1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月七日(水曜日)
午前十時四十九分開会
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本日の会議に付した事件
○社会保障制度に関する調査の件(医
薬制度改正に関する件)
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001・河崎ナツ
○委員長(河崎ナツ君) 只今から厚生委員会を開きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/1
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002・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 私から一つ御希望を申上げたいと思います。御承知のようにこれはもう説明する必要がないと思いますが、日本は未だに癩の非常に多い国で、東洋におきましても、最も多いし、世界中で最も多い国でありますので、これを何とかするためにこの厚生委員会において、癩の研究に関する小委員会を一つ作つて頂きたいと思いますから、一応その希望を申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/2
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003・河崎ナツ
○委員長(河崎ナツ君) 承わつて置きます。それでは今日の予定につきまして本日は社会保障制度に関する調査の一環といたしまして、医薬制度改正に関する厚生当局の意見と現在までの状況につきまして説明を聴取いたします。先ず葛西厚生次官の説明を承わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/3
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004・葛西嘉資
○説明員(葛西嘉資君) 只今委員長から医薬制度の問題……多分問題になつておりまする医薬分業のことではないかと存じますので、主として医薬分業のことについて今日までの経過を申上げさして頂きます。
この問題は御承知のように、先年アメリカの薬剤師調査団が日本へ参りまして、その勧告の中に医薬分業の問題が取上げられておりまして、まあ最近問題になりましたのはこれに端を発しておるというふうん考えております。この問題はまあ御承知のように非常に長い問題でございましたが、ここで何とかせねばならんというふうなことになりまして、丁度昨年の今よりちよつと前でございますが、この問題が医師会、歯科医師会、日本薬剤師協会で相談をされるというふうなことがありましても、それがまとまらないというふうなことでありまして、この問題をやるために政府の厚生省の中にこれを調査する委員会を作つて、そうして三志会は勿論のこと、そのほか権威の人に集まつてもらつて、適当に解決を得るようにというふうな示唆が関係方面からもありまして、丁度四月四日に当時の林厚生大臣が呼ばれまして、そうして調査会を作るということに着手いたしたのでございます。いろいろいきさつがありましたが、結局この調査会は、臨時診療報酬調査会というものと、それから臨時医薬制度調査会という二つのものを作ることに相成つたわけでございます。と申しますのは、医薬分業を研究するようになりまするというと、どうしても医療費の問題を医師、歯科医師、薬剤師の技術料とそれから薬価というものに分けなければならん。どうしてそれを分けるかというふうなことが一つ問題になつて参りますので、この点について研究するのが臨時診療報酬の調査会であり、それからその基礎の上に医薬分業をやつたほうがいいか悪いか、或はいいとすればどういうふうな具体的方法があるか、地域、或いはその時期等について適当に解決がせられなければならんというふうなわけで、この問題と取組みましたのが臨時医薬制度調査会でございます。いろいろいきさつがございまして、この両委員会がスタートいたしましたのが昨年の八月の七日でございます。第一回の二つの調査会が行われることになつたのでございます。で、お手許に差上げました一番上の資料に、一九五〇年八月七日厚生省設置の二調査会における……二枚目でございますが……医、歯、薬、分業問題に関するサムス准将の説明概要というのがありますが、これは当時二つの委員会がスタートするに当りまして、こうあるべきものだというふうなことをサムス准将から述べられたものの要旨でございます。この問題の、何と言いますか、狙いと言いますか、そういうものが割合に……これをお読み頂きますとよくわかるのじやないかと、こういうふうに、大変失礼でございますが思いまして、資料として差上げたわけでございます。第一回はこの二つの委員会の合同の委員会でございましたが、爾来八月から今年の一月の二十四日に至りますまで、特別委員会或いは総会等をお手許にあります資料のように開催をいたしまして、そうしてこの研究ができたわけでございます。真中頃の資料でございますが、大臣からは、臨時診療報酬調査会には、「医療の向上と国民の経済的負担力とを勘案したる医師、歯科医師、及び薬剤師の適正なる技術料及び薬価の基準につき会の意見を問う。追つて右基準は、医薬分業実施の可否を判定するに必要なものにつき取急ぎこれを答申されたい。」という諮問が出まして、そうして一月の二十四日に、この横書になつておる、一番大きな……、ざあつと横書になつておる資料でございますが、一番最後にあります。これが一月二十四日に調査会のほうから厚生大臣に答申になつたわけでございます。こういうふうにしたらよかろうというようなことでございまして、この答申につきましては医師会、歯科医師会、薬剤師会は勿論のこと、学識経験者の人たちも全会一致で御答申に相成つたわけでございます。なおこれにつきましては、ここにありますように五つの附帯の決議案が附けられまして……その丁度前にばらばらつとあるのですが、「決議目次」と書いてございますか、こういうふうな五つの決議を附けまして厚生大臣に答申に相成つたわけでございます。そうして今度は第二の委員会、即ち臨時医薬制度調査会のほうに移つたのでございますが、臨時医薬制度調査会には一番初めにあります「医薬分業実施の可否及び可なりとする場合においては実施の具体的方法、地域及び時期等につき、会の意見を問う。」という諮問が出されまして、そうしてこの委員会も一月の三十日から、一回、二回は予備的なものでありますが、主として一月の三十日からこの答申が行われました二月の二十八日まで、ここにありますように非常に御熱心に御協議を頂きましてそうして遂に結論が出たわけでございます。それはこの会が済みましたあとのサムス准将の話の次に「昭和二十六年二月二十八日附臨時医薬制度調査会答申」いうことになつて大臣に答申になつたわけでございます。このときは全会一致というわけに参りませんで、谷口さんおいででよく御存じでありますが、十九対十一という多数で決議になりまして、そうして政府に答申に相成つたわけでございます。この内容はここにあつてお読み頂くと御了解できると思いますが、要するに第一は処方箋の強制発行の問題を坂上げたのでございます。医師法第二十二条を左の趣旨のごとく改正することといたしまして「医師は診療上投薬を必要と認める場合には患者に対し処方せんを交付しなければならない」ということを第一にいたしまして、これとそれから薬剤師は第二にありますように、「調剤する場合には、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければならない。」というようなことで、この問題は昭和二十八年から実行する。これはこういうふうにやりまするにつきまして、いろいろ準備が必要でありまするので、先ず医師会、歯科医師会、薬剤師会等の御協力を得ますれば、大体の準備、即ち前申上げました臨時診療報酬調査会でやつたような大体の結論というものが、御協力によつて二十八年くらいまでには何とかなるだろうというようなことで、とつちのほうは二十八年から実行をする。
それから第三にありまするのが、これが世間で言われておる、言葉に非常に語弊があると思いますが、いわゆる強制分業と言いますか、とれに関する規定でありまするが、「薬剤師でない者は販売又は授与の目的で調剤してはならない。前項の規定に拘らず医師、歯科医師、獣医師は左に掲げる場合に於て自己の処方せんに上り自ら調剤することが出来る。」それは二つの場合があつて、一つは「審議会の審査を経て厚生省令の定めるととろにより診療上必要があると認められる場合」。第二が「審議会の審査を経て厚生省令の定めるところにより薬局の分布が充分でない地域で行う場合」これは診療上必要があるというふうな場合は、医師会等でもいろいろ御研究を頂きまして、委員会等には相当詳細な資料が出されたのでありますが、こういう問題は非常に面倒な問題でありまするので、関係の人たちの集まつた審議会を作りまして、そこでその審議会の審査を経て厚生省令でどういう場合が診療上必要があるというわけで医師みずから調剤ができるかということを先ずきめる。例外をきめる。第二もやはり、或いは行政区域或いは又その距離制限というようなもの、薬局の分布が完全であるかないかというようなことも必要でありますので、これらも相当権威ある審議会の審査を経て、そうして厚生省でそれをきめる。そうしてやつて行くというようなことが適当であろういうようなと御結論でございました。これは昭和二十八年から五年経ちましたあとの昭和三十三年から実施して行く。言葉を換えて申しますれば、との答申の趣旨は処方箋の発行のほうは二十八年から、それから分業のほうは昭和三十三年から実行して行くというようなことに答申は相成つております。そうしてこの答申には附記がついておりまして、「本案の実施については国民生活に重大な影響があるから、国民生活の実情を勘案し、円滑に行われるよう充分配慮すべきこと。」というようなことを言われておるわけであります。これは申すまでもないことでありまするが、委員会としてはそういうふうな御注意も頂いたわけであります。それでこれも谷口先生よく御存じでございまするが、こういうふうになりまするにつきましては実は経緯がございまして、臨時医薬制度調査会の総会にかかります前に特別委員会が実は八回も開かれました。これは夜遅くまでかかるような非常に熱心な委員会でございましたが、この委員会では、この答申になりました案のほかに二つの案が委員会で審議されたのでございます。御参考までに二つの委員会の案を一つとこで御説明申上げたほうがよかろうかと思いますので申上げますが、これは、その次の二枚からできておりまするが、この別紙第一、第二というのがとの二つの案でございます。
別紙第一と申しますのはどういう案かと申しますと、昭和二十八年から処方箋を医者が出す、医師の人たちが出すという点はこれは同じでありますが、その違います点は、今までのお医者さんはこれはずつと自分で調剤をしようと思えば、患者のほうもいいということであれば、一つ今まで通りにする、ただとれから新らしく開業するものについては、これは分業で行く。勿論薬局の分布が十分でないような地域についてはこれは例外はありますが、とにかくお医者さんの、今まで開業しているものと新らしく開業するものとの間に区別をつけてやるという案が別紙第一の案でございます。別紙の第二のほうにありますのは、処方箋を出すという点は、これは一案と同じでありまするが、どの点が違うかと申しますと、これは医師会のほうでもいろいろ御協力を願いまして、そうして成るべく処方箋によつてやつて、調剤のほうは薬剤師にやらすというふうに御協力を願いまして、そうして強制的な規定というものをなくする。処方箋を出すといつた、第一のところに書いてございますが、医者は処方箋を交付しなければならん。「前項の処方せんによる調剤は薬剤師によつて行われるととを原則とする。」ここで法律で原則をきめる。そうしてこれは罰則も何もないわけでありまするが、薬剤師において行われるのが原則なんだ、こういうことできめます。それからその次は、薬事法の二十二条の但書を削りまして、附則に「医師、歯科医師、獣医師は当分の間第二十二条の規定にかかわらず自己の処方せんにより自ら調剤することができる。」とれは今のままでございます。その次に裏のほうの頁にありますように、「前項の場合においても調剤は薬剤師によつて行われるよう医師、歯科医師、獣医師は協力しなければならない。」原則だと言つて置いて、そうして協力しなければならんというようなことで行くというのは何と申しますか、処方箋は出すということにいたしますが、あとは訓示的と言いますか、大体協力態勢によつてやろう、原則とすると言い、或いは協力してやつて行く、そうして将来自然に分業の形に持つて行くというようなことにするというのが二案でございます。これはいずれもいろいろ御議論がございまして、そうして結局は小委員会におきましても五対四というような多数で今答申になりました案を決議され、それから総会におきましても答申になりました案を十九対十一というようなことで答申に相成つておるわけでございます。そこで、答申を受理いたしますれば、御承知のようにこの二つの委員会というものは、こめ長年の問題でありまする医薬分業の問題をどうするかということで委員会を作り、そうして委員会で御決議を頂いて答申を頂きましたものでありまするから、厚生省といたしましては、この答申に基きまして只今医師法、歯科医師法及び薬事法の改正案を国会に提案をすべく只今用意をいたしておるようなわけでございます。まだ本日只今のととろにおきましては、政府といたしまして、どういう案が決定になるということは、まだ閣議の決定も経ておりません際でありまするので申上げるわけにはちよつと参りませんのでありますけれども、大体のところはとの会ができましたいきさつ等にも鑑みまして、この答申の趣旨を法律改正に盛込んで国会の御議決を得べく提出を準備中でございます。大変複雑ないろいろ取組んだ問題をぱつと用意もなく申上げましたのでありますから、非常に不十分でございますが、谷口さんは終始もう総会の特別委員会に御出席でありますので、若し間違つておりましたら御訂正を頂きたいと思います。なお又御質問等がございますれば、お答えを申上げたいと存じます。大体今日までのこの問題に対しまする経過は右申上げましたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/4
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005・河崎ナツ
○委員長(河崎ナツ君) 今葛西次官が何か質問があつたら聞くようにということでございますが、何か重ねてお伺いすることがございましたら、どうぞおつしやつて下さい。谷口さんから若し御訂正がございましたらおつしやつて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/5
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006・谷口弥三郎
○谷口弥三郎君 別にありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/6
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007・河崎ナツ
○委員長(河崎ナツ君) それでは、今日はこれを以ちまして一応委員会を閉じたいと存じます。
午前十一時十二分散会
出席者は左の通り
委員長 河崎 ナツ君
理事
有馬 英二君
委員
石原幹市郎君
大谷 瑩潤君
中山 壽彦君
長島 銀藏君
藤原 道子君
常岡 一郎君
藤森 眞治君
谷口弥三郎君
松原 一彦君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
説明員
厚生事務次官 葛西 嘉資君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014237X00919510307/7
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