1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年十二月五日(火曜日)
午前十一時五分開会
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本日の会議に付した事件
○運輸省設置法等の一部を改正する決
律案(内閣送付)
○行政機関職員定員法の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それではこれより内閣委員会を開会いたします。
先ず運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。速記を止めて……。
午前十一時六分速記中止
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午前十一時二十四分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/1
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002・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて……。
これより懇談に入ろうと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/2
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003・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それではこれより懇談会に移ります。
午前十一時二十五分懇談会に移る
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午後零時十七分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/3
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004・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 先刻に引續きまして、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、提案理中の説明を政府から承わります。
先ず政府の発言の前に、專門員において調査せられました前国会閉会後に、ポツダム政令によつて改正せられた行政機関職員定員法の改正があります。これは諸君のお手許に書面を以てお廻ししてありますが、これについて杉田專門員からその内容を簡單に説明いたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/4
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005・杉田正三郎
○專門員(杉田正三郎君) 第八国会が終りまして後、ポツダム政令三つが出まして、それで行政機関職員定員法の一部が改正せられているのでありまして、この行政機関職員定員法は内閣委員会の所管の各種の法律の中で、最も重要な法律の一つでもございまするので、この法律が法律によらずに、かくのごとき政令で改正せられておりまする経過を一応御説明申上げまして、将来行政機構の改革なり、或いは定員の改正などの御審査の御参考に供して置こうと思うのでございます。
今申しましたごとく、この第八国会が終りましてから、今日まで三つの政令で定員法の一部が改正せられておるのであります。その第一は、法務府設置法等の一部を改正する政令という名称で、八月十八日政令二百六十三号が公布せられまして、この政令によりまして、法務府の特別審査局の拡充を図つておるのであります。この政令によりまして、法務府には六百六十二人が増されることになつたのであります。従いまして政府職員全体の合計が六百六十二名増すことになつております。その第二は、出入国管理庁設置令という表題のポツダム政令が九月三十日、政令第二百九十五号で公布せられておるのでございます。これはすでに御承知のごとく、正規の出入国者の管理、不正な入国者の取締という事務を、外務省に出入国管理庁という外局を設けまして、一元的にこれらの事務を扱うことにいたしたものでございまして、この設置令によりまして、どういう定員の増減があるかと申しまするに、法務府では四名減員になつております。外務省では結局六百二十六人の増になつておるのでありまして、その内訳を更に申上げますと、外務省の本省で三十七名減員になつております。他方出入国管理庁の投資によりまして、その管理庁に六百六十三名増員になつておるのでありまして、この増と減を差引きまして、外務省のほうでは結局六百二十六人の増になつておるのであります。又運輸省におきましては、海上保宏庁に六十人増員になつておるのであります。従いましてこの政令によりまして、政府職員の合計の増が六百八十二人ということになつておるのであります。
その三は、海上保安庁法等の一部を改正する政令と題するポツダム政令が十月二十三日、政令第三百十八号で公布せられまして、これは御承知のごとく警察予備隊の新設と併せて海上保安庁の増強を許されましたマツカーサー元帥の書間に基いて、海上保安庁の増強を図つたものでありますが、この政令によりまして、運輸省の海上保安庁の定員が二千二百四十六人増されることになつたのであります。これは御承知のごとく、マツカーサー元帥の書簡によれば、海上保安庁には七千五百名の増員が許されることになつたのでありますが、本年度は取りあえず二千二百四十六名の増にとどめておる次第でおります。従つてこの政令によりまして、政府職員は二千二百四十六人増員になることになつたのであります。
以上の三つの政令によりまして、法務府、運輸省、外務省という行政機関にそれぞれ増員が行われたのでありまして、これを通じて申上げますと、法務府におきましては結局増員が六百五十八名、運輸省におきましては増員が結局二千三百六名、外務省におきましては増員が六百二十六名ということになりまして、行政機関の職員の定員の合計の増が結局三千五百九十名ということになつておるのでございます。これが今日までポツダム政令で改正せられました行政機関の職員の定員の増の調べでございますが、なおこの国会におきまして、裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案が提出せられまして、これは法務委員会に付託になつて現在審議が進められておるのでありますか、この法律案の第三條におきまして、行政機関職員定員法の一部を改正しておるのでありまして、法務府の中に六十七名増員せられておるのであります。この増員が十月の一日から、我が国におきまして、在留外国人に対する刑中裁判権の拡張が認められることになりました結果、法務府の検務局なり、検察庁たり、或いは刑務所なり、そういつたところに通訳的の事務官を配置する必要がありましたので、そういう事務官を配置する。詳しく申上げれば、検務局に事務官が一名、高等検察庁に検察事務官八名、地方検察庁に検察事務官三十八名、それから区の検察庁に副検事が六名、それから拘置所に事務官が十名、刑務所に事務官が四名、これを合せますると六十七名になるのであります。これらの事務官は主として英語又は中語の通沢に当る者でございまして、先に申上げました在留外国人の刑事裁判権が拡張せられることになりましたので、その結果に基いてかくのごとき増員が行われることになるのでおります。従いまして只今この委員会に付託になつております行政機関職員定員法の改正は、この法律案、即ち裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案によつて改正せられました行政機関職員定員法の改正の数を基礎にして行われておるということを御承知置き願いたいのでございます。今日まで定員法の動きは大体以上のような状態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/5
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006・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 次に政府から行政機関職員定員法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/6
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007・城義臣
○政府委員(城義臣君) 只今議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する案は、地方税法による固定資産税の賦課に関する事務の処理に関して地方財政委員会の職員の定員を増加し、首都建設委員会及び文化財保護委員会の設置に伴う職員の定員に関して計数を整理するために行政機関職員定員法に所要の改正を加えるものであります。
第一に、市町村の中心財源である固定資産税の賦課に関する事務については、地方財政委員会においても鋭意その事務処理に力を注いでおりますが、移動性資産、二以上の市町村に亘つて所在する固定資産及び、大規模工場等の評価と配分に関する事務の処理については現在の職員の定員を以てしては十分ではなく、この点は先般第二次シヤウプ勧告にも指摘されているところでありまして、地方財政確立のために、この事務の処理に万全を期して、明年一月一日から地方財政委員会に所要の職員の定員十名を増加することにいたしました。
第二に、第七回国会で成立ました首都建設法により、総理府の外局として設置された首都建設委員会の職員の定員は、同法の附則によつて、行政機関職員定員法を改正して二十五名となりましたが、その際行政機関職員定員法第二條第一項の表中、総理府の項の計の数と合計の項の数とに、この二十五名の増加に応ずる加算が行われ得なかつたので、今回この数を加算することにいたしました。又、同じく第七回国会で成立いたしました文化財保護法により、文部省の外局として設置された文化財保護委員会については、その設置に当り文部本省から移管された定員に三十五名を加えたものを以て定員と定められたのでありますが、同法では行政機関職員定員法第二條第一項の表中、合計の項の数字を改めなかつたため、この際この三十五人をも合計の数に加算することにいたしました。
なお合同の改正案におきまして、改正されるべきこととなつている合計の項の数が現行の行政機関職員定員法の第二條第一項の表中の合計の項の数より六十七名多い数になつておりますのは、別途今国会に提出いたしております裁判所職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律案において連合国人に対する刑事裁判権の拡張に伴い検察庁及び矯正機関等の職員の定員の増加を行うこととなつているのに照応させたためであります。
最後に行政機関職員定員法の第二條に、「(各行政機関の定員)」という見出しを附加えることにいたしました。
以上が本改正法案の提案理由及び内容の概要でありますが、何とぞ愼重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/7
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008・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは本日は、委員会はこの程度にとどめておきまして散会いたします。明日は十時から開会いたしますから、御承知置きを願います。
午後零時三十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
理事
大島 定吉君
梅津 錦一君
尾山 三郎君
委員
郡 祐一君
上條 愛一君
カニエ邦彦君
楠見 義男君
竹下 豐次君
中井 光次君
国務大臣
運 輸 大 臣 山崎 猛君
政府委員
行政管理政務次
官 城 義臣君
行政管理庁次長 大野木克彦君
行政管理庁管理
部長 中川 融君
運輸大臣官房長 荒木茂久二君
航空保安庁長官 松尾 靜麿君
事務局側
常任委員会專門
員 杉田正三郎君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100914889X00319501205/8
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