1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年七月二十八日(金曜日)
午前十一時一分開会
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本日の会議に付した事件
○関税法の一部を改正する法律案(内
閣提出・衆議院送付)
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001・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこれより開会をいたします。関税法の一部を改正する法律案についての再修正案を法制局の当事者より説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/1
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002・今枝常男
○法制局参事(今枝常男君) それでは只今お配りいたしております修正案について御説明申上げます。この案の中に盛りました修正点の第一点は、原案にございます第百一條ノ三の規定を削るという点でございます。これは先般来御議論のございましたように、特に存在させる意味のない規定と考えられますので、これを削ることにいたしましたのが第一点でございます。それから第二の修正点は、原案の第百一條ノ八の後段で規定いたしております税関の派出官吏の定員を定員法の定員外にするという点を削りまして、普通の定員法の原則に戻そうというのが第二点でございまして、この修正案の第百一條ノ七といたしておりますのは、その後段を削つた規定でございまして、従いまして定員外を外しているわけでございます。それに伴いまして、定員法の中でどのような措置をするかということにつきまして、三つの建前が考えられるわけでございますが、その三つをここに規定いたしております。その第一の行き方は、現在の定員法の中にございます定員を、派出官吏の定員はやはりそのまま定員法の中の数字の中に收めたままにいたしまして、それ以外に予算の許す範囲内で適宜政令の定める限度で置いて行ける、殖やして行けるということにしようというのが第一の考え方でございます。この場合におきまして、原案の附則第二項にございます行政機関職員定員法の第二條の改正規定をやめるわけでございます。そうしまして、その限度においては現行規定通りにいたしまして、その代りに只今申しました予算の範囲内で殖やせるという規定を、原案の附則の二項の中に行政機関職員定員法第二條第二項として加えておりますところの規定の代りに、ここに掲げました三項を置くわけでございまして、前項に規定している定員の外に、予算の範囲内で政令の定めるところにより殖やし得ると、こういうことにしようという規定でございます。
それから第二の考え方は、只今申しました定員法の規定しておりまする定員の外に附加える数を、予算の範囲内といたしませんで、やはり一定の数で最高限度を押える、こういう考え方に基いているわけでございまして、その一定数は大体二百人くらいが先般来のお話から適当じやなかろうかという趣旨で、一応二百人と限つて、その中で政令で適時増加して行けるということにいたしました案が、このプリントの一ページの最終の行に括弧して二百人以内といたしておりまするものでございます。それから最後に、この印刷物の裏の線を引きました次に規定しております附則第二項中予算の範囲内云々と、こういたしましたのは、定員外にはいたしませんと同時に、現在の定員法の中で一定数の中に織込まれておるところの派出官吏の数と、それから只今申しました凡そ二百人くらいの増員を要する数と、これを全部合せましたものを適時設置し得る最高限の枠の中へ計算いたしてしまいまして、その代り現在の定員法の中にございます定数の中からは外して行こう、こういう考え方でございまして、この場合には原案の附則第二項で改正をいたしております定員法第二條第一項の改正は、そのままにいたして、原案通りにいたして置くわけでありまして、従つてこの定数から外へ出しまして、それと只今申しました凡そ二百人とを合せた数に当る七百人というものを派出官吏全体の最高限ということにいたしまして、そうして原案の予算の範囲内において必要な職員を置くことができるというところを、七百人以内において政令の定めるところにより職員を置くことができる、こういうことにいたそうというのが最後にあるわけでございます。いずれも同じようなことを狙つておるわけでありますが、多少方法が違つて考えられますので、一応この三つの案を掲げて置いた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/2
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003・小串清一
○委員長(小串清一君) 只今の法制局側の説明によります案に対して、御質問、御意見等がありましたら、お願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/3
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004・油井賢太郎
○油井賢太郎君 今の御説明は聞いたのですが、大分ややこしい点もあるので、一応懇談会の形式でやつて頂いた方がいいように思いますが、お諮り願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/4
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005・小串清一
○委員長(小串清一君) さよう取計つて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/5
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006・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこれより懇談に移りまして速記を中止いたします。
午前十一時八分速記中止
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午後零時速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/6
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007・小串清一
○委員長(小串清一君) 速記を始めて。
それではこれで散会いたします。
午後零時一分散会
出席者は左の通り。
委員長 小串 清一君
理事
大矢半次郎君
佐多 忠隆君
山崎 恒君
委員
愛知 揆一君
九鬼紋十郎君
黒田 英雄君
清澤 俊英君
野溝 勝君
松永 義雄君
森下 政一君
小林 政夫君
杉山 昌作君
高橋龍太郎君
油井賢太郎君
木村禧八郎君
政府委員
大蔵政務次官 西川甚五郎君
大蔵省主税局長 平田敬一郎君
大蔵省主税局税
関部長 石田 正君
大蔵省管財局長 吉田 晴二君
証券取引委員会
事務局長 湯地謹爾郎君
証券取引委員会
事務局次長 三井 武夫君
法制局側
法制局第一部長 今枝 常男君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100814629X00819500728/7
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