1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月五日(月曜日)
午後二時二分開議
出席委員
委員長 前田 郁君
理事 大澤嘉平治君 理事 岡田 五郎君
理事 坪内 八郎君 理事 原 彪君
稻田 直道君 岡村利右衞門君
黒澤富次郎君 橘 直治君
玉置 信一君 畠山 鶴吉君
滿尾 君亮君 山口シヅエ君
出席政府委員
海上保安官
(海上保安庁警
備救難部長) 松野 清秀君
高等海難審判庁
長官 長屋 千棟君
委員外の出席者
專 門 員 岩村 勝君
専 門 員 堤 正威君
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三月一日
委員黒澤富次君辞任につき、その補欠として井
上信貴男君が議長の指名で委員に選任された。
同月二日
委員井上信貴男君辞任につき、その補欠として
黒澤富次郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員寺崎覺君辞任につき、その補欠として飯田
義茂君が議長の指名で委員に選任された。
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三月五日
海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四一号)(参議院送付)
港域法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
四号)(参議院送付)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
港則法の一部を改正する法律案(内閣提出第三
七号)
海事代理士法案(内閣提出第三八号)
海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四一号)(参議院送付)
港域法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
四号)(参議院送付)
関税定率法の一部を改正する法律案に関し申し
入れの件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/0
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001・前田郁
○前田委員長 これより会議を開きます。
前回の委員会において保留になつております滿尾委員提案の動議の件につきましては、理事会において協議いたしました結果、原油等の関税につき、大蔵委員会にただいま関税定率法の一部を改正する法律案が付託になり、審議中でありますので、本委員会の意見として大蔵委員会に次のごとく申し入れたいと存じます。案文を読みます。
原油並びに石油製品に対する輸入関
税については、同品が主要なる動力
源の一としてわが国民経済特に海陸
運輸一般に対し甚大な影響を及ぼす
関係と、同品の需要に対する、内外
供給の実勢が一対九の比なるに鑑
み、棉花その他の原料品と同じく無
税とすることが適切と認められるか
ら、これについて愼重に考慮せられ
むことを望む。
以上のごとく申入れするに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/1
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002・前田郁
○前田委員長 それではさよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/2
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003・前田郁
○前田委員長 次に港則法の一部を改正する法律案を議題とし、審議を進めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/3
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004・大澤嘉平治
○大澤委員 ただいま議題となりました件につきましては、討論を省略して採決に入らんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/4
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005・前田郁
○前田委員長 大澤君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/5
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006・前田郁
○前田委員長 それではさよう決定いたします。
港則法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案を可決するに賛成の諸君の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/6
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007・前田郁
○前田委員長 起立多数。よつて本案は原案通り可決いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/7
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008・前田郁
○前田委員長 次に海難審判法の一部を改正する法律案及び港域法の一部を改正する法律案を一括して議題にし、審議を進めます。右両案につき御質疑のある方の質疑を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/8
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009・坪内八郎
○坪内委員 海難審判法の一部を改正する法律案の第十條第三項中に、「運輸大臣」を「高等海難審判庁長官」に改めるということに改正いたしておるのでありますが、これはいかなる理由で運輸大臣をこの長官こ改めたのか、その理由をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/9
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010・長屋千棟
○長屋政府委員 お答えいたします。本法制定の際には海難審判所と申しまして、官庁としての性格がはつきりしておりませんでした。昨年六月一日からこれが海難審判庁として、運輸省の外局として発足いたしましたので、一般の外局の各長官がその職員の任命権を持つこととなりましたので、その行き方にならいまして、海難審判庁の職員はその長官が任命するように改めたのであります。運輸大臣が任命するということは、一応運輸省の局といいますか、はつきりしない性格においては当然のことであつたのでありますが、今こうやつて外局の形になりまして、一々運輸省にこれを持つて行きまして、それから人事院といろいろ交渉したり、職階の格付とか、いろいろいたしておるのでありますが、その間時日を要したり、よけいな手数がかかりまして、思うように行かない点がございますので、私の方で直接その任命権を持つて人事院と交渉しよう、こういうのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/10
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011・坪内八郎
○坪内委員 審判官は俗にいう高等官であるか、判任官であるか、その点を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/11
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012・長屋千棟
○長屋政府委員 お答えします。昔の高等官でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/12
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013・坪内八郎
○坪内委員 ただいまの、運輸大臣の任命権を長官に改めた御説明は、どうも納得が行かない点があるのであります。高等海難審判庁といえども、海上保安庁のもとにあり、かつまたその指揮命令は運輸大臣の直轄下にあることは申すまでもありません。しかるに前々からの習慣といいましようか、官庁の例から行きましても、高等官の任命の場合は運輸大臣がこれを任命し、判任官の場合はそれぞれの長官が任命するのだということを前から聞いておりましたが、この辺の関係はいかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/13
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014・長屋千棟
○長屋政府委員 お答えいたします。ただいまの御質問の中に、審判庁が保安庁の中に属しておるのだ、こういうお言葉がございましたが、これは全然誤りでございまして、私のところは運輸大臣の所轄に属する外局でございます。従いまして海上保安庁と私のところは同格、むしろ仕事の性質から申しますと、裁判所的仕事をいたしますので、昔から運輸大臣といえども指揮命令はできないという形をとつておりますので、この点お改めを願いたいと思います。
それから昔の高等官は大臣が任命し、判任官は長が任命するというお話がありましたけれども、これも誤りでございまして、今の人事院の行き方によりますと、外局の長が高等官といえども任命しております。現に海上保安庁の長官は、その庁の職員を全部任命しておるわけでございます。この点において私の方だけができないことをやろうというのではありませんから、御了解を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/14
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015・坪内八郎
○坪内委員 高等海難審判庁の性格はそれでわかりましたが、先ほど来のお話によつて、長官がそういつた部下の任命をやるようになつたからというようなお話がありましたが、それはどんな規則でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/15
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016・長屋千棟
○長屋政府委員 人事院の規則でありますが、今ここではつきりした條文は覚えておりません。
〔委員長退席、大澤委員長代理着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/16
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017・坪内八郎
○坪内委員 運輸省所管以外においても、こういつた外郭のいろいろな役所が他にできますと、主管大臣の権根が少しずつ剥脱されて行くようなきらいが見受けられるような点がありますので、この点は私十分研究いたしまして、次の機会にさらに質疑をいたしたいと思います。一応この点を保留いたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/17
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018・橘直治
○橘委員 港域法の改正案についてちよつとお伺いしたいと思います。富山県の伏木富山港は、前の法律案では伏木東岩瀬港とあつたのを、伏木富山港と港名を御改正になつたようでありますが、これに関しましては、私地元の意向を承つておりますのに、伏木港といい富山港といい、今日としては相当重要な港湾であります、伏木港は当然でありますが、富山港の最近の進展ぶりは非常に著しいものがありまして、全国の重要港湾に入つておるはずでありますが、これを一括されまして、一つの港域と制定いたされますことは、今後の業務運営上からいたしましても、また監督行政上からいたしましても、種々不便な点が多いのではないかと考えられるのであります。今回は本案に対しては私は異議は申しませんが、当局におかれましては、いま少し地元の実態と要望の声をお聞き取りになりまして、きわめて近い機会に両港を分割するがごとき改正法律案を御提出あらんことを希望いたしたいと思いますが、この点に関する当局の御意向を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/18
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019・松野清秀
○松野政府委員 伏木富山港につきましては、今回地元の方から運輸省の港湾局に対しまして、港名を伏木東岩瀬とあるのを、伏木富山港と改正してほしいという要望がありまして、運輸省の港湾局から私の方へ連絡がありましたので、両者でよく協議をいたしました結果、港名をこのように変更し、さらに港域を若干変更したのであります。この点につきましては、運輸省港湾局におきましても、地元の意見は十分聽取してある、こういうことでありまして、私の方でも別にこの問題について、地元の方から何ら異議の申出はないのであります。しかし今申されましたような点につきましては、今後なお港湾局の方ともよく連絡しまして、もし分割した方がいいというような結論が得られますれば、できるだけ最近の機会に改正することも考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/19
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020・坪内八郎
○坪内委員 ただいま議題となつております両改正法律案につきましては、すでに参議院でも十分愼重審議をいたしまして、本委員会に付託になつておるわけであります。各党の間でも両案につきましては別に異議がないようでありますので、この際討論を省略いたしまして、ただちに採決されんことを望みます。右動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/20
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021・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 お諮りいたします。坪内君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/21
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022・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 御異議がなければ、海難審判法の一部を改正する法律案及び港域法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。右両案を可決するに賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/22
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023・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 起立総員。よつて両案は原案の通り可決いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/23
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024・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 次に海事代理士法案を議題とし、その審議を進めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/24
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025・坪内八郎
○坪内委員 海事代理士法につきまして、修正の動議を提出いたしたいと思います。その修正の理由を朗読いたします。
海事代理士に関する事務は、新たに運輸省の所管となるものであります。従いまして本法律案の附則で、運輸省設置法の一部を次の通り改正するよう修正いたしたいと思います。
次に修正の諸点を朗読いたします。
海事代理士法案に対する修正案
海事代理士法案の一部を次のように修正する。
附則第三項の次に次の一項を加える。
(運輸省設置法の改正)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三條第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 海市代理士に関すること。
第四十條第一項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十五の二 海事代理士に関すること。
以上であります。よろしく諸君の御賛成を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/25
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026・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 ただいまの坪内君提出の修正案及び原案を一括して討論に付します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/26
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027・橘直治
○橘委員 動議を提出いたしたいと思います。すなわち海事代理士法案に対する坪内委員よりの一部修正案並びに原案に対しましての討論を省略いたしまして、この際採決あらんことを希望いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/27
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028・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 橘君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/28
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029・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。
採決いたします。まず修正案に御賛成の諸君の起立を求めます。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/29
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030・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 起立総員。よつて修正案は可決せられました。
次に原案につきまして採決いたします。御賛成の諸君の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/30
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031・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 起立総員。よつて海事代理士法案は修正議決いたしました。
なおお諮りいたします。本日議決いたしました法案に対する報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/31
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032・大澤嘉平治
○大澤委員長代理 本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101003830X00919510305/32
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