1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年二月二十八日(火曜日)
午後一時二十八分開会
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委員の異動
二月十三日委員來馬琢道君、岩木哲夫
君及び星野芳樹君辞任につき、その補
欠として西園寺公一君及び平野成子君
を議長において指名した。
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本日の会議に付した事件
○副検事の任命資格の特例に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
○下級裁判所の設立及び管轄区域に関
する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
○商法の一部を改正する法律案(内閣
送付)
○議員派遣要求の件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/0
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001・伊藤修
○委員長(伊藤修君) これより法務委員会を開きます。
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/1
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002・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) 前回答弁を留保いたしました問題につきましてお答えしたいと思いますが、昨年中副検事であつて起訴されたものが一人ありましたのですが、その経歴、犯罪事実を絵報告いたします。岡山地検管内の副検事でありますが、文箭登という三十八歳になる者であります。これは中学を出てから裁判所の給仕に入つて、それから雇、書記と昇任しまして、昭和二十二年十月に岡山地方検察庁管内の玉島区検察庁勤務の検察事務官として出納官吏をやつておつたのでありますが、その検察事務官として出納官吏をやつておりますときの犯罪で、その後昭和二十四年の八月に副検事になりまして、同管内の津山区検察庁勤務に補せられているのであります。犯罪事実は、合計約五万円の証拠品の換価金の横領と、それから二回に亘つて合計一万三千円ばかり事件の請託を受けて收賄した、こういう事件であります。
それから前回のお答えの中で間違いがありましたので、訂正さして頂きたいと思うのでありますが、副検事の法務府研修所における研修の回数でありますが、昨年中副検事について八回これを行い、それから副検事候補の検察事務官について同様八回これを行つたように申上げたのでありますが、二十四年の分は副検事は二回、それから副検事の候補者は六回でありました、後はその前法務府研修所が始まつて、新刑訴が公布された後の回数も加えておりますので、その点訂正さして頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/2
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003・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 他に御質疑はありませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/3
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004・宮城タマヨ
○宮城タマヨ君 今の副検事の修習期間、期間にいたしましたらどのくらいになりますでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/4
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005・高橋一郎
○政府委員(高橋一郎君) この前も申上げましたように、副検事の研修は中央の法務府研修所でやつておりますのですが、大体において一ヶ月やつております。それから副検事の候補者である検察事務官につきましては、元は二週間でありましたけれども、本年になりましてからは大体やはり一ヶ月間品川の法務府研修所において毎日研修をいたしまして、最後に試験をやつて、その試験の結果が相当副検事選考委員会で参考にされておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/5
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006・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 別に質疑もなければ、これを以て質疑を終結いたします。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/6
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007・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では質疑はこれを以て終結いたします。討論は省略して直ちに採決いたして御異議ありませんですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/7
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008・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では直ちに採決いたします。本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/8
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009・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 全会一致原案通り可決すべきものと決定いたします。
では本案に対する本会議におけるところの委員長の口頭報告につきまして予め御了承願います。尚多数意見者の御署名をお願いいたします。
多数意見者署名
鬼丸 義齊 宮城 タマヨ
齋 武雄 深川 タマヱ
松井 道夫 松村 眞一郎発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/9
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010・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 御署名洩れはございませんか……ないと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/10
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011・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 次に下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題に供します。
先ず法務総裁の提案理由をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/11
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012・殖田俊吉
○国務大臣(殖田俊吉君) 只今議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。
この法律は、憲法第七十六條第一項及び裁判所法第二條第二項の規定に基き、高等裁判所以下の下級裁判所の設立及び管轄区域につき規定したものでありますが、今回一部の裁判所の管轄区域又は名称の変更等更に次のような改正を要することになりましたのでこの法律案を提出いたしました次第であります。
この法律改正の第一点は、土地の状況及び交通の便否等にかんがみ管易裁判所の簡轄区域を変更せんとするものであります。
即ち第一には、川口簡易裁判所管内の埼玉県北足立郡谷塚町、草加町及び新田村並びに、大宮簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉県春日部町及び武里村を越ヶ谷簡易裁判所の管轄に変更すること。第二には越ヶ谷簡易裁判所管内の埼玉県南埼玉郡須賀村を久喜簡易裁判所の管轄に変更すること、第三には、下妻簡易裁判所管内の茨城県筑波郡十和村及び谷原村を土浦簡易裁判所の管轄に変更すること、第四には西宮簡易裁判所管内の兵庫県武庫郡本山村及び本庄村を灘簡易裁判所の管轄に変更すること、又、第五には兒島簡易裁判所管内の岡山県兒島郡灘崎町を玉野簡易裁判所の管轄に変更せんとするものであります。これらの管轄区域の変更は、いずれも地元市町村の外、関係官公署及び地元弁護士会等の意向をも徴しまして愼重に決定したものであります。
第二点は、裁判所の管轄区域の基準となつた市町村、その他の行政区画に変更のあつたことに伴い、この法律の別表を訂正する点であります。
即ち従前の町村で合併して市又は町となり、又、市町村の名称が変更せられる等の裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたのに伴いこの法律の別表中に記載せられた市町村名等を訂正する点でありましてこれについては別に御説明を要しないと思います。
又第三点は、簡易裁判所の所在地の名称の変更に伴う裁判所の名称の変更でありまして宮崎地方裁判所管内「飫肥簡易裁判所」を「日南簡易裁判所」と改称せんとするものであります。
以上誠に簡単ではありますが、この法律案の要点について御説明申上げました。何とぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/12
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013・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では直ちに質疑に入りたいと思います。御質疑のある方はお申出を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/13
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014・鬼丸義齊
○鬼丸義齊君 これはちよつと、次回に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/14
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015・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは本案につきましては、当法務委員会に幾多の簡易裁判所設置に関する請願もあることでありますから、これらと睨み合せましても尚研究いたして、次回に質疑を継続することに御異議ありませんですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/15
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016・伊藤修
○委員長(伊藤修君) ではさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/16
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017・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 次に商法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず法務総裁から提案理由をお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/17
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018・殖田俊吉
○国務大臣(殖田俊吉君) 只今議題になりました商法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
現行商法は、明治三十二年に制定せられ、昭和十三年の大改正を経て、現在に至つたものでありますが、終戦後我が国の政治、社会、経済と各般に亘りまして、着々その民主化が実現せられつつありますことは、御承知の通りでありまして、国民の経済生活、殊に企業に密接なる関係を持つ商法の分野におきましても、経済の民主化に対応いたしまして、その改正が考慮せられなければならないことは当然の趨勢であります。一昨年七月先ずその一端といたしまして、法律第百四十八号を以て、株式会社について、株金分割拂込制度が廃止せられました。これは経営者の恣意的な支配の制限と投資大衆の保護とを目的といたしたものでありますが、反面、これによつて会社は自己資本のプールを失い、その限度におきまして、資本調達の便宜を失うに至りましたことも又否み難いところであります。政府といたしましては、すでに当時から、この欠点を補い、会社の資金調達の便宜を図るための法的措置の必要を認めていたのであります。
企業資金殊に自己資本の調達を容易ならしめるということは、現下の我が国の産業復興にとりまして、不可欠の要請とされるところでありますが、財閥解体以後は、企業資本は広くこれを大衆の投資に仰ぐこととなりますので、この資金調達の便宜の問題は、同時にこれらの投資大衆、株式会社について申しますれば、株主の保護のための配慮を必要とするのであります。政府はこの資金調達の便宜と株主の保護との観点から、この際株式会社を中心とする現行商法の規定に全面的検討を加える必要ありと考えまして、英、米に行われております資本調達に便宜なオーソライズド・キヤピタル・システムいわゆる授権資本制度及びノン・パー・ストツク即ち無額面株式の制度並びに一般株主保護の方策を考究することといたし、一昨年五月当時の法務庁の商法改正準備調査会を設けまして、学界、実業界、官界の学識経験者を委員にお願いし、調査を進め、検討を重ねました末、法律案要綱作成の運びに至りましたので、昨年八月十三日、これを公表いたしますと共に、朝野の権威者を委員として、同年六月新たに発足いたしました法制審議会に、これを諮問いたしました次第であります。
法制審議会におかれましては、特に審議の愼重を期せられるため、商法部会を設け、部会は更に小委員会を設置の上、要綱発表以後広く学界、実業界等より寄せられました多数の御意見を十分参酌しつつ、愼重審議されました結果、原要綱に若干の重要なる修正を加え、昨年十二月二十三日商法の一部を改正する法律案要綱修正案を答申されたのであります。よつて、政府は、この修正案に基き、法務府におきまして、鋭意審議立案いたしまして、本年一月下旬立案の完了を見、過日商法の一部を改正する法律案として国会に提出し、本日ここにこの御審議を願うことと相成つた次第であります。
以上がこの法案の立案の趣旨及び経過の大要でありますが、次にその内容の要点を御説明申上げたいと存じます。この改正案は株式会社につきまして、いわゆる授権資本制度及び無額面株式の制度を採用いたしまして、会社の資本調達の便宜を図ると共に、株式の讓渡性、新株引受権、株主の議決権、株主の書類閲覽権、取締役の責任、少数株主の保護、外国会社及び罰則等に関する現行商法の規定に改正を加えたものでありますが、この法案におきまして採用いたしました授権資本制度は、大陸法系の株式会社法の基本原則の一つでありまするが、資本確定の原則に修正を加え、会社の設立に際しては、必ずしも資本総額に当る株式の引受を要するものとせず、総株式数の四分の一以上の引受拂込によつて、会社は成立するものとし、その余の株式につきまはしては、会社成立後、そのときどきの資金の需要と経済情勢に応じて、原則として、取締役がその権限におきまして、必要とする数の株式を発行し得る制度であり、無額面株式の制度は、株式が企業に対する均等な比例的持分であるという性質に着眼いたしまして、従来の額面株式のほかに、券面額の定めのない株式即ち発行価額が券面額に拘束されることのない株式を市況に応じ、公正な価額で発行し得るものとする制度でありまして、共に会社資本の調達に極めて大なる利便を提供するものであります。このように授権資本制度の下におきましては、会社は、現行法における複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により、随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限は頗る大となり、企業の興廃は、一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに会議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決することろとし、この決定に基き代表取締役が業務の執行を担当することといたし、これに伴つて、監査役制度を廃止して、監査役による業務監査をやめ、ただ会計の監査のために、新たに会計監査役を設けることといたしたのであります。又取締役の職責の極めて重要なるにかんがみまして、その選任及び解任につきましては、その要件を巌重にし、且つ、取締役の責任を明確にいたしますと共に、株主に対しまして、直接取締役の越権行為を阻止し、その責任を追及する途を開くことといたしました。
改正案は、更に、前に申上げました一般の投資大衆保護の要請に応ずるため、一般に株式会社機構の民主化、株主の権利の強化をその重要な改正点といたしておりますが、その中特に重要な点を申上げますと、
一、投資の回収を容易ならしめるため、定款による株式讓渡の制限を禁止し、且つ、その方式を明確にすると共に、株式の名義書換を容易ならしめましたこと、
一、定款による議決権の制限を認めないものといたしましたこと、
一、株主の会社企業に対する関與の機会を確保するため、通常総会の定足数につき、規定を設けますと共に、特別決議を愼重にいたし、その決議要件を嚴格にいたしましたこと 一、少数株主の資格を緩和いたしましたこと、
一、少数株主の希望する者の中からも取締役を選出し得るようにするため、取締役の選任について、株主の請求により、いわゆる累積投票の方法によるべきことといたし、定款を以て、累積投票制度を取らない旨を定めることは差支えありませんが、この場合におきましても、発行済株式数の四分の一以上に当る株式を有する株主から請求がありますれば、累積投票によらなければならないこと、といたしております。
一、取締役は、決算期ごとに、会社の業務及び財産に関する明細書を本店及び支店に備え置くことを要し、株主は何時でもその書類の閲覧し、謄写をなし得ることといたしますと共に、発行済株式数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、何時でも、会社の会計帳簿及び書類を閲覧、謄写できることといたし、取締役は、株主の請求が権利の濫用に亘るような特定の場合においては、その請求を拒絶できるものといたしましたこと、
一、取締役が会社の目的の範囲外の行為又は法令定款違反の行為をいたし、これによつて会社に回復すべからざる損害を及ぼす虞れのある場合及び取締役が不公平な株式発行によつて、株主に不利益を與える場合には、株主は、その行為の差し止めを請求することができるものといたしましたこと、
一、従来の少数株主の請求による訴の制度を廃止し、株主が会社のためみずから取締役の責任を追及する訴を提起することができるものといたしましたこと、
一、合併、営業譲渡等の場合におい、これに反対する株主は、一定の手続に従い、会社に対して自己の持株の買取を請求することができるものといたしましたこと、
一、株主間の対立抗争、或いは会社財産の管理処分の著しい失当等のため、会社の運営が停頓状態に陥り、その続行が不能又は不適当な場合に、発行済株式数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社の解散を裁判所に請求することができるものといたしましたこと、
等でありますが、以上の外、改正案は、外国会社に関する現行商法の規定の整備を図つておりまして、外国会社は、他の法律、例えば、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法律の適用につきましては、原則として、内国会社と同一の地位を有する旨の一般的規定を設け、その法律上の待遇を明らかにいたしますと共に、日本において外国会社が継続的に取引を行うには、必ず営業所及び代表者等の登記をしなければならないことといたしております。
以上述べましたところから見られますように、この度の商法改正におきましては、授権資本制度及び無額面株式の制度の採用といい、株主の書類閲覧権その他の規定といい、従来の大陸法系の会社法から英米法系の会社法への転換が企図せられているのでありますが、異なる法制的地盤に生い立ちましたこれらの制度の採用に当りましては、如何にすれば、社会事情、経済状態に差異のある我が国の実情に最もよく適合するかは、特に慎重な配慮を要する点でありまして、政府といたしましても、要綱原案につきまして、広く一般の批判を求め、又法制審議会の御審議に当りましても、特にこの点に意を用いられ、実業界その他の御意見を十分斟酌されましたことは、先に申上げた通りでありまして、改正案はこの点におきまして、よく我が国情に合致するものと存ずるのであります。
尚、本改正案の施行につきましては、政令を以て、明年七月一日以前の日を施行の日として定めることといたしておりますが、本改正案は、現行会社法に根本的な改正を加えておりますので、幸い御可決を得られますれば、一日も早く改正法律の周知徹底を図る必要がありますと共に、その施行のためには、別に、改正法律の施行に関する法律、非訟事件手続法、有限会社法及び関係法令の整備に関する法律等を立案いたさねばなりませんので、これらの事情も御含み頂きまして、何とぞよろしく御審議の程をお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/18
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019・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは本案につきましては、明後日午前十時から法務委員会を開きまして、総論及び逐條に入りたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/19
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020・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 本日はこの程度にいたしたいと思いますが、尚商法の一部を改正する法律案に関しまして大阪、名古屋、京都、九州、こういう地方におきまして各実業家、有識者等の御意見を伺いまして調査の完全を期したいと、かように考えますので、これにつきましては衆議院においてもやはり同様の考えを持つておりまして、衆議院の法務委員長から合同してこの調査に当つて貰えないかという提議があつたのであります。これらに関しまして出張の日取り、人員、場所等につきましては一つ委員長に御一任を願いまして、議員派遣を御了承願えませんでしようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/20
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021・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは議員派遣につきましてはさよう御決定願つたものと認めます。
本日はこれを以て散会いたします。
午後一時五十六分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
宮城タマヨ君
委員
齋 武雄君
深川タマヱ君
松井 道夫君
松村眞一郎君
国務大臣
法 務 総 裁 殖田 俊吉君
政府委員
法務政務次官 牧野 寛索君
検 事
(法制意見総務
室第一局長) 岡咲 恕一君
検 事
(法制意見総務
室第四局長) 野木 新一君
検 事
(検務局長) 高橋 一郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00319500228/21
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