1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月十三日(火曜日)
午前十一時七分開会
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本日の会議に付した事件
○緊要物資輸入基金特別会計法案(内
閣送付)
○物品税法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○企業再建整備法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
○外国為替資金特別会計法案(内閣送
付)
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001・小串清一
○委員長(小串清一君) これから大蔵委員会を開会いたします。
先ず緊要物資輸入基金特別会計法案、物品税法の一部を改正する法律案、企業再建整備法の一部を改正する法律案の三件について、政府の提案の理由の御説明を請います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/1
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002・西川甚五郎
○政府委員(西川甚五郎君) 只今議題どなりました緊要物資輸入基金特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。
政府におきましては、特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資の取得及び売拂を円滑にする目的を以て緊要物資輸入基金を置き、一般会計からの繰入金を以てこれに充てることとし、その運用に関する経理を一般会計と区分して行うために緊要物資輸入基金特別会計を設置いたそうとするものであります。
この会計におきましては、只今申述べました物資の取得及び売拂は、基金の運用として行うこととし、この会計の歳入歳出といたしましては、基金の運用によつて生じた利益の組入金、預託金の利子、借入金の借入及び融通証巻の発行による收入金、決算上の不足補填のための一般会計からの補填金等を以てその歳入とし、事務取扱費借入金及び融通証券の償還金、一時借入金、借入金及び融通証券の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費並びに基金の運用によつて生じた損失の補填金等を以てその歳出といたしますと共に、この特別会計の決算上の剰余及び不足の処理予算及び決算の作成、提出の手続等特別会計として必要な措置を規定いたそうとするものであります。
なお、政府貿易から民間貿易の移行に伴い、本特別会計の創設に際し貿易特別会計はこれを廃止することが適当と思われますので、その廃止及びこれに伴う必要な措置を決定いたそうとするものであります。
次に物品税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申上げます。
物品税につきましては、先に第九回国会の審議を経まして、税率の引下、生活必需品及び事務用品に対する課税の廃止等の改正を行なつたのでありますが、なお若干制度の改正を必要と認めまして、ここにその改正案を提案いたした次第であります。
今回の改正の内容は二点でありまして、第一は、サツカリン又はヅルチンを原料とする錠剤甘味料につきましては、従来はその原料段階において課税いたしておるのでありますが、納税資金の調達等を考慮いたしまして、今後は原料段階においては原料免税を行い、製品段階において課税することにいたしたのであります。第二は、物品税の取締を容易にし、脱税の絶滅を期するために製造場から移出される際の形のまま小売店舗において陳列販売されるような物品のうち、特に必要なものにつきましては、その製造者に対して移出の際、物品税証紙の貼付を命ずることといたしたのであります。この物品税証紙は政府において発行し、納税義務者に無料で交付するのであります。
以上の改正によりまして、物品税につき一層納税の円滑化、負担の適正を図ることができると考えるのであります。
次に、企業再建整備法の一部を改正する法律案につきまして御説明を申上げます。
企業再建整備法に基く特別経理会社の再建整備計画の認可は現在までに殆んど終了したのでありますが、認可後における経済事情の変化等によりまして、資本の増加、第二会社株式の処分、資産の処分等が予定通り行えぬため、未だ整備計画の実行が完了していないものが少くない状態であります。従つてこの際特別経理会社の解除の條件を緩和し、整備計画の速やかな実行完了を期すると共に、商法の一部改正法施行に伴う規定の整備を行うため、この法律案を提案いたした次第でございます。
次にこの法律案の主なる内容につきまして、その概要を御説明申上げます。第一は、資本の増加に関する点でございます。即ちこれまで整備計画において企業の資本構成の是正、旧債務の返済等のために増資を計画しながら、その実行の困難から特別経理会社として残つているものが相当ありますので、今回商法の改正によりまして、授権資本制度が採用されることになりますのに伴い、授権資本の増加を以て整備計画の増資とみとめることとしようとするものであります。
第二は、第二会社株式の処分に関する点でございます。特別経理会社の保有する第二会社の株式は、証券市場の状況等により、その急速な処分が困難なものが相当生じている実情にありますので、これらの会社については、整備計画中の他の事項の実行が完了しますれば、第二会社株式の処分が終つていないでも特別経理会社から解除することとしようとするものであります。併しながら特別経理会社が解除になりました後でも、第二会社株式を処分することは従来通りとすると共に、長期間にわたつて旧会社が第二会社を独占的に支配することを防止するため、その第二会社の株式について有する議決権の行使につきましては、主務大臣の監督を受けることとしております。
第三は、資産の処分に関する点でございます。整備計画に定めた特別経理会社の旧勘定の資産その他今後の事業運営について不必要な資産の処分は相当困難となつているものが少くありませんので、解散した特別経理会社につきましては、特別管理人の全員の同意があれば、資産の処分が未済でありましても、整備計画中他の事項の実行が完了すれば、整備計画の実行は完了いたしたものとして特別経理会社から解除しようとするものであります。なおこの他商法の改正に伴いまして、関係條文の整備を行う必要がありますので、これらの点について改正を行うことといたしております。
以上が三法律案の主なる内容でございますが、何とぞ御審議の上速やかに御賛成あらんことをお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/2
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003・小串清一
○委員長(小串清一君) 次は外国為替資金特別会計法案の予備審査をいたそうと思います。政府側から一応外国為替資金特別会計法案の内容についての御説明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/3
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004・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) それでは外国為替資金特別会計法案の内容につきまして御説明申上げます。
現在我が国の外国為替管理制度につきまして、外貨資金の確保を図ります手段といたしまして、外国為替等を政府に集中いたしておりますことは御承知の通りでございます。このために政府が行います外国為替等の売買及びこれに伴います取引の経理は、従来は外国為替特別会計で行なつて参つて来たのでございますが、来年度からこの特別会計を廃止いたしまして、新たに外国為替資金を設けまして、そうして外国為替等の売買、これに伴います取引の経理は、この新らしい資金の運用をいたしまして行うということに改正いたしまして、そうして資金の運用に関する経理を行いますためた外国為替資金特別会計を設置することにいたしました。この制度を変えます理由は、一言で申上げますと、従来の特別会計法で不合理であると認められました点や、運営いたしまして、実際上に不便な点を経験いたしましたので、それらの点を是正いたしまして、外国為替等の売買取引を一層円滑にできるようにしよう、そういう点でございます。特別会計法案の要点を現行の外国為替特別会計法と対照いたしまして、若干御説明申上げますと、第一に、この会計は外国為替管理委員会を所轄いたします内閣総理大臣が法令の定めるところに従つて管理する、それから内閣総理大臣は外国為替管理委員会にこの会計の運営を行わせる、こういう点は従前と変更ございません。第二は、外国為替資金を設けること、これが現行法と根本的に違います点でございます。外国為替資金の金額をどれほどにし、どこから受入れるか、つまりこの資金の構成につきましては、法案では資金は予算の定めるところによつて一般会計から繰入れる繰入金を以て当てるということになつております。現実には昭和二十六年度一般会計から五百億円の繰入れを予定いたしております。この繰入れによりまして、初めて資金が作られるのでございますが、資金が設置されますと同時に、その後適当な時期に現在の外国為替特別会計に属しております各種の資金及び負債が、この外国為替資金に帰属するということに相成つております。外国為替資金はこれを外国為替等の売買に運営するということでございますが、この外国為替資金の運営と申します意味は、一応この資金を等価の他の財産に転換するという意味に観念いたしまして、一種の回転基金でございますが、その回転基金の運用による收入、具体的には売り為替或いは預り金、預け金の償還、それから資金の支出、具体的には外国為替或いは預け金、預り金の償還、こういう收支は予算に表現しない。換言いたしますれば、歳入歳出の枠の外にするということにいたしたのであります。このように外国為替資金を設けで、その運用による收支は一応予算制から外すことにいたしました理由といたしましては、大体三点挙げることができると存じますが、一つは、外国為替等の集中制度におきましては、外国為替の買取と外国為替の買却とが継続的に行われますので、一会計年度に亘りましてその延額を予算に計上いたすということは比較的意味が薄いと存ぜられる点でございます。それから第二番といたしまして、外国為替等の売買を行いまするに当りまして、集中機関である政府の立場は全く受動的でございまして、支出につきまして、みずから統制をいたします余地は狭いんでございます。で、売買等に伴います收入、支出を予算に計上するという必要性は比較的少いと存じますのみならず、却つてこの嚴格な予算の枠内に実際のこの売買の取引量を嵌め込むということでは、外貨資金の円滑な運営を図るという上において支障さえも感ぜられるわけでございます。それから第三点といたしまして、外国為替取引の数量を予測いたしますことは本年困難な仕事でございますので、これに神なつて現金の收支がどれだけあるだろうかということについて的確な見通しを立てるということも困難な事情にございます。そういつた理由に基きまして、外国為替資金というものを設けたいという意図を持ちました次第でございます。
それから次に、外国為替資金を設けました場合におきまして、政府の行います外国為替の売買、それからこれに伴う取引、そういうものに限りませずに、資金の運用に伴いますいろいろな経費或いは運用の結果生じます損益、そういうものに至りまするまで、一切の運用に関係する收支までも予算決算の方式の枠内にするということにいたしますと、勿論資金の自由な運用という点からは望ましいのでございますが、併しながら外国為替資金の本質を一つの回転資金と観念いたしまする以上、一応その資金が等価の、同じ価値の他の資産に転換するということ、そうでなく、資金の收支とを分けて観念いたしまして、外国為替資金を運営した結果、收益と支出がどうなるかという点をそれぞれ明確にするという見地からは、やはり資金の等価交換による出入り、それから外国為替等の相場の改訂に基いて生じます評価損益、そういうものを除きまして、その他の運営に伴う收支をすべて国庫の歳入歳出に掲げまして経理するということが適当である。そう存ぜられますので、この特別会計法にいたした次第でございます。繰返して申上げますと、資金の運用に伴う收支と評価損益を除きまして、その他の事項はすべて特別会計の歳入歳出として経理するということにいたしております。これが外国為替資金特別会計を設置いたします理由でございますが、予算案で御覧になりますごとく、この会計では歳入といたしましては、為替売買差損というものを主体にいたしまして、歳出では事務費及び支拂利息を主体といたしまして、いわば経費予算の形をとつております。今申上げましたように、外国為替資金の運用に伴います現金の支拂は予算制から外すことにいたしたのでございますけれども、併しこの法案では現金の支拂につきまして、その支拂の原因となりまする行為及び支拂自体につきまして、財政法や会計法に規定いたしております予算執行上の統制、その統制に準じた統制をしようということの規定を設けております。予算が適正に執行される、或いは限られた予算を適時最も効率的に使用して行くという点から、財政法、会計法のいわゆる支出負担行為、それから支拂の計画という制度が設けられた意味がございまして、大蔵大臣がこの二つの任務を負わされておられるわけでございますが、この外国為替資金の收入支出は本来歳入歳出でございません。予算執行上の統制ということは論理的にはあり得ないのでございますが、これらの收入、支出も又国庫資金のプールからされる支出であり、プールヘの收入でございますので、予算の執行上の統制の規定に補足しまして、準じまして、国庫大臣である大蔵大臣のやはり統制を要するということで、そういう特殊の規定を設けております。
それから外国為替の為替資金の收入が減少いたしまして、現金に不足が出るというときに、これを補足いたしますために会計の負担において借入金をする、又は融通証券を発行いたしまして、これを補足することができる、こういう規定を設けております。で、この借入金及び融通証券の限度額につきましては、予算を以て国会の議決を経なければならないということになつておりまして、昭和二十六年度におきましては、この最高限度は五百億円ということになつております。これらの規定は現行の特別会計法と違わないのでございますが、若干違う点を御説明申上げますと、従前では一時借入金及び融通証券は当該年度内に償還しなければならない。償還ができないときには償還不能額を限つて年度を越えて借入金をし或いは融通証券を発行することができる、そうしてこの年度越しの借入金若しくは融通証券は一年内に償還しなければならないという規定でございますが、今度の法案におきましては、借入金及び融通証券は一年内に償還しなければならないという規定があるだけでございまして、会計年度内に償還を要するという規定は置いておりません。併しながらこの点は実質的には相違がないものと存じております。
それから次に外国為替資金特別会計のなし得る行為の範囲でございますが、これは現行法と変化はございません。外国為替管理委員会は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認めるときには、外国為替資金に属する外国為替等及び現金を外国為替銀行等に預入れ若しくは貸付ける、或いは外国為替銀行等から外国為替或いは現金の預入れを受ける、預入を受ける、若しくは借入れをする、そういうことができることになつております。又委員会は外国為替銀行等から外国為替等の寄託を受けることができる、そういう点、その他行為の範囲につき達しては変化ございません。それから只今申しましたごとく、資金の等価交換的な收入支出及び評価損益を除きまして、その他の收入のすべてを特別会計の歳入、歳出として経理するということに相成つておりますが、外国為替等の売買に伴いまして発生します利益は、この会計の当該年度の歳入に組入れる、又外国為替等の売買に伴なつて生じました損失は、この会計の当該年度の歳出を以て補填する。但し補填に関するこの会計の当該年度における歳出予算額が、当該のその補填額に対して不足いたします場合には、その不足額はこれを翌年度において補填する。そういうことになつております。又この会計におきまして、それでは歳入に立てるものはどういうものかと申しますと、先ほどちよつと触れましたが、運用によつて生じました利益の組入金、それから外国為替資金を運用いたしまして生じますいろいろな收益金、それから後に述べますが、歳出の支拂上現金に不足が生じます年度越しの借入金、或いは融通証券を発行いたすのでございますが、それによる收入金、それからなお後に述べますが、歳入歳出の決算の上で不足が生じましたときに一般会計から補填を受けるのでございますが、その一般会計からの補填金、これらのものを歳入に当てます。歳出に当てますのは事務取扱費、事務委託費、それから外国為替資金を運用いたしますに必要な経費、それから先に申しました年度越しの借入金、或いは融通証券の償還金、それから一時借入金、借入金及び融通証券の利息、それから融通証券の発行、償還に関する経費、それから先に述べました外国為替の売買に伴いまして生じた損失の一般会計からの補填金、これらの経費、これを歳出に当てることにいたしております。
次に、この会計におきまして、毎会計年度の歳入、歳出の決算をいたしまして、そこに若し余剰が生ずる場合、不足が生ずる場合、これはいずれも一般会計に組み入れ或いは一般会計から補填を受けるということにいたしております。要するに年度末におきましては、決算によつて生じました剰余の現金或いは現金の不足は、それぞれ一般会計へ組み入れますか、或いは一般会計から補填を受けまして、そうして会計といたしましては、きれいにする。そういう構想でございます。で、現行法でございますと、年度を完結いたしまして、決算上剰余金が生じたという場合には、これを翌年度の歳入に組み入れるということになつておりますが、その点が変つた点でございます。
それからもう一つ、会計年度の損益計算をいたしまして、損益計算上この期の途中に外国為替の相場が変更いたしまして、外国為替資金の評価益又は評価損、そういうものが若し生じますならば、これは翌年度に繰越して整理することにいたしております。評価益或いは評価損以外の利益損失は、つまり決算上の剰余又は不足に該当するのでございますが、只今申上げましたように、そのほうは一般会計に繰入或いは一般会計から補填されるということに相成りますので、翌年度に繰越されますのは、原則としてただ為替の評価損或いは評価益というものだけにとどまるわけでありますので、現行法に比較いたしますと、現行法では毎会計年度の損益計算上生じました純益或いは純損というものは、翌年度に繰越して整理するということに相成つておりますので、その点若干相違がございます。
次に、この会計におきまして、外国為替資金に属する現金に余裕が生じました場合、或いに歳出の支拂上現金に余裕が生ずるときには、これを資金運用部に預け入れることができる、預託することができるということにいたしておりますが、これも現行法と変化はございません。次に、この会計で歳出経費を支拂います上において、現金に不足が起るという場合があり得るのでございます。例えて申しますと、收入利息は後に入るが、支拂利息が先に出るという場合に、経費の支拂上現金に不足が起り得るのでございますが、この場合に処しまして、会計の負担において一時借入金をする、或いは融通証券を発行する、又は外国為替資金のほうにございます現金を一時振替えをするということを認めるようにいたしております。この一時借入金或いは融通証券というものは、当該年度の歳入で償還する建前でございますが、若し歳入不足のために償還できないとき、そのときには翌年に跨がりまして借入金をし、或いは融通証券を発行することができる。但しそれらは一年内に償還しなければならないことにいたしております。
以上申述べました点で、本法案の重要な点は申し盡したつもりでございますが、そのほかになお特別会計の予算、決算の作成の方法につきまして必要な規定を設けましたことと、又外国為替管理委員会は、外国為替資金及びこの特別会計の運営に関する事務をば日本銀行に委託することができるということを規定いたしております。これらの点は現行法と違うところはございません。なお附則におきまして、外国為替特別会計を廃止いたしますと同時に、関係法令の整備を図る規定を掲げております。大体本案の内容につきましての御説明は以上にとどめて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/4
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005・小串清一
○委員長(小串清一君) 御質疑はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/5
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006・油井賢太郎
○油井賢太郎君 今までの説明を承わつたのですが、そのうち二、三点不審の点があるのをお聞きしたいのですが、第一番に第四條の「一時借入金及び融通証券の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。」という項ですが、一時借入金は、今の説明によると五百億であるというようなお話ですね、融通証券の限度額というのは、予算で以て国会の議決はどこで経ているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/6
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007・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 第四條に掲げられております一時借入金及び融通証券の限度でございますが、これは借入金も融通証券も含めまして、予算で以てその最高限度が定められるわけでございます。で、予算案の確か予昇総則の中に、最高限度五百億とございますのは、この両方を合せての最高限度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/7
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008・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そうしますと、この第四條の、一時借入金と融通証券が合計五百億だとすると、十八條或いは十九條にある一時借入金及び融通証券というものの金額は、その五百億には含まれないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/8
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009・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) これは、十八條に掲げております一時借入金或いは融通証券の発行限度につきましては、この法律でも格別にこの最高限度について、国会の議決を経なければならないということを外しております。従いましてこの借入限度につきましては、別に予算に掲げていないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/9
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010・油井賢太郎
○油井賢太郎君 大体その外された額ですね、限度額というか、まあ限度を超えた額は二十六年度ではどの程度になる予定ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/10
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011・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 実は今度の予算案におきまして、特別会計の歳出の限度は確か十七億見当でございますか、年度内に果してこの歳出の支拂上現金に不足が生ずるかということは、ちよつと予想いたしておらないのであります。規定といたしましては、こういう融通のきく規定を設けましたけれども、実際どれだけの歳出の支拂上現金の不足が生ずるかということは想いたされませんので、仮にそういう不足がございましたといたしましても、先ず第一に、資金のほうにございます現金の振替をいたしまして、別に借入金を起したりすることは考えておりません。で、万一資金に属する現金に、振替をする余裕がない場合といたしましても、その実際必要な金額というものは極めて僅かなものであろう、そういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/11
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012・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そうしますと、この第四條のいわゆる五百億というのは、外国為替資金に属する現金ですね、これに不足があるときは五百億の限度内で以て処理できるということであつて、あとの十八條、十九條というのは歳出の支拂上の問題であつて、全然性質が違うということになるのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/12
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013・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) さようでございます。全然別個のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/13
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014・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そこで五百億で足らない場合には、この第四條の規定で足らない場合にはどういうことになるのですか。いわゆる買為替が生じても買うことができないということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/14
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015・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 借入限度が一ぱいになりまして、現金に不足が生じたという場合には、何かそのときに応じた処理をしなければなりませんのですが、まあ資金の持つております外貨を日銀のほうに売却するとか、そういつた方法で以て円資金を調達する以外には方法がないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/15
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016・油井賢太郎
○油井賢太郎君 手持外国為替資金のそういう売却については、何か條項というものはなくて、自由自在にこの特別会計で以て処理することができるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/16
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017・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) これは外国為替の売買の一つでございますので、そういう必要のございますときに委員会が外貨を売却するということはできるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/17
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018・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そこで、この前の特別会計からこの会計へ引継がれる資産の内容ですね。たしか表をもらつておつて、相当厖大な金額に上つておるのですが、これについてちよつと数字的に御説明を一応願つて置きたいと思うのです。今のを補足しますと、外国為替資金特別会計の予定貸借対照表で、資本として千六百六十二億余の金額が載つておるのです。この資本というものの内訳ですね、どういうふうにしてこれが出たものかということを先ず御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/18
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019・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) ここに掲げました資本の千六百六十二億というのは、外国為替資金特別会計法の第三條によりまして、一般会計からの繰入金の五百億と、それにプラス外国為替特別会計の資産の引継ぎ、それは二十五年度末に外国為替特別会計の資本が約千百七十四億ございますが、これから特別会計の純損、これは二十九億ばかりございますが、この純損を差引きまして千百六十五億、これを加えましたものでございます。附加えて申上げますが、外国為替特別会計におきましては、資本に約二十九億ばかりの純損がございますが、損失がございますが、これは主として手持ポンドのリバリユウエーシヨンに基きます評価損でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/19
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020・油井賢太郎
○油井賢太郎君 今の評価損は、もう一回ちよつと御説明願いたいのです。どうして出たのですか。それと何ポンドに対しての評価損ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/20
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021・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) その内訳につきましては、手許に資料を持つて参りませんので、後ほど御説明申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/21
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022・油井賢太郎
○油井賢太郎君 ついでに今の千六百六十二億の資本ですね。それが五百億と千百七十四億から二十九億を引いた分との合計に、十四、五億違いがありますね。それも併せてあとで……、若し今おわかりでしたら御発表願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/22
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023・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 併せて後ほど申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/23
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024・油井賢太郎
○油井賢太郎君 ポンドの評価損というのは、それはどういう理由でその評価損が出たのですか。この前のポンド切下げによつての評価損なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/24
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025・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/25
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026・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そこでこの千六百六十二億というのは、相当厖大な資本なんですね。ところが千百七十四億だつて、これは相当な金額だと思うのですが、五百億を足さなければ、どうしてもこの運営ができないということがいわゆる立証されるのですか。この表によつて見ますと、外貨というものも相当手持があると思うのですが、その外貨をやはり日銀に買取つてもらうとか、何とかいう先ほどお話しのような方策でもやつて行けると思うのですが、どうしてもこの五百億というものを改めて資本として繰入れなくてはならない、而も国民の最も重大な租税によつて賄われなくてはならないという、その点をあなたのほうの見解でおわかりになる範囲内で一つ御発表願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/26
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027・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 五百億を繰入れる理由でございますが、これはつまり特別会計の外国為替資金の円資金を補充する趣旨でございます。ここにございます千百六十億というのは、この外貨資産も全部含んでおるわけでございますが、円の資金といたしましては、僅か本年度末におきましては、約四十一億くらいの余剰しかないわけであります。で、円資金を補充する必要は十分あるのでございまして、その金額といたしまして、いろいろ見かたもございましようけれども、先ず五百億見当の繰入が必要だ、そういう考えに立ちまして、新たに資金として五百億を繰入れる、こういうことにいたしたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/27
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028・油井賢太郎
○油井賢太郎君 結局この五百億入れなくてはならないというのは、輸出が増進するから五百億を入れなくてはならない、いわゆる今後輸出の増大を見込んでの五百億になるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/28
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029・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 一部は輸出と申しますか、外貨の受取りの増加によりまして、それだけの円が必要でございますが、一部はいわゆる日銀ユーザンスの関係で、日銀からすでに円をもらつておる、それでこの二十五年度末と二十六年度末というものを比較いたしますと、つまり日銀に外貨を売つて円をもらつたが、まだ外貨の決済も済んでいないという全額でございますね、それが変化いたしまして、二十六年度末はその金額が二十五年度末よりも少いものですから、いわばその差額に当るものは日銀が委員会からドルを買わないでも決済が済むというものがあるわけです。その金額だけ、やはり特別会計といたしましては円資金に不足を生じます。それを合せまして、それに若干の予備費を見込みましたものが五百億の繰入の計数的な根拠になつておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/29
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030・油井賢太郎
○油井賢太郎君 若し日本の貿易が、輸入が進展して行つて、そのために輸入手形のいわゆる取立てで円が相当できれば、この五百億というものは必要がなくなるか、どうかという点はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/30
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031・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 外貨の持高が前年度と同じであるということであれば、原則といたしまして繰入の必要はないということは申せるだろうと思います。円資金の確保にはそれだけの繰入は要らないということだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/31
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032・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そこでこの五百億というのは、一体実際担当されておるところのあなたがたのほうでの計算上、こういうふうな数字をお出しになつたのですか。それとも政府において今後は輸入よりやはり輸出増進を図らなくてはならないという関係上、五百億くらいの資金をこの会計に置かなくてはならないというふうな考えかたで予算を組まれたのか、その辺のところを一つはつきりして頂きたいのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/32
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033・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 外為会計の現在の会計の円資金の不足の問題は、昨年痛切に私ども感じましたのでございますが、今後輸入を促進します前提といたしまして、やはり日本も手持のドルを減らして行くということにいたしましても、これにはドルの運転資本の関係上そう無暗に減し得ない。或る場合には外国からユーザンスその他の信用の供與を得るという仕組も新たに作らなくちやならん、そういう場合には必らずこの輸出のほうの円資金は非常に所要が継続的にございますが、一方決済のほうが先に追いやられます関係で、円資金が入つて来ないという場合があるわけでございます。で、現に昨年の秋頃外国のユーザンスを利用いたしておりました頃には、そういう円の受拂いにつきまして、かなり時期的なズレが生じたわけでございます。で、今後輸入の規模を大きくいたしまして、即ち外銀の信用を大幅に若し取入れるといたしますならば、円資金の所要は相当の幅でもつて来るだろうということまで私どもは考えまして、この繰入額をできるだけ多額にして頂きたいという点、それから繰入のほかになお借入限度がございますが、これは一時的でございます。この一時的な借入金の限度をせめて五百億程度或いはそれ以上にお願いしたいということを関係の機関に申上げまして、そうして双方話合いまして、先ず借入限度は五百億、一般会計からの繰入は五百億、大体このところが二十六年度の外貨の繰廻しをして行くのにまあ不足のないところだろうということに一致したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/33
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034・油井賢太郎
○油井賢太郎君 輸入ユーザンスの決済のズレでこういうふうな円資金が必要だというふうにも僕は聞えるのですが、今朝の新聞を見ますと、いわゆる日銀ユーザンスの廃止と言いますか、ドルに対するユーザンスを認めて行こうというようなことが出ておるのです。あれをやはりあなたがたのほうでああいう制度をお認めになつて政府当局と折衝されておるのですか、或いは又他のほうでああいうことを考えておるのですか。今朝の新聞を見ると、どうもその点ははつきりよくわからないのですが、おわかりでしたら御発表願いたいのと、若し輸入為替のユーザンスをドルのまま見て行けば、今度は円資金の必要というものはなくなつて来るのですね。その時期的ズレというのは解消される、そこの点どうでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/34
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035・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) ドルのユーザンスを使いますと、やはりこの資金といたしましては円資金の不足が生ずる。と申しますのは、資金から円の出ますほう、輸出ビルの買取りは依然として日々相当多額のものがあるわけでありますが、一方入つて参ります円は、外銀のユーザンスが仮にあちらで以て手形がアクセプトされて、それから四カ月目に決済があるという場合には、日本の持つております外貨の安拂いはそのときに起るのです。アクセプタンスから四カ月目にドルを売るわけであります。そのときに円が入るわけであります。その四カ月なら四カ月の幅はどうしても円の拂いが片寄つて收入が遅れるという結果になるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/35
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036・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そこのところはちよつとまだ了解できないのですが、いわゆるドル・ユーザンスの設定に伴なつてでは、あの円の收入の面においては別に変化はないわけなんですね。今までとは円の收入の時期的ズレということについては変化がないと、こういうふうにおつしやるのですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/36
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037・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 現在の日銀ユーザンスに比べますと非常に違うのであります。現在やつております日銀のユーザンスでございますと、輸入の信用状を開きますと同時に、委員会はその信用状総額のドルを日銀に売ります。売りますから、すぐに円が入るわけであります。而もそれが信用状開設と同時に入る。これも実際我々のほうでは、持つておりますドルがいつ落ちるかと申しますと、先ずその信用状の開設されますときから大体二カ月後でございます。大体二カ月後にドルは支拂われるわけですね。ですから今はドルが特別会計のほうから落ちる二カ月前に円を受取つて来る。ところが若し外銀のユーザンスでございますと、このドルの落ちるのがアクセプタンスから四カ月先になるわけであります。延びるわけであります。そのときに円が入るのです。現在に比べまして、約六カ月ぐらいの円の支拂いの遅延が生ずるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/37
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038・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そういうふうに狂いが来ると、たつた五百億だけでは、これはもう全然問題にならない事態が起るのじやありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/38
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039・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) そういうふうに全部極端に切替えたといたしましたならば、そういう事態も起りましよう。ですから円の收支に支障の大して生じないように外銀ユーザンスを仮に使うといたしましても、或いは品目を限定するとか、そのクレジツト供與の総額をきめるとか、そういつた一定の制約が必要であるということは考えられます。ですから全部ぶつ放して新らしく外銀ユーザンスに持つて行つてしまう。そうして従来のいわゆる日銀ユーザンスをやめてしまう。そういうことはちよつと考えられないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/39
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040・油井賢太郎
○油井賢太郎君 そこで今までの問答中に、結局はこの外貨の売買についてのいわゆる円の操作ということになつて来るのですが、外貨の出入りというものは、不幸にして我々よく表も何ももらえないのですね。結局どこを掴んでいいかわからないことになるのです。今でもやはりそれは発表できないのですか。それともあなたのほうの特別会計で扱つているこの円資金の見合いの勘定になる外貨の出入りということですね。それだけは発表できるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/40
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041・大久保太三郎
○政府委員(大久保太三郎君) 従来は委員会の持つております外貨の残高、或いは総司令部勘定の残高というものは発表できない建前でございましたのですが、いろいろその後関係当局とも話しまして、相当程度やはり国会にも申上げ、延いて国民の皆さんにも承知して頂くほうがいいというので、たしか今国会の初めに大蔵大臣から衆議院で以て、或り程度の内容につきまして御説明を願つたわけでございます。もうすでにそれはだしか昨年末の数字でございます。その後多少変化がございます。変化と申しますのは、あのときよりも相当程度ドルにいたしましても、ポンドにいたしましても、輸入の決済が促進いたしまして、残高は減少しておる。その現在の数字につきましては絶対に発表できないこともございませんが、一応前に発表いたしましたときのいきさつがございますから、なお関係の筋に一応諮ります。御希望でございましたら申上げるということにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/41
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042・油井賢太郎
○油井賢太郎君 どうもこの審議をするのには、それがわからないと結局根本がわからないことになるのですね。これはもう国民の要望ですから、できるだけ早い機会に、できるだけ最近の明細なところの発表を要求したいと思います。お計らい願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/42
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043・小串清一
○委員長(小串清一君) 承知しました。午後は連合審査会がありますから、審議はこの辺でとどめたいと思います。散会いたします。
午後零時十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 小串 清一君
理事
大矢半次郎君
杉山 昌作君
委員
愛知 揆一君
黒田 英雄君
佐多 忠隆君
小林 政夫君
小宮山常吉君
山崎 恒君
油井賢太郎君
森 八三一君
政府委員
外国為替管理委
員会委員 大久保太三郎君
大蔵政務次官 西川甚五郎君
大蔵省主計局次
長 石原 周夫君
事務局側
常任委員会專門
員 木村常次郎君
常任委員会專門
員 小田 正義君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014629X02019510313/43
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