1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年十二月五日(火曜日)
午後十時四十三分開会
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本日の会議に付した事件
○鉱業法案(内閣送付)(第八回国会
継続)
○採石法案(内閣送付)(第八回国会
継続)
○鉱業法施行法案(内閣送付)
○特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣送付)
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001・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 只今より委員会を開きます。
本日も昨日に引續きまして、鉱業法案、同施行法案、採石法案及び特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案を議題に供します。なお本日は昨日お見えにならなかつた農林大臣に再度出席を要求してあります。各法案につきまして、委員のかたの御質疑を願う前に、特別鉱害復旧臨時措置法の一部改正法案につきまして、委員長から政府に対して代表質問をいたしたいと思いますが、如何でしよう。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/1
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002・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ君) 異議ないと認めます。
それでは二、三の点につきいて政府にお伺いいたします。委員長より本案についての仕表的な質問を申上げまするが、特別鉱害復旧臨時措置法は、御承知の通りに去る第六回国会に提案され、審議未了になり、第七国会に車提出され、会期末まで幾多の紛争を重ねましたが、当時配炭公団の廃止に伴い、今まで公団のプール資金によつて行われていた復旧工事は停止され、鉱害復旧は一刻を争う社会問題となりました。その早急な復旧が被害者等から要望されていましたので、幾多考慮すべき点はありまするが、本法実施について政府の善処を要望し、衆議院修正案通り可決成立したものでございます。その際附帶事項的なものとして特別鉱車の復旧総額は、五十億円とすること、公共事業の国事補助率引上が要明されておりましたが、特別鉱害の復旧総額は幾らになる見込か、国庫補助率は幾らに引上げられたか、その予算的処置はできているかどうかということを先ずお伺いいたします。只今のことにつきまして御答弁を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/2
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003・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 当時公共事業に対しまする国の補助率は、平均いたしまして六〇%、六割でありましたのでありまするが、その後いろいろと交歩いたしました結果、約一億三千万円程度の増額を得まして、補助率が平均いたしまして約八〇%に相成つたわけであります。その中には公共団体の一割の分も含んでおるわけでございまするが、国及び公共団体の分を合算いたしまして、平均八割の補助率に相成つたわけでございます。ただこの補助率が上りましたために、従来の法律の規定によりますと、補助率が上れば上るほど特別会計乃至従来の公社に参加せずに、自分で復旧工事をやるというものが殖えて来る傾向になりまするので、今回法律の一部を改正いたしまして胆落の規定をいじりまして、補助率が増額相成りましたものを一層効果的にこの特別鉱害の復旧に使い得るようにいたしたいと、かように考えまして、これが今度の改正をお願いする一つの大きな理由になつておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/3
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004・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) それから次に第二点といたしまして、早急に実施を必要とする工事に対しては、本法施行後今日まで相当の歳月が経過しておりまするが、これに対して政府は如何なる処置を講じておられたか、お伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/4
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005・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 鉱害復旧工事のプール資金の打切によりまして、全く工事が施行されないことに相成りましたのは、家屋、墓地等の非公共事業の復旧工事でございまして、公共事業関係の工事は可能な限りの手段を盡しまして、その工事施行に支障なからしめて来ておるのであります。先ず一十四年度の残りの工事、つまり公団廃止後の二十四年度の残りの工事につきましては、当該工事に必要といたしました費用のうち、国及び地方公共団体の負担分を除きました費用につきましては特別会計から支出することを保証いたしまして、立替金等を以てその工事を施行せしめたのでございます。これは今度の法律によりまして、この保証の実現をする措置がとられておるわけであります。昭和二十五年度の工事につきましては、特別鉱害の認定、下調査の際に、確実に認定されると見なされるものを内示いたしまして、工事の施行上小便のないように取計つたのでございます。これらの措置と相待ちまして、すでに公団存續時分から引續いて実施中でありましたところの工事につきにましては、その特別鉱害の認定に関しまする法第三條第一項の要件に該当するかとうかという、特別鉱害の認定に際しまして、これを残しますというと非常な変なことになりまするので、可及的に特別鉱害として認定するように取扱つたわけでございます。家屋とか墓地等、非公共事業関係の工事は遅延して来ておるということはもとよりでございまするが、これは法律の一部が実施され得なかつたため止むを得ないことでございまして、緊急止むを得ないものにつきましては、関係官公庁において実施したものもあるわけであります。復旧工事を早急に実施するために、本法の御審議をこの臨時国会中に終えて頂きまして、その一部を改正する法律案が通過いたしまするならば、本年十二月中に第一回の工事指示をする予定でございまして、これがためには納付金の徴收をされねばならないのでございます。本年十二月中に第一回の徴收を行うことといたしまして、客関係各社にはあらかじめ大体の様子をすでに知らしてあるような状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/5
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006・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) それから第三点といたしまして、本法の一部改正法案として、特別鉱害復旧公社は本年十二月三十一日、又はそれより早い機会に通産省にその業務を引渡すことになつていますが、現在復旧公社は、本法施行後現在まで如何なる活動をしていたか、その閥、昭和二十五年度予算に計上されていた公社予算の流用について努力されたかどうかということをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/6
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007・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 復旧公社は本法の実施期日の五月十二日に創立総会を開きまして、五月の一十九日に成立登記を了したのであります。復旧公社に対しましては、国が一千万円の事務費を予算に計上いたしまして国会の承認を経ておつたわけであります。ところが、この復旧公社が公団等の予算、決算に関する暫定措置という法律に関係方面のほうで引つかかりまして、この復旧公社も公団等の中に入るという解釈の下に、公団等の中に入れば、その年間の業務計画について国会の承認を経べきものである、この会社はその承認を経ておらないから業務をしてはいけない。こういう御意見でありまして、通産省といたしましては、再三先方とお話もいたしましたし、法制局等の意見も徴しまして交渉したのでありまするが、法律で読みますと、パブリックコーポレーシヨン・エンド・アンダーロース・アンド、オーデイナンスという字になつでおりまして、復旧公社はパブリックコーポレーシヨンで訳が同じになつておるという関係から、どうしても御承認を得なかつたのであります。それで、一千万円の予算は、公社に来ておりますので、公社でそれを使つても予算上の違法にはならないわけでありますが、公社が業務をしてはいけないということになりますので、その一千万円の金も使うすべがなかつたわけであります。本法が五月の十二日に施行になりましてそれから三ヵ月以内に特別鉱害の申請を取り、申請が済んでから六カ月以内に認定をするということになつております。專ら特別鉱害を確定するという作業が、その間に行われておつたわけであります。この特別鉱害の認定という作業が済みましてから、工事の認可等をいたしますので、その後に、工事だけに代金を前拂するという必要が起きますので、それまでに金を集めるという仕事をいたせば間に合つて来るのでありますので、復旧公社は事実上活動はできませんでしたけれども、本法施行にそう大きな影響は與へておらないというように考えております。
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008・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 只今農林大臣がお見えになりましたから、特別鉱讐復旧臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、委員長の代表質問はちよつと打切りまして、農林大臣の御出席を得ました関係上、鉱業法案に対する、当委員会の審議の模様をお伝えいたしまして、大臣に対し二、三の点についてお伺いいたしたいと思います。
鉱業法案中、当委員会で特に問題となつている点は、法案第百十一條、即ち鉱害に対する金銭賠償の点であります。この点に関して、当委員会としては、去る二十八日の公聴会、翌二十九日の懇談会、更に十二月二日の委員会等の機会に、農林政務次官、農地局長の御出席を求め、農林当局の意向を聽取いたしたものでありまするが、事務当局の考えには多少現状にミイトしていない点があるように存ぜられますので、改めて大臣の所見をお伺いしてみたいと思います。
農林事務当局は、法案第百十一條の賠償は、金銭賠償でなくて、原状回復がよしとしてあります。ところが賠償方法の前提をなすところの賠償責任について、鉱業法は現在もさようではありまするが、当時者主義をとつておるのであります。従つて法案第百十一條を原則として原状回復に規定するならば、原状回復の義務は公部鉱業権者に移るわけであります。但し現在の鉱業権者、特に鉱害の甚しい、九州地方の石炭鉱業権者が、すべて鉱害地を原状回復する経済的能力があるかどうかは、私はあえて指摘するまでもなく大臣もよく御承知のところと考えます。いわば一種の不可能を強制するような法案は悪法であつて、又さようなことを仮に規定したところで、期待するところの原状回復はできるはずがないのであります。要は如何にしたら荒廃した農地を元の美田に復旧して農耕を可能ならしめるかという点であります。そこで当委員会といたしては種々審議研究を進めました結果、鉱害賠償について、当事者主義、金銭賠償を原則としておる鉱業法の立案精神は、一応そのままに認め、半面荒廃地の復旧は一日も早く回復すべき重大問題でありますので、直接鉱害地復旧措置法のような特別法を鉱業法の外に制度化し、以て鉱業と農業の併立共存を図らんとする考え方が当委員会の支配的な見解となつておるような次第であります。そうしてその概括的内容、並びに具体化の方法は次の通りであります。即ち、特別鉱害復旧臨時措置法の対象とならないいわゆる一般鉱害を急速且つ計画的に復旧することによる国土の保全と食糧の増産に資するために、次に掲げる事項を骨子とする法律を可急的速かに制定して貰うこと。即ち第一、石炭鉱水により発生した特別鉱害以外の鉱害でありまして、原状に効用を回復する必要のあるものについては復旧工事を行う。第二は、復旧工事は国の事業としてこれを行う。第三は、復旧上必要な費用は国と地方公共団体、石炭鉱業権者、その他利害関係人が共同して負担すること。次に、法の制定準備施策といたしまして、政府は右法律案の立案準備のために速かに関係行政機関の職員、関係民間有識者及び学識経験者を構成員といたします審議委員会を設置すべきこと。以上の通りでございます。農林大臣は初めて当委員会に御出席になりましたので、説明が大変長くなりましたが、以上の経過説明を前提といたしまして、質問の第一点は、右構想に対する農林大臣の御見解はどうかという点であります。興農国会を提唱された廣川農林大臣がよもや反対であろうとは考えられないのでありまするが、この具体的な興農対策について今改めて大臣の御所信をお伺いたしたいと思います。質問の第二点は、趣旨として御賛成になる場合に、これが具体化のために如何なる努力を抑わんとされるものか、これが具体化に当つて相当の経費を必要とし国の財政支拂を要することになると思いますが、予算措置の御決意があるかどうかという点をお伺いしたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/8
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009・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 特別鉱害の問題は長い間の懸案でありましてこの問題が解決されることにつきましては我々は非常に注目を拂つておるのであります。その中にありまする農地復旧の問題に関しましては、我々としては原則的には原状復帰を期待いたすのであります。併し当委員会の理解ある只今の説明によりまするというと、これはどうしても万止むを行ないもの等については一原則として金銭でこれを補うということでありまするが、実はこの問題につきましては、農民諸君よりもいろいろ我々は陳情を受けておるのでありますが、ただ金銭のみでやつて離農を勧奨するような方向に国が持つて行つたんでは、将来非常に大きな問題になることを特にお含みを願いたいのであります。我々といたしましては、後段に述べられた法的推理を講じて、特別鉱害地以外の鉱害地に対しましても措置を講ずるような立法処士を講じたいという覇委員会の御意見には全く敬意を表する次第であります。これにつきましての私の考えということでありますが、私はその立法並びに予算化について努力をいたしたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/9
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010・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 各委員のかたの御質問ございましたら、御発言お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/10
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011・西田隆男
○西田隆男君 折角廣川農林大臣がお見えになつておりますから、一つ二つ御質問をさせて頂きます。
只今農林大臣の御答弁を承わりましたが、誠に適切妥当な御答弁で敬服いたしました。併し私が今から農林大臣に御答弁願いたいのは、農林大臣が主として特別鉱害、それから特別鉱害に含まれざる一般鉱害に対しての委員長の質問に対して、抽象的な御答弁がありました。現実の情勢を考えますと、農林大臣がお答えになつたように直ちに予算的措置を講ずることは、農林大臣が如何に閣内において発言権を持つておられると雖もこれは早急に実現方は困難であろうと私は考えます。従つて救農国会を我々は要求し、農林大臣は興農国会と称されておるこの臨時国会ですが、農林省自体で農地の改良或いは耕地の改良等々については相当多額の予算を取つておられると私は考えておりますが、若し鉱害によつて被害を受けておる農地に対して、直ちに予算的措置が構ぜられることが困難であるならば、農林省自体が持つておられる公共事業費とか、或いは農地改良費とか、或いは新らしく農地を開墾するための費用とかというような経費の中から、通産省のほうにその予算を幾らでもお廻しになつてでも、急速に一般鉱害の被害の復旧に資せられだけの御決意があるかどうか。この点について一つ御答弁を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/11
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012・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 後段の特別鉱害地以外の鉱害に対するものを含めた特別立法をするという中に、一つ私として非常に妙味があると思うのは、国及び地方公非団体並びに鉱区の権利者がこれを協力して鉱害地の復興を図るというところに妙味があると私は考えておるのでありまして、ただ、直もにこれを予算化するということを言つておるのではありませんので、私は予算化並びに立法に対して協力をする。努力をする。こういうお答えをいたしたのであります。御存じのように農林省の一般公共事業或いは又その化の事業は非常に広汎に亘つておりますので、只今我々が要求しておる予算価ではまだ窮屈であるのでありまして、もう少しこれを多く取りたいと考えておるので、通産省のほうに分け前をやるというようなことまでは只今考えていないのであります。
それから興農国会についてのことでありますが、これはこの国会に現われた一番大きな問題は米価の改訂であります。米価の改訂は農産物の改正によつて実際農民の利益するところは非常に大なのであります。この一つだけでも国会の意味があると私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/12
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013・西田隆男
○西田隆男君 農林大臣の今の御答弁では、一般鉱害に対して農林省は現在持つておる予算を譲つてまでもするということば考えていないというような意味合の御答弁を頂きましたが、実際問題を考えますと、米を余計に作るということはいわゆる熟田を余計にするということが一番手つ取り早い方法であろうと私は考えます。農林省で現在持つておられる予算の款項目別の金額については私は詳細には知つておりませんが、その目標とするところは結局熟田の確保にあると考えます。従つて耕地の改良費等に使われる金額の高よりも少く熟田が確保せられるという場合には、農林省自体としてはその方面の予算の中の一部分を熟田確保のためにお廻しになることにはあらゆる面から考えても矛盾はないと私は考えられるのですが、そういう意味合から特別鉱害以外の、一般鉱害の被害を受けておる熟田である農地の回復のために、若干の金額を農林省側から通産省側に、さつき申上げたような趣旨に基いて予算を割いてお廻しになるというぐらいのことは農林大臣としてお考えを頂かないと、ただ抽象的に協力するということだけでは我々は少し物淋しく感ずるのですが、この意味合は、これはもつと詳しく申上げますと、特別鉱害に対しては、この委員会に改正法律案がかかつておりますので、この法律案が出まするや早速特別鉱害の復旧には活機な活動が望まれるわけなんですが、一般鉱害に対しましては、現在では放擲したままにされておる。而もさつきから申しますように、その中には熟田となるところが多くある。従つて被害者としましては、特別鉱害と並行して一日も早く一般払出のそういう面における復旧をして貰いたいということを熱望しておるわけなんです。審議会を作られて、そこでゆつくり御研究になつて、そうして予算措置が当然とられる段階に来で復旧されるということよりも、一日も早くここの国会の趣旨に副うように熟田の確保をされるために、農林省としては少くとも通産省と殆んど共通な立場にあられるので、率先して農林省予算の中の一部分を割いて、従つて一般鉱害の復旧が早急に実現できるような面に農林大臣は特に御協力を願いたいと私は考えるので、農林大臣の今まで御答弁になつたようなお座なりの答弁でなくして、農林大臣としては当委員会において一つそういう描画でも考えようというくらいの御答弁を実は頂きたい。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/13
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014・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 老巧な西田君なかなか上手に引出そうとするのですが、私のほうの予算は実はこの本当に細かく切りつめて積上げて行つたものでありまして、まだそこまで実は届いていないのであります。そういう問題を前々から我々聞いておりましたので、実は一遍九州に私参りたいと考えておるのです。我々といたしましても十分検討いたしますが、今直ちに予算を割いてということはなかなか困難でありまするので、予算も只今要求中でありまするからその点を含めて善処いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/14
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015・西田隆男
○西田隆男君 なかなかお上手な御答弁で……(笑声)ちよつと突込む隙のないような御答弁ですが、私が申上げておりますのは、補正予算の予算の枠とか、或いは二十五年度予算の残金の少い金額の中からという無理な御注文をしておるのではなくて、少くとも廣川農林大臣は二十六年度の農林省の予算においてはどの省よりも強力な発言権を持つておられる関係上多分に予算が確保されるであろう。そうしたら一般鉱害の問題が長引いて被害者に心配をさせることもさせないで済むようにすることができる。そういう意味合においても、且つ熟田を確保するという意味合におきましても予算措置をしなければならないというために、一般鉱害の復旧が二十七年或いは二十八年度にならなければ着手できないという事態が私たちには十分想像されますので、そういう場合においては通産省と共通の立場におられる農林省としては、建設省、或いは大蔵省或いは安本に急速にそういう措置を講ぜさせるという意味合いにおいてでも、予算のほんの一部分で結構ですから、一つ割いて農地の改良のために鉱害の復旧に便益を與えるという程度のお言葉は是非この委員会でして置いて頂きたい。そうすることによつて少くとも現在通産省なり或いは安本なり、農林省が考えておる最終の目的を達成することが可能だという考え方を私は持つておりますので、何度も御答弁を煩らわして恐縮ですが、そういう意味合くらいの答弁は一つこの委員会でやつておいて貰わないと、通産省自体もなかなか関係各省との折衝に骨を折るであろうと思われますので、なかなか答弁しにくいような顔ですが(笑声)どうか一つそういう意味合いだから御答弁をもう一遍お願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/15
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016・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) それは現在日本の置かれておる環境並びに食糧政策から言つてあなたの言葉はひしひしと胸に迫つて来るのであります。併し先ほども申上げましたような極く細かいところから積み上げた予算でありますので、直ちにこれをやるというわけにはなかなか参らんと思いまするから、来年度予算の丁度要求中でもありまするので、各関係各省と相談いたし、而も早急に関係各省と相談してこの立法ができ得るものならば、極く早い機会に立法すると同時に裏付をするように私は努力いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/16
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017・西田隆男
○西田隆男君 私が申上げておりますのは、審議会ができて、立法のそこで結論を得てそれを特別立法として法律化した後のことを言うのでなくて、その経過中においても農林省としては、今まで私が申上げたような考え方で関係各省の協議なり、何んなりにお出ましにならないと、この問題の解決はなかなか大蔵省が頑張ることによつて困難な情勢に達すると考えられますので、これから先は農林大臣の答弁は要りませんが、大体今までの御答弁の中で十分含まれると考えますので、少くともそういう事態に立ち至りました場合は、農林大臣としてはそれに対して考慮を拂つて頂きたい。もう一つの問題は、現在農林省で鉱害による、特別鉱害に含まれない一般鉱害の農地の被害を受けておる面積に対する御調査ができておるかどうか。これを一つ御答弁願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/17
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018・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 実はまだ言類を見ておりません。話は聞いておりますが……。正確な調査がそこまで行つておるか。多分あると思いますが、まだ承知しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/18
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019・西田隆男
○西田隆男君 私が聞くところによりますと、農地局長の手許で相当詳細な調査ができておると承つておりますので、一般鉱害の復旧とも関連性を持つておりますから、農林省のほうで御調査のできております資料を当委員会に御提出頂くことを重ねてお願いして置きまして、私の質問を終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/19
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020・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 承知いたました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/20
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021・吉田法晴
○吉田法晴君 折角、農林大臣に来て頂きましたので……(笑声)いわば、この間から各大臣に鉱害問題についての認識を得て頂くように、御勉強を願うという意味でお出ましを願い、或いは質問をしたわけでありますが、今承つておりますと、農林大臣は当委員会が中心になつて出しております原状回復のための法案審議の審議会を作ろうという結論について異議がない。賛成である。この点に推進を惜しまない。というような御答弁なのでありますが、鉱害問題につきましては、農地関係が一番大きな問題でありますので、その点についてお伺いをしたいのであります。端的に申しますならば、鉄道が下つておる、或いは道路が下つておる、或いは河川の堤防が下つておるという点は、これは何らかの措置を講ぜられて、或いは運輸省なり或いは建設省その他でこれを上げざるを得ない。こういうように考えるのであります。問題は一番農地なのであります。そこで、これは通産省の所管でありますけれども、実質は農林省のいわば仕事と申しますか、或いは農林省の一番中心になるのだという点から、今までこういう我々の方向、結論を得ます以前に、農林省としては、どういう工合に考えておるか。これは西田委員からの質問の中にありました農林省としての、これは基本方針と申しますか、或いは精神となると思うのでありますが、一万七千町歩からある耕地の陷没、或いは不毛、或いは減毛に対してどういう考え、対策を従来持つておられたかという、点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/21
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022・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) これは実は、私農林省に行く前、党にあつたときから陳情を受けて、内容等についてはよく教えられておるのでありますが、農林省といたしましては、これは現在少い耕地をますます殖やして行きたい。そうして食料の増産を図りたいということでありまするから、決して等閑に付しておるわけではないのでありまして、ただこの所管が通産省に属しておりまするために、積極的な動きがなかつたのだろうと考えまするが、かような法律ができました以上は、必ず我々の期待に副うようになると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/22
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023・吉田法晴
○吉田法晴君 来年度の予算がどうなるかということは、これらのお話だと思うのでありますが、一応農林省としては百五十億の、これは政府支出というよりも融資を考えて、農地改良を図ろうというところに構想があつたようでありますが、だんだん減つ来ておるようでありますけれども、その中にこれは名前をはつきり覚えませんけれども、農林省の相当の地位の人、次官級のかたで、そういう中ででも鉱害地の復旧、改良について考えたいと、こういうお話があつたということでありますが、それらの点について農林省として従来協議されましたことがありますがどうか、考えられたことがあつたかどうかという点について伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/23
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024・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 私たちの考えておる長期低利の金融の対象にならないかというようなお話でありますが、これを広義に解釈すれば、私はそうなると信じております。併しその問題について、具体的のことについては関係省とよく相談しなければなるまいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/24
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025・吉田法晴
○吉田法晴君 これは前にも当委員会でも申したことでありますが、実例を申上げて農林大臣の認識を得たいと考えるのでありますが、昨年は農地が水に浸つて、何十町歩という田の稻が長い間浸つて枯死してしまつて、惨濃たる姿であつたのが、今年はポンプを据えつけた。これは恐らく特別鉱害というあの措置の結果であつたと思いますけれども、これは具体的に御存じないと思いますけれども、何十町歩という田が助つて、そうして黄金の波を打たしておるのであります。こういう点は実際見て頂きますならば、金銭に代えがたい問題で、国としても或いは農林省としても、当然どんな方法を講じてもこういう田が使えるようになり、そうして稻ができるようにしたいという気持になられることは、私はこれは当然だと思うのであります。それで、私どもの結論を一応置きますならば、農林省としては当然何らかの措置でこの鉱害に対する対策、原状回復をする措置を講ぜられるべきだと思うのであります。その費用がどういう種目であるか、或いは金融であるかという点は第二にしまして、その点はこれは一般的な問題として、農林省として当然お考えを願つたかと思うのでありますが、今後どういう形になりましようとも、その方向については御協力を頂けるのではないかと考えますが、その点はどうでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/25
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026・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) これはあなたのおつしやる通りでありまして、先ほど申上げました通り、政府でも必要な措置をとつております。又農林省といたしましてはいろいろな土地の改良をし、或いは又いろいろな施策を講じて新たな土地を開拓して行くときでありますから、あなたのおつしやられましたことについて農林省が進んで行くことは間違いないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/26
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027・吉田法晴
○吉田法晴君 そこで、先ほどの西田委員のお尋ねもありましたが、経費の問題になるわけであります。差当りは審議会というものを作つて原状回復を推進せしめて具体案を審議願う。実際に法案ができてこの推進を実行するということになりますと、例えば耕地の復旧という問題になりますと、これは先ほど言われたような、今非常にほうぼうの積み重なつた予算ということでありますし、そういう事務費その他の問題ではなくて、耕地の改良費という大きな枠のうちから当然これは国として予算的に協力を頂かなければならぬと思うのでありますが、これは将来の問題でありますが、政策として農林省においてそういう予算的な御協力を頂けるかどうか。その点一つはつきり伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/27
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028・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) これはさつき西田氏に申上げたことと同様でありまして、その方向については全く同じでありますが、具体的なことにつきましては、これは金に関することでありまするから、よく相談いたしまして、又関係省とも打合せをしなければできぬことでありますから、よく相談してその方向に向つて進みたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/28
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029・吉田法晴
○吉田法晴君 よく相談いたしましてということよりも、農林大臣としてこれは今年の予算、或いは来年度の予算ではなくて、農地改良或いは農地復興の枠のうちから農林省としては是非この耕地の鉱害地の復旧のために協力する。こういう一つの御答弁を頂いて私どもは進みたいと考えるのでありますか……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/29
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030・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) なかなか上手なあれでありまするが、これは具体的の問題に触れまするので、はつきり私は言わんほうがいいと思いますので、澁つているのですが、農林省といたしまして、そういつたような、大きな土地改良の枠のうちからそういうことをやらなければならぬことに私はなると思つております。ただ所管のいろいろな問題、それからいろいろなトラブルの問題があつて措置が具体的に進まないのだと私は承知しておるのでありますが、一つでもほぐれる途がつきますれば、当然農林省としてはそこまで行かなければならぬと私は思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/30
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031・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) ちよつお諮りいたしますが、只今の問題につきましては、農林大臣とゆつくり又お話を承りたいと思いますけれども、只今ほかの委員会から頻りに農林大臣の出席を求められておりますので、この辺で退席願いたいと思いますが如何でしよう。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/31
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032・吉田法晴
○吉田法晴君 それではちよつと希望だけ申述べておきたいと思うのですが、大体おおむね満足すべき御答弁を得たようには思うのでありますが、繰返して申しますけれども、鉱害の問題についての一番中心は農地である。從つて農林大臣の所管である。それで過去において福岡県の鉱害の調査を農林省がおやりになつた。それがそのままになつて何らの実を結ばずに放つたらかしてある。これは大正年間の問題であります。この間一般鉱害についての衆議院の決議があり、政府からの弁明がなされておりますけれども、これを言われました人はその時、通産大臣であつたかも知れませんけれども、一般鉱害についての原状回復の線を出さるべき実質的な中心は農林大臣であるという点を一つお含みを願つて、今後の一般鉱害の原状復旧の線の推進については、特段の一つ農林大臣としての御推進をお願いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/32
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033・廣川弘禪
○国務大臣(廣川弘禪君) 御希望の点は十分体得いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/33
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034・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) それから話は戻りますのですが、先ほど農林大臣の御出席になる前に、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案に関しまして、委員長からまとめて二、三の点を御質問申上げておりました。それが農林大臣の出席によりまして途中で切れておりますので、もう二、三点質問して見たいと思つております。よろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/34
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035・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 先ほどは第二点まで御質問申上げておきましたが、次に第四点といたしまして、本法改正の第二点になつている自己復旧規定の改正であります。査定の内容において、公共事業費が非公共事業費に比べて非常に小さな割合を持つような炭鉱では、不当な納付金を一納めなければならなくなり、而も現行法においては当然自己復旧したほうが得なものが非常に制約を受けるような結果になるが、現行法の自己復旧の精神とは大分違うように思われますので、この点政府はどういうふうに考えておられまするか、御質問を申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/35
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036・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 従来のすでに成立しておりまする特別鉱害復旧臨時措置法の二十五條の規定によりますると、特別鉱害の関係のある炭鉱のその特別鉱害の工事総額というものから国並びに公共団体等の補助額を差引きましたものと、当該炭鉱がこの公社乃至特別会計に納付いたしまする金額とを比べまして、それで自分の納付する金額のほうが、前に申しました工事総額から国乃至公共団体の補助金というものを差引きましたものよりも大きい場合には、脱落できるという規定でありましたので、今度補助金が六〇%から八〇%までに増額されましたということになりますると、昔の法律の規定のまま今度の場合に当てはめて見ますれば、工事総額から補助金を差引いた額と自分の出す金とを比較するのでありまするから、補助金が多くなりますれば、比較する金額が少くなつて来るわけで、従つてこの特別会計乃至公社に参加する炭鉱の数が減るわけであります。従つて補助金が殖えれば殖えるほど、今度は公社がなくなりまするから特別会計でありまするが、特別会計でプールすべき金の金額が減るわけであります。従つて特別鉱害の、特に非公共関係の工事が非常な遅延を見る、乃至なし得べき復旧工事額が非常に減るという結果になりまするので、この規定を改正いたしまして、今度はその当該炭鉱から特別会計に出すべき納付金の額と工事の総額とを比較いたしまして、そうして工事の総額よりも余計に金を出す人を自分で復旧をやつて頂くか、工事総額のほうが納付金より多い場合には多少の利害関係はあるにいたしましても、この特別会計に参加願いまして、例の関係のある炭鉱からは二十円、それから関係のある企業体の中の非関係炭鉱からはトン当り十円という納付金を特別会計に出して頂こうという趣旨でございます。多少この点ややこしい点もございまするので、お手許に差上げました資料によりまして、炭政局の鉱害課長から説明させて頂きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/36
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037・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 只今お手許に差上げました表は、第一表の半ペらのものでありますが、これは新旧の補助率が書いてございます。土木につきましては新補助率八〇%、旧補助率六七%、耕地につきましては新が七〇%、旧が五〇%、農業用公共施設、これは灌漑水路等でありますが、新率が八〇%、旧卒が六五%、上水道が新卒五〇%、旧率が二五%、下水道は新卒が六七%、旧卒が三三%、鉄道は従来補助がありませんでしたが、一〇〇%運輸省から補助が出る、これは私鉄にも一〇〇%出るわけであります。公共建物の学校につきましては、文部省で五〇%行政部費から出る。従来はなかつたわけであります。こういうように国の補助率が旧率から新率に上つておりまして、平均いたしますと、地方公共団体の負担も加えまして、旧率では六〇%の補助である、新率は平均八〇%になる、こういうことになります。
次に、二枚目を御覽願います。二枚目の一番上の四角の大きさのものが総工事費を表わしております。総工事費の左側の分が特別会計の負担になるものでありまして、右側のものが公共事業費及び地方公共団体の名担になるわけであります。現行法によりますと、この特別会計と公共事業の負担と、この区別のところが脱落縁ということになるわけであります。その下のほうにABCDEF、六つの納付金の異なつた場合のケースがあるわけであります。この納付金は今申上げます通り、二十円、十円取るわけでありますが、A炭鉱の場合は、特別会計で負担しますものよりも納付金が少い。そうですからAという分につきまして、特別会計から持出して工事をするわけであります。B炭鉱におきましても、Aというものを特別会計から持出して仕事をするわけであります。C、Dも同様であります。E炭鉱は非常に出炭が多くて、鉱害が少いというようなケースのところでありまして納付金が特別会計の負担金よりも大きくありますから、脱落いたしまして、自己復旧いたすわけであります。そうですから十円、二十円というものを納めずに、自分だけの会計で賄う、特別会計にはこの場合一応関係がないというように簡單に御説明したいと思います。Fという工事も、これは総工事費よりは納付金のほうが少いわけでありますけれども、特別会計が負担すべきものよりも納付金が多くありますから、脱落するわけであります。これは今の線の引き方を旧補助率でやつたものであります。
その次の下のほうを見て頂きますが、下のほうは新補助率でやつた場合でありまして、新率が旧率よりも公共事業に関して大きくなりましたために、騰落の区別の線が左側に寄つて参つております。その結果右側が大きくなりまして、特別会計のほうが小さくなつております。従つてそのラインが左のほうに片寄るということになります。納付金のA炭鉱は、新補助率では競落するということになる、B炭鉱も脱落するということになります。C炭鉱、D炭鉱は脱落しないわけでありますが、このC炭鉱はB、D炭鉱はBというものを特別会計から持出すということになるわけであります。E、Fの炭鉱は勿論脱落するわけであります。そこで考えねばなりませんのは、このB及びBという特別会計からの持出しの分はどこで賄うかという問題であります。これはこの法律の雄前上、どこもこの部分を賄う点がありませんので、特別会計の数字は一致しないということになるわけであります。従つて補助率を幾ら上げましても、C炭鉱とかD炭鉱のような例が出て参りますので、特別会計はいつまでたつても赤字になる。こういうように考えられるのであります。
それで次の三枚目の紙を御覽願います。これは今度の改正法案で、脱落の線を総工事額と納付金と比較するということにいたしましたので、一番左の端の線が脱落の基準線ということにたるわけであります。A炭鉱は総工費と比較いたしますから、脱落すること什できないのであります。現行法の脱落では新率では脱落できる、旧率では脱落できない、というのでありますけれもども、今度の改正法案では脱落できたいということになります。そうして、特別会計の負担というものは、この納付金の中の全部じやありませんで、その一部でありますから、右の端だけ特別会計の。プールにとまるわけであります。B炭鉱は依然として納付金のほうは特別会計の負担するものよりも少くありますので、少い分を特別会計のプールから出すわけであります。C炭軸もD炭鉱も同様にプールから出すわけであります。E炭鉱は総工事費額よりも納付金のほうが多いのでありますので、改正法案でも脱落する。脱落いたしました場合に、改正法案では脱落炭鉱からは旧率の補助金を取る。これは脱落炭鉱が公共事業をやる場合には、工事の施行者が市町村でありますので、国から出るもの、地方公共団体へら出るもの、その残りを一応特別会計から納めるわけでありますが、その特別会計の納める見返りといたしまして、鉱業権者から相当分を徴收するわけであります。その相当分を旧補助嵐で徴收する。そうして現実に特別会計からは、新補助率で出ますので、このハンティングのところがプールにとまるということになるわけであります、F炭鉱の場合が一番問題になると思いますが、F炭鉱は現行法の脱落基準によりますと、新率でも旧率でも脱落できるのでありますが、改正法案では脱落できない。従つてこのハンテイングの分が特別会計のプールにとまるものになるわけであります。現実の事象といたしましては、B炭鉱、C炭鉱、D炭鉱というのが非常に多くありまして、E炭鉱、F炭鉱というのは割合に少いのであります。殊に大手炭鉱の大部分はB、C、D、に属すべきものでありまして、比較的小さい炭鉱がE、Fに属しております。これは一概に大きい炭鉱小さい炭鉱と申上げるのも誤解になるかと思いますが、その採掘條件によりまして、海底を掘つておるとか、或いは山地を掘つておるという所の炭鉱は、E、Fに該当する所が多くありまして、平地、農地の下を掘つておるのは、B、C、Dに該当するのが多いのであります。特別会計といたしましては、このプールにとまるものがなければ、プールから出すことができないということになりますので、そういう趣旨で今回の改正案を出したわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/37
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038・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 次に第五点といたしまして、本法第二十三條の改正第三項によつて特別会計の負担責任は納付金等の財源によつて支出し得る限度となつているが、査定の額に相見合う納付金が徴收できなかつた場合、査定に対する政府は如何なる責任をとるのか、又その場合の財源の調達に対して如何なる方法を考えていられるかという点をお伺いいたしたいと思発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/38
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039・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 納付金としては、今度公社の特別会計に切替りました結果、国の收入ということになりますので、いざという場合には強制徴收の途もあるようなことでありますが、いずれにいたしましても、炭鉱といたしましては、納付金を怠れば、それだけ特別鉱害の施行が遅れまして、自分の関係した特別鉱害がよその炭鉱よりも施行が遅れることになりますれば、当該炭鉱も非常に困るわけでありますから、納付金は炭鉱としても恐らく進んでお出しになるであろうと思いますし、私どもとしてもその点を期待しておるのでありまして、納付金は先ず先ず予定通り納めて頂けるものと考えておるのでありますが、万一納付金と工事の予定とが食い違いまして、工事の予定冠と納付金と比べました場合に、どうしてもその不足ができるということに相成りますると、今度の改正の二十三條の規定によりまして、特別会計といたしましては納付金その他收入金の限度で金を拂うということになつておりまするから、その差額の金額に相当する工事だけは施行できないという結果に相成ると思うのであります。国といたしましては、別にその特別会計としましてはそのほかに牧人の途がないのでありますから、結果としてはそうなるわけでありますが、私どもといたしましては成るべくそういう事態の起きませんように、又事情の変化にも応じまして成るべく予定の工事は全部やりきるようにそれぞれ所要の措置を講じて行きたいと思うのでありますが、法律理論で申しますれば、納付金が工事所要額に不足を来たした場合には、その差額だけの金額に相当する復旧工事ができないようになるというのが法律上の建前でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/39
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040・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) それから第六点といたしまして、特別鉱害の査定の基準の方法についてその大要をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/40
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041・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 特別鉱害も、炭鉱によりまして、炭鉱の地質状況その他によりまして、大小いろいろあるわけであります。こそを一様のラインで認定するということが大切と思いましたので、各省幹事会に諮りまして特別鉱害認定基準というものを作つたのであります。この基準によりまして認定官が現地に参りまして、鉱業権者、被害者等から資料の提供を求め説明を聞きまして認定する、こういう仕組をとつたわけであります。認定の基準と申しますのは、法律の第三條に、太平洋戰争中国の要請に基いて発しました命令その他行政措置によつて、というのが一つあります。次は通常の場合鉱害防止のため掘探しない箇所、もう一つは通常の場合鉱害防止のための掘採方法を制限する箇所、こういう場所をとつたのであります。これが第三條の一号であります。これは鉱害の発生の原因を規定したものであります。
第二号に復旧に適するもの、これは累層採掘等でなお下層を掘つておる、上層は特別鉱害であるけれども下刷を掘つていてもまだ沈下する。こういう場合でありまして、これは復旧に一応適せないという形であります。その復旧が公共の福祉、民生の安定に寄與するということが要件になつておりまして、この二つの要件を満すものは特別鉱害である。こういうことになつております。それで認定基準では、国の要請のだめに発した増産命令とか、増産の法令というものはどういうものであるかというようなことを規定いたしまして、例えば掘進増加の命令が出たとか、或いは戰時鉱区を設定したとか、いろいろ法律の根拠を書いております。但し戰災その他で書類を焼失したという場合もありますし、当時の雰囲気からいたしまして、軍なり政府なりの増産の声だけでそういうことを実施したという面もありますので、そういう場合は責任者の証言によつてそういう命令があつたと解する、こういうように解したわけであります。
それから通常の場合、鉱害防止のために掘採しない場所、これは炭鉱を戰時中、戰後、戰前、この三つに色分けしました鉱内図を出して頂きまして、鉱業法十一條とか、鉱業法四十四條に規定のあります鉱害の防止のために掘つてはいけない場所ということを判定いたしたわけであります。鉱内の採掘箇所をそういうように規定いたしまして、これが地方に及ぼす影響と、うものを破断角というもので計つたのでありますが、通常の場合破断角を六十度というように考えたわけであります。水の場合は流動性が非常に多いものですから、この六十度という制限では一律に律すをことができませんので、水の場合は主として期間を対象にいたしまして、太平洋戰争中或る一定の期間内に渇水の事実が出た場合には、これは特別鉱害である。こういうように考えたのであります。なおボタ山の堆積が崩れまして農地に覆い被さつて鉱害が発生したというようなことも、そのボタ山が附近に適当なる位置があつて、すぐ移転ができるというような場所であれば特別鉱害になりませんが、そういう場所でなくて、一定の角度以上にボタ山を積上げた、それが戰時中増産のために止むを得なかつたというよえなことを説明資料その他から判断いたしまして、そのボタ山が積み過ぎたために農地に覆い被さつたという場合が、これは増産のために真に止むを得なかつたというように判断いたしまた場合にも特別鉱害として取つておるわけであります。これが第一号の特別鉱害の認定の基準の概要でありますが、第二号の民生の安定、公共の福祉の増進という面につきましては、公共事業につきましては主として各主務官庁の判断に委ねたのであります。例えば道路、堤防等については建設省、農地、農業用公共施設については農林省、水道関係は厚生省、学校は文部省、鉄道は運輸省、こういうかたがたも一緒に現地に行つて参りまして、公共の福祉に寄與するかどうかという判断をして貰つたのであります。非公社につきましては資源庁が通産省という立場でその家屋、墓地等が特別鉱害の地域に乗つかつておつて非常に傾斜し、或いは水没の虞れがある。それを復旧すれば民生の安定になる。こういう見地から判定いたしたわけであります。
以上で、我々の認定基準によりました認定をいたしたわけでありますが、その結果大体五十九億程度の認定額力みたわけであります。これは特別鉱害地域というものを限定いたしまして認定いたしたのでありますが、その個々の物件を一々堀つてみますと、地域を限定しました結果、工事に非常にそぐわないものが出て来たのであります。例えば二千メーターの堤防が陥落しておる。そのうち特別鉱害の区域に入るものは千二百メーターである。あとの八百メーターはこれは厳格な意味で認定基準にのるような特別鉱害地域でない。併し二千メーターの堤防のうち千二百メーターだけを復旧したのでは堤防の意味をなさないということから、残りの八百メーターを特別鉱害の関連工事として認定に追加したのであります。これが私どもが認定の無二類と称しておるものでありまして、その総額が十六億ありまして、合計七十五億という認定になつたわけであります。この追加いたした分も戰時中の掘採によることはほぼわかるのでありますが、認定基準と申しますのは相当シヴイアな基準でありますが、そのシヴイアな基準には入りませんが、ゆるい意味の特別鉱害に入る、つまり第二号の民生の安定、公共の福祉に非常に大きな意味を持つておる。なお本来のシヴイアな意味の特別鉱害を復旧いたしましただけでは、その工事というものが十分でないというようなことを考え合せまして、その軽い部分の特別鉱害をも認定に加えたわけであります。そのほかこれと同様な措置をいたしましたのは、昭和二十三年来工事を進めておりますもので、現在なお完了しておらないものであります。これはこの認定基準の上から申しますと、或いはその地域外でありますが、すでに工事が八分通りできており、この際特別鉱害から外れるということは国の経済からいつても大きなロスにもなりますし、それが多少特別鉱害に関係ある地域であれば、この際継續工事ということで認定しようというふうに考えまして、その部分も認定に追加したわけであります。
以上で認定の御説明を終りますが、この認定は本年八月の九日というのが認定申請書の締切でありまして、この締切が終ると直ぐ調査を始めまして、九月、十月の両月にかけまして資源庁から五カ班を編成いたしまして、現地に向つて調査したわけであります。第、二回の調査には各省からも一緒に行かれまして、現地で幹事会等をやりまして、十分連絡をとりまして認定したのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/41
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042・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 以上で大体委員長としてまとめて質問する事項は済みましたが、各委員のほうで又はかに質問がございましたら、御発言を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/42
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043・山川良一
○山川良一君 先ほど委員長から質問なさつたことと大体似ておるのですが、納付金が完全に集まればいいですが、納付金が納付されるされないにかかわらず、一つの地域内の工事は一緒に一括して仕事をするのは当然であり、そうなると思います。そうすれば最後に行つて納付金が完全に集らないと、炭鉱は完全に納付金を出した、ところが工事の順序の関係から納付金はそこの炭鉱の特別鉱害に相当する仕事を完了するくらいの金を出しながら、実際は工事が完了せずに残る。それは全体の特別鉱害地域の工事をやる関係上、そういうこともあり得ると思います。そういう場合に炭鉱からは完全に納付金を出したが工事が残つた。その工事の残つたのは、一つは納付金がよく集まらないためだというような場合に、納付金を完納された地域の特別鉱害の工事が若し残つたら、それはどうなさるのてすか。委員長の御質問なさつたのを少し具体的に言つたことになりますが、それは先になつてみなければわからないではちよつと困る。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/43
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044・首藤新八
○政府委員(首藤新八君) 御尤もな御質問でありまするが、実は先般も申上げたかと存じておるのでありますが、今の牧古予算におきましても大体四億ばかり不足するようになつておるのであります。従つて、この四億を何とか鉱業権者のほうから別個に御寄附を願うとかということを実はよく申入れたのであります。併しこれに対しましては未だ否、応とのいずれの御返答もないのであります。それから、同時に御承知の通り四ケ年の継續事業でありまするから、この間には経済情勢も変つて来るだろう。これが非常に單価が安くなるような情勢になつて参りますれば、おのずからこの問題は解決いたすのでありますけれども、併しながら逆に一般の経費が上昇いたした、單価が上つたということに相成りますれば、現在の四億はもつと殖える可能性があるのであります。それかといつて、只今御指摘のように工事に着手して、それを中途でやめる、或いは又やめなくても全面的工事中止によつて、納付金は完納した、併し工事ができないというような矛盾も出まするので、この不足に対しましてはいよいよそういう事態に相成つた場合に、更にこの国会にも御相談申上げて、そうして適当な牧人源を作りまして、工事だけは完全にやつて行きたいというふうに心がけているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/44
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045・山川良一
○山川良一君 それでは今申上げたような例の炭鉱は安心ができないと思うのです。こういうふうなことを附加えて下さるわけに行きませんか。それは納付金を納付する限度額は、その企業内において物別鉱害の施行された総金額の範囲内にとどめる。例えば納付金のほうが工事の総額よりも多い年度には、一応その企業内で行われた特別鉱害の金額にとどめる。ですからそれをもう少し具体的に言いますと、そこの工事はそこの企業の自前で施行したと同じような結果になるわけです。そうすれば最後に工事が残りましても何とかこれはできることに結果的になると思います。ですからここに今度は納付金を徴收する限度をそこの関係炭鉱の工事額の範囲内にとどめる。尤も納付金が工事額より少なければ無論納付金は完納するということになりますかな……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/45
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046・西田隆男
○西田隆男君 今の御答弁頂くのに関連して……。山川委員の御質問と政務次官の答弁とには非常な食違いがある。その点を指摘しないと今のような問題が起きて来るわけであります。山川委員が聞いておるのは、ここに一つの大きな陥落地帶がある。何百町歩か何千町歩かの陥落地帶の中に、山川君の関係しておられる三井鉱山、私の関係しておる西田鉱山、或いは政務次官の関係しておられる首藤鉱山というのがある。三井鉱山と西田鉱山は納付金を完納した。併し不幸にして政務次官の鉱山は完納していない。併し陥落を補修して埋めて行く順序はたまたま政務次官の鉱山が一番先だつた、これを埋めなければ先が埋められないという工事の実態で、従つて政務次官の炭鉱は完成した、山川委員の炭鉱は半分残つておるというような場合ができたときに、山川委員の炭鉱の被害が復旧されないのだが、こういうときはどうするかというのが山川委員の質問であつて、あなたの答弁されたのは、全体の経費が四億円足りないということにたつておる、だからこの四億に対しては国会に図つて何とかしようという御答弁で、そこで山川委員の言われたような質問が第二段に起きて来るのですから、山川さんが質問されたことに対してはどうするかという御答弁を先に願わなければいかぬ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/46
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047・首藤新八
○政府委員(首藤新八君) 今御指摘のような事例に相当するような場合がありましたときには、当然納付金を完納していない鉱業権者から強制納付でもさせなければいかぬのじやないかと考えておるのですが、併し先程も申上げましたごとく、これは例えば山川さんの鉱山が後廻しになつた。そうしてこれだけ遅れたという場合におきましても、結局これは総合的に最終的には解決しなければならぬ問題だろうと考えておるのであります。そうしてその結果が今のところでは四億の不足だ、この四億も別個の方法で取るより手がありませんが、その工事は完全にできなければならん。ただ併しながら、今の納付金が非常に滞納したという問題だけはこれは残るわけですが、これはあらゆる方法をとつて納付金の促進をやる。併しどうしてもこれは取れないということになれば、やはりこれは総額の不足金がそれだけ増すということなつて、別個の方法を講じなければ解決できないのじやないか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/47
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048・西田隆男
○西田隆男君 そうすると非常に大きな問題になりますね。今の政務次官の答弁を聞くと、結局納付金を納付しないということがほんの一部分であれば問題ないと思いますが、現状は如何に変るとも限らない。納付金の非常な滞納があつた場合に、今言うような現象が非常に大きな幅で現われて来るというような場合には、なかなか鉱害の復旧はできないというような段階になるので、嚴重に法律の條文通り解釈すれば、さつき山川委員の言われたように、納付金を納付しない鉱業権者に対しては何らかの形で納付金を納付せしめるようなことをやるとか、或いは納付金を納付せしめなかつた場合における、納付金を完納したものの復旧のできなかつたものに対しては、政府は何かこれに介入してどうするとか、いずれか法律的にはつきりしたことにならないと、山川君の疑問の疑義が解けんわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/48
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049・山川良一
○山川良一君 ちよつとついでにお尋ねいたします。私が先ほど上げました納付金の徴收の仕方は、自分の関係のところの特別鉱害工事の完成された金額の相当額を納付して行けば、仮に工事が残つたところは納付金の残額があるはずですから、そういうものを含めて、成る場合にはその炭鉱の責任においてでも残りをやるだろう。併し納付金は完納してしまつたが、工事が残つたということになると結局国が出すということを……、補助せぬ限り変な形になつて残るだろうと思います。私はそういうつまらぬことを少しでもなくす味において、年々納付させる、或いは半年ごとに切つて返納する金額を納付金と見合せて、工事費のほうが少い場合においてはその範囲内において一応打切つて置く。それはだんだん溜めて置いて、翌年の工事額が大きくなれば、前のリザーブしたのを加えて納付していいわけなんです。法文はどうなるか知りませんが、そういうことをしておいて頂けば、後に工事が残つた場合、まあ何とかやつて行けるのじやないか。結局結論としては納付金を限度を別に考えて頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/49
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050・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 今のお話は御尤もだと思うのでありまするけれども、法律の改正といいますか、実際の操作は非常に困難だと思うのでございまして、その御懸念の点を実際上解決する方法としましては、最終年度が始まりますとき、つまり第四年が済んで第五年目にかかるときに一体今の納付金の状態と、工事の進行状態はどうじやろうかということを個別に、又全般的に政府といたしまして眺めて見まして、そのときに非常にこういう不都合な点が起きておりますれば、これを一挙に解決するような方策をとるというふうなことでもさして頂かないと、一つの年で工事の実際の完成額と納付金額とのバランスを合せてやりくりして、毎年々々やつて行くということは、これは実際上の問題といたしましては困難だと思いまするので、もとより御指摘のような欠陥が最終の年に起る。或る特定の鉱業権者だけがえらい目に会うたということが起きては、これはもう申訳ないのでありますから、まあ四年間やりまして、第五年度の交付金もとり、第五年度の工事計画も立てるというときに双方のバランスを見まして、要すれば、例えば予算的措置をとる必要が起きるということがあれば、そういう手段も併せて考えて結末をうまく付けるというふうなことでも考えることが先ず最適じやなかろうかと考えているわけでございます。なお交付金の額につきましては、私どもでは二十四年度出炭量の一割増ということで第四年、五年間行くことにいたしておるのでありますが、もう少し余計出炭は殖えるのじやなかろうかと思いますので、交付金をサボる人があるということに対しましては、これはその強制力を以て云々ということは甚だかんばしくありませんけれども、まあそういう不都合な人はなかろうとこう考えてみまするというと、予算は存外当初予定しておるよりも余計入るのじやないかという楽観材料もなきに上も非ずであります。その辺のことを一つ総合的に考えまして、最終年度の事業計画を立てますときに、そういうふうな点も併せて一挙に解決するということで一つ御了解願えれば幸いだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/50
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051・山川良一
○山川良一君 今の点は、私は第五年度にいろいろ研究してみるということは実際的にどうしても必要だと思います。ただそのときにほかの金の出所がないから、納付金は当然法律でとれる奴だから、これは無理やりに取つてしまうということになりますと、結果的に見て私が申上げたようなことが起りますので、そのときに納付することは、工事が済んでおろうがおるまいが、当然法律上出さなければならぬということが起りますから、依然それにしても少し不安な結論が出ると思つております。その点をもう少し考えて、今日どうしようということまでは行きませんが、お考え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/51
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052・小松正雄
○小松正雄君 お尋ねいたしますが、特別鉱害地に認定するということについては、検定官が現地に行くということですが、検定官というのはどんな人ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/52
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053・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 五班を編成いたしまして、三班が福岡県に参りまして、一班が山口県、後の一班が熊本県、佐賀県、長崎県に参つております。この五班のうち三省は班長といたしまして資源庁の労務課長、資源庁の鉱害課長、資源庁のガス課長が班長として参つております。なおもう一班は福岡通産局の石炭部の鉱害課長、山口県の班は宇部石炭事務所の鉱害課長が班長として行つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/53
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054・小野義夫
○小野義夫君 今鉱害課長の御説明の中に大分私が疑問があると思うのは、ここに堤防があつて、千五百メーターあるのをほんとの特別鉱害は八百メートルであるけれども、それだけをやつたのじやその目的を達しないから、これを関係という意味で以て類似という意味で以て同時にそれを国がやつてしまうという、これは常識的に考えれば頗る結構なお話であるけれども、これは一般公共事業費が便乗しているのでありまして、これはまあ我々の実業的に言うと、後で振替勘定を起してそうして特別鉱害のほうへ公共事業費から振替でやるのが妥当であつて、特別鉱害によつての金を以て如何にそれが工事的に必要であるといえども、その費用を出しつ放しで一般公共事業が便乗するというようなことは甚だ面白くないことで、予算の欠乏なども要するにかかる観点から発生しておるのではないかと思うので、若しそういうことであれば、むしろ一般鉱害のほうが、その隣りにこれは特別鉱害じやないけれども、工事のついでに一般鉱害だからそういうついでにやつてやるのが妥当であるというなら幾くらか話はわかるのだけれども、公共事業でやるべきものを地方長官、その他が怠慢にこれを附しおいてたまたま一般鉱害の修理があるからこれに便乗するというようなのは甚だ面白くないのじやないかと思いますから、そういうふうに説明が聞えたのですが、如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/54
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055・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 認定の手順から説明いたしましたので、そういう誤解を招いたと思いますが、特別鉱害は復旧工事を認定いたしますので、一体としての工事というものを認定するということで、その堤防の今おつしやつた千五百メートル令部を認定したわけであります。併しその内容はおのずから相違があると、八百メートルは認定基準に照らしてすつかり合う特別鉱害でありますし、残りのものは認定基準から落ちますけれども、戰時中の掘採によつて生じた鉱害であるとこういうように考えますので、そこに区別を設けまして、残りの分につきましては受益者負担金をとる予定にしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/55
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056・小野義夫
○小野義夫君 そうすると、鉱害予算には影響を與えないのですね。その認定の……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/56
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057・上坂清一
○説明員(上坂清一君) 特別会計予算には與えません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/57
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058・小野義夫
○小野義夫君 分りました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/58
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059・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) ほかに御質問ございませんか。それでは鉱業法案及び鉱業施行法案並びに採石法案につきまして御質問ございましたらお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/59
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060・吉田法晴
○吉田法晴君 私は特別鉱害についての若干の質問を持つておりますが、なお鉱業法についても質問は残つておりますけれども、今日はこの程度で打切ることを提議したいと思うのですが発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/60
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061・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) ちよつとお諮りいたしますが、前回この委員会でいろいろ問題になりました鉱業法案並びに採石法案及び施行法案につきまして、通産省側で審議会を作るということにつきまして御発言を要求されておりますから、御先君をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/61
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062・首藤新八
○政府委員(首藤新八君) 先般本委員会におきまして、一般略書の復旧工事を至急に予算措置を講じよう、而もこれを急速に実施いたすために何らかのこれに対する方法をとつたらどうかという強い御意見がありましたので、政府におきましていろいろ検討いたしました結果、実はこの特別鉱害の対策に対しましても審議会というものがあるのでありますので、これにならいまして通産、農林、安本、建設、大蔵、この五省の連絡の下に審議会や作ることに決定いたしまして、実は今朝の閣議で了解を得たのであります。併しながら、なおこれを一層強固なものにいたしたいというふうに考えまして、正式な閣議決定のところまで持つて行くべく現在準備いたしているのであります。多分一両日中には閣議決定ができると考えているのであります。この線によりまして、急速に具体的な一般鉱害の復旧に対する対策を考究いたしない。かように考えているわけでありますので、この点何とぞ御了承をお願い申上げたいと存ずるのであります。なお同時に鉱業法案をこの国会でどうしても御審議、御可決をお願いいたしたいと考えまするのは、いろいろ御事情もあるかと思いますけれども、今日までの法律がすでに先般申上げましたごとく非常に古いものでありまして、現在の経済情勢等を睨合わしていろいろな点に矛盾かありますので、急速にこれをマッチさせたということが先ず一番でありまするが、この鉱業法案、鉱業法施行法案、採石法案及び土地調整委員会設置法案は相互に不可分の関係にある法案でありまして、次に申上げるような事情からどうしてもこの国会で御可決を願いたいと存ずるのであります。第一番は現存の試掘権の存續期間の延長の措置をどうしても急速に措置する必要があるのでありまして、と申しますのは、鉱業法案原案では試掘権の存續期間は二年で一回の延長を認めることになつておりまするけれども、これを更にもう一回二年延長ができるように修正される予定であるのでありまするが、この場合には施行法において現存試掘権についても均衡上二年の延長を認める必要があるのであります。併しながら現存試掘権の延長は法律施行後でなければできませんから、施行期日が遅れますとこれ以前に期附の満了する試掘権は当然消滅をしなければならんということから、法律の施行が遅れますと遅れるだけ、かような試掘権の消滅するものが多くなりまして、それらのかたに非常な御迷惑をかけなればならんということに相成つて参るのであります。この点については関係者から現存試掘権の延長につきまして、特別法制定の陳情も最近にあつたところでありまして、関係者も非常に熱喫しているところでありまするので、是非ともこの点は御了解を願いたいと存ずるのであります。もう一つはこの使用権制度を至急に実施する必要があるのであります。先般の石炭鉱業権等臨時措置法廃止以来、新しい使用権ば設定が不可能になつておりますことは御知の通りであります。従つて旧来の使用権は、その期間満了までは従来通り存續いたしまするけれども、期間の延長ができないことになつておりまする関係上、臨時措置廃止後、使用権設定を希望する者や、近く存續期間の満了する使用権者で、存續期間の延長を希望する者も相当ありますので、どうしてもかような点に牴触するかたの迷惑のわからないような方法を講じておく必要がある。こういうように考えているのであります。
もう一つは鉱物追加に伴いまするところの紛争を防止するために、至急新らしい法律を制定する必要があるのであります。御承知の通り今回追加されまする七つの鉱物につきましては、鉱業法施行後において、施行の際の現採掘者の一定期間事業継續の権利や、現採掘者、現使用権者、土地所有者等の優先出願権を認めておりまするために、施行が握れますると、その間にいろいろな悪質なものが出まして、甚だ不当な権利を得たり、又は不当に他人の権利を害したりするような者が出ないとも限らぬのでありまして、こういうことになりますと、徒らにトラブルを起しまして、いろいろな方面に面白くない事態が発生いたすと考えておりますので、どうかそういう事態の起らないためには、何としてもこの法案をこの臨時国会で御協賛をお願い申上げたいと考えておりまするので、切に一つこの点を御理解下さいまして、格段の御措置をお願い申上げたいと存ずるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/62
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063・西田隆男
○西田隆男君 只今政務次官の御意見を承りましたが、政府側は政府側として新鉱業法の成立を御希望であることは私も予測できるのでありますが、私たちが考えておりまするのは、この法案の中で一番大きな鉱害の賠償問題に対して安心する段階まで進まなければ、政務次官の御希望のようにこの鉱業法を通すということはなかなか困難な段階であります。併しながら只今政務次官の御説明の中に、閣議で審議会を作ることを了解を得た。一両日に閣議決定まで持つて行つて、急速に妥当な結論を出して、一般鉱害並びに新鉱業法による金銭賠償によつて補なわれざる鉱害に対して、適当の措置を講ずるという御意見の御開陳がありましたが、余りに抽象的で、ただ閣議で決定する、それだけではどういうことが決定されたか、当委員会の意思は十二分に織込まれるだろうとは考えておりますが、現在まで各省間において話合われて、一応得ておられる結論があれば、その結論もこの委員会の席上で御披露頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/63
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064・首藤新八
○政府委員(首藤新八君) それでは本日了解を得ましたこと並びに閣議決定をお願いしようといたしておりまする事情につきまして、次長から詳細申上げることにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/64
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065・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 政務次官のお話申上げましたことを若干補足さして頂きたいと存ずるのであります。
この一般鉱害の問題といたしましては、従来から、旧鉱業法の時代からずつと放置されて、原状回復がされずに放置されて参つておりますものは、相当のまあ私どもの調査によりますればなお百七、八十億あるという認定であります。これは金額は別といたしまして、相当莫大な鉱害地があるわけでございますが、そのうち特別鉱害に関する分は一応特別鉱害措置法によつて処置いたしますが、それ以外の一般鉱害が相当残つておる。これを一つ何とか至急に原状効用を回復する程度において処置する必要があるから、それについて具体的な方策を出すようにという御要望が非常に強かつたわけであります。
第二点といたしては、新鉱業法案におきましても、旧鉱業法と同様に金銭賠償主義を原則といたしておりまする結果、旧鉱業法時代におけると同様な一般鉱害の原状効用回復問題が生じ得る可能性はもう当然予想されるわけであります。これに対しましても、旧鉱業法時代のように莫大な被害をそのまま放置することなく、それぞれ適宜適切な指置によつてこの復旧の問題を考えようという二つの問題がこの委員会並びにその前のときにおける附帶決議等におきまして、非常に強く要望されておるわけでございます。私どもといたしましても御趣旨誠に御尤もでございまして、特に又資源庁といたしましては、この鉱業法所管の責任官庁といたしまして、特にこの必要を痛感いたしておるわけでございます。かただか関係各省とここ数日来いろいろと御相談申上げたのでございますが、安本なり、農林省なり、建設省なり、それらのところにおかれましては何ら異論がないのでございます。一番問題のありそうな大蔵省につきましても、昨日の委員会におきまして建設大臣が申されましたように、公共事業関係について三分の二の補助金は従来出しておつたのであつて、今後においても出すという話があつたのであります。この公共事業費の操作をやつて行くことにつきましては、大蔵省としても原則的に異論はございませぬ。ただ問題といたしましては、特別鉱害の臨時措置法におけるがごとく、国といたしまして特別会計であるとか、或いは今の現行法におきまする公社のごときものを設置いたしまして、そうして金をプールして、工事の施行はこれは国が面接やるわけではございませんで、この特別鉱害臨時措置法におきましてもそれぞれ公共団体がやるとか、或いは利益を受けた鉱業権者がやるとか、国が直接工事をやります場合は河川法等における極く例外的な場合でございまするが、この特別会計によりまして各炭鉱からの納付金を取る、或いは寄附金を貰うかということをいたしまして、工事の施行者に金を渡して確実に工事が施行できるような金のやりくりをいたすわけでございます。そういう機関を作るかどうかという一点につきましては、若干大蔵省としましてはなお研究の余地があるように申しておりますけれども、これもそう致命的な故障にはならないものと私どもとしては楽観いたしておるのでありまするが、さようなわけでありまして、少くともこの一般鉱害につきまして、国家のほうからも相当な、どんな割合になりますかどうか、今後の研究に待たなければなりませんが、相当な介入をいたしまして復旧に助力する。又恐らくは公共団体等におきましても、我々のほうでお願いすれば特別鉱害と同じ程度の御援助は頂けるのじやないかと思うのであります。そういうわけでありまして大体私どもが現在最も関係の深いと考えておりまする各省の事務当局の意向も大体のところもう九割九分までまとまつておるような状況でございます。そこで残ります問題は、この一般鉱害の処理をどういう方法でやるか、又一般釣書地の実際の状況はどうなつておつて例えば各鉱業権者が被害者にどの程度の金銭賠償をしておるのかという問題、又原状復旧をする必要があり、又原状復旧することを適当とする範囲はどの程度か。又先ほど申しましたように、特別会計のようなものとか、或いは公社のようなものとか、何らかの金を操作をする機構を特別に置く必要があるかどうかというふうなこと。又鉱業権者とか、地方公公共団体とか、その他地元の農民のたかであるとか、多少その受益者負担の関係になりますようなものがあつた場合には、どの程度に負担を願えるのかどうかとか。又国の先ほど申しました公共事業費の補助を出すことにいたしましても、どの程度の割合でやるのがよろしいかとかいうような具体的な問題につきましては、この二、三日の間に結論を出すことは困難でございまするので、先ほど政務次官より申しましたように、閣議決定に基きまする最も権威ある審議会を通産省に設置いたしまして、そうして関係各省の者、並びに学識経験者とか、鉱業の代表者とか、被害の関係者の代表のかたであるとかというようなかたもお加わり願いまして、そうして最も適切なる具体的方法を審議するように持つて行くことにいたしますれば、現在までの段階におきましても、大体のところ話がまとまつているくらいでございますから、必ずや、そう遷延せずに具体的な結論が出るものと確信いたしているのであります。まあ私どもの今の考えでは石炭鉱害地復旧対策審議会というような名前でも付けまして、これを通産省のほうにおいて、日蔭の審議会でありませんで、もう閣議決定に基ぎまする歴とした正式の審議会を設けまして、発足いたしたいとかように考えているのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/65
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066・西田隆男
○西田隆男君 只今岡田次長の御説明で大体のことはわかりましたが、得てして審議会というものができますと、長くかかつて御研究をされる傾向が非常に強い。一般鉱害の問題に関しては今調査しなければわからないというようなお話もありましたが、細密なことは勿論厳密な調査でなければわからぬと思いますが、耕地に関してさつき農林大臣も言いましたように、農林省の農地局長が農林省としてやらなければならぬ鉱害に対する調査を完了しているというふうに私どもも聞いております。この委員会へいずれその資料が提出されるであろうと考えますが、あとは家屋、墓地とか何とかその他のものですから、そういう問題については一つ通産省ではこの前の特別鉱害の問題を御研究なさる場合に一応の調査はされていると考えておりますので、その調査以外の点を早急に調査をされまして、審議委員会が閣議決定に基いて設置されましたならば、今までの審議会でなくして、早急に一つ結論を出して頂くことが一つと。もう一つの問題は、いずれ国が金を出すとかということになりますれば、予算的措置を講じなければなりません。先刻も農林大臣に私がくどいほどお願いしたように、予算措置をするということになれば施行の期日が非常に遅くなる虞れが多分にありますので、農林省なり建設省なりに、通産省としては監督官庁である建前もあるし、非常な熱意を持つておられるようでもありますからして、審議会で一応結論が出てまとまりましたならば、予算措置を講ずることができなくても、各省の予算の讓り合でもして便法を講じて頂いて、一日も早くこの一般鉱害のほうの災害の復旧に着手できることを基本的な考え方として審議会を急速に作られて、おまとめになつて頂きたいと、希望を申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/66
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067・吉田法晴
○吉田法晴君 審議会の点につきましては、はつきり了解を得られたということで、その構想については次長からお話がありましたのでありますが、その御説明のなかにありましたように、開成了承の各官庁の代表というだけでなくして、民主的にお話のように被害者、或いは鉱業権者或いは卓識経験者というものを入れて審議を進める。こういう民主的な機構の確保について一つお願いをして置きたいと思います。
それからもう一つ、審議会の結果の尊重の点でありますが、或いは従来ありました、いろいろな委員会で以て結論は出たけれども、それは通産大臣において、或いはその他において尊重するか尊重せぬかは勝手だ、こういうことにならぬように一つして頂きたい。できました線に浩つて法案もでき、実際に審議会なり我々の意図する一般鉱害の原状回復ができるように、いわゆる審議会の権限と申しますか、性格の点についてはつきりしておいて頂きたいと考えるのであります。
それからなお、只今西田委員から言われました審議会運営の経費の点その他について、これは大蔵省その他に念を押して置く必要があると考えますので、その点は委員長においてなおお取計らいを願いたいと思いますのであります。
最後に鉱業法或いはこれに関係しております法律案を本国会で通過せしめて貰いたいという要請がありました説明のなかに、三つ挙げられましたが、最初の試掘権の延長を二年、二年のほかに更に二年延長せられることになる予定だから、早く成立せしめて頂かぬといろいろな混乱が起るという話がありましたが、今少くとも私どもが貰つておる原案は二年、二年ということになつております。お話のような趣旨はこれは政府の原案から考えますならば、理由としてなりかねるように思うのであります。なお現行法で、従来の法規で四年ということでありまして、その点は現行法そのままで行くか、或いは改正法案を一日も早く通過しなければならぬかということについては、これは何ら理由にはならぬように思うのであります。更に租鉱権制度を設定するからだというお話でありますが、それはこの前の炭鉱国管法の廃止になりますときに、鉱業権等臨時措置法がなくなるから、あとの対策を講じて置かなければ困るということを我々は申したにかかわらず、政府でその点の善後措置を講ぜられずに炭管法廃止を強行されました結果であります。この点についての理由にはならぬ。責任は政府にあると私は考えるのであります。鉱業法を本国会で成立せしめて貰いたいという希望、これは聞き置くのでありますけれども、その理由のうち二点については、これは承服しがたいということをお含み置きを願いたいと思います。審議会の点につきます二点だけ希望を申述ベましたけれども、一応政府の御答弁をお願いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/67
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068・岡田秀男
○説明員(岡田秀男君) 先ほど西田委員からも御要望がございましたし、又、只今の吉田委員からも御要望がございました審議会の審議のやりかた並びに審議会の権威の点等のことに関連いたしまして、お答えいたしたいと思います。お話の通り、審議会を作るということを單にこの当該参議院の通産委員会の、まあ俗語で申しますと口封じといいますか、何とか御勘弁願う言い逃れに作るというふうな趣旨でありますれば、これはだらだらやるということも考えられるかと思うのでありますけれども、私どもこの審議会を設置しようじやないかということを考え、又関係各省に話をし、閣議におきましても本日了解を得ました趣旨は、私ども自身といたしましても、又恐らくは関係各省におかれましても同様だと思うのでありまするが、その一般鉱害の問題は一日もこれを疎かにすることはできない。何とか早く具体的な原状回復の方策を見出して実際の行動に移る必要があるという熱意に燃えまして、もとより当委員会における御要望に刺戟せられましたことは勿論でございまするけれども、その熱意に燃えましてやつたことでございまするから、これは急速に結論を出すべく努力することは当然でございまするし、又予算的措置ということになりますれば、これはお話の通りに若干時間を要するかとも思うのでありますが、その点につきましては、農林省なり建設省なりと連絡いたしまして、既在の予算の運用によりまして、若干なりとも実際に一般鉱害の処理に着手し得るような余地を見出し得るように努力いたしてみるつもりではございまするが、通産省は別にこれらの官庁に対しまして、特に監督的な立場には立つておりませんので、まあ大いに懇願いたしますことによりまして、若干なりとも予算の話が付くという問題以前に一歩前進するようなふうに努力いたしたいと思うわけであります。なお、その委員会の権威の問題でございまするが、この委員会には先ほど私が申上げましたように、経済安定本部と大蔵省、建設省、農林省筆というふうに、およそ文句のありそうな役所は全部代表を出しておるわけでございますから、ここできまりますれば、ともかくも政府の理解のほうの問題は別といたしまして、我々の政府側といたしましての結論はできたということになるわけでございますから、その辺の心配はなかろうかと存ずるのでございます。なお民主的な組織の点につきましては、私どももそう予定いたしておるのでございます。これは先ほど申上げました通りでございます。なお、この砿業法を早急に出さねばならぬことをお願いいたしまする理由といたしまして掲げました点についてのお話につきましては、鉱山局長からお答え申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/68
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069・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/69
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070・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) 速記を始めて
お諮りいたしますが、夫はこの通産委員会の閉会後、電力委員会をここでやるらしいのでありますが、本日はこれで散会をいたしたいと思いますが、如何ですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/70
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071・深川榮左エ門
○委員長(深川榮左エ門君) それではこれで散会をいたします。
午後三時五十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 深川榮左エ門君
理事
古池 信三君
廣瀬與兵衞君
結城 安次君
委員
上原 正吉君
小野 義夫君
松木 昇君
小松 正雄君
下條 恭兵君
吉田 法晴君
山内 卓郎君
山川 良一君
西田 隆男君
国務大臣
農 林 大 臣 廣川 弘禪君
政府委員
通商産業政務次
官 首藤 新八君
資源庁鉱山局長 徳永 久次君
説明員
資源庁次長 岡田 秀男君
資源庁鉱害課長 上坂 清一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914793X00819501205/71
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