1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月十四日(水曜日)
午後二時五十八分開会
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本日の会議に付した事件
○地方議会議員の選挙期日の延期反対
に関する請願(第四九号)
○地方議会議員および首長の選挙に関
する請願(第三四四号)
○地方議会議員の選挙期日繰上げ反対
に関する請願(第三四七号)
○公職選挙法中一部改正に関する請願
(第六〇二号)(第七一八号)(第
一〇六〇号)
○公職選挙法第八十九條改正に関する
請願(第七四三号)
○公職選挙法第八十九條改正に関する
陳情(第一六三号)
○公職選挙法中一部改正に関する陳情
(第一七九号)(第一一五号)(第
一九二号)(第二一九号)
○公職選挙法第二十一條第五項改正に
関する請願(第七九〇号)
○教職員の選挙行動制限に関する陳情
(第五四号)
○公職選挙法の一部を改正する法律案
(衆議院送付)
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001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。
今日は公職選挙法に関する請願、陳情の御審議を先ずお願いいたします。お手許に廻しました一覧表がございます。その順序にやつて参りたいと存じます。先ず、請願番号四十九号、地方議会議員の選挙期日延期反対に関する請願、この趣旨を専門員からお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/1
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002・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 請願第四十九号は全国市長会の会長金刺不二太郎君からの請願であります。趣旨は先般成立公布になりました地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律となつて、もう事柄は済んでおるのでありますが、この請願はそれ以前のものであります。内容は今になつてはもう済んだことでありますけれども、あの法律に最初政府案として規定されておりました期日が遅れるのは困るから、これに対して強く反対せざるを得ないという趣旨のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/2
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003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これに対する御意見を……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/3
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004・小笠原二三男
○小笠原二三男君 只今説明のようにこの趣旨を取入れて過般本委員会が修正案を通過させましたのですから、事後ではありますが、採択と決し、但し内閣に送付せずとしたら如何か、提案いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/4
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005・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 只今小笠原委員から本件は採択し、内閣に送付することを要せざるものとしたらどうかという御動議が出ました。御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/5
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006・石村幸作
○石村幸作君 小笠原委員の意見に勿論同意ですけれども、この請願書が提出されたのは、その当時あの審議中又は審議前ですね、それを今ここで出すというのは何でしよう、今になつてそれはもうすでに時日が過ぎて、それを今こういうものがあるのだということをお示しになる意味もいいけれども、併しそれじやこの請願という趣旨に……、その当時出したとすれば、そのまま早く言えば机の中に温めておいて、今時分になつて委員会に諮るというのは意味がないと同時に、頗る請願人に対して不親切じやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/6
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007・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 御承知の通り請願はその都度文書表になつて、請願文書表、陳情文書表となつて皆様のお手許にもこれで御覧願うようにお届けしてあるわけでございます。お話のようにその都度先議ができるとよろしうございますが、従来の慣例等もございまして、大分まとまつてから審議されるということになりまして、今回の例は少し時期のずれが目立ち過ぎますけれども、今申上げたように大体ひとまとめにして御審議になります関係で、相当極端な場合には今のような場合も出て来るという事情を一つ御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/7
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008・石村幸作
○石村幸作君 それで事実はわかつているのですが、勿論印刷にして配付されて審議の資料に大いになつたということは事実ですけれども、請願という制度があつて出した以上は、その請願を今日ここに諮るということは採択するかしないか、採択すればこれは本会議まで持つて行くのですね。だからそういう手続があるにもかかわらず今までこうやつて放つて置くということは、慣例だと言うけれども、その慣例をこういうふうに今後も持越すのだとすれば、ちよつと請願ということに対しておかしなことになりはしませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/8
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009・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これは全く石村君のおつしやる通りでありますが、この点は甚だ不注意でありまして慚愧に堪えません。ただ実質的にはこれも取入れまして、当時の法案審議をお願いいたしましたときに、こういう請願が参つているということは一覧表又は口頭で申上げたと存じております。ただ形式的に正式にはお諮りしてないわけですから、今出ました。今後こういうことがないように努めたいと思います。なお絶えず私はこの請願の取扱につきまして注意をいたしておりますので、今度の公職選挙法に関する請願、陳情に関しましても、是非ともこの公職選挙法の一部改正法案を提出するまでには皆に御審議を煩さなければならんということを今まで申して来たのであります。どうかそういう事情を御了承願いまして、今後は委員長におきましても十分注意をいたします。(「了承了承」と呼ぶ者あり)それでは小笠原委員の御意見の通り決定いたします。
次に、請願第三百四十四号地方議会議員および首長の選挙に関する件。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/9
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010・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 本件は岐阜県の多治見市議会の議長長谷川亮三君からの請願でありまして、内容は前の請願と同じく地方議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律に対する請願でありまして、どうしても議員の選挙を先にやつて、長の選挙を後廻しにして頂きたいという趣旨のものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/10
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011・小笠原二三男
○小笠原二三男君 これも只今の御説明のあつた通り請願四十九と同様の趣旨と考え、採択することに決し、但し内閣に送付することを要しないというふうに決定することを提案いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/11
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012・堀末治
○堀末治君 これはおかしくはありませんかね。法律はこの間の決定が大体この趣旨になつておつたやつをわざわざ修正してやつたわけですから、これを採択するということはちよつと不見識になりはしませんか。これは不採択りほうがよくありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/12
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013・小笠原二三男
○小笠原二三男君 成るほど、では取消します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/13
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014・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは只今の請願は下採択にしたらどうかという堀君の御意見でございますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/14
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015・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではそのように決定いたします。次に、三百四十七号地方議会議員の選挙期日繰上げ反対に関する請願。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/15
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016・堀末治
○堀末治君 ちよつと……公職選挙法はあと五つあるのですが、同趣旨のものは一括して御説明願つてきめて頂いたら如何でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/16
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017・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 三百四十七号まで一括してやつて頂きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/17
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018・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 本件も前二件と同様に臨時特例に関する法律に対するものでありまして、選挙期日を一月に施行するとの情報であるが、そういう繰上げには、そういう噂が事実であるとすれば、そういう選挙期日の繰上には反対するという趣旨のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/18
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019・堀末治
○堀末治君 どうも今の先般通過した法案とはちよつと趣旨が反対になるわけですから、これも不採択如何でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/19
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020・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 堀君から不採択の御意見が出ました。ほかに御意見ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/20
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021・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは不採択に決定いたします。
次は、公職選挙法中一部改正に関する件、これはたくさんの請願並びに陳情が出ております。それでは請願六百二号、七百四十三号、陳情百六十三号を一括して御審議を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/21
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022・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 只今の請願第六百二号と、請願七百四十三号、これはいづれも公職選挙法第八十九條、つまり立候補の制限に関する規定を改正して、地方公務員法附則第二十項による公営事業に従事する職員というものの立候補制限を解除して頂きたいという趣旨でございます。
次の陳情百六十三号、これも八十九條の立候補を制限されておりますものの中から、消防団員と水防団員に対してはその制限を解いて頂きたいという趣旨のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/22
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023・堀末治
○堀末治君 今の御説明によりますと、これらも改正案に大体含まれておるようでございますから、先ほどのと同じように採択して、内閣に送付を要しないことになさいましたら如何でございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/23
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024・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議もないようですから、堀君の御動議通り決定いたします
次は、請願七百十八号、千六十号、陳情百七十九号。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/24
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025・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 請願第七百十八号、同じく千六十号、及び陳情の第百七十九号、この三件は三件とも内容が全く同じものでございまして、提出者も同一人であるところの大阪市議会議長田村敬太郎君からのものでございます。内容といたしましては、選挙公営を拡充して頂きたいとか、それから選挙運動の制限を地方議会にも及ぼして頂きたいとか、各事項についての請願でございますが、その大部分の趣旨は、只今御審議を頂いております公職選挙法中の一部を改正する法律案の原案の中に大体取入れられておるように存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/25
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026・小笠原二三男
○小笠原二三男君 これも前回同様採択と決し、内閣に送付するを要しないと決定して頂きたいと思います。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/26
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027・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 小笠原君の御意見に御異議がないようでありますからさように決定いたします。
次に請願第七百九十号公職選挙法第三十一條第五項改正に関する請願。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/27
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028・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 請願第七百九十号は全日本海員組合長の陰山壽君からの請願でございまして、内容は船員の基本選挙人名簿に対する船員の補充選挙人名簿、御存じのように基本選挙人名簿と補充選挙人名簿とございますが、船員に対しては補充選挙人名簿を調製するという規定が現行法にはございませんので、船員についても一般選挙人と同じく補充選挙人名簿を調製すべしとの規定を設けて頂きたい。その次は船員の選挙人名簿の登載者について選挙権を行使できる範囲は国会議員に限られておるのでございますが、これを地方公共団体の議会の議員及び地方の選挙人にもその名簿によつて選挙ができるようにして頂きたい、かような趣旨のものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/28
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029・小笠原二三男
○小笠原二三男君 只今の請願の第一点、並びに第二点についてその請願の理由を御説明願いたいと思います。又専門員としての見解をお聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/29
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030・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 船員については只今申上げましたように、一般選挙人と違つて多少気の毒といえば気の毒な結果に相成つておりますけれども、これは選挙人たる船員の一種特別な、特殊の生活状況と申しますか、生活條件と申しますか、生活の状態がほかと多少異なつておる事情にございますので、その程度の区別が設けられることは事情止むを得ないものと私は考えるのであります。技術的によほど工夫を凝らして、その船員にとつての不利と申しますか、不便を緩和する方法が全然考えられないことはないと存じますけれども、私の只今までの研究ではその点は困難なように存じます。
第二の点につきましては、相当の理由はあると存じますけれども、技術的にもう少し研究させて頂きたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/30
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031・堀末治
○堀末治君 今の請願の趣旨は考えさせられる点がたくさんあるのですが、併しなお一層検討を要するものでございますから、これを留保することにいたしたら如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/31
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032・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 堀君から留保の御意見がございましたが、御異議ございませんか。
〔「反対」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/32
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033・小笠原二三男
○小笠原二三男君 多数を以て決せられんことをお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/33
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034・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 小笠原君から反対の声がありますが、ほかのかたは御異議ございませんか。
〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/34
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035・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは多数を以て決定いたしました。
次は、陳情五十四号、教職員の選挙行動制度に関する件。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/35
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036・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 陳情の第五十四号は、これは直接公職選挙法に対する意見ではなくて、地方公務員法の問題かと存じます。即ち市町村立小学校の教職員は隣接の町村での政治活動ができるようになつておりますが、これでは、この陳情者の意見によりますと困るから、少くとも郡内を制限区域とするようにお考えを願いたいというものでございます。申落しましたが、陳情者は和歌山県町村議会議長会の会長であります宮本豊之進君であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/36
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037・堀末治
○堀末治君 この請願の御趣旨は先の地方公務員法の際に随分練られてああいう結論に到達したものでございますから、不採択にいたしましたら如何でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/37
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038・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/38
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039・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたします。
次は陳情百十五号、百九十二号、公職選挙法中一部改正に関する件。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/39
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040・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 陳情の百十五号と同じく百九十二号、これは百十五号のほうは大阪府議会の議長、百九十二号のほうは三重県議会議長からの陳情でございます。内容は百十五号は、地方公共団体の議会の議員が在職中他の公職の候補者となることが公職選挙法八十九條によつて禁止されておるが、当選の曉に一方をやめるということは、弊害があるとは考えられないので、民主政治の発達のためにこの制限を撤廃して、地方公共団体の議会の議員は在職中他の公職に立候補ができるようにして頂きたいということを要望する一項だけが百十五号特有のものでございまして、その他五項目に亘つて陳情をしておりますことは、次の百九十二号と全く共通でございます。而して二件共通の項目は、これも只今御審議中の公職選挙法中一部を改正する法律案の中に大体織込まれておる事項でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/40
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041・堀末治
○堀末治君 この百十五号は、第一項目は地方公務員法に関係するものでございますね、これは内容としては二つに分れるのですが、それは先ほどのと同様の趣旨で採択しないほうがいいと思いますけれでも、あとの項目は現に今改正中にことごとく考えられておることでございまするから、それは採択する、こういうような妙なことになつてしまうのですが、取扱つたらよいですか、ちよつと……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/41
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042・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/42
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043・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/43
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044・堀末治
○堀末治君 どうもそういう内容でございまするから、この際保留して一層研究することにさして頂きたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/44
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045・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 堀君の意見に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/45
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046・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたします。
次は陳情書二百十九号。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/46
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047・福永與一郎
○専門員(福永與一郎君) 陳情第二百十九号は、全日本市区選挙管理委員会連盟の理事長であります角田隆治郎君からの陳情でございまして、内容といたしましては、選挙事務に関することが大部分でございます。即ち基本選挙人名簿の調製は登録申請制度を採用して頂きたいとか、補充選挙人名簿に登録のために漸次登録制度を採用して頂きたいという種類のものでございまして、重ねて申上げますが、非常に事務的のことが大部分で、各般多くの項目に亘つていろいろと陳情をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/47
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048・堀末治
○堀末治君 これもなおもう少し研究する余地があるように思いますから、保留をしたら如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/48
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049・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/49
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050・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは本件は留保にいたします。
以上で今日御審議を願います分が終りました。結局採択になつたものもありますが、すべて内閣に送付を要せざるもの、こういうふうに御決定を願つた次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/50
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051・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案の御審議をお願いします。川本衆議院議員に発言を許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/51
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052・川本末治
○衆議院議員(川本末治君) 昨日同様、法文の質疑などにつきましては、衆議院の三浦法制局部長並びに川口課長に便宜上私の補佐として答弁をすることをお認め頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/52
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053・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 昨日御説明中に疑義が出まして、衆議院側で研究をしたいから留保したいという一條がございました。それについて御研究の結果をお話願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/53
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054・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 昨日問題になつておりました百九十七條の問題でありまして、それと百四十一條と関連いたしている事柄があつたわけであります。百九十七條の問題につきまして、私昨日説明が少し十分でなかつたかと存じまするが、実は百光十七條の問題の数点につきまして、かように考えているわけであります。百九十七條の規定は、選挙運動の費用に加算されない範囲を特別に列記いたしましたのでありまして、公職選挙法全般の体系から選挙運動に加算される費用については特に規定をしていないわけでありまして、それらが選挙運動に使用され、或いは選挙運動のために支出される費用である以上は一切届出をしなければならん、報告をしなければならんということになつているわけであります。従いまして百九十七條のところで、自動車につきましての問題を取上げるならば、百四十一條で自動車一台に限つて許されております専用の自動車につきましては、それが今回問題になつております都道府県の議会議員、市の議会議員、五大市以外の市の市長と、市の教育委員会委員のこれらの選挙につきましては、選挙運動のためにそれが使用される以上は当然選挙運動の費用に加算される、かように考えているわけであります。従いまして百九十七條の第一項第三号の但書を置きましたのは、三号の本文におきましては、候補者が乗用するために要した支出は選挙運動の運用に加算しない、こういうことになりますので、たとい百四十一條一項の規定によつて今回新らしく認められる選挙用の表示をいたしました自動車につきましても、それに候補者が乗る場合であつても、それは選挙運動の費用に加算するのだ、こういう意味をもちまして三号の但書の規定にいたしましたわけでありまして、本文との関係におきまして、その点を疑義は生じないように明瞭にいたしましたのが衆議院から出されております百九十七條第一項第三号の但書を付けました意味でございます。
それから第二項におきましては、これは従来通り都道府県の教育委員、それから都道府県知事、参議院議員、衆議院議員の選挙につきましては、選挙費用に加算はしないということになつておりますので、これは同様にそのままにいたしまして、そういう国会議員等の選挙に関しましては、第百九十七條第一項の第三号との関係を申上げますれば、第三号においては国会議員等につきましては、選挙用の表示をいたしました自動車でなくして、例えば船車馬等に選挙運動のために乗るというようなことがありました場合におきましては、第一項第三号の問題になる、かように考えているわけであります。どこまでも百九十七條第二項は選挙の表示をいたしました自動車に関する問題であります。以上附加えて、昨日の足りませんでしたところを補つて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/54
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055・小笠原二三男
○小笠原二三男君 くどいようですが、そうすると第一項第三号の但書は、その場合に限つては新らしく附加えられた議員或いは教育委員の選挙の場合も、乘用する船車馬を加算するというのは、標識を付けたものも付けないものも全部これは但書の箇條で引つくるめて考えている、こういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/55
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056・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 標識を付けました自動車につきましては、当然選挙費用に加算されますが、ただここで問題になりますのは、それに候補者が乘つた場合はどうなるか、こういう点が問題の要点だろうと思います。それで、候補者が乘りました場合においても、標識を付けた自動車であればそれはやはり選挙費用に加算するのだ、こういうことが第一項第三号の但書の意味であります。それは第一項の第三号の本文におきまして、候補者が乗用する車等のために要した支出を一応全部選挙費用から除いておりますので、たとい標識を付けた自動車であつても、それに候補者が乘つた場合は選挙費用に加算されないのではないか、こういう疑問が生ずるのは一応当然でありますので、その点を但書において補つて、明瞭にしてあるというわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/56
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057・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それじや伺いますが、只今の御説明で、この度百四十一條で附加えられた市の議会の議員、市長及び市の教育委員会の委員、その選挙運動に用います自動車は、本人が、候補者が乘つているものでも乘つていないものでも全部選挙費用の中に含まれる、こういう意味ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/57
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058・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) さようでございます。その通りでございます。それは衆議院の委員会におきましてもその点いろいろあれがありまして、さようになりまして、この但書を附加えましたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/58
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059・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは百四十一條では船のことも言つているのですが、船のほうは選挙費用に加えないということになるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/59
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060・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) さようでございます。船はその例も稀でもありますし、自動車ほどはつきりした頻繁に使うこともありませんので、その点は加えないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/60
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061・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 何かその点支離滅裂みたいな感じがするのですが、同じく選挙費用にかけるならば、船を使つた場合も選挙費用にかけるべきであつて、車だけは選挙費用にかけるけれども船は除くというようなことは如何にも筋が立つてないように思うのであります。のみならずここの委員会でこれだけ検討してまだしつくり了解が行かないので、如何にも法文の書き方がまずいのじやないかという気がするのですが、まあ衆議院側のお考えは大体わかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/61
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062・小笠原二三男
○小笠原二三男君 どうも私が頭が悪いせいか、わからんのは、この第二項のほうにおいては衆議院議員或いは参議院議員、都道府県知事、都道府県の教育委員会の委員及び地方自治法第百五十五條第二項の市の市長の選挙において、第百四十一條第一項の規定による自動車を使用した場合には加算しないというのは、この第二項は標識を付けた自動車であろう、そこで第一項の第三号の本文「公職の候補者が乘用する船車馬等に要した支出」というのは、その場合にはこの第二項のほうと対応して標識を付けない自動車にして候補者が乘用した場合に加算しないというのが現行法ではないかと思うので、それで第二項のほうは標識を付けたものであり、第一項第三号は標識を付けないほうの候補者が乘用するものであると、こう二つに分けたのに、今回新たに附加えられたものを入れます場合には、第一項の第三号においては、この第三号自身の意味するものだけこれは加算すると、但書で加算するとし、第二項においてこれこれ以外のものの標識を付けたいわゆる第百四十一條第一項の規定によるものは加算するというふうに、二つに明示するということが正しいのではないかと、それを第一項第三号において新らしく附加えられる部分の選挙に要する自動車に関しては標識を付けたものも付けないものも、即ち第百四十一條第一項に基くものも基かないものも一緒にしてここで加算するということを規定するというのはおかしいのではないか。こういうことが私頭にこびりついて離れないわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/62
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063・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点については、今度の改正案になつておりまする第一項第三号の但書がない場合で一応お考え願つたらどうかと思つておりますが、仮に但書がなくて、この問題は触れませんで、従来の国会議員等の選挙について問題にいたしますれば第二項がありますので、第二項によつて標識を付けました自動車は全部選挙費用に加算しない。こういうことになつております。それで第一項の第三号は従いまして、第二項でさような標識を付けた自動車は候補者が乘ると乘るまいと加算しないというような意味に解釈するといたしますれば、第一項の三号のほうはそれ以外の自動車に候補者が乘る場合だけに限定されるような、こういうことになるわけです。これは一項三号、二項をすべて選挙費用から外した場合でありまするので、例えば候補者が乘る場合には常に一項三号の問題というようにして読もうが、二項のほうに入れて読みましようが、その点については結果においては変りがないわけであります。ところが今度は選挙費用の中に入る場合の問題、つまり今回の改正案になつております但書の問題を併せて考えますると、先ほど申上げましたように百九十七條の第一項の規定で選挙費用に加算しないものの極く少数の範囲を規定しておるに過ぎないのです。例えば印刷のために要する費用とか、その他いろいろ選挙運動のために支出する費用はここに何にも書いてございませんが、これは当然選挙運動の費用となつて報告をしなければならんことはこれは当然のことになる。それでここで自動車と関連いたしまして、三号だけを問題にいたしまして但書がないといたしますれば、県会議員等の選挙につきましては三号で読みますると、三号のえの現行法で解釈いたしますれば、候補者が乘る自動車であれば選挙費用に加算しないということでありますので、その候補者が乘る自動車はどんな自動車であつても選挙費用に加算されない、こういうことになるわけであります。ところが今回県会議員等の選挙につきまして自動車の台数の制限をする、こういうことになつて参りまして、一台に限るということにいたしますると、但書のような規定を付けませんと、百四十一條の一項の選挙用自動車というものの費用は当然加算すると何もこの但書を付けないで置いておくと、それは当然選挙運動の費用に加算されることになるのは当然でありまするけれども、三号がある以上は候補者がそれに乘つた場合はどうなるかということの疑問が生ずるので、つまり第一項の三号は自動車の種類を限定いたしておりませんので、百四十一條、第一項の選挙用自動車であろうがその他の自動車であろうが、自動車の種類を限定せず、候補者が乘つた場合は常に選挙費用に加算しないということでありまするので、百四十一條の一項によつて県会議員等の選挙で一台に制限された自動車に候補者が乘らない場合は勿論問題になりませんし、当然選挙費用に加算されますが、第一項三号の関係で候補者が乘つた場合はどうなるか、但書を書いてありませんと、百四十一條第一項の自動車に候補者が乘つた場合は選挙費用に加算しないということになると思います。それでは困りますので、選挙費用に加算するための但書でありまするから、但し候補者が百四十一條第一項の規定によつて都道府県の議会の議員等の選挙について自動車を使用するために要した支出を除くと、こう読んで頂けばその点の疑問は解消するのではないかと、かように思えるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/63
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064・小笠原二三男
○小笠原二三男君 それでは……いや、あなたのおつしやる趣旨に何ら逆らおうとは考えない。その趣旨のそれは了としておる。ただ現行法の体裁上から言つて、一項の三号と二項に分れて規定されておるものを、この一項の三号で全部を但書で締めくくるということはどうかとこういうことになるので、私の申上げるのは、そういう趣旨であるならば、第一項の三号の但書は、但し公職の候補者中都道府県会議員何々、何々は除くというだけの但書で済んでしまう。そうして第二項において但し都道府県会議員何々による第百四十一條の自動車を使用した場合はこれを除くと、こうして置けば法の体裁上は整うじやないだろうか、こういうことを申上げておるのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/64
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065・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) これはもう御承知のことと思いますが、二項のほうは国会議員と都道府県知事と、都道府県の教育委員の選挙だけの問題を規定しておりまして、一項の三号の但書は都道府県の議会の議員以下の町村の選挙を除きまする範囲の選挙について但書を置いておるわけです。
そうして問題は二項のほうでは選挙運動の費用とみなさないということを言つておるのであります。一項の三号の但書で除くという意味は選挙費用の中に候補者が乘つた場合でも入るんだと、こういうことを規定しておるわけであります。
従いまして、さつきの私が申上げまするように、選挙運動の費用の中に入るその支出というものは、特にこの百九十七條に挙げる必要はないんだということを実は前提に考えておるわけでございまして、選挙運動のために支出しました費用は選挙運動に加算されることは当然のことでありまするので、特に百九十七條でそれを書く必要がない。従いまして候補者が選挙用自動車に乘つた場合には現行の三号の規定だけですと、その費用は選挙費用に加算しないようになりますのでその点をただ補う意味で但書を付けたに過ぎないのだ、だから本来選挙用に使う百四十一條第一項の表示をいたしました自動車の費用は、当然百九十七條の問題に初めからならないのだ、こういうふうに考えておるわけでございます。従いまして規定の形式もこういうことにいたしましたのであります。ただ第二項では、これは選挙運動の費用とみなさないということでありますので、この分だけはここにはつきり書かなければ一般原則によつて加算されることになりますから、その点を明らかにしてある、こういうことに過ぎないと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/65
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066・小笠原二三男
○小笠原二三男君 それならば但書の分について再度質問しますが、この百四十一條第一項の規定により選挙について使用する自動車のために要した支出を除くというだけのことですから、いわゆる標識を付けたものですね。標識を付けた自動車を使用したときの費用を加算するというだけの但書なんですこれは。そうなつたらそうじやないものを使つた場合にそれを加算するというのはどこに規定があるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/66
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067・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それはこういうふうに考えて頂きたいと思つておりますが、但書はどこまでも本文の但書でありまするから、これは「但し」という字が付いておりません場合とそうでない場合は非常に意味が違うのであります。「但し」はつまり候補者が乘用する自動車のために要した支出は加算するが、候補者が但しこういうものに乘つた場合は費用に入れないのだというところで、どこまでもこれは候補者ということが主語になつておる。そうして読んで頂ければおのずから一項三号の但書の範囲は限定されますし、自然に当然だということになると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/67
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068・小笠原二三男
○小笠原二三男君 それではこの但書は第一項第三号に基く公職の候補者が乘用した標識を付けた場合、それを加算する範囲からは除く……加算するということですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/68
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069・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/69
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070・小笠原二三男
○小笠原二三男君 標識を付けない自動車に公職の候補者が乘つた場合は加算するということはどこにあるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/70
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071・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 標識を付けない自動車に乘つた場合は三号の本文で読む、つまり本文と申しまするのは、公職の候補者が乘用する自動車等のために要した支出、バスに乘つたりその他それ以外の自動車に乘つた場合は三号で費用に入らないということになる。併しながら自動車は選挙用としては一台に制限されるという百四十一條の問題は当然の前提といたしまして今のようにそれ以外に、よそに連絡のためにバスに乘つて行くというような場合は三号の本文の解釈で行きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/71
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072・小笠原二三男
○小笠原二三男君 昨日来その標識を付けようが付けまいが、都道府県会議員以下の選挙においては「使用した自動車に要した費用というものは加算するというふうに聞いておつたんですが、而も只今の説明だと、いやそうでないような、又そうである場合には百四十一條で自動車一台しか使えないということになつておるんだから、その他如何なる自動車も使えないんだから、結局は標識を付けた自動車以外にはないんだ、だからもうこれだけで締めくくりが付くというふうにも聞えるのですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/72
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073・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) どうも私が説明が少し悪いのかも知れませんが、都道府県の議会議員等の選挙に使います自動車、選挙用自動車は一台に限るというのが今度の改正案で、従いまして一台以上主として選挙運動のために使う自動車はあり得ない。どこまでも百四十一條を、ここで説明が少し大まかに申上げておりますけれども、厳格に申上げますれば、百四十一條一項をよく読んで頂けば主として選挙運動のために使用させる自動車である、従いまして主として選挙運動のために使用せない自動車もこれはあり得るわけです。その場合にそういう自動車に候補者が乘つた場合にどうなるかという問題が起るわけです。その問題をここの百九十七條第一項第三号におきまして、そういうのに候補者が乘つた場合にはそれは選挙費用に入れないのだ、ほかの人が乘つた場合は選挙運動の費用に加算されますけれども、候補者が乘つた場合加算しないのだということが百九十七條第一項三号の現行の本文規定で、今度は但書を置きましたのは、そういう主として選挙運動のために使われる自動車であつて、百四十一條の主として選挙運動のために使う選挙用自動車であつて、その自動車には候補者が乘る場合もあるし、候補者でない人、選挙運動員が乘る場合があるわけです。そうして選挙運動員が乘る場合には特にここに書かなくてもいいわけであります。それは何故かと申上げますれば、第一項第三号には公職の候補者が乘用するということが書いてあるわけでありまして、それは選挙費用に加算しないということを書いているのでありますから、その分だけをここで法律上はつきりいたして置けば差支えないわけなんです。従いまして、但書を付けまして、候補者が選挙用の自動車に乘つた場合においても、いやしくも都道府県議会の議員の選挙等の場合においては候補者が乘つた場合でもそれを選挙費用に加算するのだ、選挙運動員が乘つた場合勿論のことだ、こういうことが但書の意味です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/73
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074・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そうすると、これは私の誤解でした、私は昨日来聞いたのは、いわゆる主として運動に使用する自動車、即ち標識を付け、指定せられた自動車については加算する、又公職の候補者が乘用する自動車だけについても加算すると、こういうふうに聞いた、両方加算すると聞いたんです。そうでなくて標識を付けた場合のみ加算する、それは本人が乘ろうと、乘るまいと運動に使用している自動車だから加算する、その他は加算しないということになると、これは問題は明らかでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/74
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075・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点甚だ恐縮でございまするが、私の昨日来の説明が非常に不十分であつたかと思いますが、それが小笠原さんの誤解を招くような説明をいたしました点は御了承を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/75
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076・竹中七郎
○竹中七郎君 今の問題でございますがね、そういたしますと、今の公職の候補者が乘用する船車馬に要した支出というものは、実際はこの衆議院でも参議院でも皆、都道府県会議員でもこれはいいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/76
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077・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/77
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078・竹中七郎
○竹中七郎君 そういたしますると、我々が今のように疑問になりますのは、第二項のこのところへ、但しその他のものはいけないというふうにお書きになつたほうがわかり易いのじやないかというふうに我々は考える、そこでこの問題がさつきのようにこんがらがつて来るのじやないかと思います。今の点につきましては、今あなたのほうでお含みになりましたので、文句は言いませんがね。迷つちやうんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/78
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079・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点は百四十一條の問題を私どもとしてはどこまでも考えているので、百四十一條を御覧願いますと、国会議員等の選挙につきましては一台しか選挙用の自動車は使えない、こういうことになつておりますので、ここでも一台以外自動車が使えないことは当然なんです、その当然の制限規定を受けまして、ここで費用の問題を取扱つているわけでありますから、その前提の下に百九十七條を私ども解釈いたしておるわけであります。従いまして第一項の三号の問題等もその意味において解釈いたしておりますから、自然に幅が狭い意味においてこの候補者が乘用する車等のために要した支出というものを解しているわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/79
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080・小笠原二三男
○小笠原二三男君 それでは念のために先ほども説明があつたので質しておきますが、候補者が乘らない運動員の乘る自動車、而も標識を付けない自動車、これは選挙費用に加算するというように伺いましたが、これはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/80
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081・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) これは標識を付けた一台の自動車が許される以外、そういう自動車は選挙運動用としては許されない、さつき私が申上げている百四十一條はそのことを規定しているわけであります。それはもう当然に百四十一條の問題なんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/81
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082・小笠原二三男
○小笠原二三男君 そういう突つぱねた話をされると、又こんがらがるので、公職の候補者でさえもそういうことを言えば一台以外は使えないことになる。ところが使える場合があるからこういう規定があるわけなんです。何もそれは街頭演説をぶつとか何とかということでなくて、或る地点から或る地点まで移動したりする場合に使用する自動車を指してこれは言うているのです。それは候補者に限らず運動員だつてあると思う。例えばバスに乘つたりなどするという場合がある、そういう場合はいいのだということはどういうことなのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/82
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083・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは主として選挙運動のために……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/83
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084・小笠原二三男
○小笠原二三男君 だからそれは言わない、今の説明では、その主としてということは……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/84
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085・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 速記を御覧願えれば、たびたび申上げておりますように、百四十一條の第一項は主として選挙運動のために使用される自動車であるということを申上げているわけであります。詳しく申上げればそういうことになるということを……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/85
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086・小笠原二三男
○小笠原二三男君 私はそのためにさつきかうちやんと指定して、二つに区切つてあなたに聞いている、候補者が乘らない運動員が乘る自動車、標識を付けない自動車、これに乘つた場合加算する、こういうことを先ほど御説明になつたように聞いているがどうかということを聞いたら、一台以外には使えないのだから、そういうことはないと言うた、だからそれでそういう突つぱねた話をするのではいかん、候補者のみならず運動員といえども主として選挙運動のために使ういわゆる標識を付ける自動車を使用する以外に、或る地点から或る地点まで連絡のために自動車を使用することはあるのですから、それらはいけないというのか、いいとするならばその費用はどうなるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/86
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087・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点は私はかように考えています。簡單に申上げますれば、選挙運動、主として選挙運動のために使用される標識を付けた自動車は一台に限定される、佳しながら主として選挙運動のために使用されない自動車を排除してはおりません。例えば甲の地から乙の地に選挙のために連絡のためにハスに乘られるとか、そテいうことをこの選挙法は排除をしていない、その際にそういう必要のために候補者が乘つたバス代というようなものは、百九十七條第一項第三号で選挙費用には加算されない、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/87
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088・小笠原二三男
○小笠原二三男君 それはわかつたのです。私の聞いているのは運動員です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/88
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089・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 運動員につきましては、すべて選挙費用に加算されます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/89
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090・小笠原二三男
○小笠原二三男君 その加算されるという理由は標識を付けない自動車に乘つて、主として選挙運動のために使用する自動車ではない自動車ですね、それに乘つた場合加算されるというのはこの第一項第三号つの但書の反対解釈からそういうことが生れて来るというのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/90
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091・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 選挙運動員につきましては、都道府県の議会の議員等の選挙につきましては、その但書の裏から出るのであります。そう御解釈になつても結構だと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/91
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092・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 私が関連して二、三聞いて置きますが、大体衆議院側の御意向はわかりました。ところで問題は、昨日私が最初に質問した町村長の関係ですつが、私が次に言うようなことで、衆議院の考え方は間違つておりませんか。つまり町村長は主として選挙運動のために使用する自動車の標識は勿論付けませんが、何台使つてもよろしい。それは選挙費用には加算しないから何台使つてもよろしい、こういうことになりますか、この一点から伺つて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/92
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093・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) それは候補者が乘る場合に限りまして選挙費用には加算されない。費用の問題について申上げますれば……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/93
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094・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 選挙費用に加算されるのは、選選候補者が乘つてなければなりませんが、候補者が乘つておれば、何台選挙運動に使つてもいい、町村長の場合はこういうことになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/94
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095・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 一応そういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/95
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096・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) そうしますと、首長のほうは今度の改正案によりますと、主として選挙運動のために使用する自動車は一台だけしか使用できない。従来の今度の改正案のなかつたような場合のようなことには行かない。その代り一台につきましては、候補者が乘つていようが乘つてまいが、それは選挙費用に加算をする、こういうことになりますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/96
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097・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) そういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/97
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098・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) そうしますと、今度は選挙費用の問題ですが、昨日私のほうで調べた表によりますと、東京都下の市町村の選挙運動の費用額を調べてみたのです。そうすると、今度府中町というのは人口三万であります。その町長の選挙費用、それと立川市、これは人口五万一千、その選挙費用のバランスが狂つて来るように思いますが、それはどう考えておりますか。つまり言うのは、この市長のほうは主として選挙運動をするために一台の自動車を使う、そうしますと、これは選挙運動費用の中に加算されて来るわけですから、以前よりか高くならなければならぬ、又以前より非常にやりにくくなる。それから府中町のほうは従前通り何台でも自分が乘つておれば選挙運動のために使用できますが、これは選挙費用中だからちつともかまわないということになつてバランスがはずれはしませんか。そこはどういうふうにお考えになつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/98
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099・三浦義男
○衆議院法制局参事(三浦義男君) その点につきましては、衆議院の委員会におきましても意見がありまして、自動車を選挙費用の中に加算する場合におきまして、その選挙自動車の費用等を勘案して制限額が適当でない場合においては、適当なその点については考慮を加える必要があろう、こういうような意見が出まして、その点につきましては一応そういう意見を選挙管理委員会のほうに話を通じてあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/99
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100・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) その点選挙委員会のほうから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/100
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101・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 選挙運動の費用の基準額を定める政令の問題でございますが、それは今のような自動車の費用が選挙運動費用に候補者が使う場合も加算されるということになりますと、やはり動かなければならぬので、私どもまだ正確な計算はいたしておりませんが、およそ見当を付けましたところでは、只今のところは府県会議員の選挙運動費用とそれから市会議員の選挙運動費用を少し増す結果になり、多分そういう動し方でバランスがとれると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/101
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102・小笠原二三男
○小笠原二三男君 或る程度質疑もいたしましたので、この辺で一応速記をとめ、懇談をする機会を與えられて、この法案に対して又意見がまとまるものならばまとまるようにして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/102
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103・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 只今小笠原君からこの辺で懇談に移りたいという御意見がございましたが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/103
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104・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。それでは速記をとめて下さい。
午後四時十一分速記中止
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午後四時三十九分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/104
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105・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。
午後四時四十分散会
出席者は左の通り。
委員長 岡本 愛祐君
理事
堀 末治君
吉川末次郎君
竹中 七郎君
委員
石村 幸作君
高橋進太郎君
安井 謙君
小笠原二三男君
西郷吉之助君
衆議院議員
川本 末治君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長 吉岡 惠一君
事務局側
常任委員会專門
員 福永與一郎君
常任委員会專門
員 武井 群嗣君
衆議院法制局側
参 事
(第一部長) 三浦 義男君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02419510314/105
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