1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年五月二日(火曜日)
午前十一時二十八分開会
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委員の異動
五月一日委員柴田政次君辞任につき、
その補欠として森田豊壽君を議長にお
いて指名した。
五月二日委員森田豊壽君辞任につき、
その補欠として寺尾豊君を議長におい
て指名した。
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本日の会議に付した事件
○競馬法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○調査報告書に関する件
○自作農創設特別措置法の一部を改正
する法律案(内閣提出・衆議院送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/0
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001・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それでは只今から委員会に開会いたします。
最初に競馬法の一部を改正する法律案を議題にいたします。この同一題名の法律案は二件ございますが、これから御審議を頂きますのは、上林山榮吉君外十七名の御提案にかかる競馬法の一部を改正する法律案を議題にいたします。この法律案につきましては大体前後三回に亘つて御審議を煩しまして、概ね昨日を以て質疑を終了したように認められますので、これより討論採決に入ることにいたします。
別に御発言もなければこれより採決いたします。上林山榮吉君外十七名の提出にかかる競馬法の一部を改正する法律案について、衆議院送付案通り賛成を方の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/1
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002・楠見義男
○委員長(楠見義男君) 総員起立、よつて本法律は全会一致を以て可決することに決定いたしました。よつて順次御署名願います。
多数意見者署名
藤野 繁雄 加賀 操
山崎 恒 北村 一男
深水 六郎 岡村文四郎
門田 定藏 寺尾 豊
鈴木 順一
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/2
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003・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それから大変御披露が遅れましたが、柴田委員の補欠として寺尾豊君がこの委員会の委員になられましたから、御披露申上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/3
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004・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それから御報告して御了承を得たいことがございますが、これはこの国会で調査承認を求めて調査をいたしておりました案件が三つございますが、この中の一つの農林関係配究公団制度に関する件につきましては、先般藤野小委員長からこの委員会に御報告がごさいましたような結果でありまして、一応調査を了えたものと認められますので、この件につきましては従来の経過並びに結果を報告することにいたしたいと考えております。その案文内容等につきましては委員長に御一任頂きたいと存じます。それから水稻單作地帶対策に関する件及び新農業政策確立に関する件は、いずれも未だ調査の結了を得ておりませんので、この点につきましては、その旨の経過並びに結果を報告することにいたしたいと考えております。この案文並びに内容等につきましても委員長に御一任頂きたいと存じます。尚新農業政策確立に関する件につきましては、他の委員会における継続審査等の取扱いの問題とも関連をいたしておりまして、まだ結論を植ておりませんが、一応この委員会としては閉会中をも引続いて調査し得るように継続審査の要求をいたしております。その理由は、この問題については一般の農業政策或いは又食糧政策、金融政策等、特に政府の動き等と即応して時々刻々に決めなければならん問題もありますので、場合によつてはそういう事態が起らないかも分りませんが、場合によつてはそういう事態が起り得ることも予想せられますので、閉会中も継続審査をする。但し、参議院議員選挙期間中は差控えて、選挙後においてその必要の生じた場合に即応して活動する。こういうような趣旨で以て継続審査要求をいたしておりますから、御了承を頂きたいと存じます。水稻單作地帶対策の方は、今後は今申しました新農業政策確立に関する件に包含して調査して然るべきものと考えますので、一応そういうものも含めまして新農業政策確立に関する件だけを継続審査要求をいたしておりますので、右御報告申上げますと同時に御了承を頂きたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/4
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005・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それでは引続いて自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案につきまして、御質疑をお願いいたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/5
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006・藤野繁雄
○藤野繁雄君 自作農創設特別措置法の第三條第一項でありますが、これによつて見まするというと、昭和二十五年の二月十一日を限つて認定買收というようなものが廃止されるということになるのでありますが、従来認定買收の対象となつておるような農地はどう処分される考えであるか。又認定買收廃止の結果、農地の利用が不適正に陷つて、農業生産の減退を来たすようなことになりはしないか。こういうふうな心配をしておるのでありますが、これに対する御意見を承りたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/6
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007・山添利作
○政府委員(山添利作君) 現に認定買收に該当するものにつきましては、今後におきましても依然として認定買收に掲げる條項に該当するというものでありますれば、これは買收の対象になるわけであります。それから将来発生する認定買收に該当するような事態に対しては適用がないことによつて、農業生産力の上に惡影響を来すや否やということにつきましては、理論的に申しますれば、そういうことも考え得るわけでありますけれども、この認定買收の問題は一号に掲げておりまするものが主たる問題でありまして、即ち平均三町歩以上の場合にこれが適正であるかどうか極めて問題の取扱いがデリケートな点があるのでありまして、従つてそれはそういう紛爭の起りやすいものを買收するというようなことは止めた方がよろしいという見解であるのであります。増又元来三町歩ということで一応切つておりまするけれども、農業経営の規模というものが、果して機械的な制限を設けることがいいか惡いかということは、これはなかなか議論の余地があるわけでありまして、それらの点をも考慮いたしまして、こういうアンビギュアスの規定は避けたい、こういうわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/7
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008・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は第六條第三項でありますが、これは四月の二十七日の日に岡田委員が一応質問して、局長から答弁があつたのでありますけれども、私の考えるところによりますというと、現在農地の闇取引が行われておるということは何とかして防止しなくちやいけない。そうしてこの闇取引を防止するためには一定の土地に対しては一定の金融策を講じなくちやいけない、そういうふうな一定の金融策を講ずる場合に、第三項に書いてあるように、田においては四十倍、畑においては四十八倍というような安いものを一定の価格としておつたならば、金融の便を與える場合においてでも、それだけ以上の金融の便は與えることはできないというふうな結果になつて、却つてこういうふうな安い範囲において決められておるのが将来における農業経営に支障を来たすようなことがあるのではなかろうか、こう心配するのであります。要するに、現在の農村の苦境を打開するためには長期の資金を要する。その長期の資金を得るためには、無條件で得るためには、耕地を見返りに融資しなければできない。耕地を見返りに融資する場合には、或る一定の金額を融資して貰わなくちやできないから、算定の基礎を余り安くするのは将来農業の振興上支障を来たす、こう考えられるこれに対する御意見を承りたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/8
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009・山添利作
○政府委員(山添利作君) 今後におきます農地の価格は、農地調整法の改正の規定の第六條の二というので定めてありまして、それによりまして米の生産費の分析その他に基きまして、農地を取得する自作農の経営を安定せしむることを旨として決定されるのでありまして、この四十倍及び四十八倍と言いますのは、買收洩れの農地を将来発見されて、この自作農創設特別措置法の規定を適用して買收する場合に限つて適用される価格でありまして、通常一般におきましては、農地調整法の第六條の二という規定で新らしく設定される適正価格によるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/9
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010・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は第十五條の第一項に「昭和二十五年六月二十日まで」、この六月二十日と定められた基礎をお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/10
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011・山添利作
○政府委員(山添利作君) これは今まででも、大体農地の買受けをしましたときから一ケ年ということになつておつたのであります。その一ケ年以内という規定を設けますときに、その当時すでに一ケ年を起えておるものがあつたのでありまして、そのときに一ケ年という制限規定を設ける日から更に一年間に当る日が昭和二十五年六月二十日ということでありまして、そういう規定を当時設けたのでありまして、言換えますと相当前に農地を売渡した、その売渡しの日から起算すると、昭和二十五年六月二十日前であつても二十五年六月二十日まではよろしいという規定を設けたわけであります。そういうふうに一応こういう日にち前々から決つておりますので、それをここに持つて参りまして、その期日ということにいたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/11
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012・藤野繁雄
○藤野繁雄君 三十一條第三項。「前項の対価は、中央農地委員会議が時価を参酌して決定する基準」、こういうふうになつておりますが、大体決定する基準を、政府の方が案があるならばどういうふうな決定の基準であるか、お示しを願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/12
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013・山添利作
○政府委員(山添利作君) 政府の腹案といたしましては、未墾地を買收する場合に、今度の地方税法、不成立になつておりますが、あそこで予定されました課税標準、これを標準にしたならばよろしかろうという考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/13
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014・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は四十一條の五の第二項。これに十年以内と十年を経過したるものと二つに区分しておられますが、十年ということを決められたその基準をお示し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/14
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015・山添利作
○政府委員(山添利作君) これは別に数学的な根拠があるわけではございません。目分量としまして、まあ十年一背と言いますか、十年としたのであります。大体土地の強制收用の場合におきましては、強制收用しましてから二十年間に用途を変更する、強制收用をしました目的には使わないという場合におきましては、これを元の所有者に還元をするという規定があるのであります。二十年というのは長過ぎるというのでまあ十年を取つたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/15
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016・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は四十六條の二の第一項、これに「立木、工作物その他の物件を当該取得の目的に供しないことを相当と認める」……こういうふうに書いてありますが、どういうふうなものを相当と認められるのか、それからその項のおしまいの方になつて「一般承継人にその取得の対価に相当する額」、こういうふうなことを書いておられますが、これについての御説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/16
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017・山添利作
○政府委員(山添利作君) この自作農創設特別措置法によつて買收いたしますのは、既耕地につきまして自作農の創設の用に供するとき、及び未墾地につきまして開拓をしてこれを自作農の用に供するとき、この二つの原因があるわけでございますが、既耕地につきまして政府が買いました土地は、原則的にはすべてその土地についての耕作者に売却するわけでありますけれども、都市計画の地域内でこれは直ぐ宅地になるかも知れないという見込の非常に強いところは、政府が売渡しをしないで、所有権をそのまま留保しておるようなことがございます。そういう土地につきまして、客観的な事情によりまして、これを農地以外の用途に供することが社会的には、若しくは公益上必要だというような場合には、これは自作農創設の用に供するわけには参りませんから、これを用途を変更するわけであります。その場合にはこれを元の所有者の方に売戻す、又未墾地につきまして、仮に政府が誤まつて取得をした、最近はそういうことはございませんけれども、到底開拓ができないというような土地を取得したことがあつたといたしますれば、これが将来その見込がないという場合には又元の所有者に売戻す、先程ちよつと申しましたが、強制收用の場合と同様に、元来この法律によつて買收をした目的に供することが不可能である、できない、こういうことが明確になりました場合の規定であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/17
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018・楠見義男
○委員長(楠見義男君) 質疑の途中でありますけれども、暫時休憩をして一時から再開することにいたしたいと思います。暫時休憩いたします。
午前十一時五十二分休憩
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午後二時九分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/18
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019・羽生三七
○理事(羽生三七君) それではこれから開会いたします。午前に引続いて自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案について質疑をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/19
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020・藤野繁雄
○藤野繁雄君 農地調整法についていろいろ質問したいと思うのでありますが、できるだけ簡單にやつて行きたいと思います。農地調整法の十五條ノ二の第一項において今までの二つの委員会が農業委員会に改組されるのでありますが、農業委員会に改組される先ず理由をお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/20
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021・山添利作
○政府委員(山添利作君) 私は農村におきましては農業並びに農民の利益を代表し、それらの問題を処理し、且ついろいろな問題の解決を推進して行くために、一個の委員会にした方が強力でもあるし、よくはないかという考に基いておるのでありまして、元来農地調整の問題と食糧の供出割当の問題は、いずれも土地を基礎にしたことなのでございまして、一個の委員会が双方を睨み合わせまして業務を運営して行きますことが基本的には正しい、又妥当な結果を生む、こういうふうに考えておるのであります。その農業調整と食糧供出ての問題のみならず、今後いろいろ農村におきまして改善進歩のためになすべき仕事が多いのでありまして、今後の農地委員会は広い意味において各方面に働いて行く、そのためには一個の農民を代表する委員会ということが適当であろう、かように考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/21
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022・藤野繁雄
○藤野繁雄君 同じ十五條ノ二の第三項の第一号に該当するものと第二号に該当するものとの大体の数及びその反別はどのくらいあろか、お尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/22
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023・山添利作
○政府委員(山添利作君) 反別と数はちよつと……、まあ反別は分らないのでありますが、数にいたしますると一号が約二割、従つて二号に属するものが八割でございます。五百五十万くらいの農家に対して今の比率を掛けますると、その絶対数になるかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/23
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024・藤野繁雄
○藤野繁雄君 同じ條の第十項によりますれば、第一号委員が五人、第二号委員が十人となつておるのであります。只今の割合からすれば、この割合がちよつと一致せないように考えられるのでありますが、一号を五人、二号を十人に定められた基準をお示しを願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/24
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025・山添利作
○政府委員(山添利作君) 数で比例をいたしますれば、全数は十五名中の二割ということになりますと、三名でありますけれども、三名では余りに発言力が弱過ぎて特に階層別にした意味が薄くなる。そこで二割のところを三割にいたしまして、一号を五名、かようにしたのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/25
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026・藤野繁雄
○藤野繁雄君 この点が今後の農業委員会を運営するのに一番関係が深いと思うのでありますが、今発言の力が弱いから多くした、こういうようなことでは面白くないのじやなかろうかと思うのでありますが、何かこれを数の割合で是正される考はないかどうか。一応これでやつて見て面白くないということであつたならば、その際改められるのであるか。私などがいろいろ問題を解決する場合には、できるならば満場一致ですべきでありますが、いざという場合に階層を区別するということであつたならば、おのおの自分の属する数に正比例してやるべきであるとこう考えるのでありますが、その点更にお示し願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/26
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027・山添利作
○政府委員(山添利作君) 農地改革後の状況におきましては、土地の所有若しくは小作地を借りておるというふうな関係で、階層別にいたしましてもこれが嚴密なる実際の状況に合うということはなかなかむずかしいのでありまして、併し農地委員会という性格上、ともかくそこに小作者若しくは小作者的の利益を代表する者が確保されておらなければならんという意味合から、階層別にいたしたのでありまして、これを全村選挙、無階層の選挙にいたしますれば格別、階層別という選挙を採ります以上、人数が少くとも一号階層におきましては或る程度の発言の力というものは認めておかないといけないと思うのであります。その意味におきまして、実数は全国平均でありまするが、二割のところをここに三割ということにいたしたのであります。これから先の問題は、数を弄るというよりもむしろ状況によつては別の選挙方法を根本的に考える、こういうことになるのだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/27
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028・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次田第十七條ノ二の第一項に「政令ノ定ムル所ニ依リ特例ヲ設クルコトヲ得」とこう書いてあるのでありますが、政令の定むるところによりどんな特例を設けられるか、伺いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/28
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029・山添利作
○政府委員(山添利作君) これは場合によりましてはすべての人が自作農になつてしまつた、小作階級に属する人はその場合一人であるとすれば、まあその一人という以外には方法がないのでありまして、これは島嶼、そういうような所には一般原則が当嵌まらない事態がございまするかと思いまするので、若しそういう事態がございますれば、その事実に即した特例を設ける、こういう事味であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/29
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030・藤野繁雄
○藤野繁雄君 只今の局長の説明のようであるといたしましたならば、さつきの一号五人、三号十人というものも、一人や二人のときはそういうふうになるのでありますから、或る程度率が減じたならばさつきお尋ねしたように、五人というものは或る程度少くするというようなこともできる特例と考えて差支ないのでありますか、お伺いしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/30
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031・山添利作
○政府委員(山添利作君) これは政令の定め方でございまするが、実際の員数が五名あり、且つそれらの人が特別精神耗弱というような事由のない限りは、五名原則によるということのように考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/31
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032・藤野繁雄
○藤野繁雄君 どうも今の説明では合点が行かないのでありますが、例えば一号の該当者が五人おつたといたしますれば、五人は無條件で一号委員になるのであるかどうか、この点お尋ねするのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/32
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033・山添利作
○政府委員(山添利作君) 被選挙資格を持つております場合には無條件に五名まで委員になるというふうにしたい、只今そういう考え方を持つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/33
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034・藤野繁雄
○藤野繁雄君 そういうふうな考え方を持つておられるとして、やはり今度政令を作られるということであつたならば、私の考えとしては政令を作られる参考に供したいと申うのでありますが、やはり或る一定の数には比例して定めることができるように特例を設けられたいと思うのであります。
次は十七條の四、五、六とこういうふうなものでありますが、すべて経済界の変動によつて罰金或いは懲役というものが、刑罰が変更しておられるのであるのにも拘らず、この農調法において変更せられなかつた理由はどこにあるか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/34
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035・山添利作
○政府委員(山添利作君) これは貨幣価値の下落ということに鑑みて、大抵の罰則はそれぞれそのとき、立法当時の理由によりまして変つておるのであります。この法律におきましては、二年以下の懲役というものと、これに対して一万円、その間最近において作られまする罰則とは甚だ変つておるのであります。併しながらこの農地調整法の場合におきましては、むしろ物の取引関係ということを規正するというような経済統制的な意味、或いは利益という事柄を特に考えて、いろいろ構成されておる問題について構成されておるということではございませんので、これは立法当時のままの罰則でございましても、この法規の励行につきましては、これは差支えない、かように考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/35
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036・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は昭和二十二年法律第二百四十号の附則第三條であります。この法律から言へば百ページでありますが、第三條の第一項に但書を加えられて、「昭和二十六年三月三十一日まで」、こういうふうに定められた根拠をお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/36
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037・山添利作
○政府委員(山添利作君) この第三條に書いてありますようなことにつきましては、相当過去の事態をひつくり返すということになるわけでありまして、従つてこれは原則的にもう大分日にちも経ちましたので、却つて新らしく現に成立しておる秩序をひつくり返すことになり、その点これは避けた方がよろしい、併しながらこの改正法律を以ちまして一遍に消すということも面白くないので、ここに一年間の余裕を取つた。そういう意味であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/37
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038・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は、昭和二十五年法律第 号の経過條項の第四條の第七項であります。これで言えば百六ページであります。総選挙の予定期日はいつにしておられるのであるか、それをお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/38
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039・山添利作
○政府委員(山添利作君) 八月中旬であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/39
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040・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次には九項の昭和二十七年三月四日というこれを定められた理由をお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/40
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041・山添利作
○政府委員(山添利作君) この選挙人名簿につきましては、毎年十二月に作りまして、而してこれを一年据え置くということになつておるのでございますが、これを総選挙をいたしまするためにこの九月に新らしく作りますると、これは後一年半くらいまででございまするが、任期等を考えまして、この期日まで再調整をしないということにいたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/41
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042・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次は、食確法の第十八條に「農業計画及びその実施に要する」と、これだけの字句を挿入せられたところの理由をお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/42
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043・山添利作
○政府委員(山添利作君) この市町村の農林委員会の機能につきましては、農業計画及びその実施に関する事柄の外に、多少生産を阻害するような事項を除くというような権能をも與えてございます。それらのものを除きまして、專ら食糧供出に関する農業計画及びその実施に要する費用のみについて国ガ予算の範囲内で負担する、この範囲を明確にいたしたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/43
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044・藤野繁雄
○藤野繁雄君 次に、農林大臣にお伺いしたいのでありますが、私は二十九日、三十日、新潟県の土地改良及び保温折衷苗代の状況を見て参つたのであります。私などは食糧の自給度を向上して行くのについては、どうしても土地改良に持つて行かなくちやできない。又單作地帶の改善のためにも土地改良によつて附帶作ができるようにして行かなくちやならんのじやないかというふうな考えを常に持つておる。單作地帶が附帶作ができるかできないか、こういうふうな実際の状況を見て参つたのでありますが、新潟県の実際の状況からいたしますと、或る指導者があつて、土地改良に力を入れ、灌漑排水の施設をやれば必ず附帶作ができると、こういうふうな事実を確認して参つたのであります。單作地帶の対策については本委員会においてもいろいろと研給の方途を進め、特殊な委員会まで作つてやつておるのでありますが、かくのごとく、今まではどんなことがあつても二重作ができないというようなのであつたのを、土地改良によつて二重作ができるというようなことであるといたしましたならば、あらゆる手段方法を講じて土地改良をやつて行かなくちやできない、そうして食糧の輸入量を最小限度に緊縮して行かなくちやならない。併しこれがためにはどうしたつて現在においては農家自身が土地改良をやるだけの資力が乏しいから、政府の補助金政策も講じて貰いたい。又、一方においては融資の策も講じて貰いたい。こういうふうに考えているのでありますが、私が大臣にお尋ねしたいと思うのは、農民が土地改良をしたいと思つているところの面積はどのくらいあるのであるか、又これに要するところの資金はどのくらいとお考えであるか、先ずこの点にお伺いして、次に質問を続けと行きたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/44
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045・森幸太郎
○国務大臣(森幸太郎君) 今藤野さんの御意見誠に御尤もであります。土地改良によりまして裏作のできるようなことはそよ土地の環境によりまして決して不可能でないのであります。そういうところに対しましては、土地の改良事業を起しまして、そうして土地の利用を高度化して行くということは当然な仕事でありますが、お述べの通り、農家單独の力ではでき得ない、而もそういう事業は農家個人の事業であつては成功がないのでありまして、或る一地区は改良区を設けまして、共同的な施設を願いたいと存ずるのであります。從つてそういうふうな企業に対しましては、できるだけの助成もいたし、又資金の融通もいたしたいと考えておるのでありますが、今全国的に見まして、どれだけの耕地がそういうふうに状来土地改良し得られるかという詳細な数字は只今持つておりませんので、お答えすることもでき得ませんが、今後土地改良のその方法手段如何によりましては、相当の面積が改良されて、二毛作地になる所も相当あると考えるわけでありますが、その数字は今持つておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/45
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046・藤野繁雄
○藤野繁雄君 私の考えるところによつて見ますると、土地改良の効果は、單作地帶の対策というようなものはおのずから決定せられるのでありまするから、農民が希望するところの土地はすべて土地改良をやるというようなことを宣言せられて、それを下から取上げられてもその面積は大した面積ではなかろうか。年々それをやつて行かなくちやできないのでありますから、毎年の希望面積はそう大きいところの面積じやないのじやないか、又これに要するところの資金も大した資金じやないのじやないか。こう考えて見ますると、私は今日日本の再建のためには食糧の自給度を増して食糧の輸入を最小限度に圧縮しなければいけない。こういうふうな見地から現在の昭和二十五年度の予算においても輸入食糧に対する補給金が四百四十六億七千万円減であるのでありますから、この位の金額を土地改良に投じたならば、必ず食糧の輸入は仰がなくても何ケ年かの後に実現ができるのじやないかとこういうふうに考えますから、私といたしましては農民が希望するところの土地改良は全面的に取上げて、そうして食糧の増産に一日も早く邁連する、こういうふうな決意が政府にあるべきであると思うのでありますが、更にこの点お伺いしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/46
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047・森幸太郎
○国務大臣(森幸太郎君) お答えするまでもなく、政府といたしましてはその方針で進んでおるのであります。併し農業の生産ということが経済的に考えられて行かなければならないのでありますが、今輸入栽糧の補給金の金額を直ちに内地の土地改良その他増産の施策に投じまして、これを一年、二年の間にそれだけの数量を増産確保するということはなかなか言つて行い得ないことと存ずるのであります。従来この食糧増産ということで農業経営を犠牲にいたしておつたことは幾度も申上げた通りであります。全後は農業者果体が自己の経営の上において適切なる経営計画を以て進んで行くということでなければならんとかように考えておるのであります。この土地改良に対しましても、下から盛り上ろ希望を出先の農地局において地方自治体と相談いたしてまとめまして、そうして果してこの農業者が希望しておることが実現し得られるかということの内容を調査いたしまして、年々農林省の方へまとめまして、そうして尚内容を十分考査いたしまして、これは直ちに一年、二年の間になし得るというこの目途を以て土地改良の基準を定めておるようなことであります。政府におきましても、今後一層その方面に力を入れて参りますが、農業者自体におきましても、この共同の力によつて一つ理学的に土地を改良して、そうして増産に協力するというこの仕向けに対しましては、指導機関等を通じまして指導啓発し、又協力いたしたいとかように考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/47
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048・藤野繁雄
○藤野繁雄君 これは今回の法律案と直接関係はないのでありますけれども、保温折衷苗代についてお尋ねしたいのであります。私などが予算を審議し、その結果保温苗代ができたのでありますが、どんな状態であるかということを実地に拜見して見ますると、その成績は非常に良好であつて、各地方の農民とも非常に喜んでおるような状態なのであります。而して今日の成績から行つたならば明年は三倍くらいも増加するのじやかろうかと、こういうふうな話を聞いておるのであります。ただ問題となるのは現在予算に計上してあるところのものは補助金として出されるものでありますから、而も保温苗代というものはすでにでき上つておるのでありますから、これらの補助金はできるだけ速かに出して行くべきものであると考えるのであります。保温苗代の補助金はいつ頃出される予定であるか。これをお尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/48
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049・森幸太郎
○国務大臣(森幸太郎君) 予算の御審議を願つたわけでありますが、すでに会計年度にも入つておるのでありまするから、保温苗代実施の状況も詳細を承知いたし次第、できるだけ早く処理いたしたい、かように考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/49
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050・藤野繁雄
○藤野繁雄君 さつきも申上げましたように、明年度は保温苗代面積が三倍になろう。こういうことであればこの原料であるところの油紙製造に年間生産の方法を取らなくちやできないのであります。そして必要でないときはそれを保留しなくちやできないのであります。年間生産をやつたならば低廉に生産ができるから、農家には安く配給することができる、こういうふうになるのでありますが、御承知のように金融難のときでありますから、そのためには少くとも六億円くらいの融資が必要であろうと思うのでありまするが、保温苗代が單作地帶の救済策として最も適当である、支もその効果は非常に著しい、著しいから明年においては三倍にも拡張するというようなことであれば、さつき申上げたような金融的措置を講ずるのが最善の方法と考えられますが、こういうふうなことについて金融措置を講ぜられるお考えがあるかどうか。お尋ねしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/50
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051・森幸太郎
○国務大臣(森幸太郎君) 物資の需要時期ということと、生産の時期というものは必ずしも一致するものではないのでありまして、お述べの通り苗代に必要なときは一時に必要である、併しそれを一時に生産することができないから日頃通年的にこれを生産しておるというのが、これは商工業者のすべての生産の立場であります。從つてそこに商工業としての企業の考え方もおのずからできて来ると存じますが、場合によりましては協同組合等において必要量を確保するということも考えられると思いますが、そういう場合におきましては、資金の融通等も当然考慮していいことと考えますが、生産者が企業体であります以上、企業の上において適当な処置を考える面もあろうと存じます。若し農業者自体が必要の量を解く確保いたしたいというような気持で処置される場合におきましては、協同組合を通じて資金の考慮もでき得ることとかように考えるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/51
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052・羽生三七
○理事(羽生三七君) 速記をちよつと止めて。
午後二時四十二分速記中止
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午後四時五分速記開始
〔理事羽生三七君退席、理事藤野繁雄君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/52
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053・藤野繁雄
○理事(藤野繁雄君) 速記を始めて。別に御質疑もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔理川藤野繁雄君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/53
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054・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それでは只今から自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案を議題にいたしまして、討論採決に入ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/54
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055・山崎恒
○山崎恒君 農地改革の遂行によりまして、古い農地制度が改められ、殆んど大部分の農家がみずから耕やす土地を所有する、いわゆる自作農の影に進展いたしましたことは日本農業の将来のため誠に喜ぶべきことであります。併しながら現在の政府の施策は、農地改革によつて自作農の創設をしたものの、これを維持育成するところの施策におきまして極めて不完全、不十分であり、折角の農地改革も形式的なものに終ろうとしておることは極めて遺憾に堪えないのでございます。今日の改正によりまして、農地改革の制度を恒久化する、これは恒久化すると政府は申しておりまするが、その成果は一片の法文のみを以てこれを保障し得ることころではない。自作農を維持育成するための政府の積極的、具体的な施策を必要とすることはもとより当然であると思うのであります。それ故に政府は農業経営上健全、合理的ならしめるために全般的施策に傾注すべきであると思うのであります。特に土地改良及び災害復旧事業の遂行に全力を挙げ、これらの事業に対しまして農民の希望に応ずる予算措置を講ずべきであると思います。特に団体経営の小規模灌漑排水事業は、その効果顯著なものについてはこれらの事業に対しましても十分に補助すべきであると存じます。又土地改良及び災害復旧事業に対する補助金が不十分なものに対しましては、十分な融通措置を講じて貰いたいと思うのであります。農地改革は今日大体予定通りの進捗を示してあるのでありまするが、尚最後の仕方というべき登記事務が残されておるのであります。これが急速なるところの事務処理につきまして、予算その他万遺憾なき措置を講じ、有終の美をなすべきであろと思います。又換地処分につきましても同樣なことが急速適格なる処理ができますよう、十分予算的措置を講ずることが必要であろうと思います。これらの農地改革実施来第一線にありまして、複雑困難な改革の事務を担当して参りましたところの農地委員会書記の諸君の努力に対しましては、誠に衷心より感謝の意を表すると共に、政府におきましても、これらの諸君の労に報いるため、その身分の保障等につきまして十分考慮すべきであると強く要望して置きたいのであります。
次に農地制度の改革に伴いまして、農地を担保とする金融措置の途は廃せられておるのでありますが、最近におけるところの農民金融の逼迫を打開するためにも何らかこれに代るべき簡易な長期の資金融通の措置を講ぜられることにつきまして、政府の研究と善処を強く要望するものでございます。
最後に、今回の改正により農地委員会と農業調整委員会とが合併せられて農業委員会となるのでありますが、今後土地改革の遂行、供出制度の実施につきましても、この委員会の円滑なる運営によつて万遺憾ないところの措置を講ずべきであると思います。以上の要望を附しまして、不満ではありまするが、本改正案に対しまして、賛成の意を表する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/55
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056・羽生三七
○羽生三七君 私は以下申述べる理由によつて、自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案に反対をいたします。
農地改革の如何に重要であるかというこ徳田、昨年農地改革記念日に寄せられましたマッカーサー元帥の声明によつても明らかでありますし、更に農地改革資料第九十九号、百号の合併号に示されておる都道府県農地課長会議に対する総司令部天然資源局ヂエツセン氏の挨拶要旨の中にもことはよく示されております。これらのことについて詳細は省略いたしますが、いずれにいたしましても、農地改革の重要性につきましては、單にこの施策というものが日本の従来の地主制度をただ変えるということだけではなしに、この地主制度が基礎になりまして、日本の戦争までの封建的な制度の支柱になつておつたという事実を明らかにしなければならないと思うのであります。そういう意味からいたしましても、マッカーサー元帥の言われるごとく、この改革のもたらす利益は、日本農村社会の根幹として永続せねばならんというように言われておるのでありまして、又且つ秋霜烈日の効力を発揮させねばならん農地改革法は、行政部の十分なる指示を受けねばならんというこの声明によつても明らかなるごとく、これを実行するためには、或いはこれを完璧を期するためには政府の行政的支柱がむしろ必要なんであります。ところが我々は本法案の今回の改正の経緯を見まするならば、これは理論の分れるところではありますけれども、私共といたしてはむしろ行政的支柱を取はずさんとしておるという解釈をさせざるを得ないのであります。例えば先程来私の申上げましたように、農業委員会に改組するために、従来の食糧調整委員会或いは農地委員会等を統合して農業委員会にする場合におきましてもそうでありまするが、まだ一〇〇%買收が完了しておるわけでもなく、又登記にしても未済の事務が相当に残つております。尚牧野、宅地等についても問題は沢山残つておるわけであります。それらの完了を待つて、改めて正しい法律を出すようにいたしましても少しも遅くはない、若し財源の点で申しますならば、財源は沢山ある筈でありますが、これを示せというならば幾らでもこの農地改革に必要なる程度の財源を示すということは少しも困難ではない。財源でないといたしましたならば今申上げましたように、農地改革はすでに一時期を画する段階に至つたとお考えになるといたしましたならば、その点につきましても私共は一時期を画するには完全に終了したときでよろしいと解釈しております。何も今日この際無理に強行する必要は少しもないわけであります。即にこれに伴つて起る小作料の値上げにつきましても、政府の説明では、常識的に判断をして現在のインフレ段階にマッチする程度の改正であると言われましたけれども、併し今日までのインフレ時期と違いまして、今日農地改革の強行によつて農民が非常に生活に困難を来たしておる今日、この僅かの小作料の値上げすら恐らく近い将来には耕地の放棄等を招来するという見通しを立てられると言つても必ずしも過言ではないと私は考えております。小作料の問題についても同樣でありますし、尚且つ、又この外、例えば農調整法第五條の二十一におきまして、政府は耕作の業務を営む者が農地の所有権を所得するに必要なる資金、或いは耕作の業務を営む者が農地を存続するに必要なる資金、或いは耕地の業務を営む者が農地の所有権を維持するために必要なる資金等に対しましては、貸付又はその斡旋をなすことに規定されているのでありますが、本法律案にはその予算的処置が何ら講ぜられてないわけであります。かような一面におきましてはこの農地改革が一時期を画したということから、恒久立法として本法律案は提出されたようでありますけれども、私共は決して一時期を画しておらない。まだ一時期を画するには、暫くの時間を要する、且つ又そういう理由によつて出されました本法律案の中には、只今申述べましたごとく、一面に資金融通等を行うことによつて農地の所有権の移動の場合の処置を講ずるのでありますけれども、何らそれに必要なる予算的処置がない等々、こういう理由を申上げれば、際限のない程沢山あります。特に私共が最後に附加えて申上げたいことは、このような農地改革というものが従来考えられて来た他の物価の値上げとか、或いは他の統制方式の廃止とかいうことと根本的に違うということであります。これはもう実に繰返して申上げるようでありますが、日本において今日までに来たつた封建的な諸要素というものがこの封建的に農地制度の中にあつた。それを打切るという進駐軍の日本へ上陸以来の最初からの声明にしばしば掲げられているように、この問題は日本を新らしく民主化するための根本的な問題であります。そうでありますから、單に多少物価が上つて来たからそれにマッチするように小作料を上げるとか、或いは一時期を画したから他の適当な方法に改廃するとかいうようなことではなく、むしろ完全にこれが成功するまではこのままにして置いて、むしろ新らしくこれが完成したあとに農地改革を更に農業改革にまで発展させるような措置を講ずることが妥当であると考えております。私はしばしば申上げましたように、これは地主を憎むとか、或いは所有権を否認するとか、そういう考え方から言つているのではないのであります。今日の地主諸君といたしましても、この残された僅かの保有地を以てして必ずしも生活の安定ができる筈はない。むしろ私は現状に止めて、農地改革はむしろ推進するような意味におきましてこの問題を処理しなけれどならないと考えるのであります。将来のことは別といたしまして、とにかく残されたる沢山な事務があるにも拘わらず、無理にここで農地委員会の人々等を整理いたしまして、事務を澁滯せしめ、或いはその本来の自作農創設の運営を阻害せしめる危險性の十分予見せられます本法案に対しましては、以上申述べた理由によつて反対するのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/56
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057・楠見義男
○委員長(楠見義男君) 外に御発言はございませんか。ではちよつと休憩いたします。
午後四時十八分休憩
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午後八時六分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/57
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058・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それでは休憩前に引続いて委員会を開会いたします。
自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案について採決いたします。衆議院送付案に賛成の方の起立を求めます。……ちよつと速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/58
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059・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それでは速記を始めて下さい。
もう一度申上げます。自作農創設特別措置法の一部を改正する等の法律案につきましてこれより採決をいたします。衆議院送付案に賛成の方の起立を求めます。
〔起立者……〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/59
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060・楠見義男
○委員長(楠見義男君) それでは念のために反対の方の起立を求めます。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/60
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061・楠見義男
○委員長(楠見義男君) 賛成の方が七名、反対の方が八名であります。よつて本案は否決せられることになりました。委員長報告並びに多数意見者の署名は、例によつてお願いたします。
多数意見者署名
岡村文四郎 岡田 宗司
門田 定藏 羽生 三七
池田 恒雄 國井 淳一
小川 久義 鈴木 順一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/61
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062・楠見義男
○委員長(楠見義男君) ではこれにて散会いたします。
午後八時十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 楠見 義男君
理事
羽生 三七君
池田宇右衞門君
藤野 繁雄君
委員
岡田 宗司君
門田 定藏君
北村 一男君
深水 六郎君
寺尾 豊君
國井 淳一君
鈴木 順一君
加賀 操君
徳川 宗敬君
山崎 恒君
池田 恒雄君
岡村文四郎君
小川 久義君
国務大臣
農 林 大 臣 森 幸太郎君
政府委員
農林政務次官 坂本 實君
農林事務官
(農地局長) 山添 利作君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714988X03619500502/62
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