1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年七月十七日(火曜日)
午後一時二十八分開会
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委員氏名
委員長 伊藤 修君
理事 鬼丸 義齊君
理事 岡部 常君
理事 宮城タマヨ君
大野 幸一君
齋 武雄君
小林 英三君
七月十二日右の者本委員を辞任した。
昭和二十五年七月十二日議長において
本委員を左の通り指名した。
北村 一男君
木村 守江君
鈴木 安孝君
長谷山行毅君
山田 佐一君
伊藤 修君
齋 武雄君
棚橋 小虎君
岡部 常君
高橋 道男君
宮城タマヨ君
鬼丸 義齊君
一松 定吉君
羽仁 五郎君
須藤 五郎君
同日議長は左の者を委員長に指名し
た。
北村 一男君
委員の異動
七月十四日委員木村守江君辞任につ
き、その補欠として左藤義詮君を議長
において指名した。
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本日の会議に付した事件
○理事の互選
○罹災都市借地借家臨時処理法第二十
五條の二の災害及び同條の規定を適
用する地区を定める法律案(内閣提
出)
○土地台帳法等の一部を改正する法律
案(内閣送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/0
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001・北村一男
○委員長(北村一男君) それではこれより法務委員会を開会いたします。ちよつと議題に入ります前に簡單に御挨拶を申上げたいと存じます。私は先般の委員長の選挙におきまして誠に法務関係に対しましては体験も知識も浅いにかかわらず、御選任を頂きましたことは誠に恐縮に考えております。全力を盡しまして事に当る考えでございまするから、よろしく先輩各位の御指導を頂きたいと思います。
次に本院規則第三十條の二によりまして理事の互選を行います。本委員会の理事の数は三名と相成つております。互選の方法は如何いたしましたらよろしうございましようか、皆さんの御意見を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/1
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002・鈴木安孝
○鈴木安孝君 只今議題になりました理事の互選につきましては成規の手続を省略しまして、その指名を委員長に一任するの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/2
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003・北村一男
○委員長(北村一男君) 鈴木君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/3
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004・北村一男
○委員長(北村一男君) 御異議ないと認めまして、それでは委員長から指名申上げます。伊藤修君、鬼丸義齊君、宮城タマヨ君、以上の御三名にお願いいたしたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/4
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005・北村一男
○委員長(北村一男君) 次に本委員会に付託されました罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案及び土地台帳法等の一部を改正する法律案を便宜一括して議題に供したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/5
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006・北村一男
○委員長(北村一男君) 御異議がないものと認めまして、先ず両法案に対する政府の御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/6
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007・大橋武夫
○国務大臣(大橋武夫君) 只今議題となりました罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案の提案理由を御説明申し上げます。
罹災都市借地借家臨時処理法は、或いは罹災建物の旧借主に優先的に借地権を取得させ、或いは罹災地の借地権で今後存廃させる意思がないと認められるものと消滅させる等の途を開き、借地借家関係を調整して戰争による罹災都市の急速な復興を図ることを目的として制定されたのでありますが、その後同法の改正により第二十五條の二の規定が追加せられた結果、戰災の場合のみならず別に法律で指定した火災、震災、風水害その他の災害の場合にも同法の規定を適用して、かかる災害地の復興の促進に資することとなつたのであります。そうして、同法第二十七條第二項によりますと、その適用地区もまた災害ごとに別に法律で定めることとなつているのであります。
よつて去る五月十三日長野県西筑摩郡上松町に発生いたしました火災及び去る六月一日秋田県北秋田郡鷹巣町に発生いたしました火災につきまして、それぞれ地元の県及び町の意向も参酌しましてその被害状況等を調査検討いたしましたところ、右災害につき同地区にも罹災都市借地借家臨時処理法の規定を適用することといたしますのが、同町の借地借家関係を調整し、以て速かに同町を復興させるゆえんと考えられますので、ここに本法律案を提出した次第でございます。
何卒愼重御審議の上速かに可決せられんことを御願いいたします。
次に土地台帳法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
現在の土地台帳及び家屋台帳は、土地家屋の状況を明らかにし、地租及び家屋税を徴収するために必要な事項を登録する課税台帳でありますと同時に、地籍、家屋籍に関する台帳といたしまして、不動産登記制度の基礎ともなつているのであります。然るにこの土地台帳及び家屋台帳に登録する賃貸価格の調査決定は、税務署においてこれを行うこととなつております関係上、その台帳の事務は税務署の所管とされていたのでありますが、他方不動産登記の事務が登記所の所管でありますために、不動産制度の見地から考えましすならば徒らに手続を煩雑にし、事務処理の円滑を欠く憾みがあつたのであります。今回、地方税法の改正が行われようとしておりますが、これによりますと地租及び家屋税は市町村がこれを徴収することといたしますとともに、その課税は、右の賃貸価格を基準とせず、毎年市町村において認定する土地家屋の価格を基準として行われることになりますが、その結果といたしまして、賃貸価格の登録をする必要がなくなり従つて又税務署において台帳事務を掌る理由も消滅することとなるのであります。ここにおいて、土地台帳及び家屋台帳の事務は、これと最も関係の深い不動産登記の事務を掌る登記所に移管し、あわせて土地台帳及び家屋台帳の事務と不動産登記の事務との間に、ある程度の手続上の簡易化を図りますとともに、従来通り市町村に土地台帳、家屋台帳の副本を備え、市町村の課税上支障を生じないように双互の連絡を図ることと致したのであります。以上申し述べました趣旨によりまして、土地台帳法、家屋台帳法、不動産登記法その他関係法律の規定に所要の改正を加えるため、この法律案を提出いたした次第であります。
以下この法律案の重要点を申し上げますと、先ず、土地台帳法の改正におきましては、第一に、土地台帳の事務を登記所に移管いたします結果、登記所に土地台目帳を備え、その登録の事務は、当該土地につき登記の事務を掌る登記所が掌るものといたしました。第二に、今後は土地台帳に賃貸価格を登録する必要がなくなりますので、土地の賃貸価格に関する規定は、全部廃止することといたしました。なお、市町村におきましては、土地台帳の副本に課税の基準となる土地の価格を記載することとなりますので、今後は土地台帳にも市町村長の通知により土地の価格を記載するものといたしました。第三に、土地の異動に関する所有届の申告は、現在ではすべて市町村を経由してすることとなつておりますが、今後は、直接登記所に対してすることもできるものといたしました。第四に、法令により登記名義人又はその相続人に代位して、不動産の表示の変更その他の前提登記を申請し、又は嘱託することができる場合でも、従来は、土地台帳法による申告を代位してすることができませんでしたため、種々手続上の不便を生じましたので、今後は、これらの登記を申請し又は嘱託し得る者は、土地台帳法による申告者に代位してその申告をすることができるものといたしました。第五に、現在土地台帳の閲覧は許されないこととなつておりますが、今後土地台帳が登記所に移管されますと、登記との関係が現在以上密接となり、その閲覧の必要を生じて参りますので、従来の謄本の交付の制度の外に、新らたに土地台帳の閲覧を認めることといたしました。第六に、現行の土地台帳法は、申告、土地台帳の副本等に関する重要な事項をもその施行規則においてこれを規定いたしておりますが、これらの規定を整理しまして、土地台帳法中にとり入れることといたしました。第七に、罰則につきまして、他の法律における罰則との均衡を図るため必要な整備を行うことといたしました。
次に家屋台帳法の改正におきましては、土地台帳法の改正と同様の趣旨によりまして、第一に、登記所に家屋台帳を備え、その登録の事務は、当該家屋につき登記の事務を掌る登記所が掌るものとし、第二に、家屋の賃貸価格に関する規定を廃止するとともに、家屋台帳には市町村長が通知した家屋の価格を記載するものとし、第三に、家屋台帳法施行規則中重要な規定を家屋台帳法中にとり入れることといたしました外、家屋に関する申告、家屋台帳の閲覧、罰則の整備につきましても、土地台帳法と略々同様の改正を加えることといたしました。
更に不動産登記法の改正におきましては、第一に、現在、登記所が土地の所有権、質権若しくは地上権又は家屋の所有権の得喪変更等に関する事項の登記をしました場合には、これを税務署に通知して、税務署はこれに基いて土地台帳又は家屋台帳の登録を修正することとなつておりますが、今後はその必要がなくなりますので、その通知を廃止することといたしました。第二に、現在不動産の所有権の保存の登記及び不動産の分割、合併その他表示変更の登記を申請する場合には、土地台帳又は家屋台帳の謄本を添附することとなつておりますが、今後はその必要がなくなりますので、これらの謄本の添附を要しないものと致しました。第三に、不動産又は登記名義人の表示か、登記簿と土地台帳又は家屋台帳と符合しない場合には、その一致を図るための措置としまして、当該不動産又は登記名義人の表示の変更の登記により、先ずこれを符合させた後、他の登記をすべきものといたしました。第四に、登記申請の手続の簡易化を図る意味におきまして、土地台帳法又は家屋台帳法による申告をする場合に、別に登記の登録税の納付があれば、その申告の外に、不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更の登記又は所有権保存の登記の申請があるものとみなして、その登記をすることといたしました。
尚、第七回国会におきまして、本法律案と同様の法律案を提案致しまして御審議を願いました結果、衆議院本会議において可決され、参議院におきましても法務委員会においては可決すべきものと議決されたのでありますが、地方税法案との関係がありますので、結局成立を見るに至らなかつたのであります。今回の法律案は、地方税法案に形式的に規定を合わせるために土地台帳法第三條その他二三の規定を修正いたしております外は、すべて前回の法律案と同様であります。
以上申し上げましたのが、この法律案についての概要であります。何卒慎重御審議の上、速やかに可決あらんことを御願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/7
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008・北村一男
○委員長(北村一男君) この両法案に対する質疑は次回に譲りまして、本日はこの程度で散会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/8
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009・北村一男
○委員長(北村一男君) それでは本日はこれを以て散会いたします。次回は明後十九日午後一時開会することにいたしたいと思います。
午後一時四十二分散会
出席者は左の通り。
委員長 北村 一男君
理事
伊藤 修君
宮城タマヨ君
鬼丸 義齊君
委員
左藤 義詮君
鈴木 安孝君
長谷山行毅君
山田 佐一君
齋 武雄君
棚橋 小虎君
岡部 常君
高橋 道男君
一松 定吉君
羽仁 五郎君
須藤 五郎君
国務大臣
国 務 大 臣 大橋 武夫君
政府委員
民事法務長官 田中 治彦君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815206X00119500717/9
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