1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月十三日(木曜日)
午後一時三十八分開会
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本日の会議に付した事件
○水産庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
○海上保安庁法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。水産庁設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。水産庁漁政課長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/1
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002・戸嶋芳雄
○説明員(戸嶋芳雄君) 水産庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その法案の理由の大体を御説明申上げたいと存じます。
今回の改正は先ず第一に、本年の三月十四日から施行せられました新漁業法によりまする漁業制度を実施して参ることであります。第二に、四月一日から鮮魚介及び加工水産物の統制が撤廃せられることになりましたので、この二点につきまして水産施策上に重心の変遷があるわけであります。これに即応いたしまして限られた人員と、そうして予算の下で現在の水産庁の機構を最も合理的に組み替えをやりたい、そうして各部間の事務の調整を図りまして、これからの水産行政をやつて行く上に円滑にやり得る態勢を作りたいというわけであります。
尚今回の改正を機会に多少字句その他の点に亘つて修正をいたした点もございます。
以上がこの法案の概略でありますが、何とぞ慎重御審議の上速やかに御決議あらんことを切望する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 尚続いて法律案の各条について主な点の説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/3
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004・戸嶋芳雄
○説明員(戸嶋芳雄君) 第二条の三号の次に一号を加えまして、更に第二条に十号を一号増しますのは、これは今度新漁業法が三月の十四日から施行されることになりましたので、それを水産庁の権限の中に、入れるというのが一つであります。それからもう一つは人事会計に関する一般権限について、農林省設置法の第四条で規定をいたておりますが、水産庁設置法は各省の設置法ができる以前にできていたために、そういつた人事会計に対する一般権限の規定を欠いておつたわけでありまして、それを今回の改正を機会に入れようという趣旨であります。
それから次の第四条の改正は、これは新漁業法を施行するとになりましたその具体的な権限を漁政部でやるということを明確にするために、三号、四号、五号、六号、この四号を漁政部の権限として入れると、こういうことにいたしたわけであります。
それから第五条の改正は、これは製産部の事務になつておりますが、今度の漁業法の施行に伴ないまして、沿岸の漁業、それから沖合漁業についての指導監督、それから調整というものを漁政部に持つて参ます。それに伴う改正が一つであります。それから尚現在漁政部に属しております漁船行政、それから漁港行政、これを製産部の方に持つて行くということにいたしたいというのとその二点でございます。
それから第六条の改正は、これは字句の訂正でございまして、水産試験場というものが従来農林省に中央に一つあつたわけでありますが、それを全国を八海区に分りまして、八つの水産研究所にするということにいたしたわけで、その際に名前も水産試験場というものを、水産研究所という名前に変えたので、それに応じて字句を変えるということにいたしたわけであります。
それから第七条の五の改正は、これは国立学校設置法に基きまして、本年度の四月一日から東京水産大学並びに第一水産講習所の所管を文部省に移すということに相成りましたので、そこで水産庁の所管から、その監督権を外すということの改正でございます。
それから第七条の六の改正は、これは一般に審議会、或いは委員会といつたものをできるだけ整理して行きたいという行政方針に基きまして、水産物規格審議会というものをこの際廃止する、廃止しました後は農林省の設置法に基いて、現在設置さかております農林物資規格調査会というものがございます。そこの一つの部としての仕事を続けて参る、こういうことにいたしておます。大体以上が甚だ簡単でございますが、逐条の説明を一応申上げたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/4
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005・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 序でに一つ伺いますが、この改正になつて定員及びこの予算の上にどういう異動がありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/5
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006・戸嶋芳雄
○説明員(戸嶋芳雄君) 今度の改正につきましては、定員も予算につきましても別に関係なく行なうということにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/6
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007・河井彌八
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/7
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008・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて……これにて暫時休憩いたします。
午後一時四十九分休憩
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午後二時三分再開発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/8
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009・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 休憩前に引続きまして会議を開きます。
海上保安庁法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。先ず運輸大臣より提案の理由を御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/9
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010・大屋晋三
○国務大臣(大屋晋三君) 只今提案されました海上保安庁法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明いたしたいと存じます。
海上保安庁が負託されました航海の保安と海上治安の確保という重大な使命の完全な達成につきましては、発足以来鋭意御期待に副うよう努力いたして参つたのでありますが、その後の推移に基きまして、海上保安庁の諮問機関の統合整理と、海上保安官の業務執行に関連して改正する必要が生じましたのに際しまして、現在の種々の情勢から、組織機構におきましても併せて整備する点が起つて参りましたので、ここに海上保安庁法の一部を改正しようとするに至つたのであります。
その改正の主な点を順を追つて申し上げますと、第一は、官房を総務部に改めたことと、従来官房で所掌してた事務の一部と、警備救難部で所掌していた事務の一部を統合して、船舶技術部は所掌せしめることとしたことであります。
現在の官房は、本来的な官房事務の外に船舶の技術に関する業務及び通信の運用業務のごとき現業的な業務をも併せて所掌しておりまして、事務運営の方式においても、極めてそぐわない点がありますので、海上保安庁の機動力と切り離せない通信業務を警備救難部に移すと共に、船舶技術部を設けて、任務遂行上最も重要な船舶整備の業務に専念できるようにしたことであります。
第二は、前に申述べましたように、種々の情勢からその重要性が一段と加えられつつあります沿岸警備という任務の遂行上、その特殊業務部門を専門的に統括して業務運営に遺憾のないように措置する必要がありますので、次長の外に、これと同格の警備救難監を置いたことであります。
第三は、従来九つの地方機関がありましたものを、大管区制を採用して、六つの地方機関としたことであります。海上保安庁の任務の完全な遂行は、機動的な活動にまたねばならない特殊な面がありますので、大管区制が最も適当であると考えられるのであります。
第四は、海上保安官が任務遂行に当つて、武器を使用できる範囲を警察官と同一の範囲にすると共に、非常事変の際協力を求めるとができる範囲を若干拡張したことであります。
第五は、中央海上保安審議会と地方海上保安審議会を統合して、海上保安審議会とし、中央にのみ置くこととしたことであります。
第六は、機雷その他の航路障害物の除去に関しましては、現在のように一部課で所掌してをりましては、業務遂行に完璧且つ急速を期し得られない点がありますので、その附属機関として、航路啓開所を設け、掃海業務の活動を強化したことであります。
第七は、海上保安庁が臨時的に所掌してをります旧海軍艦船の保管に関する業務に従事する職員と、前に申述べました航路啓開所に置かれる職員は、海上保安庁法に規定する制限人員から除外したことであります。
以上が海上保安庁法の一部改正の内容でありますが、これによりますと、一部を増設し、官房を廃止して、総務部を設けました外、警備救難監を置いたのでありますが、他面三つの地方機関を減じておりますので、これらの改正によりましても、海上保安庁全体としては、定員の増加を伴なわないのであります。
以上簡単でありますが、この法律案の提案理由の御説明を終ります。何卒慎重に御審議あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/10
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011・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 政府委員からこの法律案の各条につきまして、主なる点を説明して頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/11
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012・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) 海上保安庁法の一部を改正する法律案につきまして、その改正の主な点とその狙いを簡単に御説明申上げます。
先程大臣が提案理由を説明したことによりまして大部分を尽されておると思いますが、現在海上保安庁はその与えられました任務を達成するために日本の沿岸陸上合せまして九つの管区に分けてあります。現在の九つの管区と申しますのは、北海道、それから東北大県、それから関東地方、それから新潟県、それから東海地方、それから阪神、それから舞鶴地方、それから広島、瀬戸内海方面、それから九州、この九つに分れておりますが、海上保安庁は一昨年五月一日創設当時、種々の状況関連がありました、大体その先程申しました九つの管轄区域は、現在の地方海運行政に順応いたしまして作られものでございます。でありますので海上保安庁のごとく機動力を十二分に活用いたしますような地方機関の管轄区域といたしましては非常に不均衡な状況を示しております。
例えて申しますれば、九州、或いは北海道、或いは阪神のごときは、保安本部の下に十数個の下級機関を持つておりますのに反しまして、新潟方面、或いは関東地区のごときは、一海上保安本部の下に一乃至二の下級機関しか持つていないというような状況がありますので、これを均衡のとれたように整理するということが一つの大きな課題になつておるのであります。これを整備するいうのが、大きなこの機構改正の狙いでございまして、これをバランスのとれた状況に持つて来るために九つの管区を六つに分けた次第であります。
そういう趣旨で現在の管区を整備して六つにしたのでございますが、それを運用いたします機関といたしましては、行政管理をする面と、それから運用管理する面をはつきり明確に分けて行こう、何故と申しますと、先程申しましたように、いろいろな部門がありますが、殊に新しく加えました機動力を持ちました船を運用するということにつきましては、相当の陸上施設並びに船舶といふものを必要といたしますので、これを完全に運用する止めには特殊な、格別な機能を必要としておる次第でございます。
でありますので、行政管理と運用管理を区別するということは、恰も陸上におきます公安委員会と地方警察隊と分離されておると同じでございまして、この点はこのような機動行政を扱う上におきまして是非共必要だと考える次第であります。このことは御承知のように陸海軍の例に倣いましても、又現在の警察組織に倣いましてもこれは明かに示されておる点でございます。そういう見地からその管区にそれぞれ主として行政管理を取扱う機関といたしまして、管区本部を設けることになつております。それがこの法案にもあります通り六つの管区本部を設置するのでありますその下にはこの法案にもありますように、海上保安監部、又は海上保安本部という事務所をそれぞれ置きまして、それの管区本部の行政管理に基く運用管理を担当することになつております。そういうような状況でありますので、管区本部所在地の選定に当りましては、行政管理に最も便利な位置を選定した次第でございます。例えて申しますると本案で第四管区になつております阪神地区につきまして御説明申上げますと、第四管区と申しますのは当会それから舞鶴、山陽、山陰それに近畿こういう広範囲を持つておりますが、これを行政的に管理する上におきましてどの地点が、一番便宜がいいかということを種種研究して見ますのに、御承知のように大阪にはあらゆる行政機関の出先機関がありますので、ここが最も便利と考えられた次第であります。殊に現海上保安庁法の十条によりますと、海上保安庁長官は各省の大臣の指揮を受けまして、それぞれの法令を海上において励行することになつておりますので、当然そういう関係者機関の出先機関が一緒になつておるところで行政管理するということが、行政管理運用上最も便利である次第でございます。その反面、運用管理をいたします、主として船を持つておりまして自由自在にその与えられた管轄区域内を動かします海上保安監部又は海上保安本部は、その船を十分に整備いたしまして、いつでも飛び出せるという施設と、それからよき状況にあります港にそれぞれの機関を置くということが必要でありまして、その意味におきまして神戸港のごとくは最も運用管理をするのに適するので、第四管区につきましては行政管理を指導する機関は大阪に、運用管理を指導する機関は神戸に置くというがごとくして、その管区におきます部の配置を考えて提案しておる次第であります。地方のものにつきましては、そういうことになつておりますが、それを中央でどういう工合に行政管理して行くかと申しますと、先程大臣から提案理由の説明の際にも申上げました通り、現在一官房と四部ございますが、官房の中に通信とか、或いは船舶の建造をやるというような、事務管理以外の非常に現業的の色彩のものもありますので、それらを現業事務を管理する各部に分け与えまして整備しました。そのために官房を廃止しまして総務部を置き、それから警備救難部に官房から通信課を持つて行きましてて、その機動力とマツチするように最善の整備を図つていこうというのであります。それからもう一つは警備救難部に現在ありまして船舶整備関係をやつております保船課、これと現在官房にありまして船舶の技術関係を取扱つております技術課と一緒にいたしまして船舶技術部を置く、船舶技術部と警備救難部というものが最も海上保安庁の将来の使命であるところの船の整備並びに運用を掌る機関でございますが、その重要性に鑑みまして単一なる責任者を置きまして、その船舶の整備並びに運用に遺憾ならしむるために、警備救難部なる機関を新しく設けまして、現在ただ一人の次長で、一官房、それから四部という厖大な責任の事務をやつておりますが、それを分担して、現下の重要性に鑑みまして、船舶の運用並びに整備につきましては、単一なる責任者を置こうという次第でございます。その外のことにつきましては、主だつた点を申上げますれば、現在海上保安官は約二千七百五十三人おりまして、唯一の武器であるところの拳銃を持つております。然るに現行の海上保安庁法では威嚇射撃ができないので、ただ自己防衛のときのみに当りまして、その拳銃が使用できるというような規定になつておりますので、これを陸上における警察官と同じように威嚇射撃の範囲まで拡充して、拳銃の取扱いの範囲を拡げたという点が一つの改正点になつております。それからもう一つは海上保安官は現行では船舶が海難いたしまして、それを救助する際に附近の人に対しまして協力を求め参ることができますが、それでは不十分でありますので、船舶の海難の場合のみに限らず何か非常事変があつた際、例えて申しますと南朝方面からでも沢山な集団をなしてこちらの方に密航船がやつて来るというような場合に、そういうような一種の非常事態に当りましても、海上保安官は附近の人に協力を求めることができるようにする、又は人のみに限らず船舶の協力も求めることができるというように、その権限の幅を拡めた点が大きな改正要点になつております。
その次に、先程も提案理由の際に説明がありました通り、御承知のように現在日本の近海には沢山のB二九で落されました機雷が沢山ありますが、これが大体現在のところでは一応一九五二年には自動的に発動するところの種種の操作は、壽命が尽きるようにいわれておりますが、その以後におきましても火薬は依然として生きておるのでございまして、これにひどい衝撃を与えますと例えば船が碇泊する場合に錨を打込んで、それがたまたまそれに当る、或は港の中を浚渫している際に、浚渫用のバケツがそういうものをからからがらがら引き廻すというようなことが起きますと、火薬が爆発するということもありますし、現にそうういう二、三の例がありましたので、これはスキヤツピンのメモランダムが出まして、陸上のものは国警で、海上におきますものは海上保安庁で、一々そういう危険なものは取除くというようなメモランダムが出ておりますので、単に今活動しておる機雷を除去するばかりでなく、そういうものも取除くという業務が新に加わりましたので、現在のただ一部に置かれました掃海課という一課では、到底賄い切れませんので、新しく航路啓開所という現業隊を海上保安庁に付置して、作業に遺憾なきを期した点でございます。そういうような主な改正の必要に駆られまして、海上保安庁法の一部を改正するのでありますがこの際従来から非常に不便に感じておりました字句の修正、或いは条文の整理、それを併せて行なつた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/12
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013・竹下豐次
○竹下豐次君 機雷がまだ方々に残つておつて危いという噂をよく聞くのでありますが、何かこれに対する最近一カ年間ぐらいの統計でもできておりましたらお知らせ願いたい思います。一年間にどのくらい掃海して、幾つ引張り上げたとか、幾つ爆発したとかですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/13
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014・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) その資料はできておりますが、誠に申しわけないですが、今手許に持合せておりませんので、後ほどお届けしたいと思います。そういうものはでてきております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/14
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015・竹下豐次
○竹下豐次君 まだ瀬戸内海あたりでも、安全に航海ができないということを聞いておりますが、あの辺でもそうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/15
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016・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 瀬戸内海におきましても、まだ約四千ぐらい残つておるのじやないかと思つております。これは概数でございますが、で主要航路並びに主な枝航路の航海ができる範囲だけの掃海は済ませました。それ以外はまだ必ずしも安全でないということでございます。
それから機雷処分の件でございますが、アメリカのB二九と潜水艦が入れました機雷の数は、全部で一万七百三箇、その中で去年の十二月までに処分いたしましたのが、五千四百四という数になつております。この機雷は、水圧機雷と、磁気機雷と、音響機雷の三種類が入つております。音響機雷と、水圧機雷は大体もう死滅しております。残つておりまする磁気機雷は、まだ来年、再来年くらいまでは生きておるのじやないか、こういうふうに思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/16
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017・竹下豐次
○竹下豐次君 これは法律の本文を読めば分るかもしれませんが、別表、海上保安管区の区別というところですね。この中に書いてありますのを見ますと、長野県とか、奈良県とかあるのですが、これはどういう関係なのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/17
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018・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) 誠に奇異に考えられるのでざいますが、海上保安庁の業務には船を使いまして、密航、密貿易を取締る外に、船舶の検査とか、それから船舶に乗り組みます船員の資格を決めます、職員試験、こういうことが一つの任務になつております。それで船舶の検査の中には、船体の検査と、機関の検査がありまして、機関の検査につきましてはそれぞれ機関を製造する工場も各所に分散しておりまして、これは海に面していない県でも、例えば長野県でも、滋賀県でも、山梨県でも、機関を造つておるところがありますので、その意味におきまして、管区の区域内に入れてあるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/18
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019・竹下豐次
○竹下豐次君 それからもう一つお尋ねしたいのでありますが、まあ密航の取締りとかというようなことなど考えなければならないでしようが、取締のための船ですね。これは現在どういうことになつておりますか。そして新たに新しく建造されるとか、そういう御計画なんかありましたら……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/19
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020・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 確かな数字は今手許にございませんですが、大体御説明申上げます。海上保安庁の船の数は巡視船が五十八ぱい、それから救難曳船これは曳船でございます。これが五はいぐらいであります。この六十三ばいの船が主として密航、密輸とか、或いは海難救助という方面に当つております。二十四年度におきまして、七百トンの船を二はい、それから四百五十トンの船を三ばい作つたわけであります。従来ございます船は、もと海軍時代に使いました約八十トンの木船でございまして、必ずしも救難とか、或いは他の密航密輸の取締の適当な船ではございませんけれども、止むを得ずそうした船を使つておつた次第でございます。今年度におきましては、千トン一ぱい、七百トン二はい、四百トン六ぱい、大きな船はそういう程度で造るつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/20
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021・竹下豐次
○竹下豐次君 随分スピードの関係などで、逃げ足の早い密輸船があるのではないかなどということを想像するのですけれども、そういう点は心配なしだ追つかけて行つて捕えるということは準備してあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/21
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022・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 今申上げました従来の船は全くスピードも余りございませんで、その点が非常に残念でございましたけれども、新船は十五ノツト出ますので、大したそうした方面の作業には差支えない筈でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/22
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023・竹下豐次
○竹下豐次君 そうするとできます六管区、六つの管区に大体それくらいのスピードのあるものができることになるのですか、果してできますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/23
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024・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) ええ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/24
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025・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 一番警戒を要する厄介な地方というのはどこでしよう。その実情を少し詳しく聴かして下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/25
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026・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 私簡単に申上げまして、後説明員から説明いたさせます。大体六十三ばいの巡視船の配置は九州方面に約三分の一、二十一ぱいと思いましたが、約三分の一が九州になつております。而も九州の西部方面対馬、佐世保、福岡ああいうふうな方面に集中しておりまして、現在におきまして、門司保安本部の指揮の下に、主として密航密輸の取締りをやつておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/26
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027・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) 今次長から説明しましたことを数字的に補足いたしますと、海上保安庁が昭和二十三年五月発足いたしましてから、昨年来までの数字的のことを申しますと、大体保安庁の手で海上において検挙いたしました件数が全部で合せまして四千四十七件でございます。それに関連しました人間は、いわゆる検挙人員は、九千百八十七名でございます。そのうちで一番多いのは何であるかと申しますと、人間で申しますと一番問題になつております密航関係でございまして、二千七百二十八名という数字が出ております。御承知のように非常に不備な保安庁の船舶の状況ですが二千七百二十八という人間が海上において検挙されております。その外密漁、これは内国人ですが、二千三百三名、それから経済違反関係が千二百二十七名、その外船舶関係或いはその他雑件千七百六十六名、密貿関係が八百六十五名、その他になつております。この一番問題になつております密航関係の者を国籍別に一応数字的に拾つてみますと、二千七百二十八名のうちで一番多いのが朝鮮人でありまして二千四百九名、その次が日本人と台湾人で台湾人が百十八名、日本人が百六十六名、中国人が十四名その他二十一名という数字になつております。その国籍別でもはつきり分ります通り、朝鮮方面からの密航者が多いということはこれで歴然としております。その入つて来ますルートは先程次長から御説明申しましたように、最も南鮮方面から日本の沿岸に近いところ、即ち東の方で大体境になつておるのは島根県の隠岐島というところでありまして、そのあたりから長崎県の五島、あの附近が大体密航関係の範囲になつております。そのうちで最もひどいのはやはり仙崎から佐賀県の沖合い、壱岐対馬を中心としたところが一番多いのであります。密貿易関係は先程申上げましたように八百六十五人、その中でやはり朝鮮人が一番多くて三百三十二名、これは密輸入密輸出を加えますと五百八十三名という数字が出ておるのであります。御承知のように密航と密貿易というものは関連して行われるものでありまして、同じような区域でやはり行われております。その密貿易の金額は、金高にいたしますと大体捕まえたものによつて見ますと、四千七百三十万円ぐらいになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/27
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028・竹下豐次
○竹下豐次君 ちよつと聞き落しました。密航が二千七百四十九名ですか、それから密航が二千三百三名、それから……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/28
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029・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) それから経済違反、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/29
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030・竹下豐次
○竹下豐次君 経済違反それからもう一つ、千七百六十いくら……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/30
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031・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) あれはいろいろ法令の港則法とかその他……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/31
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032・竹下豐次
○竹下豐次君 密貿易というのは金額にしたら少ないのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/32
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033・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) それはマル公でございますから……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/33
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034・竹下豐次
○竹下豐次君 マル公ですか、一番これで手の要る者はどれなんですか。密航……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/34
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035・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) そうですね。密航でございます。それからこれは御質問ございませんでしたが、こうした犯罪取締りの外に、私共の方では海難救助をやつております。海難救助の実情をちよつと御紹介いたします。昨年一ヶ年に発生しました海難事故が五千六百二十八件ございます。そのうちで向うからS・O・Sを出しまして救助を求められた船が千八百十二隻、これで実は救助し得ましたパーセントが五十八%でございます。あとは遺憾ながら救助できなかつたというような状態であります。
それから人命救助におきましては、要救助の人が八千四百十五名ございました。救助し得たものが七千六百四十七名、それから死亡したものが二百七十八名、行方不明が四百九十名というような勘定で、要救助に対する救助率が九十一%、この海難救助方面におきましても、私共としては非常に大きな努力をしておるわけでございます。御承知のようにまだ船が揃いませんので十分なことはできないのは遺憾に思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/35
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036・竹下豐次
○竹下豐次君 これで海上保安庁関係の職員は全部で何名なのですか、総数。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/36
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037・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 定員が八千百三十七名でございますが、実員は七千八百七十名。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/37
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038・竹下豐次
○竹下豐次君 それで以て予算総額はいくらになつておりましたかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/38
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039・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 今年度約四十億でいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/39
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040・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 今の海難救助の状況の御説明がございましたが、やはり民間でこれに協力しておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/40
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041・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 民間の協力もこれに入つております。民間の方は今の状態では多うざいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/41
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042・河井彌八
○委員長(河井彌八君) その仕事の状況はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/42
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043・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) 先程海難救助件数の五千六百二十八といつた中で、S・O・Sを出したものが千二百十八件、その中で救助したものが五十八%になつておます。その救助したものを款別に申しますと、民間で救助されたもの、この民間と申しますのは、七十一年ばかりの歴史を持つております日本水難救済会、これは昔帝国水難救済会と申しましたが、ボランチエーア組織になつておりますが、その日本水難救済会及び地方の海難救助会社、いわゆる俗に申しますサルベエージ会社、そういう手によつて救助されたものが七百五十三件です。それから海上保安庁が百六十三件、そうしてその他が百四十一件、これだけ救助されておりまして、これが千八百十四に対する五十八%、これが昨年の一年間におけるものでございます。それでその海上保安庁以外のものでやつておる水難救済施設と申しますと、全国的に歴史もあり、そうして組織化されておるのは、先程申しました日本水難救済会でございます。その他の先程申しましたサルベエージ会社というのは、これは営利を目的としておるもので、ございまして、こういう人命救助というような公益的な考え方から申しますと、余りその対象にならんではないかと思いますが、その日本水難救済会について申しますと、先程申しましたように、七十数年の歴史を持つておりまして、日本全国に県単位に大体水難救済会地方支部というのができております。そうしてその地方支部の下に、水難救済助又は水難救済組合というのが、概ね臨海の都市、町村単位に細胞組織的に作られておりまして、そこでは一隻乃至二隻の特殊な救助定を持つて、近海と申しましても、大体目の届くような所、そういう方面におきまする主として漁船とか、小船艇の海難救助に当つておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/43
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044・竹下豐次
○竹下豐次君 この定員八千百三十七人ですね。これは三級官以上ですか、或いはいろいろな……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/44
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045・稻垣次郎
○政府委員(稻垣次郎君) 全部でございます。同じメンバーで全部入れまして……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/45
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046・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 水難救済会でも少し伺いたいのですが、これは何か国庫で補助でもしているのですか、どういう関係ですか。どういう経済力、或いは働きをするための実力ですね。どういうようになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/46
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047・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) これは非常に長い歴史がありまして、もともと水難救済会は、アメリカの某氏がこの人命救助ということに非常に関心を持ちまして、日本にその人命救助施設の一端として、救命器具を寄贈したのを初めといたしまして、国際人命救助会議に、当時の、名前は忘れましたが某華族だと思いますが、その方がロンドンの施設行つておられまして、ロンドンの施設場を見て、日本でもやらなくちやならんということで非常に声を大にして呼びかけた次第でございまして、それで漸くでき上がりまして、当初は僅か有名な金毘羅さんの近くで生ぶ声を上げたのがその嚆矢になつておりますが、その後二、三年経ちまして、政府でこれを採上げまして水難救済会に、当時申しました帝国水難救済会に補助金の交付を考えられた次第でございます。そして爾来ずつと国庫補助金を交付されまして、昭和二十年と覚えておりますが、昭和二十年終戦直前までずつと続いて来ていると覚えております。たまたま戦争が思わしくなくなつたような関係で、補助金を打切るというようなあれがありまして、水難救済会に対しまして補助金もそれで一旦打切られたわけでございますが、海上保安庁ができまして、海上保安庁といたしましても、現在の海上保安庁の制度では到底痒いところまで手が届かない、どうしても水難救済会の組織なり、力なりに頼らなければならない、活用して行かなくてはいけないというようなところから、昭和二十四年度初めて大蔵省と折衝した結果、年額百万円の補助金を復活してやつたのでございますが、今年度は、いわゆるドツヂライン、ドツヂ政策と申しますか、そういうようなことが非常に影響いたしまして、補助金を政府として交付するに至つておりません。でありますので、非常に組織はそういう工合に系統だつて作られておるのでございますが、経済的な面から申しますと、中央、地方とが繋りが全然なくて、それが僅かばかりのその日暮しに対するだけの金を附近から借り集めてやつているというのが現状でございます。組織は一応繋がつておりますが、経済的には全然繋がらないで思い思いに足は足、頭は頭と、今日別個の仕事をやつているというのが現在の実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/47
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048・河井彌八
○委員長(河井彌八君) こういうものは何かもつと働けるようにする方法政府は考えないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/48
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049・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) その点につきましては先程申しました昭和二十四年度の補助金は打切になるという問題、並びに現在御承知のようにこの法規的な裏付と申しますか、要するにボーランテイア・システムを利用する裏付といたしまして、誠に古い法律でありますが、明治三十年この方ずつと続けております水難救護法というのがありますが、これも現在の新憲法下におきましては、現状にそぐわないのでこれを改正しようと、両方相俟つて海難救助法というようなものも海上保安庁では立案いたしまして種々折衝いたしまして、すでにその腹案は第五国会に提案する段どりまで行つておつたのでございますが、種々関係機関と折衝の途上におきまして、なかなかむずかしい問題がありまして、遂に提案するに至らなくなつた次第でございます。その原案の中には勿論こういうボーランテイア・システムに対する補助制度、又は赤字補填制度というような、そういうようなものが一応考慮されているのでありますが、ところが関係方面との折衝がうまくつかないために遂に提案するに至らなかつたという次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/49
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050・竹下豐次
○竹下豐次君 今頃お尋ねするのはちよつと何ですけれども、海上保安庁法のできるときに問題になつたことだろうと思うのですが、この国家警察と、地方自治警察と海上保安庁との権限はどういうことになるわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/50
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051・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) この問題につきましては、御承知のように地方警察は警察法によりまして、又海上保安庁は海上保安庁法によつてそれぞれその職責なり、権限を行使しているのでございますが、警察法は警察法で決められている陸上における司法警察でありますし、海上保安庁は海上保安庁法の第一条及び第二条に規定されております管轄権が、はつきり沿岸水域の海上ということに決められておりますので、まあ陸上と海上とは同じような仕事をやつておるわけであります。海上保安官も海上保安庁法に規定されている通り、陸上の警察と同じように、司法警察職員としての職権を行使しておりまするが、その管轄区域がただ単に沿岸水域のみに限定されているということであります。ですからその間に、陸上と沿岸水域とにおきますオーバーラツプの件につきましては、それぞれ警察と海上保安庁の間におきまして、権限の行使或いはその調整に当りまして、相互に協定いたしまして、法規の許す範囲内でその間の調整を図つてやつておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/51
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052・竹下豐次
○竹下豐次君 今はないのですか、水上警察というのが、元はありましたけれども、あれはなくなつて、自治警察とか、或いは国家警察というものになつておるわけでしようか。水域においつておるわけじやないのですか。或る地域については……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/52
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053・猪口猛夫
○説明員(猪口猛夫君) 仰せの通りちよつと私もその点は……国家警察といたしましては、現在全然水上には権限行使できない立場になつております。併し地方自治法で決められております地方自治体、いわゆる公共団体等の自治警察は、その公共団体が持つております管轄区域内で、地方警察権が行使できますので、当然そういう港とか、その地方公共団体の管轄区域内におきましては、沿岸水域は海上保安庁とオーバーラツプを重ねることになる。その間におきます業務協定、そういうようなことはたとえて申しますと、港におきましては、主として司法刑事事犯的なことは地方自治体警察の方に廻す。但し船舶の検査とか、或いは規則に違反するというような、こういうものは主として、海上保安庁が第一次の責任を取り、前の刑事事犯については、自治体警察が第一次の責任を取るということになつておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/53
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054・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 今日はこの程度に止めて置こうと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/54
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055・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは海上保安庁法の一部を改正する法律案はこれで打切ります。次回に又審議に移ることにいたします。尚出席の委員諸君が足りませんから、本日はこれで散会いたします。
午後二時五十七分散会
出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
理事
大隈 信幸君
委員
梅津 錦一君
小林米三郎君
小杉 繁安君
島津 忠彦君
竹下 豐次君
国務大臣
運 輸 大 臣 大屋 晋三君
政府委員
農林政務次官 坂本 實君
農林事務官
(水産庁次長) 山本 豐君
海上保安庁次長 稻垣 次郎君
説明員
農林事務官
(水産庁漁政部
漁政課長) 戸嶋 芳雄君
運輸事務官
(海上保安庁長
官官房企画課
長) 猪口 猛夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X01819500413/55
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