1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月一日(木曜日)
議事日程 第十六号
午後一時開議
第一 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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●本日の会議に付した事件
東支那海における以西底曳網漁船の中共政権による不法だ捕に関する緊急質問(林好次君提出)
日程第一 農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 水路業務法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
午後二時二十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/0
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001・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/1
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002・福永健司
○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、林好次君提出、東支那海における以西底曳網漁船の中共政権による不法だ捕に関する緊急質問を許可せられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/2
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003・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 福永君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/3
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004・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
東支那海における以西底曳網漁船の中共政権にる不法心捕に関する緊急質問を許可いたします。林好次君。
(林好次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/4
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005・林好次
○林好次君 私は、国民民主党を代表いたしまして、最近ひんぴんとして起りつつありますところの、東支那海における中国共産党政権による漁船の不法拿捕に対し、政府はいかなる対策を講ぜんとするかにつきまして緊急質問をなざんとするものであります。(拍手)
顧みまするに、世界の三大漁場の一つでありました北太平洋の漁場を失つたばかりでなく、極度に海区の制限を受けながらも、敗戰以来、日本漁民は食糧の不足を補うために懸命の努力を続けて参つたのであります。すなわち、マツカーサー・ラインを忠実に守つて漁撈に当り、蛋白食糧補給の重大な役割を果して来ておるのであります。しかも、この海区の制限を侵す者がないように、政令第三百六号に基いて、漁業監視船を出してみずからこれを監視し、自主的に取締りを続けて参つたのでありまして、その後次第に海区の制限が解かれ、広げられつつあることは、まことに喜ばしいことでありまして、衷心よりマツカーサー元帥の深い御理解と同情に感謝のまことをささげる次第であります。さらに講和條約が結ばれまして、海区の制限が一日も早く撤廃されんことを、国民は心から希望しておるものであります。
しかるに、昨年十二月七日以来、東支那海において確実にマツカーサー・ライン内で操業中であつたわが底びき網漁船が、十三隻も拿捕されたのであります。ことに十二月二十九日には四隻、去る二月十七日には一挙に五隻も拿捕されたのであります。これはまことに憂うべき、遺憾なできごとであります。そこで、昨年の十二月七日と二十九日の二日間に拿捕された五隻の漁船のうち、乘組員五十四名が、去る一月二十四日博多港に送還されて来ました結果相手国は中共政権であることがはつきりいたしました。(拍手)これら船員の宣誓口述書によると、次のごとくであります。
まず、これはきわめて計画的でありまして明らかにわが日本漁船を捕獲することを目的としておるようであります。すなわち拿捕に際しましては、百トン級から百二十トン級の、米式きんちやく船型をした中共の武装船が数隻、あたかも漁業を操業しておるようなかつこうをしながら還巻に包囲するのであります。その中の一隻が十二海里くらいの快速で接近して来て、小銃や機関銃または小型砲などを発砲して停船を命じ、武裝船員が乘り込んで来て拿捕しておるのであります。この捕えられた船は、揚子江口にある花鳥山鳥に持つて行かれ、さらに上海に行つて国営の上海水産公司に引渡されておるのであります。拿捕された位置は、農林省漁区図の二百九十六区、三百八区、二百八十七区等で、すべてマツカーサー・ライン内であります。中共側の係員の言い分は、中共政権としての責任ある明確な方針であるかどうかはわかりかねますけれども、大体次のように要約されるのであります。
まず第一に、マ・ラインはマツカーサーと蒋介石とのとりきめであるから、中共政権としては認めるわけには行かないというのであります。第二には、東支那海は全部中国の領海であるということであります。従つて、東支那海に出漁する漁船も監視船も差別なく拿捕するということであります。第三には、船は資本家のものであるから没収するが、乘組員は送還をしてやろうということであります。しかも彼らは、乘組員に対し盛んに共産主義の宣伝をするとともに、日本金にして年額二十万円ぐらいやるから残留したらどうかと勧めたり、また帰すときには、君らの財産として船を一隻やるから諸君らのいいようにしなさい、しかし資本家には絶対渡してはならないと言つて思想的効果をねらい、最後に五十トン級の古ぼけた老朽木造船を與えて帰したのであります。
思うに、領海の範囲はそれぞれの国の主張がありまして、一定してはおりませんが、東支那海全部が中共の領海であるというような非常識な考え方は国際法的に見ても、国際常識から言つても、かつてなかつたことであり、あり得ないことであります。戰前のわが国では三海里をとり、アメリカも現在三海里をとつております。ソ連は十二海里をもつて領海としておりますが、これが今まで世界で一番広い領海となつております。
〔発言する者あり]発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/5
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006・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 静粛に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/6
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007・林好次
○林好次君(続) 中央は、マツカーサー・ライン無視の口実を、東支那海全域領海に置かんとしておるがごとくであります。
さて、その後、ごく最近の二月十三日、十七日、十八日と連続して三日間に拿捕された八隻の漁船のうち、七隻までは逃げ帰つたのでありまして、僚船の報告や各種の事情を総合しまして、中共によるものと想像されるのであります。かくして、現在東支那海を唯一の操業区域とする以西底びき網漁船は非常な恐怖と不安におののいておる次第であります。今やラインの内外を問わず、拿捕される危險にさらされるに至つているのであります。この結果、同方面海域の船主も乘組員もともに生産意欲を失い、出港を見合せつつある現状であります。この及ぼすところは、まことに重大であります。
かくして、まず第一に、かかる計画的中共政権の拿捕事件に対し、政府はこのまま黙視、放任せんとするものであるか、まずもつて率直にその所信を伺うものであります。特にこの問題を取扱つている主管官庁は何省の何部であるか、明瞭にしていただきたいのであります。いかにわが国が敗戰国であるとはいえ、ポツダム宣言に基き忠実に海区の制限を守つていたのにもかかわらず、不法にもマツカーサー・ラインを無視してわが漁船を拿捕することは、ゆゆしき問題であります。連合国によつて定められた規定のもとに操業していたにもかかわらず、中共政権がこれを無視している事実は、水産業界のみならず……
〔発言する者多し〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/7
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008・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 静粛に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/8
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009・林好次
○林好次君(続) 日本国民にも大きな暗影を與えることになるのでありまして、中共政権のためにも、まことに惜しむべきことであると思うのであります。近い将来わが国が全面講和を希望しても、その実現が不可能となつて、かりに多数国と講和條約を締結するようなことになつた場合、講和をしない国がどのような態度をとるかということとも関連して、大きな問題を内に蔵しているものと考える次第であります。
顧みまするに、東支那海に出漁する以西底びき網漁船並びにトロール漁船は、従来もひんぴんとして韓国及び中国の武裝船によつて拿捕され、昨年十一月までに、終戰以来六十三隻に及んでいるのであります。韓国政府からは、好意あるとりはからいで大半を返してもらつたのでありますが、なお十一隻残つております。台湾政府には、司令部を通じ交渉中と聞きますが、未解決のまま二十九隻残つておるのであります。以上合計四十隻が拿捕されたままになつておるのであります。一度拿捕されますと、船主は数千万円を投資した漁船を失い、負債だけが残り、乘組員も、長いのは一箇年有余、短かくとも数十日ほどの間監禁されたり、あるいは労役をさせらりたり、あまつさえ帰つて来ても失業をするということになつて、大打撃を受けるのであります。
さて、ただいま申し述べました四十隻のほかに、去る十二月以来わずか二箇月半の間に十三隻も拿捕されたのでありまして合計してこの損害額は、まことに厖大な額になるのであります。最近の水産業界は、漁業用の諸資材の値上りに比較して魚価が安いので、漁業経営が困難になつて来ております。加えて東支那海においては不法拿捕が続くとすれば、出漁ができなくなり、以西底びき網漁船二万名の乘組員にとつても死活の重大な問題となるのでありまして、京阪神を初め西日本の重要消費地に対し蛋白食糧の五割までを供給していた関係に非常な影響を與えるものであります。
第二には、かかる事実から見て、この際政府としては、不法に拿捕された漁船と乘組員をすみやかに返してもらうよう、中共政府に対し何らかの方法によつて折衝し懇請する意思があるかないかをお尋ねするものであります。
第三には、今後かような不法拿捕が再び起らぬように申し入れる考えを持つておるかどうかということを伺いたいのであります。
第四には、折衝しても、すみやかに返されないとするならば、船主及び乘組員の損害を補償する措置を政府として講ずるお考えがあるかないかも、あわせて伺いたいのであります。第五には、国際的信用をいよいよ高めるために、絶対にマツカーサー・ラインを越えることのないように、わが国の監視船を強化拡充し、漁船に対する注意の徹底をはかる必要があると考えるが、政府としての見解と、対策をどのように考えているかを伺いたいのであります。
次に第六には、不法拿捕から漁船を保健するために快速の哨戒船を配置して、相手方の行動をあらかじめ知る方法をとるべきであると考えるが、政府はこれらに対して、いかなる具体的な対策を立てつつあるか。
以上六項目にわたる質問に対し、誠意ある御答弁を要求するものであります。以上をもちまして私の緊急質問を終ります。(拍手)
〔国務大臣山崎猛君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/9
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010・山崎猛
○国務大臣(山崎猛君) ただいま小林君より緊急質問が行われたのでございますが、その御趣意につきましては、政府といたしましては、林君と同様に、この問題について心を痛め、最善を盡して、国民の許されたる、與えられたる権利を保護したいと努力しておるような次第であります。ただいまお尋ねの中ごろにおきまして、十分お聞き取り申すことのできなかつた状況にもあつたのでありますが、その終りにおいて項目をあげて、六項目について具体的なお尋ねがありましたので、この点について明瞭にお聞き取り申したとこちをお答えしたいと考えます。
第一には、かかる計画的に行われる拿捕に対し、政府はこのまま黙視、放任するかどうか、将来の講和とも関連して重大な問題を内包しておる、特にこの問題を取扱つておる主管官庁は何省何部であるか明瞭にしてほしい、こういう点であります。このような国民の権利が危險にさらされておる状態に対して政府が黙視せざることは、申し上げるまでもないのであります。また将来の講和とも関連して重大な意味を内包するという点においても全然御同感でありまして、講和会議の進展というような場合においては、この問題は大きく取上げて国民の期待に沿わなければならないと考えておる次第であります。さらにまた、主管官庁は何省何那であるかというお尋ねでありますが、主管官省として、あるいは返還を要求するというような渉外的の案件につきましては申し上げるまでもなく外務省でありますが、これを監視し保護するという面から申しますると、農林省と海上保安庁が協議の上にその監視保護の任に当つておるような次第であります。ただ農林省水産庁の場合におきましては当局者より御説明があろうかと考えますが、運輸省海上保安庁に関する限りにおきましては、海上保安庁の活動について、その裝備の点において施設の点において法律的の制限を受けておりますがゆえに、十分なる活動が現状においてはできないのであります。一言を加えて申し上げますならば、海上保安庁の監視船は、基地を去ること百海里以上に出動することはできないような制限のもとにあるのであります。このたびのような、いわゆる支那海における不法拿捕というようなことは、日本の海上保安庁の基地を去る百海里ぐらいのところで行われるのではなくして、数百海里の遠き場所において行われるものであり、われわれ占領治下の今日、まことにやむを得ないのでありますが、この点については、まことに歯がゆい感を持つておるような次第であります。
第二には、不法拿捕を受けた漁船と乘組員の返還要求を、中共政府に対し何らかの方法で折衝する意思があるかどうか。第三には、今後起らぬよう申し入れる考えがあるかどうか。実は、このような不法なる拿捕に対しては、できることならば、中共といえども、どこといえども、積極的に進んでその返還なり、将来を押える手を打つべきでありますけれども、講和会議前、占領統治下の今日においては、日本政府は直接中共政府に対して交渉いたすことの力がないのであります。この点は、連合国軍総司令部を通じて、その要求を果すために努力するほかに方法はないのであります。この線に沿うて政府は従来もやりつつあり、将来もこの線を強く要求したいと考えておる次第であります。
第四に、もしすみやかに返還される見込みがないとすれば、船主及び乘組員の損害を補償する措置をとるかどうか。これは水産庁の当局者より、漁業に関する直接の問題でありますから、お答えをすることにいたします。
第五、マツカーサー・ラインを絶対越えることのないようにわが国の監視船を強化拡充し、漁船べの注意を徹底せしめ、ますます国際的信用を高める方策を必要と思うが、政府の対策はいかがであろうか。これにつきましては、海上保安庁に関する限りにおいては常に細心の注意を継続して参つておるのであります。ここに具体的に二の例をあげて申し上げますならば、これらの漁船に対しまして、毎日正午の位置を通報せしめる。正午にはどこにおるかという船の位置を通報せしめる。さらにまた、航海作業の日誌を詳細につけさせておくのであります。こういうことによつて、はたして、マツカーサー・テインを侵したりやいなやということが、その正午の位置の通報と、航海作業の日誌を照し合せて、おのずからわかるようにいたしておるような次第でありますが、さらにまた、マツカーサー・ラインを越ゆべからず、これは国民の名誉にかけてへ世界的にも信用を博するゆえんなのでありますから、この点については、それぞれの船主、艦員に対して常に注意を促しておることは、申し上げるまでもないような次第であります。われわれ占領治下にあつては、こういう面から消極的ながら注意を絶えず拂つて、お互いの権利を守ることに力を盡しておるような次第であります。
六番目には、不法拿捕から漁船を守るために快速の哨戒艇を配置して、相手方の行動をあらかじめ察知する方策を立ててはどうか。これは非常にむずかしいのであります。限りある力をもつて、限りなきといつてもさしつかえない空漠たる海上において、どこに、どういうふうに起るかということをあらかじめ予知し、監視し、保護し、警戒することが困難であるということは、御了察を願えることと思うのであります。もちろん、それゆえにわれわれはこれを閑却はいたしておりません。最善を盡しておりますけれども、事情の困難なることは御了解を願いたいのであります。その上に、海上保安庁の持つておるところの監視船には法律的の制約がありまして、その限度を越えたる設備をすることはできないのであります。しかしながら、予算の許す範囲におきましては、最善を盡して御期待に沿うような施設をいたしまして、国民の権利保護に当りたい、かように考える次第であります。
以上お答えいたします。
〔政府委員島村軍次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/10
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011・島村軍次
○政府委員(島村軍次君) 農林省関係に関するただいまの緊急質問のお答えを申し上げたいと思います。
六項にわたる質問のうち第四項に属する、船主及び乘組員の損害を保障する措置をとるかどうかということに対しましては、今回の事件の内容を十分調査いたしまして来るべき講和会議においてそれぞれの要求をし得るように措置いたしたいと存じます。
第五の監視船を強化する問題につきましても、将来この強化をはかり、従来行つておりました八隻の監視船を、本年度においてはさらに四隻を加え、合計十二隻によつてこれらの監視を嚴重にいたす予定でおるのでありまするが、民間側の御協力も得まして、さらにこれらの監視の徹底を期したいと存じております。将来哨戒船を配置する問題は、監視船とあわせて哨戒を行い、これらの監視の方策を徹底いたしたいと考えておる次第であります。
以上、簡單にお答え申し上げます。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/11
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012・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 次は日程第一、農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長千賀康治君。
〔千賀康治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/12
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013・千賀康治
○千賀康治君 ただいま議題と相なりました、内閣提出、農業災害補償法第十三條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林委員会におきまする審議の経過並びに結果の大要を御報告いたします。
現行の農業災害補償法第十二條の規定によりますると、食糧管理特別会計は、水稻、陸稻及び麦の農作物共済の共済掛金の一部を農業共済再保險特別会計に繰入れて負担いたしますと同時に、この負担金を食糧の売渡し価格の中に織り込んで消費者に負担される仕組みと相なつております。しかし、昨今の経済事情のもとにおいては、これが消費者の家計費に及ぼしまする負担を軽減いたしたい趣旨から、昭和二十三年度以降毎年、農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律を制定いたし、食糧管理特別会計の負担金を一般会計から繰入れ、消費者価格に織り込まないという臨時的措置を講じて来たのでありますが、明二十六年度におきましても引続き同様の措置を、講じたいというのでございます。またこれに要しまする経費四十一億六千百六十四万五千円につきましては、二十六年度一般会計予算案に計上されているのであります。
本法律案は、去る二月九日農林委員会付託と相なり、十三日、提案理由の説明を島村農林政務次官から聽取の上、二十日質疑を行つたのでございますが、その際、社会党足鹿委員、共産党山口委員より、農業共済制度と食糧供出制度との関係並びに農家経済安定のための負担金の合理的改定等の問題につきまして発言がございましたが、詳細は速記録に譲りたいと思います。
当日をもつて質疑を終り、次いで二十六日討論に付しまじたるところ、共産党山口委員は、本法案の趣旨は消費者の負担軽減を目的とする臨時的措置であるをもつて賛意を表するのであるが、現行の農業災害補償法そのものには賛成しがたいので、全面的に改正を行うよう要望する旨述べられました。討論を終り、ただちに採決を行いましたるところ、全会一致をもつて原案の通り可決いたした次第であります。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/13
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014・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/14
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015・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/15
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016・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 日程第二、水路業務法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員山崎岩男君。
〔山崎岩男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/16
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017・山崎岩男
○山崎岩男君 ただいま議題となりました水路業務法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず本法案の趣旨並びに内容を簡單に御説明申し上げますると、その第一点は、航空図誌の調製並びに供給は従来水路部で行つていたのでありますが、終戰と同時に国内航空事業は停止せられ、従いましてこれが調製及び供給を停止し、今日に及んだのであります。しかるに、今般国内航空事業の一部が復活せられましたので、航空図誌を従前の通り調製並びに供給する必要に迫られるとともに、航空図誌は常に現状を表示するものでなければなりませんので、これに関する保護規定を制定しようとするものであります。
次に第二点は、最近接岸航行する船舶が定置または敷設漁具のため事故を起すことが多くなりましたので、船舶航行の安全並びに漁具の保全をはかるため、これら漁業に関する資料の入手措置を講じようとするものであります。
本法案は、予備審査として、一月二十五日、本委員会に付託せられ、二月七日政府より提案理由の説明を聽取し、二月十二日、十四日、二十六日の三回にわたり、政府当局と委員との間に熱心なる質疑応答がとりかわされたのでありまするが、これらの詳細は会議録に譲ることにいたしたいと存じます。
二十六日参議院より、同院において次の通り修正が行われまして、正式に本委員会に付託されたのであります。修正の第一点は、航空図誌の調製並びに供給の目的は航空の安全に寄與することであるとの理由で、第一條中「海上における安全の確保を図る」というのを「海空交通の安全の確保に寄與する」に改めたのであります。第二点は、第十九條の改正規定でありますが、原案によりますと、漁業法との関係において法文の趣旨が明確でないばかりでなく、字句の点においても適切でないものがあります。よつて、都道府県知事が漁業権の設定、その分割または変更を免許した場合、または第二種共同漁業を許可した場合などにおいては、運輸大臣が指定する事項について知事に報告せしめることを明瞭にするように修正したのであります。第三点は、第二十九條鶴三号中の改正條項でありますが、水郷業務法の建前より考え、これに罰則をもつて臨むのは酷であり、この種の場合は行政的措置により漸次改善せられるものであるという理由で、この改正條項を削除いたしたのであります。
次いで質疑を終り、討論を省略し、ただちに採決の結果、起立多数をもつて本法案は原案通り可決した次第であります。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/17
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018・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/18
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019・幣原喜重郎
○議長(幣原喜重郎君) 起立多数。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。
午後三時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X01719510301/19
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