1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年四月五日(水曜日)
午前十時四十六分開議
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議事日程 第三十七号
昭和二十五年四月五日
午前十時開議
第一 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第二 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/0
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001・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 諸般の報告は朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/1
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002・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程第一、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、裁判所法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/2
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003・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員会理事宮城タマヨ君。
〔宮城タマヨ君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/3
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004・宮城タマヨ
○宮城タマヨ君 只今上程になりました裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきましての審議の経過及び結果について御報告申上げます。
先ず第一点は、家庭裁判所は御承知の通りに家事審判法で定める家事審判事件及びその調停事件、少年法で定める少年の保護事件の審判等を取扱いますために設けられた裁判所でございますが、現下の社会的、経済的事情を反映して、受理件数が予想外に増加し、昨年中における全国家庭裁判所の受理件数は、家庭事件が三十二万余件、少年事件十万余件の多きに達しております実情でございます。然るにこれを担当する職員は判事百十数名で、判事一人当りの負担件数は、これらの新受件数のみで年間家庭事件二千八百余件、少年事件九百余件という多数に上つておるのでございまして、その負担を軽減して審判の能率を向上するために裁判官その他職員を増員すると共に、他方、通常の裁判所におきましても、專門的知識を要する行政事件の増加、民事、刑事両訴訟法の改正に伴う裁判所書記官の負担の増大、財政法の改正に伴う裁判所の経理事務の増加等に処するため、裁判所調査官、裁判所書記官、裁判所事務官等をそれぞれ若干名ずつ増員することにいたしたのでございます。次に改正の第二点は、裁判所法の一部を改正する法律案により新たに設けられた職員の定員を定める点でございまして、先ず裁判所書記官の研究及び修養並びに養成のことを掌らせるために、最高裁判所に裁判所書記官研修所を設け、教官を置くことになり、又従前の少年保護司の制度を改めて、各家庭裁判所に少年調査官及び少年調査官補を置くことといたしました結果、これらの職員の定員を定める必要が生じたのでございます。その措置といたしまして、予算上新たに認められた若干の人員の外は、大部分裁判所事務官等の定員から組替えることにいたしました。以上が本改正案の内容のあらましでございます。
本委員会では各委員より熱心な質疑応答が行われましたが、詳細は速記録を御参照願うことにいたしまして、ここには省略させて頂きます。
次いで討論に入りましたところ、松村委員より修正案が提出されました。修正点は、本法案は昭和二十五年四月一日から施行されることになつているのでございますが、本法案審議中すでに四月一日を過ぎておりますので、施行期日を公布の日からと改める趣旨でございまして、委員会におきましては、右修正案及び修正点を除くその余の本案全部につき採決いたしましたところ、いずれも全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。
次に裁判所法等の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過及び結果について御報告申上げます。
この法律案の改正の要点は次の三点でございます。第一点は、最高裁判所に新たに裁判所書記官研修所を設けること、第二点は、少年保護司の制度を改めて少年調査官及び少年調査官補とすること。第三点は、法廷秩序維持に遺憾なきを期するための措置として、裁判長又は裁判官は、必要と認めたときは警察官等の派出を要求することができるものといたしたことでございます。以下その内容について順次申上げます。
先ず第一点は、民刑両訴訟法の改正により訴訟手続の公判中心主義が徹底強化されましたので、裁判所書記官の職責は従前に比しまして重要さを増して参つたのでございます。又その事務も質的に複雑困難となり、その任務を完全に遂行するためには、相当高度の法律知識の外に一般社会常識も要求されるようになりましたので、その素質向上のために十分な研究及び修養の機会を與えなければならないのでございます。このような理由から、最高裁判所に新たに裁判所書記官研修所を設けまして書記官の養成に当らしめることにいたしたのでございます。次に第二点でございますが、少年保護司は現行法では裁判所事務官又は裁判所技官の中から補せられることになつておるのでございますが、少年保護司は少年法で定める事務を掌るものでございまして、裁判所事務官や技官とは、その職務内容が全く異なるので、先に裁判所書記を裁判所事務官の中から補する制度を改めて裁判所書記官及び裁判所書記官補を置くものといたしましたのと同樣の趣旨から、裁判所事務官又は技官を少年保護司に補する制度を廃止いたしまして、新たに家庭裁判所に従前の少年保護司と同樣の職務を掌るべき少年調査官及びこれを補佐いたします少年調査官補を置くことにいたしたのでございます。次に第三点は、現行法上、裁判所又は裁判官は、その職務執行を阻害する者がある場合に、これに対して所要の措置をとり得ることになつておりますのでございますけれども、場合によつては裁判所関係の職員のみでは捌き得ないときがございますので、このような場合には警察官等の派出を要求し、その協力を求め得ることといたしたのでございます。以上が本改正法案の主なる改正点でございます。尚この他若干の改正が行われておりますが、説明は略させて頂きます。
委員会におきましては、各委員より熱心な質疑応答が行われましたが、詳細は速記録を御覧頂くことといたし、ここで申述べることを省略させて頂きます。次いで討論に入りましたところ、松村委員より修正案が提出されました。修正点は本改正法案の施行期日に関する点でございまして、その施行期日は昭和二十五年四月一日となつておるのでございますけれども、本案審議中すでに四月一日を過ぎておりますので、公布の日から施行することに改めることにいたしたものでございます。委員会におきましては、修正案及び修正点を除くその余の本法案全部につき採決いたしましたところ、いずれも全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。右御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/4
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005・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
先ず裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/5
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006・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数と認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/6
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007・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 次に裁判所法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/7
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008・佐藤尚武
○議長(佐藤尚武君) 過半数を認めます。よつて本案は委員会修正通り議決せられました。
本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日は決定次第公報を以て御通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時一分散会
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○本日の会議に付した事件
一、日程第一 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案
一、日程第二 裁判所法等の一部を改正する法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100715254X03919500405/8
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