1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年二月十五日(水曜日)
午後一時三十三分開会
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委員氏名
電気通信委員
委員長 松野 喜内君
理事 橋本萬右衞門君
理事 小林 勝馬君
藤枝 昭信君
大島 定吉君
木檜三四郎君
尾崎 行輝君
新谷寅三郎君
高田 寛君
水橋 藤作君
内閣委員
委員長 河井 彌八君
理事 カニエ邦彦君
梅津 錦一君
淺岡 信夫君
大屋 晋三君
小林 英三君
藤井 新一君
稻垣平太郎君
小杉 繁安君
下條 康麿君
竹下 豐次君
町村 敬貴君
堀 眞琴君
三好 始君
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本日の会議に付した事件
○電波監理委員会設置法案(内閣送
付)
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〔松野喜内君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/0
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001・松野喜内
○委員長(松野喜内君) それではこれから電気通信、内閣連合委員会を開催いたします。本日の議題は電波監理委員会設置法案予備審査についてであります。最初に提案者の方の提案理由を簡單に御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/1
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002・尾形六郎兵衞
○政府委員(尾形六郎兵衞君) 提案理由を簡單に御説明申上げます。電波及び放送に関する監督行政は現在電気通信省の外局でありますところの電波庁において掌つておりますが、電気通信省は他面みずから多数の無線施設を運用して公衆通信の事業を行なつておるのでありまして、この部面におきましてはその他の無線施設者、例えば国家公安委員会、海上保安庁、気衆台、日本国有鉄道、一般民間者船舶無線、漁業無線、放送無線等の施設の等と全く同列に立つものでありまして、本国会に別途提出したしました電波法案及び放送法案におきましても、この趣旨で電波及び放送に関する監督行政が公平且つ無差別に行われることになつておるのでございまして、この見地から考えましても、電気通信省がみずから施設者であると同時に監督庁であることは適当でないのでございます、従つて電波及び放送に関する監督行政機関はこれを電気通信省の外に設けることが適当なのでございますが、政府各機関の無線施設の中正、公平なる監督を行うことを考慮いたしますれば、総理府の外局とすることが最も適当と考えられるのでございます。
次に総理府の外局としてこの行政機関を設けます場合の形体でございますが、この種行政が特に公平性、不偏不党性及び政策の恒久性を強く要望せられることに鑑みまして、委員会制をとることといたし、且つその委員の選任については一党一派又は特定の利益関係に偏することのないように十分の考慮を拂うと共に、委員は毎年一名ずつ交代することといたした次第でございます。
尚、本委員会の設置に伴い現在の電波庁はこの委員会の事務局に移行することといたしまして、電気通信省設置法その他の法律に所要の改正を加えることといたした次第でございます。何とぞ御審議の上本法案を成立せしめられますよう、格別の御配慮を賜わらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/2
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003・松野喜内
○委員長(松野喜内君) 只今提案の理由の御説明がありましたが、御質問等ありましたら、逐次一つ御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/3
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004・河井彌八
○河井彌八君 只今政府委員から提案の理由を伺いました。私はこの際この設置法の内容につきまして、大体の説明を政府から承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/4
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005・網島毅
○政府委員(網島毅君) それでは本電波監理委員会設置法案の概要を御説明申上げます。
本設置法案の提案理由につきましては、只今尾形政務次官からお話ありました通りでございまするが、その提案理由にもありますごとく、この委員会は公平な立場からこの電波行政をやるという使命を持つておりまして、それを達成するために以下逐條規定されておるのでありまするが、第一條は他の一般の設置法にもありますごとく、その設置法の目的を書いてございます。第二條はこの電波監理委員会が国家行政組織法の枠内におきまして、総理府の外局としてこの委員会が作られることを定められたものであります。第三條は委員会の所掌事務。第四條は一般の設置法の例に従いまして、委員会の権限を定めております。但しこの権限はこの條にもございまするように、その権限の行使は法律に従つてなさなければならないということになつておりまして、この法律と申しまするものは、その主なるものとして電波法或いは放送法というようなものが挙げられるのでございます。この四條の内容は、第一号から第十四号までは大体他の設置法の例でございまして、以下はこの電波監理委員会に所掌せしめられましたところのこの電波行政に関する権限を意味したものであります。第五條は委員会の組織でございまして、委員長一人及び委員六人を以て構成することにいたしております。第六條以下第十七條までは、委員長及び委員の任命、その他いずれも他の委員会の例に準ずるものでございます。第十八條は委員会の議決事項を総理大臣に報告すること、及び委員会の調査事項を総理大臣経由で国会に報告する定めでございまして、委員会と政府並びに国会との連絡関係を密ならしめたものでございます。第十九條は、先程申上げました電波法によりますところの聽聞を行うための審理官を置くこと。大体その審理官の任命並びに罷免に関する規定でございまして、これはアメリカのいわゆるエグザミナーの例を我が国において採用しようとするその最初の試みでございます。第二十條は委員会の事務局として電波監理総局を置くとの定めでございまして、その設置、所掌事務、その長たる長官に関する規定及び事務局への委任の根拠を定めてございます。第二十一條から第二十六條までは、電波監理総局の内部組織及びその地方機関に関する定めでございまして、今後放送関係その他相当事務量も増加いたすことが予想されるのでございますが、極力行政組織簡素化の趣旨に従うことといたしまして、今回のところは現在の電波庁の組織をそのまま踏襲することにいたしております。
第二十七條は附属機関の定めでございまして、電波技術審議会、電波観測所、職員訓練所、これらはいずれも現在の電気通信省設置法に掲げてあるものをそのままここに移した次第でございます。
第二十八條は職員。第二十九條は定員に関する定めでございまして、いずれも一般の設置法の例によつたものでございます。第三十條の罰則は、委員長及び委員の兼職の禁止若しくは退職後の就職制限の規定に違反した場合の罰則でございます。
次に附則に参りまして、「この法律は、電波法施行の日から施行する。」ことといたしております。それから第二項は、この委員会の委員長及び委員の任命につきましては、総理大臣が国会の両院の承認を得て行うことになつておりまするので、この行為をこの本法施行の日以前においても行うことができるとの定めでございます。
次に第三項は、六年の任期を持つた委員を毎年一人ずつ交替して行くようにするための第一回に任命された委員の任期に関する特例でございます。第四項は、委員会の設置に伴う電気通信省設置法中の一部改正の規定でございまするが、これは別に電気通信省設置法中一部改正案が最近提出されましたので、それによりましてこの項は修正されることになつております。第五項から第七項まで、及び第九項はこの委員会設置に伴い関係法律の改正を行わんとするものでございます。
これを以ちまして概要の御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/5
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006・松野喜内
○委員長(松野喜内君) 外に御質問はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/6
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007・河井彌八
○河井彌八君 電波監理委員会設置法案は内閣委員会の所管事項と非常に密接な関係があります。私をして言わしめますれば、電波監理委員会設置法案はむしろ内閣委員会所管の法律案であるというように考えられまするので、内閣委員会としての観点から説明を求めたいと、かように考えます。主としてそういう観点からお伺いいたしたい。而してもう一つは、この監理委員会は電波法の内容を了解しないならばどうも十分に検討ができないという嫌いがあるのではないか。が、先ず以て内閣委員会の立場から伺いたい。
第一点は、この委員会を電気通信省から分離して総理府の外局としなければならんという理由、これについて伺いたいと思います。先刻は電波事業の施設をしておるものとそれの監督をしておるもの、施設をしておる者が監督をするということは行政上よろしくない、公平でないという見地からこれを外に出すのだということでありますが、総理府の側から見ますと、そういう同じような理由でいろいろなものが盡く総理府の外局になる心配がある。そういうことはやはり国家行政組織全般から見まして、甚だ錯雑したものに総理府の組織がなつてしまうということは面白くないと、かように考えるのであります。そこで何故に総理府にこれを委譲してしまわなければならんかという理由について、只今の御説明のあつた以上にその理由を承つて見たいのであります。それが一点。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/7
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008・網島毅
○政府委員(網島毅君) この電波行政の行政機関を電気通信省から分離いたしまして総理府に持つて参りました理由につきましては、先程政務次官の提案理由にもありましたごとく、この電波と申しまするものは非常に有効な通信の手段でございまして、あらゆる分野におきましてこれを利用したいという熱烈な希望を持つておるのであります。これに関しましては現在すでに一般公衆通信を取扱つておりまするところの電気通信省以外におきまして、むしろそれ以上にこの重要な通信手段として国家公安委員会、或いは海上保安庁その他気象台、或いは又国有鉄道その他民間の各分野におきましても、この電波の利用に関しまして多大の関心と熱望を持つておるものでございます。ところが電波はその数が有限でございまして、どこかでこの有限の電波を公平に能率よく分配しなければならないということになるわけであります。従来無線電信法の規定に基きまして、この電波行政は電気通信の主務官庁でありまするところの電気通信省において保管されて参つたのでございますが、電気通信省は御承知の通り一方において電波を使う一つの事業をやつております。従いまして、一方において事業をやり、一方においてこの電波に関する諸般の監督行政をやるということはとかく外部から見られますと、いわゆる俗に言う色目でこれを見られるということが行われ勝ちなのであります。一例を申上げまするならば、いわゆる猫とカナリヤを一緒の籠の中に入れて置くというような工合でございまして、結局カナリヤが猫に喰われてしまうのじやないかという批評もたびたび聞くのでございます。従いましてこの一般のそういう偏見的なものの考え方をなくする意味において、或いは又それ自身この特殊な利害関係に捉われず全く中立な立場からこの行政を担当するという意味合からいたしまして、この際電気通信省から切離して全く中止なところへ持つて行くという方がいいという結論に到達したのでありまするが、然らばこれをどこの省に当らせたらいいかということになりますると、電気通信省にいたしましても、或いは農林省にいたしましても、或いは通要産業省にいたしましても、それぞれやはりこの電波につきましては利害関係を持つております。従いまして、結論といたしまして内閣総理府の外局とするのが一番適当であろうということになつた次第であります。尚このような行政を総理府に持つて行くということについての一般的な御質問がございましたが、これは行政管理庁の方から御答弁願つた方が適当であろうと存じますから、私からは差控えさして頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/8
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009・關道雄
○説明員(關道雄君) 総理府の外局に数多くの部局が付いておりまして、これが余り雑多なものになることはお説のごとく非常に望ましくないことでございます。原則としてはそうでございます。ところで行政組織の各国の例を見ましても、如何なる分類、或いは組織原理によりましても、いずれの省にも属すのが不適当である、大きな分類であるところの省又はこれに類する機関に属するのが不適当である組織が出て来るのは共通の現象でございまして、イギリスにおきましては、これは全部大蔵大臣がそういう部局を一括して国会においてはこれに関する責任を取るという形になつております。又アメリカにおきましては、これらが全部いわゆる独立機関といたしまして、大統領の直轄に属するという形を取つておるわけであります。そこで我が国におきましては、そういう役割を或る程度総理府に持たせるということが必要になつて参るわけであります。総理府の部局といたしましては凡そ二つに分けて考えられるのでありまして、第一は内閣総理大臣が持つておりますところの行政各部を指揮監督するという職責に対しまして、これの補佐の部局といたしましての例えば行政管理庁であるとか、そういつた種類の役所、こういうのは最もふさわしい部局であると存じますが、その外に今申上げましたような各省に属するのが不適当であるという部局を集めて、ここに属させるということになるのはどうも止むを得ない傾向でございます。そのうち又あとの部分に二つ種類がございまして、民間行政でやつておりますような公平中正を旨として行うために、いずれかの大臣の強い影響の下に属させるのが不適当であるというもの、これはやはり総理府としては最も適当な種類の部局の一つであつて、そこで電波監理委員会のごときはこれに属するのではないかと思います。そのもう一つのものは、いわゆる先程までございましたような用紙の割当事務局のごときはいずれの部局にも省にも所属させることが不適当であるという單純な理由で総理府の方に入つておりますので、これは成るたけ整理することが適当であるかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/9
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010・河井彌八
○河井彌八君 只今の御説明必ずしも了承し得ない点があると思いますが、併しこれはむしろ行政管理庁の長官に政府全体の行政組織の中において如何にあるべきかという点について、もう一度総理府の代表的な意見を聞いて見たいとこう考えますが、今日はこの程度にいたします。
それからもう一つ重要な事項として考えておりますことは、この第二十一條の電波管理総局に三部を置くということになつておりますが、管理局の中に部を置くというのは国家行政組織法第七條第二項及び二十四條の二というあの規定、これは参議院がこの前々国会において強く修正を加えておつた事柄でありますが、それと全く相反することになる。これは原則的にすでに存しているものでも五月三十一日限り廃止するというまでになつているのですが、その原則に違反するものがここにできて来ているのですが、これに対しては政府の根本方針がどこにあるかということをはつきりといたして置きたいのですが、これについて何か説明を得られるならばして頂きたい。これもやはり全般の行政組織の問題でありますから、或いは国務大臣から説明を得るのが適当かとも考えますが、一応政府の説明があるならば伺つて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/10
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011・關道雄
○説明員(關道雄君) 只今の御説問でございましたが、お話の点は局又は官房に部を設ける場合のことではないかと思います。委員会につきましては、第七條の四項に「前二項の規定は、事務局の内部組織に、これを準用する。」ということで、部を置き得ることになつておりますので、その点は差支えはないかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/11
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012・河井彌八
○河井彌八君 もう一つ伺います。第二十九條の委員会に置かれる職員の定員というのは、これはどういうふうにして決まるものでありますか。別にこの定員法を出すのか、どういう取扱をするのかということも内閣委員会としては重要な点であり、これを一つ伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/12
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013・關道雄
○説明員(關道雄君) これにつきましては、近く定員法の改正を行いまして、その中で所要の改正を行いたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/13
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014・河井彌八
○河井彌八君 この委員会に関する定員はどういうふうにして予定しておられるか、只今の定員法の改正を待つまでもなくここで説明を伺いたいと思いますが、如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/14
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015・網島毅
○政府委員(網島毅君) 只今關説明員から説明がございましたように、近く政府から定員法の改正が提出されると思うのでありまするが、私共の方から行政管理庁を通じまして、その改正案に盛り込まれるようにお願いしているところの案は、原則として定員は現在の電波庁の定員をそのまま踏襲するというのであります。ただこの設置法並びに電波法にもございまするように、この新らしい行政をやるために審理官というのが設けられることになつておりまして、この五人の審理官の定員は是非私共として必要のように存じております。その他電気通信省からすでに電波庁に移された電離層の研究業務がございまして、これに関する定員は電気通信省の方から削除いたしまして、この新らしい電波監理委員会に方へ持つて来るということになつております。現在の電波庁の定員は昭和二十四年度におきまして三千八百二名でございまして、新らしい電波監理委員会の定員も大体この数字に落付くのではないかと私共も考えております。勿論委員の数、先程申上げた審理官その他只今御説明した電波観測要員、その他の若干の要員は必要と考えておりますが、これはまだ最後的に決定したというふうには私共は考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/15
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016・河井彌八
○河井彌八君 政府委員の御説明の程度でありますと、内閣委員としてこういう問題の取扱いに非常に困るのであります。全体を見渡してそうして適当な決定をしなければならん。それだけを申して置きます。それから行政組織法に関係する各省の一部の改正とか、設置法の一部の改正というようなものがこれから出て参りますが、それなども皆ばらばらでありまして、非常に困るということを附加えて置きます。更に予算関係はどうなりますかそれも伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/16
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017・網島毅
○政府委員(網島毅君) 予算につきましては、現在すでに国会に提出されておりますところの政府予算の中に織込まれておりまするが、その詳細の数字につきましては、只今私宙に覚えておりませんので、次の機会にでも若しも御必要でありますならば、数字を御覽に入れて御説明したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/17
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018・河井彌八
○河井彌八君 内閣委員といたしましては、まだ伺いたいことも若干ありますが、その御答弁によりましては相当時を要すると考えますから、今日はこの程度でお止めを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/18
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019・松野喜内
○委員長(松野喜内君) 皆さんにお諮りいたします、只今河井委員から本日の内閣との連合委員会はこの程度にして置きたいとの発議でありますが、如何ですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/19
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020・小林勝馬
○小林勝馬君 そうしたら、内閣委員会で大体いつ頃やれるような御見込みですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/20
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021・河井彌八
○河井彌八君 できるだけ早く再開を願いたいと思います。併しこれは一つ私の方の都合もありますから、もう一度御交渉を頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/21
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022・小林勝馬
○小林勝馬君 大臣の御答弁をさつきから御要求のようですが、要求するあれがありましたら、この際おつしやつて頂いておいて、次回を成るべく早くお願いいたしたいと希望申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/22
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023・河井彌八
○河井彌八君 少くとも行政管理庁長官の出席を要求します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/23
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024・松野喜内
○委員長(松野喜内君) 承知しました。それでは本日はこの程度を以て連合委員会を打切ることにいたします。
午後二時七分散会
出席者は左の通り。
電気通信委員
委員長 松野 喜内君
理事
橋本萬右衞門君
小林 勝馬君
委員
大島 定吉君
新谷寅三郎君
内閣委員
委員長 河井 彌八君
理事
カニエ邦彦君
委員
小林 英三君
藤井 新一君
小杉 繁安君
竹下 豐次君
三好 始君
政府委員
電気通信政務次
官 尾形六郎兵衞君
電波監理長官 網島 毅君
説明員
総理府事務官
(行政管理庁管
理部第三課長) 關 道雄君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714845X00119500215/24
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