1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月二十四日(土曜日)
午後零時五分開議
出席委員
委員長代理 松本 善壽君
理事 鈴木 義男君
飯塚 定輔君 井上 知治君
大内 一郎君 田中 萬逸君
橋本 龍伍君 本多 市郎君
山口喜久一郎君 山口六郎次君
苫米地義三君 松岡 駒吉君
河田 賢治君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 黒川 武雄君
運 輸 大 臣 山崎 猛君
出席政府委員
総理府事務官
(総理府恩給局
長) 三橋 則雄君
運輸事務官
(運輸大臣官房
長) 荒木茂久二君
委員外の出席者
專 門 員 龜掛川 浩君
專 門 員 小關 紹夫君
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三月二十二日
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二四号)
同月二十三日
運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一二六号)
同月二十二日
公務員の新恩給制度確立に関する請願(前田種
男君紹介)(第一四一七号)
同(堀川恭平君紹介)(第一四六二号)
同(柄澤登志子君紹介)(第一四六三号)
同(有田喜一君紹介)(第一五二六号)
戦傷病者に対する恩給増額の請願(長野長廣君
紹介)(第一四六四号)
の審査を本委員会に付託された。
同日
追放解除に関する陳情書
(第四
四六号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
小委員及び小委員長の選任に関する件
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二四号)
運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一二六号)
外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一一一号)(予)
恩給法一部改正に関する件
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/0
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001・松本善壽
○松本(善)委員長代理 これより会議を開きます。
委員長が所用のため私が委員長の職務を行います。本日の日程に入ります前にお諮りいたしたいことがあります。行政監査制度を調査するため小委員会を設けたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/1
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002・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御異議なければさよう決定いたします。なお小委員の数、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/2
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003・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御異議なければ小委員はその数を八名とし、小委員には
青木 正君 江花 靜君
木村 公平君 坂田 英一君
松本 善壽君 船田 享二君
松岡 駒吉君 河田 賢治君小委員長には松本善壽君をそれぞれ御指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/3
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004・松本善壽
○松本(善)委員長代理 それではこれよります恩給法一部改正に関する件を議題とし、小委員飯塚定輔君より小委員会の調査の結果について報告いたしたい旨の申出がありまするから、この際これを許します。飯塚定輔君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/4
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005・飯塚定輔
○飯塚委員 恩給法一部改正に関する小委員会の御報告をいたします。実は江花委員長が不在のため、小委員長にかわつて私より委員会の調査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本小委員会は三月九日に設置せられ、三月十三日小委員会を開き、恩給法の一部改正について総理府の恩給局長の意見を徴し審議いたしました結果、次に申し上げまする通りの恩給法の一部を改正する法律案を全会一致をもつて起草した次第であります。このたびの恩給法の一部を改正する法律案を起草いたしました趣旨は、本年一月公務員の給与水準が引上げられましたのにかんがみ、これに応じて従来の恩給額を増額する必要が生じましたのと、諸法令の改正に伴い恩給法の規定も整備しようとするものであります。
本法案の要旨を申し上げますと、大体次の四つに区分することができるのでございます。第一は、恩給年額の増額改訂。第二は、多額所得者の普通恩給の一部停止に関する規定の改正。第三は、恩給法と恩給法臨時特例の規定の統合整備であり、第四として、諸法号の改正に伴う改正及び字句の修正整理であります。
すなわち第一の恩給年額の増額改訂は、本年一月公務員の俸給の給与水準が改訂せられましたので、現行給与法令が適用される前の俸給を基礎として計算されておりまする恩給年額を、昭和二十六年一月分以降現行給与令による俸給を基礎として計算した場合の恩給年額に改訂するのであります。これによりますと、恩給年額の計算の基礎となつております俸給年額の最低を例にとつてみますと、年額三万八千二百八円のものを四万六千二百円に引上げることになり、これより数十段階にわかれて増額せられることになりまして、平均三五%の増額となるのであります。第二は、多額所得者の普通恩給の一部を停止する規定の改正でありまするが、普通恩給年額三万円以上で、恩給外の所得、年額二十万円を越えるものについて普通恩給の一部を停止する現行の規定を改めて、その基準金額の水準を引上げまして、普通恩給年額五万円以上で、恩給外の所得年額二十五万円を越える者について、現行法のような割合で普通恩給の一部停止を行おうとするのであります。第三の恩給法と恩給法臨時特例の規定の統合整備についてでありますが、これは恩給事務の円滑な運営をはかるため、現行恩給法臨時特例を廃止してその規定を恩給法に統合するとともに、同法の規定を整備するのでございます。第四の諸法令の改正に伴う改正及び字句の修正整理は、公務員制度の改革により、国家公務員の身分から地方公務員の身分に切りかえられた恩給法上の公務員たる教育職員及び待遇職員に関して所要の改正を行い、また恩給法上の公務員であります文官の範囲に関してこれを明確にする等、所要の改正を行い、なお諸法令の改正に伴つて、不適当または不要となつた規定を修正整理せんとするのであります。
以上が本法案の要旨でありますが、本法の内容は別紙の通りでございます。右御報告申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/5
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006・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御質疑はございませんか。——それでは私ちよつと質疑を試みたいと思います。今回恩給法の改正に関する問題について、ただいま小委員会の委員長さんから御説明がございましたが、二、三の点についてお聞きしたいと思います。
今回の恩給増額の率はどの程度になるものか、またこれによる予算の増額はどのくらいになるか、まずこの一点をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/6
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007・飯塚定輔
○飯塚委員 本法案による恩給増額は、今回の俸給給与水準の引上げに伴うものでありまして、すなわち本年の月から公務員の俸給が改訂せられま
したのに伴つてその増額の率も俸給増額の率と相応するわけであります。最低は二割一分、最高は五割六分程度になりますが、平均いたしますと三割五分程度の増加率となつておるのであります。
次にこれに伴う予算の増額を申し上げます。本年中の恩給増加分を含めまして、約十九億円の増加となるのであります。一時恩給が前年度よりも減少するなどの点もありまして、昭和二十六年度の年金及び恩給予算は七十一億七千三百万円でございまして、前年度に比べますと、大体十五億円の増加となるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/7
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008・松本善壽
○松本(善)委員長代理 次に、簡単にお答え願いたいのでありますが、教育職員などで、昭和二十三年六月前の退職者の恩給は、それ以後の退職者の恩給に比べますと、相当低くなつているようでありますが、これが是正について考慮しておるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/8
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009・飯塚定輔
○飯塚委員 お答え申し上げます。昭和二十三年に給与が改訂されました際には、単に給与ベースが引上げられただけでなく、給与制度が非常にかわつたのであります。その際待遇改善が行われ、警察官、教育職員などが一般職員より非常によくなり、また在職年数が長いほど有利に切りかえられ、個人的にもいろいろの差があつたのでございます。こういうことは戦前にも例がありましたことで、それによつて一々恩給を改めることは技術的にも相当困難なことと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/9
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010・松本善壽
○松本(善)委員長代理 もう一つこの恩給増額に関連してお尋ねいたしたいのでありますが、軍人軍属の傷痍恩給が非常に低額のままで放置されているが、その増額についてどう考えておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/10
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011・飯塚定輔
○飯塚委員 軍人軍属の傷痍恩給については、ポツダム勅令の第六十八号によつてきめられております。昭和二十三年に増額になつて今日までそのままになつているのでありますが、それは司令部の覺書がありまして、他の社会保障給付の最低のものを越えてはならないことになつているのであります。その対象として厚生年金保險が考えられるのでありますが、今回本国会の発議によりまして、それを増額する法律が通過いたしたのでございます。これに応じて増額することとなるのではないかと考えられますが、政府においてこの点進めておられることと思います。もし詳細な御説明を必要とするならば、恩給局長も見えておりますから、恩給局長から説明させていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/11
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012・松本善壽
○松本(善)委員長代理 一応了承いたしました。ほかに質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/12
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013・河田賢治
○河田委員 これは提案者あるいは政府にも聞きたいのでありますが、社会保障制度の勧告が出まして、目下厚生省でもその点では相当考究され、明年度から全面的にやるというお話があつたのでありますが、特に官庁に勤めておつて恩給のあるものには、若干でも恩給制度によつて收入の道があるのでありますが、普通に一般の民間企業等におきましては、こういう恩給制度というものはほとんどないので、従つて失業手当等が切れれば、相当な職員でももうだめという実情にある。この恩給法が改正されるにあたつて、政府といたしましても、この点と社会保障制度の関係について大体どういうお見込みを持つておられるか、その点をお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/13
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014・飯塚定輔
○飯塚委員 社会保障制度に関しましては、政府におきましても、また各党におきましても、相当前から考究せられております。この社会保障制度に関しましては、御承知のように、英国あるいはアメリカ、日本、それぞれ違つた点もございますが、救貧という点に関して日本では相当これを考えておると思います。ただいまの社会保障制度と恩給制度の関係につきましては、去年の恩給制度の改正のときにも当局から御説明がありましたように、恩給制度に関する既得権に対しては、社会保障制度が将来実現しましても、侵害しないような方法で考究しているということを、去年の恩給法の改正のときにも申されておりますが、なおその点に関しましては、恩給局長から御説明を願つた方がよろしいかと思いますので、私はこの程度に申し上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/14
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015・三橋則雄
○三橋政府委員 ただいま飯塚委員からお答えになりました通りに大体政府の方も考えていることでございまして、将来社会保障制度ができまして、民間の俸給生活者その他の退職者の生活が安定するような措置がとられましたといたしましても、現在の恩給受給者の既得権が侵害されるようなことはなかろうと考えております。なお一般の社会保障制度につきましては、御説の通り政府の方におきまして機関を設けまして、その機関におきまして、いろいろと具体案をつくることを進めております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/15
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016・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御質疑はありませんか——御質疑がなければ、ただいま小委員より報告のありました恩給法の一部を改正する法律案の小委員会の成案を委員会の成案といたし、これを委員会提出案といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/16
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017・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御異議がなければ、さよう決定いたします。なお本案に関する提案理由の説明につきましては、委員長に御一任願います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/17
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018・松本善壽
○松本(善)委員長代理 次に厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたし、政府の提案理由の説明を求めます。黒川厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/18
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019・黒川武雄
○黒川国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
通商貿易の進展に応じて検疫事務の迅速な処理をはかるため、検疫所の支所及び出張所を設け得ることといたしますとともに、麻薬取締り業務を円滑に推進するため全国八箇所に麻薬取締官事務所を設ける必要がありますほか、その他の事項について改正の必要があるのであります。
以上が厚生省設置法の一部を改正する法律案を提案する理由でありますが、何とぞ御審議の上すみやかに可決されますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/19
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020・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/20
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021・松本善壽
○松本(善)委員長代理 それでは次に、運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたし、政府の提案理由の説明を求めます。山崎運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/21
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022・山崎猛
○山崎国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
このたびの改正は、第一には運輸審議会に審理官制度を設けることであります。運輸審議会はご承知のように、鉄道、道路運送事業、定期航路事業等の免許、運賃の認可等、運輸行政の根幹ともいうべき行政につきまして、運輸大臣の意思決定に参画する機関であり、その事務は重要かつ複雑なものであります。しかるに現在運輸審議会は七人の委員が何ら補助機関も持たずに、すべての事業を審理しておりますので、運輸審議会の行う事務を補助させる職員を置く必要があるのであります。また運輸事業の免許、運賃の認可等は公共の福祉に重大な関係がありますので、運輸審議会の決定は、公聽会による審理を経て行うことが理想的であります。従つてなるべく多く公聽会を開き、それを運輸行政に経験の深い審理官に主宰させて、事業の免許、運賃の認可等の事案の決定の基礎となる事実の審理をさせ、その結果を報告書として提出させ、運輸審議会はこれを審理して決定を行い、これを運輸大臣に答申するようにいたしたいのであります。すなわち運輸審議会の決定手続をより愼重に行う必要があるのであります。もちろん審理官は運輸審議会の補助機関でありますから、特に重要である事案については、運輸審議会みずからが、または委員をして公聽会を行わせ、審理を行うことができることにいたすのであります。さらに、審理官または公聽会を主宰する委員の報告書は利害関係人に提示しまして、それに事実の誤認があれば、その申立を聞いて再審理を行うというように、運輸審議会の法定手続を公開することによつて運輸行政の適正な遂行を徹底するもので、これが審理官制度を設ける理由であります。
改正の第二点は、関係法令の制定改廃に伴うものでありまして、そのおもなものは、すでに廃止した船舶公団、期間用船料審議会の規定を削除するほか、国際観光ホテル整備法、通訳案内業法、船舶運航令等の制定に伴い、運輸省の権限、所掌事務の規定を整理するものであります。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ愼重御審議の上すみやかに可決せられることをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/22
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023・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/23
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024・河田賢治
○河田委員 実は運輸審議会の問題に限つたことではないのでありますが、たしか一箇月ばかり前だと思います。今新聞を持つておりませんので、はつきり記憶はないのですが、最近総司令部ではすべての審議会制度を、従来民間から入つていたものをできるだけ除いて、いわば官僚のみで審議会をやるというような覺書が出されたとかいうことが出ておつたのでありまするが、政府の方にはそういうものが来ておりますか。他の審議会におきましては、民間人も入れ、しかも決定権を持つておる審議会が、全然民間人を入れぬというような改正が他の法案にも出ております。運輸省の方ではそうなつておりませんけれども、そうした司令部からの意向があつたものかどうか、なければないとか、その辺のところをあなたの所管の方でわかつておりましたら、お聞かせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/24
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025・荒木茂久二
○荒木政府委員 この点につきましては、大体そういつた趣旨のサゼスチヨンがございまして、政府部内でも十分研究いたしておるわけでございます。今度出ました運輸審議会はそのサゼスチヨンから見ましても、十分存続し得る制度でございますので、先ほど大臣から御説明申し上げましたように、さらにその審理官を設けまして、審査を公平かつ愼重ならしめることに努めたいと思つておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/25
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026・松本善壽
○松本(善)委員長代理 御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/26
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027・松本善壽
○松本(善)委員長代理 それでは次に外国為替管理委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑がなければ本日はこの程度にいたし、次会は来る二十七日火曜日午前十一時より開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101004889X00819510324/27
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