1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年二月十四日(水曜日)
午後一時五十九分開議
出席委員
委員長 前田 郁君
理事 岡田 五郎君 理事 坪内 八郎君
大西 禎夫君 尾崎 末吉君
片岡伊三郎君 黒澤富次郎君
玉置 信一君 畠山 鶴吉君
前田 正男君 滿尾 君亮君
山崎 岩男君 山口シヅエ君
出席政府委員
海上保安官
(海上保安庁水
路部長) 須田 皖次君
委員外の出席者
專 門 員 岩村 勝君
專 門 員 堤 正威君
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二月十四日
委員大西禎夫君辞任につき、その補欠として橘
直治君が議長の指名で委員に選任された。
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二月十三日
添田線拂下げに関する請願(佐藤榮作君外四名
紹介)(第五三七号)
耶馬渓鉄道を国有鉄道に移管の請願(村上勇君
紹介)(第五三八号)
日田線全通促進に関する請願(村上勇君紹介)
(第五三九号)
岩国、日原両駅間に鉄道敷設の請願(佐藤榮作
君紹介)(第五九二号)
大阪、大社間準急列車を石見益田まで延長等に
関する請願(山本利壽君紹介)(第五九三号)
出雲今市、三次両駅間鉄道敷設の請願(山本利
壽君紹介)(第五九四号)
岩国、日原両駅間の鉄道敷設の実地測量に関す
る請願(山本利壽君紹介)(第五九五号)
浜松、姫路間電化促進の請願(河原伊三郎君紹
介)(第六三六号)
日南鉄道敷設促進の請願(小山長規君外五名紹
介)(第六三七号)
下関を基点とする関釜航路に関する請願(坂本
實君紹介)(第六三八号)
日向長井、三重間鉄道敷設並びに日豊線電化の
請願(小山長規君外五名紹介)(第六三九号)
大間鉄道敷設促進並びに大間港国営修築等の請
願(山崎岩男君紹介)(第六四〇号)
興津港を避難港に指定の請願(森曉君紹介)(
第六四一号)
宮崎、小林間鉄道敷設の請願(小山長規君外五
名紹介)(第六四二号)
米原、京都間電車化の請願(河原伊三郎君紹
介)(第六四三号)
鶴ケ坂駅に貨物取扱開始の請願(山崎岩男君紹
介)(第六四四号)
大湊港修築費国庫補助の請願(山崎岩男君紹
介)(第六四五号)
塩釜に燈台設置の請願(山崎岩男君紹介)(第
六四六号)
横浜村南部に簡易駅設置の請願(山崎岩男君紹
介)(第六四七号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一二号)(予)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/0
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001・前田郁
○前田委員長 これより運輸委員会を開会いたします。
前会に引続き、水路業務法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。質疑を許します。坪内八郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/1
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002・坪内八郎
○坪内委員 須田部長に簡単にお尋ねいたしたいと思います。
この改正法律案の中に、罰則があるのだということになつておりますが、具体的にどういうふうな罰則を科するのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/2
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003・須田皖次
○須田政府委員 この罰則を科する條項の新しく加えたものは第六條だけであります。これはつまり国の費用とかあるいは公共団体の費用を使つて水路測量をやる場合に、海上保安庁長官の許可を受けるが、その許可を受けないでこういうことをやつた場合には罰則を適用しよう、その罰則というのは三万円の罰金を科する、そういう簡単なことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/3
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004・坪内八郎
○坪内委員 海上保安庁以外のものの行ういわゆる水路測量にあたつて、それに違反した場合は罰金三万円だということになりますと、申すまでもなく罰金は前科であるし、また海上保安庁が行う以外の水路の測量というものは、そう多くないのじやないかということも考えられますので、こういつた面は海上保安庁なり所管の省が、そういうことがないように啓蒙して行けばいいのではないかと思いますが、こういつた関係において、海上保安庁以外のものが行う水路測量が多いものであるかどうか、その点ももう一度お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/4
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005・須田皖次
○須田政府委員 ただいま海上保安庁以外のもので行う水路測量ということが出て参りましたが、どのくらいあるかというと、全国で三百航路くらいあると思います。もつともその中には全然水路測量に関係のない面でやる測量もありますし、船舶の航行に密接な関係のないものもあるが、それは除外例を設けて拔いております。関係のあるものだけを届け出て許可をする、こういうことになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/5
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006・坪内八郎
○坪内委員 そういたしますと、そういつた違反を犯したから、ただちに罰金三万円を科するというのであるか、あるいは一度呼び出して説諭をするとか、勧告をするとかして、それでも聞かない場合に罰金を科するのであるか、どういうふうな方法をとられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/6
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007・須田皖次
○須田政府委員 今の御質問はまことに適切なものだと思いますが、規則があるからすぐそれにそのまま罰金を科するという考えは持つておりません。十分注意を與え、できれば勧告を與えて、それでもなおどうしてもそれに従わないような場合におきまして、罰則を適用したいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/7
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008・坪内八郎
○坪内委員 私ども国民の立場から申し上げますと、こういつた罰則の必要はむしろないというふうに考えるのであります。適当な指導あるいは啓蒙があれば、そういうことは必要ないのではないかと考えられますので、どうぞそういつた理解ある今の部長のお話のようなお考えで、十分適切に指導して、かつそれに従わないというような場合にのみ、そういつた罰則の適用を受けさせるように要望しておきます。
次に私は第十回国会に提出を予定されている議員法律案についての資料を要求いたします。特に私は戦時中買収されたる鉄道の拂下げに関する法律案を提案いたしたいので、その資料を提出されたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/8
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009・前田郁
○前田委員長 他に質問はございませんか。——なければ、ほかに鉄道輸送力の問題、その他予算に対する質問もありますが、質問者がみなきようお見えになりませんので、きようはこれをもつて散会いたします。
午後二時五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00519510214/9
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