1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年十二月九日(土曜日)
午後一時三十四分開会
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本日の会議に付した事件
○一般の職員の給與に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○国家公務員に対する年末手当の支給
に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
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001・木下源吾
○委員長(木下源吾君) それでは本日の委員会を開きます。本日の議題は一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案、いずれも政府提出、衆議院送付であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/1
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002・千葉信
○千葉信君 折角政府委員も出席しておられまするけれども、当委員会としては、党派の如何を問わず号俸調整問題について寄り寄りお話合をしておりましたが、その点についてまだ最低の線と申上げましようか、立法上から言つても明らかに不合理な点と考えられる部分がありますので、そういう点についての最後のお話合をしたいと思いますので、一応この委員会を打合会乃至懇談会に切替えて頂くことの動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/2
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003・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 只今千葉君の動議ですが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/3
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004・木下源吾
○委員長(木下源吾君) それでは…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/4
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005・加藤武徳
○加藤武徳君 時間がどの程度の休憩でございましようか。その点を確めて置きたいと思います。あなたの動議は時間が含まれておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/5
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006・千葉信
○千葉信君 含まれておりません。その点については打合会の席上でお話できるのじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/6
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007・木下源吾
○委員長(木下源吾君) では千葉君の動議のように……。ちよつと速記を止めて下さい。
午後一時三十六分速記中止
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午後二時七分前記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/7
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008・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 速記を始めて……。
それでは暫時休憩いたします。
午後二時八分休憩
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午後七時三十六分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/8
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009・木下源吾
○委員長(木下源吾君) それでは休憩前に引續いて委員会を開会いたします。先ず国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の質疑をいたしますが、ここに要求した政府の委員は、首相、大蔵大臣、官房長官、官房副長官、文部大臣、厚生大臣、郵政大臣、電通大臣、郵政省人事部長、電通省人事部長、人事院総裁、人事院給與局長であります。現在出席しておられるのは、官房長官並びに審議室長の代理増子君でございますが、以上御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/9
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010・加藤武徳
○加藤武徳君 当委員会に一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案と、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の両法律案が付託されておるんでありますが、両法律案を一括し質疑応答を開始いたしまする動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/10
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011・平岡市三
○平岡市三君 只今の加藤君の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/11
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012・森崎隆
○森崎隆君 私は……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/12
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013・平岡市三
○平岡市三君 委員長、動議が成立いたしました。動議についての御採決をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/13
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014・森崎隆
○森崎隆君 採決の前に一言申上げます。私はいち早く……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/14
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015・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 只今の加藤君の動議が成立いたしました。賛成がございますが、なお議事を円満に進めるために、これに対する他の発言も許したいと思います。如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/15
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016・加藤武徳
○加藤武徳君 動議の御採決をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/16
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017・森崎隆
○森崎隆君 私は今再開された劈頭に、委員長のほうから、この国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案から先に始めたいと申されましたから、私は動議の提出はやめたわけでございます。従いましてその点御善処頂きたいと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/17
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018・加藤武徳
○加藤武徳君 動議が成立しております。動議の採決を願います。(「採決採決」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/18
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019・木下源吾
○委員長(木下源吾君) どうでしようか、これは御相談ですが、委員会で最初に両案を一括して上程しているので、質疑の都合だけで今この分を先にしたのです。本日の委員会では両案を
一括して上程しておるのです。ただ質疑の便宜上ですから、ここで動議採決ということをしなくても、私はいいのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/19
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020・加藤武徳
○加藤武徳君 動議の採決をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/20
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021・早川愼一
○早川愼一君 一括して質問することを動議しているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/21
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022・森崎隆
○森崎隆君 一括提出はわかりきつたことで、それを今更動議云々する必要はない。順序といたしまして、国家公務員に対する年末給與の法律案から始めるということにどこに不思議があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/22
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023・加藤武徳
○加藤武徳君 委員長、有効に成立した動議の採決をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/23
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024・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 勿論有効になつておることはわかつていますが、初めからそう……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/24
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025・加藤武徳
○加藤武徳君 質疑は自分の好むところからやればいいのであつて、何も制限する必要はないのです。動議の採決をお願いいたします。質疑のある点だけを質疑すればいいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/25
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026・重盛壽治
○重盛壽治君 それは少しおかしいと思う。さつきも懇談の席上で聞いたのですが、実際この重要法案を逐條審議して十分にやつて、それからいろいろな資料も出してもらつて……あなたがたは時間がないと言われるかも知れませんが、そういう成規の手續をとつて審議しなければならない重要な問題であります。それを一括審議という動議が出ておりますが、やはり立派な人事委員会の性格を生かして行くという観点から、順序なんか簡單に、明日にでも支給してやらなければならない年末手当の問題を先にして、更に給與べースへ行くということに入つても一つも不思議はないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/26
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027・加藤武徳
○加藤武徳君 この両法律案は、公務員の給與改善という点で同じ思想に貫かれた体系として、この法安が上程されていることでありますし、只今の動議の御採決を重ねて委員長にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/27
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028・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 両方質疑を一緒にやつたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/28
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029・森崎隆
○森崎隆君 これは初めからわかりきつたことで、初めから順序をきめてやつたらどうかと言つているのです。こういう問題の採決とか、何とかいうのはおかしいです。一括審議して、ちやんと一括されておるので、動議も何もない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/29
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030・早川愼一
○早川愼一君 動議の採決をしなくても、ともかく質問したらいい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/30
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031・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 質問すればいいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/31
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032・早川愼一
○早川愼一君 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案について政府の御答弁をお願いしたいの政府の案では、郵政、電通とか、或いは又印刷工場、印刷局その他の現業員に対する措置が非常に苛酷なようになつて、従来の優遇されておつた点を無視されておるところがあるのでありますが、これに対して政府は、この案を実施される場合に如何なる措畳を講ぜられようとしているか、その点お伺いして置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/32
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033・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) お答え申上げます。このたびの一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案の中におきますいわゆる調整号俸或いは特別俸給表と言われておりまする特別の職域に従事する職員の一号俸についての調整をやつたのでございますがその点についてお尋ねの点はどういう措置をとるつもりであるかという点でございまするが、その前に何が故に従来認められておりましたところの調整方法を変更いたしたかということにつきまして、一応御説明申上げます。税務、警察官或いは船員等の特別俸給表或いは人事院規則にありまするところの検察事務官等の調整号俸或いは法律の委任に基きまするところの政令による各種の職域の調整号俸は、おおむねこれは二千九百円ベースの改訂のときにできましたものでございまして、その当時の社会状況並びに公務員の勤務時間を考えますると、当時一般の公務員の勤務時間は実働三十六時間半でございまして、その他の特別の調整号俸を持つておりまするいわゆる現業職員は四十四時間になつておつたのであります。然るにその後一般の公務員の勤務時間は改訂されまして、現在におきましては、やはり実働四十四時間でございまして、その間における差はございません。それからこの調整号俸を認める理由は、ひとり勤時間の長短ばかりではございませんで、その内容になろ仕事の難易或いは危険の程度によつてきめたのでございまするが、その当時の、二千九百二十円ベース当時の社会情勢と、今日の状況と比較いたしますと、食糧なり、或いは交通なり、或いは又社会の一般の治安の関係その他におきまして、相当の懸隔があるわけでございます。従いましてそういう調整号俸なり、特別俸給表を作りました二つの理由が、今に至りますると相当程度変化しておりまするので、今回のベース改正に当りまして、政府はこの一般俸給表との差をおおむね半分にいたす方針を以ちまして、それぞれ調整をいたしたのでございます。然るに今般の改正法律案の、いわゆる別表第二表と申しまするのは、現在の俸給表で受けておりまする、職員が、新らしい、いわゆる平均給八千円の俸給表に切替える、切換えの表でございます。本体の調整号俸をきめておりまするのは、人事院規則及び法律の委任規則に基きました政令によつておつたのでございまして、その本体の人事院規則及び政令はこれから改正して、いわゆる調整号俸をきめて行くのであります。勿論切替えがおおむね半分に達しておりまするところから御推察できますように、この格差は大体において半分にいたしたいと思うのでございまするが、いろいろこれには不合理の点もなきにしもあらずでございまして、例えば従来同じ俸給をとつておりましたのに、それが級が違うために今度の切替えによりまして、一方は高い水準であり、一方は低い給與になるということもあり得るのでございます。これは主に税務、警察等の特別俸給表について多いのでございますが、こういうものにつきましては、調整昇給その他によりまして、それを特に考慮いたしまして、この不合理を直したいと、かように考えておる次第でございます。然るに今回の法律案によりまして、昇給は一定の條件が要ることになるのでございますが、現在におきましては、これが政令人言に委ねられておるわけであります。一月一日からは、この法律が通過いたしました暁には、この法律によるのでありますが、現在におきましては政令に委ねられておりますが、調整号俸の改正に基く不合理は十二月中の切替前におきまして、昇給等の方法によつて修正をいたしたい。かように考えておる次第でございます。なおもう一つの不合理の点につきましては、これ又いろいろ伝えられるところでございますが、郵政、電通或いは印刷局、造幣庁或いは気象台、アルコール工場といつたような現業の職員は、一般俸給表との差が一号しかないのでございます。そこでこの調整号俸の切替えの表におきましては、一号しか格差がないのに対しまして、一号を引いて切替えるという形になりますので、表面上あたかも全然なくなるかのごとき感がいたすのでございますが、これは先ほど申しましたその基になります政令の改正によりまして、これはおおむね一号の半分の金額を加俸いたしまして、そうしてほかの職種同様に、いわゆる格差を半分にするという方針は續けて行きたい。こう考えております。なお又この調整号体の変更によりまして、従来持つておりました一般俸給表との差が縮まりましたために、特に不利益を受けた、消極的に不利益を受けたというような職員に対しましては、今後昇給資金の配分上におきましては、十分考慮いたす考えでおります。それからもう一つ、この点につきまして、何号か下つて切替いたしますので、実收の手取りが低くなるのじやないか、或いは同じになるものが起るではないかというような御懸念があると思いまするが、この点につきましては、附則におきまして最低の保障を付けておりまして、実收手取が一割以下にしか増加しないものにつきましては、一割は必ず確保するという最低保障の條文を掲げておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/33
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034・森崎隆
○森崎隆君 先ず第一に人事院総裁の御出席を私は要求いたします。来られない前に政府のかたにお尋ねいたします。問題は国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の内容につきまして、お尋ね申上げたいと思います。この第二條は書いてあります通り、「年末手当の額は、職員の給與月額に、その者のその年中における在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。」その次が実は我々として問題なんでございますが、第一には在職期間が六月以上の場合百分の五十以下、在職期間が三月以上六月未満の場合百分の三十、三月未満の場合百分の十五、こういうふうに規定されておりますが、私聞くところによりますと、政府におきましては、当初一ヶ月分を組んだように実は承わつておりますが、それが何故にこの法案におきまして、五十、半月分に減らしたが、その辺の事情につきまして、明確な御説明をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/34
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035・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) 人事院の勧告にも、年末には一ヶ月の給與を支給するようにというような勧告がございましたし、政府も当初一ヶ月の給與ということを考えたことも確かにございますが、その後財政全般につきまして、各方面から検討いたしました結果、今日国家財政の見地から公務員に年末手当を支給する場合におきまして負担し得る限度は、半月以上は到底出し得ないという結論に達することになりおしたので、半月分といたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/35
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036・森崎隆
○森崎隆君 重ねて申上げます。この百分の五十になつたことが非常に私どもとしましては、遺憾でございますが、現在の公務員の生活状態、又歴史的に考えましても、日本の働く人々は十二月の生活様式、一年の総決算ともいうべき十二月の生活様式から考えまして、果してこれで公務員の人々が年を越せるかどうか、この点につきまして、非常に私は危惧するものでございます。並びにもう一つ原則的にお尋ねいたしたいのは、先だつて人事委員会におきまして、岡崎官房長官が御出席になられました折、私は公共企業体の職員のかたがた並びに公務員のかたがた全体につきまして、特に年末手当の支給につきましては、飽くまでも公平の原則を守つて頂けるかどうかということを質問したわけでございます。と申しますのは、ややもすれば、公共企業体等におきまして、いわゆる收人面の性格を持つたそういう機関と、全く一万に消費ばかりしているような機関との間に、いろいろ公務員といたしましては、危惧し心配する点が多々ある、こういう理由から岡崎官房長官に私お尋ねいたしましたところ、岡崎官房長官におかれましては、一円とか、二円とかいつたような少額の末梢的なものにつきましては別でございまするが、飽くまでも公平の原則を必ず守ると公約されたわけでございます。つきましては、先般国鉄の第二次裁定の結果が、全面的ではございませんけれども、その大分と言いますか、大半と言いますか、これが一応政府において認められたやうに実は聞いておるわけでございまするが、勿論これは裁定の履行という、名前はそうでございまするけれども、その実体は飽くまでやはり年末手当の性格を持つておるものでございます。而もそれが大体の、概算いたしますところ、丁度これが一ヶ月分に相当する金額になる、こういうようになりましたならば、公務員並びに公共企業体の職員全般といたしまして、現実の実際の面におきまして、非常に納得のいたしかねる点があるわけであります。これにつきまして、政府といたしましては一体どういうお考えであるか。官房長官のこの公約を本当に良心的に実施するおつもりがあるかどうか、並びに果して現在のような食えない賃金、而もその五割程度の年末手当の支給ということで、いわゆる上級職員のことはいざ知らす、公務員の九割以上を占める八級以下の本当にその日その日を何とか生活しておる人々の年末のいわゆる越年ということにつきまして、可能性があるかどうか、この点につきまして、お答え並びに御意見をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/36
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037・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) お答えいたします。先ず初めの点でございまするが、公共企業体の職員との振合を考える必要があると思うがどうかという点につきましては、官房長官から、先般お答えいたしました通り、政府は公共企業体といえども、政府機関の一つである以上はでき得る限りこれは公平の原則によりまして、調和をとつて行きたいという考えを持つております。これはひとり年末手当のみならず、一般企業につきましても、一般公務員と釣合をとつた給與にいたしたいと、こういうふうに考えております。その公共企業体は職務の内容その他いろいろ違いまするので、画然と一般公務員と同じ給與をやるということは勿論できないのでございまして、その点について多少の違いがあるということは御了承願えると思うのであります。なお又その次の国鉄職員に対しまして、裁定の実施といたしまして、おおむね一ヶ月分の給與が出されたことにつきましては、これは御承知の通り第二次裁定といたしまして、仲裁裁定委員会の裁定が下されまして、それが公共企業体労働関係法によりまして、予算上資金上不可能でございましたので、政府がこれを国会の議決に待つた次第でございます。国会はこれに対して一定の金額を限度として履行すべし、その他の残余のものについては承認しないという議決が下されましたので、政府はこれに基きまして、予算の修正を加えて提出したのでございまして、これ又国会の御意思を尊重してやつたことでございます。なお又裁定の性質上一定の財源ある場合におきましては、何より先ずこの裁定を実施するのが当然の公労法上の義務であると、かように考えておる次第であります、それから半月では国家公務員の生活には非常に不十分ではないかというお尋ねでございますが、この半月分の年末手当は、提案理由の説明にも詳しく申上げました通り、決していわゆる生活の補給金というようなものではないのでありまして、これは人事院の勧告もそうでございますが、人事院の勧告の生活給、いわゆる生活に必要なる給與は、これは十二ヶ月の給與で以て足るという勧告でございます。併しながら、日本の一般の風習その他からいたしまして、年末年始には相当の出費があるので、この事実に即しまして、年末に成る程度の年末給與をすべきであるというのが人事院の勧告でありまして、政府も又同様の考えでありまして、決して生活の赤字補給とか、そういう意味のものではないことを御了承願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/37
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038・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 政府委員は先ほど御報告したほかに、大蔵省主計局給與課長磯川好祐君並びに郵政省人事部長が出席しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/38
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039・森崎隆
○森崎隆君 重ねてお尋ね申し上げますが、この年末手当の支給の割合が、最高が百分の五十になつておりますことは、今いろいろ御指摘申上げたのでございますが、人事院の勧告案には、これは飽くまでも一ヶ月という勧告があるのでありまして、それにつきまして、いろいろな具体的の額の説明の資料も付いておるわけであります。これが政府の手によりまして、半分にせられましたことにつきまして、單に我々といたしましては、予算面だけだといつたような、予算がないといつたような簡單な言葉では、とても納得いたし兼ねる、これにつきまして、合理的な科学性のある一つここでなぜ半ヶ月分で十分に公務員は満足すべきであろかということにつきましての根拠を一つお伺いいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/39
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040・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) 半ヶ月で以て十分であるかどうかということにつきましては、これは一ヶ月乃至ニヶ月というような、いろいろな要求のあることも承知しておりますが、先ほど申上げました通り、これは財政全般から考えまして、半ヶ月が適当であると考えまして、提案した次第であります。なお又在職期間によりまして差別を付けましたのは、昨年国会の御審議を得まして成立いたしました年末手当の法律に則つたのでございまして、在職期間について或る程度の差別を設けることは妥当であると、かように信じまして提案いたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/40
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041・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 只今御要求の人事院総裁は、GHQのほうに行つておるそうで、代りに今給與課長が来ておるそうであります。御報告いたします。なお千葉君か帰つて参りましたので、この際暫時休憩して、千葉君のお話を聞くのが適当と思いますから、暫時休憩いたします。
午後八時四分休憩
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午後八時二十四分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/41
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042・木下源吾
○委員長(木下源吾君) では休憩前に引續いて委員会を開きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/42
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043・森崎隆
○森崎隆君 今千葉委員から細かい報告がございましたが、関係方面の我々に関係するかたがたの御意見も非常によくわかつたと思います。この点この問題につきまして、もう一度詳しい説明を專門員のかたから一応御説明を願いまして、そこでよくお互いに頭に入れまして、その上でそれについて一応お互いの意見を交してお聞きするということにしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/43
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044・熊埜御堂定
○專門員(熊埜御堂定君) 話でございますから、逐一お話し申上げることは不可能かと思います。記憶に残つておりますことで、特に私の感覚で記憶に残つておりますことになるかと思いますが、その点はお含み置きを願いたいと思います。シヤーバン氏とウイリヤムさんですが、そこのところの話でありましたが、時間があまりにも遅いので、どうする処置もできないと、これが話の中心でございました。それからあと、それでは案をどう思うのかという話。それから従来の人事院勧告を中心にした案を、それをどう思うかというお話につきましては、個人的には従来話している通りなんだと、ただこれは改めてESSとの関係もあることだから、公の意思表示というわけには参らない、もう一日早かつたか、或いはもうちよつと遅い……月曜日までと申しましたかの問題であるならば、まだ処置のしようもあるだろうが、ここまで申上げてもいいのか悪いのか存じませんが、そういうことに私は聞きとつて参りました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/44
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045・森崎隆
○森崎隆君 例えば只今向うで問題になりました案について、内容を概略一応御説明頂きたいと思うのです。ほかにも全然知られないかたもあるかと思いますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/45
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046・熊埜御堂定
○專門員(熊埜御堂定君) その案は私も実は御説明申上げるところでないと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/46
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047・千葉信
○千葉信君 これは私ども委員が先に大体の申合せをいたしましたその結論に副つて作られた案でございますが、具体的に申しますと、現在出ておりまする人事院の勧告に対して、單にその俸給表だけをこれを修正する。これは特別俸給表も含んで、その俸給額に対しておのおの現在の人事院の勧告八千五十八円というものと、大蔵省、これは大蔵省でなく政府案でございますが、その政府から出て来ておりまする政府案の八千円との開きの五十八円というものを、おのおの号俸の金額に応じてこれを減らす。全部平均してこれを減らす、そうしてその場合に、その金金額を減らす以前に本俸が決定すると、それに対して地域給が何割ということになつて参りますから、この地域給の金額の分を予め考慮いたしまして、結論においてその全体の平均賃金が八千円になるように人事院の俸給表を修正したものである、これで私はおわかり頂けるだろうと思います。その他の例えば地域給でございますとか、或いは特殊勤務地手当とか、或いは扶養家族手当、夜勤手当、休日給、これは全く人事院案の通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/47
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048・森崎隆
○森崎隆君 只今の御説明で大体の概略はわかりましたが、概略全体を聞いただけでも非常にこれは何と言いますか、予算の枠内で、而も科学性に富んだ人事院の案に、合理的に近付いているような気がいたしますが、できますならば、私はゆつくり審議いたしたいと思いますが、時間の関係でさつきの質問も更に継續したいと思います。政府のかたにいたしたいと思いますが、この年末手当の問題につきまして、さつき国鉄につきましては、業務の特殊性に鑑みまして大体一ヶ月分というように申されましたが、この言葉通りとりますと、言い換えましたならば、国鉄の業務内容というものはほかの公務員、又他の公共企業体の職員に比べて年末手当の点、実質的な意味の点につきましては、倍額にも相当するというように聞取れるわけでございます。この点を考えますと、非常に私たちは意外に考えるわけでございまして、他の各省に働いておる者、又他の公共企業体に働いておるかたがたにつきましても、個々の間にいろいろなギヤツプがございまするが、皆それぞれいろいろな部面では国鉄のかたがたに引けをとらない、非常に責任その他勤務時間等、同等以上の勤務をしておるものかある。一例を申上げまするならば、進駐軍の関係の労務に従事しておるかたがたにつきましては、御存じのように朝鮮動乱以来、日夜特別にいろいろな面で勤務の内容が非常に激しくなつて来た。これはもう現実のはつきりした問題でございまして、この面につきまして、それでは国鉄の問題と比較して、並びに岡崎官房長官の申されました通り、又あなたが今はつきりと申されました通り、公平の原則を適用することになりまして、当然これは実施して頂かなければならない。又各官公庁その他の場合も多々これは具体的な例があると思いますが、それにつきまして、政府の御意見をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/48
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049・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) 先ほど私がお答え申しました言葉が足らなかつたかも知れませんが、私は国鉄が業務の性質上特殊性があるから、実質的に一ヶ月の年末給與をやるようなことにしたということは絶対に申上げません。私が申上げましたのは、官房長官がお答えいたしましたように、公共企業体といえども、政府機関の一つであります以上は、成るべく国家公務員と権衡をとつて給與をきめて行きたい。このことは日本国有鉄道法にも、專売公社法にもちやんと書いてございますが、そういう方針を申上げておるのでありまして、ただ併しながら業務の性質上多少の違いはあつて、全く同じ俸給表を使うものではありません。こういうふうにお答えしたつもりでございますそれから国鉄に実質一ヶ月の年末給與と言いますか、裁定の履行に要する給與を十二月にやりますが、これは国鉄の業務が特殊性があるからという理由ではなく、国会に議決をお願いいたしまして、両院の議決があつたから、それに基いて履行したのでありまして、これと年末手当とは関係ございませんと、こういうふうに御説明いたした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/49
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050・森崎隆
○森崎隆君 今の御答弁は非常に私は腑に落ちない点が多々あるのでございまして、国会の議決によつて云々と申されますが、それでは公平の原則という立場から、政府としましては、公務員、職員に対しまする最高責任者として、良心的にそのままでじつとしておられますかどうか、それをはつきりと承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/50
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051・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) 公共企業体労働関係法によりますると、裁定がありまして、これが予算上資金上不可能な場合には国会の議決によらなければならない、その承認を得て履行するということになつておりますので、政府はその法律によつて議決を求めた次第であります。それに対しまして、今回一定の金額を限度として履行すべしという議決がございましたので、それを履行したまででございまして、これと一般公務員の年末手当との問題とは全く関係がございません。この点は国会のほうで以て、両者お考えになつて議決があつたものと私は了承しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/51
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052・森崎隆
○森崎隆君 今の答弁は私は非常に納得いたし兼るのであります。どんなに申されましても、やはり公務員の給與の責任者が、どうもこういうように機械的な單なる裁定方式があるから仕方がない、こういうやりかたは非常に不満でございますが、時間の関係で他の政党のかたがたの代表につきましても、この年末給與の支給について御意見を承わつて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/52
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053・紅露みつ
○紅露みつ君 これはかねがね問題になつておることで、昨年も問題になつたということでございますが、林野庁に勤務しておる、これは非常勤ですが、殆んど常勤的な労務職員に対して今年はどういうふうに考えて、どういうふうな処置をされるつもりでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/53
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054・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) お答え申上げます。この法律は常勤諸君に年末手当を給與するということになつておりますので、人夫、作業員といつたような單純労務に服しておりまするものにつきましては、これは非常勤の職員でありますので、人事院の規則によりまして、この法律による年末手当は支給されないのでございます。併し労務者のうちには常勤職員と全く同様の勤務時間によりまして相当長い期間勤務しておる者もあるのでありまして、これらの者に対しましては、年末手当に相当するものを支給するのが妥当であるというふうに考えておるのでありますが、形式といたしましては、これらの者の給與は人事院規則に上りまして、従前の例によるというふうに定められておりまするので、賃金支給の形式をとりまして、これと実質的に同じものを支給したい。こういうふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/54
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055・紅露みつ
○紅露みつ君 林野庁に勤務しておると申しましても、これは仕事にいろいろ種類があると思う。それはどういうふうに考えておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/55
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056・菅野義丸
○政府委員(菅野義丸君) それにつきましては、私が只今申上げました通り、常勤職員と全く同様の勤務時間によりまして、相当長期間勤務しておるものというように、その勤務の実体を見てきめて頂きたい。かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/56
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057・千葉信
○千葉信君 私は質問の順序があるのでございますけれども、只今紅露議員から質問されたことに関連いたしますので、実は加藤委員の出席をここにお願いしたい。と申しますことは、只今問題となつておりまする林務従業員職員は非常勤のかたがたでございますがこれは昨年の年末手当の支給のときに非常に問題を残しまして、そして本会議の議場において、この問題についての討論まで行われたことは、これはもう皆様がたも御承知の通りでございます。従いまして私どもはこの年末手当の問題に関連いたしまして、将来林務従事者に対してどういう取扱をすべきかということを考慮したわけでございます。ここまで来て私は休憩をしてもらいたい。私の出席を要求しておる加藤委員がお見えになつておりませんから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/57
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058・木下源吾
○委員長(木下源吾君) ちよつと速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/58
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059・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 速記を始めて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/59
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060・千葉信
○千葉信君 議場の整理をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/60
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061・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 静かにして下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/61
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062・千葉信
○千葉信君 加藤委員と関連を持つておりまする問題でございまするけれども、最初から私は繰返してお話を申上げたい、と思います。只今紅露委員から行われました質問につきまして、この年末手当を林務労働者に対して、どうするかという問題につきましては、一応年末手当全体の問題について順序を立てて御質問申上げるつもりでおりましたが、ちようど関連する問題が出ましたので、その問題について発言をお許し願つた次第でございます。御承知の通りに昨年の年末手当の場合におきまして、林務労働者、常勤的な非常勤の林務労働者に対して年末手当をどうするか、この問題については本会議の議場においても相当討論も行われまして問題になつたところでございます。従いまして私ども将来こういう同一の問題が起るということを予想いたしましたので、参議院の人事委員会におきましては、先の第八国会の最中に林務労働者の給與の実態調査並びにその他の條件について視察を行いました。勿論このときには全国における公務員の給與の実態調査を目的としたのでございましたが、たまたま年末手当の問題に関連をいたしまするので、特に林務労働者に対する実情調査決定をいたしまして、そうして確かこれに対しては加藤武徳委員が委員会の決定によつて視察されたはすでございます。私はこの問題については殊更ここで、こういう席上で申上げたくないのでございまするけれども、併し問題を正確に審議するために、やはり私はあえて従来の加藤武徳委員との親交の度合いを裏切る形になつて、大変恐縮でございますが、一応申上げなければならない。これは加藤委員に対して私は決して他意を持つて申しておるのではない、本当に問題の愼重な審議を必要としするがために申上げておるのであります。ということは、日程の点については、只今私はつまびらかにいたしませんけれども、五日か、六日に亙つて調査されたはずでございます。私も当時北海道へ参りましたが、その我々の視察報告は臨時国会の始まります前に、継續審議の委員会におきまして報告いたしてございます。これは直接只今の問題に関係ございません。併し加藤さんのおいでになりました林務労働者の実態調査というものは、只今の常勤的な林務労働者に年末手当を支給することが正しいかどうかということについての論議をする上には相当これは問題がある。従いまして又当然の義務として国会に報告されておらない。林務労働者の実情の調査の結果は、この審議の重要な参考となると思われますので、是非この際報告をお願いして、この問題の審議を進めて行きたい。かように存ずる次第でございます。(「脱線々々」と呼ぶ者あり)私語はやめて下さい。私語を始めますと審議は到底進みません。これは私のほうが一審議を阻害する態度に出ろならば別ですが、與党の側におられるかたが審議を阻害するような発言をなさるということは、私は全く遺憾に堪えない。そうして私の今申上げたことは脱線という野次でございましたけれども、これは決して野次ではない、なぜかと言いますと、当然そういう視察旅行を行いました場合には、これをできるだけ速かに報告しなければならない。ところが今以てその報告の義務が洩らされておる。一体何のために視察旅行をするのか、視察旅行をするということは、その国会議員自身だけの参考にするために視察旅行をするんじやない、旅行して、来られてそれを報告して、その結果に基いて将来の国政の審議の上の参考にするためのこれは視察なんです。従いまして私は今までこの問題については、こういうことを申上げる気持は全然持つておりませんでしたけれども、たまたま紅露委員から林務労働者の年末手当をどうするかという問題について質問がありましたので、十分これに関連するという立場から、この際どうしても答弁の義務を履行して頂かなければならない、そうして国会法上から言いましても、私は当然の措置たろうと考えるのでございます。委員長、然るべく報告を委員長のほうから要求されたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/62
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063・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 千葉君に申上げますが、加藤委員は機会を失つて、報告はしておりませんが、報告書を作成しておりますので、速記録に直接載せるということで了解か付いておりますので、その点を御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/63
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064・千葉信
○千葉信君 何の速記録ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/64
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065・木下源吾
○委員長(木下源吾君) この視察の報告を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/65
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066・千葉信
○千葉信君 何の速記録に載せるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/66
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067・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 国会の速記録載せる……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/67
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068・千葉信
○千葉信君 そんなばかなことがあるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/68
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069・木下源吾
○委員長(木下源吾君) ちよつと速記を止めて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/69
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070・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/70
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071・加藤武徳
○加藤武徳君 只今の千葉君の御発言のごとく、社会党の吉田法晴君と私が川島專門員を伴いまして、只今のお話のように、主として林野庁関係の非常動の一般公務員の給與の状況につきまして調査をいたしたのであります。なおこの調査の結果の概括的なものは、この国会におきまして皆さんに報告をいたし、又了承も願つておるはずでありまして、なお細部の報告は未だいたしておりませんか、適当な機会を見て報告いたそう、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/71
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072・千葉信
○千葉信君 私は只今のような発言は非常に遺憾に存じます。私が申上げておるのは、只今問題になつておりまする林務労働者の年末手当をどうするか、與えることが妥当か、只今の質問に対する答弁のように、別途に考えるということか正しいか、この点についての結論を出す場合には、やはり我々がもう昨年からこの問題は取上げられておつたところでございます。従いましてあとから報告されるということでございますが、それでは何のために一体視察旅行をされたのか、視察の目的というものは殆んど逆になつて来る。こ、れはやはり簡單で結構でございますから、一体その視察旅行においてどういうふうにこれを御覽になつて来たか、主観でも意見でも、できれば客観的にお話をされたいと思いますが、主観でもかまいませんから、この際私はもう少し具体的に承わつて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/72
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073・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 速記を止めて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/73
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074・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 速記を始めて……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/74
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075・千葉信
○千葉信君 私は良識ある人間が只今のような言葉を吐かれるとは思いません。こういう問題が起こることを私どもは考えたから、ああいう視察旅行を委員会で決定したのでございます。而もそれを、細部に亙つてはあとから報告するとか、或いは又私はそれについては或る程度報告してあるということをおつしやいまするけれども、一体それはいつどこへどういう形式で出されたか。私どもは従来視察旅行をいたしますると、これはできるだけ早い機会の委員会において報告を行なつております。只今委員長の、そういう報告が出たかという耳打に対して、川島專門員は首をかしげておられます。これは私の主観でございまするから、直ちに当嵌るかどうかわかりませんけれども、そういう点から言いましても、更に又自分の視察旅行をいたしました林務労働者の視察旅行の実態というものは、これは只今の林務労働者に年末手当を出すか出さないかということとは関連がないなんということは、これは学童といえども、そういうばかなことは言いいません。私どもはそういう点については、党利党略にとらわれていい加減に押し切ろうというようなことは、これはそういう考えではないと思いまするけれども、そういう誤解を受けるよう態度をおとりになるということは、畢竟この委員会の審議のスムーズな状態を阻害するものだと、従いまして、私は誰が聞いても納得できないような、そういうことをおつしやらずに、手短かでも結構ですから、私はこれを審議引延しとか、或いは議事妨害を企ててこういうことを言つておるのではございませんで、先ほども申上げておるように、スムーズな正確な結論を必要とする、それが正しいと、そう考えてこの報告をお願いしておるわけでございますから、決してそういうふうな強硬な態度をとられずに、もう少し大乗的見地に立つて、この問題のよい解決を図るために御報告をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/75
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076・早川愼一
○早川愼一君 ちよつと議事進行に関して委員長にお願いいたします。今質問は政府提案に対して質問しておりますから、成るべく政府に対して質疑がありましたらすることにお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/76
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077・木下源吾
○委員長(木下源吾君) それはそういうふうに私も考えておりますが、やはり間接に関係があることだからと実は思つておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/77
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078・加藤武徳
○加藤武徳君 只今の千葉君の御発言では、あたかも私が、この機会に詳細な報告をしないことが議事の妨害かのごとき発言があつたのでありますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/78
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079・千葉信
○千葉信君 ノーノー、全然違う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/79
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080・加藤武徳
○加藤武徳君 私はむしろその反対でありまして、千葉君は殊更にこの機会にこの問題を捉えて、優に一時間以上を要する私の報告を要求いたすこと自体が、議事を遷延しようという意図に出たものと判断せざるを得ないのであります。先ほど申しましたごとく、骨子につきましてはすでに報告をしておることでありまするし、この機会に詳細心報告は私はいたさない決意でおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/80
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081・重盛壽治
○重盛壽治君 関連事項ですから申上げますが、これは先に官房長官がおいでになつたときに私から発言して、そのときには詳細な質問はしなかつたけれども、こういう状態に置かれておる人たちが、林野庁は勿論、その他にも若干ある。常識的に当然常勤と同じ者はこの際公平の原則に従つて取上げたらどうかということを申上げてある。幸いにも官房長官も出ておられるし、人事院からも出ておられるし、この年末手当の問題を解決するに従つて、これらの関係法案を一緒に付議して、これの解決を図るということを私は提議したいと思います。林野庁の諸君に対しては、どういう方法をとるかということを、法文でできればお答えを願いたいと、こう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/81
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082・岡崎勝男
○政府委員(岡崎勝男君) ちよつと今の最後の点を聞き落したのでありますが、法文でございますか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/82
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083・重盛壽治
○重盛壽治君 例えば法律で、林野庁の職員その他、実際に三年も五年も勤務しておる。勤務しておるけれども、名称が臨時雇なるがために支給されないというような者に対しては、人事院なら人事院の裁定によつて、これは與えられるような方法をとつたらどうかということです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/83
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084・岡崎勝男
○政府委員(岡崎勝男君) 只今のお話は御尤ものようにも聞えまするが、私の考えでは、この常勤と非常勤ということは、やはりこれは法文の上ではどうも一緒にするのは困難だろうと思つております。併し非常勤の中で事実上常勤と同じ者がおることは事実でありますが、こういう人たちには事実上の常勤者と同じような措置を講じたいと、これが政府の考えであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/84
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085・森崎隆
○森崎隆君 今のことに関連いたしまして申上げたいのでございまするが、従来官房長官の申されましたように処置をなさつていたろうと思いまするがそれでは非常に不合理な点がありまするので、非常に熱意のある要望があるわけです。御存じのように、林野庁にはいわゆる非常勤のかたもおります。常勤的な性格を持つた人もおります。全体の中には一万二千程度のかたが、本当にこれは常勤と言つてもいいような人たちであります。ところが全体の実態を考えますと、これは加藤さんも知つておられるように、公定であの人たちの賃金がきまります。その中で、「のこ」なんかは自分の道具でやつております。「のこ」は使いますと切れなくなる。そうすると、当分でやすりでけずらなければならん。そのけずる時間も労務時間に入つておるわけですね。そうして一人前の公務員に決定されたべース賃金に近いような賃金を得るいうことは、普通の八時間ではとてもできない。十時間、十二間といつたような実際作業をしなければいけないというような、給與実体そのものにつきましても、非常な苦境にあるわけなんです。そういう観点から、従つて今の給與の点につきましても、やはり非常に話にならないのが実態なんです。そういう観点から、こういう要望がございました。だからこれは簡單な條文の十九條の下に、林野庁に勤務する常任的労働職員というようなことを入れたら、それで大体枠がきまつて来るわけです。それが一つ。もう一つ年末手当の面につきましてはさつきもちよつと私申上げたのでございまするが、全国の進駐軍の労務に携わる人々の問題でございまするが、御好じのように、二度説明する必要はないかと思いまするけれども、朝鮮動乱以来、非常に特殊な事情によつて毎日々々その業務にいそしんでおる。これにつきましては、特別の配慮があつて然るべきものである考えております。この二点を特に私どもは強調いたしたいのですが、との両方の面につきまして、特別に配慮して頂く、即ち林野庁の一万二千程度の常勤的な労務職員に対しまして、本当に普通の公務員同じような待遇をして頂く。もう一つは、進駐軍の関係の労務に携わつておる人々には特殊の御配慮をして頂きたい。これはもう簡單なことだと思うのでる。こうしますと、結局それで全体のバランスがとれるというようなことを実態からつかんでおるわけなんです。この二点を特に私は考慮して頂きたい思つて申上げておるので、これにつきまして、何とか善処をお考え頂けまするや否や。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/85
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086・岡崎勝男
○政府委員(岡崎勝男君) 林野庁等の非常勤となつております人々に対しては、形式的に非常勤ということにたつておりますれば、やはり形式的にはこの法案の中には謳えませんけれども、実質的に常勤であることが明らかなる人々に対しては、実質上常勤と同じような措置を講じたいと、これが我々の考えであります。なお進駐軍の労務者につきましても、これは従来と変らない仕事をしておる人もあります。例えばハウスメードであるとか、そういう種類の人々とか、特に時間が長くなつたり、過激な仕事をしたり、その他の任務に服しておる人もある。それで朝鮮動乱に伴いまして、特別の余計な仕事若しくは精神的の何と申しますか、特にその負担がある仕事等につきましては、実情を考慮して、それ相応に適当な措置を講ずるということ、これが政府としては国連協力の趣旨でもあり、又快く働いてもらおうという意味から申しましても、我々は労を惜しまない。実際上そういう仕事をしておるのですから、やはりそれだけの報酬は当然と考えておる。この点もまあできる限り善処するということを申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/86
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087・大隈信幸
○大隈信幸君 時間の関係もありますので、この際国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の質疑を終了して、討論採決に入られんことの動議を提出いたします。(「反対」「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/87
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088・千葉信
○千葉信君 未だ私は質疑をしていない。反対。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/88
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089・加藤武徳
○加藤武徳君 只今の動議の御採決をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/89
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090・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 只今の大隈君の動議は成立いたしました。従つて大隈君の動議に御賛成のかたの起立を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/90
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091・早川愼一
○早川愼一君 便所に行つている人がいる。ちよつと待つてくれ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/91
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092・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 暫時休憩いたします。
午後九時三分休憩
―――――・―――――
午後九時十分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/92
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093・木下源吾
○委員長(木下源吾君) これより休憩前に引續いて開会いたします。
先ほどの大隈君の動議の賛否を決する場合に、甚だ不明確でありましたから、採決の仕直しをいたします。大隈君の動議は、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の質疑打切りの動議であります。これに対する御賛成のかたの起立を願います。
〔起立者少数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/93
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094・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 少数であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/94
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095・加藤武徳
○加藤武徳君 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案並びに国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案の質疑を打切りまして、討論を省略いたし、直ちに採決を行うの動議を提出いたします。(「反対反対」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/95
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096・平岡市三
○平岡市三君 只今の加藤妻の動議に賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/96
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097・千葉信
○千葉信君 ばかなことを言うな、今まで委員会でそんなことありましたか。(「そう無茶なことをしてはいかんですよ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/97
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098・加藤武徳
○加藤武徳君 動議は成立しました。動議の採決を願います。動議の採決を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/98
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099・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 加藤君の動議は両案とも一括してというのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/99
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100・加藤武徳
○加藤武徳君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/100
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101・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 質疑も討論も打切つて、そうして一括して採決するというのですか。(「委員長々々々」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/101
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102・千葉信
○千葉信君 遺憾ながら委員長の只今の採決のいたしかたは、或いはどうかと思われる点があります。というのは、大隈委員が年末手当の問題に関しまして動議を出されたようであります。これは質問を打切つて直ちに採決に入るという動議を出したわけでございます。ところがその動議に対して賛成の諸君は御起立を願いますということをはつきり委員長がおつしやつたことは、これは速記が証明するところであります。而もその動議が成立しているにかかわらず、その動議を諮るととなしに、直ちに他の委員に対して発言を許されるということは、これは委員長の誤まりだと思われますので、先の大隈委員の動議の成立を議場に諮つて頂きたいのであります。(「異議なし」と呼ぶ者あり)はつきり速記に出ております。委員長は只今大隈委員から出ざれた動議に対して、この動議に対して、賛成の諸君の起立を願いますと言つているんです。速記を調べて下さい。それで動議は動議者と、それに対しての賛成者と二人が起立しております。従いまして一名の賛成者があつたわけですから、これは動議が成立しているわけです。その動議に従つて年末手当の採決を諮つたほうが正しいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/102
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103・森崎隆
○森崎隆君 今千葉委員の申された通りでございます。さつきは自由党のかたは皆立ちよつて、多数決で決している問題であります。ですからこの案の採決に賛成か反対かだけ採決して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/103
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104・加藤武徳
○加藤武徳君 そうです。速記に出ております。速記をお調べ願えば直ちにわかりますごとく、千葉君の只今の御発言は全くの間違いでありまして、委員長の採決の意思表示に対しまして、明らかに二名の起立者があり、委員長は明らかに起立少数という言葉を宣しておる点を重ねて申上げて置きます。私の提出いたしました動議の採決をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/104
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105・千葉信
○千葉信君 委員長はこの動議に対して御起立願いますということを問われました。ですからその動議が成立している以上、委員長がその後にどういうことを言われましようとも、成規の手續に従えば、当然これは成立した動議によつて、この法案に対する採決をとらなければいけない、ですから委員長はこの際その問題を取消されて、委員長がおつしやつたことを取消されて、年末手当の採決を諮ることが正しいと、かように私は存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/105
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106・森崎隆
○森崎隆君 今千葉委員の申されるその前の問題なんです。前に動議を出されまして、そうして一名の賛成者がありまして、そうしてそれにつきまして起立を願いまして、皆立ちよりました。だからこの動議が皆認定されたわけです。そのとき皆さん立たれた。立たなかつたのは反対を叫んだ千葉委員と重盛委員と私と三名です。ですからそのときに委員長が当然やるべきことは、この原案に賛成か反対かの決をとつて頂けばよかつたわけです。ですからその通り運営して頂きます。これが最も神聖なやりかたです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/106
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107・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 申上げます。当初の、休憩前において只今の手續を踏んだわけであります。ただ起立の点において不明確な点があつたので、それを宣告してやり直しただけであつて、委員長はそのように考えております。ただ問題は多数の諸君がもう一度やり直せというのなら、これは別でありますが、委員長は休憩前の不明確である点だけをやつたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/107
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108・森崎隆
○森崎隆君 不明確じやない、はつきりしています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/108
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109・千葉信
○千葉信君 これは速記を止めて下さい。委員長は採決をとろうとされたか知れませんが、委員長は、只今の大隈委員の動議に賛成のかたの御起立を願いますと言つたんだ、たつた二人しか立たなかつたのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/109
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110・森崎隆
○森崎隆君 その前に言つたんです。あなたが反対を叫んだときはそれなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/110
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111・千葉信
○千葉信君 それはこの前でしよう。休憩前でしよう。だからそのときは不明確だから、やり直さなければならないから、委員長は大隈委員の動議に従つて、本当は委員長はこの法案に対して起立採決を問うところを、間違つて、只今の動議に対して賛成の諸君の起立を願いますと言つたんです。だからそれをはつきり聞いておられた紅露委員……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/111
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112・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 暫時休憩いたします。
午後九時十八分休憩
―――――・―――――
午後九時五十三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/112
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113・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 休憩前に引續いて開会いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/113
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114・加藤武徳
○加藤武徳君 休憩前に成立をいたしておりました動議の採決をお願いいたします。(「何の動議だ」呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/114
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115・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 加藤君の休憩前の動議は、一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案、以上二案の質疑打切、討論を終結して……(「討論省略だ」と呼ぶ者あり)討論省略との……それだけでしたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/115
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116・加藤武徳
○加藤武徳君 直ちに採決を行うの動議を提出したのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/116
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117・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 討論を省略し、直ちに採決に入りたいとの動議でございます。(「反対」と呼ぶ者あり)加藤君の動議は成立いたしました。(「なに」と呼ぶ者あり)加藤君の動議は成立いたしておりますので、この動議に対する賛否の決をとります。只今の加藤君の動議に御賛成のかたの起立を求めます。
〔「反対々々」「恥を知れ」と呼ぶ者あり〕
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/117
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118・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 多数と認めます。
〔「いつ質疑したか」「人事院に対する質疑だけじやないか」「これが良心ある委員か」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/118
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119・木下源吾
○委員長(木下源吾君) では一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律案、以上二案に対して賛成のかたの御起立を願います。
〔起立者多数〕
〔「退場」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/119
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120・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 多数でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において両案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨、表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ござい便せんか。
〔「異議なし」「待つた」「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/120
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121・千葉信
○千葉信君 只今の委員長のお話では、討論の内容ということがありますが、討論の内容は全然ないわけであります。討論はやらないという動議は成立しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/121
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122・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 討論省略の内容です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/122
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123・千葉信
○千葉信君 だから委員長が討論の内容ということを言われたから、私が申上げたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/123
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124・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/124
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125・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき、多数意見者の署名を付することになつておりますから、両案を可とせられますかたは順次御罪名願います。(「了解」と呼ぶ者あり)
多数意見者署名
加藤 武徳 瀧井治三郎
平岡 市三 小野 哲
岡部 常 早川 愼一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/125
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126・木下源吾
○委員長(木下源吾君) 御署名漏れはございませんか。……署名漏れはないと認めます。
では本日はこれを以て散会いたします。
午後十時一分散会
出席者は左の通り。
委員長 木下 源吾君
理事
加藤 武徳君
千葉 信君
委員
瀧井治三郎君
平岡 市三君
重盛 壽治君
森崎 隆君
小野 哲君
岡部 常君
早川 愼一君
大隈 信幸君
紅露 みつ君
政府委員
内閣官房長官 岡崎 勝男君
内閣官房副長官 菅野 義丸君
人 事 官 山下 興家君
人事院事務総局
給與局次長 慶徳 庄意君
事務局側
常任委員会專門
員 熊埜御堂定君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914548X00619501209/126
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