1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年七月三十一日(月曜日)
午後一時五十四分開会
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本日の会議に付した事件
○医師国家試験予備試験の受験資格の
特例に関する法律の一部を改正する
法律案(衆議院提出)
○狂犬病予防法案(衆議院提出)
○皇居前広場の保存問題に関する件
○歯科医師国家試験予備試験の受験資
格の特例に関する法律案(衆議院提
出)
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001・山下義信
○委員長(山下義信君) これより厚生委員会を開会いたします。
本日の日程は公報に出してあります通りでありますが、都合によりまして日程を変更いたしまして、先ず最初に医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案、これを上程いたしたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/1
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002・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないと認めます。前回提案者から提案理由の説明があつたのでございますが、この際提案者側から尚具体的な御説明事項がございましたらば御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/2
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003・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) 昨日この席において提案理由の説明をさして頂いたわけでありますが、この問題はよく見ますと非常に簡單な問題でございますが、とかく誤解されやすい性質のものでございますので、諄いようでございますが、もう一度御説明申上げたいと存ずる次第であります。終戰後、樺太、朝鮮、満洲或いは中華民国、台湾、或いは南方地区より沢山の医者の方が内地に引揚げて参つたのでありますが、この医者の中にはいわゆる現地開業医という方が相当沢山あつたのでございます。これは簡單に御説明申上げますると、正規の医学校を卒業しないで、或いは医師の家に見習いをしておつて医術を修得して医者に転向した者、或いは衞生をやつておりましてそれによつて医術を修得して医師に転向したようなものがございまして、これらのものは各現地において、或いは朝鮮なら朝鮮、満洲なら満洲、朝鮮は朝鮮の総督府から、或いは満洲の大使館から、或いは中国の大使館等から免許を得ましてその土地において医業を行うことができた人々でありまして、このような人々は内地に帰つて参りますると、内地においては医業を行うことができないわけでございます。と申しますのは、終戰後日本の国の法律が変りまして、内地において医者が医師の仕事を行いますためには、どうしても正規の医学校を卒業いたしまして、而も医師国家試験に合格した者でなければできないわけでございますから、これらの方々は内地に帰つて来られましても医者として働くことができないわけでございます。これではこれらの人々の生計の途を塞ぎ、或いは一定の医療の技術を発揮することができませんので、昭和二十一年に勅令を以ちましてこれらの人々の特例案を作りまして、予備試験委員の行う試験という面倒くさい名前でございまするが、この試験を受けることによりまして、これに合格した場合において初めてこれらの人々も内地において医業を行うことができるような特例案を作つたのでございます。併しながらこれは恐らく厚生省の手落であつたろうと思うのでありますが、不幸にして、外地と申しながら中華民国の中の蒙疆地区の、殊に領事館の領域である蒙疆地区、或いは南方の方面の人々及び朝鮮の一部、医師試験の一部試験の合格者というようなものはこれから除外されておりまして、脱落いたしておりまして、これらはこの特例試験を受けることができなかつたわけでございます。従つて終戰後五年間になりますが、これらの人々は医師として身を立てたいという熱烈なる希望をいたしておりながら、何ら医師として身を立てることができなかつたわけでございます。従つて誠にお気の毒でございますので、こういう人々を救済して生計の途を開き、その医療の技術を発揮させるために、彼らにも受験試格を与えようというわけでこの法律案を作つたわけでございます。
この度の試験は前の特例と違いまして、これは予備試験でございます。前の特例は予備試験委員の行う試験と申しまして、これは一回だけで合格すればそれで医者になれるのでありますが、今度は予備試験と申しまして、いわば医科大学を卒業したという認定の試験でございます。從つて現在の日本の法律に従いまして、この予備試験に合格しますると一年間のインターン、いわゆる医者の実習をいたしまして、更に国家試験を受けなければならないことに相成ります。從つて二回の試験を受けるということは医師希望者には多少の負担ではございますが、これによつてこれらの医療の技術が非常に向上いたす、それによつて国民の医療を担当させるのには誠に適当であると信じましてこの度の法律案をここに提出いたした次第でございます。
これによりまして、この度の法律案を作ることによりまして今まで医師の試験を受けることができなかつた人々も全部救われるわけでございますが、これらの人々は医師の特例試験、いわゆる一回でやるあの特例試験を受ける人達に余り邪魔になりませんので、特例試験を受ける人は今まで通り特例試験を受けることができるのでございます。この特例試験を受けることができなかつた人だけを救うということにいたしたのでございます。更にこの特例試験というものは五年間だけの経過措置でございまして、而も二年受験して二回落第すれば受けることができないのでございますが、この二回落第した人をもこの予備試験においては受験することができるようにという老婆心で作つたのでございます。
以上簡單でございますが、御説明を終る次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/3
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004・山下義信
○委員長(山下義信君) 御質疑がございましたら、この際お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/4
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005・有馬英二
○有馬英二君 只今までの御説明で大変はつきり分りましたが、結局この前の特例がそのまま生きておつて、今度のこの改正の法案と両方になりますから、昨日もその話が出ましたが、結局これを通すというと二本建になる。前のがそのまま五ケ年有効である。この点は今度は又これが生きるということになりますというと、二本建になつて、両方に受験資格を得るというような人が出て来るわけでありますが、さように考えてよろしいものでありましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/5
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006・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) その通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/6
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007・有馬英二
○有馬英二君 そうだといたしますると、只今御説明になつたように、大変にこれは、いわば今までの受験者にとりましても、又新規に受験の資格を与えられるへ々にとりましても、非常に都合のいい改正であると考えられる。符にこの前に資格を与えられて、すでに試験を受けたが、二回試験を受けてもう今度は受けられないというような人があるわけでありますが、それがこの改正によりまして、更に今回は予備試験を受けられるということになりますから、そこで又救われる途が開けたとこいうことになつたと考えますから、大変な恩惠であろうと私は考えます。よつてこの案は皆さんの十分な御詮衡を経まして速かに可決せられんことを望む次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/7
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008・藤森眞治
○藤森眞治君 一ケ所お尋ねしたいのですが、只今の御説明はよく分つたのですが、中華民国(満洲及び蒙疆を含む。)と書いてございますが、これには南方方面とか或いは戰争当時の広い領域に互つておつた人、そういうのが全部含まれることになるのでございましようか。ここには書いてございませんが、含まれるとすれば、どういうふうな処置で含まれるようになるお考でございましようか。その点を一つお聞かせ願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/8
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009・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) 只今のお話でございますが、実はこの法律案の中に、南方地区者で南方方面において医業の免許を受けておつた者をも附加えることに、実は初め草案を作つたのでございます。併し厚生省当局の考によりまして、これを入れて頂かなくてもよろしい、これは前にあの医師法によりまして、厚生大臣の認定したものという中に広く解釈して、それに入れることにするから、これは屋上屋を重わるから入れないで欲しい、必ず我々といたしましては広く解釈してその者は予備試験を受けることができるという言質がありましたので、敢てこの法律案の中には入れなかつた次第であります。この点ははつきり速記録に留めて置いて頂きたいのでありますが、厚生省におきまして、この予備試験を受ける場合は余りうるさいことは申さないことにいたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/9
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010・藤森眞治
○藤森眞治君 それについて尚、利害といつては甚だ語弊がありますが、一応厚生省側の御見解も承つて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/10
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011・東龍太郎
○政府委員(東龍太郎君) 只今大石議員から御発言なりました通り、最初本案を原案として私共の方にお話のありました際には、改正法律案の第二項として、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、医師法第十一條第三号及び第十二條に該当しない者も亦前項と同様とするというのを附加えておられたのでございます。これは今藤森委員から御発言のありましたような特定の名前を挙げていない地区の者でも、該当者があれば試験が受けられるようにというお計らいだと存じますが、只今大石議員からも御説明がありました通り、外国の医学校を卒業し云々ということは、この法律の本文の方にもそういう條項がございます。それから、それと今回の改正法律の部分とを睨み合せまして、その間に不公平又は手落ちのないようにする処置は厚生省として責任を以ていたします。又今回の改正は今まで門戸を閉されておつた方々に広く門戸を開こうというところにありますので、奇くも受験の資格と認められるもののあるということが認定されました方には、予備試験は受けられるように、この法律に反しません限りはできるだけ広義に解釈いたしまして、十分の便宜を計らつて、予備試験を受けて頂くというつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/11
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012・藤森眞治
○藤森眞治君 もう一点お伺いしたいのは、現存まだ抑留者が相当残つております。その中に或いはこういう場合に匹敵する人がないとも限らんですから、これは必ずしも五年以内とは限られないということも一応考えられるわけであります。そうすると五年後にそういつた人が帰つた場合には、どういうふうな措置になりましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/12
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013・東龍太郎
○政府委員(東龍太郎君) その場合におきましては、それらの方にもやはり不公平にならんように、門戸を開きたいと存じますので、必要なる年限、その方々に対する特別の年限の延長なり何なり、そのときにおきまして最も適当と思う方法を講じたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/13
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014・長島銀藏
○長島銀藏君 昨日歯科医師の引揚者の陳情団の方にお目にかかつたのでありますが、只今厚生育の係りの方のお話を聞きますというと、非常に広い範囲をこの中に入れてあるというお話でありますが、これは主として学校とかその他の許可を取つた人のように私は承知いたすわけでありますけれども、軍で許可を取つた人がある。これは学校とか或いは総督府とか或いは大使館とかいうのでなくて、軍で取つた方がある。そういう方も包含して差支ないという厚生省の御意見でしようか。それをちよつと伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/14
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015・山下義信
○委員長(山下義信君) ちよつと長島君に申上げますが、歯科医師の方はあとでいたしますから、そのときに答弁することにいたします。
別に御発言ございませんですか……それでは別に御発言もないようでございますから、質疑は盡きたものと認めてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/15
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016・山下義信
○委員長(山下義信君) さように認めます。
これより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/16
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017・中山壽彦
○中山壽彦君 もう質疑も盡きておりますししますから、この際討論を省略して、直ちに採決に付せられんことの動議を提出いたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/17
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018・山下義信
○委員長(山下義信君) 只今の中山委員の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/18
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019・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないと認めます。それでは討論は終結したものと認めまして、これより採決に入ります。
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/19
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020・山下義信
○委員長(山下義信君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次脚署名を願います。
多数意見者署名
小杉 繁安 井上なつゑ
有馬 英二 長島 銀藏
大谷 瑩潤 中山 壽彦
池田七郎兵衞 河崎 ナツ
堂森 芳夫 藤原 道子
藤森 眞治 常岡 一郎
深川タマヱ 松原 一彦発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/20
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021・山下義信
○委員長(山下義信君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れはないものと認めます。
尚、本会議における委員長の口頭報告の内容その他諸般の手続に関しては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ござがませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/21
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022・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないものと認めます。
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023・山下義信
○委員長(山下義信君) 次は狂犬病予防法案の審議を続行いたします。小杉理事一つお願いいたします。
〔委員長退席、理事小杉繁安君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/23
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024・小杉繁安
○理事(小杉繁安君) 狂犬病予防法案の質疑を続行いたします。御質問ございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/24
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025・有馬英二
○有馬英二君 二、三提出者に質問をいたしたいと思います。
第一條の「この法律は、狂犬病の発生を予防し、」と書いてありますけれども、狂犬病の診断は非常にむずかしいので、やはり狂犬病、或いはそれに類似した疑似症も、これに加えて置く必要はないでありましようか、どうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/25
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026・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) 狂犬病その他の伝染病も同じであると思いますが、発生予防ということが根本問題になるであううと思います。疑似症というようなものであれば、もう事実発生したと同じようなものでありまするので、これを未然に防ぐ方法として、畜犬の登録並びに予防注射、こういうものによつて疑似症等も発生しないようにというような狙いを持つているものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/26
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027・有馬英二
○有馬英二君 実際においては、よく人に噛みつくような犬があつて、それを捕えますと、それが真症か疑似症であるかということが、極めて鑑別が必要になるわけです。そういうようなことも引括めここの法案を作るというように考えたら如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/27
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028・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) 法の上からは飽くまでも疑似症を認めておるわけでありまして、大体今お話しになつたように、噛みつくという犬がある。併し、果して病毒を持つておるかどうかということは疑問であります。そういうものは注意をしなければなりませんが、そういうものを繋留をして、その診断を正確にいたしますか、或いは一定のプールでこれを抑留いたしまして、それによつて判定を下す、こういうふうな方法があり得ると思いますが、目的といたしましては、疑似症もおつしやるような意味では含んでおるということを、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/28
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029・藤森眞治
○藤森眞治君 つまらんことをお尋ねいたしますが、鑑札のことですね。この鑑札は、大体全国を統一して同じような鑑札をお付けになるような何かお考でもありましようか。都道府県でいろいろ違つておるということも考えられるのですが、例えば違つた県との異動なんかもあります関係で、何かお考でもあれば一つ承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/29
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030・石橋卯吉
○説明員(石橋卯吉君) 鑑札の形を均一にする考があるかどうかという御質問ですが、私共もこの大きさや形を統一いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/30
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031・有馬英二
○有馬英二君 この手数料の問題でありますが、承ると、手数料が、單に手数料というような意味でなしに、これが非常に財源になるらしいようなお話でありますが、そうすると、財源としては余り少な過ぎるように考えられるのですが、如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/31
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032・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) 成る程、三百円以内ということでありますので、いろいろな厚生省におきまして規格を定められました施設をやるということになりますと、地域的な不足が出て来るということも言えるであろうと思います。併し、大体において頭数が、これを総合的に考えて見ますと、一県に必ずしも経営ができないというような頭数ではないと思います。事実上現在百万頭近くの畜犬がおりまして、これを精密に登録制度を実施いたしまして、この予防目的達成のためにこれを調査いたしますことによつて、約百五十万の犬が浮き上つて来るではなかろうかということが一つ。それから、昨日もいろいろ先生方の御意見も拝聴いたしたのでありますが、地方自治庁によつて、その幾分を町村団体にやらなければならないであろうと、これも一応そうでなければならんと思います。そういう意味からしますと、ますますその金額が少くなるということが考えられるのでありますが、この点は大体頭数と睨み合せまして、その予算の裏付けによつて仕事ができ得るという見通しが一つございます。尚又予防注射をやります場合は、衞生関係の予防員であるとか、保健医自身におきましても実費の徴收はしてかまわないと思います。そういうもの等を合せますというと、この保護の目的達成には別に支障を生じない。こういう考え方を持つておるものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/32
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033・有馬英二
○有馬英二君 実際においては余り手数料が高いというと金を持つている人はいいかも知れませんけれども、何でもない犬を飼つているような人は、たとえそれが三百円でも百円でも出すのを惜しんで登録しないというような傾向を生ずるかも知れませんが、大体において私の考ではこれは非常にいい考でありますけれども、北海道の田舎のようなところへ行くというと犬が何十もいて、それが全部野良犬で所有者が殆んど分らん。そんなものを登録する人は殆んど出て来ないと私は思う。結局登録する数は、百万頭ありましても、殆んどその中の一部分しか登録しない。後は殺されるかどうかなつてしまうかも知れませんが、従つて登録数が少くなれは費用としては大変少ししか集まらない。それに結局手数料を払うような人は非常な愛犬家であるか、或いは実際に非常に役立つ犬を持つておるかというような人で、それは少しくらい余計税の意味で払つても差支ないのでございますから、結局もう少し余計徴收しないというと実際にこれが適用できないんじやないかと思いますが如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/33
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034・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) 只今、田舎の方へ行きますというとどうも実施が困難であろう、頭数も恐らく百万頭なんということは見られないというようなお話でありますが、現に予防接種を百万頭近くやつておるのであります。而も北海道のように一箇村で直径七里も八里もというような所は多少の困難性があるかも知れませんが、この金を取る手数料というものは、一つの登録でありまして、犬の一つの戸籍を拵える。それに附随して安全保障の意味において鑑札を着けさせる、こういうようなことでありますので、若し下足だという場合には、地方自治審査会の方に申請をいたしまして、又課税の方法も考えられる、こう思いますので、現在の状態では決してこれで支障はあり得ない。犬を飼つている方々の方でも、田舎は特別でありますが、大体各県でやつております状況を見ましても、畜犬税というもので三百円乃至四百円を払つておるというような状態になつておりますので、そういう所は余り心配はなくてスムーズに行くのではなかろうかという実は考を持つておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/34
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035・有馬英二
○有馬英二君 第五條の第一項ですが、予防注射を六ケ月毎に受けさせなければならないとありますが、六ケ月毎に何回注射するということは書いてないんですが、何回注射するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/35
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036・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) 六ケ月毎でありますから、年に二回ということになりまする
〔理事小杉繁安君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/36
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037・有馬英二
○有馬英二君 そうすると毎年々々二回づつ何年間もそれは注射をしなければならないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/37
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038・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) さよう考えておりまする発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/38
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039・有馬英二
○有馬英二君 尚この注射に対する費用の問題でありますが、これは今度の生活保障制度の際にいずれ伝染病のところでいろいろ審議されると思いますが、あらゆる伝染病の予防が国費で賄われるというような希望がありますから、これもやはり一つの伝染病に準ずるものだろうと思いますから、注射料は国費でとるということで、犬の所有者には払わせないということにならんとも限らんと思うのであります。その点についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/39
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040・原田雪松
○衆議院議員(原田雪松君) 誠に結構な御発言でございまして、私共も是非そういうように先生方にお願い申上げたいと思います。併し現在におきましては予防液等も相当高値を呼んでおりまして、若干の手数料を取り、大体全国の平均レベルが二頭百五十円くらいの注射料を取つておるようであります。こういうことが今お話の通り国費を以て補つて頂くということになりますというと、誠に犬の所有者というものは恩惠に浴するということでありますので、誠に結構なお考だと思いますが、どうぞ一つ実現するようにお願い申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/40
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041・山下義信
○委員長(山下義信君) 外に御質疑ございませんか。別に御質疑もないようでございますから、御質疑はこれにて終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/41
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042・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方々はそれぞれ賛否を明かにしてお述べを願います。尚修正意見がどざいましたら討論中にお述べを願いたいと存じます。
委員長の手許まで藤森委員から修正案の提出の御通告がございましたから、この際藤森委員より修正案につきまして御説明を願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/42
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043・藤森眞治
○藤森眞治君 若干修正したい点がございますので、只今修正の案文をお手許にお届けいたしますから、御覧頂きたいと思います。
この修正案の第一点は、都道府県知事に犬の登録を申請して鑑札の交付を受ける場合には市町村長の手を経て行うことにしたい。こういうことで、これはいろいろ手続上の簡素の点、或いは将来、地方分権の点等を考慮いたしまして、こういうふうにいたしたいという考を持つたのであります。
第二点は、狂犬病にかかつた犬又は疑いのあるものを隔離する場合の所在の場所は限定する必要を除きたいというのであります。
第三点は、犬の抑留所の繋留を厚生省で定めることはどうかと思いますので、これを除いたのであります。
第四点は、犬又はその死体の移動制限の権限を保健所を有する市にあつては、その市長に移動制限をすることができるようにいたしたのであります。所要の規定によつて検疫を受けない犬の輸出入をした者、犬についての届出をしなかつた者及び狂犬病にかかつた犬、又は疑いのあるものを隔離しなかつたものに対する罰則は、罰金だけに止めたいということが趣旨であります。
只今修正案を朗読いたします。
狂犬病予防法案の一部を次のように修正する。
第四條第一項中「都道府県知事に」の下に「市町村長(都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て」を加え、同條第二項中「犬の鑑札を」の下に「前項の市町村長を経て」を加える。第六條第四項中「(東京都の区の存する区域にあつては、保健所長とする。以下同じ。)」を削る。第九條第一項中「その所在の場所で」を削る。第二十一條中「、厚生省令で定める基準により、」を削る。第二十五條中「第八條第二項、第三項及び第十五條」を「第八條第二項及び第三項」に改める。第二十六條中「一年以下の懲役又は」を削る。
以上が案文でございまして、その理由は只今簡單に御説明申し上げました通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/43
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044・有馬英二
○有馬英二君 只今の修正案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/44
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045・山下義信
○委員長(山下義信君) 藤森君の修正動議は成立いたしました。藤森君提出の修正案を含めましてこれより討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/45
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046・山下義信
○委員長(山下義信君) どうぞ御討論願います。——別に御発言もないようでございますから、討論終結をしたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/46
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047・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。狂犬予防法案につきまして採決いたします。先ず討論中にありました藤森君の修正案を議題に供します。藤森君提出の修正案に賛成の方の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/47
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048・山下義信
○委員長(山下義信君) 全会一致でございます。藤森君提出の修正案は可決せられました。
次に只今採決されました藤森君の修正にかかる部分を除きまして、衆議院議員原田雪松君提出、衆議院送付にかかる狂犬病予防法案全部を問題に供します。修正の部分を除きまして衆議院送付案に賛成の方の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/48
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049・山下義信
○委員長(山下義信君) 全会一致でございます。よつて狂犬病予防法案は全会一致を以て修正可決すべきものと決定いたしました。
尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において、本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/49
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050・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書については、すべて委員長に御一任願いまして、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
小杉 繁安 井上なつゑ
有馬 英二 長島 銀藏
大谷 瑩潤 中山 壽彦
池田七郎兵衞 河崎 ナツ
堂森 芳夫 藤原 道子
藤森 眞治 常岡 一郎
深川タマヱ 松原 一彦発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/50
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051・山下義信
○委員長(山下義信君) 御署名漏れはございませんか……署名漏れはないと認めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/51
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052・山下義信
○委員長(山下義信君) 尚この際お諮り申上げたいと思いますのですが、昨日委員外議員の山田節男君の発言がございまして、皇居前広場に関しまする質疑応答のありましたことは御承知の通りであります。その問題につきまして政府側の方から、本委員会におきまして特に意見を開陳させて頂きたいという申出があつたのでございますが、この際政府当局に右の問題に関しまして発言させて宜しうございますか、如何でございます。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/52
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053・山下義信
○委員長(山下義信君) 御異議ないものと認めます。速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/53
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054・山下義信
○委員長(山下義信君) 速記を始めて。
〔委員長退席、理事小杉繁安君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/54
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055・小杉繁安
○理事(小杉繁安君) これから皇居前広場につきまして、国立公園管理課長の森さんと国立公園計画課長の石神さんの説明がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/55
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056・石神甲子郎
○説明員(石神甲子郎君) 昨日御質問がありました件につきまして、資料もございませんで、説明いたしましたが、本日至急に資料を整えましてお手許にお配りいたした次第であります。大体資料を順次御説明申上げます。
最初の皇居外苑管理情況報告というのは一応の歴史でございまして、昭和二十二年十二月二十七日の閣議決定によりまして、皇室の物納財産の一部でございます皇居外苑が、公共福祉のために公園として開放することに決まりましたということでございまして、これは三枚目の旧皇苑地の運営に関する件閣議決定がその全文でございます。それからこの閣議決定の要領の第二項によりまして、旧皇室苑地運営審議会が、内閣に設置せられまして、数次の会合を開き、その結果旧皇室苑地整備運営計画に関する答申というものが、昭和二十四年四月二十日に答申されました。それは四枚目印刷物でございますが、このように答申されておるのであります。この閣議決定と旧皇室苑地運営審議会の答申によりまして、その方針に從つて厚生省において運営しておる次第であります。尚皇居外苑は一応物納財産でありましたために大蔵省の所管となつておりました。これを公共福祉財産として厚生省に引継ぐために次官決定等がございまして、その写しが五枚目についております。その後これによりまして、所定の事務を進めまして、本年の三月三十一日に厚生省に引継を終了いたしました。但し実質の管理は昭和二十四年の四月から予算を計上して、新規でございますが予算を計上して管理しておりますので、「国民公園管理規則」というものを作りまして、その次の図面の次の表でございます。これによりましてこの利用に関する基準を設けて運営いたしておる次第であります。厚生省に引継ぎました参共福祉財産の面積はこの図面の緑色に塗りました部分でありまして、即ち二重橋前の広場とその大きな周囲のお濠及び傾斜面でございます。その総計約三十万坪でございます。予算といたしましては、四口ございます昭和二十四年度、二十五年度にそれぞれ経費を計上いたしました。現に外苑には技官一、雇一、苑丁六、その他に臨時人夫として五人乃至十五人を使用いたしまして、草刈、芝刈、樹木手入、水草刈、死路手入、石垣除算、水陸清掃等の維持管理を行なつておる次第であります。これが現在の行なつておりまする仕事の現況でございます。
あと昨日問題になりました、これに関係ありました団体の趣意書がついております。第一に皇居外苑整備奉仕会の趣意書がついております。これは一松定吉氏が名誉総裁になつておりまして、実際の運営は小林繁氏が理事長となつております。現在までのところ極めて僅かの施設と、その他二十数万円寄附したとなつております。それからその次に、皇居前保存協会の趣意書がついております。これは正式の届出ではございませんで、施設の打合せ等の際に届けられたものでございまして、現にまだ皇居前には施設の積極的に設けたものはございません。その次に皇居外苑整備保存協力会の規約がついてございます。で前二者の、即ち皇居外苑整備奉仕会と皇居前保存協会の趣旨は、皇居の外苑の施設を整備するというのが仕事の主なる趣旨でございます。皇居外苑整備保存協力会の趣旨は、清掃、保護、手入の協力という趣旨になつております。大体簡單でございますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/56
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057・小杉繁安
○理事(小杉繁安君) 他に御質問ございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/57
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058・有馬英二
○有馬英二君 昨日の山田議員の御質問等は、まるでやぶから棒で一向分らんところへああいうような質問が出て、全く面喰らつたわけですが、皇居前保存協会或いは外苑整備保存協会、両方共趣旨が大変に似ておるというような点が、昨日何か御質問の要旨であつたのであります。それにもう一つ、更に又同じようなものができたというようなことを聞いたように覚えております。同じようなものが三つあるというわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/58
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059・石神甲子郎
○説明員(石神甲子郎君) 現状におきましては三つあるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/59
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060・有馬英二
○有馬英二君 その三つがどういうような関係になつておつて、互いに助け合つておるか、或いは協力して更にそういうような趣意を強化しているものでありましようか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/60
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061・石神甲子郎
○説明員(石神甲子郎君) 皇居外苑整備奉仕会の方は厚生省の事務当局と極めて密接に連絡をいたしまして、事業の内容に対しまする寄附の許可書も出ております。併しながら先程申しましたように、まだ極めて僅かな仕事しかしてございません。皇居外苑整備奉仕会が第一にできまして、その次に皇居前保存協会ができたのでございます。そのときも会長岩隈氏が私の方に参りましていろいろ連絡をとられましたが、連絡不十分の間にこの会が成立しております。従いまして私の方とは、誠に遺憾ながら意思が疏通していない点が多々ございます。皇居外苑整備奉仕会と、皇居前保存協会とは関係がございません。それから今の二つは、皇居外苑の施設の不備な点を整備したり、施設をやりたいという団体でございまして、私達が、厚生省が今維持管理いたしております上に非常に痛感いたしますことは、結局清掃に予算が足りないという点であります。掃除をしましたり、草刈をいたしましたり、非常に地味な仕事でございまして、この方にはなかなか寄附を集められませんので、保存協会も整備奉仕会も積極的に協力しておりません。現に最も外苑の汚なく見えましたのは、本年五月一日のメーデーの後でございます。勤労者があの広場を非常に利用しております。それらの関係より清掃に協力しようということで場話合いがありました。私達大体賛成しましてできましたのが皇居前保存協会でございます。これはまだ会ができたというだけでございまして、実質的の活動には入つておりません。前との関係はないわけであります。いずれも三者ばらばらであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/61
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062・小杉繁安
○理事(小杉繁安君) これにて休憩します。
午後二時五十一分休憩
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午後四時二十五分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/62
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063・有馬英二
○理事(有馬英二君) これから厚生委員会を開催いたします。
本委員会に付託になりました歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案、これを議題にいたします。本法案に対して御質問ございましたら、どうぞ質問して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/63
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064・藤森眞治
○藤森眞治君 これは先程の医師国家試験予備試験の議題と大体同じ趣旨でございますので、質問も同じことになりますし、質問を省略して直ぐ討論に入るようにしたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/64
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065・有馬英二
○理事(有馬英二君) 只今藤森委員から、質疑が大体盡きたものと認めて直ぐ討論に入るようにという御意見がございましたが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/65
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066・有馬英二
○理事(有馬英二君) それではこれより討論に入ります。どうぞ御意見のある方は御発言をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/66
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067・藤森眞治
○藤森眞治君 私はこの特例の法案に賛成いたします。これによつて相当受験資格の失われておつた人が救われるわけでありまして、非常に結構だと存じております。併しながら尚これによつても或いは救われないかも知らんような人も若干あるかと想像されまするので、今後政府の方においても、そういう不幸な人を早く救済するという方針にお考えになるように希望いたしまして本案に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/67
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068・有馬英二
○理事(有馬英二君) 外に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/68
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069・長島銀藏
○長島銀藏君 只今の藤森委員の御意見に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/69
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070・山下義信
○山下義信君 先程懇談会の席で、いろいろ本案の取扱について御研究になりまして、ここに正式の御審議に相成りまして、大変結構に思うのであります。私はこの機会に、本案に関係いたしまして、多年非常に苦労せられました関係者の方々が、さぞかし満足されることであろうと思うのでありますが、尚たまたまこの席にその関係者の人が見えておるようであります。この問題に関連いたしまして、私共の手許に、本案の発案者であります衆議院議員大石武一君に関しまして、いろいろ誤解の結果でありましようか、おだやかならん批判の文書等が本員等の耳に触れたのであります。事ここに至りますれば、その間の誤解等も解けたことであろうと思いますが、幸い速記がありますので、関係者がこの席においでになるのでありますから、簡單に、何と申しますか、釈明される意思がありますならば、その者に御発言を委員長よりお許しを願いまして、そうしてこの案の審議を進めて頂きたいと、かように希望いたしますので、討論のこの機会に発言をさせて頂くように要望いたしまして、私は本案に賛成をいたしますものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/70
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071・有馬英二
○理事(有馬英二君) お諮りいたします。只今山下委員より、関係者の釈明についての御発議がありましたが、これを許して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/71
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072・有馬英二
○理事(有馬英二君) 御異議ないと認めます。それでは関係者から一つ簡單に御釈明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/72
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073・中富誠
○参考人(中富誠君) 私、中冨誠と申しまして、引揚げ歯科医師会の代表といたしまして請願をいたしておつた者でございますが、この度、大石武一先生の御法案に対しまして多少の誤解もあつたことでございますので、不穏な、失礼な申分を報告、記載いたしておきましたが、この点非常に自分が誤つておつたことをはつきりと自認することができましたので、この点誠に大石先生並びに皆様に対して、先生方に対して申訳ないと思いますので、ここにおいて公式にお詫び申上げたいと思います。どうかお許しを頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/73
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074・大石武一
○衆議院議員(大石武一君) 只今山下委員の御丁寧なる御発言、並びに中富君のいろいろなお言葉がありまして、誠に感謝に堪えない次第でございます。私もつい、この問題については一生懸命努力して参つたのでございますが、つまらん誤解が因でつまらん誤解を受けましたことに対しまして誠に残念且つ恐縮に存じております。只今のお取計らいによりまして全く私のこの不快の念も氷解いたした次第でございます。今後も私この問題に、もつともつとこういう問題がございますが、この問題の解決に努力いたす決心でございます。誠に有難うございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/74
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075・有馬英二
○理事(有馬英二君) 外に御討論はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/75
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076・藤森眞治
○藤森眞治君 討論は終結したので採決に入つたら……。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/76
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077・有馬英二
○理事(有馬英二君) それでは討論は終結と認めまして、直ちにこれより採決したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/77
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078・有馬英二
○理事(有馬英二君) それでは採決を行います。本案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/78
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079・有馬英二
○理事(有馬英二君) 全会一致、可決と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
それから本院規則七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
山下 義信 小杉 繁安
井上なつゑ 長島 銀藏
大谷 瑩潤 中山 壽彦
池田七郎兵衞 河崎 ナツ
堂森 芳夫 藤原 道子
藤森 眞治 常岡 一郎
深川タマヱ 松原 一彦発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/79
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080・有馬英二
○理事(有馬英二君) 御署名漏れはございませんか……御署名漏れはないと認めます。尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案の内容の趣旨並びに本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/80
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081・有馬英二
○理事(有馬英二君) 御異議ないと認めます。
それでは日程全部を終りましたので、本日はこれにて散会いたします。
午後四時三十四分散会
出席者は次の通り。
委員長 山下 義信君
理事
小杉 繁安君
井上なつゑ君
有馬 英二君
委員
池田七郎兵衞君
大谷 瑩潤君
長島 銀藏君
中山 壽彦君
河崎 ナツ君
堂森 芳夫君
藤原 道子君
常岡 一郎君
藤森 眞治君
深川タマヱ君
松原 一彦君
衆議院議員
大石 武一君
原田 雪松君
政府委員
厚生省医務局長 東 龍太郎君
説明員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 石橋 卯吉君
厚生省国立公園
部計画課長 石神甲子郎君
参考人
中富 誠君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814237X00919500731/81
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