1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年三月二日(木曜日)
午後零時十二分開会
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本日の会議に付した事件
○民事訴訟法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○商法の一部を改正する法律案(内閣
送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/0
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001・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それではこれより法務委員会を開きます。
先ず民事訴訟法の一部を改正する法律を議題に供します。本案について政府委員に提案理由を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/1
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002・牧野寛索
○政府委員(牧野寛索君) 只今議題となりました民事訴訟法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
新憲法は、裁判所に違憲審査権を認めると共に、広く一切の争訟について裁判権をあたえたのでありますが、特に最高裁判所は、違憲審査を行う権限を有する終審裁判所であるほか、訴訟手続等に関する規則の制定及び裁判所全般に亘る司法行政を行うものとされ、その職責は旧大審院と異なり重且つ大となつたのであります。最高裁判所のこのような重大な職責にかんがみ、裁判所法は、その裁判官を職見の高い法律の素養のある者十五人に限定したのであります。然るに旧大審院は民事及び刑事のみを処理するのに三十数人の裁判官を要して而も尚十分でないと、いわれていたのでありますから、最高裁判所がこのような構成をとるに至つた以上、その裁判権の範囲の調整に関する問題は、裁判所法制定当時からあつたわけなのであります。
その後、刑事事件につきましては、昨年一月一日から施行されました新刑事訴訟法において、最高裁判所への上訴範囲を憲法違反、判例抵触及び法令の解釈に関する重要な事項に制限し、刑事事件についての最高裁判所の裁判権の範囲に関し調整が行われたのでありますが、民事事件については、未だ別段の措置が講ぜられておりませんために、最高裁判所に対する上告は、年々激増の一途をたどり、民事事件についても速やかに最高裁判所の裁判権の調整を行うことが必要となつて参りました。
併し民事訴訟における審級制度及びその訴訟手続に根本的改正を加えるには、尚相当の日時と研究を要しますし、特に国民の正当な権利の保護にかけることのないよう慎重に考慮いたさねばなりませんので、今回は民事事件につきましてじようつくの範囲を一般に制限することなく、最高裁判所への上告についてのみ新刑事訴訟法における上告制限の趣旨を採り入れ、当事者の主張した上告理由に対する調査を、原則として憲法違反、判例抵触及び法令の解釈に関する重要な事項に限ることとし、これによつて民事事件に関する最高裁判所の裁判権の貯制をすることが最も妥当であると考えた次第であります。
これがこの法律案を提案いたす理由であります。何とぞよろしくお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/2
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003・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では本案につきましては、尚後日内容のご説明をお伺いいたし、且つ質問を継続いたしたいと思います。本案はこの程度で後日に譲ることに意義ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/3
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004・伊藤修
○委員長(伊藤修君) ではさようにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/4
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005・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 次ぎに商法の一部を改正する法律案を議題に供します。本日は政府当局からお伺いいたすことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/5
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006・岡咲恕一
○政府委員(岡咲恕一君) 商法の一部を改正する法律案の概要につきまして、ご説明を申上げたいと思います。
先ず、細目に入るに先だちまして、この度の法律案の構想と申しますか、基本方針というようなものにつきまして、簡単に御説明申上げたいと思います。今回の改正法律案におきまして、先日法務総裁から提案理由をご説明いたしました際に触れましたように、アメリカに広く行われておりまする授権資本制度と無額面株式を採用するということが、一つの重大な改正点になるわけでございまするが、授権資本制度を採用いたしますと、原則といたしまして、会社設立後における新株の発行が取締役の権限と相成るわけでございます。新株の発行と申しますると、従前におきましては、株主総会において決定いたされておりましたところの増資に該当いたすわけでありまして、実質上増資に該当いたすところの重大な権限が取締役に移管されるという結果に相成るわけであります。従いましてその面だけ考えましても、取締役の権限が改正法案によりまして甚だ強化されるということに相成るかと考えます。近代の企業の非常に大きな特徴は、大企業におきまして資本の所有と経営の分離が行われるということが、一つの大きな特徴かと考えますが、企業における成績の成否と申しまするか、優秀なる業績を上げるためには、勿論資金或いは資本というようなことも関係があるかと思いまするけれども、会社を経営すべき理事者に適任者を得るということ、その理事者をして縦横無尽にその才幹を振るわしめるということが肝要かと考えるのであります。アメリカにおきまして比重に企業が発達しました大きな原因といたしましては、勿論その豊富な資源或いは資本というものによることももとよりかと考えまするが、アメリカにおきましては早くから企業面におけるビジネス・ビューロクラシーと申しますか、理事者の権限が非常に強化されて、苟くも株主から信任を受けたる理事者は事由にその手腕を振い得るという関係が法制的に裏付けされているという点にも一つの大きな理由があるかと考えるのであります。従いましてアメリカにおけるその法制の運用上における大きな効果も考えまして、取締役というものと株主総会というものとの調節を考えておることが、このたびの改正法案における第二の重要な点かと思います。言い換えれば現行法におきましては、株主総会は会社の企業に関しまして、全面的な支配権と申しまするか、苟くも法律、法令に違反しない限り如何なる事項につきましても株主総会は取締役を支配できる、指揮できるということが現行法の建前でありまするが、株主総会というものの実体から考えまして、果たしてさような経営上に大きな権限を持たせることが適当かどうかということは、大いに検討されなければならんと考える次第であります。企業の所有と経営の分離という面を強く考えますれば、現行法の余りに強い株主総会における発言権というものには、相当検討を加える必要があるのではないか。従いましてこの度の改正案におきましては、株主総会は原則として法令又は定款に定められたる事項についてのみ決議をなすべき権限を有する、というふうに改めることにいたしたのであります。取締役の地位が甚だ強化されたことに鑑みまして、その企業に最も適当なる人材を取締役たらしめることを認め、必ずしも株主に限定しない、或いはたとえ小株主であつても取締役になれるというふうな道を開くことが適当かと考えるのでありますが、取締役の選任及びその解任について検討を加えたのが一つの重大なる点であろうかと考えます。取締役が非常に大きな権限を持つて自由に経営上、のカを発揮するということは、もとより結構でありますけれども、ときとしてその取締役の権限が法令なり定款に違反するということもあり得るのでありまして、この場合における会社の経営監査を如何にするかということは、次に来る大きな問題かと考えるのでありますが、現行法におきましては、先程も申しましたように、取締役会、株主総会をして監査的な企業を営ましめますと同時に、別に監査役というものを設けまして業務及び経理の監査をなさしめているのでありますが、業務の執行の面から遊離しました別の監査役というものをして、業務の監査をせしめることが果して適当であるかどうかということもこれは検討に値するかと考えます。それで改正法案におきましては業務監査をなすべき監査役の制度をむしろ廃止いたしまして、経理監査のみをなさしめる、会計監査役というものを置くというふうにいたしたのであります。然らば従来行なつていた業務監査は如何なる機関が行うかということが問題になるわけでありますが、これは取締役を以て組織いたしました取締役会、この取締役会が一方におきましては基本的な会社の基本方針を決定せしむる機関であると同時に、他面におきましてはその決定に基いて現実に業務を執行し、会社を代表せしむるべき代表取締役の行動を監査するということにいたすことが最も合理的ではないか、かように考えまして、取締役会というものに会社の監査的な機能を与えるということにいたしたのであります。従来はその監査役の機能と、株主総会における先程申しましたような会社の企業全面に関する支配権というものによりまして、会社の企業の経営、取締役の業務執行というものが監督されるという関係になつておりまするが、監査役の監督権なり或いは取締役会の株主総会の監督権というものが必ずしも十分でなかつた、その制度の建前から申しましても、その監督に十分の期待を置き難いという点を考えまして、むしろ企業の所有者であるところの個々の株主に或る程度の監督権を認めることが適当ではないか。言い換えれば株主は会社資本の出資者でありまして、単なる債権者ではない、企業の所有者であるという点を強く考えますると、その出資者たる株主の個人的な利益を保護する点を考えると同時に、株主に会社における機関的な地位を認めまして、取締役の行動を直接に監督するという権限を認めることが株主総会、株式会社というものの組織なり運営を民主的ならしむるゆえんではないか。或いはこの点につきましてはいろいろ御意見もございまして、そういうことは善良なる株主は多くの場合に会社企業に対して冷淡であり或いは無関心である、却つてためにする不当な株主のためにその権利は濫用される虞れこそあれ、決して法律の目的に副うような運用は期待し難い、むしろ会社の業務の監督というものは法的な機関をして行わしむることが適当ではないかという意見も尤もかと考えますが、株主個々の監督と、いうものに相当の期待を私はかけても差支ないのではないか、むしろアメリカにおける実情を見ますと、個々の株主の監督権というものが会社の運営をして極めて妥当合理的ならしめておるという点を考えまして、アメリカの例に倣いまして株主の会社に対する監督権を一面において認めるということにいたしたのでございます。
次には外国会社に対する取扱ですが、現行法におきましては必ずしも外国会社に対する取扱が明確でない点もありまするので、その点を整備いたしますと共に、外国会社は日本におきまして、同種の会社と法律上同様の地位を有するということにいたすことにいたしたのであります。
以上申上げました点が大体この度の改正案の根本方針でございまして、以下説明の便宜上お手許にお届けいたしておりまする商法の一部を改正する法律案要網の順序に従いまして簡単に法案の内容を御説明いたしたいと思います。
要綱を読みましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/6
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007・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 読まずに要領をお話願えたらいいと思います。大体の概念をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/7
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008・岡咲恕一
○政府委員(岡咲恕一君) それでは要綱を読みますことは便宜省略さして頂きまして、直ちに内容に入つて御説明を申上げたいと思います。
要綱の第一は、定款の絶対的記載事項を変更するということでございます。このうちで最も重要な変更は、現行法にありまするような、この資本の総額というものの記載を定款の絶対的記載事項から省略いたしますことでございます。これは授権資本主義制度を採用いたしますると、会社は幾ばくの株式を発行し得るかという定め、いわゆる授権資本の定めがなければならないのでありまするが、この発行の枠を金額で表わしますことは、無額面株式の場合に不可能でありますのみならず、額面株におきましても若しこれを金額で表示いたしますと、眞正な資本いわゆるリーガル・キャピタルとの混同を来たすために適当でありませんので、定款の絶対的記載事項から資本の総額というものを削つたわけでございます。この資本の総額に代るものといたしまして、新たに株式会社が発行する株式の総数、額面、無額面の別及び数、これがいわゆる授権資本になるわけであります。それと、会社が設立に際して発行する株式の総数、額面、無額面の別及び数、これを新たに絶対的記載事項にいだしたわけでございます。授権資本につきまして、額面、無額面の別を定めますことはこれは適当かと考えまするが、それぞれの数まで予め示すということには、多小の無理があるかと考えまするが、無額面株式の制度は初めて採用いたすものでもございまするし、授権の枠が果して如何なるものであるか、その会社において一体無額面株式がどの程度発行されるのであるかということを、予め明確にいたす方が、無額面株式の制度に慣熟しない現状におきましては適当ではないかと考えまして、額面、無額面の別のみならず、その数も絶対的記載事項といたしたわけでございます。それから会社が設立に際して無額面株式を発行いたしまするときには、この財政的な基礎を明確にするという趣旨におきまして、一株の最低発行価格を絶対的記載事項といたしたわけでございます。この結果、会社といたしまして、余りに低い最低発行価格というものを定められることは、実際上ないとも思われまするし、従いまして会社が設立の際に有すべき資本の最小限度を示す結果になりまして、財政的基礎を確立するということにも役立つだろうかと考えるのであります。
次に第二でございます。従来の会社設立の原則と申しまするか、いわゆる総額引受数との調和を考えまして、各会社の設立に際して発行する株式の総数は、授権資本の四分の一以上でなければならない、この数の株式の引受と払込とが会社設立の一つの要件となるということにいたしたのであります。併しながらこのような要件を設立の際にのみ置きまして、会社が一旦設立されまするならば、その後におきましては自由に定款を変更して授権資本の枠を如何ようにも大きく拡げることができるということは、授権資本制度というものにまだ十分慣れていない一般大衆を多少惑わせるというふうな結果を与えないでもありませんし、且つ取締役の新株を発行し得る余地を余りに大ならしめるということは、株主一般の利益に合致しないという嫌いがありますので、第二項の制限を置くことといたしたのでございます。
次に第三でございます。設立に際して発行する株式の総数、額面、無額面の別及び数は、定款の絶対的記載事項として定められておりまするし、又会社が如何なる種類の株式を、如何程発行するかということは、別に定款で定めるべき事項となつておりまするので、設立の際に如何なる種類の株式を幾ばく発行するかということにつきましては、定款が特に株式の種類及び数を指定しておりません限り、定款で定められた枠内で発起人がこれを定めることといたしたのであります。又発行価格や、無額面株の払込剰余金につきましても、同様に定款に特別の指定がない限り発起人が定めることといたしたのであります。この決定は、会社設立における極めて重大なる決定でありまするが故に、多数決定ではたく発起人全員の同意によつてなすべきものといたしたのであります。
次に第四でございまするが、創立総会の決議は、現行法におきましては株主総会の特別決議に準じて取扱われておりますので、この取扱い方を踏襲いたしましたのでありますが、株主総会の特別決議の方法が要綱の第五十八において改正せられましたのに対応しまして、創立総会の決議方法を改めることにいたしたのであります。
次に第五でございます。現行法の第百九十六条よりますると、発起人及び取締役の設立に関する責任は、会社成立後三年を経過した後、株主総会の特別決議を以てこれを免除するということを認めておりますが、発起人の責任の重大なことに鑑みまして、株主全員の同意、総株主の同意のある場合の外は免除を認めないということ改めようとするものであります。これは要綱の三十二におきまして、取締役の会社に対する責任の特別決議による免除を認めないのと同趣旨であります。尚要項には載つておりませんが、発起人の責任を重大視いたしましたことに関連しまして、一般の引受人を保護いたしますために、いわゆる擬似発起人の責任に関する規定を改めまして、擬似発起人は相手方が発起人と誤認したと否とに拘わらず、発起人と同一の責任を負うということに改めることにいたしたのであります。
次に第六でございます。株主の権利を確保するために、従来は少数株主による訴を認めておつたのでありますが、これを廃止いたしまして、個々の株主はその資格において会社のためにみずから発起人の責任を追及する訴を提起することを認めようとするものであります。これは要項第三十三の訴に対応するものでありますので、その際に詳細に御説明申上げたいと思います。
第七と第八は関連がありますので一括して御説明を申上げたいと思います。現行法では定款によりまして株式の譲渡を制限し、又は株券の裏書を禁止することを認めておりまして、定款によるかかる制限、禁止を一切認めないことに改めようとするものであります。これは投資の回収を常に可能ならしめようといことによりまして、株主を保護しようとするものでありまするが、我が国の株式会社の中には極めて小範囲に限られた資格、信頼関係を有するもののみによつて組織された、いわば家族的な閉鎖的な株式会社もありますので、一律に株式の譲渡制限の禁止を認めることにつきましては、多少躊躇いたしたのでありますが、かかる家族的、閉鎖的な会社は、むしろ有限会社法の改正によりまして、有限会社に組織を変更いたすことが適当ではないか、苟くも株式会社である以上は、株式の譲渡性を確保することが少くとも個人たる株主を保護するゆえんであるというふうに考えまして、かような制限を一切禁止するということにいたしたのであります。尚株式の流通の安全を確保するために、裏書によらない記名株式の譲渡には、株券と譲渡を証る書面、つまり現在よく行われます名義書換委任状も譲渡を証明する書面に該当するかも知れないが、その双方を譲受人に交付するという方法によらなければならないということにいたしたのであります。言換えれば株式譲渡に一定の方式を具現するということを規定いたしたわけであります。併しこれは譲渡の方法てありまして、譲渡を会社に対抗するためには、従前通り譲受人の氏名及び住所を株主名簿に記載することを要するのであります。尚いわゆる権利株の譲渡及び株券の発行前の譲渡につきましては、現行法通りといたしておりますが、株式譲渡を容易ならしめるために新たに規定を設けまして「会社ハ成立後又ハ新株ノ払込期日後遅滞ナク株券ヲ発行スルコトヲ要ス」という二百二十六条第一項の規定を新設いたしたのであります。又発起人による権利株の譲渡につきましては、現行法はこれを無効といたしておりまするが、果してその権利株が発起人の権利株なりや、或いは然らざる権利株であるかということにつきまして判定することが必ずしも容易でない現状から考えまして、むしろ発起人の権利株でありましても、その私法的効力につきましては、一般の権利株と同様に取扱うことが適当ではないかと考えます。尤も発起人の権利株譲渡につきまして、罰則を以てこれを押えるということは現行法通りにいたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/8
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009・鬼丸義齊
○鬼丸義齊君 説明に当つて関係条文だけ一つお分りになりましたら言つて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/9
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010・岡咲恕一
○政府委員(岡咲恕一君) それではそういうようにいたします。
尚改正案におきましては株式の名義書換手続を簡易、迅速にするためにアメリカに広く行われておりまするトランスフアー・エージエント、即ち名義書換代理人の制度を設けることにいたしました。即ち「会社ハ定款ヲ以テ名義書換代理人ヲ置ク旨ヲ定ムルコトヲ得」とすると同時に、名義書換代理人が株主名簿の複本に株式取得者の氏名及び住所を記載したときには、名義書換があつた旨とみなす向の新規定を設けたのであります。これは法案で申しますると二百六条の第二項でございます。且つ二百六十三条の第一項を改正いたしまして、会社は株主名簿又はその複本を名義書換代理人の営業所に備えておくことができることといたしました。これによりまして名義書換代理人を置いたときには、会社はこれに株主名簿を保管せしめて名義書換事務を全面的に委託することもできまするし、又株主名簿の複本のみを保管せしめまして、会社と並んで名義書換事務を行わせることもできることとなるわけであります。更に改正案はその名義書換代理人の外にレジストラー、登録機関制度を新設いたしました。授権資本の枠を超過して株式を発行する、或いは株券の二重発行というようなことが稀に行われるかと思いまするが、そのように正当な権限に基かないで発行された株券が流通することは、株式取引の安全を脅やかすことが頗る大でありますから、株式の所有の大衆化の底向に伴いまして、この危険を防止することが特に必要となるのでありまするが、アメリカにおいては信用を重んずる会社は、名義書換代理人とは別に銀行又は信託会社等を登録機関として定めまして、これに正当な権限に基いて発行した株券の登録をすることとし、無権限に発件されます株券の発行を防止するの保障といたしておりますのが一般の例のようでございます。改正案はこのアメリカに行われておりまする登録機関の制度にならいまして、会社はその発行株券を登録するために定款を以て登録機関をおくことができるものといたしました。法案の第二百六条の第二項がその規定でございます。これによりまして発行せられた株式が正当なのであるかどうかを、発行会社とは別な機関によつて確認されることになりまするので、この機関を設置して発行会社の株式に対する信用を高め、その会社の株券の流通性を確保することになるであろうと考えるのであります。
次に第九でございます。株式の流通を確保いたしますることは株式の大衆化にとりまして不可欠の要請といえるかと考えまするので、との善意の株券の取得者を保護をいたしまするために、現行法の二百二十九条の第二項を削ることといたしたのであります。
次に第十でございます。利益を以てこの株式を償却することは現行法も認めておるのでありまするが、改正法案は会社の一時的な資金の需要に応ずるために、株式の一つの種類といたしまして償還株式の発行を認めようとするものであります。これは二百二十二条の第一項でございます。償還株式はすでに御存じかと思いまするが、多く優先株でありまして、成るべく資金の調達を便宜ならしめるために有利なる条件のある優先株式を発行すると、但し会社の業態がよくなりまして、十分資金が会社に集まるようになりますると、会社の一方的行為によりまして、その株式を償還して行くという、そういう償還株式の発行を全画的に採り入れるようにいたしたわけであります。
次に第十一、これは転換株式に対する定めでございまするが、転換株式によりましては転換の効力の発生時期を現行法では転換の請求をしたときの営業年度の終りとなつておりますが、請求のときと効力発生との間のこの時の隔りから生ずるところのこの障害を除きまして、且つ会社成立後の株式発行の取扱との権衡を考えまして、転換の効力を転換の請求のときた生せしめようとするものであります。ただ定款によりまして便宜的な措置、言い換えれば、利益の配当につきまして、この便宜的な措置を講ずる余地を認めたわけであります。これは法案で申しますると、二百二十二条の六でございます。
次に第十二でござがます。総会におきまして議決権を行使すべき株主、或いは配当の支払を受くべき株主又は新株引受権を有すべき株主を定めるために定款を以て一定の期間、株主名簿の書換えを停止いたしますることは、現在一般に行われているところであります。この慣行を法制化いたしまして、且つ株主の権利保護の見地からその期間に法的制限を加えると共に、別に同様の目的のために基準日の制度を採用したのがこの要網であります。基準日とは、その日現在の株主各簿に記載されておりまする株主を以て権利を行使すべき株主として取扱うというのでありまして、会社が定款を以て定める一定の日を基準日といたしたわけてありますが、基準日を定めますと、基準日の後には、或いはその以前でありましても、名義書換は自由になるわけでありまして、株主が株式を譲渡いたしますに対しまして、非常な利便を提供いたしますわけであります。で、この基準日は書換停止期間に対しますると同様の配慮から、株主が権利を行使すべき日の前六十日以内において、これを定めるということにいたしたわけであります。これは条文で申しますと二百二十四条の二でございます。
次に第十三でございます。先程も申上げましたように、現行法におきましては、株主総会は会社の最高且つ全能な機関として、業務執行の全般に亘つて決議をすることがで、取締役はその決議に服さなければならんということになつておるのでありますが、近代的企業経営の技術性、合理性から見まして、多く素人に過ぎないところの一般投資家である株主の意思、或いは偶然の多数株主の意思を最高度に尊重しようとするところの、この株主総会中心主義というものは、取締役の企業の合理的運営に対しまして、無用の制約となる虞れがなくはないのでありまして、で、改正案はこの点を改めまして、取締役会制度を採用いたしますと同時に、業務の執行が取締役会の専決に基くことといたしまして、総会は定款を以て特に定めた事項についてのみ業務執行に対する決議をなし得るということとたしたのであります。これは取締役会の制度を採用する当然の改正だと思います。条文で申しますと、二百三十条の二がこれに当るのであります。従いまして改正法におきましては、株主総会は原則として会社の組織に関することを決定する、企業業務の運営の決定権は、むしろ取締役会に移す、こういう原則を採つたわけでこざす。併し定款を以て特にその権限の一部を株主総会に与えることはもとより妨げないのでございます。
第十四でございますが、これは株主総会の招集を請求することができるいわゆる少数株主権は、現行法では資本の十分の一以上の株主ということになつておりますが、資本の構成が変つて来たことと、株式の民主化によつて株式が普く大衆の間に分散した実情を考えまして二百三十七条の一項を改正しまして、その資格を改めまして、発行済総株数の百分の三以上に当る株式を有する株主ということといたしたのであります。又総会招集の費用は、株主保護の見地から、その事柄の性質上当然会社の負担とすることとして、同条の第三項を削つた次第であります。
次に株主総会の決議に関することでございますが、第十五、第十六、第十七、第十八、これを便宜一括して御説明いたしたいと存じます。第十六は現行法の二百三十九条の第三項に当るのでございますが……
ちよつと第十五の説明を落しましたので……現行法におきましては、株主総会の定足数に関しては、普通決議につきましては、何等の定めもございませんが、株主が会社企業に関与する機会を確保するという意味におきまして、二百二十九条の第一項を改めまして、通常総会の定足数について規定いたしたのであります。但しこの定足数につきましては、定款で別段の定めをなし得ることを認めております。
第十六は現行法の三百三十九条の問題でございまするが、二百三十九条の第三項の解釈として、議決権行使のための代理権の授与は総会ことになされなければならないと考えられるのでありまするが、世上たまに数回の総会に亘る包括的な授権をいたす事例があるやに聞くのでありまして、これは理事者のし意的な会社支配を認める結果にもなろうかと思いまするりで、代理権の授与は総会ごとになされなければならんということを法文上明らかにいたしたのであります。それは二百三十九条の第四項であります。
次に現行法では定款を以て株主の議決権を制限することを認めておりますが、議決権は株主の基本的権利とも申すべきものでありまして、法律が株主に一株についてそれぞれ一個の議決権を有することを確保いたしまして、定款による一切の制限を排除せんとするものであります。これは二百円十一条の第一項の但書を削る次第であります。又同様の趣旨からいたしまして無議決権株は利益配当に関する優先株こ眼つて認めることといたしまして、而もこの場合株主が優先的に配当を受けない間には株主の議決権を復活するということにいたしたのであります。条文で申しますると二百四十二条でございます。尤も会社が有する自己株式については議決権がなく、又総会の決議について特別の利害関係を有するものが議決権を行使し得ないことは、事柄の性質上当然でありまして、この点は現行法通りでございます。
次は第十九を御説明申上げます。会社が営業の全部又は重要な一部を譲渡いたしましたり、営業の全部を他に賃貸したり、或いけ他会社に経営を委任し、又は共同経営をする、或いは他会社の営業全部を譲り受けるということは、多く会社の事実上の整理又は事業経営の根本的変更の場合に行われるのでありまして、株主が最も重大な利害関係のあることであります。そこでこの場合には株主総会の特別決議によつてこれを決定することになつておるのでありますが、株主総会でこの決議に反対した株主の利益を保護するために、アメリカにありまする例に倣いまして、その反対株主に会社に対しまして自己の持株を公正な価格で買取ることを請求し得る途を認めようとするものであります。決議の結果株価が騰貴いたしましたような場合には何人も買取を請求しないでありましようから、実際には不合理な若しくは無理な決議を強行いたしましたために株価が下落すると、そういう場合に若しこの決議が行われなかつたならば保有し得たであろうという価格、即ち決議の行われる前の公正な価格で持株の買収を請求せしめて、その株主を保護しようとするのがこの改正案の本旨でございます。従つて他面株主にこの請求権を認めることは、営業譲渡について会社側を慎重ならしめるという利点があると思われるのであります。価格の決定は株主と会社との協議で決めることといたしまして、若し協議がまとまらないときは株主が裁判所に価格の決定を請求し得ることといたしました。代金の支払は株券と引換に行いまして、株式の移転はこのときに効力を生じ、株主は株主たる地位を失うのであります。会社が買取つた株式は会社の自己株式となるのでありまして、会社がこの株式を相当の時期に処分しなければならないことといたしたのであります。条文で申上げますると、二百四十五条乃至二百四十五条の円、二百十条の第四号、二百十一条でございます。尚この買取請求権は第六十三の要綱にございまするように、合併の場合にも認めたわけでございます。
次に第二十と二十一を一緒に御説明申上げます。改正案は少数派の株主の利益と考えまして、少数派株主の希望する者からも取締役を選出し得る途を認めますために、後に述べますように累積投票の規定を設けておりまするが、要綱の第二十は従来定款によつて定められることがあつた取締役たるための資格株の制限を禁止いたしまして、小株主も取締役たることを得せしめる途を開くと共に企業の興廃が取締役の人物、才幹にかかつておる点に鑑みまして、広く会社の内外を問わず、最も適任者を取締役たらしめる途を開こうとするものであります。二百五十四条の第二項がこの規定であります。取締役の選任は株も総会で行われるのでありまするが、恐らく株主総会として最も重大な決定をいたすのは取締役の選任行為であろうかと考えます。この総会の性質に鑑みまして、一般に総会につきましては定款を以てその定足数を定め得るということになつておりまするが、定款で法律と異なる別段の定めをいたしましても、取締役選任の場合における定足数につきましては、出席を要する株主の有すべき株式の数を発行済総株数の三分の一未満に定めることを許さないということにいたしたのであります条文で申上げますると、二百五十六条の二でございます。
次は第二十二でございまするが、いわゆるこの累積投票の規定でございます。同時に二人以上の取締役を選任する場合株主から請求がありますときには、いわゆる累積投票の方法を認めまして、各株主は一株について選任すべき取締役と同数の議決権を有し、その議決権の全部を一人に投票してもよろしいし、又は二人以上に分散投票して行使することを認めようとするものであります。この累積投票の方法は少数株主の代表を取締役たらしめる途を開いたもりでありまして、選任すべき取締役の数が多ければ多い程この累積投票の効果を発揮し得るわけであります。アメリカでは累積投票の方法は広く一般に行われてるようでありまして、理論的に申しますると、極めて合理的な投票方法かと考えまするが、我が国の株式会社の実情から考えまして、法律を以て累積投票を強制いたすことはやや行き過ぎではないかと考えられまするので、会社はその実情に応じまして定款を以て累積投票の方法を取らないということを定めることを許したのであります。併し定款を以て累積投票によらないという定めをいたしたような場合におきまして、若し発行済総株数の四分の一以上に当る株式を有する株主から請求がありました場合には、その株主、かかる多数の株主の意思は当然尊重すべきものと考えますので、この場合は定款の規定に拘わらず必ず累積投票によらなければならないということにいたしたのであります。法文を申上げますと二百五十六条ノ三、三百五十六条ノ四がその規定でございます。
次に要項の二十三について御説明申上げます。現行法では株主総会は、いつでも通常の決議を以て自由取締役を解任し得るということになつております。ただ任期がある場合に正当の事由がなくして任期満了前に解任したような場合にはその取締役は会社に対して解任によつて生じた損害の賠償を請求し得るということを認めておりまするが、極めて不安定な地位にあると申さなければなりません。この度の改正におきましては取締役の権限を強化して、取締役をしてそり才幹を自由に発揮せしむるということが、結局企業をして興隆せしめ株主の全体の利益に帰するというふうに考えましたので、取締役の地位の安固を図ることを適当と考えたわけであります。そこで改正案の二百五十七条の等二項は、取締役解任の決議は特別決議の方法によらなければならないということにいたしました。併しながら非行のある取締役に対しては別の配慮を要するのは当然でありますので、同条の第二項に別り規定を設けまして取締役の職務執行に関して不正の行為又は法令定款違反の重大な事実があつたにも拘わらず、株主総会がその取締役の解任を否決いたしましたような場合には、発行済総株数の百分の三以上の株式を有する株主は、その取締役の解任を裁判所に請求し得るということにいたしたのであります。尚改正案は取締役会に企業経営に関する重大な権限を与え、且つ取締役の解任決議の方法を厳格にいたしましたことにも考えまして、取締役の任期を現行法の三年を改めまして二年といたしたのであります。又最初の取締役はこの設立過程において選任せられました点に鑑みまして、その任期を一年とし、株主をして取締役が果して適当であるかどうかということに対して判断をする機会を、成るべく多く与えるということにいたしたわけであります。
次に第二十四から第二十八まではこの取締役会に関する要項でありまするので、これを一括して御説明申上げます。取締役を以てこの取締役会を作るということは現在一般の慣行で認められておるようでありまするが、改正案ではこの取締役会という新しい合議体の機関を創設いたすことといたしまして、これに関する基本的な規定を法案の中に明らかにいたしたわけであります。で取締役会は会社の必要的機関でありまして、会社の経営方針は取締役会がそれを専決いたすことになつておるのであります。二百六十条以下取締役会の権限に関する規定でございます。かように会議体である取締役会というものを認めましたので、改正案は取締役会の招集手続、決議方法、議事録等について必要な規定を設けております。先ずその決議方法は取締役会の決議は、取締役の過半数が出席してその過半数を以て決することといたしました。この点につきまして定款に別段の定めをなし得るということは勿論でありまするが、取締役会の権限の重大なることに鑑みまして、その定款の定めは要件を加重することは差支ありませんが、この決議要件或いは定足数を軽減するということは詐されないもりといたしたのであります。これは二百六十条ノニでございます。次招集手続でございまするが、これは取締役会が招集すべき取締役を特に定めない限り、各取締役が招集するということにいたしたのであります。これは二百五十九条の規定でございます。又招集の通知は会日より一週間前に発することを要するのでありますが、その期間も定款を以て短縮するということは差支ないことにいたしました。これは二百五十九条ノ二でございます。又全員が同意する場合には、必ずしも招集手続を必要といたしませんので、全員同意であるときは招集手続を経ないで取締役会を開くことを認めたわけであります。これは二百五十九条ノ三でございます。
次に取締役会の議事につきましては、議事録を作り本店及び支店に備えなければならないということにいたしました。にれは二百六十条ノ三でございます。
この議事録は後程にも触れるかと思いますが、取締役会の決議における責任を明らかにいたすために非常に重要なる書面になるであろうと考えます。取締役会は決議機関でありますが故に、外部に対して会社を代表すべき執行機関でなければならない次第でございます。改正法案は二百六十一条におきまして、会社は必ず会社を代表すべき取締役を置くことを要するものとし、この代表取締役は取締役会の決議を以て定めることといたしております。
次に要項の二十九でございます。前申上げましたように改正案ば取締役会なる会社機関を創設して、業務執行は原則として取締役会の専決することといたしました。従つて取締役会は業務執行ついての全責任を負い、みずからの責任においてその選任した執行機関たる代表取締役の執行を監督することとなるわけであります。その結果従来のような監査役による業務監査を存置することは適当でないと考えましたので、監査役制度を廃止し、別に会計の監査のみを司る機関として、新たに会計の監査をする制度を設けることといたしました。これが第二百七十三条から二百八十条までの規定でございます。
次に第三十を御説明いたします。改正案は株主の投資家としての利益を護り、且つ株主に会社の業務運営の状況を調査する機会を与えるために、現行法の帳簿等の閲覧権に関する規定に改正を加えまして、株主の権利を強化いたしました。先ず取締役は現行法の規定によりますると、一定の会計書類その外の帳簿の偉付を認めておりまするが、その外に毎決算期より四月内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告等いわゆる計算書類の附属書類を作りまして、これを本店及び支店に備えて置かなければならないということにいたしたのであります。この附属書類には会社の業務及び財産の状況を詳細に記載することを要するのでありまするが、法律は、その記載事項として特に重要なものを項目を上げて示しております。即ち資本及び準備金の増減、取締役、会計監査役等の会社理事者及び大株主と会社との間の取引、会社のなす担保権の設定、金融業でない会社がなした金銭の貸付、他会社の株式の取得並びに固定資産の処分がこれであります。かかる取引は多くの場合会社に損害を及ぼす虞れのある取引でありまするが故に、特にこれを記載いたしまして、株主をしてこの危険な取引の状況について何時でも知り得るという機会を与えるわけであります。この書類は営業時間内何時でも株主がこれを閲覧し、若しくは謄写し、又は会社の定めた費用を支払つて、その謄本若しくは抄本の交付を受けることができることといたしました。これは二百九十二条の五でございます。
次に発行済総株数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、会社の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写をすることができるものといたしました。二百九十三条の六の規定でございます。取締役は株主の請求が株主としての権利を確保する目的でなされたものでないとき、会社の業務の運営を妨害したり、若しくは株主共同の利益を害するためになされたとき、請求する株主が会社と競業する等の者であるとき、株主が書類の閲覧、謄写によつて知り得た事実を、利益を得て他に通報する目的で謄写の請求をしたとき、不適当なときに閲覧謄写の請求をしたとき等の権利の濫用に亙る特定の場合以外には、株主の請求を拒むことができないものといたしました。これは二百九十三条の七でございます。これは最も重大な株主の権利といたされたものでございまするが、法制審議会におきましても極めて論議の沸騰いたした点でございまして、いろいろ検討の末かような規定を設けた次第でございます。
尚以上の外会社の業務執行に関し、不正の行為又は法令定款違反の重大事実のあることを疑うべき事由のある場合に、株主が裁判所に対して検査役の選任を請求する権利を有することは現行法通りでございます。現行法の二百九十四条の規定は、改正法案におきましても存置いたすことにいたしたわけでございます。
それでは長くなりますので、一応説明をこの程度にいたしまして、この次引続いて御説明を申上げる機会を得たいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/10
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011・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 本日はこの程度にいたしまして、明日午前十時より爾余の三十一乃至七十三項の御説明をして頂くことにいたします。本日はこれを以て故会いたします。
午後一時二十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
鬼丸 義齊君
岡部 常君
委員
大野 幸一君
齋 武雄君
松井 道夫君
松村眞一郎君
政府委員
法務政務次官 牧野 寛索君
検 事
(法制意見総
務室第一局
長) 岡咲 恕一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715206X00419500302/11
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