1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月二十八日(水曜日)
午後零時二十六分開議
出席委員
委員長 安部 俊吾君
理事 押谷 富三君 理事 田嶋 好文君
理事 猪俣 浩三君
鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君
花村 四郎君 牧野 寛索君
松木 弘君 眞鍋 勝君
石井 繁丸君 上村 進君
加藤 充君
出席政府委員
検 事
(法務府民事局
長) 村上 朝一君
委員外の出席者
検 事
(法務府民事局
第二課長) 平賀 健太君
衆議院参事
(法制局第二部
長) 福原 忠雄君
専 門 員 小木 貞一君
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三月二十八日
不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第六二号)(参議院送付)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
住民登録法案(鍛冶良作君外三名提出、衆法第
二六号)
不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第六二号)(参議院送付)
鉄道公安職員の職務に関する法律改正に関する
件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/0
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001・安部俊吾
○安部委員長 これより会議を開きます。
本日の日程中、まず鉄道公安職員の職務に関する法律改正に関する件を議題といたします。本件に関し、鉄道公安職員の職務に関する法律の改正に関する小委員長より、小委員会における審議の経過並びに結果について御報告を聴取いたします。佐瀬昌三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/1
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002・佐瀬昌三
○佐瀬委員 鉄道公安職員の職務に関する法律の一部を改正する法律案について、小委員会は数回にわたつて審議をいたした結果、法第二条に次の但書を加えることにいたしました。「但し、日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪については、この限りでない。」しこうして第三条については、但書が附加されておつたのを全部削除いたすことにいたしたのであります。従つて改正の要点は、第二条と第三条について、二つの点をあげることができるのであります。
簡単にその要旨を申し上げてみますると第二条は、従来の鉄道公安職員の捜査の場所的制限を、ある程度拡張いたしたことになるのであります。言いかえるならば、鉄道施設以外の場所では捜査ができないということが原則であつたのでありますが、その制限を総和いたして、鉄道の運輸業務に対する犯罪に限つて、施設以外の場所においても、なお捜査できるということに改められたわけであります。
また第二点は、従来の捜査の過程において、その方法が、現行犯人または被疑者を逮捕した場合には、常にこれを検察官または警察職員に引致しなければならないとされていたために、その職能を十分発揮する上において、遺憾の点があつたのであります。従つてこれを全面的に削除いたしまして、刑事訴訟法の規定を準用いたして捜査の完璧を期する道を開いたわけであります。要するにかような二点の改正を小委員会において可決したゆえんのものは、鉄道公安職員の捜査の機能が鉄道治安維持のために十分発揮されつつあつたのでありますけれども、かような制限が場所的に、あるいは方法的にあつたのでは、なおその機能を十分に発揮するという点において、遺憾な節があつたために、第二条及び第三条をかように改正することを是と考えるに至つた次第であります。その間当局者、特に国警あるいは法務府等の意見も十分聴取いたしまして、小委員会としてはこの改正が最も妥当であるという結論に到達いたした次第であります。もつとも第二条の改正につきましては運輸業務に対する犯罪については、かくのごとく場所的制限を廃止したのでは、相当広汎な捜査が鉄道公安職員によつて遂行される可能性が生ずるために、一般警察との捜査職能の抵触あるいは摩擦というようなことも考えられろのではないかという一部の批判もありましたけれども、この運輸業務に対する犯罪というものは、限定的に解釈して行くべきであり、またその運用にあたつては、当局者間に申合せ事項として確定いたし、弊害の生ずることを予防できるという見通しがありますので、ただいま申し上げましたごとくに改正することが妥当と考えた次第であります。よろしく小委員会の満場一致による本改正法案の可決を見た上は、本委員会において取上げて審議を進行せられんことを希望いたしまして、小委員長としての簡単な報告を終る次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/2
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003・安部俊吾
○安部委員長 これにて小委員長の報告は終りました。本件に関しまして、何か御質疑がありませんか。——別に御発言がないようでありますから、この際お諮りいたします。本件につきましては、ただいまの小委員長の報告になりました小委員会の成案を本委員会の一応の成案と決定し、諸般の手続を経ましたならば、これをもつて本委員会提出の法律案とすることと仮決定をいたしたいと思うのでありますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/3
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004・安部俊吾
○安部委員長 御異議がなければ、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/4
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005・安部俊吾
○安部委員長 次に不動産登記法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案は従来予備審査をいたしておつたのでありますが、本日、参議院送付案といたしまして本付託となつたのであります。引続き本案の質疑を継続いたしますが、御質疑はございませんか。——別に御質疑もないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終局いたします。引続き本案を議題として討論に付するのでありますが、討論の通告がありませんから、討論は省略いたしまして、ただちに採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/5
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006・安部俊吾
○安部委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
この際本案の委員会報告書作成の件についてお諮りいたします。これは先例によりまして、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり」〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/6
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007・安部俊吾
○安部委員長 御異議なしと認めます。よつてそのように決定いたします。
それでは午後一時半まで休憩いたします。
午後零時三十六分休憩
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午後二時四十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/7
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008・安部俊吾
○安部委員長 休憩前に引続き会議を開きます。
まず鍛冶良作君外三名提出の住民登録法案を議題といたします。
ただいまより本案について御意見の交換を願いますために、速記をとめて協議、懇談を願いたいと存じます。しばらく速記を中止してください。
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〔午後二時四十四分懇談会に入る〕
〔午後四時二十一分懇談会を終る〕
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/8
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009・安部俊吾
○安部委員長 これにて懇談会を終りまして、次会は明二十九日午前十一時より開会することとし、本日はこの程度において散会いたします。
午後四時二十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005206X01619510328/9
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