1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十五年三月二十七日(月曜日)
午前十時四十一分開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程 第三十一号
昭和二十五年三月二十七日
午前十時開議
第一 法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第二 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第三 審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第四 公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第五 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第六 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/0
-
001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/1
-
002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
この際、御報告いたしたいことがございます。議長は去る二十四日、衆議院議長と共に連合国総司令部にマツカーサー元帥を訪問し、去る十七日、本院において可決されました渡米国会議員団に寄せられた米国の厚意に対する感謝決議文を手交いたしました。尚その際、連邦議会の上院及び下院、南カロライナ、マサチユーセツツ、にユーヨークの各州議会の上院及び下院に対し、同決議文の伝達方を依頼いたしました。
マツカーサー元帥はその決議に対し感謝の意を表されると共に、議員諸君に特に謝意を伝えられたいとのことでありました。尚、マツカーサー元帥は、議員団諸君が米国内において日本の国会を代表して立派な態度を以て行動されたため、米国民に対し大なる好感を與えたことを深く喜んでおられる旨附え加えられました。
右御報告いたします。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/2
-
003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、法務府設置法の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)、日程第二、総理府設置法の一部を改正する法律案、日程第三、審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/3
-
004・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。内閣委員長河井彌八君。
—————————————
〔河井彌八君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/4
-
005・河井彌八
○河井彌八君 只今議題となりました法律案三件につきまして、順次内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。
法務府設県法の一部を改正する法律案につきましては、委員会を開きますこと予備審査と共にに三回、全会一致を以てこれを可決すべきものと議決いたしました。
本案の改正の要点につきまして簡單に申上げますれば、弁護士法の改正に伴いまして、法務総裁官房所掌の事務規定中にある「弁護士及び弁護士会に関する事項」を削るという点が一つ。次に法務府附属機関といたしまして新たに検察研究所を設置する、これが一つ。次に、従来訟務及び人権擁護に関する事務は法務局で取扱つておりまして、地方法務局においてはこれを取扱わなかつたのでありますが、今回これを地方法務局においても取扱わしむるという点。更に第四には、検察研究所の設置、法務局の拡充等に伴いまして、検事を以て充て得る職員の数、これが九十名でありましたのを、これを更に二十五名増加いたしまして百十五名とするということ。最後に別表を改正いたしまして、司法保護事業審議会及び法務連絡審議会、これらを廃止する、而して弁護士審査会に関する規定は削除する、それが一つ。次に尚、刑務支所を四ケ所昇格すること、即ち福井、福島、釧路及び麓のこの四つの支所をば刑務所に昇格させること。重要な改正点が五つであります。
委員会におきましてはいろいろの点に質疑応答が行われたのでありまするが、その中の主なるものといたしまして、検察研究所を設置する理由如何、又それの性格はどうであるか、又その仕事の実施次方法はどうであるか、而してこの検察研究所の目的を達するために現在の検事をして研究を完成させるまでの年限がどのくらいであるかということ等につきまして、十分なる各種の質疑応答が行われたのであります。それから更に只今申しました検察研究所の設置及び法務局の拡充等によりまして、検事を以て充て得る数二十五名を増加するということは、検事の職務の本体から違つた事柄ではなかろうかというような点につきまして意見が出たのであります。政府におきましては、意見の通り尤もであると考えまするが、併しこれはどうも今日の過渡的の実情におきまして止むを得ないことであるということであります。而してその検事の配当方などについても説明があつたのであります。更に日本の刑法及び刑事訴訟法が、これまで行われておつたところの大陸主義から英米主義に転換した結果に基きまして、これが運用を全くさせるためには、検察研究所のごときものが設置されることは必要であるが、更に進んで英米法の研究をもつと積極的にするように、而して進んでは英米にこれらの人を派遣して、あちらの原理を研究させるようにというような意見なども出たのであります。そしてこの改正の結果どのくらい予算が増加するかという点につきまして、総額八千五百三十九万九千余円という説明でありました。施行期日につきましては、検察研究所の設置、検事を以て充て得る職員数の増加、四つの刑務所の昇格規定は来る四月一日から施行する、その他の改正は公布の日よりするということであります。大体の報告に止めて置きます。
次に総理附設置法の一部を改正する法律案、これは委員会を開きますること三回、そして全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。本案の内容につきましては、交通事業調整審議会、地方制度調査会及び地方税制審議会、この三つのものを廃止いたしまするのと、更に中央青少年問題協議会を新たに加える、こういう点であります。この三つの審議会及び調査会を廃止するのは、もう今日その必要がなくなつたという理由からであります。それから中央青少年問題協議会を加えますのは、これは第五国会におきまして、本院におきまして青少年の不良化防止に関する決議があつたのでありまするし、又衆議院におきましても青少年犯罪防止に関する決議がありまして、これは非常に大切な事柄でありまするので、昭和二十四年の四月に閣議決定を以てこの中央青少年問題協議会というものを作ることになつたのでありまするが、その中央青少年問題協議会をば総理府設置法の一部を改正いたしましてここに加えようとするものであります。
委員会におきましては、本案の審議につきまして、主としてこの中央青少年問題協議会に質疑応答が集中せられたのであります。即ち我が国の次の代を負うて立つべき青少年が終戰以来著しく不良化している、又その青少年の犯罪が激増しているという憂うべき実情に対して、委員会は最も深甚なる注意を傾注いたしたのであります。そこで審議機関としての性質は如何、或いは法律上の根拠がないということは甚だこの運用等につきまして都合が悪いのであるというようなことにつきまして、熱心なる質疑応答が交されたのであります。そこで尚その中央青少年問題協議会の機能につきまして政府から次のような説明がありました。即ち同協議会から、地方青少年問題協議会の設立が必要であるということと、青少年保護育成運動の実施が最も大切であるということの答申を得まして、これが実行に着手したのであります。そうして先ず地方青少年問題協議会を全国の都道府県、市町村に沢山作りまして、官民一体となつてこの仕事を推進して行くことになりました。それから更に全国的な青少年保護育成運動を展開することになつて、多大の効果を挙げているという実情を政府から説明を聞いたのであります。討議に入りまして、行政機構を正しく整え、そうして機能を十分に発揮させるためには、審議会の類と雖もやはり法律上の根拠を要するものであるという意見が述べられたのであります。この案につきまして採決をいたしましたところが、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。
最後に審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律案、これについて御報告を申上げます。委員会を開きますこと二回、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。この法律案もやはり行政機構簡素化の目的で提出せられたものであります。而して案の内容につきましては、厚生省に現在ありますところの審議会等は四十一でありまするが、これを整理統合いたしまして二十一に減らすというのであります。その名称等は申し省きます。さような次第で、これに伴いまして厚生省設置法、国立公園法、温泉法、理容師法、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、医療法の各一部に、これに該当する点において改正を加えたものであります。これの施行期日は四月一日とすることであります。これが大体の理由及び本案の内容であります。
質疑応答につきましては、廃止せられるものにつきましては別に質疑応答はこれに触れておりませんでした。統合されるものにつきましては、その統合された後においての業務の運営に影響がないか、人員増減の状況はどうであるかということにつきまして具体的な説明を求めたのであります。その一例といたしまして、医師国家試験審議会、医師国家試験委員、医師国家試験予備試験委員を統合いたしまして、医師試験審議会とする場合の質問等があつたのであります。政府はこれに対しまして、かような整理統合をいたしますことの必要であるということと、それから統合いたしましても業務の執行には毫も差支ないということの説明をせられたのであります。尚残つておりまするものにつきましても更に整理統合の余地があるではないかというような疑問もあつたのでありまするが、大体政府の説明を了承いたした次第であります。而してこの整理の結果、人員において若干の減少があり、そして予算の節約は七十万二千余円ということであります。かような次第でありまして、これを以て以上三案の報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/5
-
006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/6
-
007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/7
-
008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第四、公認会計士法の一部を改正する法律案(内閣提出)、日程第五、財政法の一部を改正する法律案、日程第六、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/8
-
009・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。大蔵委員長櫻内辰郎君。
—————————————
〔櫻内辰郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/9
-
010・櫻内辰郎
○櫻内辰郎君 只今議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。
先ず本案の提案理由並びに内容について申上げます。公認会計士制度は昭和二十三年七月六日公布されました公認会計士法による新らしい制度でありまして、実施後数回に亘り改正したのでありますが、尚不備な点があり、又シヤウプ勧告もありましたので、この際次の諸点について改正しようとするものであります。その第一点は、従来の大蔵大臣の諮問機関であつた公認会計士審査会の代りに、新たに大蔵省の外局として公認会計士又は公認会計士の資格を有する者のうちから大蔵大臣が任命いたします五名の委員を以て構成する公認会計士管理委員会を設置しようとするものであります。第二点は、公認会計士以外の者の業務の制限を廃止して、誰でも財務書類の監査、証明ができるようにすると共に、公認会計士でない者は公認会計士と誤認されるような名称を使用することができないようにしようとするものであります。第三点は、従来の規定によりますと、計理士は本年三月末日以後は財務書類の監査、証明をしてはいけないことになつておりますが、この制限を廃止いたし、又計理士法廃止の際計理士である者は再登録することによつて引続いて従来の業務ができるようにしようとするものであります。尚、右の諸点と関連いたしまして、陪審式試験制度の廃止、外国公認会計士の取扱等について法規の整備をいたそうとするものであります。
さて、本案審議の経過を申上げますと、去る三月八日より二十三日まで愼重に審議し、各委員より熱心なる質疑がありましたが、詳細は速記録により御承知を願いたいと存じます。三月二十三日質疑を終局し、討論に入り、木内四郎委員より、現行法の第三十條第一項によれば公認会計士が故意に重大な虚僞、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚僞、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には懲戒処分を受けることになつておるが、公認会計士は高度の試験に合格した高い水準の資格を有する人であるから、たとえ重大でなくても、故意に右の誤まりを犯した場合は懲戒処分をなすべきであるから、この「重大な」とある字句を削除すべきであるとの修正案を提出せられました。次に、木村禧八郎委員より、政府提出の原案によれば、公認会計士管理委員会の委員はすべて公認会計士又は公認会計士の資格を有する者のうちから任命されることになつておるが、むしろ現行法通り公認会計士以外の者からでも任命ができることにすべきであるとの反対意見が述べられました。かくて、木内四郎委員の修正案は採決の結果全会一致を以て可決せられ、次に修正個所を除く原案について採決の結果、多数を以て可決すべきものと決定し、本案を修正議決いたした次第であります。右御報告いたします。
次に財政法の一部を改正する法律案の審議の経過並びに結果について御報告いたします。
先ず本案の提案の理由並びに内容について申上げます。本案は次の二点について財政法の一部を改正しようとするものであります。即ちその第一点は、現行の財政法第三十一條の規定によりますと、予算が成立したときは、内閣は各省各庁の長に対し、その執行すべき予算を配賦するのでありますが、その配賦の際、歳入予算については、これを目までの区分を立て、歳出予算については目を更に節に区分して配賦することになつておつたのでございまして、各省各庁においては、この目及び節の区分によつて歳出予算を執行するのでありますが、予算執行の現状、特に本年度当初より実施せられた支出負担行為制度の実績に顧みますると、歳出予算を節までの区分によつて執行することは、手続を煩わしくし、却つて予算統制の実績を挙げる上に妨げとなつている実情にありますので、歳出予算の配賦について節の区分を廃止しようとするものであります。而して昭和二十五年度の予算については、目の整理統合を行うと共に、節のうち特に流用制限を行う必要のあるものは目に引上げる等の調整を行い配賦することになつたのでございます。その第二点は、現行の財政法第三十四條の規定によりますと、支出負担行為の計画は支出負担行為担当官ごとに作成して大蔵大臣の承認を経なければならないことになつておりますが、これも従来の実績に懲しますと、手続の煩瑣に比較して実効が少い実情にありますので、支出負担行為の計画は各省各庁一本建で作成し大蔵大臣の承認を経ることに改めようとするものであります。さて、本案は三月二十四日質疑の後、討論に入り、木村禧八郎委員より、本案は予算民主化の精神に反する点があるとして反対の意見を述べられましたが、採決の結果は多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告いたします。
次に製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案の審議の経過並びに結果を御報告いたします。
先ず本案の提案理由及び内容について申上げます。最近における煙草生産の復元状況或いは国民生活の安定を図る見地より、今回製造煙草の定価の引下げを行うに当りまして、日本專売公社製造煙草価格表を整備するの外、商況及び嗜好に即応して試製した製造煙草の小売価格については、他の製造煙草の小売価格に準じた小売価格で概ね六ケ月を限つて販売できる規定を設けようとするものであります。即ち財政法第三條の規定に基く製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律に制定せられている「ピース」「いこい」等については、その標準規格の一部変更とその最高価格の改定を行い、又財政法第三條の特例に関する法律附則第三項によりその定価が定められている「光」「桃山」等については、新たにその標準規格及び最高価格を定めようとするもので、これを個別的に申上げますと、十本当り「ピース」五十円、「光」四十円、「いこい」三十円、「ハツピー」二十円、「新生」二十円、「桃山」五十グラム当り二百円、「日光」四十グラム当り八十円と、それぞれ定価の引下げを行うものであります。さて、本案は三月二十四日愼重に審議し、討論に入り、板野勝次、油井賢太郎、森下政一各委員よりそれぞれ賛成意見が述べられ、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。右御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/10
-
011・佐藤尚武
○議員(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
先ず公認会計士法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議次報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/11
-
012・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て委員会修正通り議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/12
-
013・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に財政法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/13
-
014・佐藤尚武
○議員(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/14
-
015・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/15
-
016・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会は明後二十九日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十四分散会
—————・—————
○本日の会議に付した事件
一、渡米国会議員団に寄せられた米国の厚意に対する感謝決議に関するマツカーサー元帥との会談の経過報告
一、日程第一 法務府設置法の一部を改正する法律案
一、日程第二 総理府設置法の一部を改正する法律案
一、日程第三 審議会等の整理に併う厚生省設置法の一部を改正する法律案
一、日程第四 公認会計士法の一部を改正する法律案
一、日程第五 財政法の一部を改正する法律案
一、日程第六 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03319500327/16
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。