1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年七月二十一日(金曜日)
午後一時五十七分開会
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本日の会議に付した事件
○昭和二十五年における教育委員会の
委員の定例選挙の期日の特例等に関
する法律案(内閣提出)
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001・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それではこれから文部委員会を開催いたします。
今日の議事日程はお手許に廻つておりまする公報に載つておりまする昭和二十五年における教育委員会の委員の定例選挙の期日の特例等に関する法律案を上程いたしまするが、前回には岡崎官房長官から提案理由の説明がありましたので、先ず一般質問を行いまして一般質問が終りましたなら逐條審議に移りたいと思います。御質問のある方は各自お始め頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/1
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002・若木勝藏
○若木勝藏君 政府委員に質問いたしまするが、今度のこの特例法は今年限りになつておるのでありまするが、私のこれは記憶が間違つておるというとあれですが、大体国勢調査というものは四年ごとに行われるように考えておるのであります。そうしますというと今度選挙されるところの者は常に四年ごとに任期が四年でありますから、そのように、この期日が到達して、四年ごとに丁度閏年のように特例法を出さなければならないということになりはしないか、その点について一つ承わりたいと思います。
それからもう一点は、今度の特例法は定例の十一月一日よりも一ヶ月遅れるようになつておりまするが、それを反対に一ヶ月繰上げるというようなことが、法制的に行われるかどうか、これは任期は四ケ年でありまするが、一ヶ月繰上げて選挙するということになれば一ヶ月足らなくなつて来るというように今考えられるのですが、そのために今回一ヶ月も遅らすという方法を取られた、この二点について伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/2
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003・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 只今の国勢調査の関係でありまするが、国勢調査はあれは五年置きとか、十年置きですか、私はつきり覚えておりませんが、十年置きに国勢調査をやつて、その間に中間の小さい国勢調査をすることになつております。或いは五年置きかどちらかとにかく五年單位にすることになつております。従つて今の御心配のような点はないと、私は考えております。
それから今度の教育委員会の委員の選挙を遅らしましたのは、若し繰上げますと、選挙をやります事務当局が丁度九月十五日現在で選挙人名簿を作成しなければならん、これは相当各戸に調査いたしまして名簿を書いたりなんかするので、なかなか面倒な仕事である。むしろ事務当局といたしましてはやはり遅らしてやつた方が選挙人名簿の調製と重複しなくていいということで、そうお願いしておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/3
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004・岩間正男
○岩間正男君 官房長官は出席されますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/4
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005・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 官房長官は只今地方行政委員会に出ておられます。重複しておりますので、できるだけ出席したいと言つておりますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/5
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006・岩間正男
○岩間正男君 官房長官に尋ねて置きたいことがあるので……今日は…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/6
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007・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 今日はまだ時間が分りませんから、あなたの官房長官に対する質問は保留して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/7
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008・矢嶋三義
○矢嶋三義君 今若木委員の質問に対しましてなされた答弁、どうもはつきりしないが、私も疑問に思つておつたのですが、国勢調査は提案理由にも書いてありますように、国勢の累年の比較の上から非常に重要だ、統計というものは週期的にやらなければ意味ないと思うが、ちやんと決まつておると思う。そうなると数学の問題になつて、いつやるということが、ぴたりと出て來る。そうなると法律として出します場合にそういうように、一般的に変えるものじやない、この法律で言うと二十五年度に限つておりますが、その都度都度やらなければならんということは私は法律としては不備ではないかと思いますが、今の御説明では十年ごとであつたか五年ごとであつたかという曖昧な御答弁ですが、はつきりしたことは分つてない、それが第一点。それからもう一つ第二点は、これは新聞報道だから分りませんけれども、曾て新聞の方に閣議で決定したようにして十月の十日に延期するというように一応報道されて、そうして十一月十日になつたが、その経緯はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/8
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009・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 今私が国勢調査の行われる年につきまして、はつきりしたことを申上げませんでしたのはあれは五年目にやることは確かである。それが本調査というか、仮調査というか、多少区別されておつたように考えますので、そうお答えを申上げた。それから十年目でありますから只今任期の教育委員はダブルことは確かになる、ただ十年先のものまで今から考えるか、ということを考えたのでございますが、これは文部当局のお答えを願うことになるかと存じますが、先ず差当り二十五年度だけ延ばして置いて、今後の問題については改めて考えようではないか、こういうことで二十五年度の教育委員の選挙だけについて考える。それから十月十日というお話は私十月十日に延期になるという新聞記事が出たがどうかちよつと記憶ありませんが、若しそういう話が出たとすればそれは間違いだと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/9
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010・岩間正男
○岩間正男君 私も二三お伺いしたいのですが、第一にこの教育委員会委員の選挙法を立案するときに、この国勢調査のことは、考えられなかつたのですか。こういう問題の先の見通しというものは持たれないで後で持つて来たのですか。それからその外のいろいろな選挙についても書いておる。これは繰り上げられない。提案理由の説明よりますと、繰り上げられない理由として八月には海区漁業調整委員会の委員の最初の選挙が行われるというようなことがまあ重大な理由の一つとして挙げられておりますね。併しこういうような選挙ということは沢山、こういう局部的な選挙というものはしよつちゆう出て来るのでしよう。そういうふうになりますと、この改正の根拠が非常に私達は、何と言いますか、どうしても改正しなければならんというような重大な理由を発見するのに、むしろ苦しむ。そういう点から考えて一体そういうような一つのはつきりした調査の上に立つてこういうことがされているのかどうか、その点を先ず伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/10
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011・關口隆克
○政府委員(關口隆克君) 申上げます。公職選挙法は議員提出で出た法律でありまして、我々の方の教育委員会法は又別な時期に考えられたので、教育委員会法の方で重複の点については十分に考えられておられなかつたということはあり得ると思います。今申上げたような事柄はそういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/11
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012・岩間正男
○岩間正男君 第二点については……海区漁業調整委員会の選挙というのはどの程度の……どういうふうなんですか私は詳しくは分らないのだが、非常にこれは重大なことのようにこの理由に上つておりますね。だから一ヶ月引上げることは不可能だということが尤もらしい理由になつておりますが、併しこの正体はどういうものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/12
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013・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 海区漁業調整委員の選挙は大体大雑把に申せば、例の農地改革に似た改革を海区について行うための、調整委員会の選挙であります。従つて主として海岸の町村について行われる選挙であります。まあこれが教育委員会の委員の選挙の期日の繰上げができない理由の一つになつているのでありますが、これは選挙人名簿の調製と二つ考え併せて、繰上げより繰下げの方がいい、そういう理由の一つにしているわけであります。これが第一の理由というわけでもないのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/13
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014・岩間正男
○岩間正男君 どうも少し曖昧な御答弁のようですが、併しもう一つお伺いしたいのは、こういうような選挙ですね。こういう選挙はこれは公職選挙法には皆謳われているわけですね。そうするとこれがいつされるのか。今後こういう事態が沢山起り得る可能性があるのじやないのですかね。どうですかその点……又二年目に教育委員の選挙をやるとか何とかいうことがあつて、又法の改正をしなければならんというふうなことが起り得る。こういう点について全部検討して、それでこういうふうな方法を取られておるのか、その点ですね。どうも法案というものは、期日を、こういうふうなものを臨時的に変えるのは法の権威に関することですね。そういう点からもう少しはつきりした調査の上に立つて見通しを持つたものにして貰いたいという要求を持つわけですが、この点をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/14
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015・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 海区漁業調整委員の選挙は今年は八月十五日に行われるのであります。毎改選期の八月十五日に行われるかどうかはまだ決定していない。それから海区漁業調整委員の選挙に関することは公職選挙法には書いてございませんで、海区漁業調整委員の選挙については漁業法の中で公職選挙法を準用してやつておる。ただそれを選挙を執行します機関が選挙管理委員会になる。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/15
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016・岩間正男
○岩間正男君 そうすると、これに類したような選挙というものが今から想定されるのですか。海区だけじやなくてどうなんですか。こういうものを検討されておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/16
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017・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 今のところはちよつと想定できません。農業調整委員なんかの、農地委員の選挙なんかもありますが、あれなんかもいつ行うか只今の見通しとしてははつきりしていないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/17
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018・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 一般質問がなければ逐條審議に入りますが。官房長官に対する質問は保留いたしますが如何ですか。一般の質問がありましたら御発言頂きます。……それでは官房長官に対する質問は保留いたしまして、逐條審議に移りますが、一條ずつ始めて行くことにいたします。それじや政府委員より一條ずつ朗読して説明を加えて貰つて、それに対する質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/18
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019・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 第一條から申上げます。
(定例選挙の期日)「第一條 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三條第六項の規定によつて昭和二十五年十月五日に行わるべき教育委員会の委員の定例選挙は、同項の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。」公職選挙法の第三十三條第六項の規定でありますが、この規定によりますと、「前項の規定による定例選挙は、」とありまして、教育委員会の委員の選挙は「委員の任期が終つた日の翌日行う。」とこう規定してありますので、公職選挙法の規定によりますれば、十月四日に短い任期の教育委員会の委員の任期が終りますので、十月五日に法律の規定によれば選挙を行わなければならんのであります。それが提案理由の説明にありましたような事情で二十五年に限つては十一月十日に行うという規定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/19
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020・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 第一條について御意見ございませんか。……それでは第二條に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/20
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021・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 第二條「公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)第二十一條に規定する選挙で昭和二十五年十月五日に行われるべきものは、同條の規定にかかわらず、同年十一月十日に行う。」「前項の規定による選挙が行われる市についでは、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第八十八條第一項及び第二項中「十一月一日」とあるのは、昭和二十五年に限り、「十二月一日」と読み替えるものとする。」
これは教育委員会が新たに設置されます市についての教育委員会の委員の選挙の期日でございますが、これは公職選挙法によりまして公職選挙法が施行になつてから最初に行われる、新たに教育委員会が設置される市の教育委員会の委員の選挙についてはその施行法と申しますか公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律と別の法律がありまして、その第二十一條にそういう選挙は十月五日に行うという規定があるのであります。それをやはり第一條の改選の選挙と同じに十一月十日に行うという工合に改めたのであります。
それから第二項はそういう新たに設置される市の教育委員会の活動の開始でありますが、これは十一月一日となつておりますのもこれもやはり約一月遅らせまして十二月一日という工合に入るというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/21
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022・矢嶋三義
○矢嶋三義君 この第二條の質疑と直接的の質問でなく、間接的な点を關口局長にお伺いいたしますが、先日資料として現在五大都市以外に教育委員会を設けてあるところの所在地名、それから今度二十五年度に設置予定の市の一覧表を配付して頂いたのでありますが、この市町村の教育委員会の設置については、今年度設置予定の市など相当に如何にしたらいいかというように悩んでおるところがあるのでありますが、結局局長としては市町村に設けるのが望ましいように指導されておるのか、それとも設置した結果というのはどういう結果を招来して来るか、これは直接的の関係はありませんが、間接的な関係がありますので、ちよつとここでお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/22
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023・關口隆克
○政府委員(關口隆克君) 配付しました資料の中の、二番目の予定というのは、予定で我々が聞いておるということに御承知願いたい。それから従来までの私共の方の態度としましては、今年にはできるならば成るべく市では設置して貰いたいというような希望を持つて来たことは事実でございます。併しながらいろいろな事情からして、非常に困難なことがあることにつきまして、強いて絶対に置いて貰いたいというような、まあ無理に近いような態度はとつたことはないのでございます。御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/23
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024・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 第二條はいいですか。……それでは第三條。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/24
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025・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 「第三條 教育委員会の委員で、昭和二十五年十月四日にその任期の満了する者は、引き続いて同年十一月九日まで委員としての職務を行うものとする。」「前二條の規定によつて選挙された教育委員会の委員の任期は、公職選挙法第二百五十八條第二項の規定にかかわらず、昭和二十五年十月五日から起算するものとする。」この第一項は改選をする市の教育委員会の委員の任期でありますが、選挙を延ばします関係上、普通なら十月四日任期が切れてそれ以後は仕事が行えなくなるので、十一月九日まで委員としての職務を行うものとするということで、委員が半数になるのを防ぐために、こういう規定を置いた次第でございます。それから第二項は、新らしく教育委員会を設置する市におきましても、或いは従来の委員の改選をする市におきましても、つまり今年選挙された教育委員会の委員の任期の起算日でありますが、これは選挙の日から起算すると、選挙期日から起算するという規定が公職選挙法の第二百五十八條にあります。従つて特別の規定を設けませんと、今年選挙された委員だけ任期が少し長くなりますので、これを常態に戻すために、特に昭和二十五年十月五日から起算するものとすると、こういう規定を設けまして、任期の計算だけは十月五日からする、併しそれは十月五日から委員になるのではありませんで、ただ任期の起算日を十月五日としただけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/25
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026・若木勝藏
○若木勝藏君 第三條の第一項は、確かにこれは一ヶ月多くやることになるのですが、これは前の教育委員会法によつて二ヶ年ということが決定しておるのですが、これを一ヶ月延ばすということの規定を設けることができる、又第二項でも同様なことができる、これの法的根拠、これについてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/26
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027・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) それは任期を延ばすというのではありませんで、委員としての職務を行うということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/27
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028・若木勝藏
○若木勝藏君 併し事実上は任期が延びるということになるのですね。任期が延びなければそういうことが起らない、任期を延ばしてもよいという根拠が……私法律的にはよく分りませんがどういう法的な根拠があるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/28
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029・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) まあそれは任期が延びるという解釈もありましようし、任期が延びないという解釈も立つと思いますが、仮に任期が延びると解釈いたしましても、やはりこれは特別法ということになるだろう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/29
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030・若木勝藏
○若木勝藏君 特別法ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/30
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031・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) はあ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/31
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032・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。第三條御発言ございませんか。それでは第三條終りまして、附則に移ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/32
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033・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 附則「この法律は。公布の日から施行する。」第二項としまして、『教育委員会法の一部を次のように改正する。第七十條第一項中「昭和二十五年十月一日」を「昭和二十五年十二日一日」に改める。』第一項は「公布の日から施行する」これはまあこの法律の性質上当然なことであります。この教育委員会法の第七十條は、これは附則でありまして、第七十條「大阪市、京都市、名古屋市、神戸市及び横浜市(五大市という。以下同じ。)並びに既に教育委員会を設置しているその他の市以外の市は昭和二十五年十一月一日又は昭和二十七年十一月一日に、町村(既に教育委員会を設置している町村を除く。)は昭和二十七年十一月一日に、それぞれ教育委員会を設置しなければならない。」こういう規定が第七十條の第一項にあります。これを「二十五年十一月一日」というのを「二十五年十二月一日」に改正するのでありますが、これは第二條にも出て参りましたように、二十五年につきましては十一月一日に設置するということは、選挙が遅れます関係上やはり十二月一日が適当であるということになりますから、それに応じまして、この附則の第七十條の規定を、二十五年につきましてだけは十二月十日という工合に改正しなければならないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/33
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034・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 附則について御発言ございませんか。それではこの法案に対してこれを行いました一般質問、及び逐條審議は、岡崎官房長官に関する質疑だけを除き、全部終了したものとして差支ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/34
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035・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは本日はこれを以て閉会いたします。次回は火曜日、本会議がなければ午前十時から始めることにいたしまして、岡崎官房長官に関する質疑、続いて討論、採決を行いたいと思いますから、御出席願います。それではこれで散会いたします。
午後二時二十九分散会
出席者は左の通り。
委員長 堀越 儀郎君
理事
加納 金助君
若木 勝藏君
木内キヤウ君
委員
川村 松助君
木村 守江君
工藤 鐵男君
荒木正三郎君
高田なほ子君
和田 博雄君
梅原 眞隆君
谷口弥三郎君
矢嶋 三義君
岩間 正男君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長 吉岡 惠一君
文部省調査普及
局長 關口 隆克君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815115X00319500721/35
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