1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年七月二十八日(金曜日)
午前十時五十五分開会
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本日の会議に付した事件
○失業保険法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○北海道に国立身体障害者公共職業指
導所設置の請願(第一八五号)
○失業緊急対策に関する請願(第一九
五号)
○失業応急事業に関する請願(第二四
四号)
○職業安定法施行規則第二十四条中一
部改正に関する請願(第七五号)
○失業保険制度改善に関する陳情(第
三九号)
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001・赤松常子
○委員長(赤松常子君) これより労働委員会を開きます。
先ず衆議院より去る二十七日送付された失業保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。本改正案に関する一般的質疑は一応済んでおりますので、続いて逐条審議に移りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/1
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002・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 御異議ないと認め、只今から逐条審議に入ります。それでは職業安定局長斎藤政府委員から一応御説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/2
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003・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 私から逐条について御説明を申上げたいと思います。
先ず最初の第十条第三号の規定の問題でございますが、この規定は失業保険の被保険者を除外する者の範囲を定めた規定でございます。即ち船員保険の被保険者は一般の失業保険法の適用を受けないで、船員保険法の適用を浮けて、そちらで失業いたしましたときに失業保険金を受けるのであります。従いまして船員保険の被保険者は失業保険法の適用外ということになつておるのでありますが、船員保険法の第二十条第一項の規定による被保険者につきましては船員保険法による失業保険を受けることができないことに相成つておるのであります。即ち船員保険法第二十条第一項の規定による被保険者と申す者は七年以上十五年未満船員保険の被保険者であつた者が船員保険の被保険者の資格を喪失いたしました場合に、資格喪失後三ケ月以内に船員保険の被保険者たらんとする申請をなしたときには継続して被保険者になることができるという規定がありまして即ち継続被保険者と称するものでございます。この継続被保険者は船員保険法によりまして老齢、脱退、死亡の給付だけを受けるのでありまして、船員保険法による失業保険の給付を受けることができないのでございます。従いましてこういう者は一般の失業保険の適用を受けしめることが理の当然でありますので、今回「般員保険の被保険者」の下に「船員保険法第二十条第一項の規定による被保険者を除く。」といたしまして、一般の失業保険の適用を受けさすということにいたした次第でございます。
次に第三十一条但書の規定を削る。これは失業保険の保険料徴收の際の端数計算の規定でございます。三十一条但書は「但し、円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。」という規定に相成つております。ところがこれにつきましては本年の四月一日から適用せられることになりました国庫出納金等端数計算法という法律が昭和二十五年法律第六十一号として四月一日から施行せられております。それによりますと、国及び公団等の出納にかかる金額の端数計算につきましては、五十銭未満はこれを切捨て、五十銭以上一円未満の端数はこれを一円として計算するということになりまして、この法律に抵触するその外の法律はすべて無効というふうなことに相成つておりまするので、即ち第三十一条但書はこの国庫出納金等端数計算法の施行に伴いまして死文に変りましたので、今回これを整理するために削除いたしたい、かように存ずる次第でございます。
第三十四条の四第三項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。これはこの前の国会で成立した労働者災害補償保険等の一部を改正する法律は延滞金の割合を引下げる内容の法律でございますが、この法律の施行に伴いまして条文の第二項の前に一項入りまして、二項が三項にずれましたので、その法律施行に伴います事務的な条項の整理でございます。
第三十八条の六第一項中「三十二日分以上」を「二十八日分以上」に改める。この規定は日雇失業保険の受給資格要件の規定でございまして、現行法の二月の期間、「三十二日分以上」ということを「二十八日分以上」というふうに資格要件を緩和しようという規定でございます。
次に第三十八条の九第一項及び第二項中「三十二日分」を「二十八日分」に、同条第五項中「通算して七日又は継続して五日」を「通算して六日又は継続して四日」に改め、同条第六項を次のように改める。三十八条の九の第一項及び第二項はいずれも三十八条の六第一項の資格要件の緩和に伴いまして、当然こちらの方も字句的な整理をいたした規定でございます。その第五項中「通算して七日又は継続して五日」と申しまするのは、即ち待期の規定でございまして、現在の法律におきまして、通算して七日又は継続して五日という待期を一日短縮しまして、それを原則として待期の日数にするということにいたしたものでございます。次に第六項を次のように改める。「労働大臣は、毎月末日においてすでに徴收した保険料総額とすでに支給した保険給付総額の三分の二に相当する額との差額が、その月及びその前三月の四箇月間に支給した保険給付総額の百分の百を超えるに至つたと認める場合、又は百分の五十を下るに至つたと認める場合は、前項の通算して六日又は継続して四日の日数(その日数が、本項の規定により変更されたときは、その変更された日数)について、各々一日を減じ、又は加えるものとする。」現在の第三十八条の九第六項の規定におきましては、一部を自動的に待期の変更ができる規定があるのでありまして、現行法の規定は「過去四箇月間に支給した保険給付総額が当該期間内に徴收した保険料総額の百分の百二十を超えるに至つた場合、」即ち四ケ月間に徴收した保険料額と保険給付額との一定の比率を以て保険経済の余裕の状況を判断するとしておつたのであります。併しながら保険経済の運営の状況全部を見まするためには過去四ケ月間ごとに切ることよりもむしろこの日雇失業保険制度が施行せられましてから、その月に至るまでのすべての保険料総額と給付総額とを比較して見ることの方がむしろ保険経済の状況を調査いたしまするためには、適当であろうと考えまするので、今回の改正法律案におきましては、四ケ月間毎の保険料と給付額とを比較するというやり方をやめて、日雇失業保険制度が始まつて以後のずつと保険料額と、その前、最近四ケ月間の給付の状況を比較して見る方がむしろ適当であろう。かようにいたした次第でございます。而もこの点が現行法におきましては、四ケ月間の保険料総額と給付総額との一定の率でこの問題を見るという考え方であつたのでありますが、改正法におきましては、保険料総額と給付総額は最近四ケ月間の保険給付総額の三分の二、即ち給付額の三分の一は国がいたしまするので、保険料と比較いたしまするときには、保険給付額の中で保険料の部分即ち保険給付額の三分の二と比較することの方がむしろ適当であろう。かように考えましてこの改正に相成つた次第でございます。而も現行法におきましては、四ケ月間の保険料額と当該期間の給付総額の一定の比率で見ておつたのでありまするけれども、今回は保険経済の余裕があるかないかという判定は、即ち最近四ケ月間の保険給付額を賄うに足る金額が残るかどうかという点に物差を置きまして、保険経済の余裕の状況を考えるということにいたした次第でございます。
次に待期の変更の場合の短縮の度合の問題でございますが、現行法におきましては一回だけは短縮することができるという規定になつておるのであります。即ち通算七日継続五日の規定で、保険経済がよろしければ通算六日継続四日と一日だけ短縮することができる。後にといては一日も短縮することができない。こういうことになつておりますから、保険経済が窮屈になりました場合に待期を上げますときには、通算七日をいきなり二日上げまして九日にする、連続の場合は六日にするという規定だけでありまして伸縮性の問題といたしましては、あまり適当でないと考えまするので、今回の改正法律案におきましてはこの伸縮の度合をすべて毎月々々の保険経済の状況の厳重な調査を基といたしまして、それによつて伸縮自在に上げて行くということにいたしたいとかように考えまして、保険料総額とすでに支給した保険給付総額の三分の二に相当する額との差額が、最近四ケ月間の保険給付総額の百分の百を超えるに至つたと認める場合、又は百分の五十を下るに至つたと認める場合には、これを引上げて行くということにいたした次第でございます。
第三十八条の十一第三項中「支給した保険給付総額」を「支給した保険給付総額の三分の二に相当する額」に改める。この規定は国会の閉会中に臨時緊急の必要があります場合に、保険料額を政府の責任において一時上げることができる規定であるのであります。この場合におきましても保険料額と給付額との比率の差額が最近の六ケ月間の保険給付額の二分の一にも足らないというような場合には、国会閉会中或いは衆議院の解散といつたふうな場合に、臨時緊急なときは政府で保険料を上げることができるという規定でございますが、この場合にも保険料額と保険給付総額とを比較して保険経済の状況を見ておるのでありますが、これは先程の三十八条の九第六項の規定の場合と同じように、給付総額と保険料額を比較するのは適当ではないのでありまして、むしろ保険給付総額の中の三分の二の額、即ち徴收保険料額に相当する部分だけについて比較するのが適当であると考えましたので、今回「支給した保険給付総額の三分の二に相当する額」と改めることといたした次第でございます。
次に第三十八条の十三第三項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。これは先程御説明を申上げました三十四条の四第三項の規定の改正と同じように、先般の国会で通過いたしました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案の施行に伴い条文の整理をいたしたものでございます。
次に第三十八条の十五に次の一項を加える。「前項の規定により離職の日の属する月の前二月を被保険者期間として計算することによつて第十五条第一項の規定に該当するに至つた者について、第十七条の二の賃金日額を算定する場合は、その二月の各月において納付された保険料の額を百分の二で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。」という規定を挿入するのであります。この規定は御承知のように第三十八条の十五によりまして日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一事業主に雇用されました場合に、その月以後に離職いたしまするとその日雇労働被保険者がその二月の期間を一般の失業保険の期間として計算して貰うという申入れをすることができるのでございます。即ち二月の各月において十八日以上同一事業主に雇用されました日雇労働被保険者は本人の希望によつて一般の被保険者たる資格の期間としてこれを計算することができる。勿論日雇失業保険の給付を受けることもできますけれども、一般の方にも変る。こういうように一般と日雇の支給資格の調整が第三十八条の十五に規定されておるのであります。ところが日雇労働被保険者が一般の失業保険の適用を受けるといたしますと、この者に支払う失業保険金の支給の場合の基礎となります賃金算定の規定が今日欠けておつたのでございます。即ち日雇労働者失業保険の場合におきましては保険料が定額制でありまして、百六十円以上の者は三円ずつ、それから百六十円未満の者は事業主が三円、労働者が二円、こうなつておりまして、賃金日額というものが一向分らないのであります。定額制をとつておりますので分らないのでございます。ところが一般被保険者になりますると、賃金の百分の六十というものを保険金として支給するということで、賃金日額を調べることが必要になるのであります。そこで今回この規定を設けることといたしまして、即ち一般の失業保険の場合におきましては保険料は賃金総額の百分の二であります。賃金総額に百分の二を掛けた額が保険料として納められますので、日雇失業保険の場合には賃金が分りませんので保険料からこれを逆算して賃金日額を定めることが適当であると考えられますので、その二ケ月間に納められました保険料の額を百分の二で除して、即ち逆算して、それによつてそれぞれ各月に支払われました賃金額を決めて参ろう、こういうことにいたしたのであります。現行法の規定の不備な点を第三十八条の十五のこの規定によりまして改正いたしたいと存ずる次第でございます。以上簡單でございましたが、逐条の御説明を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/3
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004・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 只今の説明について何か御質疑がおありの方はどうぞお述べ下さいませ‥‥。別に御質疑がないようでございますから質疑は終局いたしたものと認め、これより‥‥。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/4
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005・原虎一
○原虎一君 ちよつと‥‥、附則の通り八月一日から実施できますか。これはこのままでいいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/5
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006・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 私共といたしましてはできるだけ速みやかに法案を成立せしめまして八月一日に施行するように目下準備をいたしております。できるだけそういうようにお願いいたしたいと存じておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/6
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007・原虎一
○原虎一君 実際上は政府の方では何時までに議決されれば実施できるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/7
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008・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 私共事務の者といたしましては一応この改正法律案を自治庁の方には法律案といたしまして示しておりまして、準備をいたしておりますので、できるだけ早く成立せしめて頂きたいと、かように存じておる次第であります。尚八月一日と改正法律の施行期日を書きましたのは、資格要件を掲載いたしますにはやはり月月でなつておりますので、月の初めでありませんとそこに非常に困難が起るのではないか、かように考えまして施行の日を八月一日にいたした次第でございます。できるだけ速かにお願いいたしたいと、かように存じておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/8
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009・原虎一
○原虎一君 私の聞いておるのは、参議院が施行できない日にちを決めて議決することを恐れるからである。ただ政府は責任を以て一体三十日なら三十日までに議決されれば‥‥、三十一日に議決されても実施できるという政府からの責任ある答弁があればこのままでいい。私共が常識的に判断して実施できない日にちを議決するというのは不見識である。その点を伺つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/9
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010・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 事務的にお答え申上げますと、三十日までに議決を頂きますならば施行につきましては私共十分やれると存じておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/10
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011・原虎一
○原虎一君 いいでしよう。明日本会議があるとすればいい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/11
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012・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 他に御質疑はございませんか‥‥。他に御質疑もないようでございますから、質疑は終局したものと認めてこれより討論に入りたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/12
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013・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 御異議ないものと認め直ちに討論に入ります。それでは御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願います。又修正意見のおありの方は討論の段階においてお述べ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/13
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014・原虎一
○原虎一君 私は大体本案に賛成するものであります。併し無条件に賛成するまでにこの法案は改正されていない。と申しますのは失業者、殊に日雇労働者の完全就労、これを政府が責任を持つてやるべき現在の日本の経済社会情勢になつていると思う。従つて先般我々委員が安定所の窓口を視察したときにおきましても、完全なる就労を希望する労働者が多くて、今日までのこの日雇労働者の失業保険に対する労働者諸君の期待というものは薄いのであります。と申しますのは、この失業保険によりまして失業保険の恩惠を受ける価値の少い者、日雇労務者の賃金というものは御承知のように低いものであり、その保険給付が相当の日数即ち改正されました法律におきましても、連続四日通算六日後において支給されるという、こういう状態におきまして、失業保険としての効果が非常に薄い。労働者側から申せば期待に反するもので、少くとも待期の日数は二日、最大三日程度のものにしなければ、労働者は最低生活を維持する保険金を貰うことに期待が持てないということは事実が示している。ただ我々が賛意を表する点は従来の法律よりも、即ち資格を取得する期間を四日間短かくして給付を受ける待期の期間を一日短かくしたという、幾分本当に僅かではありますけれども、改善の方向に向つて進んだというところに賛意を表するものであります。
以上申しまして賛成の意見を終りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/14
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015・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 外に‥‥。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/15
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016・堀木鎌三
○堀木鎌三君 私も本案につきましては賛成いたします。ただここで希望を申述べたいと思いますことは、最近の日雇労務者の失業状態が現下の情勢から段々殖えて参つておる。朝鮮事変その他によりまして一時的な需要というものも予想されますが、今の経済政策の下においてはそう楽観を許さない。こう思うのであります。当局者としては是非この日雇労務者が先ず失業しない、先程のお話のように完全雇用に近い状態に置く。完全雇用を理想として参る。その点につきましてはこの失業対策事業の外に公共事業でありますとか、都市計画事業と緊密なる、特に末端における緊密な連繋によりまして、比較的恒久性を持ち、そして日本の経済復興に貢献する形において、両者の結付きが十分運用されるということが、第一の希望であります。
それから第二は過般視察いたしました時にも問題になつておりましたが、いわゆる輪番制の非常に窮屈な運用、輪番制の窮屈な運用によりまして、労働者自身が就労できないというふうな事情もないではないように見受けたのであります。こういう点につきましても、もつと実情に即して予算的な制約からものを考えないで、実情に即しまして運用されるというふうな点についてもつと十分な御配慮が必要であろう。こういうふうな二つの問題を希望いたしまして、本法案に対しましては、ともかくも受給要件なり、受給制限が緩和される方に向つておるので賛成いたしますが、尚最後に特にお願いいたしておきたいことは、この失業保険法の一部を改正する法律案の実施後の実情に鑑みまして、保険経理、保険経済が許す限り、受給要件なり、受給の制限の緩和というふうな点につきまして、更に鋭意今後共御努力あらんことをお願いして、私は本案につきましては賛成いたしますが、以上三点を特に当局に御要望いたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/16
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017・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 外に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認め、直ちに採決に移りたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/17
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018・赤松常子
○委員長(赤松常子君) ちよつと速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/18
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019・赤松常子
○委員長(赤松常子君) それでは速記を始めて。
御異議ないものと認めてこれより失業保険法の一部を改正する法律案の採決を行います。本改正案に対し賛成の方は御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/19
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020・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 全会一致でございます。よつて失業保険法の一部を改正する法律案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
それから本院規則第七十二条によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することとなつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
多数意見者署名
原 虎一 波多野林一
宮本 邦彦 中村 正雄
山花 秀雄 城 義臣
堀木 鎌三発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/20
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021・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 御署名洩れはございませんか。‥‥御署名洩れはないと認めます。尚本会議における委員長の口頭報告の内容等につきましては、すべて先例に従つて行きたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/21
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022・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 御異議ないものと認め、そのように取計らうことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/22
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023・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 次に請願及び陳情の審査を行いたいと思います。
先ず請願第百八十五号及び第百九十五号につきまして紹介議員の木下源吾さんが見えておりますので、一応請願の趣旨を御説明願つた上、本請願の採択をお諮りいたしたいと思います。木下源吾君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/23
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024・木下源吾
○委員外議員(木下源吾君) 只今の百八十五号ですが、これは身体障害者に国立の身体障害者公共職業補導所を北海道に設置して頂きたいという請願でございます。理由は北海道の身体障害者は総数約二万名を数えております。このうち幼少者、労働不能者及びすでに自立している者等を除き現在適切な職業補導によつて、自立せしめる必要のある者は約一千五百名の多きに達しておるのであります。現在有職者であつても諸般の事情から適職補導の希望者多く、これらの者に対する職業補導施設の要望は誠に痛切なものがあるのであります。然るところ現在の一般公共職業補導所並びに授産所などはいずれも健康者及び軽度障害者を対象とするため障害者には利用不可能の実情であります。今にして特別の指導保証を與えないということであれば、先ずこれらの者は困窮して社会怨嗟の気分を増長して深刻なる社会問題となる虞れがあります。もとよりこれらの者には生活保護や身体障害者福祉法等の保護があるが、その実情は極めて不徹底であつて是非とも積極的な恒久方法を以て自立の途を講ずることが必要であります。そしてこの目途を以て現在全国五ケ所に設置されておる国立身体障害者公共職業補導所は北海道には設置なく、最も近い宮城県の施設にさえ北海道からは距離、経費の関係からこれを利用することが殆んど不可能に等しい実情であります。特別の御詮議を以つて二十五年度において北海道に国立身体障害者公共職業補導所を設置せられんことを要望いたします。これは北海道議会議長の請願であります。尚北海道知事からはかねて要請中のこの件についてこの程札幌市若しくは函館に一ケ所を開設することとして具体的な計画が確立したので、その計画書が労働省の職業安定局長の方へ提出しておりますので、すでに当局ではこの詮議は済んでおると思うのでありますが、どうぞ本件を御採択の上至急設置せられるよう要望するのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/24
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025・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 只今木下議員より請願第百八十五号について紹介説明がありましたが、何か御質疑なり御意見のおありの方は、どうぞお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/25
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026・山村新治郎
○政府委員(山村新治郎君) 只今の請願の御趣旨につきましては、御要望御尤もと存じますが、大体本年度につきましては、ちよつと困難かも知れませんが、明年度におきましてはせいぜい努力いたしまして実現いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/26
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027・原虎一
○原虎一君 身体障害者の補導は安定局の方の所管じやないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/27
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028・山村新治郎
○政府委員(山村新治郎君) 身体障害者の補導は安定局の所管です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/28
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029・原虎一
○原虎一君 斎藤局長の所管ですか、事実上北海道にはまだ一つもおいていない。その実情を説明して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/29
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030・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 身体障害者の補導につきましては、重度の身体障害者につきまして、專門の身体障害者の補導所を設けるということにいたしておりまして、目下のところ全国に五ケ所あるわけでございます。一つは仙台、東京の小平町、神奈川県の相模原の国立病院に併設いたしております。その外に大阪、福岡の五ケ所であるのでございます。
尚身体障害者につきましては軽度のものにつきましては、一般の補導所にも入所せしめることといたしておりますが、現下の身体障害者の状況から申しますと、私共事務当局といたしましては、もつと拡充する必要があると、こう考えておる次第でございます。従いまして先程政務次官からお答えのありましたように、本年度は予算的に困難でございますが、明年度以降においてできるだけもつと拡充して参りたい。かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/30
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031・原虎一
○原虎一君 明年度から拡充したいという計画なのですね。北海道のその身体障害者の人員であるとか状態を御存じでありますか。今まで北海道に設置しなかつた理由と、それから設置しなければならない状態に今日はあるのかどうか、その点を明らかにせられたい、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/31
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032・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 申訳ありませんが、只今資料を持つて参つておりませんが、身体障害者の補導所は、実は東北には全然なかつたのでございまして、昨年の十一月だと考えますが、初めて仙台に開設した次第でございます。ところが北海道の方からこの仙台の身体障害者の補導所に入所することは極めて困難な実情にあります。明年度におきましては北海道に一つ何とか開設したい、かように考えておる次第であります。甚だ申訳ありませんが、資料は只今持つて参りませんでした。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/32
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033・原虎一
○原虎一君 政府がそう考えておるのは結構なのですが、今まで補導所をおかなかつた北海道の状態と、今まで設置したところとの比較なんぞを説明されなければ…、請願は必要だから来ておるので、政府自身何も設置する根拠がない。例えば所管は違いますけれども、労働委員を増員して呉れという請願が各方面から出る。そのときにいろいろ事件数とか工場数ぐらいは調べて、そしてその比較検討の上で考慮を要するとか、何とかと決めるべきだと思う。この請願には賛成なのだが、こういう陳情は北海道ばかりでなく他からも出て来ると思います。だからこういう条件だから北海道に必要だということがないと、ただ請願があつたからそれを採択するというのではおかしいと思う。政府自身が条件を明示される必要があると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/33
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034・齋藤邦吉
○政府委員(齋藤邦吉君) 先程お答え申上げましたように、資料は役所にはございますのですが、只今持つて参りませんでしたので、その数字的な状況を御説明できないのは申訳ないと思つております。できるだけ速かな機会に資料を提出いたしまして、私共の事務的に考えておるところを申上げたいと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/34
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035・赤松常子
○委員長(赤松常子君) ちよつと速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/35
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036・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 速記を始めて下さい。それではこの請願を採択することにいたしまして、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/36
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037・赤松常子
○委員長(赤松常子君) では採択いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/37
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038・木下源吾
○委員外議員(木下源吾君) もう一件お願いいたしますが、これは失業緊急対策に関する請願であります。すでに先般の本会議において決議案が出、通過しておりますので、内容については詳しく御説明を申上げるまでもありませんが、要点は審議会で答申になつておる公共事業費九十億、この九十億を追加計上してやつて呉れと、こういうことです。これは本会議の決議案の内容にも書いてあつたようでありますが、尚その他に厚生施設拡充費二億五千万円を計上せられたい。それから三は、失業保険法の改正を至急実施せられたい。只今も何があつたようでありますが、その内容は、失業保険の適用範囲の拡大、給付金額の増加、適用期間の延長、次は日雇失業保険の受給要件の緩和、及び待期日数の短縮等が内容になつております。すでに本会議でも決議になつておるのでありますから、どうかこの請願を御採択願つてできるだけ実施して頂きたい。請願者は松沢隼人君外七名であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/38
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039・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 只今木下議員より請願第百九十五号の紹介説明がありましたが、何か御質疑がございましたらお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/39
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040・山村新治郎
○政府委員(山村新治郎君) 只今の請願につきましては、請願の趣旨はすでに本会議場におけるところの御決議、或いは又当委員会におけるところの各委員諸君の御質疑とほぼ相通ずるものがあると存ずるのでありますが、ただ具体的な数字、例えば九十億なり、或いは又二億五千万円等の問題につきましての御請願があるようでございますが、これにつきましては十分又検討いたしたいと存じますが、御趣旨は大体政府といたしまして了承いたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/40
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041・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 外に‥‥。別に御質疑もないようでございますが、本請願を採択することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/41
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042・赤松常子
○委員長(赤松常子君) ちよつとお諮りいたします。同じ内容のものがもう一件請願として出ておりますが御紹介いたしましようか、如何いたしますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/42
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043・原虎一
○原虎一君 紹介して貰つてそれに同意なさつたら如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/43
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044・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 請願第二百四十四号を專門員の方から御説明いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/44
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045・磯部巖
○專門員(磯部巖君) 紹介議員は大野木秀次郎、カニエ邦彦、伊藤修の三議員でございます。提出者は大阪市長、横浜市長、神戸市長、名古屋市長、京都市長この五大市長の連名で出ております。失業応急事業に関する請願となつております。要点を申上げますと、最近失業者の「職よこせ」運動が展開せられ、五大都市においては特にその傾向が著しい。我が国における失業問題は單なる景気変動に伴う失業というよりも、むしろ日本経済の構造的特質、に基く過剰人口の存立形態として潜在失業者を顕在化した問題であるから、失業保険制度を以てしては問題は解決はできない。政府は殊にこれに思いをいたされて、年間四十億の予算を計上されて、これに対処されるわけでありまするが、このままではその規模が小さ過ぎて、今や治安の問題にまで発展しつつある本問題処理のためには遺憾である。この当面の緊急課題の解決のために請願事項の趣旨を了察の上、更に一層の御高配を賜りたいとありまして、第一が失業応急事業の規模を拡大すること。二は労力費及び事務費に対し全額又は少くとも八割の国庫補助、それから資材費に対し半額の国庫補助。三は失業応急事業費に対する起債認可の緩和、四が事業種目の決定に関し、地方公共団体の自主性を認めること。それから女子及び知識層失業者のためそれぞれに適用する事業種目の採択を認めること。それから五は技能者、監督者の採用比率を高めること。六は日雇労働者失業保険制度の改正。それだけでございますが、以上を五大都市市長会議の決議によつて請願いたします。こう書いてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/45
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046・原虎一
○原虎一君 採択することに賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/46
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047・赤松常子
○委員長(赤松常子君) この第二百四十四号の請願を採択することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/47
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048・城義臣
○城義臣君 只今の趣旨はよく分りましたが、具体的な問題があるようですが、政府はどういうようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/48
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049・山村新治郎
○政府委員(山村新治郎君) 只今の請願の御趣旨も大体前の請願の御趣旨と相当似ておるところがあると思いますが、特に具体的ないろいろな御要望につきましては政府といたしましてはせいぜい努力いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/49
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050・赤松常子
○委員長(赤松常子君) では採択することに決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/50
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051・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 後尚請願が一つと陳情が一つございますが、説明をいたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/51
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052・赤松常子
○委員長(赤松常子君) では專門員から紹介説明いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/52
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053・磯部巖
○專門員(磯部巖君) これは請願第七十五号でございまして、紹介議員は岡崎真一君でございまして、請願者は神戸市の広瀬亀寿外十九名となつております。その内容は戸内使用人(女中)及び警察の取締対象となる旅館、料理店、喫茶店、飮食店、娯楽場等の接客婦、出前持ちその他のサービス業務に従事する使用人等の職業紹介は、公共機関よりも民間機関に依頼する方が円滑であるから、就職の機会を容易にし、且つ職業紹介業務を積極的にするために、職業安定法施行規則第二十四条中にこれらの職種を追加するよう同第二十四条を改正せられたいという請願でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/53
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054・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 只今の請願に対して御質疑ございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/54
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055・山村新治郎
○政府委員(山村新治郎君) 只今の請願の御趣旨は有料職業紹介事業の要望と拝聴いたしたのでございますが、これはいろいろ条約等の関係もございまして、法令的に実現困難と存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/55
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056・原虎一
○原虎一君 安定所自身そういう請願を受けている実状についてどうなんですか。政務次官が説明をするまでもなく法律ではいかんけれど、実状は困つているから請願が出ている。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/56
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057・百田正弘
○説明員(百田正弘君) 私から簡單に事情を御説明申上げます。女中その他戸内使用人につきましては、現在安定所においても極力やつておりまして、現在女子の求人等におきましては女中が一番多い。従つて安定所でやつている率が非常に多くなつております。それで今度の安定法以前におきましていわゆる周旋屋としては一番女中が多かつたのであります。それを職業安定法の施行以来、これが禁止せられましたので、これらを従前の業者において要望しているところであろうと思いますけれども、現在におきましては安定所においてやるのも、これに特に支障のある点は認められません。尚今お話のございましたこの安定法施行規則の第二十四条と申しますのは、有料職業紹介事業をどういう職種に入れしむるかという職種を制定したものでございまして、この職種というものは非常に特殊な技術を必要とする。例えば音楽家、美術家、演芸家、医師、歯科医師、看護婦、助産婦というような特殊なものに限られておりまして、これは一九三三年の条約においてもその趣旨が調われておりますので、我々といたしましては、現在の法律では特にこれを職種に追加するということは、その趣旨から言つて困難であるばかりでなく、現在安定所行行うにしても特に困難な点は認められませんので、安定所でも支障なくやつているという実状を御説明いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/57
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058・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 本請願は如何いたしましようか。
〔「留保」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/58
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059・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 留保のお声がございますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/59
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060・赤松常子
○委員長(赤松常子君) それでは留保にいたすことに決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/60
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061・赤松常子
○委員長(赤松常子君) もう一件陳情がございますので、紹介を專門員よりいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/61
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062・磯部巖
○專門員(磯部巖君) 第三十九号の陳情でございますが、陳情者は宮城県知事の佐々木家寿外一名でございまして、失業保険金の受給要件が三十二日以上となつているのを二十日以上にして貰いたい。それから保険金受給の待期期間を廃止する。失業の認定日より直ちに支払われるようにしたい。それから又日雇労働者の保護施設として安定所所在地の主要地域に托児所、寄場浴場等を設置せられると共に作業衣、地下足袋、その他作業に必要な物資を失業対策事業費中から現物支給せられたいという陳情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/62
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063・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 只今の陳情に関して御意見、御質問がございましたらどうぞお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/63
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064・山村新治郎
○政府委員(山村新治郎君) 只今の陳情の御趣旨は、先程御決定を願いました失業保険法の一部改正、大体全般としてそれをより以上条件を緩和しようという御趣旨と思うのでございますが、これは保険経済の運営上からできるだけの努力はいたしたいと考える次第であります。尚作業衣、地下足袋等の御要望がございますが、それらについてもせいぜい努力をいたす所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/64
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065・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 外にございませんか。‥‥それでは今の陳情を採択することに御異議ございませんでしようか。どういうふうに扱いましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/65
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066・原虎一
○原虎一君 一応留保された方がいいね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/66
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067・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 留保いたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/67
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068・赤松常子
○委員長(赤松常子君) それでは請願百八十五号及び百九十五号、及び二百四十四号、この三件の請願は採択いたします。請願七十五号と陳情三十九号は留保いたします。以上のように決定いたします。
尚参議院規則第百七十条により、請願審査の結果を議院に報告する際に、院議に付して内閣に送付するを要するか否かを区別して報告をしなければなりませんので、この際お諮りいたしますが、以上採択されました請願を、院議に付し内閣に送付するを要するものと決定して御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/68
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069・赤松常子
○委員長(赤松常子君) 御異議ないものと認め、以上三件の請願は院議に付し内閣に送付するを要するものと決定いたします。
以上で今日の予定の議題は終了いたしましたので、本日はこれを以て散会いたします。
午後零時三分散会
出席者は左の通り。
委員長 赤松 常子君
理事
原 虎一君
波多野林一君
委員
城 義臣君
宮本 邦彦君
中村 正雄君
山花 秀雄君
堀木 鎌三君
委員外議員
人事委員長 木下 源吾君
政府委員
労働政務次官 山村新治郎君
労働省職業安定
局長 齋藤 邦吉君
事務局側
常任委員会專門
員 磯部 巖君
説明員
労働省雇用安定
課長 百田 正弘君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100815289X00519500728/69
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