1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年十二月五日(火曜日)
午前十時四十一分開会
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本日の会議に付した事件
○特別職の職員の給與に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣送付)
○旧令による共済組合等からの年金受
給者のための特別措置法案(内閣送
付)
○塩田等災害復旧事業費補助法案(内
閣提出・衆議院送付)
○特別鉱害復旧特別会計法案(内閣送
付)
○所得税法臨時特例法案
○砂糖消費税法の一部を改正する法律
案
○揮発油税法の一部を改正する法律案
○物品税法の一部を改正する法律案
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/0
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001・小串清一
○委員長(小串清一君) これより大蔵委員会の第八回を開会いたします。
日程の特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案について、政府の説明を求めます。なお旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案を一括して議題に供します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/1
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002・西川甚五郎
○政府委員(西川甚五郎君) 先ず特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。
特別職の職員の給與については、従来一般職の職員の給與との権衡において、その職務の内容に応じた給與が定められて参つたのでありますが、今般人事院の勧告に基き一般職の職員の給與が改訂されることとなりましたので、特別職におきましても一般職と同様特別職の職員の給與に関する法律に所要の改正を加え、給與の改訂を行い、併せて國会閉会中に新たに特別職の職員となりました者を適用範囲に加えたいと存ずるのであります。次に、改正の要点を簡單に御説明申上げます。
第一に、國会閉会中新たに特別職の職員となり政令で究められておりました者を適用範囲に挿入いたしました。
第二に、内閣総理大臣等の給與につきましては、一般職の職員の給與改訂と権衡を図り、且つその職務内容に応じ俸給月額を現行のおおむね三割乃至五割増給することとし、別表を改めました。
第三に、首都建設委員会等委員等の給與は、従来日額千円の範囲内で手当が支給されていたのでありますが、これも一般職の非常勤職員である委員、顧問、参與等と同様、日額を千八百五十円に改めました。
第四に、食糧配給公団の特別手当を一般職の公団の職員と同様、従来の三割を一割に改めることといたしました。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案の提案いたしました理由を御説明申上げます。
御承知のように恩給及び一般の共済組合の年金は、終戰後の給與改訂に伴いまして逐次その額が改訂引上げられて参つたのでありますが、旧陸海軍共済組合、外地共済組合等の共済組合の年金は、従前のまま据置かれ、今日におきましても年平均三百五十円程度の極めて低い年金が支給されておるに過ぎず、これら共済組合の年金受給者の現在の窮状は見るに忍びない状態にあります。よつてここにこの法律案を制定し、これら共済組合の年金受給者の年金を改訂いたしまして、恩給及び一般共済組合の年金との権衡を図り、以てこれら年金受給者の生活の安定に資せんするものであります。以下簡單にこの法律案の要旨を御説明いたします。
先ず今回の年金の改訂は、昭和二十六年一月以降一般公務員の給與の改訂が行われることを予定いたしまして、その年金の額は、従前の年金の算定の基礎となつた俸給を、新給與の基準に引き直して計算することといたしました。而してこれに必要な費用は、國庫より補助することといたしたのであります。
而してこれらの年金の支給に関する事務は、統一的に処理することを適当と認め、一元的に共済組合法に基いて設立されました共済組合連合会をして取扱わしめることとし、他方これに伴いまして、これら旧陸軍共済組合等の権利義務は、原則として同連合会に承継させることといたしてあります。
なお連合会がこの法律に基きまして行う年金支給に関する事務等につきましては、共済組合法に基く本来の業務とは別個に特別の会計を設けて、これを区分経理させることといたしてあります。
次に、日本製鉄八幡共済組合の年金受給者のうち、昭和九年一月三十一日以前、即ち官業共済組合時代の年金受給者の年金額を、この法律の規定に準じて改定いたしました場合には、國庫は、その年金の改定によりまして必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を一時に八幡共済組合に交付することといたしました。
以上この法案の主要なる点を御説明いたしました次第でございます。何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/2
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003・小串清一
○委員長(小串清一君) 御質疑がありましたらどうぞ……。
それでは都合によりまして、この日程の第四塩田等災害復旧事業費補助法案につきまして、本審査になつておりますから審議をいたします。若し御質疑がございませんでしたら……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/3
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004・野溝勝
○野溝勝君 何だかはつきり言つて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/4
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005・小串清一
○委員長(小串清一君) 塩田等災害復旧事業費補助法案です。それの質疑を、丁度政府委員が日本專売公社のほうから来ておりますから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/5
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006・野溝勝
○野溝勝君 先刻の説明のは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/6
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007・小串清一
○委員長(小串清一君) 先刻の説明は人がいないものですからあと廻しにしたのです。塩田等災害復旧事業費補助法案について質問を開始しておりますのですが、別に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/7
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008・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ないと認めまして討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/8
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009・杉山昌作
○杉山昌作君 塩はその重要性に鑑みまして、将来如何なる事態が起りましても、國民の食糧塩に事欠くというようなことがない事態に平素からして置くということは絶対に必要だと思うのであります。ところが國内製塩の生産の基盤であるところの塩田及びその附属施設は海岸にありまして、しばしば風浪、暴風のために大決壊をするのであります。ところがその決壊は場合によりましては非常に大きなものでありまして、とても塩業者の自力を以てしては復旧ができないという事態が起るのであります。こういうような事態が起きましては、従来も冒頭に申上げましたような方針から、國内塩業の維持という点から予算措置のみを以て相当の補助金を交付して来た事例があるのでありますが、これは非常に重大な問題、重要な問題でありまするので、單なる予算措置ということでなしに、法律を以て明確に交付金交付の制度をきめて置くということが絶対にこの際必要であると思います。
以上の趣旨から本案に賛成いたすものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/9
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010・小串清一
○委員長(小串清一君) ほかに御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/10
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011・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ないものと認めます。それじやこれより採決に入ります。塩田等災害復旧事業費補助法案(衆議院送付)を原案通りに可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/11
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012・小串清一
○委員長(小串清一君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條により質疑、討論、表決の要旨を報告することとして、あらかじめ御承認を願うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/12
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013・小串清一
○委員長(小串清一君) 御異議ないものと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、多数意見者の御署名をお願いいたします。
多数意見者署名
大矢半次郎 佐多 忠隆
杉山 昌作 森 八三一
岡崎 真一 黒田 英雄
愛知 揆一 野溝 勝
小宮山常吉 油井賢太郎
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/13
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014・西川甚五郎
○政府委員(西川甚五郎君) ちよつと訂正させて頂きたいと思いますが、皆さんのお手許にございました、御覧頂いたと思いますが、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案の二十頁、二十一頁の表でございます。この表におきまして間違いがあるのでございます。即ちこの表の二十一頁の最後の三行目と四行目の間が、百十七かも二百五十に飛んでおりますが、これが間違いでありまして、百十七から……二十頁の下から二段の百二十五円という数字がありまするから、この百十七から百三十五に飛びまして、ずつと下の欄をそのまま参りまして、それから二百十七、二百三十三、その次に二百五十が入りまして上の欄の二百五十、二百六十七、二百八十三、それから三百に参ります。いずれ書類を以て御訂正申上げますが、只今これだけ申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/14
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015・小串清一
○委員長(小串清一君) それでは先刻提案理由を政務次官が御説明になつた特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法案、この二案につきまして主計局給與課の岸本事務官が説明員として見えておられますから御質問を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/15
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016・油井賢太郎
○油井賢太郎君 この理由の第四に、食糧配給公団の特別手当を訂正されたのですが、食糧配給公団は御承知のようにもうあと二月の寿命しかないのであります。そのものに対して特別にこういうふうな改正をしなくてはならないという理由はどうも呑み込めないのですが、それについて説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/16
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017・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 食糧配給公団の特別手当を今回一割に改めましたことは、これは食糧配給公団の職員は特別職でございますが、そのほかの公団職員は、一般職ということになつておりまして、この一般職の公団職員につきまして先般閣議決定がございまして、従来の特別手当でやはり三割を一割に改めるということになりましたので、特別職につきましてもそれに線を揃えまして一割にした次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/17
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018・油井賢太郎
○油井賢太郎君 これは何ですか。実際支拂つているのは何割ぐらいになつておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/18
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019・岸本晋
○説明員(岸本晋君) この三割と申しますのは、従前の公団の給與に関する閣議決定によりまして三千七百九十円ベース当時の本俸金額に対する三割ということになつておりまするが、その後六三ベースに至りましてその金額は改められ、現行の六三ベースの下では凡そ二割という見当になつております。それを今般半分の一割にするということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/19
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020・油井賢太郎
○油井賢太郎君 これは政務次官にも回答願いたいのですが、僅か二ヶ月間でその金額も大した金額じやないと思うのですが、特別にこうやつて改正の中へ入れなくても従前通りのことでもよくなかつたのですか。その経緯をちよつとお話願いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/20
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021・西川甚五郎
○政府委員(西川甚五郎君) 今度の改正では今までの給與関係におきましては、例えば郵政とか、或いは電通とかという関係も相当今までの率が下つてみるというような点もございまして、いろいろ論議されておるのでありまするが、今回の千円アップをお互いに成るべくうまく配分したいというような感もありまして、殊に食糧配給公団もあともう二カ月でありまするから、一応この線で御辛抱願つたらという油井さんの考えとちよつと反対に、もう二カ月だから一割だけで御辛抱願いたいという考えで、ちよつと反対のような行き方ですが、そういうようなことだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/21
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022・油井賢太郎
○油井賢太郎君 あとの二カ月で以てもう解散というようなところに対して、何かこう今までよりも給與が惡くなつて、最後の二カ月を過ごさせるというのは、何となく温情味に欠けておるような感じがするのですが、金額も僅かなことでして、予算措置もたしか大蔵省当局の話によりますというと、このくらいのことは別に予算措置を講じなくても適当な方法があるというようなことを聞いておりますが、そういうことからいいますと、この点は別にいたしましても差支えないように考えられますが、どうしてもこうしなくちやなりませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/22
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023・岸本晋
○説明員(岸本晋君) やはり今政務次官から御説明がございましたように、一般のほうにおきまして従前受けておりました有利な方法は、或る程度この際切り下げるといつては語弊がございますが、一般職員よりは惡い切換率のかたが出て来るわけであります。それが或るかたについては、二号俸、三号俸、二百円、三百円というような金額に達するかたもあるわけでありまして、それとの見合いからいたしますと、やはり公団職員につきましても、従前から特殊な手当として認められたこの特別手当は或る程度御遠慮して頂くということも、あとの振り合いから止むを得ないじやないかと考える次第であります。
もう一つは、特別手当がそもそも設けられましたのは、公団発足当時におきまして民間の高給者をできるだけ優遇する、民間から入つて来た給料の高い人を優遇するという趣旨でございましたが、その後いろいろ事情も変つておりますし、特に業務内容といたしましてもだんだん清算過程に入るわけでございますので、それほど職務内容としても特に増加する必要性が現実にはないじやないかというようなことから、この際一割を提案した次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/23
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024・野溝勝
○野溝勝君 細かいことを聞いても仕方ないのですけれども、これはどういう根拠なんでしようか。この示されました表を見ますると、今ここで改正の案が出ておりますが、國務大臣級に羅列してある委員長と、それから内閣官房長官を筆頭にして羅列してあるところの各種委員長との間に違いがあるのは、これの違いを設けた理論的根拠といいましようか、何かあるのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/24
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025・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 現在の特別職の俸給の格差と申しますのは、特に職階制というような現状を考えまして職務分析をやつて行なつたものではないのでありまして、大体従来沿革的に認められておりました格差を大体そのまま今度の新らしい法案においても踏襲するということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/25
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026・野溝勝
○野溝勝君 そうするとおのずから政府の見解は委員会の職階制と申すか、地位がここで違うわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/26
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027・岸本晋
○説明員(岸本晋君) これは職務内容が違う、地位が違うという嚴密な意味ではございません。沿革的にともかくこういう金額の差が生れておるというだけのことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/27
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028・野溝勝
○野溝勝君 どうも沿革的に生れておるということになると、これは相当問題があると思いますが、各種委員のできたのは戰後ですね。ここに羅列してある委員制度というものは御承知のごとく戰後ですが、戰後できた委員会であつて、それが沿革という点についてあなたの意見から見ると、沿革によつてかくきめたということになると、その沿革というのはどういう沿革ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/28
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029・岸本晋
○説明員(岸本晋君) これは沿革と申すのは、つまりもともとこの特別職の給與に関する法律は、非常に單純なものから昭和二十二、三年頃出発したのでございますが、その後こうしたいろいろの委員会制度ができ上つて参つたのでありますが、そのときに嚴密にこれが、例えば外國為替管理委員長であればどこに匹敵するんだというような職務分析が行われたわけではなかつたのでございまして、大体その当時の委員なり委員長のその人の個人の格なり、或いは仕事のその当時における日本の政治経済に占めておる重要性とか、そういうようなことを客観的に考えまして大体あとから追加されて参つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/29
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030・森下政一
○森下政一君 私遅れて参りましたので、すでにどなたからかお尋ねがあつたかも知れませんが、今度の改正の内容を見ると、大体どれもこれも給與が増額されるということになつておると思いますが、御説明の中の第四の、食糧配給公団の特別手当だけが一般職の公団職員と同様に従来の三割を一割に軽減されるということになつております。この食糧配給公団はもう余命幾ばくもない僅かなものだと思うのでありますが、そのままに触らずに放つて置くというわけには行かないものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/30
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031・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 食糧配給公団はもとより、大多数の公団が大体においてもう近く消滅する段階にあるのでございまして、この点につきましてはやはり立案に際しましては相当な考慮がめぐらされたのでありますが、何分にも一般職の普通の國家公務員につきましては、今度の切替えに際しまして、財源の関係上或る程度現業関係のかたには不利を忍んで頂くということになつておりますので、これとの見合いからいたしまして、やはり一般よりは少し飛び拔けたこぶのあつたところには、この際やはり若干なりともそれで我慢して頂かないと、全体が收まらたいという観点から半分にしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/31
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032・森下政一
○森下政一君 まあ一律にそういうふうな区分をなくするということは、一つの考え方だと思うのですが、同様に公団の職員と申しましても、食糧配給公団の職員というのは、昔の米屋さんなんです。全く特殊な事情にあるのと私は思うのですが、而もそれがあと二カ月ぐらいで廃止されてしまうというような場合であるということを考えると、これは別に予算関係でどうこうという問題があるわけではないと思うのですが、そのままに触らずに置いても別に大してどこも支障が起らないと思うのですか、その点どうお考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/32
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033・岸本晋
○説明員(岸本晋君) この給與の改正法律から受けた印象から見ますと、食糧配給公団の職員は、全然給與が上らないで、反対に特別手当は切り下げられるのだという御印象があるのではないかと思いますが、これは本給その他基本給系統につきましては、一般の職員並に上るのであります。そうして現在の給與水準からいいますと、公団職員は、普通の一般公務員に比較しまして相当商い水準にございまするし、それに先ほど申上げました他の職員との権衡という点を考慮いたしまして、或る程度御遠慮して頂くという結果になつたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/33
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034・森下政一
○森下政一君 それならば、仮に実際には百分の十の特別手当を支給するということでありましても、法文の上では百分の三十の範囲内でやるということになつておりますものを、わざわざ百分の十などと改めなくても、三十の範囲内でやるということができるのですから、触れずに置いたらどうかと、こう考えますが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/34
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035・岸本晋
○説明員(岸本晋君) この百分の十と申しますのは、支給総額という意味でして、現行の法律によりますと、特別手当は俸給額の百分の十から百分の五十の範囲内で支給する。但しその支給総額は、本俸の百分の三十を超えてはならないということになつております。つまり財源において、百分の三十という点に抑えたのでありまするが、百分の十というのも、財源の関係で抑えたのでありまして、あとの配分は百分の三十にするか、二十にするかということは、公団が今後自由におやりになるということになるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/35
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036・森下政一
○森下政一君 そうであればどうなんですか。今度百分の十ということにすることによつて、何か予算面の修正ということが行われるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/36
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037・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 予算面の修正ということではございませんで、今度のベース・アップに伴つて必要な所要増加額がありまする場合に、新らしい本俸額に対して百分の十を追加して計上するということになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/37
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038・森下政一
○森下政一君 それで今は触らずに置いて、財源の総額で、百分の三十の範囲内として置いても、実際の問題としては、一向支障がないのではないでしようか、別にこうしてしまわなければ困るというようなことはないでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/38
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039・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 百分の三十ということにいたしますと、やはり予算は最高の百分の三十のところに組まなければならないととになると思うのでありまして、やはり予算としましては、百分の十というところで組んでおるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/39
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040・森下政一
○森下政一君 予算は百分の十で組んであるのでしよう。そうではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/40
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041・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 今度の新らしいベース実施のための追加所要額をはじきます場合には、新しい本俸ベースに百分の十の特別手当を乗つけた予算と現行の予算との差額だけが追加所要額として載つておるわけであります発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/41
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042・油井賢太郎
○油井賢太郎君 今の予算の問題ですが、予算措置のどれに載つておるか、それから今までの百分の三十のときの予算と今度改正された予算の比較はどこにあるか、ちよつと説明して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/42
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043・岸本晋
○説明員(岸本晋君) 只今の予算関係につきましては、正確なデータを只今ここに持合せございませんので、あとで差上げることにいたしてよろしうございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/43
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044・油井賢太郎
○油井賢太郎君 どうですか、この法案はその資料を提出されてから改めて審議して頂きたいと思うのです。(「賛成」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/44
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045・小串清一
○委員長(小串清一君) それではそういたします。
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046・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこの特別鉱害復旧特別会計法案についての質疑を開始いたします。先ず主計局法規課長の佐藤君に、この案についてもう少し御説明を願いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/46
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047・佐藤一郎
○政府委員(佐藤一郎君) 只今提案しております点につきまして、極く概略御説明申上げます。
第七國会において特別鉱害復旧臨時措置法というものが通りまして、法律となつたのでございますが、これは御承知のように、筑豊炭田並びに宇部の炭鉱等におきまして、戰時中に非常に國の命令で無理に掘らせました、その鉱害のあと始末をしようということで法律を作つたのでありまして、その仕組は、鉱業権者から納付金を徴收いたしまして、それを財源に充てて復旧をやつて行く、なおそれに國からも公共事業費の関係の補助金を出すという仕組になつておつたのでありまして、それを復旧公社という公社組織によつてやろうといたしましたが、関係方面のほうで公社の組織につきまして異論がございましたものですから、実際上その法律は通過いたしたのでありますが、動かないような実情になりまして、それで今般関係方面の了解を得まして、これを特別会計の組織に改めましてやることにいたしたのであります。従いましてこの臨時措置法のほうは、別途通産委員会で審議をして頂いておるわけでございまして、それに対応してこの特別会計法ができております。特別会計法といたしましては、特別に取り立てて申すほど特色があるものではございません。この臨時措置法にございますように、原則としては、鉱業権者がトン当り幾ら、つまりトン二十円と、それから十円のところがございますが、そういう標準で以て納付金を納めまして、それに寄附金やその他受益者負担金が收入となりまして、それを唯一の財源といたしまして復旧をいたすのであります。尤もそれに対して相当高率の公共事業費の補助金が出る建前になつております。それらを全部合せて約七十五億円に上る特別鉱害の復旧を実施しようというのがこの特別会計法の目的でございます。この特別会計法の特色と申しますのは直接にこの会計が事業を行うのではございませんでして、いわば業者から納付金を取り立てて、それをプールするという作用だけをいたしております。これを財源とし、それに公共事業費等を合せまして、道路や河川については、それぞれ法律の定めるところにより施行されるわけであります。その他につきましても、それぞれの施行者がその金を貰いまして、そうして事業を実際行う、こういう仕組になつております。特別会計法の規定そのものにつきましては他の一般の会計法と殆んど異るところはございませんから、條文を読んで頂きますとおわかりになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/47
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048・森下政一
○森下政一君 大体御提案の理由はわかりましたのですが、本体が大体通産委員会で審議されておるわけですが、こつちは会計の関係だけなのです。先ほどお話になつた公社が動かなくなつということに関連しての改正だと思うのですが、本体のことを少し説明してもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/48
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049・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 戰時中に國が要請いたしまして、通常鉱害防止のために掘らないような個所、或いは通常の場合は掘採を制限するような個所を國の要請によりまして掘つたわけであります。その鉱害は、この法ができます前に配炭公団というのがありまして、配炭公団が石炭を買上げます価格の中に十六円十一銭というものを加算いたしまして、それを財源といたしまして復旧をして来たわけであります。昨年の九十六日に配炭公団が廃止になりまして、そういうふうな鉱害復旧のための財源というものはなくなりましたので、この臨時措置法を提案いたしまして、漸くそれが第七國会の最終に成立いたしまして、この五月の十二日から施行しておるわけであります。先ずそういう鉱害を認定するということが第一でありまして、いろいろな鉱害があるわけでありますが、その中からそういう鉱害を認定する、認定する條件は今申上げました通り、戰時中太平洋戰争中の國の出炭増産の要請のために通常掘採しないような所を掘採したということが一つと、それからそれを復旧することが公共の福祉の増進に適当である、なお復旧に適する状態を待つているということが要件でありまして、この二つの要件を満たすものが特別鉱害として認定されるわけであります。その復旧の工事の種別は、土木事業、道路とか堤防とか、そういう土木事業、ぞれから農地の復旧、これは農地自体の蒿上げと灌漑水路等の復旧事業、それから水道関係でありますが、坑内採掘のために水が抜けまして、水がなくて困つておる。こういう所に水道を新設する、それから鉄道の関係でありますが、鉄道の線路が地下陥落のために陥落しておる。それを復旧する、それから学校、学校も校舎が倒壊に瀕している、或いは校庭が水びだしになる、こういうような事例があるわけでありまして、こういう五つの事象に対して、公共事業費或いは行政部費によつて一部補助的に支出をして頂きまして、その公共事業費の地元負担分と申しますか、そういうものをこの特別会計から支出するというのが一つであります。そのほかに、公共事業とか行政部費によらないで、いわゆる家屋とか或いは簡易水道、こういう全く私権に属すると申しますか、非公共的なものも復旧いたしますので、これはこの特別会計から全額出して復旧するわけであります。特別会計の收入と申しますのは、鉱業権者から納付金を取るわけでありますが、その納付金はそういう特別鉱害を持つている企業体のうち、直接その事業場に特別鉱害を持つている炭鉱からは二十円を取ります。その他の事業場、特別鉱害を持つている企業体の中で、その他の事業場からは十円を取るということにしております。例えて申しますと、三井鉱山の三池炭鉱、山野炭鉱、こういうのは直接にその事業場に鉱害を持つておりますので、その炭鉱の出炭からは二十円、三井炭鉱の北海道の炭鉱は特別鉱害に関係かありませんので、十円を取る、こういう仕組にしておりまして、これを五カ年で復旧するという計画でございます。この納付金を徴收し、工事代金を支拂うということのために、只今説明のありました特別鉱害復旧公社というものが設立されたのでありますが、これが公団等予算決算の暫定措置に関する法律というものの適用を受けるということを関係方面が強く主張されたのであります。私どものほうでは、この公社というものは、公団等という等の中に入らないということで、いろいろ折衝もし、法制局の意見も聞いて見たのでありますが、どうしても関係方面の了解を得られないというので、現在公社は設立されたままで、その業務は開始の運びに至つておらないのであります。なおこういうことがこれとほかに本法の附則十三項に、復旧公社の業務は昭和二十五年の十二月三十一日又はその前に通商産業省にその業務を引渡さなければならないという規定がありますので、今度改正案を出したわけであります。通商産業省で業務を行いますためには、通商産業省の設置法の一部を改正いたしまして、資源庁の炭政局に施設部というのがありますが、施設部を廃止いたしまして、開発鉱害部を設置する、福岡通産局に土炭部というのがありますが、そのほかに鉱害部というのを設置するということになつております。本法の大体の原則はそういうことでございまして、この鉱害を復旧するという責任は、一応政府にない。併しこの鉱害をそのままに捨てて置くわけに行かないものですから、國の公共事業費とと地方公共団体の負担、鉱業権者の納付金というものをまとめて、復旧できるような仕組に政府は持つて行くべきである、こういうような基本的な考えで本法が組立てられているわけであります。なお國といたしましては、これの事務費を負担するということになつております。なおこの特別会計法では、この事務費負担というものを全部省きまして、これを一般行政費のほうに入れている。特別会計では納付金等の收入と工事代金の支拂と、金銭の收支のみを取扱うということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/49
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050・森下政一
○森下政一君 この受益者負担金というのは何ですか。鉱害の復旧を受ける者が負担する金なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/50
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051・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 受益者負担と申しますのは、復旧いたしまして、復旧の結果利益する者があつた場合に、その者から受益の程度を徴收する金であります。例えて申しますと、傾いている家屋を復旧いたしましてその家屋の壽命が相当延びたというような場合であります。その場合に家屋の所有者から取る、こういうことであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/51
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052・森下政一
○森下政一君 そういう場合に受益の程度の認定ですね、どれだけの受益をしておるか、その受益に対してどれだけの負担金を賦課するか、そういうことはその臨時措置法といいますか、そこに明示してあるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/52
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053・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 本法の二十三條でしたかに書いてあるわけでして、これは通産大臣が認定するということになつております。二十三條の二項に「前項の場合において、その復旧工事の施行の結果著しく利益を受ける者があるときは、通商産業大臣は、主務大臣に協議して、その利益を受ける限度において負担すべき工事に要する費用の額を定め、これを國庫に納付させることができる」。これが受益者負担金の親定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/53
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054・森下政一
○森下政一君 そこでお話はよくわかりますが、実際の扱いとしてはどうなんですか。誰がやるのですか。通産大臣が一々出て来てやるわけでも何でもないのですね。誰がやるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/54
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055・上坂清一
○説明員(上坂清一君) この判定につきましては、資源庁でやるようになつております。なお出先といたしましては福岡の鉱害部、宇部では石炭事務所というのが当つておるように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/55
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056・森下政一
○森下政一君 そうすると、仮に受益者と認められた者が、そんなに利益は受取りません、それほどの額じやないというような異議があると考えられる場合にですね、そういう場合の話合いというものはどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/56
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057・上坂清一
○説明員(上坂清一君) これは受益者と十分打合せをいたしまして納得ずくめで取るつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/57
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058・森下政一
○森下政一君 わかりました。それからもう一つお尋ねしたいのは、復旧の工事自体は、仕事自体は、誰が、誰の責任でやるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/58
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059・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 本法の第五條に、工事の施行者というところがありまして、これは施行者を法律できめておるわけであります。施行者は河川法、道路法というような國が直轄にやる場合は、主務大臣が責任者ということになつております。それから道路、堤防、水道、農地等公共事業費でやるものは地方公共団体、それから家屋、墓地等の非公共事業については被指定者、被指定者と申しますものは、特別鉱害を持つておる炭鉱であります。こういう者が工事をやる、それを法律で施行者と言つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/59
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060・野溝勝
○野溝勝君 ちよつと参考にお聞きして置きたいのですが、先ほど会計部長のほうからお話があつたのですが、この予算といいますか、費用が七十五億と言われましたですね、それは納付金だけを指すのですか。公共事業費のほうも加算して言うのですか。或いは返納金とか、寄附金とかいうような雑收入をも入れておるのですか。この点一つ内容を明らかにして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/60
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061・佐藤一郎
○政府委員(佐藤一郎君) これは復旧工事費の総額が七十五億円、ございまして、そのうち公共事業費で以て補助いたします分が三十九億八千万、約四十億です。それから地方公共団体のほうは五億四千万、それから特別会計自体が約二十九億円ということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/61
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062・油井賢太郎
○油井賢太郎君 その特別会計の二十九億の内訳を更に説明して頂きたい。收入の内訳ですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/62
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063・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 特別会計の收入は大体三つになつておりまして、一つは二十円、十円の納付金でありまして、この納付金は今後五カ年の出炭を予想いたしまして計上しております。それが只今申上げました二十五億九千万円のうち二十一億円でございます。この出炭は本年度が四千万トン、二十六年度四千百万トン、二十七年度四千二百万トン、それから二十八年度四千三百万トン、二十九年四千五百万トン、こういうように推定いたしまして、なお二十四年度の下期からそれは取るものですから、二十四年度の下期を千九百万と押えまして、これも出炭で計算しております。これが二十二億円であります。
それから受益者負担金は、只今御説明申上げましたもので、まだ工事の施行前でありますが、施行されれば受益者が出て来るということが予想されましたので、そういう者と打合せの上、先方の同意を得まして受益者負担金を出す、こういうものが三億五千万ほどあります。
これをもう少し御説明申上げますと、特別鉱需で復旧すべき道路が二千メートルあるといたします。ところが特別鉱害にかかるものはそのうち千五百メートルである。あとの五百メートルというのは戰時中の掘採によらないで、戰前の掘採によるいわゆる一般鉱害である。ところが道路を直しますために二千メートル全部直さなければいけませんので、あとの五百メートルは特別鉱害に多少の関係はあるけれども、厳格な意味における特別鉱害はない。その五百メートルを復旧することによつて鉱業権者等が受益をするということで、事前に打合せまして、受益者負担金を出して買うようになつております。それか三億四千九百万円であります。
〔委員長退席、理事大矢半次郎君委員長席に着く〕
それからこの法律ではいろいろまだ複雑な点があるわけですが、或る炭鉱で僅少な鉱害を、特別鉱害を持つておる。そういう僅少な特別鉱害を持つておる炭鉱も十円とか、二十円を出すのは非常に酷でありますので、僅少な炭鉱はそういう納付金を納めないで、自分で工事をやる自己復旧規定というのがあります。その自己復旧規定者も、公共事業については一応鉱業権者の負担金を特別会計に納付いたしますので、その自己負担分の納付金が四千万円ということになつております。合計いたしますと約二十六億に上るのでございまして、二十六億で約四億足らないという結果になります。この四億足らないものをどう処理するかということで、いろいろ問題になつたわけでありますが、本法の二十六條に、國は地方公共団体又は鉱業権者等から帯附を受けることができるという條項がありますので、鉱業権者等に現在御相談申上げておるわけでありますが、寄附による、こういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/63
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064・油井賢太郎
○油井賢太郎君 十円、二十円の納付金というのは、これは特別鉱害を受けてない炭鉱においても負担することはもう了承したのですか。又十円、二十円は必ず取るということで以て法制的な力はあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/64
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065・上坂清一
○説明員(上坂清一君) これは前國会で本法成立のときに非常に揉みに揉んだのでありますが、前國会の結論では、関係鉱業権者から金を取る。特別鉱害には無関係の炭鉱には取らないというように國会で修正されたのであります。特別鉱害を持つている企業体のみかち取る。その以外のものは取らないということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/65
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066・佐藤一郎
○政府委員(佐藤一郎君) 同じ会社の中で四カ所の坑があるとしますと、一カ所だけ鉱害を受けていると、その一カ所としては二十円取られる。他の同じ企業の他の三カ所は十円取られる。併しこの企業以外の全然自分の持山のどこも鉱害をこうむつていないところは一文も取らない。一番最初はそういうものも取るということであつたのか、前の國会で揉みまして、全然無関係のところからは取らない。併し自分の中でちよつとでも一カ所あれば取る、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/66
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067・大矢半次郎
○理事(大矢半次郎君) 午前中はこの程度にいた上棄して、午後一時半から再会いたします。
午前十一時四十三分休憩
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午後一時五十四分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/67
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068・小串清一
○委員長(小串清一君) 午前に引続きまして委員会を開催いたします。
所得税法臨時特例法案、物品税法の一部を改正する法律案、砂糖消費税法の一部を改正する法律案、揮発油税法の一部を改正する法律案、以上四案につきまして質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/68
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069・油井賢太郎
○油井賢太郎君 私から要求した資料を頂戴したのですが、この資料について特に当局のほうで注意すべき点があつたら、先ず御説明願つて置きたいのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/69
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070・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 提出されましたのは、砂糖と揮発油の生産、輸入、つまり百需給に関する概況の資料でございまして、特に御説明申上げるというようなことはないかと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/70
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071・木内四郎
○木内四郎君 ちよつと主税局長に伺いたいのですが、物品税の額縁ですね、額縁では普通商店で売られておるのに対して物品税をかけられることは尤もな次第だと思うのですが、ところが絵書きが展覧会た出しておる絵につける額縁なんというものはあれは免税でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/71
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072・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 額縁は一般に役所とか、事務所とか、或いは家庭に一種の飾り物的なものとして付けられるのが通例でございますので、課税いたしておるわけでございますが、絵書きが購買するものに対しましても同様に特別の免税はいたしておりません。と申しますのは絵書きさんが購入されまして、更にそれを転売されるという場合もございまするし、絵書きが購入するが故に特に免税するというのは、ちよつとむずかしいのじやないか。ただ額縁につきましては、いろいろ話もありまして、実情をお聞きしますと、やはり余り安いものにはどうかというような意見が大多数のようでありますので、まあ五百円程度以下のものは非課税にする。生産者の価格でございます。そういう方法によりまして、絵書きさんが一時自分が保存する間に或る程度の額縁にかけて保存して置くという程度のものは、或いは非課税にする。ただ正規のもので転売もすぐにできるような種類のものにつきましては、これはやはり絵書きさんが買うという理由で免税するというのはちよつと困難だろうと、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/72
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073・木内四郎
○木内四郎君 今絵書きが持つておるものについては免税されるようなお話があつて、非常に結構だと思うのですが、展覧会に出した絵は必ずしも売れるわけではないし、この頃はなかなか絵書きの絵は売れないと思うが、展覧会に出したものを絵書きが持つておるというような取扱を受けることはできないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/73
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074・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 今申上げましたのは絵書きが持つておるものという理由で免税するわけではないのであります。五百円程度以下のものは免税する。絵書きさんが買おうと一般の素人が買おうと免税される、まあこういう関係になるわけであります。絵書きさんが買つてそれをずつと保存するとういう性質のものばかりでありますと、これは一つの考え方だと思いますが、そういう保存したあとで転売することもございますし、いろいろな場合がございますので、ちよつと絵書きさんが買うからという理由で免税するのはちよつと物品税として無理ではあるまいか。従いまして免税点を五百円程度に設けまして、本当に大した額縁でないものと考えまして、絵書きが絵を一応保存するものは、こういうような免税点によりまして免税するように考慮いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/74
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075・木内四郎
○木内四郎君 展覧会に出す絵書きはいろいろあつて、その中には有名な絵書きなら売れるかも知れないけれども、まあ売れないものが随分多い。殊に絵書きはこの頃非常に絵の売行きが惡くて困つておるというのがあるので、まあ美術奨励というような意味で展覧会に出しておるようなものについては何か特別の措置はできないのですか。売れた場合にはこれは別ですけれども……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/75
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076・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) なかなかその辺技術的によほどむずかしい問題じやないかと思うのでありますが、楽器等についても、音楽家が買うものは免税してくれという希望もあるのですが、これもなかなかむずかしい問題で、素人が買う場合であろうと、音楽家が買う場合であろうと、ピアノには税がかかりますし、それからヴアイオリンも税がかかるということに相成つておるわけであります。ただ楽器のほうは学校で使う場合には免税いたしております。どうも絵書きさんが使つたり、音楽家が使うという理由で免税するというのはなかなかむずかしいのじやないかと考えております。そういう点がございますので、さつき言いましたように、若干無理いたしまして免税点を設けまして一時保存するために必要な程度の、額縁にかけて保存して置くという程度のものは非課税にするような措置を講ずることにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/76
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077・森下政一
○森下政一君 先ほど物品税施行規則別表の改正案というものを資料として頂きました。これはこれから一つ拜見さして貰おうと思いますが、更に私ども一番知りたいことは、次のようなことについての何か一覧表のような資料を頂きたいと思うのです。従来物品税が課税されておつて、今度免税されるというものがあれば、それは一体どういうものであるか。それから従来免税点が設けられていなくて、今度新たに免税点というものが設定されたものはどういうものか。それから従来免税点があつて、それが更に引上げられたというものがあればそれは一体どういうものであるか。そういうものをわかりやすく一覧表にしてでももらうと便宜だと思いますのでお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/77
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078・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) そういう資料になりますと勢い不正確になりますので、成るべく正確な資料をという意味で実はここに改正せんとする見込の案を御提出申上げたわけであります。これに基きまして各項目ごとに御説明申上げますとよくおわかり願えるかと思います。或る程度の概略のものでもよいということになりますと……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/78
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079・森下政一
○森下政一君 委員諸君に御差支えなければそういう説明を願いたいと思います。(「賛成」と呼ぶものあり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/79
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080・小串清一
○委員長(小串清一君) 賛成ですね、結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/80
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081・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) この別表につきまして順次御説明申上げましたほうが結局漏れなく説明できてよいかと思います。御承知の通り物品税の改正の要点は、税率を引下げたこと、それから課税から除外したことと二つでございます。課税から除外する方法といたしましては三つございまして、一つは、法律でもう頭から完全に品目で削除をしてしまうということと、それから法律に記載した品目のなかで細目を政令で規定しておりますが、その政令の品目を削除する方法、それから免税点で外すという方法と三つあるわけでございます。従いましてその点が改正の主な点でございます。以上のような問題に関連しまして順次御説明申上げます。
先ず第一種甲類におきましては、原則としまして税率を百分の七十から五十に下げる、これが改正の要点であります。殆んどその改正にとどまつておりまして、ただ二点だけ例外がございますが、真珠とも皮につきまして、これは製品になつた段階において課税するほうが課税手続も簡便であろうというので、真珠、毛皮の形のままの段階におきましては課税から除外することにいたしまして、それらのものが加工されて製品になつた段階において課税をしたい、それが甲類に対する改正点でございます。それから乙類におきましては、これは原則としまして、税率を従来の六割から四割に下げるという改正でございます。それに対しまして例外事項を少し申上げますが、例外として考えました点は、蓄音器及びその部分品につきましては、楽器との権衡を考慮しまして、一段階落しまして三〇%の税率にいたしております。改正案の第十六号になつておりますが、これは従来は六十の税率の適用を受けておりましたが、今回は丙類に組替えまして三十の税率にいたしました。これは主として楽器との権衡をとりつまして一段階引下げたわけでございます。従来から楽器は丙類でございましてどうもピアノと蓄音器と権衡がとれないという御意見りが國会等におつきましてありましたので、蓄音器のほりを引下げることにいたしつたわけでございます。もう一つは、さつき申しました毛皮、真珠と同じ理由によりまして、羽毛の場合でございますが、これも羽毛の段階におきましては外すことにいたしました。徒らに原料面で手数を取る場合が多いので、そういう改正をいたしております。その細目を申上げますと、羽毛製局のうちでスリーピング・バツグといつたような登山用具がございますが、そういうものは品目を組替えまして、羽毛製品であつても運動具として扱つたほうがよろしいだろうというので、運動具のほうに組替えましたものが一部ございます。それが乙類に関する改正点でございます。
それから肉類でございますが、丙類は厚別としまして税率を五十から三十に引下げることにいたしております。それに対しまして少つし考慮を加えましたのは、楽器のうちで最も大衆的と認められまするハーモニカ、木琴、カスタネツト、トライアングル、明笛、こういうどつちかと申しますと最も大衆的と認められますところの楽器につきましては、更に品目の組替を行いまして、丁類に属せしめ、二〇%の税率で課秘することにいたしております。而しまして子供等の使う本当のちやちな楽器等は免税点を二百円にして、うしろの玩具の項目のところでそのことを規定いたしております。それから化粧品につきましては、これも原則として香水、香紙、白粉、紅、化粧粉、こういつたものにつきましては五十が三十に下つただけでございます。化粧水、養毛料というようなものはどうも相当大衆的であるということを考えまして、これは他の化粧品、ポマード、クリームが現在三十が十に下つたのでございますが、それと均衡をとりまして十に引下げることにいたしております。つまり化粧品のうち大衆的と認められるものにつきましては税率を十に引下げたのでございます。それから電気ストーブ、瓦斯ストーブ、ガソリンストーブは今は五十でございますが、このうちで瓦斯ストーブは最も最近普及されておるようでございまして、燃料等の方面から見ましてほかのものに比べて一番助長していいという意見が大多数のようでございますので、これだけは五十を二十に引下げました。電気ストーブは三十で瓦斯ストーブは二十でございます。それから冷蔵器のうち、電気冷蔵器その他は一般的に五十が三十に下るのでございますが、氷の冷蔵器は、これも最近相当普及されつあるようでございまするので、二十に引下げました。それから電気器具のうちで湯沸器等の実用的な価値の多いものにつきましては、今まで五十でございましたものを二十に引下げました。それからそのうちで電気炬燵、足温器といつたようなものにつきましては、この際課税から除外することにいたしました。しそれからあとは大差ございませんか、グルタミン酸ソーダを主成分とする調味料、つまり味の素でございますが、これは最近まで配給統制をやつておりまして、それから輸出に專ら振り向けるというので、國内的には禁止的な関係もございまして税率を現在五十にいたしておるのでございますが、昨年の暮頃から國内に一般販売を認められまして、これも相当普及されるようになりましたので、税率を、食料品でもございまするし、五十から十に引下げることにいたしました。それから室内装飾品につきましては、税率が五十から三十に下がるのでありますが、これも同じく余り細かいものは課税から除外したほうがよかろうという意味におきまして、一個又は一組二百円以下のものは免税することにいたしました。但しこの中に入つております額縁等につきましては、五百円程度以下は免税することにいたしております。それから囲碁、将棋も原則としまして五十から三十でございますが、ただ脚のない盤とか、石以外の碁石、彫つてない将棋の駒、こういうものにつきましては少し考えまして、玩具と同じく考え度して二十の税率にいたしました。それからあとは釣用具類につきましては、税率は五十から三十でございますが、釣針、釣糸等は特に課税するまでもなかろうというので課税から除外することにいたしました。面して釣竿につきましては、免税点を二十円を百円に引上げることにいたしおります。
丁類は、原則としまして三十が二十に下るのでございますが、物によりまして、最近の消費の状況からいたしまして若干の組替えをしました。即ち一番大型の乗用自動車、これは三十になつておりますが、これは下げる必要もなかろうというので三十の税率を据置いております。それから化粧クリーム、ポマード、これは大衆的だからというので免税論も大分強かつたのでありますが歳入にも大分影響がありますので、先ず今日の段階では十程度の課税は妥当であろうというので、十の税率にいたしております。それから金庫につきましても、課税廃止論も大分ございますが、三十から十に引下げて課税を存置することにいたしております。それから大理石、タイルでございますが、大理石につきましては、一般と同じように三十から二十に税率が下りますが、大理石と陶磁器製品、タイルにつきましては、建築用材等の点を考慮いたしまして三十を十に引下げる、そうして更に塗つてないもの、それから一平方メートルの価格八十円程度以下のもの、これは免税することにいたしたわけであります。台所、便所等で使いますタイル類は、課税から普通のものは除外することにいたしております。それから喫煙用具につきましては、税率は一般通りでございますか、免税点を百円程度にいたしております。それからコーヒー、紅茶等につきましては、コーヒー類は三十が二十に下るのでございますが、紅茶と点茶等につきましては、生産、消費の実際に顧みて課税から除外することにいたしました。紅茶と点茶でございます。それから犬毛皮、猫毛皮、兎毛皮、羊毛皮という毛皮装品は課税いたしておりますが、毛皮の段階は課税しない、製品になつてから課税するということにいたしております。そうして税率はこういうものは防寒兵としての必要性が大分増して来ておるようでございますので、五十を十に引下げております。それから照明器具につきましては、税率は三十から二十でございますが、これは率直に申上げまして少し大幅に課税から除外したほうがいいじやないかというような考えからいたしまして、シエード類は、現在は免税点は五十円でありまするが、二百円に上げる、グローブは免税点はないのでありますが、三百円程度に設ける、スタンドも八百円程度以上から課税する、そういう改正にいたしております。
それから鞄、トランク類につきましては、税率は三十を二十に下げたのでございますが、免税点につきましては、牛皮等の普通の書類鞄程度までは外すという意味におきまして、千円を三千円にいたしております。それから飾物、玩具、揺籃具、乳母車類等につきましても、それぞれ税率は三十が二十になるだけでございますが、免税点で最近の実情に即応ずるように改正いたそうというのであります。即ち節句飾物につきましては、一個五百円、一組千五百円程度以下のものは課税から除外する。それから玩具につきましては、今八十円の免税点ですが、二百円程度に引上げる。乳母車はどうもこれはやはり課税はどうかと思いますので、千五百円を五千円程度に引上げております。この辺は少し実用的価値を考慮しまして大幅に引上げたのであります。それから揺籃は八十円を七百円に引上げ、それから子供の乗りますところの三輪車につきましては七百円の免税点を設ける、大分細かいのでありますが、大部分は落すということに改正を加えようとしておるのございます。それから時計につきましては、税率は三十から二十に下りますが、時計の部分品の中の文字盤だとかガラス、代用ガラスといつたようなものは徴税手続ばかり面倒でございますから課税から外しますが、側とそれから中のムーヴメントは残します。そうして時計は、やはり実用的価値がありますので、どうもやはり一応二〇%で課税するのは無理であろうということを今回考慮いたしまして、腕時計は一箇千三百円、これはメーカーの価格でありますから、小売価格はこれの七割増しと御判断願えば大体間違いないのであります。千三百円程度、掛時計が千五百円、目覚時計が五百円、その他の時計は先ず着手実用性が少かろうというので免税点を設けておりません。それから鉄瓶、陶磁器、漆器、硝子製品、これにつきましては税率は三十から三十に下るだけでございますが、免税点でそれはできるだけ考慮しようというわけでございます。殊に食卓に使うもの、食べ物に使うものはできるだけ免税点を考えるという趣旨で少し免税点を勉強いたしております。鉄瓶はちよつと今三百五十円でござがますが、これを五百円、それから食卓用の漆器類、碗類でございますが、これは少し大幅に引上げまして今百円を五百円というふうに引上げるわけであります。漆器以外の陶磁器とかガラス器具につきましては七十円を三百円程度に引上げる。膳につきましては三千円の免税点を設ける、要するに食物用品は性質上必要性が一番強いという点を考えまして、特別に贅沢品にだけかける、こういう考え方で免税点を定めることにいたしました。その半面重箱、弁当箱、それから硯箱、宝石箱、こういうものにつきましは若干課税していいだろうというので、五百円程度から課税することにいたしております。それから文房具につきましてはスケツチ箱や画架等はこれを課税から除外することにいたしましたが、インクスタンドは若干贅沢なものでございますので、二百円ぐらいの免税点以上のものは課税する。アルバムも同様に二百円以上のものは課税する。その他は百円以上から課税する。そういうことにいたしております。
それから身辺用細貨類でございますが、これは実にいろいろごたごたしたものがございますので、全部外してしまうということも研究したのでございますが、やはり少し贅沢な物は課税したほうがいいだろうという趣旨で、外すものといたしましてはハツトピン、ネクタイピン、カラーどめ、カフスボタン、メダル、時計の紐、こういうものは外すことにいたしておりますが、ハンドバツク、財布、懐中用書状入れ等につきましては課税を残すことにいたしております。この辺も免税点をできるだけ上ぼすほうがよかろうというので、ハンドバツクは五百円を二千五百円に引上げる、財布類は百円ですが、千円以上のものにはかける。これはわに皮のような立派なものはかけるが、普通のものは外してしまう、こういう考えで免税点を上げることにいたしております。それから鏡類、手鏡のような小さい鏡は百五十円を五百円にしております。それから衛生具ケースは千円で免税点を設ける。そのほか細かい課税品目も、剃刀の刃とか毛抜き、携帶用の楊子入れとか、小道具入れなどいろいろ細まごましたものまで入れいてるのでありますが、そういう細まごましたものは徒らに零細なものにかけるのは、これは実用品でもありますので、課税から除外することにいたしました。
それから幻燈機、実物投映機及び同ケースでございますが、実物投映機は主として実験用に使われますので、やはり課税から除外したほうがよかろうというので法律から外しております。幻燈機については、これも相当、單純な趣味だけじやない、用途が大分あるようでありますから、三十を十に引下げております。それから絵葉書類は鑑賞用の写真、印刷物は三十五を二十にして課税いたしますが、絵葉書は課税することもあるまいというので課税から外しております。それから帽子と杖、鞭でありますが、帽子につきましては千二百円の免税点でございますが、二千円に引上げることになつております。これは実用的な普通の帽子は殆んど外れて参りまして、パナマ帽とかほんの高級のものがかかるということに相成ると思います。杖、鞭は二百円であります。家具につきましては、大分改正を加えておりますが、現在家具につきましては、普通の箪笥類は五千円の免税点でございますが、これを二つの段階に分けまして、普通の東京あたりの箪笥は七千円に引上げる。これに対しまして関西で使います少し大型の箪笥は、どうも同じじや無理だというので、大分各方面から声がありまして、調査しました結果、やはり高いということがわかりましたので、今回若干特例を設けまして、特大のものにつきましては八千五百円の免税点にしております。それから長持は七千円でございます。それから食器戸棚、鏡台とか整理箪笥、こういうものは三千円を四千五百円に引上げることになつております。机、椅子、書棚、本箱、衣類戸棚、寝台、これは二千五百円を四千円に引上げる。下駄箱、衣裳箱は二千五百円を三千円に引上げる。それから椅子とか鏡、火鉢、衣桁、帽子掛、傘立、これは二千円でございますが、三千円に引上げる、そういう改正にいたしております。それから麻雀のテーブルその他実用性の少いものにつきましては、余り低い免税点は必要なかろうというので、五百円の免税点にしまして、少し余計に課税することにいたしております。これは物によりますと現在よりも却つて免税点が引下げになるものもあります。家具は大体以上の通りでございます。
その次は旗、幟、それから装飾用の繊維製品でございますが、旗、幟は大分広告用のものが多いのでございまして、鯉幟にはこれは課税したほうがいいと思いますが、その他の旗、幟類は原則として非課税、その他のものは税率を三十から二十に引下げる。窓掛は今免税点一平方メートル二百円でございますが、七百円に引上げる。そういう改正をするのであります。それからその次はボール類でありますが、運動具につきまして二十から十に引下げるのでありますが、野球、庭球、ピンポン用のボール、それとスキー、スケートの修繕用具、これは課税から除外することにいたしました。ラヂオにつきましては、二十を十で、一般の改正通りであります。真空管もに十を十にいたしました。魔法瓶も二十を十にしたしました。電球類は普通電球は除外することにいたしまして、他は税率は二十から十にいたしております。それから自動車につきまして、普通四輪自動車はやはり二十の税率を据置いております。これはフオード、シボレー、これに属するもの、それから日本でできます四輪の小型自動車はこれは二十に据置く。それから三輪自動車、自動自転車、スクーター類はこれは大衆的と思われますので、二十を十に引下げております。
エツセンス等の食品加工料は十を二十に引上げる。敷物につきましては二十を十に下げますが、花莚につきましては、免税点を若干引上げまして一坪当り二百五十円程度にすることにいたしました。これは実用品として使われる程度のものは除外しよという考えでございます。
それから以下は大分外したものがありますが、扇子、団扇、カレンダー、簾、提灯、懐中電灯、万年筆、ミシン、安全剃刀、板硝子、これはいずれも己類といたしまして百分の十の税率を適用を受けておりますが、これは原則として、全部課税から法律で除外することになつております。ただガラスの中でステンドグラスだけはタイル等との権衡がありますから十で残すことにいたしております。紙につきましては、いろいろ検討いたしまして全部を外すべきかどうかを研究いたしましたが、何しろ物品税の收入の中で相当の收入を紙が占めておりますので、和紙と大半紙、これにつきましては、最近の業界の事情からしましても困難な事情もありまして、改正すべきではないかと思いますけれども、又性質から鑑みまして、障子紙だけは外すことにいたしました。洋紙につきましては、全部外すかどうかは研究いたしましたが、歳入との関係がありまして五%の税率で残すことにいたしました。洋紙だけが例外とされまして非常に低い税率で残つております。これは一面から申しますと、最近洋紙の需給状況がやはり相当あるようでありますし、生産もよくなるし、売行もいいので、税率を全部撤廃しても、果して消費税だけ下るか下らないか問題でございますし、先ず一年くいら五%ぐらいの課税をいたしまして歳入を期待するのがよくはないかという趣旨で存置したのであります。約二十億程度紙だけで收入が入るのであります。それから滋養強莊剤はこれは原則として外しまして仁丹等の口中剤は残しております書画骨董はそのまま残しております。
第二種の物品税につきましては御承知かと思いますが、マツチは千本二円を一円として半分、飴、葡萄糖等は千五百円を五百円、三分の一に引下げております。サツカリン、ズルチンは三千円を千円に引下げております。三分の一に引下げております。それから蜂蜜は徴税手続等の関係も考慮して課税は除外する。それから清涼飲料につきましては、ラムネを千二百円、それからサイダーが五千円を二千円、ソーダ水が千五百円を五百円というふうに、大体半分強の五割乃至七割程度の引下げを税率について行おうとするものでございます。
以上が大体課税物品表としまして、以上申上げましたような点を織込みまして、成るべく正確なものを作りまして、お手許にお配りいたしてあるはずでございます。ただしこれにつきましてはまだ最終的に確定とは申上げかねる点もございますので、新聞公表も差控えておるのでございますが、歳入に余り影響のないところにつきましては若干の補正を加えることがあるかも知れません。又字句等につきましても、少し修正を要する部面があろうかと思いますが、審議の御参考までに御提供した次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/81
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082・油井賢太郎
○油井賢太郎君 只今の御説明でよくわかつたような気がするのですが、その小で第二種のマツチにはどうして課税しなくちやならないかという問題ですが、極めてこれは微細な課税ですけれども、マツチは一般國民の必需用品だと思うのです。そういうものに何故課税をおやりにならなくちやならないのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/82
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083・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) マツチに課税するか、しないかにつきましては、いつも國会で問題になりますし、私たちも只今いろいろ理窟も考えて研究もいたしておるのでございますが、理窟を申しますと、相当煙草等に使われると申しますか、必ずしも必要と申しましても、それも米とか、味噌とか、醤油とかというものと物の性質が違とうころもあると思います。どこの國でもマツチにつきましては、やはり消費税をかけておるようでございますが、あえて外國の真似をするわけじやございませんが、先ず物品税をこの程度徴收しまするにつきましては、マツチにつきましてこの程度の課税をするのは妥当ではないかと、比較的大した税率じやなくて、或る程度の收入も入つて来るということもございまして課税することにいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/83
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084・油井賢太郎
○油井賢太郎君 マツチの收入はどのくらいありますか。それからあと価格に対してのパーセンテージは何%ぐらいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/84
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085・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 価格に対します。パーセンテージは、今度の改正案で一割腸を見ております。高率にいたしまして……。本当はもう少し高く課税をして收入を上げるのが一つの方法かと思うのでありますが、遺憾ながら日本におきましては、大分脱税者がありまして、製造業者が競争がやりきれんという点もございまして、今回の改訂で最低の税率まで持つて来ますると、これ以上はやめるか残すかいずれかと私思うのでありますが、今回の程度の税率でしたら、この程度の課税をいたすのは妥当ではなかろうかと思うのでございます。大体二億五千万程度引下げてあるようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/85
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086・油井賢太郎
○油井賢太郎君 課税価格は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/86
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087・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) これは従量税でございますので、本数は調べてございません。価格は大体その十倍と御承知願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/87
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088・油井賢太郎
○油井賢太郎君 次に金庫などというものは大体大衆向じやない。これは大衆向と相当離れたような人々が所持をしておるものだと思うのです。これは非常に安いのです。その点はどうお考えになつていますか発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/88
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089・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 金庫につきましては、実は二つの点を考えたのであります。一つは事務專用と申しますか、銀行だとか、大きな会社等が使いますのは、これは一つの営業の必要上使うものでございまして、同じ会社で使う家具なんかよりも必要度が強いのじやないかと、需要量の程度から見ましてそういう点を強調しますと、或いはむしろ課税しなくていいのじやないかという議論も出て来るのでございますが、一方におきましては、一般の金庫もございまするし、先ず今回はこの程度の課税をしたらいいのじやないか。理窟を考えますと、どつちかというとむしろ油井さんと反対の議論が出て来そうな品目の一つでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/89
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090・油井賢太郎
○油井賢太郎君 次に喫煙川具とそれからライターなんかの関係が別々にしてあるのは、これは喫煙用具の一つじやないのですか。それでやはり百円に満たざるものはこれは課税外としても、比較からいうと丁度いいのじやないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/90
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091・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 喫煙用具で免じておる竹のパイプに取るのはどうかといつたような種類が大分ございまして、値段にも相当差がございますので設けておるのでございます。ライターについては設けるか設けないか大分研究して見たのでございますが、今までの段階では設けた方がいいという議論に到達し難いと考えているのであります。と申しますのは、値幅が非常に少いマツチに対しては全部課税しておるのでありますが、ライターとなりますと、ちよつと免税点で操作し得るものとしますのは少しどうであろうか。勿論免税点を設けて高いものだけ取るという考え方も勿論あると思いますが、私ども率直に申しまして、併しどちらにしたものかという点は確かにあると思います。どつちかと申しますと、マツチの課税は、或いは化粧品にしても、ポマードにつきましては免税点を設けて課税するというような、ちよつと成り立たんというようなものもあると思います。又本案を出しますまでには、免税点を設けるという結論には到達していなかつたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/91
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092・油井賢太郎
○油井賢太郎君 身辺用細貨類、これは指環、或いは腕環、耳飾りというと、相当の価格のものがあつて、女性に対しては非常に理解のある方法をとつておられる。価格一箇について二百円に満たざるものを除く、こういうことになつておりますが、それから見るとライターというようなものは男子用の装飾用品にはなりません。そういうものについて女性のこの身辺用細貨類から見るとちよつと酷のようにも思われるのですが、どうかそういう点をお考え置きを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/92
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093・山崎恒
○山崎恒君 飴、葡萄糖及麦芽糖ですが、これは従來千五百円のものが五百円に、従来公団等から一定価格で拂下げしたものによつてその基準が認められておつたのですが、現在では飴などもう統制が外れるだろうということで、本年度の澱粉、主として甘藷澱粉ですが、甘藷澱粉等の価格等から押しますと、関西、関東、或いは九州等、地域によつて非常に原料の価格差が生ずる、殊に本年度の九州地方の原料価格は、十質当り二百円乃至二百二十円です。ところが関東地方は三百五十円乃至四百円の高率を以て澱粉製造をしておるといようなことで、従つて飴の製品そのものについては、原料の価格の差というものは非常に大きいというようなことからいうと、この種の問題について課税の標準が平均化すべきではないかと、こういうような点が考えられるのですが、その点如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/93
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094・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 飴類は今年の上半期まで非常な不況で、私どものほうにはなかなか売れ行きが惡いということを憩えて来られておりますが、最近は御承知のように大分強気の業者が多く現われておるのでありまして、いも等は大分買付けられておる人が多いようであります。これはその結果いもの産地が違いますために値段も少し違つて来るかと思いますが、やはり業者といたしましてはそれぞれ採算を弾きまして自己の力で買付けをやつておるわけでありますが、原料用の飴の値段によつて課税に差をつけるのは無恥かと考えておるような次第でございまして、飴につきましては大体百斤につき幾らという従量でこれを定めて行くことに現在の税率は相成つております。従いまして結果から申しますと、高い飴には却つて安くなるということにはなつておりますが、今お話のような原料によりまして買付値段の差というのは、これは業者が自由に自己の算盤でやつておられるというところもございまして、それはそれとして、それで業界は策を考えておられるのじやないかと考える次第でございます。特にその点を考慮して税率等でアジヤストするという余地は余りあるまいと考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/94
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095・木内四郎
○木内四郎君 ちよつとつまらんことですが、ラジオと蓄音機と一緒になつているものは、どつちへ課税するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/95
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096・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) それは蓄音機として課税するのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/96
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097・木内四郎
○木内四郎君 高いほうへ引付けるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/97
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098・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/98
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099・油井賢太郎
○油井賢太郎君 この施行規則は、大体いつから実施になるお見込ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/99
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100・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 法律案と同じく来年一月一日から実行守るつもりでございます。従いましてこれはまだ非常に荒削りなものでございまして、法制局と折衝をいたしておりませんので、字句等若干修正の余地があろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/100
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101・小串清一
○委員長(小串清一君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/101
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102・小串清一
○委員長(小串清一君) それではこれから速記を開始して下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/102
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103・森下政一
○森下政一君 主税局長に一つお尋ねしたいと思うのですがね、所得税に関しても私は何様のお尋ねをしたのでありますが、こういうふうに非常な御苦心をなさつて物品税を逓減するということに努められた。そうすると常識的に考えると、一番末端の小売価格が、税金が下つたことによつて低落して行くというのが先ず普通の場合だと思われるのですね。ところが朝鮮事変その他の関係で物価はどつちかというと上向きの傾向にあるのじやないかと考えられる。折角物品税の低落に努められたにかかわらず、結果において末端の小売価格にそれならどれほどの影響を及ぼすかということを考えると、大して変らんという結果になるのじやないかということを私は思う。例えば所得税にしましても、非常な苦心をされて、過日政府が声明しておる通りに、減税を断行するというので、特に給與所得の面なんかでは低減に非常に努めるということを言つておられたのにかかわらず、米の価格が上つたり、一般のいろいろな消費物資の小売価格が他の事情のために上昇傾向にあるというふうなことで、そうなつて来ると折角の減税というものが結局物の価格の値上りによつて吸收されてしまうということになる。言い換えますと物の価格の値上りはあるけれども、それは減税に吸收することができる。大蔵大臣もそんなことを國会で言つたように思つたのですが、そうすると政府の声明しておる減税というものの狙いは何であつたかというと、國民々負担の軽減という、言い換えるとそれだけ國民の生活が楽になつて行くということが、狙いだつたと思うのですが、一向その結果が現われて来ないということになるのではないかということを私は憂うるのですが、お見通しはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/103
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104・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 今の問題はなかなか簡單な問題ではないと思うのでありますが、所得税と物品税の場合とは若干考え方が違うかと思いますが、所得税の場合におきましては、私どもいろいろ最近賃金、物価の働きを統計的に観察いたしておりますが、昨年の九月から今年の九月の一カ年の実際の動きを見ておりますと、全産業のいわゆる貨幣賃金、これは一七%去年の九月に比べまして今年の九月の水準が上つております。これに対しまして、CPI消費者物価指数は去年の九月を一〇〇としまして今年の九月は九三になつております。そうしますと実收入は二割五分上つているという計算が出て来るようであります。尤も今年の六月頃は更にCPIは下つておりまして、たしか八九くらいだつたと思います。去年の九月に比べまして……。それからしますと、四ほど上つております。名月賃金も苦と比べますと、確かに少し上つておるかと思いますが、極く最近の状況は別といたしまして、大体一年間くらいの傾向を辿つて見ますと、物価は家庭の購入する物資総体の平均価額は下りまして、賃金は上つている。こういう状態でございますので、こういう際に基礎控除の引上げ、扶養家族控除の引上げ、税率等の引下げをやりまして減税をやりますれば、私は実質的に本当の減税になるのではないか。問題はお話のCPIが今後どういうふうに動いて行くか。これが一〇〇を突破するようになりますと、これは必ずしもその突破した限度におきましては実質的な減税と言えるかどうか、これは非常に問題があろうかと思います。併しその後の足どりを見ましても、正確なことはわかりませんが若干騰貴の傾向にあるようでありますが、生産資材等に比べまして、それほど大きな動きはないようでございます。今の段階としまして考えるものとしましては、この程度の所得税の減税を行いまして、相当負担の軽減が行えると言い得るのではないかと考えます。併し國際情勢の変化等によりまして、更に國内物価が上つて行くということになりました場合にどうなるかという問題でございますが、これは政府といたしましては、できるだけそういう要素を排除しまして、財政政策、経済政策等もできる限り物価騰貴を少くするような方策をとりまして、まあできればやはり横這い、若干微騰でとめるという政策をとりますれば、その問題はそう今から心配する必要もないのじやないか、併し勿論事態がそういうふうな状況になりますと、又いろいろな影響があろうかと思いますが、その際には、場合によつては善処の必要はあろうかと思いますが、今の段階におきましては、この程度の改正でやはり相当実績は減税になるかと考えておる次第でございます。
それから一月から米の値段を上げることでございますが、これははつきり米価が上つて来ると、家計費の負担の増と、減税の負担減と差引きまして、やはり半分ぐらいは手に残ると、先般お手許にお配りした資料で明らかになつておりますが、その一般的なものはなかなか問題でございますが、今申上げましたようなふうに考えておりますが、なお個別的に申しましても、物価だけ上つて賃金が上らないかと申しますと、生産増加に伴いまして或る程度やはりそういう場合には上つて来るのじやないか、そういう経済の内部におきましては、やはり若干の調節がとられて行くのじやないかということも考えられるわけでございまして、まあ今の段階としましては、今度の所得税の軽減も相当実質的に軽減になるものではないかというふうに考えておる次第でございます。
それから物品税でございますが、これは率直に申しまして今年の上半期ぐらいの情勢でございますと、税率を下げると必ず物価はぴたつと下つて来るだろうと思います。最近は状況がやはり大分変つておるものが出て来ておるようであります。従いまして税率を下げましても下つただけ全部のものが下るかどうか、これは相当問題があろうと思います。でございますから例えば木材等の値上りによりましても、これは自然に放つて置きまして、もつと上るところを税が下つたために税の部分だけ上らなくて、減税の分だけ上らなくて済んだという場合もあろうかと思います。いずれにしましてもこの長い目で見ますれば、減税しますれば必ず私はいつかはそれだけ消費者の負担が軽くなる。今すぐ軽くなるか、或いは少し遅れて軽くなるか、それは確かに御質疑の通り問題があるかと思いますが、いつかは必ず軽くなるのじやないか。業者の利潤が減りまして生産がそれだけ殖えまして供給が増加するという方向で、値段はやはり或る程度落ちついて来るというようなことに結局におきましてなるのじやないか。それは併し理窟でございますが、方向といたしましては絶対にそういう方向になるのではないかと思います。今御指摘の通り今年の一月からずつとデパートの小売値段がぴたつと下るかといいますと、なかなかそうは行かんと思います。確かに御指摘のところは多分あるだろうと考える次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/104
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105・森下政一
○森下政一君 只今の御意見よくわかりますが、それからもう一つ私が尋ねて置きたいと思うことは、この所得税のほうですが、当初減税財源として、自然増二十五億を六十何億かに増額になつた。これは所得税の自然増收の大きさは水増しだということの非難に対して、主税局長は先般もこの委員会でちよつと触れられたと思うが、給與における実績に根拠を置いておるから架空なものではないということのようでしたが、その点衆議院でも御説明があつたようですが、この委員会でも御説明をして頂きたいと思いまするのと、そんなら一体二十五億と自然増收を見積つておられるときには、それは一体何を根拠になさつたのか、六十何億の実績に基いて財源を見込むことができるという自然増收を予想しながら、三十五億の自然増收しか計画していなかつたということは、一体その当時には何に根拠を置いてそういうことをせられたか。自然増收はたくさんあるのだけれども、それを隠して置いて将来の追加予算の財源にでもしようというようなお考えだつたのか。ちよつと世間の印象は、税の自然増收というのは飴細工みたいに、主税局長のお考えのようにどうにでもなるような感じを與えるだろうと私は思うのです。それを明確に一つ御説明して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/105
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106・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) 先ず最初にこういうことを申上げるのは森下さんに怒られるかも知れませんが、二十五億が六十八億になつたというと、大分殖えたように思いますけれども、基は四千四百四十六億、これが土台の数字でございます。四千四百四十六億に対して最初三十五億程度増を見ていたわけでございますが、それを最終決定になります際におきまして六十八億ほどの増を出した一・四五%、従いましてこれは非常に動いたように感じを受けておるのでございますけれども、大した動きではないのであります。そうしまして二十五億、最初増しましたのは、大体今年の九月初め頃最初に見積りしたわけでありまするが、又当時におきましては、全体としては租税收入はいろいろ計算して見まして、大体予算通り行くだろう、中にへこみがあろうが行くだろうということに、算盤で実はなつたのであります。大体給與の改善によりまして、いわゆるはね返りというものがある、それだけはプラスするのじやないか、こういういろいろ検討の結果はね返りの部分等を相当考慮いたしまして二十五億、勤労所得なども来るだろう、こういうふうな見方もいたしておるのであります。その後資料も大分揃つて参りましたので、十月までの課税実績、これを基にしまして年額を計算いたして見たのでありまして、そういたして見まして最後にきまりましたのが提案いたしました額でございます。大きく動いたどころか、ほんの僅かしか動いていないと私は申上げたいのでありますが、算定の基礎はお手許にお配りしてありましたので、その資料によつて各税ごとの計算の基礎を明らかにいたしております。問題の自然増收といたしましては、源泉所得税と法人税でございます。これは確実に十月の実績を基に年間にそれを引延ばしまして計算いたしておるのでありますが、源泉所得税につきましては、十月までの收入実績六百二十三億一千八百万円、この数字を基にいたしまして毎月の平均額を、八月から十月までの一月分の税收額を、即ち百一億六千七百万円、これにあと五ヶ月分入つて来る、それに給與の一月分四七・四%、これが昨年の実績にちよつと増しておりますが、四十八億一千九百万、それから年度過ぎまして、翌年度になりましてから前年度の分が入つて来ますが二カ月分二五%、二十億四千五百万円、それを見込みまして、更に給與のはね返り等を見まして合計額を計算いたしておるのであります。それで最近の実績によつて出しておるのであります。私といたしましては、これより固いものはないというふうに実は考えておるのであります。法人税につきましても同様でございます。十月までにすでに二百九十九億七千四百万円の收入を挙げておるのであります。従つて今後幾ら上るかというと、昨年の十月までの收入工合と、今年の收入工合を基にいたしまして、計算いたしまして下半期に幾ら上るだろうかを計算いたしておるのでありまして、従いまして最近の九月決算の状況を取入れますと、或いは少し固過ぎはしないかという御非難が出て来るのじやないかと思うのであります。いずれにいたしましても相当固く見ておりますから、これは申告所得税につきましては、これは予定申告制度で前年申告に基きます比較表が出ておりますので、それを基にいたしまして米価の引上等、一般消費者の生産増加等も細かに計算いたしまして、農家の所得は前年に比べて一割八分九厘の増、営業所得は二割五分二厘の増加、どうもこの二割五分二厘の中には申告と能率増を八%を見ております。この辺は少し問題かと思いますが、申告税務を非常に勉強いたしまして、事業者につきましても三割乃至四割の実額調査をするということになつております。そういうものによりまして従来課税漏れになつておつたものも相当引つかかつ来るものもあるだろうということを見込みまして八%、先の二割五分二厘それぞれ見込んで、全体として二割一分一厘の増を計算いたしまして本年度の見込をとつております。それで見込額と申告を含めまして、今年度が千百九十四億三百万ございまして、これにつきまして本年度七五%と見て、本年度の申告所得税は八百九十五億、それに過年度分滯納二百七十五億、これは当初予算と同様でございます。そうしまして合せましたものが補正予算の申告所得税の分になつております。その他の税につきましても下げるものは下げ、上げるものは上げまして、今これは半月ぐらい前のでありますが、その当時の見積書につきましては、できる限り確実な見積りをしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/106
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107・森下政一
○森下政一君 只今の御説明で六十八億が單なる見通しではなく、極めて確実な実績を基にして組んだもので万狂いのないものだということは了承いたします。そこで私は一つこの際主税局長に銘記して頂きたいと思いますのは、特に社会党の立場から銘記して頂きたいと思いますのは、給與改訂の税のはね返りが、このくらいはこわごわ計上してもいいのじやないかと思つていたのが、実績によるとこのくらい出る、而もこれは大したことじやないのだ。総額から考えて見るとほんの僅かでしかないが、極めて確実だというお話でありましたが、それを銘記して置いて、将来ベース改訂などという問題が起つたときに、財源がないのだといつて政府が拒否するが、これはそうじやない、実績によれば僅かなものでこういう財源があるのだ。而も六十五億というものが出れば、これまで國会で揉みに揉んで大騒動を起したような給與改訂は簡單にできるのであります。そういう財源があるのだということを一つ銘記して置いて頂きたい。これは社会党の立場から特にお願いして置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/107
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108・平田敬一郎
○政府委員(平田敬一郎君) ちよつとお答え申上げますが、最近朝鮮事変以来大分情勢が変つておりまして、一月半か二月ぐらい遅れた統計を集めて参りますと、皆相当いい数字が出るのでございます。従いましてさつき申しましたように、最初計画を立てたときには、私ども租税收入は今年度予算総額が出るか出ないかこれは懸念を持つので、いろいろ検討をいたしまして歩み寄つたのでありますけれども、最後に本ぎまりになりますときに、新らしい数字を集めて計算いたしますと、今申上げましたようなことに相成ることを重ねて申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/108
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109・油井賢太郎
○油井賢太郎君 砂糖と揮発油関係の質問をするときですね、大蔵省ばかりでなしに、この表についてよく説明のできる人に来て頂きたいということを要求して置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/109
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110・小串清一
○委員長(小串清一君) お諮りいたします。これから小委員会の陳情請願をやらなければなりませんから、今日はこの程度で散会をいたします。
午後三時四分散会
出席者は左の通り。
委員長 小串 清一君
理事
大矢半次郎君
佐多 忠隆君
山崎 恒君
木内 四郎君
委員
愛知 揆一君
岡崎 真一君
黒田 英雄君
野溝 勝君
松永 義雄君
森下 政一君
小宮山常吉君
杉山 昌作君
高橋龍太郎君
油井賢太郎君
森 八三一君
政府委員
大蔵政務次官 西川甚五郎君
日本專売公社監
理官 久米 武文君
大蔵省主税局長 平田敬一郎君
大蔵省主計局法
規課長 佐藤 一郎君
大蔵省主計局給
與課長 磯田 好祐君
説明員
大蔵省主計局給
與課勤務 岸本 晋君
通商産業省資源
庁炭政局鉱害課
長 上坂 清一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914629X00819501205/110
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