1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月五日(月曜日)
午前十一時十九分開議
出席委員
委員長 夏堀源三郎君
理事 奧村又十郎君 理事 小山 長規君
理事 西村 直己君
大上 司君 川野 芳滿君
佐久間 徹君 島村 一郎君
高間 松吉君 清水 逸平君
苫米地英俊君 三宅 則義君
水田三喜男君 宮幡 靖君
内藤 友明君 宮腰 喜助君
勝間田清一君 竹村奈良一君
深澤 義守君
出席政府委員
大蔵政務次官 西川甚五郎君
大蔵事務官
(主計局給与課
長) 磯田 好祐君
大蔵事務官
(理財局長) 伊原 隆彦君
大蔵事務官
(理財局次長) 酒井 俊彦君
委員外の出席者
大蔵事務官
(理財局経済課
長) 吉田 信邦君
大蔵事務官
(管財局総務課
長) 宮川新一郎君
大蔵事務官
(管財局国有財
産第一課長) 松永 勇君
專 門 員 椎木 文也君
專 門 員 黒田 久太君
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三月五日
委員田中織之進君辞任につき、その補欠として
勝間田清一君が議長の指名で委員に選任された。
三月三日
不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止す
る法律案(内閣提出第七二号)
郵便貯金特別会計法案(内閣提出第七三号)
会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第七
五号)
国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出第七四号)(
予)
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本日の会議に付した事件
商品券取締法の一部を改正する法律案(内閣提
出第四六号)
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第五六号)
旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第六九
号)
国家公務員共済組合法の規定による年金の額の
改正に関する法律案(内閣提出第七〇号)
不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止す
る法律案(内閣提出第七二号)
郵便貯金特別会計法案(内閣提出第七三号)
会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第七
五号)
国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出第七四号)(
予)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/0
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001・夏堀源三郎
○夏堀委員長 これより会議を開きます。
商品券取締法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案に対し質疑を許します。深澤君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/1
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002・深澤義守
○深澤委員 旧軍用財産の問題について少しく質問したいと思います。
今資料をいただいたのでこれを見たのですが、旧軍用財産の未処理の部分がどのくらいあるのかはつきりわかりません。その点をひとつお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/2
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003・松永勇
○松永説明員 お答えいたします。未処理、つまり返還済みになつてまだ処理されていないのは、その未利用欄に書いてございます。未利用と書いてございますのが未処理でございます。なおこの貸付及び一時使用中のものも未処理——これは売却が済んでないという意味で未処理にしましたら、それを含めたものになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/3
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004・深澤義守
○深澤委員 昨日もちよつとお伺いしたのですが、たとえば旧陸軍の軍用馬放牧場というようなもので、開墾可能地でありながら、まだ処分されていないものがあるやに聞いているのでありますが、そういうものがありますかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/4
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005・松永勇
○松永説明員 未返還地区にはまだそういうものがあると思われますが、これは返還になつてからの問題になると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/5
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006・深澤義守
○深澤委員 返還済みのものの中には、そういうものがないわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/6
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007・松永勇
○松永説明員 返還済みのものにつきましては、農林省と協議いたしまして、そういうものは逐次農林省の方に所管がえして参つておりまして、もうほとんどないはずでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/7
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008・深澤義守
○深澤委員 そうすると、あなたの方では農林省に所管がえをして、そのあと農林省で処理したことについては、何ら報告を受けておらないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/8
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009・松永勇
○松永説明員 それは、農林省に所管がえになりましてからは、農林省が責任を持つてなされることでございまして、私の方は所管がえしましたものの——無償所管がえの場合は無償でございますが、有償所管がえの場合には、その代金をとることだけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/9
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010・深澤義守
○深澤委員 昨日も西村委員から御質問が出たのでありますが、まだ相当尨大な旧軍用財産関係の問題が明確になつていないようであります。そこで私も昨日の西村委員の御意見の通り、これを整理する根本方針というものを、責任ある当局からお伺いしたいと思つておつたのでありますが、この法案が急速に処理されなくちやならない関係上、大臣なり参りまして御意見を伺う機会もあるいはないかと思いますが、その点は政務次官が参りましてからお伺いすることにいたします。
それからお伺いしたいことは、賠償工場というものがたくさんありまして、その賠償工場が最近は解除になつて、普通の民間工場として復活しつつあるのが現況でありますが、あれは旧軍用関係とはどういう関係にありますか。その点をひとつお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/10
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011・松永勇
○松永説明員 賠償に指定された旧軍用財産が、賠償解除になりまして返還されますと、その返還済みの数量の中に入つておりますが、返還されないものにつきましては、未返還のものの中に入つておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/11
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012・深澤義守
○深澤委員 抽象的ではつきりわかりませんが、たとえば相模原の旧陸軍の工廠等が、現在小松製作所その他の軍事工場として復活されているのでありますが、ああいうものはやはり日本政府を通して処理されているのか。それとも——今指定工場としてやつているようでありますが、日本政府に関係なしに直接やつておられるのか。その点をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/12
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013・松永勇
○松永説明員 ただいまの相模原工廠の施設は、旧軍用財産としてこの表の一部に入つておるわけでございますが、それはただいまのところ未返還でございまして、未返還の数字の中に入つております。ただそれが軍の許可を得まして一時使用を認めているというので、この一時使用の欄の中に入つておる、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/13
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014・深澤義守
○深澤委員 そういたしますと、一時使用の中には土地だけでは三万七千六百六十五坪という程度のもので、非常にわずかなものであります。その他にもたくさんいろいろなものがありますから、私はそのような少い坪数ではないと思うのであります。そうすると、どうもこれに含まれていないように考えるのですが、含まれているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/14
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015・松永勇
○松永説明員 この土地は単位が千坪でございまして、一時使用中のものは八百二十九万一千坪となつて、この中に入つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/15
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016・深澤義守
○深澤委員 だんだんはつきりして参りましたが、旧軍用財産で賠償工場に指定されたものが、民間工場として復活される場合においては、一時返還されて、それを日本の政府として今度民間工場に貸し付けて行く、こういうことになつているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/16
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017・松永勇
○松永説明員 返還されたものにつきましては、ただいまの御説のようになると思いますが、返還されないものにつきましても、軍がそれを一時使用を許してくれるというものにつきましては、まだ賠償に指定されたままにおいて一時使用を認めて、これを活用して行くというので、それは未返還の数字の中に入つております。返還されましたものは、すでに日本政府において自由に処分できるものでございますから、右の返還済みの方の欄で貸付をするとか売払いをするとか、あるいは一時使用をする、そういう欄に入つて来ると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/17
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018・深澤義守
○深澤委員 私ははつきりわかりませんから、くどいようですがもう一度お伺いするのですが、たとえば今の相模原工廠の場合は賠償工場であつて、未返還であるけれども、この未返還のものを一時使用を許すという形で、民間工場があそこで今やつている、こういうことになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/18
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019・松永勇
○松永説明員 その通りでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/19
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020・深澤義守
○深澤委員 そういたしますと結局日本政府としては、ただ未返還のものが日本の民間工場として一時使用されているというだけであつて、その使用料とか、その管理とかいう問題については、何ら関知することができないという立場にありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/20
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021・松永勇
○松永説明員 未返還のものでございましても、民間に対する関係において一時使用を認めましたのは日本政府でございまして、それに対する貸付料、一時使用に相当する代金というものは徴收してございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/21
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022・深澤義守
○深澤委員 その一時使用をする権限は日本政府にあるということになりますと、それを使用する内容、いかなる仕事をするかということについては、やはり日本政府としても検討せられると思うのであります。たとえば旧相模原工廠が現在小松製作所等によつて運営され、あそこに工場を持つて仕事をやつておりますがその内容が、われわれの知る限りにおいては軍事工場的な性格を持つているのであります。ところが御承知のごとくポツダム宣言には、日本における軍事力の復活ということについては制限がある。そういう軍事的な工場として復活することをも承知して、日本政府はこの一時使用を許すということになつておるのか。それともそういう内容は全然調査せずに、とにかく民間工場が使うのであるならば許そうということで許されておるのか。その点は一体どうなつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/22
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023・松永勇
○松永説明員 ただいま一時使用を認めると申しましたが、これは日本政府がもちろん認めるのでございますが、その認めるのにつきましては、まだ未返還地区でございますから、これは司令部の承認を得てやつておるのでございます。そういう工場をどういうふうにつくるということも、司令部の承認でなされておるのでございます。一時使用を認めますときのこちらの調査というものも、すべての将来にわたる工場の施設とか、そういうこまかい点までは、こういう場合に及び得ないこともあるかと思いますが、工場として使うということで、一時使用を認めておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/23
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024・深澤義守
○深澤委員 そうすると、その工場の一時使用の場合においては、どういう業種に使うのかその内容はわからないが、とにかく工場として使うのだということで、日本政府は許可しておるのだ、そういうぐあいに解釈していいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/24
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025・松永勇
○松永説明員 一時使用を認めますときには、その工場の業種その他を調査いたしてから、一時使用を認めることになるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/25
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026・深澤義守
○深澤委員 そうなりますと、現在までにこの未返還のもので、相当一時使用を認められておる部分がたくさんあると思うのであります。この一時使用の状態をもう少しつまびらかにお聞きしたいのであります。たとえば太田の旧中島飛行機製作所、ああいうところは最近また復活されておるようでありますが、どういう状態になつておるか、それをひとつお伺いいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/26
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027・松永勇
○松永説明員 中島飛行機の敷地は国有であるかどうか、ただいまちよつと私記憶してございませんので、調査いたしましてから御返答申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/27
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028・深澤義守
○深澤委員 調査されていないので、明確でないから後日ということでございますが、それなら、そのついでに、大体未返還のもので、それが現在日本の民間工場として一時使用されておるというものについて、でき得る限り詳細な資料を御提出願いたいと思いますが、それができるかどうか、ひとつ御返答願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/28
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029・松永勇
○松永説明員 これは調査すればできると思いますが、全国にまたがつておりますので、ちよつと相当時間がかかると思いますが、もしそれでよかつたら調査いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/29
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030・深澤義守
○深澤委員 それは時間がかかつてもやむを得ませんが、少くとも私はこういう問題を大蔵省がいつでも資料が出せるように、具体的に調査しておくのが責任だと思う。特に私が強調したいのは、この未返還の旧軍事施設が最近において全国的に復活しております。それが平和産業的方向でなくて、軍事産業的方向に使われておるという問題については、これはポツダム宣言に規定されておる方向と違うのであります。それを実は言いたい。そういう意味において、私はこういう問題はやはり明確にする必要があることと思う。そういう意味において、これは時間がかかつてもよろしいから、現在具体的な調査ができていないとすれば、ひとつ提出を願いたいと思うのであります。いつごろ御提出を願えますか。それを明確にしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/30
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031・松永勇
○松永説明員 件数が非常に多うございますので、大体のこういう形になつておるというものについては、できるだけ早く調査して御報告したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/31
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032・深澤義守
○深澤委員 調査してと言いますが、許可するときに、その業種の内容等は具体的にもう御承知のはずだと思います。従つて現地を調査するという意味ではなくて、おそらく未整理の大蔵省の書類を整理してつくり上げるというぐあいに私は解釈いたしますが、そういう程度の資料も大蔵省はお持ちになつていないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/32
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033・宮川新一郎
○宮川説明員 資料はございます。一週間以内にとりそろえて提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/33
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034・西村直己
○西村(直)委員 一昨日私御質問を申し上げまして、御答弁を留保しておきました点につきまして、政務次官がお見えになりましたので、もし本日間に合いますれば御答弁を願いたい、こう存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/34
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035・西川甚五郎
○西川政府委員 旧軍用物資の基本方針といたしまして、ただいまのところ未返還の分につきましては、御存じの通り手のつけようがありませんから、このままでやつて参りますが、返還された分は、ある行政目的のために一部保留すべきものがあると思いますので、それを別といたしまして、そのほかのものはできるだけ早く処分いたす、こういう方式でやつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/35
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036・西村直己
○西村(直)委員 大体御趣旨はわかりますが、私はこの点も、あるいは急にここで御質問申し上げると御答弁しにくいかもしれませせんが、また御答弁いただけなくてもやむを得ぬかもしれませんが、実は私委員といたしまして知つておきたいのは、旧軍用財産が一体日本の国有財産の中でどの程度の位置を占めているか。ことにある程度の整備をしておりますが、相当のものが残つている。この点をひとつお聞きしたかつた。それから第二は、私が心配しておりますものは、一部行政目的以外はできるだけ国としては経済効率というものを考えて、あるいは従来のいろいろな損失を与えないような方針のもとに、公平の原則に基いておそらく措置をなさつていると想像いたしますが、いろいろ情勢が変化して行つた場合に、一ぺん返したものをまた将来国が必要とするような問題が起つて来たときに、国民としてはとつたり返したり、とつたり返したりして、その間には経済効率を非常に妨げはせぬかということを、私は危惧する一人でございます。その基本の方針を政府といたされまして、しつかり腹の中でお立てになつて、この財産の処分を運用していただきたいということが、私の御質問の基本でございます。どうかその点は御答弁をいただこうがいただくまいが、しかと政府において御考究を願いたい。こういう点でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/36
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037・松永勇
○松永説明員 旧軍用財産が普通財産の全体に占める割合についてでございますが、これは個々のものについて多少違つてございますが、土地について申しますと大体七七%、立木立木竹については八三%、建物につきましては八五%、工作物につきましては五九%機械器具につきましては八三%、船舶につきましては九六%を占めてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/37
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038・西村直己
○西村(直)委員 占めておるというはどういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/38
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039・松永勇
○松永説明員 旧軍用財産の普通財産全体に対する割合です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/39
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040・西村直己
○西村(直)委員 たとえば船舶においては九六%が軍用財産として、という意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/40
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041・松永勇
○松永説明員 旧軍用財産でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/41
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042・西村直己
○西村(直)委員 どうでしようか、御答弁いただければ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/42
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043・西川甚五郎
○西川政府委員 ただいま西村委員の御説の通り、その点は政府といたしましても十分に考慮して、計画的にやらなくちやいけないのでございますが、また反面におきまして、この不用物はなるべく払い下げまして、そうして生産方面または各方面の用途に供せねばならぬということを、十分勘案いたしましてやつて参りたいと存じておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/43
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044・西村直己
○西村(直)委員 ただいま説明員からお伺いしました通り、相当なパーセンテージを占めておると思うのであります。しかもこれを政務次官の言われるように、不用物はできるだけ有効にしかも公平の原則に従つて御処置になる、こういう意味だと私は受取るのでありますが、ただ問題は終戦後の状態とは大分情勢がいろいろ変化して来た場合において、取上げたり返したり、また別の形で取上げたりというようないろいろなことを起しますと、方針をよほど深く考えておきませんと、国民に非常に迷惑をかける。その結果として政府は何ら無定見で、ただ国民の財産を処置して行く結果になりはせぬかということを心配しての余り、私はこれを速記録にとどめさせていただきたい、こう思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/44
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045・深澤義守
○深澤委員 この旧軍用財産の調べの評価は一体その当時の原簿によるものか、それとも時価に再評価されているものなのか、その点をひとつお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/45
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046・松永勇
○松永説明員 ただいまお手元に差上げてございます書類の備考欄に、価格は台帳価格によると書いてございますが、これはそれぞれの取得時の価格によつて台帳に記載されたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/46
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047・深澤義守
○深澤委員 そういたしますと、この返還済みの中の未利用の、たとえば建物をとりましても、四百三万坪という厖大な建物が現在未利用になつておるわけです。これは内容はどういうものか知りませんが、現在民間におきましては学校、病院その他一般の社会保障施設については非常に困難をしているわけであります。一方においてはそういう状態であるにかかわらず、この四百三万坪という厖大な建物が未利用の状態にあるということは、はなはだわれわれは了解に苦しむのでありす。一体この建物の内容はどういうものなのか。これはすぐそういう社会保障施設、教育施設等に利用できるものじやないかというように考えるのですが、これは一体どういうものなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/47
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048・松永勇
○松永説明員 この未利用のものにつきましては、ここに書いてございますのは、正式の貸付契約もしくは一時使用というものがなされていないで置かれているというものでございまして、この中には、たとえば土地につきましては、荒蕪地とかあるいは山林とかいうものもございまして、山林は山林として置いたままで貸付契約がなされていないというものが未利用に入つてございます。もう一つ違つた形態としましては、たとえば船舶について申しますと、船舶が二千九百七十六隻未利用ということになつてございますが、これは旧軍がつくりました大発が大部分でございまして、しかもその大発が鉄の大発でございますと、これは利用することもできるわけでございますが、大部分が木造の大発でございまして、結局それが腐蝕しまして現在使い物にならないとか、そういう形であるものが大部分でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/48
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049・深澤義守
○深澤委員 私は建物について特に明確にお聞きしたいのであります。ここの未利用の中に四百三万坪、価格として三億四千九百万円のものが未利用のまま放置されておる。その内容は一体どういうものでありますか。それをお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/49
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050・宮川新一郎
○宮川説明員 お答えいたします。たとえば大湊にあります前の海軍で使つておりました兵舎でありますとか、館山にあります兵舎の一部でありますとか、工場に使うには不向きであるというようなものでございまして、相当尨大なものが現在未利用のままで残つておるような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/50
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051・深澤義守
○深澤委員 そういうものは、少くとも終戦後五箇年たつておるのでありますから、日本政府としてももし積極性があるならば、日本再建のためにそうした建物をどんどん利用することができただろうと思う。ところが終戦後五箇年、講和条約ができるできないというような段階になつても、まだ戦争当時のものが処理されずに立腐れになつておるのでは、まことに無責任きわまることであると考える。今船舶の話もあつたわけでありますが、木造であるから使えないということであるが、これをもう少し早く改造したならば、あるいは漁船に使えたかもしれないし、何らか利用できたのじやないかと思うのですが、こういう厖大なものがそのまま放置されておることは、実は日本再建を口にしても、実際は熱意がないんじやないかというふうに考えるのです。どうも私はそういう点がふに落ちないのです。そこで先ほど西村君からもお話がございましたように、一体政府はどういう気持を持つてこれを処理される考えを持つておるのか。ただ荏苒目を暮らして、ほとんど成り行きまかせというような考えしかないんじやないかというふうに考えておりますが、一体こういう未利用のものについては、積極的にどう処理しようとされるか。その点責任ある政務次官から御答弁が願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/51
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052・西川甚五郎
○西川政府委員 終戦後五箇年たつのに、まだこれだけの厖大なものが残つておるという御質問でありまするが、実はこの返還されたものが最近のものもありまするし、またたいへん遠隔の土地にあつて、希望者にも相当声をかけておりまするが、希望者がないというようなものも相当ありますために、こういう数字が出ておるのでございます。でありまするが、今後さらに利用のできるように、政府といたしましては促進をいたしたいと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/52
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053・深澤義守
○深澤委員 もう一点だけ政務次官にお伺いしたいのであります。先ほど政府の係の方からお伺いしたのですが、未返還の部分が民間に貸し出され利用される場合の問題です。これは最近において特に土地、建物等、旧賠償工場に関係する問題でありますが、この旧賠償工場が全国的に軍需工場としてどしどし復活されておる。これは基本的には間違つた方向である。あくまでわれわれは日本の平和再建という意味において、平和的な方向にこれを処理しなければならないというぐあいに考えるわけです。ところが、もちろん総司令部との関係もございましようが、一応は日本政府の責任においてそういう問題が決定され、そうして司令部の承認を得るという経過になりましようが、日本政府の立場として、ポツダム宣言に基く軍事工場の復活というこの方向は間違いである。これを平和産業の復活の方向へ持つて行かなくちやならぬという考えを持つておられるのかおられないのか。その点をひとつ明確にお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/53
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054・西川甚五郎
○西川政府委員 今の御質問でありまするが、私の知り及びまする範囲内におきましては、軍需産業という意味がはつきりわからないのでございますが、どういう点をおつしやつたのでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/54
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055・深澤義守
○深澤委員 たとえば具体的に申し上げますと、先ほども問題になりましたように、旧相模原工廠が小松製作所によつて一時使用されておるはずです。この内容は軍事的な生産をやつておるあるいはその他にもたとえば旧中島飛行機の三鷹工場におきましても、最近それが軍事工場に転換されるということで、あそこに争議が起きているという問題があるわけです。具体的に指摘すればそういう問題がほかに幾らでもある。軍事工場として復活されているのです。これは日本の平和的な再建とは違つた方向なんです、この点について政府は一体どういうぐあいに考えておるかお答え願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/55
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056・西川甚五郎
○西川政府委員 現在の日本政府といたしましては、自動的に、自分の方から進んでそういうような産業はやつておりません。これは司令部の関係でございまして、できるだけ日本はやはり平和産業の方に持つて行くという方針でやつております。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/56
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057・夏堀源三郎
○夏堀委員長 それでは次に去る三日本委員会に付託されました不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案、郵便貯金特別会計法案、会計法の一部を改正する法律案、及び予算審査のために付託されました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括して、提案趣旨の説明を聴取いたします。西川政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/57
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058・西川甚五郎
○西川政府委員 ただいま議題となりました国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律案外三法律案の推案理由を御説明申し上げます。
国家公務員のための国設宿舎に関する法律は、昭和二十四年八月施行されて今日に至つたのでありますが、この法律施行後の状況にかんがみ、宿舎の設置、維持及び管理に関して完全を期し、その目的を達成するためには、国設宿舎を設置する機関、国設宿舎の設置、維持及び管理に要する費用並びに宿舎の使用料の所属区分、使用料の徴收に関する規定等について所要の改正を加える必要が生じましたので、ここにその改正案を推出することといたしたのであります。
次にその改正案のおもな点を申し上げますと“まず第一は、宿舎を設置する機関に関する規定を明定したことであります。現行法における宿舎の設置機関に関する規定はきわめて抽象的であつて、具体的な規定は、宿舎審議会の決定に基いて政令で定められているのでありますが、このことはきわめて重要な事項でありますので、法律をもつて明文化することとし、原則的に宿舎の総合調整を行う大蔵大臣が宿舎の設置を行うこととしたのであります。但し郵政事業、電気通信事業その他事業を企業的に運営する特別会計に属するもの、または一時に多数の宿舎を急速に設置する必要がある場合、その他大蔵大臣以外の者が設置することを適当とする事情があるときは、当該宿舎を貸与する各省各庁の長が行うこととしたのであります。
第二は、公邸及び無料宿舎の設置について予算的制約を明文化したこと、及び公邸を貸与する者の範囲に警察予備隊本部長官を加えたことであります。公邸及び無料宿舎については、現行法では予算の有無にかかわらず国が設置しなければならないこととなつておるのでありますが、国家予算との関連において予算の範囲内で逐次設置して貸与することとしたのであります。
なお警察予備隊の設置に伴い、同本部長官には公邸を貸与する必要があるので、これに関する規定を設けることといたしました。
第三は、宿舎の費用及び使用料に関する会計の所属区分を明確にするとともに、会計間の財産整理に関する規定を整備したことであります。現行法では、宿舎の設置、維持及び管理に要する費用並びに宿舎の使用料は、それぞれ宿舎の貸与を受けた者の報酬を支弁する会計の所属となつているのでありますが、これらの費用及び使用料については、その宿舎の所属する会計が負担し、またはその会計に帰属させることが適当でありますので、このように改正しようとするものであります。
最後に、企業的に事業を運営する特別会計を除く特別会計所属の職員で、現在一般会計をもつて設置された宿舎に居住している者があるので、国有財産法による財産の整理上においても、また宿舎の合理的な総合調整を行う場合においても、これら異なる会計間において有償として整理することは支障があるので、当分の間これを無償として整理することができることとしたのであります。
次に、不正保有物資等特別措置特別会計法等を廃止する法律案提出の理由を御説明申し上げます。従来不正保有物資及び過剰物資については、国が直接に買取り売払いを行い、これに関する経理を一般会計と区別して明確に行うために、不正保有物資等特別措置特別会計を設置し経理するとともに、これらの物資を政府が譲り受ける場合には、当該物資の性質にかんがみ、その対価を登録国債で決済するため、不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律が制定せられ、これにより買取りが行われて参つたのであります。今回、これらの物資の処理の進捗状況にかんがみまして、不正保有物資等特別措置特別会計法及び不正保有物資等の対価を登録国債で決済することに関する法律の二法律を廃止することといたし、それに伴つて所要の経過規定をあわせ規定しようとするものであります。
次に、郵便貯金特別会計法案提出の理由を御説明申し上げます。
郵便貯金につきましては、従来郵政事業特別会計において経理いたして参つたのでありますが、本国会におきまして別途御審議を願つております資金運用部資金法の制定に伴いまして、資金運用部資金の大宗であります郵便貯金の事業につきまして、その健全な経営をはかるとともに、その経理を明確にいたしますため、新たに特別会計を設置して経理する必要を認めましたので、この法律案を提出いたしました次第であります。
次に、本法律案の内容の概略を申し上げますと、第一に、郵便貯金事業の経理は、前に述べましたように本会計において行うこととなるわけでありますが、その業務は従来通り郵政、事業特別会計において行うことといたします関係上、業務の取扱いに関する諸費及び業務に必要な営繕費は、郵政事業特別会計の歳出として支出することとし、その財源につきましては、本会計から郵政事業特別会計に繰り入れて経理することにいたそうとする点であります。
第二に、この会計の歳入歳出につきましては、資金運用部預託金の利子、借入金及び付属雑收入をもつてその歳入とし、郵便貯金の利子、郵政事業特別会計への繰入金、一時借入金の利子、借入金の償還金及び利子並びに付属諸費をもつて、その歳出とすることといたそうとする点であります。
第三に、この会計において郵便貯金の利子の支払上、一時現金に不足を来しました場合には、郵便貯金の受入金を当該年度内に限り繰りかえ使用することができる道を開き、事業運営の円滑をはかろうとする点であります。
第四に、この会計におきましては、当分の間毎会計年度の歳入が不足することが予測されますので、その歳入不足を補填するため、当該年度において、予算の定めるところにより一般会計からこの会計に繰入金をすることができる道を開きますとともに、後日この会計の財政状況がゆたかになりましたあかつきには、この会計から当該繰入金に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰りもどすことにいたそうとする点であります。
以上本法律案の主要な点について概略申し述べましたが、その他予算及び決算の作成及び提出等この特別会計の経理に必要な規定を設けるとともに、この法律の制定に伴つて郵政事業特別会計法及び郵政省設置法の一部を改正する必要がありますので、これらを付則で規定しようとした次第であります。
次に会計法の一部を改正する法律案の提出の理由を御説明申し上げます。
供託金等国が保管する現金につきましては、従来大蔵省預金部に預け入れておつたのでありますが、今回別途御審議をお願いいたしております資金運用部資金法案が施行になりますと、国の保管する現金は国庫の保管金として取扱い、資金運用部に預託しないことになりますので、その利子の支払いにつきましては、国が日本銀行に取扱わせることといたしますとともに、その利子の支払いに必要な資金を同行に交付することができるようにいたしまして、利子支払い事務の円滑をはかろうとするものであります。
以上の理由によりまして、この四法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/58
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059・西村直己
○西村(直)委員 本日提案になりました四法案に関連しまして、議事進行上お願いをしておきたいのです。実は大蔵委員会におきましては、前国会全体の委員会を通じましての法案の相当なパーセンテージを、ここへ持つて参つたのであります。ところが本日のように、たとえば、国家公務員のための国設宿舎に関する法律案等は、提案理由さえも配付になつていない。政務次官とされましては一応趣旨を御朗読になりますが、私どもはこれをただぱつと突きつけられても、なかなか審議が不可能であります。従つて今後でき得べくんばこの法律案の提案理由を、できるだけ早く配つていただきたいと同時に、又提案理由の補足説明を十分していただきたい。おそらく、私もかつて政府委員をやつておつた当時におきましても、できるならば早く国会を通したいというのが政府側の考えでありますから、きわめて抽象的な要項だけを紙に書きまして、政務次官が御朗読になるのでありますが、私どもはたくさんの法律案を押しつけられた場合におきましては、たとえば与党におきましても、一応基本的な要項につきまして十分理解した上で審議をしたいと考えますから、どうかその点は政府委員におかれましても、もつと国会を尊重されると同時に、もつと国会の権威を重んじていただきたいというこの点を、私はかたく強く要求いたしたい。要するにただ持つて来て、抽象的にそれを読んで、法案さえ出せば国会議員は忙しいから何とかのんでしまうだろうというのでは、私どもは審議ができない。この点を十分お考え願いたいということを、私は議事進行上お願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/59
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060・夏堀源三郎
○夏堀委員長 委員長よりこの際一応あらためて注意をいたします。この問題は国会のたびごとに委員長から注意をしておるのであります。事前審査をしてくれということを何回も言つているが、しかしまだ一回もこの法案に対して事前審査をしようじやないかというお話を承つたことがないのであります。西村君の御意見のように、この委員会は非常に忙しいから、まあ出したならばのんでくれるだろうというようなことはどうかと思いますので、今後そういうことのないようにあらためて委員長からもお願いしておきます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/60
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061・奧村又十郎
○奧村委員 先刻まで質疑を続行いたしました商品券取締法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、及び国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案の三法律案につきましては、すでに審議も尽されたことと思いますので、この際右三案に対する質疑を打切り、討論を省略してただちに採決に入られんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/61
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062・夏堀源三郎
○夏堀委員長 ただいまの奧村君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/62
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063・夏堀源三郎
○夏堀委員長 御異議ないようでありますから、右三案につきましては討論を省略して、これよりただちに採決に入ります。
まず国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、及び国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案、右両案に賛成の諸君の起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/63
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064・夏堀源三郎
○夏堀委員長 起立総員。よつて右両案はいずれも原案の通り可決いたしました。
次に商品券取締法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
右案に賛成の諸君の起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/64
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065・夏堀源三郎
○夏堀委員長 起立多数。よつて原案の通り可決いたしました。
なお報告書の作成、提出手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じます。
本日はこれをもつて散会いたします。
午後零時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004629X02819510305/65
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