1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月十五日(水曜日)
午後二時三十五分開会
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本日の会議に付した事件
○国家行政組織法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。
国家行政組織法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。
政府から提案の理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00919500315/1
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002・一松政二
○政府委員(一松政二君) 只今提案になりました国家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
今回の改正案に盛られました内容は、主として次の三点であります。
第一には、今国会において別に御審議をお願いいたしております国家公務員の職階制に関する法律案に関連いたしまして、所要の調整を行わんとする点であります。御承知のように、現行の国家行政組織法第二十條第一項は、各行政機関の内部部局には、それぞれその長として、局長、部長、課長という職を置くことを例とする旨規定いたしているのでありますが、この局長、部長、課長という名称が、職階制における職級の名称と如何なる関係にあるか明瞭にされていないのであります。
国家公務員職職階制に関する法律案におきましては、職階制による職級の名称がその職級に属するすべての官職の公式の名称である旨を規定しますと共に、行政組織の運営その他公の便宜のために、組織上の名称その他公の名称を設け及びこれを使用することを妨げない旨を明らかにしているのでありますが、今回提案されました国家行政組織法の一部改正案におきましては、右の規定に対応いたしまして、各行政機関の内部部局の長には、職階制による職級の名称の外組織上の名称として、局長、部長及び課長の名称を付するものであることを明示いたしました。
改正の第二点は、各行政機関におかれる官房長、官房次長及び局又は部の次長等の特別の職に関するものであります。現在これらの職を設置する場合はいずれも、各省庁の設置法で規定しているのでありますが、国家行政組織法の規定の上では、これらの職を置く場合は法律によらなければならない旨の制限はないのであります。政府といたしましては、各行政機関の内部部局の外更にこれらの特別の職につきましても、その濫設を防ぎ、以て行政機関の規模を簡素化する方針を取つておりますので、今回の改正案におきましては、特にこの点を法律上明定することといたしました。
第三点は、府、省、本部の官房又は局に設置されております部及び庁に設置されております局の存続期限の延長に関するものであります。これらの部及び局は、今年五月三十一日までを限つて置かれることとなつているのでありますが、政府といたしましては、先段の行政機構の改革を以て必らずしも満足しているものではなく、更に根本的な簡素化を行いたい所存であり、そのための調査を着々進めておりますので、右の部及び局の問題につきましても、それと併行して考慮下ることといたしたく、従つてその存続期間を更に一年間延長いたしたいと思うのであります。
以上が本改正案の主要な内容であります。これらは、国家公務員の職階制に関する法律案との関連において、又、行政機構の根本的な再検討を行う見地より、いずれも必要な改正であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことを御願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00919500315/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 本案について何か御質疑ありますればこの際お願いいたします……尚次長からこの法律の條文について説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00919500315/3
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004・大野木克彦
○政府委員(大野木克彦君) 二十條の一項でございますが、これは只今の提案理由で申上げましたように、第三條の各行政機関には第七條の内部部局に応じてそれぞれの長として左の職を置くを例とするということで一応局長、部長、課長と掲げてあるのでございますが、この局長、部長、課長というのが今回別に御審議を願つております職階法案における職級との関係が、この現在の二十條では必ずしも明確でございませんので、これがこの局長、部長、課長というのが職階法案によりますいわゆる職級とは別に組織上の名称であるということをはつきりいたしますために、この二十條を改正案の一項のように直した方がはつきりするということで提案いたしておる次第でございます。
それから二十條の二項は現行法では「前項の職に係る所掌事務の範囲及び権限は、国家公務員法の規定に従つて、これを区分しなければならない」ということになつているのでございますが、実は初めにこの行政組織法が立案せられました時代には、職階法の内容がはつきりいたしておりませんので、従つてこの局長、部長、課長というような分け方によつてその所掌事務の範囲、権限がこの職階法で以て規定されるというように一応考えられておつたのでございます。職階法は御承知のようた形で局長、部長、課長というような区別を探りませんので、従つてこの第二項はいわば今日となりましては意味のない規定となりますので、これを省きまして、その代りにこの第一項に似ておりますが、必ずしもすべての府、省に置かれているとは限りません官房の長それから次長、或いは又局、部の次長、それらに準ずるる職を置く場合には、従来は必ず法律でなければならないということは謳つてなかつたのでありますが、今回それは法律によるということをはつきりいたしまして、その濫設を防ぐということにいたしております。
次に附則第二十四條の2は外局の部、外局の局等の規定でございますが、これは現行法ではこの五月三十一日まで置くことができるということになつているのでございますけれども、提案理由でも申上げましたようご、只今根本的な行政機構の改正について研究が進められておりますので、それが決りましたときに同時にこれらにつきましても、それと併せて措置をした方が適当であろうということで、更に一年間の延期をして頂くように規定いたしております。
次に附則の第二十五條でございますが、この二十五條には、「第十九條の規定のうち、職に関しては、国家公務員法の定める職階制が確立実施される日から、これを適用するものとし、その日までは行政機関に置かるべき職員の種類及び所掌事項は、法律又は政令に別段の規定があるものを除く外、従来の職員に関する通則によるものとし、その定員に関しては、昭和二十四年一月一日から、これを適用する。」という大体第一項に三つのことが規定されているのでございます。第十九條に規定しております職につきましても、今日職階法条で大体この職というものの観念がはつきして参りまして、それによりますと、その十九條にあります職は、職階制のできる前にすでに各職員がそれぞれ占むる職位として存在するものであつて、その限りにおいては職階制の確立実施まで待たなくてもすでにこの職に存在するということで、すでにこの点につきましては定員法でその職の数が規定せられているような状態でございますので、この第一段の規定は必要ないものと分つて参りましたので、これを省きますこと、それから第三段目の定員に関しては二十六年六月一日から施行するということ、これは定員法が施行されておりますのでこれに問題にありません。そこで二段目の「行政機関に置かるべき職員の種類及び所掌事項は、法律又は政令に別段の規定があるものを除く外、従来の職員に関する通則によるものとする。」というのでございますが、この点につきましては、ここに掲げてあります職員の観念は先の職責の観念とは違うのでありまして、むしろ旧い観念の職員でありまして、この従来の職員に関する通則と申しますのは、各庁職員通則に掲げられております事務官、技官、教官等の種類並びにその所掌事項を指しているわけであります。この点は具体的に申上げますと、実に恩給法との関係におきまして、恩給法が、官吏について恩給が支給されるような規定になつておりますので、現行の恩給法を適用いたしますためには、どうしても従来の職員についての官の観念を残して置きませんと恩給法が適用しにくい、されないということになりますので、この二段目だけを特に残すことにいたしまして、これは今回の改正法の附則の二項に持つて行つたわけでございます。
それから二十五條の二項に、「前項に規定する日までは、事務次官は、一級の官吏、秘書官に、二級の官吏とし、庁の長官は、法律に別段の規定があるものを除く外、一級の官吏とする。」という規定がございますが、これに類似いたしました規定は、実は各省官制通則に規定があつたのでございますが、御承知の通りこの各省官制通則は内閣官制の廃止に関する政令でもつて廃止されておりまして、そうしてこの局長以下の級別のことも、従つて廃止されているのでございます。又特別職でありますが、官房長官とか政務次官に関する級別の規定、法律もいずれも廃止されておりますので、それと歩調を合せまして、この二項事務次官、秘書官、庁の長官についての規定も廃止することにしたわけであります。尚一級二級三級という区別が、御承知の官吏任用叙級令の廃止によりまして一応廃止になつているのでございますけれども、ただ経過的に人事院規則でもつて当分の間はまだ使われているというような状態になつております。
それから附則でございますが、附則の二項は只今二十條によつて説明申上げましたように、全く恩給法との関係におきましてどうしても残す必要がございまするので、その関係がはつきりといたしますように、特に「職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。」ということをはつきりいたしまして、その点だけを残してある次第でございます。
それから附則の第三項は、この官に関する従来の種類及び所掌事項に、端的に申上げれば新らしい恩給法ができれば廃止されて然るべきなんでございますけれども、今日まだ恩給法が改正されないで古い恩給法が残つておりますので、職階制が実施されまして、それが恐らくは次々に実施されて行くだろうと思いますので、その職階制の実施と見合つて、それに適合したような国家公務員法による新らしい恩給の法律が人事院で決められ、立案されて、それが法律になるというときに、この新らしい恩給法が作られるときになつたらこれが廃止されてもよろしいのでございます。その点を三項に掲げまして「職階制の実施に伴い、人事院の定める日においてその効力を失う。」つまり新らしい恩給法ができまして、これを廃止してもいいということを人事院が認めまして、人事院の方でそういう規定を作りましたときに、この二項を廃止すると、こういうことにした次第でございます。大体各條につきましての御説明は以上の通りであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00919500315/4
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005・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは都合によりまして本日は委員会の審議をこの程度で止めておきまして、これで散会いたします。
午後二時五十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
委員
淺岡 信夫君
小林 英三君
稻垣平太郎君
小杉 繁安君
竹下 豐次君
堀 眞琴君
政府委員
行政管理政務次
官 一松 政二君
行政管理庁次長 大野木克彦君
総理府事務官
(行政管理庁管
理部長) 中川 融君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00919500315/5
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