1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年二月二十八日(火曜日)
午前十一時十五分開議
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議事日程 第十九号
昭和二十五年二月二十八日
午前十時開議
第一 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書(委員長報告)
第二 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)(衆議院送付)(委員長報告)
第三 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)(衆議院送付)(委員長報告)
第四 昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書(承諾を求める件)(衆議院送付)(委員長報告)
第五 昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その1)(承諾を求める件)(衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/1
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
〔門屋盛一君発言の許可を求む〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 門屋盛一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/3
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004・門屋盛一
○門屋盛一君 本員はこの際、公共企業体労働関係法の取扱に関して緊急質問をすることの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/4
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005・左藤義詮
○左藤義詮君 只今の門屋議員の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 門屋君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。よつてこれより発言を許可いたします。門屋盛一君。
〔門屋盛一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/7
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008・門屋盛一
○門屋盛一君 私は公共企業体労働関係法の取扱に関して政府に質問をするものであります。
大体我が国の労働運動の動向といたしましては、終戰後行き過ぎたる面も沢山にあつたのであります。叩き潰された国、潰れた国家を再建するのに、労使が必要以上の摩擦を続けておつたのでは、国家の再建はできないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)その意味におきまして、労働運動の行き過ぎということもよくありませんが、又使用者側の方において抑え付け過ぎるということもよくないのであります。我が国の再建は、ただひとえに労使が手を握り合つて立つ以外にないということを常に信念としておるものであります。(拍手、「そうだ」と呼ぶ者あり)この意味におきまして、第三国会において公共企業体関係の労働法は制定されたのであります。別の法律で定められましたところの公務員法との関連があるのであります。公共企業体と申しますのは、御承知のごとく国有鉄道と專売公社を今指しておるのであります。これらの二つの企業体は全部が国の資本でやつておるのでありまして、この法律のできまする前、暫らくの間、政令を以て運営された時代もあるのでありますが、その政令ができますまでは一般公務員として扱われておつたのであります。併し国が全部の資本を出しておる事業でも、資本と経営の分離をして、企業の独立採算制をとるということが公共企業体の主なる目的になるのであります。それでありますから、この企業体に働く人は、一般公務員法で当嵌まらない面が沢山出て来るというような関係で、当初政令で定められておつたものが、第三国会、第四国会を通じまして、この法律案が提出され、法律が制定されておるのであります。この法律の制定によりまして、公共企業体の職員、即ち国鉄従業員、專売公社の従業員は、一般労働組合とは異なつて、社会公共の福祉ということに重きを置きまして、争議権を初めとして数多の権利を、労働者の持つところの権利を抑えられておるのであります。我々は、公共の福祉ということは最も大切なことでありますから、この法律通過に当りましても、公共企業体の従事員に対しては気の毒でありますけれども、これは争議権は抑えなければならない。でありますから、この公共企業体労働関係法を設定いたしました中に、これの一番骨子になりますところは、一方に争議権を抑えるけれども、そのやつて行くところの仕事は社会公共の福祉に極めて重大な影響があるのでありますから、何とかこれを救う途を考えなければいけない。争議権は抑えても、その争議権を抑えたことによつて、労務者を、公共企業体の労務者を非常なる不利に陷らしめてはならないということがこの公共企業体関係法には十分に盛り込まれておるのであります。そういう経緯を以ちまして第四国会で通過しましたこの法律の実践に当りまして、昨日も同僚内村議員が緊急質問をやりましたところの国鉄裁定の問題、現に衆議院で審議中であり、当院では受理するかしないか今議運で検討中のものに專売公社の裁定、この二つの裁定問題が起つておるのであります。專売公社の問題は衆議院においと審議中であり、当院としてはまだ受理さえも決まつておらないのでありますから暫くおきまして、国鉄裁定につきましては、昨日内村議員から質問があり、それに対して関係大臣の御答弁があつたのであります。私は昨日の内村議員の質問に対して、関係大臣の答弁が親切があり、公共企業体に対する親心があり、人情味がある答弁ができたなら、今日この緊急質問で登壇する必要はなかつたのであります。(拍手)然るに政府は、法律を提案したときの提案者たる政府の説明と、又立法府であるところの国会がこれを通過させたところの立法の精神を考えず、現われたところの法文をでき得るだけ歪曲して考え、歪めて考えて、今困つているところの公共企業体労働者に対して、法律を正しく解釈して、少しでもその生活状態をよくしようという考えじやなく、その反対に抑え付けて行こうとすることがはつきり分つたのであります。(拍手)ここにおいて私は本日緊急質問として登壇するの止むを得ない状態になつたのであります。時間の関係上、各関係大臣に極めて簡單に御質問申上げます。
先ず鈴木労働大臣には、今労法第三十五條と、これに関連しますところの十六條第一項並びに第二項の解釈をどういうふうにされているかということが第一点。それから最近二つの裁定が下されましたが、二つの裁定とも政府と意見を異にしている。この仲裁裁定委員は内閣が任命されておるのであります。僅か二ケ月か三ケ月の間に、政府の見る社会情勢、財政状態と異なつたような裁定をするような仲裁委員を御任命になつたところの内閣としての政治的責任をどういうふうにお考えになつているか。これだけを簡明にお答え願つて再質問いたします。
増田官房長官に対しましては、官房長官としてお尋ねすることは後段のことでありまして、先ず前段におきまして、増田国務大臣が労働大臣のときに、この公共企業体労働関係法は提案されて通過したのであります。そのときの提案理由の説明におきまして、マ元帥書簡の趣旨というものを非常に尊重され、強調されておつたのであります。その強調され、主張されました提案理由の説明の中にこういうことを言われております。「第三の理由は、公共企業体の職員には、団体交渉権は労働組合法の定めるところにより完全に保有するが、行使の方法において混乱を生じ、無用に労働紛争議を生ぜしめている傾向がある。殊に公共企業体においてはこれら無用の紛争議を極力排除して、正常な団体交渉を保障し、職員の地位の維持向上を図ることによつて、公共企業体の能率発揮と正常な運営を確保しようとする法制的措置を必要としたことである。第四の理由は、公共企業体の職員には国家公務員に認められるその地位に関する特別の保障がないから、これに代えて完全な団体交渉と、適正迅速な調停と、嚴正なる仲裁制度を確立することにより、」即ち適正迅速な調停と嚴正なる仲裁制度を確立することにより、「職員の生活の安定を保障する必要があるので、これに関する法制的措置を講ずることを必要とした。尚この点に関しましては、御承知のように、先程申しましたマツカーサー元帥の書簡におきましても、かかる仲裁、調停の制度が設けられることを示唆されております。」こういうふうに述べられて、我々労働委員会ではこれを審議したのであります。して見ますると、この公共企業体労働関係法の立法精神なるものは、何人よりも増田国務大臣がよく御存じの筈である。その一番よく御存じの増田国務大臣が、国鉄裁定に対しておとりになつた態度は、この法文解釈をでき得るだけ政府側に有利に考えて、国鉄労組側に不利に解釈し、あまつさえ国会をも誤まらせるような提案形式をとつておる。(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)のみならず、国会を誤まらせる提案形式と申しますものは、これは立派に承認を求めなければならぬことを、議決を求めるの件として来ております。それから御承知のように衆議院と参議院とは異なつたる決議になつている。にも拘わらず、衆議院の決議のみを以て恰かも国会で不承認になつたがごとくに考えられておる。これは私は増田国務大臣が善良なる人格者として良心に恥じるところありやなしや。尚、昨日内村君の質問に対しまして、国会は裁定案全部の内容に亘つてまで審議すべきであるということを言われたが、如何なるところに準拠してそういうことを言われるか。公共企業体法で国会が承認を與えることは、十六條一項のことに対して十六條二項の処置がとられるのであります。これに対する増田国務大臣の見解と良心的の考え、この良心的の考えが、国鉄に対し、又專売公社に対して、政府の同情ある、親心ある答弁をこの国会で頂けるならば、我が国の労働運動は正しい方向に進むであろうが、今のような三百代言式の答弁をやるにおいては、この我が国の労働運動の前途は、私は非常に憂慮すべき事態に突入するということを考えるものであります。(拍手)
尚、池田大蔵大臣の昨日の内村君に対する答弁に至りましては、これが苟くも一国の国務大臣の答弁とは受取り難い。一大蔵事務官ならばあれでよろしいでしよう。苟くも一国の国務大臣である以上、財政と社会情勢、国政全般を睨み合せて、只今これは出すことはできないが、我々国務大臣としては一日も早くこの支出のできるように努力したいと言うのが当り前ではないか。費目流用に対して許可を與える意思はありませんと、ただこれだけの答弁で突き放すに至つては、内村議員に対する答弁は全公共企業体の労働者諸君に対する一つの宣言である。今、我が国の労働運動の動向が極めて重大な時期に際して、国務大臣としての御答弁には、国政を預かる、国を愛するところの熱意に欠けておるものと思う。敢えてこれに対する所信を承わりたい。制限時間の関係上、一応これにて答弁を承わつて、再質問を保留いたします。(拍手)
〔国務大臣鈴木正文君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/8
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009・鈴木正文
○国務大臣(鈴木正文君) 私に対する御質問は、第一は公労法の三十五條と十六條との解釈はどう考えておるかという御質問でありました。この点につきましては、すでに本会議におきましても、各委員会におきましても、衆参両院を通じまして、しばしば申上げて来た通りでありまして、結論的に申しますれば、今日もその解釈は何ら変つておりません。この際もう一度御質問に対しまして、中心的な点を申しまするならば、第一に基本的な考え方といたしまして、公共企業体労働関係法が特に国家公務員法と別個に作られたところの趣旨、法的な精神というものにつきましては、只今門屋議員が冒頭に述べられたのと同様であります。併しながら三十五條及び十六條の解釈に至りましては、私共は、三十五條の裁定委員会の決定は最終的に双方を拘束するものであるという全般を通ずる一応の基本的原則はここで示されている。併しながら現実の問題といたしまして、これが予算上、資金上著しい支障を生じ、又不可能であるという場合において、これをどういうふうに調節するかという問題が立法の当時から予見されたのでありまして、そういう場合におけるところの措置というものが十六條において決定されているのであつて、一般論といたしましては三十五條の考え方が基本的でありまするけれども、今申しましたように、予算上、資金上不可能というふうな場合には、これに対して政府はその承認、不承認を国会の議決に求めることができるということに十六條で決定されているのでありまして、(「詭弁々々」と呼ぶ者あり)この場合におきまして、政府も国会も最終的に仲裁委員会の裁定を一つ残らず絶対的に呑まなければ公労法の違反であるという解釈は、最初からとつておらなかつたのであります。全面的にこれを承認することもあり、一部承認することもあり、全部不承認となることもあり、それはそのときの予算上、資金上の関係からして、政府は政府としての考え、最終的には国会自体の考えにおいて決定される。(拍手)これが三十五條に対して十六條を立てておつたところの基本的の立法的な考えである。そういう考えの下にこの法律は作られているものであるというふうに解釈しておるのであります。
次に、裁定委員会の委員の件でありますけれども、政府といたしましては、諸般の情勢を考えまして、最も適任と思われる人達を推薦したことは事実であります。併しながら公労法の精神から見ましても当然であります通り、これは政府の御用機関でもなければ、全く独立の立場に立つて活動すべき機関なのでありまして、ときに政府と違う解釈、違う見解を表明しても、それは当然……結構とは申しませんけれども、常に政府の解釈と一致しなければならないというふうな窮屈な考え方は、却つて公労法の精神を沒却するものでありまして、(拍手)これは委員会の自由な活動に任すべきものである。たまたま今回の委員会の考え方と政府の考え方との間に距離があつたという一事のみを指摘して、直ちに委員会が不当だと、或いはこの委員会の制度が、或いは政府の選任の方法が誤まつておつたというふうな解釈を下すのは早計でありまして、この問題につきましては、更に将来に亘つて双方が愼重に検討と勉強とを加えまして、そうして、この制度が十分に活用されるような方向をとつて行くというやり方を以て至当だと考えております。(拍手)
〔国務大臣増田甲子七君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/9
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010・増田甲子七
○国務大臣(増田甲子七君) 門屋さんの御質問にお答え申上げます。
先ず第一に、参議院と衆議院とにおいて議決があつて、それぞれ異なつたあの事実を不承認と認めておるというような御質問でございましたが、政府は国会が不承認を與えたというふうには認めておりません。両院の議決がそれぞれ異なつたのでございますからして、結局承認がなかつたと、こういうふうに認めております。それからその次に、国会が裁定の内容を検討する権限があるないというふうな判決の内容を提示されまして内村さんが昨日御質問になりましたから、私はお答え申上げました。国会においては……十六條第一項に該当するという意味において政府は国会に提案いたしました。従つて国会は、十六條第一項に該当するか否かを審議する権能があるということを申上げておる次第でございまして、判決の内容全体に亘つて今は私共は批評いたしたくございません。上訴いたすことにはいたしておりますが、上訴いたすことにしておりますればこそ全体の批評をいたしたくございません。ただ内村議員の申された範囲において、判決を引用されたその点につきましては、我々は不服の意思を持つておるということを申上げました。
繰返して申上げまするが、国会は国権の最高機関でもございまするし、殊に十六條第一項に該当すると政府が認めて提案したものでございますから、十六條第一項に該当するや否やということを国会はもとより審議される権能を持つていらつしやる、こう考えております。それから労働三法なり、或いは公労法なり、国家公務員法の関係、殊に労働争議権を奪われておりまする公共企業体労働者諸君に対しまして、でき得る限り労働條件の維持改善を図るべしという意味におきまして、適正な調停の制度が設けられておる、嚴正な仲裁裁定の制度が設けられておるという点につきましては、門屋さんと全然同意見でございます。ただ併しながら十六條第一項の精神は、国鉄関係、專売公社関係の労働者諸君の條件の維持改善はできるだけ図る。而してその分限と申しますか、予算の許す範囲内においてぎりぎりの所まで、その維持改善のために政府は奮発せよという意味が書いてあると思います。予算が許さないものは政府を拘束するものではない、こういう趣旨と、私共はそういうふうに読んでおる次第でございます。(拍手)
〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/10
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011・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) 昨日の内村議員の御質問に対しまして、私の答えが非常にあつけなかつたというのでお叱りを受けたのでありまするが、私は最初の質問をお聞きしていなかつた関係と、又質問の要点が地方裁判所のあの判決に基いて予算の流用をしないかという御質問でありましたので、簡明率直にお答えした方がよいという考えの下にいたしたのであります。勿論国鉄の裁定が出ましたときに、当初はなかなか困難を考えておつたのでありまするが、あらゆる努力をいたしまして十五億五百万円を出したのであります。その後、予算の執行状況を見ましても、私はもうこれ以上は出ないということを考えておりますので、お答えいたしたのであります。大蔵大臣といたしましては、社会情勢に即応し、又経済事情の変遷を常に考え、殊にこの頃のような労働者諸君が非常に穏健なやり方をおとりになつておるとき、我々は進んで公務員その他の労務関係、その他の待遇改善には全力を盡しておる一人であるのであります。(「何をやつたか」と呼ぶ者あり)現在の社会事情と労働事情とをちぐはぐに行うように考えていないということをお答えいたします。
〔門屋盛一君発言の許可を求む〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/11
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012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 門屋盛一君。
〔門屋盛一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/12
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013・門屋盛一
○門屋盛一君 鈴木労働大臣の答弁は、聊か私の質問が簡單過ぎて分らなかつたと思うのであります。時間がありませんから、これは労働委員会において詳しく質問いたします。
増田国務大臣、池田大蔵大臣の本日の御答弁は極めて鄭重であり、(笑声)先ず満足するものでありまするが、ただ一点、両院一致の議決を得なかつたから承認がなかつたというふうに解釈されておることは(「言葉だけじや駄目だ」と呼ぶ者あり)院議をどういうふうに考えられておるか。明らかに参議院に決議は、一月以降において経理が立ち直つた折に支拂えということが決議されておる。十六條第一項の不承認ということになれば、十六條第一項は、資金的、予算的の措置がとれない場合に国会に承認を求めるのだ。その資金的、予算的の措置をとつていいか悪いかということを承認を求めておる。それを不承認を解されることは、今日政府のとつている態度には衆議院は明らかに不承認である。
〔議長退席、副議長着席〕
参議院は結論的に言いますならば、時間的のズレはあるが支拂えということを決議しておる。一方の議院が支拂えという意思表示をしておるにも拘わらず、どこにこれを根拠として不承認という解釈を下したか。承認がなかつたというのも不承認も同じです。(笑声)承認がなかつたのではない。参議院は承認しておる。拂えということは承認していることです。(「両院一致の承認がないのだ」と呼ぶ者あり)両院一致の承認がなかつたらもう一回提出すべきである。法律案でもそうです。両院で不成立に終つたものはもう一回でも二回でも出して来る。これは何十万という労働者に対する親切があつたなら、一回で承認がなかつたらもう一回出するのが当り前だ。(「出しても結果は分つている」と呼ぶ者あり)まあ下らない彌次は入れないで下さい。(笑声)あなた方は彌次つてるか知らないけれども、これによつて何十万の従業員が困つておる。(「そうだ」と呼ぶ者あり)こういうことの審議に当つては、たといまずい議論でも一応の議論として靜かに聞いて貰いたい。(「その通り」と呼ぶ者あり)併し私の持ち時間がないので、これに対して一応の御答弁を伺つて、爾余のことは委員会に讓ります。それから大蔵大臣は極めて今日慇懃なる御答弁をなさつたが、(「言葉だけだ、中身がない」と呼ぶ者あり)やはり参議院が支拂えという決議をしておるのだから、院議を重んじ、この上とも何とかして捻出の方法をとつて拂つて行かなければならないというお考えを持つているかどうかということを質して置きます。ただ今事情が悪い……今事情の惡いことはよく分る。年度一杯なり或いは来年度においてこの参議院の決議を尊重されるかどうか。この点だけ質して置き、時間がありませんから後は委員会で……。
〔国務大臣増田甲子七君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/13
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014・増田甲子七
○国務大臣(増田甲子七君) 門屋さんは、政府が両院の議決がそれぞれ異なつたあの事実を理由として不承認であると認めておるという御質問でございましたから、先程この壇においてお答えいたした次第でございます。即ち政府は不承認という事実があつたことは認めておりません。そういう積極的に不承認という議決はないわけでありまするから、これは申すまでもなく国会の意思決定は、両院の意思がそれぞれ合致しないと国会の意思決定にはなりません。衆議院においては二回に亘つて積極的に不承認の議決がありました。参議院においては門屋議員の仰せの通りの議決がございました。そこで両院の意思は合致いたしておりませんから、国会の不承認という議決はなかつたわけでございます。即ち不承認という事実はなかつたのでございまするから、飽くまで政府は不承認であつたとは認めておりません。ただ併しながら今度は不承認と対蹠的の関係に立つところの承認という事実があるかというと、これはありません。結局承認がなかつた、これだけの消極的の事実があつただけであります。それで承認がなければ結局公労法第十六條二項に書いてありますところの裁定は効力を発生しないということに見ておるわけであります。将来の点につきましては、門屋さんの御説明の通り労働條件の維持改善を図りたいと思いますが、あの本年度の公社の予算上、資金上から見まして、ぎりぎりの奮発は三千一円、一人当り三千一円の奮発はいたしまして、年末において支出したことは御承知の通りであります。将来の問題としてはできるだけ考慮いたしたいと思いまするが、あの裁定はともかくも効力を発生しなかつたというふうに政府としては解釈をいたしております。(拍手、「違う」と呼ぶ者あり)
〔国務大臣池田勇人登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/14
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015・池田勇人
○国務大臣(池田勇人君) 先般の国鉄裁定に関しまする法律的効果は、先程増田官房長官が言われた通りでございます。従いまして、あの裁定に基きまして今年度内並びに来年度において予算上どうこうすることは考えておりません。併し先程申上げましたように、公務員並びに公共企業体の職員の待遇改善につきましては、いつの機会にもできるだけよくしようと努力しておる者の一人であることをここに申上げて置きます。(拍手)
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/15
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016・松嶋喜作
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程第一、特株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第二、昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)(衆議院送付)、日程第三、昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)(衆議院送付)、日程第四、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書(承諾を求める件)(衆議院送付)、日程第五、昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その1)(承諾を求める件)(衆議院送付)、以上五件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/16
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017・松嶋喜作
○副議長(松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。決算委員会理事中平常太郎君。
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〔中平常太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/17
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018・中平常太郎
○中平常太郎君 只今議題となりました持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産日録及び收支計算書について、決算委員会における審議の経過並びに結果につきまして御報告を申上げます。
持株会社整理委員会は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして、昭和二十一年の勅令第二百三十三号を以て公布されました持株会社整理委員会令によつて設置されたものでありまして、財閥の解体及び過度経済力の集中排除をその目的としておるのであります。持株会社整理委員会令によりますと、整理委員会の会計は会計検査院の検査を受けるのでありまして、政府は整理委員会の決算に関する書類に会計検査院の意見を添えて国会に提出すべきものとなつているのでございます。ここに提出されました昭和二十三事業年度の報告書を見ますると、第一に、経費收支計算書によりますと、支出の合計は一億九千八百十六万六千余円でありまして、これは持株会社手数料等一億六千六百九万七千余円及び国庫交付金三千二百六万九千円によつて支弁されてあります。第二に、讓受財産の財産目録によりますと、その総額は四十七億一千七十一万八千余円であります。第三に、讓受財産に関する收支計算書には、持株会社勘定及び指定者勘定の收支が項目別に記されてあります。第四に、過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基く讓受財産に関する財産目録及び收支計算書につきましては、この事業年度中には讓受けた財産がないと記されてあります。尚、会計検査院の意見は、検査の結果これに対し通知すべき意見はないということになつております。
決算委員会における質疑応答の中、主なるものを御紹介申上げます。第一に、持株会社整理委員会の收支計算書において、收入の部の国庫交付金の基礎的質問に対して、過度経済力の集中排除等の事務を扱つている百三十名分の人件費及び事務費であるという説明でありました。次にその支出の部の支拂手数料の内訳質問に対して、その大部分即ち九五%以上が証券処理調整協議会の経費分担額であるが、協議会は東京の外に六ケ所の支所があり、百七十五人くらいがこれに関係しているという説明でありました。次に、同じく支出の部にある給料及び手当についての質問に対して、二十三年度末には委員九名、職員四百九十六名であつて、給與額は政府の給與ベースの変更に応じて変更を加えているということでありました。この問題と関連して、委員会も今ではその仕事が軌道に乘つて来たのであるから、それ程多くの従業人員は不必要ではないかという質問に対して、すでに二十四年度には三百九十人に減少させたが、更に二十五年度の予算では三百六人とする見込である、但し証券処理の事務のみならず、経済力集中排除法、財閥諸会社の整理など、なかなか仕事は多いという答弁でありました。次に收入と支出てが同額になつておる理由に関しましては、收入の部は国庫交付金の類を除いたもの、即ちその大部分のものを持株会社及び指定者に割当ててその負担とするから、收支同額という経理方法をとつているという説明でありました。次に、財産目録について、資産評価はどうしているかという質問に対して、財産目録には、株券は拂込金額により、公社債は額面金額により集計しているという説明でありました。最後に、二十三年度の讓受財産目録を前年度のものと比較すると、二十三年度中に十六億円余の有価証券が処分されたことが分るが、二十四年度の処分状況は、如何、特に最近の株価の暴落を来たした原因の一部がここにあると言われている点について説明を求めたところ、株式の放出については、先ず整理委員会で処分計画書を作り、証券処理調整協議会の決定を経て放出することにしている、二十四年度の四月から九月までは協議会で相当の株式を放出したが、その後は証券市場の悪化のため一時放出を見合せている、併し最近の株価の暴落の主たる原因は、企業再建整備法その他による増資が多かつたので、市場を圧迫したのであるという説明でありました。
以上が質疑応答の主なものでありますが、尚詳細は速記録によつて御覽を願います。
ここに一言附け加えて置きたいことがあります。内閣提出のこの計算書の巻頭に、昭和二十四年五月十九日附で、持株会社整理委員会の委員一同連署で、この計算書「本冊の通り相違無之候也」と証明されていますが、かような文書はある筈がないと思つて決算委員会の席上で確かめてみましたところ、委員一同署名した覚えがないということでありました。その後に至つて内閣から、正誤という形式で、「この一頁は削除する」と申込んで来ております。苟くも国会の議に付する公文書に関して、かくのごとき不謹愼な行為のないよう、内閣は将来嚴重に注意されるよう指摘して置きました。
質問を終りまして討論に入りましたとき、一委員から、持株会社整理委員会は、人員をいま一層合理的に整理減少し、経費の節約を図られたいと云う意見を述べられまして、全員これに賛成でありました。而して最後に採決に移りまして、全会一致を以て、すべて異議がないと議決いたしました。
次に、昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書及び昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その1)(いずれも承諾を求める件)に関する決算委員会の審議の経過並びに結果について御報告いたします。
先ず本件の内容について大略を説明いたします。
昭和二十三年度一般会計予備費の予算額は六十五億円でありまして、同年度中に使用された金額は六十二億七千七百余万円でありますが、このうち昭和二十三年十二月二十四日までに使用された五十一億一千五百余万円については、すでに昨年五月、国会が承諾を與えておりますので、今回は、それ以後、年度末までに使用されました十一億六千二百余万円について承諾を求めておるのであります。
次に、特別会計におきましては、地方配付税配付金以下二十三特別会計の予備費の予算総額は百三十五億一千九百余万円でありまして、使用された金額は六十五億六千六百余万円でありますが、このうち昭和二十三年十二月二十四日までに使用された二十二億八千余万円については、すでに昨年五月、国会が承諾を與えておりますので、今回は、それ以後、年度末までに使用されました四十二億八千六百余万円について承諾を求めておるのであります。
次に、国有鉄道事業及び通信事業の両特別会計にありましては、事業量の増加によつてその收入が増加した場合には、その收入の一部を予備費使用の例に準じて事業の経費に充てることができることになつており、その残額を以て借入金の返還に充てることになつておりますが、これに対して国会の承諾を求めて参りましたのが、ここに議題となりました特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書でありまして、昭和二十三年度中の使用額は、通信事業特別会計におきまして十二億一千七百余万円となつております。
次に、昭和二十四年度には一般会計については御承知の通り予備費は全然設けられてありませんでしたから、特別会計だけについて事後承諾を求めているわけであります。
昭和二十四年度特別会計予備費の予算額は、外国為替以下二十四特別会計の総計二百億二千七百余万円でありまして、そのうち昭和二十四年十二月九日までに使用された金額は三十億五千八百余万円となつております。
以上四件につきまして、本委員会における質疑応答の主なるものを御紹介いたします。
第一に、予備費の使用を年度末に至つて閣議で決定したものが甚だ多くありまして、三月二十五日以後に決定したものが、一般会計だけを見ましても二十五日に上つておりまするので、予備費の残額を少くする意図が働いておるのではないかと、その理由を質問いたしましたのに対して、政府の答弁は、二十三年度の予備費の当初予算は二十億円でありましたが、その後余儀ない事情が起りましたので、更に四十五億円の追加予算が十二月二十二日に成立して、合計六十五億円となつたような次第で、自然、年度末に押し迫つてその使用決定をするものが多くなつたのでありまして、決して予算の残額を無益なことに使い果すというようなわけではないということでありました。第二に、行政機構の設置改廃を伴うものな、法律政令の改廃を伴うもの等については、国会開会中には予備費の使用を行わないということを閣議で決定して置きながら、その決定に違反して、予備費使用を決定しているものが若干あることについて質問いたしましたところ、政府の答弁は、二十三年度の予備費については前に述べたような余儀ない事情があつたので、自然、予備費使用の方針に関する閣議の決定に対しても例外的な決定をいたさねばならないようなことが起つたのである、この問題については、前に昭和二十三年度の予備費使用に対して国会の事後承諾を求めた際にも、参議院から警告を受けた次第であるから、将来は十分注意するということでありました。第三に、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條を見ますと、收入増加額の中から事業費に充てるための増加支出額十一億三千余万円だけについて国会の事後承諾を求める必要があるのであつて、借入金の償還に充てた金額七千余万円についてはその必要がないのに、何故に事後承諾を求めるのかという質問に対しまして、政府の答弁は、全く御質問の通りでありますが、政府としては、国会の審議権尊重の精神から、それをも併せて御審議を願うように取計らつたのである、実はこの予算総則第四條の規定が不完全であつたと考えますので、現に国会において審議中の昭和二十五年度の特別会計予算総則には、その点を書き改めまして、双方共に御審議を願うように取計らつておりますから、御了承を願いたいということでありました。
以上を以て質疑応答を終り、討論に入りましたが、別段の意見もありませんでしたので、全会一致を以て承諾を與えることを議決いたしました。
尚一言附け加えますが、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但害に基く使用総調書中、逓信省所管の借入金償還に必要な経費は、現在の法規上、国会の承諾を要しないものでありますから、削除せしむべきものでありますが、この点についての政府の説明によりますと、これを国会の承諾を受くべき事項の中に加えました理由は、国会の審議権を尊重する精神で加えたことでもあり、今後この分に対しても国会の承諾を得ることが適当であるというので、昭和二十五年度において予算総則の規定を改めているということでありますので、これらの点を考慮に入れて、特にこの部分を除いて承諾を與えるという形式を避けて、全部を一括して承諾を與えることに議決した次第であります。
以上を以て御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/18
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019・松嶋喜作
○副議長(松嶋喜作君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
先ず持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を問題に供します。本件はすべて異議がないとの委員長の御報告の通り決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/19
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020・松嶋喜作
○副議長(松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/20
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021・松嶋喜作
○副議長(松嶋喜作君) 次に、昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書、昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その1)、以上四件全部を議題に供します。これらの四件は委員長報告の通り承諾を與えることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/21
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022・松嶋喜作
○副議長(松嶋喜作君) 御異議ないと認めます。
議事の都合により、これにて午後三時まで休憩いたします。
午後零時十二分休憩
―――――・―――――
午後三時四十八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/22
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023・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。この際、御報告いたしたいことがございます。
先般我が国国会議員一行がニユーヨーク州議会を視察するに当り、同州の上下両院は本年二月六日共同決議をなし、その決議文がマツカーサー元帥宛送付せられ、総司令部民政局長ホイツトニー准将より議長に伝達されました。右共同決議の要旨は次の通りであります。
ニューヨーク州議会は、日本国国会議員団の来訪に対し、衷心より歓迎の意を表すると共に、当州議会運営の研究並びにこれが情報蒐集に関し全面的協力をなし、諸般の便宜を供與するものである。
右御報告申上げます。
〔拍手起る〕
尚、本件に関し、議長はニユーヨーク州議会の好意に対し深甚の謝意を表する旨、ホイツトニー准将に伝達方依頼することといたします。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/23
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024・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 参事をして報告をいたさせます。
〔海保参事朗読〕
本日衆議院から左の議案を提出した。よつて議長は即日これを地方行政委員会に付託した。
地方税法の一部を改正する法律案
本日委員長から左の報告書を提出した。
郵政省設置法の一部を改正する法律案可決報告書
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律案可決報告書
地方税法の一部を改正する法律案修正議決報告書
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/24
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025・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/25
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026・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。
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〔河井彌八君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/26
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027・河井彌八
○河井彌八君 郵政省設置法の一部を改正する法律案の内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。
本日、内閣委員会におきまして本案の審議をいたしたのであります。政府の説明を聞き、更に質疑応答を重ねまして、討論の末に、全会一致を以て可決すべきものであると議決いたしたのであります。
本案提出の趣旨及び内容を簡單に申上げます。政府は行政整理を引続いて執行するという決意を以ちまして、各省にある政府部内における各種の審議会、凡そ三百もあるのでありまするが、それを半数程度に減らすという構想の下に行政整理の執行に着手しておるのであります。而して郵政省におきましても、現にありますところの簡易生命保險郵便年金事業審議会、これを廃止いたしまして、その仕事をば現に存するところの郵政審議会に移管するということであります。こういう趣意であります。而して法律の内容といたしましては、郵政省設置法の第十九條の第一項にありまする表の中から簡易生命保險郵便年金事業審議会を削りまして、而してやはり同じ表の中にありますところの郵政審議会の部の中で只今廃止しました審議会の権限をそちらに移すという、それだけの條文であります。而してこの法律の施行は本年の三月一日から施行するという期限が付いておるのであります。これが法律案の内容であります。そういたしまして、本案は、昨日、本院において可決せられましたところの簡易生命保險法の一部を改正する法律案、郵便年金法の一部を改正する法律案、この改正案の内容と相関連しておる、むしろ本案の通過を待つてこの二つのものが成立すべきものと認められるのであります。これにつきまして各委員からいろいろ質疑があつたのであります。概要を申上げます。
先ず行政簡素化の問題といたしまして、今度ここに廃止いたしますところの簡易生命保險郵便年金事業審議会、これは成立以来どのくらい開会したかと申します質問でありますが、これは二年に一回しか開会しなかつたという説明であります。それから更にもう一つ、審査会として簡易生命保險郵便年金審査会というものが存置してあるのでありまするが、何故にこれを廃止しないかという質問が出たのであります。これは簡易生命保險の権利者を保護する趣旨の下にこの審査会が設けてあるのでありますから、これを廃止することは権利者の利益を阻害するという虞れがあるから、それは廃止しないという説明でありました。次に定員がどのくらい減るのであるかという質問に対しましては、この審議会の廃止によりまして三十名が減るのである、併しながら更に郵政審議会に対しまして郵政審議会委員を約四十名程度に殖やすのでありまして、従つて差引十名の減員になるという説明でありました。次に経費の節減はどうであるかという質問に対しましては、これは極めて僅かなる手当を給するというようなことでありまして、多額には上つておらないということで、若干の経費節減であるという結論になつたのであります。それから更に審議会の委員の選任の方法であるとか任期をどうするというようなこと等につきましても、現在ある制度に対しまして、その運営について強い要求もあつたのであります。政府はその点を諒としたのであります。それから審議会の委員会が年に一回開かれる、或いは郵政審議会が二回しか開かれないというようなことであるならば、むしろ、この郵政審議会も必要ないのではないかという意見もありましたが、これは政府はやはり民間その他の意見を十分聞く必要があるということの説明であつたのであります。
大体かような程度で以て質疑応答を終りました。
討論に入りましたところが、この審議会を廃止いたしまして、そうして郵政審議会に仕事を移す場合におきましては、その郵政審議会において新たに加えられるところの委員の選任につきましては、よくこの利害関係者の利害をば尊重する方針をとつて任命して貰いたいものであるという意見が出たのであります。政府はこれに対しまして了承をいたしております。かようにいたしまして本案の採決をいたしましたところが、全会一致を以て可決すべきものであると決定したのであります。
尚、一つ落しましたから申し添えますが、施行期日を三月一日にしなければならぬという理由はどこにあるかという質問に対しましては、これは四月一日でもよろしいという説明でありました。これを附け加えて置きます。これを以て報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/27
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028・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/28
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029・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立を認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/29
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030・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、地方税法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/30
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031・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長岡本愛祐君。
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〔岡本愛祐君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/31
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032・岡本愛祐
○岡本愛祐君 只今議題となりました地方税法の一部を改正する法律案は、衆議院地方行政委員長の提出にかかるものでございまして、参議院は二月二十五日予備審査のために送付を受け、本日衆議院において原案を可決の後、本院に送付いたしたものであります。
本法案の提案理由を申上げますと、地方税制の改革に関し、入場税の税率軽減、不動産取得税の廃止並びに電話、自動車、自転車等の取得に対する課税の廃止は、国民の一般がその早急実施を要望するところでありまして、政府も近く提出せんとする地方税法の全面的改正法律案の草案におきまして、その実施時期を三月一日と予定していたのであります。ところが右法案は未だ提案の運びに至りません。而も国会における審議はその重要性に鑑み想当の日子を要することが予想せられ、三月一日実施は不可能となりましたので、衆議院は国会独自の立場から本法律案を立案し、その早急実施を意図したものであります。
次に衆議院側の改正要点を簡單に申上げますと、第一点は入場税に関するものでありまして、従来市町村が賦課していた入場税の附加税を廃止して、入場税を都道府県税一本に改め、その税率を、本税、附加税合せて百分の百五十でありましたものを、百分の百に軽減し、更に展覽会場、博覽会場、遊園地その他これに類する場所に入場する者、又は運動競技で学生生徒その他アマチユアの行うものについて観覽料を徴する場合においては百分の四十とすることに改めたのであります。改正の第二点は、不動産取得税及びその附加税を初めとし、都道府県税においては、船舶、自動車、電話、漁業権の取得に対する課税を廃止し、市町村税においては、これらの附加税と、船、自転車、荷車、金庫の取得に対する課税をすべて廃止したのであります。これは取引高税の廃止に始まる流通税一般の撤廃という我が国税制改革の一環をなすものでありまして、資産の移転を円滑にし、その経済的利用を増大せしめようとする趣旨に基くものであります。
参議院地方行政委員会におきましては、愼重審議の結果、次の二点につき修正を加えることを考慮いたしました。その第一は、專ら交響楽、器楽、声楽等の純音楽を研究発表する会場に鑑賞のため入場する場合の入場税は、衆議院の原案によりますと百分の百でありますが、これを百分の四十に軽減せんとするものであります。これらの純音楽は、美術と同様、国民の情操を高め、大なる文化的、公共教育的使命を持つものでありますから、博覽会、美術館、展覽会、遊園地等に入場する者と同じように税率を軽減する必要があると認めたのであります。
修正の第二は、この改正案の施行以前に博覽会その他の興行等につき、いわゆる入場券の前売をなした場合に、この税率の改正により一部の業者が不当に利得をなすような事態が発生することを防止するため、必要な経過規定を追加せんとするものでありまして、特別徴收義務者はこれらの入場税及び附加税を当該都道府県に納入しなければならないこと、及びこれら入場税及び附加税を特別徴收義務者に拂い込んだ者は、本法による減税相当額の還付を條例の定めるところによつて都道府県に請求することができる趣旨の規定を加えるのであります。
右二点の修正案は、委員会委員の全員の発議で提出することになりました。
尚この改正による入場税の軽減が地方財政に及ぼす影響について政府の所見を質しましたところ、三月中における入場税は二十五年度の徴收となるのでありまして、昭和二十四年度における入場税の徴收見込額は約百六十億円でありますが、税率の軽減による減收と他方、入場者、利用者の増加等による増收とを彼此勘案して、明年度においては都道府県税として百三十億円程度を見込んでおり、地方財政計画として大体支障なく運用される見込であるとの答弁がありました。その他の質疑応答は速記録に讓ることをお許し願います。
かくて質疑を終了、討論の後、採決に入りましたところ、右述べました二点の修正案及び修正案を除く原案につきまして、それぞれ全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。
以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/32
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033・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 本案に対し討論の通告がございます。これより発言を許します。岩間正男君。
〔岩間正男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/33
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034・岩間正男
○岩間正男君 日本共産党はこの税法に対して反対するものであります。
この一番重要な点は入場税の税率軽減の問題でありますが、これは成る程一応見ますと十五割から十割というようなことに下つておりますけれども、併しこの税率そのものが依然として世界一高い入場税であるということであります。大体現在世界で行われておる税率を見ますと、ドイツの占領地においては七〇%、それからイギリス六〇%、米国では二〇%、大体こういうようなことになつております。尤もこれは映画の場合であります。このようにして非常に現在の入場税は苛酷のものになつておる。而もここで問題になることは、この取上げたところの入場税が国民の文化の面にこれを保護し奬励するというような意味合いを以てこれが割り戻される、つまり文化政策を確立して、それによつてこれらの文化を盛んにするという方向に使われるなら、これは必ずしも反対すべき筋合のものではないかも知れないのでありますが、現在におきましては單に財源として取るだけであつて、これを何ら文化保護奬励の方向にこれを用いていない、こういうような現象が起つておるのでありまして、我々はこのような苛酷な入場税に対しましては賛成することはできないのであります。その結果、日本の現在のこの文化の様子、殊に芸能の姿を見ますと、そこに大きな破壞が起つておるということが言えると思うのであります。入場税は、入場料のことをここで考えて見ますと、大体昭和十二年に比べて現在は約百倍ということになつております。併し今まではこれに対しまして約六〇%の入場税を取つておりましたから、業者の手取は四〇%に過ぎなかつたのであります。ところが物価を見ますというと、これは昭和十二年に比べますと、大体二百五六十倍に上昇しております。このような入場料を今度の改正によりまして、税に五〇%、それから業者の手取の方がこれは五〇%ということになりましても、やはり昭和十二年程度の物価と比較しますというと、大体五分の一程度の收入しかないということになるのであります。この結果どういうことが起つておるかというと、先ず映画とか演劇のような面におきまして、殊に映画の場合をここで申しますと、映画の生産が非常に成り立たなくなつておる。経営が非常に困難になつておる。従つて非常に生産コストが安くなる。低下する。例えば今まで五ケ月かかつて映画を作つておつたのに、今度はそのような時間をかけたのでは間に合わない。金利の面からも、それからいろいろな経営の面からも間に合わないから、これを三ケ月で作るということになります。それからいろいろな資材の面でもそうです。例えばいろいろ舞台の裝置とか、それから俳優の服裝の問題とか、更にフイルムを使う、そのフイルムなんかも非常に制限されて来る。つまり生産費のあらゆる面に対して、これは軽減されることになります。従つて当然そこに質の悪い非常に間に合せの映画、そういうような映画が氾濫するということになります。
更に又このような経済状態はどういうことを惹起しておるかと言いますと、一方におきましては、この芸術家の生活そのものを非常に困難なところに陷れておる。私達は非常に派手な一流の映画人の生活なんか新聞だけで見ておりますから、それだけを問題にすると、生活状態はいいじやないか、こう考えるかも知れませんが、併しこれは飛んでもないのでありまして、その外の、これはああいうような派手なところでないところに非常に生活の困窮が起つておる。殊に最近におきましては、演劇ではとてもこれはやり切れないということが起つております。演劇の場合はとてもこれはやり切れないということが起つておる。これは舞台のいろいろな費用が非常に要るところに持つて来まして、なかなか入場税が高いので、入る人が少い観客が少いので收入がこれに伴わない。そのためにこの日本の演劇が非常に苦しい立場に追い込まれておるということは事実であります。更に又労働者の場合から考えますというと、こういうような点からしまして、当然これは経営の不振のために賃金の引下げ、首切りというようなことが起つて来ます。こういうようないろいろな現象を総合して考えますときに、どうしても映画、演劇、その他のいろいろな興行面におきまして、その水準が低下して、現在エロ、グロの映画が非常に街に氾濫しておりますけれども、その原因は正にこういう所にある。つまりこれは、はつきりと現在の政府の文化政策そのものが、單に財源として、この大衆の中から入場税の形で大きな收奪をして、それを何ら文化保護の面に拂戻しをしていない、そういうような一連の政策の中に大きく現われておるのであります。又この結果は一方におきまして、例えば歌舞伎とか、文楽とか、そういうような日本としては保存しなければならないような、そういうような文化面まで、これは経営が成り立たなくなつて、非常に現在におきましては、これは危機を迎えておる、こういうような形になつております。
こんな点から考えますときに、どうしてもこのような苛酷な入場税は、これでは間に合わない。而もです、今度の改正によりますと、成る程五割下つたということになつておりますけれども、その税額全体を見ますと、これは殆んど前年度と変りがない。従つてこれは入場税を非常に苛酷な方法で取るというようなことになります。今までの例を言いますと、例えば入場税は、これは地方自治体の財源として割当てられて、地方の自治体警察をこれで以て賄つて来た。そのために或る地方なんかでは、税金の取立てのために警官が応援しておる。こういうような現象まで起つたのでありますが、こういうような現象を起しておるところに、この入場税の性格が出ておるのであります。我々としましては、このような、民族の文化を本当に高める、それからこれを発展させる、こういうような方向をとつていないで、單に一つの財源として、苛酷な大衆の收奪をするというような性格を持つたところのこの法案に対しては賛成することはできない。全面的にこのような大衆課税的の税法は全部撤廃して、そうして全面的に撤廃して、もつと、このような文化興隆を図るべきである、このように考えるのであります。
こういうような観点からしまして、我々日本共産党は、この入場税のこのような中途半端な改正に対して反対するものであります。(「反対か、どういういのだ」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/34
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035・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。
これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/35
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036・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。(拍手)
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/36
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037・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/37
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038・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事黒田英雄君。
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〔黒田英雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/38
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039・黒田英雄
○黒田英雄君 只今上程されました昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律案の審議の経過並びに結果について御報告をいたします。
先ず本案の提案の理由並びに内容について申上げます。政府は昭和二十一年度におきまして、一般会計終戰処理費の財源に充てるために同会計の負担で百億円、帝国鉄道会計收益勘定におきまする経費支弁及び歳入不足補填のために同特別会計の負担で四十二億四百六十万円、通信事業特別会計業務勘定におきまする経費支弁のために同特別会計の負担で十五億三千万円の借入金をいたしたのでありますが、その後、帝国鉄道会計の借入金は、国有鉄道法施行法の規定によりまして、これを一般会計に、又通信事業特別会計の借入金は、郵政事業特別会計法の規定によりまして、これを郵政事業及び電気通信事業の各特別会計にそれぞれ帰属せしめられているのであります。これらの借入金は、いずれも昭和二十四年度中に償還しなければならないことになつておりまして、中でも帝国鉄道会計の借入金四十二億四百六十万円と通信事業特別会計の借入金のうち七億三千万円は本年三月一日に償還しなければならないことになつておるのでありますが、既定の償還期限までにはこれらを償還することが困難と認められますので、その償還期限を昭和二十七年度まで延期することにいたそうとするものであるのであります。委員会におきましては、種々熱心なる質疑応答が交されたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知を願いたいと存ずるのであります。かくて質疑を終了いたしまして、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
これを以て報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/39
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040・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/40
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041・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時二十二分散会
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○本日の会議に付した事件
一、公共企業体労働関係法に関する緊急質問
一、日程第一 特株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財務に関する財産日録及び收支計算書
一、日程第二 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)
一、日程第三 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)
一、日程第四 昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書(承諾を求める件)
一、日程第五 昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(その1)(承諾を求める件)
一、渡米議員団に対するニユーヨーク州議会の共同決議に関する報告
一、郵政省設置法の一部を改正する法律案
一、地方税法の一部を改正する法律案
一、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X02119500228/41
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