なしにそれらの処置を行うことができるということが第一点であります。もう一つは脱税等の事件が発見されました場合には、その罰金額というのを税務当局が量定いたしまして、それを相手に通告する。若しその通告した額通りを特別徴収義務者等が納付をいたしました場合には、その者の罪はそれで解消するのでございます。若し納付しない場合には、通常の裁判手続に従いまして、罰金刑が科せられるわけでございます。いわゆる通告処分の制度がこの入場税については、国税の間接税に関します場合と同様に準用せられておるわけでございます。更に又百十條につきましては、こういう犯則事件に関しますところの検査を拒否した場合には、先頃しばしばお話のありました検査拒否の罪として、三万円以下の罰金に処せられることになるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/210
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211・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。入場税全体について御質問ございませんか。
それでは、入場税は終りまして、遊興飲食税に移ります。第三節第一款通則。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/211
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212・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百十三條、これは遊興飲食税は料理店、貸席、カフエー、バー、喫茶店、旅館、その他に……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/212
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213・濱田寅藏
○濱田寅藏君 遅くなつて失礼ですが、入場税についてちよつと……。遊園地のごとき入場した場合にその入場券で当然入場税を拂つて入るのですが、その遊園地の中にいろいろな又小さな催物があつて、それに又いちいち料金を拂つておるわけであります。そういうものは、やはり税金を取りますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/213
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214・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) その具体的の遊園地の例によつて決まつて来るわけでありますけれども、先ずその遊園地に入る場合に入園料を徴収しておるそうしますと、入園料を課税標準として入場税が徴収せられます。更に遊園地の中で演劇が行われておる、その演劇を観るときに特に又入場料が徴収されております場合には、もとよりこれを課税標準といたしまして入場税が課税せられます。入場料を徴しておりませんければ、勿論入場税も課せられません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/214
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215・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは百十三條、百十四條は一括して願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/215
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216・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百十三條、百十四條は従来と別段変つていないわけでありますが、遊興飲食税は料理店、貸席、カフエー、バー、喫茶店、族館、その他これらに類する場所における遊興、飲食及び宿泊に対して、その料金を課税標準として課するものでございます。料金を課税標準とすることにいたしておりますので、別段料金を徴収していないクラブ等におきましては、遊興飲食税は課せられんことになるわけでございます。併しながら百十四條の規定を以ちまして、そういう所における飲食でありましても、その飲食そのものが料理店とか、仕出屋とか、旅館等かも供給を受けますものでありました場合には、料理店等における飲食と見なしまして、これに対し遊興飲食税を課することができる旨の規定をいたしまして、いわゆる脱法的な行為を防止しようと考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/216
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217・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。会社の寮とかいうのが大分方々にできて、そこで遊興といいますか、飲食をさせたり宿泊させたりいたしておりますね。あれはどういうことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/217
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218・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 会社の寮等では別段料金を取つてありませんので、原則として遊興飲食税の対象にならんわけでございます。併しながら百十四條の規定に該当いたしますように、その料理を料理店や仕出屋等から取つて参ります場合には、遊興飲食税を課することができるわけでございます。そこで例えば個人の家でお客を呼ぶ、その場合にはやはり遊興飲食税は課すべきものでないと思うのでありましてそれが段々大きなものになつて来ますと、会社のクラブ等におけるお客行為ということになるだろうと思いますがそのクラブが料理屋で飲み食いをすれば税金がかがるから、クラブでお客を呼ぶという場合には、必ずしも課すべきものではないというふうに考えておるわけでありまして、そこで百十四條くらいの規定で、いわゆる脱法的な行為を取締る程度でよろしいのでなかろうかという考え方をしております。併し現に福岡県では可なり脱法的な意味のそういう行為も多いようでありまして、ブラブ寮税という法定外独立税を設けて、これにも課税いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/218
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219・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 寺院で飲食をさして料金は取るのですが、そういうのはどうなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/219
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220・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) もとより「これらに類する場所」おけるに行為として課税すべきものと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/220
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221・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) その第百十三條「これらに類する場所」、それは料金を取れば、会社の寮でも、各官庁の寮でも、寺院でもなんでも取る、こういう意味ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/221
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222・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) そう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/222
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223・山田佐一
○山田佐一君 それは結局、自分の所で料理すれば要りませんか。クラブならクラブで魚屋で買つて来て料理をすれば……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/223
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224・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) そういう場合には課税すべきではないと考えおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/224
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225・山田佐一
○山田佐一君 若し普通の家で婚礼とかなんとかいうので、仕出屋、料理店から取つてそのときに客をしたら、それはどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/225
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226・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百十四條の規定は従来料飲の停止の措置が行われておりました場合に、いわゆる個人の家を借りまして、そこに仕出屋等から料理を持ち込んで飲食をするという場合が非常に多かつたから、こういう規定を置いておるのでありまして、今お話のような具体的の例に考えますと、それはもとより課税すべきではないと考えておりますし、又そういうふうに運用もされております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/226
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227・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか——それでは次に移ります。百十五條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/227
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228・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 標準税率を規定いたしたのでありますが、一号は従来は百分の百五十でありましたが、これを百分の百に下げたわけであります。二号は従来この税率が二種類に分れておりまして、芸者の花代を伴う飲食につきましては百分の八十、その他につきましては百分の五十ということになつておつたのでありますが、この二つを合せまして一本の百分の四十の税率に下げましたわけであります。三号の場合はこれは一昨年でありますか。昨年でありますか、百分の四十であつたものをこの部分だけ先に百分の二十に下げたわけであります。従いまして今回は別段引下はいたしておりませんけれども。そういう事由に基くものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/228
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229・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。本件につきまして全国の料理飲食喫茶業組合連盟府県代表者大会というものから地方行政委員会に、委員長に陳情書を出しております。それを朗読させます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/229
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230・法貴三郎
○調査員(法貴三郎君) 朗読いたします。
昭和三十五年三月十四日
全国料理飲食喫茶業組合
連盟府県代表者大会
参議院地方行政委員会
委員長 岡本愛祐殿
遊興飲食税に関する陳情書
地方税法改正法律案中、第三節遊興飲食税、第款通則、第百十五條の「遊興飲食税の標準税率」に関しては、之を均等一割課税に御修正を賜ると共に、相当額の免税点を設置下さるよう、昨二十七日大井芸能会館に開催いたしました全国府県代表者会の決議に基きまして理由を具申、此段陳情致じます。何卒御審議に際しましては、深き御了解を垂れ賜り願意御採納あらんことを偏に御願申上ます
理由
本税の性格が既に飲食宿泊料金に対する取引高税化し、府県税三大財源の一つとなりました今日、此の税を確保するには万人の負担に堪えられるものでなければなりません、況や此の峻嚴なる罰則の伴う場合に於て殊に然りであります
彼の一%の税率であつた取引高税すら廃止の運命にあつたことを思えばその二十倍、四十倍という高率な飲食宿泊取引高税が果して遂行できるものかどうか、是の如き高率課税は業者の営業を転廃の岐路に立たしめる法律であると同時に、法によつて人を縛る惡法以外の何物でもないと信ずるのであります。
又、段階的業種別税率適用の不必要なこと、之が末端徴税に非常な障害となつていること、均等一割課税という簡素化された税法が税収を増す所以であり、而も此の税率に於て税収は優に地方税予算額に到達すべきことは衆議院地方行政委員長宛答申書に於ても詳しく申上げた通りであります。
更に一杯の燒酎、一杯のコーヒー程度の飲食には社会政策的見地から、酒類小売業者の店頭立飲みと同様に見做されて、免税額を設定せられんことを切にお願致します。
以上発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/230
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231・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 今朗読させましたように、均等一割課税に修正をして頂きたいと、こういうのが出ております。これは前にも御報告申上げましたように、全国料飲店の陳情によりますと、料飲、遊興飲食の総額か千五百億あるということです。その一割の課税としても百五十億は確保ができるんだと、こういう陳情であるのであります。これに対して政府に取調べを要求して置きましたが、それはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/231
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232・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 嚴密に遊興飲食の額が幾らになるかということは非常にむずかしい方法でございまして、一つの方法としては遊興飲食業者の所得額がどれだけあるか、その所得額から逆算いたしまして、遊興飲食額がどのくらいあるかというのも一つの方法だろうと思います。そういたしました場合には、我々といたしましてももう少し遊興飲食税が徴収されて然るべきだというふうな考え方もいたすのでございますが、ただ何分把握の困難な税収であるのみならず、料理飲食営業の停止措置が最近までとられておつた、従つて遊興飲食税が徴収されると、違法の行為をしておつたのであつて、むしろ刑罰に問われるというような問題も起きました関係上、爾来遊興飲食税徴収が非常に困難に直面したのであります。その後併しながら税務当局も非常な努力を重ねておりますし、又業者の間におきましても漸次徴税について協力的な態勢も出て参つておりますので、二十四年度における遊興飲食税の徴収額が非常に少かつたのでありますけれども、大体二十五年度においてはこの程度の徴収が可能となるのではないかというふうなことを考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/232
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233・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。尚この全国外食券食堂組合同盟会長から、「地方税法中遊興飲食税は、家庭の延長であるところの外食券食堂における外食者の食事に対しては免税額を百円とし、その賦課率を五%に改正願いたく」という陳情が出ております。これに対する政府委員の見解を承ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/233
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234・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 現在外食券と引替に飲食いたしております部分については、遊興飲食税を課していないのが大部分だろうというふうに思つております。ところが純然たるそういうふうな外食券食堂というものは少いのでありまして、外食券食堂をしながら一般の飲食をも扱つております関係上、必ずしもそれだけを課税以外にするということの困難な形態のものが多いように見受けております。でもとよりそういうところの飲食行為につきましては、できるだけ軽い税率で課するのが穏当でありますし、むしろ或いは課税を除外して行く方が適当かとも存じます。ただ併しながら現在の状態におきましては、遊興飲食税に相当の収入を求めなければなりませんし、又半面喫茶店等にも課税しております関係上、その間区分することも困難でありますので、差当りやはり従来の方針を継続しながら財政状態の恢復を待つて、成るたけ早い機会にそういう部分につきましては減税をするなり、或いは課税除外の方針を採るなりすべきものだというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/234
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235・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百分の二十取つているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/235
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236・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 今申上げましたように、外食券と引替に飲食している部分については課税しない、しないのがむしろ大部分だろうと思います。ところが外食券食堂と言いましても、そういう外食券のみを扱いませんで、一般の料理飲食も扱つているものが多いわけでございますので、自然そういう方針をとろうと思つてもとり難いというのが多いのじやないかというふうに見てい偽わけでございます。従いましてその場合には一律に二〇%の税率をかけているという場合が生じて来るというふうに見ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/236
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237・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百十三條、百十四條、御質問ございませんか。——じや百十六條以下……同じですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/237
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238・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/238
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239・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 違つておるところはどこですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/239
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240・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百十六、百十七條は全く同じであります。百十八條は徴収の方法でありまして、ただ特別徴收義務者に証紙徴収の方法によつて徴收させることもできるという規定を設けておる点が違つてあります。併し従来の規定とは同じことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/240
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241・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 今入場税のときに審議したのと違つておる点を第二款について説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/241
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242・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百十九條は特別徴収の手続でありますから、同じことであります。第百二十條の特別徴收義務者としての登録等の点も全く同じようであります。百二十一條のそれに関する罪、それから百二十二條の脱税に関する罪、それも同じでございます。百二十三條の納期限の延長も入場税と税の性格が全く同じでありますので、同様の規定にいたしております。百二十四條の更正決定、それから百二十五條の不足金額及びその延滯金の徴収、それから百二十六條の納期限後に申告納入する遊興飲食税に係る納入金の延滯金、百二十七條の遊興飲食税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金も、又百二十八條の納入金の重加算金も全く同じでございます。百二十九條を御説明いたします。百五十ページでございます。遊興飲食税の証紙徴収の手続等の規定でございまして、道府県か納税者の協力がなかなか得られ難いというふうな事情にありましたり、その外特別の必要を感じました場合には、遊興飲食及び宿泊料金及び遊興飲食税を受取つた際に、その料金を受取つたということを証する書類を発行して、これをその者に交付しなければならない、という義務を料理店等の遊興飲食税の特別徴収義務者に課する規定を設けることができるわけであります。その際には、特別徴収義務者が領収書を発行いたしまして、遊興、飲食、宿泊した者に対しましてこれを交付しなければならないことになるわけであります。更に二項で、この場合におきましては、道府県の発行する証紙を貼らなければならない旨の規定を設けることができるわけでありまして、両者併用いたしましても、前者だけを用しましても、どちらでも差支ないわけでありまして、條例の定めるところに委ねておるわけであります。
百三十條の方は、領収書を交付すべき義務を課せられておるのに、領収書を交付いたしませんでしたり、或いは証紙を貼る義務を課せられておるのに証紙を貼らなかつた場合には、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられるという規定を置いておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/242
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243・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百二十九條、百三十條、御質問ありませんか。——それでは次に進みます。第三款。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/243
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244・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 更正決定等に関するものは同じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/244
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245・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは省略いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/245
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246・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 第四款も、入場税の場合と全く同一でございます。第五款の罰則も全く同でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/246
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247・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは第四款、第五款は省略いたします。全く同じでございます。
それでは第四節自動車税、百四十五條及び百四十六條の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/247
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248・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車税は従来と全くその性格が同じでございまして自動車に対して、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課するわけであります。併しながら国等の所有しております自動車には、国には自動車税を課しませんので、これを使用しておるものは別にありますので、その場合には使用者に対しまして自動車税を課することができます。自動車税というものを残しました半面、固定資産税の課税客体である固定資産の中からは自動車税を除外する旨規定いたしております。
それから自動車税の非課税の範囲を百四十六條に謳つておりますが、国とか地方公共団体、その外に日本專売公社と日本国有鉄道を加えておりまして、従来の例にそのまま倣つておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/248
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249・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百四十六條まで御質問ございませんか。第百四十六條で放送協会とか公団とかそういうものには課すことになつておりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/249
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250・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/250
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251・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これは何故区別……どういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/251
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252・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 大体こういうふうな物権税は一率に課税するのが穩当である。同じ状態に置くべきであるという考え方をいたしておるのであります。ところが従来日本專売公社、日本国有鉄道は政府の一部であつたのでありますから、課されておらなかつたわけであります。その後特別の法人格を持つようになつたわけでありますが、従来の例を踏襲いたしまして、今のところ專売公社、国有鉄道だけは課さないという規定を設けております。公団や放送協会は従来から課税いたしております。
穩発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/252
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253・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/253
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254・西郷吉之助
○西郷吉之助君 今の百四十六條ですが、性格が変つたのに国の場合と同じようにこれだけ專売公社、日本国有鉄道を除いてあるということは私は不当だと思います。よろしくこういうふうな地方税の財源を得るならば、例えば專売公社のことなどを考えても、こういう非課税なんかにして置けば、却つて独立採算の機関であるにも拘わらず、ただやたらに自動車を抱え込んで乘り廻すという結果になる。むしろこういうものは課ける方が順当だろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/254
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255・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 理論的には西郷さんのおつしやる通りだと思います。私も同じよう考なえ方をいたしておるわけでございますけれども、沿革的な点もございますので、差当り従来の例を踏襲いたしまして、一年間に非課税になりておりますもの全体につきまして更に検討して来たるべき通常国会までに成案を得るようにしたい。又そのような義務を地方財政委員会設置法のうちにも謳つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/255
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256・西郷吉之助
○西郷吉之助君 了承。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/256
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257・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外にございませんか。——それでは百四十七條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/257
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258・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車税の標準税率を決めたわけでございますけれども、従来ありましたところの自動車税、自動車税の附加税、都市計画税の自動車税、大体こういうものの負担を考え併せましたところで、この金額を決めておるわけでございます。乘用車のうち自家用が一万五千円、営業用一万円、トラック、バスは自家用と営業用の区別なく一万円、まあこれに準じて決めておるわけでございます。自家用は若干奢侈的というような気持も加わりまして、営業用よりは高くいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/258
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259・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/259
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260・西郷吉之助
○西郷吉之助君 この一万五千円以下、これは前と少し金額は変えたわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/260
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261・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 現在は別に法律の上には標準税率を謳つていないわけでございます。適宜府県で税額を決めておるわけでございますが、大体平均して現在の税額をとつて見ると、こういう程度の金額になるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/261
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262・西郷吉之助
○西郷吉之助君 この標準税率ですが、これは今のお話で適宜決めておつたというのは、大体平均してどのくらいの課税の金額でしたか、それを御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/262
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263・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車税の税率は府県によつていろいろでございます。ただ我々が従来の例から見まして、物価の高騰等を考えまして、このくらいが適当だというふうな話合をいたしておりましたのは、本税、附加税併せまして一万円、自家用車でありますと二万円くらい課税してもいいのじやなかろうかというふうな話はいたして参つて来ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/263
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264・西郷吉之助
○西郷吉之助君 この営業用、それからトラック及びバス年額一万円というのは、これに対しては確か非常に業者の反対陳情というものがあつたと思いますが、それはやはりその金額が高過ぎるからではないかと思いますが、そういうふうな意向を自治庁側もよく承知されておると思いますが、これが非常に高過ぎるというので反対があつたと思いますが、その点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/264
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265・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) お話のような意見が現に出ております。併し先般運輸省の方からこの金額は高過ぎる、平均をとれば八千円くらいじやなかろうかという話をされたのであります。併しながら仮にその数字をとりましても、その数字のうちには都市計画税の二割が入つていいなじやないか、二割を入れれば一万円にはやはりその数字をとつてもなるじやないかということを申上げたのであります。我々の見ておるところでは、総額においては大体やはり従来も今後も十七億程度でございますし、その県の政策としてひどくとつておる所もございますけれども、東京都も一万円内外とつておりますので、この程度が平均的なところではなかろうかというふうに見ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/265
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266・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 西郷君の質問に連関しまして、運輸委員長からこちらに宛てまして、修正意見が提出されております。自動車税につきましては、この第百四十七條について、ここに原案にありますのを、営業用は一万円とあるのを七千円に、それからバスは一万円とあるのを八千円。トラックは自家用九千円。営業用を八千円として貰いたい。それから小型自動車の方は、四輪車で自家用の乘用車を四千五百円を五千円に値上げすること。それからその他を三千円とあるのを三千五百円に値上げすること。三輪車はそのまま。二輪車は千円とあるのを千五百に値上げすること。こういう意見が出されております。外に御質問ございませんか。——それでは百四十八條、百四十九條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/266
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267・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車税の賦課期日を新たに四月一日と定めました。同時にそれに併せまして納期を四月と十月というふうに百四十九條で規定いたしたわけであります。併しながら納期はもとよりこれは地方団体の方で適宜変更することは差支ないわけであります。この百五十條は賦課期日後、に納税義務が発生しました場合には、その月の翌月から月割で自動車税を課上ますし、更に自動車がなくなつてしまつたり、或いは売つてしまつたというふうに納税義務が消滅した場合には、その消滅した時までしか月割で自動車税を取らないというふうに規定いたしておるわけであります。大体自動車税は税額が割合大きいものでありますから、こういうふうに賦課期日後に納税義務が発生したり消滅したりしました場合には、月割で追加徴収をしたり、或いはあとの部分を返してしまつたりするようにいたしております。これに反しまして、あとで出て来る問題でありますが、自転車税とか荷車税とか、小さい税種につきましては賦課期日後に納税義務が発生したり、消滅をしましても、税額には変更しない、賦課期年後に自転車を買つた人間は、その一年間自転車税を取らない、その代り賦課期日後に自転車を売つてしまつてもその一年間は、自転車税を徴収するというふうに規定いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/267
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268・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 第百四十八條乃至第百五十條について御質問ございませんか——。それでは第百五十條以下につきまして、前の入場税、遊興飲食税と違つた点を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/268
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269・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百五十一條は自動車税の徴收の方法でございますが、これは入場税や遊興飲食税と違いましても普通徴収の方法によらなければならんとしておるわけであります。従いまして一々府県が自動車樹の税を決定いたしまして、個々の納税義務者に対して徴税令書を交付して徴収するわけであります。
第百五十二條は賦課徴収に関しまして、納税義務者から申告や報告を取る、自然その申告や報告に基きまして課税処分をして行くということになつて参るわけでございます。この申告又は報告の義務につきまして、百五十三條において違反した者に対する罰則の規定を掲げておるわけであります。この罰則は従来と別に変つておりません。
それから第百五十四條では納税義務者が申告又は報告すべき事項につきまして正当な事由がなくて申告又は報告しなかつた場合には、秩序罰として三万円以下の過料を科することを道府県で條例で設けることができるということにいたしておるわけでありまして、この場合には直ちに刑罰の適用はいたしません。過料に止めておるわけであります。而も正当な事由があつて申告又は報告をしなかつた場合には、過料にも問わないというふうな、可なり罰則規定を搾つて規定いたしておるわけであります。
その次には百五十五條は自動車税に係かる徴税吏員の質問検査権、百五十六條は検査拒否等に関する罪、百五十七條は納税管理人、百五十八條は納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪、百五十九條は納税管理人に係る不申告に関する過料、百六十條は脱税に関する罪、百六十一條は納期限の延長に関する件で、入場税等に関する規定と別段変つたところはありません。ただ先程申上げましたように、入場税や遊興飲食税につきましては納期限の延長をする場合には、三十日を超えることができないと書いておるわけでありますけれども、自動車税については別段納期限の延長につきまして期限は縛つていないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/269
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270・西郷吉之助
○西郷吉之助君 百五十條の第二項ですが、その納期限前十日までにというのは、どうしてもそれを十日というのですか、月にしないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/270
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271・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車税の納期を六月に決めておりますので、仮に納期限を四月三十日にしました場合には四月二十日までに交付すればよろしい。仮に一月でありますと、納期限は四月でありますと、三月中に令書を交付しなければならないというふうにもなるわけでございます。成るたけ期間の余裕があればよろしいわけでありますけれども、納税上の手続きともからみ合せまして、最終の期限を十日にしておいたわけであります。もとより道府県が一月前に或いは四十日前に交付いたしましても、適当でこそあれ別惡いことではないのであります。ただ道府県に対する最終的な期限を十日というもので縛つてあるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/271
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272・柏木庫治
○柏木庫治君 第百五十三條でありますが、「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」というのがありまするが、それから百六十條にも懲役というのがありますが、これは実際問題としてこれで懲役に行つたものが相当ありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/272
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273・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) その例を聞いておりませんので現在のところ地方税のこの関係の規定でそういつた適用を受けたものは一人もないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/273
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274・柏木庫治
○柏木庫治君 私希望をいたしたいのであります。罰金の二十万円、五十万円は結構でありますが、懲役というものはこの中へ加えない方が私は望ましいと思います。それだけ……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/274
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275・西郷吉之助
○西郷吉之助君 私もそれは今の柏木さんと同感でして、こういう点で体刑を科するということは今の時代には少しそれはないのじやないかという気がするのですがそういう点は我が国のこういう刑罰は、他国に比べて特にこういうような懲役を科しておるのではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/275
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276・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 虚偽の申告又は報告した者に関する罰則の規定なのでありまして、従来の地方税も同様の制度をとつておりますので、それに合せて行つたわけでありますが、将来尚検討を加えて行きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/276
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277・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質問ございませんか。——次に移ります。百六十二條以下。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/277
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278・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百六十二條は自動車税の減免を必要と認める者に限りまして、道府県知事は議会の議決を経て自動車税を減免することができるわけであります。入場税や遊興飲食税につきましては、こういう規定は置いておりません。
百六十三條は納期限後に納付する自動車税の延滯金、それから百六十四條は違法又は錯誤に係る自動車税の賦課の救済、百六十五條は督促、百六十六條は督促手数料、百六十七條は滯納処分、百六十八條は滯納処分に関する罪、百六十九條は滯納処分に関する検査拒否の罪、百七十條は交付要求、百七十一條は延滯加算金、百七十二條は完納の証票であります。百七十一條までは少しも変つておりません。百七十三條は納税者が自動車税を納めました場合には、納めたということを証する証票を道府県が納税者に交付しなければならないということになつておるわけでございまして、その証票を受けました者は、これを自動車の前部の窓ガラスに貼らなければならない、道府県はその証票に一連の番号を附けなければならないというふうにいたしておるのでありましてこういう制度をとることによつて、自動車税を納めないで自動車を走らせるというふうな者がないようにいたしたい、言換えれば自動車税は期限までに完納するように獎励をするような保障をこういう面でもいたしたいというふうな考え方の下に設けた規定でございます。百七十三條はこの証票を貼らなかつた者に対する過料でありまして、刑罰規定によらないで秩序罰としての過料を科することにいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/278
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279・西郷吉之助
○西郷吉之助君 ちよつとその前に質問があるのですが、百六十二條ですね、天災その他特別の事情がある場合において減免の規定があるのですが、これは自動車税だけにこれを置くのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/279
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280・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車税のみならず外の税目にも置いておるわけでございますけれども、入場税とか遊興飲食税とかいうふうな税種については置かなかつたというふうに申上げたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/280
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281・西郷吉之助
○西郷吉之助君 それから百七十二條ですね、税の完納は結構なんですが、完納したその証票を貼つて歩かなければならんというようなやり方はどういうものですかね、余り褒めた行き方でもないと思いますが、もう少し他に有効な方法はないものでしようか発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/281
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282・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) いろいろ方事法も考えられることだと思うのですけれども、むしろこういう簡明な方法でお互いに進んで納税に協力するというふうな空気を作つて貰つた方が好ましいのじやないかというふうな気持で以て、この規定を置いておるのでありまして、いやがるというふうなことでなしに、むしろ協力的に貼つて呉れはしないかというような期待を持つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/282
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283・西郷吉之助
○西郷吉之助君 今のはその税金を完納したらその何か証書を、どうせ調べる場合には免許状を調べるのですから、それと一緒に携帶しておればいいので、何もその窓ガラスに貼つて不体裁な恰好をしなくても、常に呈示するように書面を持つておればそれで事足りる、何も自動車のガラスのところに貼つてそういうふうなことは体裁がよくないのですが、そういうふうなことをわざわざせんでも持つておれば、自動車の場合は特に免許状を必ず調べるのですから、そのときに一緒に携帶するようにした方が極めて進歩した方法じやないでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/283
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284・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 自動車を止めますのも、むしろ場合によつては迷惑かも知れませんが、貼らなければならないということにして置きますれば、むしろ進んで全体としてこれに協力するような態勢が作られて行くのじやないだろうか、調べられなければ分らないというよりは、調べられなくても、納めたか納めなかつたかということが分るという方が却つて穩当じやなかろうかというふうに考えておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/284
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285・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは御質疑がなければ百七十四條以下に移ります。前と違つた点はありませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/285
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286・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 犯則取締法の準用におきましては、その間接国税に類するものではございませんので、先程入場税について申上げましたような通告処分の権限でありますとか、或いは現行犯の場合において裁判官の令状。許可状なしに直ちに強制処分を用いることができるというふうな権限は與えられておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/286
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287・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百七十五條、百七十六條、百七十七條ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/287
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288・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) それ以上は、同じであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/288
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289・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 自動車税について御質問ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/289
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290・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それじや次に移ります。第五節鉱区税発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/290
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291・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 全体として鉱区税は従来の規定と変つておりません。百七十八條は鉱区税は、鉱区又は砂鉱区に対し、面積又は延長を課税標準として、鉱区又は砂鉱区所在の道府県においてその鉱業権者又は砂鉱権者に課するものでございます。
百七十九條の非課税の範囲は自動車税の場合と全く同じでございますが、ただ專売公社については鉱業権を持つておることが考えられませんので、書いてないだけのことでございます。百八十條の鉱区税の税率も従来の税率と全く同でございます。
百八十條の賦課期日、それから百八十二條の納期も、従来と同じように、十一月一日又は十二月中というふうに定めておるわけでございます。
百八十三條の鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課は、自動車税について申上げたことと全く同じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/291
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292・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百七十八條乃至百八十三條、御質問ございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/292
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293・岩木哲夫
○岩木哲夫君 そういう何々乃而というようなことでなくして、もつと愼重審議をすべきだと思うのですが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/293
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294・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) いや愼重審議しているのです。それでこれは簡單ですからね、だから取りまとめたので、今まで複雑なのは一條乃至二條ずつやつております。これは極く簡單なんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/294
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295・岩木哲夫
○岩木哲夫君 何條から何條までですか発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/295
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296・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百七十八條乃至御八十三條です。入場税の場合は殆んど一條又はニ條ずつやつております。
〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/296
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297・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは御質問なければ次に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/297
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298・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百八十四條の徴収方法、それから百八十五條の賦課徴收に関する申告又は報告の義務、百八十六條の虚偽の申告等に関する罪、百八十七條の不申告等に関する過料、いずれも皆自動車税の場合と同じことであります。更に百八十八條の徴税吏員の質問検査権、百八十九條の検査拒否等に関する罪、百九十條の納税管理人、百九十條の納税管理人に係る申告の義務違反に関する罪、これらはいずれも今まで申上げたところと全く同じでありますので、説明を省略させて頂きます。
百九十二條は脱税に関する罪でありますが、「三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは過料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」というふうにいたしまして、先に入場税等においては百万円というものを罰金の限度にいたしておつたのでありますが、鉱区税はその予想せられる税額から考えまして五十万円以下と、それよりはその罰金の限度額を引下げいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/298
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299・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百九十二條御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/299
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300・岩木哲夫
○岩木哲夫君 與党の各位は異議なし、進行で、随分督戰隊の猛者がお出ましあらせられますけれどもね、(笑声)そういう軽卒なことをしないように一つ行きましよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/300
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301・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 岩木君に申上げますが、愼重審議をしていますよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/301
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302・岩木哲夫
○岩木哲夫君 何條から何條までないかというふうにもう一分も時間の間隙を與えずしてやるということは……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/302
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303・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 間隙は與えていますよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/303
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304・岩木哲夫
○岩木哲夫君 関係條文を、何條から何條までという條文を例えば私がちよつと読みかけて半ばにして、異議なしの督戰隊の声に皆雷同されてしまつてはどうも困るんです。多数決でやられることは……やはりそこを一つ、こういう罰則問題については、私は先程の質問をしておることなどにも直接間接に関連しておるわけでもあることでありまして……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/304
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305・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) いや、それは罰則もここは同じだから省かれておるのでありまして前に詳しく一條々々やつたんで、今のところは前と同じだから省かざるを得ないので、あなたがおいでになつたといつて又それを繰返すわけには行かないのです。同じことなんですから、だからそれはまとめたのであります。それは本当ですよ。皆さん今までずつとおられた方に聞いて下されば……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/305
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306・岩木哲夫
○岩木哲夫君 それならそれで勝手におやりなさい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/306
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307・西郷吉之助
○西郷吉之助君 もうちよつと時間を置いて呉れませんか。余り早いので質問する余裕がない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/307
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308・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 甚だ私も困るので、ずつと出て来られないで出て来て、そして前と同じところをもう一遍やろうと言われても……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/308
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309・岩木哲夫
○岩木哲夫君 私は前のことをやろうということは一言も言うておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/309
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310・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) だから私は初めやつたところは前と同じだから政府委員も説明を省き、同じでございますから、と言つているんです。そこは御了承願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/310
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311・柏木庫治
○柏木庫治君 それは両方の言うことはよく分つたようでありますから、今から少し緩めて一つ進んで頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/311
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312・岩木哲夫
○岩木哲夫君 委員長が、そのときの会合に出ておらず、後から文句を言うなと言いますが、それならば一つ言うが、大臣が出席してないで進行することは私は拒否します。大臣の出席を要求します。そういう考えならば私の方にも考えがある。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/312
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313・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 大臣は今衆議院の委員会の方に行つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/313
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314・岩木哲夫
○岩木哲夫君 それではこれで休憩することを要求します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/314
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315・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 皆さんにお諮りします。逐條質問ですから、大臣が必要なことは又出席を求めてやつたらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/315
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316・吉川末次郎
○吉川末次郎君 本日は朝から大分勉強したんですし、大分疲労したようでありますから、今日はこれで散会して呉れたら如何ですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/316
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317・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 散会の動議が出ましたが御異議ございませんか。
〔「異議なし」「もう少し」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/317
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318・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは六節の前まで行きましよう。それで御了承願います。もう直きですから。
百九十二條、これは説明済みでしたね。御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/318
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319・柏木庫治
○柏木庫治君 百九十二條まで質問ないようですから進行して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/319
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320・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百九十三條の納期限の延長も先程申上げた規定と同じことでございます。百九十四條の減免も同じことでございます。百九十五條の規定は、鉱区税につきまして特に連帶納付の義務を明確にいたしておるのでありまして、公売及び競売以外の事由による鉱業権又は砂鉱権の移転があつた場合において、旧鉱業権者又は旧砂鉱権者の未納の鉱区税にかかる地方団体の徴収金がありますときには、新鉱業権者又は新砂鉱権者が連帶して納付する義務をここに謳つておるわけでございます。鉱業権の移転、移動の性格から見ておりまして、特にこういう連帶納付の義務を従来からも明確に規定いたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/320
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321・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 百九十三條、百九十四條、百九十五條御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/321
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322・山田佐一
○山田佐一君 この鉱業権の移転をいたしますのに、鉱業権の売買をやつて買つた人が移転をしないで、旧の鉱業権者がそのまま持つておつて税金を滯納しておつたときには、これはどうなりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/322
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323・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 旧の鉱業権者の滯納の税金も、旧鉱業権者と新鉱業権者が連帶して納付する義務を負うようになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/323
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324・山田佐一
○山田佐一君 片方は、売買してしまつておるので、買つた人が登記せんだけでそれがやつて来ますというと、納税をしないということで納税をせん者は懲役に行つたり、罰金のひどいのが来ては困るので、そういうときにはどういう……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/324
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325・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) この法律上で言うております鉱業権者はやはり飽くまでも形式的な鉱業権者でありまして、買つておりましても登録が変つておりませんと、やはり従来の鉱業権者が法律上の鉱業権者とみなさるべきであるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/325
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326・山田佐一
○山田佐一君 そうすると、買受者がやつておらなくても処罰は元の旧鉱業権者に来るわけですか。この売買をした立証があれば遡つて行きますか。登録が済まない以上は仕方がありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/326
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327・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) やはり鉱業法の規定の問題でありますけれども、登録した時期から鉱業権その他が移るものとみなされるものだと私記憶しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/327
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328・山田佐一
○山田佐一君 そういう意味におきまして、先刻西郷さんもおつしやつたように、今までは余り納税ということには体刑やなんかはなかつた。今度は体刑が全部で罰金刑はなくなつてしまつておるようですが、この辺少し考慮されるようなお気持があるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/328
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329・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 罰則の規定について多少誤解があるのじやないかと思うのですが従来一つにまとめておりました罰則規定を各税目ごとにばらしてしまつたものですから、如何にも罰則規定が重くなつたような感じを與えますけれども、方針としては罰則規定は緩和しておるのであります。今まででも例えば懲役刑まで科しておつたものを、例えば納税管理人に関する申告の義務違反があつたような場合には、過ちをしたに止めてしまいますとかも或いは罰金刑だけにしてしまいますとかいうふうなことにしておると思います。もう一つ誤解を招いておるのじやないかと思われる原因の一つに従来は脱税額の五倍に相当する額を罰金額に考えておつたわけであります。そうしますと、仮に百万円の脱税であれば五百万円になるわけであります。非常に罰金刑がきつく響いておるものでありますから、今回の改正では、税目によりまして或るものは十万円、或るものは五十万円、或るものは百万円以下というような最高限度の額を規定いたしまして、併しながら脱税額がその限度額を超えました場合にはその脱税額までしかしない。要するに五倍を一倍に変えたのであります。一倍に変えたのだか、最高限度の額だけははつきり規定いたしたわけであります。これが従来よりもむしろ逆に強くなつたのじやないかという誤解が生ずるわけであります。けれども趣旨は全く違うのでありまして罰金刑を緩和いたしておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/329
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330・岩木哲夫
○岩木哲夫君 百九十四條によるというと、鉱区税の減免を必要とするものに限つて道府県の議会の議決を経て減免をするということがありますが、今までの條文には條例によつてそういつたようないろいろな場合に変更するとか、減免するというようなことと、或いは地方財政委員会の許可を得るというようなことがあつたように思いますが、これはどういうわけでこういうことがばらばらになつておるのですか、そういうことについて……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/330
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331・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 條例でこういうものについては課税をしないとか、或いはこういうものについてはその額を二分の一に減額をするとかというふうな規定を置きます場合が今岩木さんのおつしやつた場合でございます。併しながら條例から言えば当然に納めなければならない。併しながらたまたまその人が天災等を受けたという場合には又その事情も考えなければならんわけでございますから、條例上は課税されるのだけれども、特に議会の議決を経ましてその人に限りまして減免の措置も併せてすることができるという規定を設けておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/331
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332・岩木哲夫
○岩木哲夫君 條例は、丁度国における法律と同じような意味合であつて、一応課税する基準を決めたり、客体査定をしたりするものが條例において現れているのであるならば、これを減免する場合にも道府県の議会の議を経た條例によつてこれをやはり控除せなければならんと思うのでありますが、こういう工合な議会の議を経て減免するということは、前の條例というものは抹消されるようなことになる、訂正されるようなことになることは極めてこれは不合理で、ちぐはぐのように思いますが、そういう虞れはないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/332
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333・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 例えば国税で例をとつて考えますと、これこれのものについては課税をしない。これこれのものについては税を減額するというふうな規定を置きましても、それだけでは救えない場合が起きて来るわけでございす。たまたま火災に遭つたとか、いろいろな事例が起きて来るわけでございます。そういう場合には、或いは法律によりまして政府に認定権限を與えられてもよろしいわけでございますが、地方税につきましては、議会がそれを認定いたしまして更に條例の上では課税しなければならないものであつても、減免することができるのだというふうにいたしておるわけでございます。言換えれば、一つには、抽象的に減免の範囲を定めるのが、これは條例でできるわけでございます。抽象的に減免の範囲を定めましても、尚個々具体の例によりまして、更に減免を必要とする場合が起きた場合には、條例上は納税の義務を負つておるが、議会の議決の手段によりまして、更に減免することができるということになるわけでございます。條例で一律に書きますのは、抽象的に拾い上げて行きますので、漏れるものが出て来るわけでございます。そういうものにつきまして、更に具体的のこういう方法によつて救済しようというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/333
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334・岩木哲夫
○岩木哲夫君 分りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/334
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335・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) じや百九十四條、百九十五條、御質問ございませんか——。
次に移ります。百九十六條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/335
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336・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 百九十六條は鉱区税の延滯金の規定、百九十七條は鉱区税の賦課の救済の規定、百九十八條は督促、百九十九條は督促手数料、二百條は滯納処分、二百一條は滯納処分に関する罪、二百二條は滯納処分に関する検査拒否の罪、二百三條は交付要求、二百四條は延滯加算金、二百五條は国税犯則取締法の準用、いずれも先程御説明いたしましたところと全く同じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/336
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337・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 以上につきまして御質問ございませんか——。それでは次に移ります。二百五條、二百六條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/337
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338・奥野誠亮
○政府委員(奥野誠亮君) 二百九條でございます。(「今済んだ」「今日はこれで止めたらどうですか」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/338
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339・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは第五節鉱区税について外に御質問ございませんか——。それでは今月はこれで散会いたします。
午後四時五分散会
出席者は左の通り。
委員長 岡本 愛祐君
理事
波多野 鼎君
堀 末治君
委員
吉川末次郎君
黒川 武雄君
山田 佐一君
岩木 哲夫君
柏木 庫治君
西郷吉之助君
島村 軍次君
鈴木 直人君
濱田 寅藏君
国務大臣
国 務 大 臣 本多 市郎君
政府委員
地方自治政務次
官 小野 哲君
地方自治庁次長 荻田 保君
総理府事務官
(地方自治庁財
政課長) 奥野 誠亮君
事務局側
常任委員会調査
員 法貴 三郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714720X03719500424/339
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