1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十六年三月十五日(木曜日)
午後二時四十五分開会
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○公職選挙法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/0
-
001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより地方行政委員会を開会いたします。今日は昨日に引続き公職選挙法の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと思います。御質疑を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/1
-
002・川本末治
○衆議院議員(川本末治君) 昨日同様、法文の質疑に関しまして、衆議院法制局の三浦部長を私の補佐としてお認め願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/2
-
003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/3
-
004・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 別に御発言もございませんようですから、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/4
-
005・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。昨日皆さんに御検討を願いまして修正案を作成いたしました。その案文ができ上りましたから、それを各派の共同提案として修正案をこの委員会から提出いたしたいと思います。この修正案を朗読いたさせます。
〔相原調査員朗読〕
公職選挙法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
(1) 目次の改正規定中『「第百六十條(立会演説会に関しその他必要な事項及び実施事務)
第百六十條の二(任意制公営立会演説会)」に、』の下に『「第百六十六條(特定の建物及び施設における演説の禁止)」を「第百六十六條(特定の建物及び施設における演説の禁止)
第百六十六條の二(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)」に、』を加える。
(2) 第八十九條第一項の改正規定中「第八十九條第一項第三号を次のように改める。」を『第八十九條第一項第二号中「技能者、」を削り、同項第三号を次のように改める。』に改める。
(3) 第(16)項を第(17)とし、以下一項ずつ繰り下げ、第百六十六條の改正規定の次に次の一項を加える。
(16) 第百六十六條の次に次の一條を加える。
(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)
第百六十六條の二 何人も、午後十時から翌日午前六時までの間は、選挙運動のため、街頭において演説をし又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を連呼してはならない。(4) 第二百四十四條の改正規定中第七号を加える改正の部分を次のように改める。
同條第六号を第七号とし、同條第五号の次に次の一号を加える。
六 第百六十六條の二((夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止))の規定に違反した者
同條に次の一号を加える。
八 第百七十七條第三項((葉書、乗車券、燃料、用紙等の讓渡禁止))の規定に違反して讓渡した者発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/5
-
006・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 右の修正案を提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/6
-
007・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御意見のおありのかたは、それぞれ賛否を明らかにして討論をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/7
-
008・小笠原二三男
○小笠原二三男君 修正案(2)における第八十九條第一項第二号中「技能者、」を削りました趣旨が、地方公務員法における單純労務に従事する者の特例に基き、この單純労務者を指定した政令内容である職種、業種の範囲を狭めることなく立候補制限が同様に緩和せられるということを趣旨とした、この技術者の字句の削除である点を確認して、我が社会党は本案を発議するに決定しましたので、賛成であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/8
-
009・竹中七郎
○竹中七郎君 国民民主党におきましても、との修正案は全面的に賛成であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/9
-
010・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御発言はございませんか……。別に御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/10
-
011・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと、認めます。
それではこれより採決に入ります。公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。先ず討論中に提出しました修正案を議題に供します。右修正案に賛成のかたの挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/11
-
012・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて修正案は可決されました。
次に、可決されました修正にかかる部分を除いて、衆議院提出にかかる公職選挙法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成のかたの挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/12
-
013・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 全会一致でございます。よつて公職選挙法の一部を改正する法律案は全会一致を以て修正可決されました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつてあらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/13
-
014・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。
なお本会議において第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
堀 末治 竹中 七郎
石村 幸作 岩沢 忠恭
高橋進太郎 小笠原二三男
西郷吉之助 鈴木 直人発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/14
-
015・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御署洩れはございませんか……。御署洩れはないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/15
-
016・小笠原二三男
○小笠原二三男君 それでは只今本委員会において多数の同意を得ました公職選挙法の一部を改正する法律案中、技能者の事項を削除したことによつて、政令で指定される者の範囲というものが大体想定せられるわけですが、この際関係当局から内容について大体の意向を、できるならば伺つて置きたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/16
-
017・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 八十九條第一項第二号の規定におきまして、指定の範囲でありますが、技能者という文字を削られましたのは、やはり地方公務員法の附則の第二十一号ですか、あの規定の單純労務者の線で、地方公務員については合せる御趣旨だと考えますので、大体指定の政令が出ております範囲で地方公務員についでは指定をしたい。ただ国家公務員につきましては、やはり従来通り国家公務員の政治活動を認められたる範囲の指定に限りたいというつもりでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/17
-
018・小笠原二三男
○小笠原二三男君 重ねて伺いますが、国家公務員の場合の該当者を指定できないという現在の状態というものは我々に了解できるのですが、この状態を持続させることについて、どうお考えになつておられるか、御意見だけこの際伺つて置きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/18
-
019・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 国家公務員法の規定がありますが、政治活動を若し認められた場合が広くなれば、やはりそれに応じて変えなければならんと思いますが、飽くまでやはり政治的活動を……一応現職のまま立候補させない方針で行くのがよろしいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/19
-
020・小笠原二三男
○小笠原二三男君 鈴木次長に伺いますが、只今選挙管理委員会のほうからは、技能者を創つた趣旨に鑑みて、地方公務員法の附則の單純労務者を指定した政令同様の範囲において、との公職選挙法の関係も指定したいというような意向でありましたが、これについて御意見を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/20
-
021・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 全く同様に考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/21
-
022・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質疑ございませんか……。なお関連して伺つて置きますが、八十九條の第一項第三号で、今度改めることになりました、専務として委員、顧問、参與、囑託、並びにこれに準ずる職にある者で、臨時又は非常勤の者について、政令で指定している調査員とか、看護婦というお話がありましたが、もう少しどういう者を予定しているか、御説明を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/22
-
023・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 大体考えておりますのは、委員又は委員長というような名称を持つている職にある者、併しながらこれらにつきましては、いずれも臨時又は非常勤の地方公務員であるという前提にして、そういう者についてだけ公職の立候補を認めるつもりにしております。その他会長、副会長、或いは顧問、参與或いは審査員、保護司、調査員、報告員、補佐員、連絡員、医員、看護婦等の名称を持つている、これも勿論先ほど申しました臨時又は非常勤のものだけに限る。又それ以外の地方公共団体の嘱託員、こういう者、これも勿論臨時又は非常勤であります。併しながらこれらの中で国家公務員につきましては、政治活動を禁止されているものがある。これはやはり立候補できないという例外の規定が必要だと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/23
-
024・小笠原二三男
○小笠原二三男君 別に一点伺いたいのですが、任意制公営立会演説会は地方議会の條例を以てこれを定めることになつておりますが、やはりこの條例についても、この法の通過の曉は速急に指導せられることと思いますが、今回の地方選挙に間に合うように、而も地方議会が開会中に適正な措置がとられるように、どういうふうにやろうとお考えになつているか、これを伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/24
-
025・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) これは非常に趣旨徹底が必要でありますので、すでに昨日選挙事務主任者の会合を催しまして、まだ決定しないわけでありますけれども、大体若し決定になれば、こういうふうになるのだという点を指導してあります。そうして決定の結果は又更めて連絡して、それによつて遺憾のないように準備を進める予定にしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/25
-
026・小笠原二三男
○小笠原二三男君 その際に條例案文等も大体お示しになつたわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/26
-
027・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 條例の準則は示してあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/27
-
028・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/28
-
029・鈴木直人
○鈴木直人君 食糧調整委員につきまして、現在国会において審議中の農業委員に振替えられるということになつておるようでありますが、この三月一ぱいを以てそれが切れましても、この農業委員の出るまでの間、八月ですか、それまではその残留の職務を行うというようなふうになつているように記憶しているのですが、この食糧調整委員は実際において町村会議員等に立候補しようとする者が相当多いようでありますが、現在の規定によりますと、地方公務員というようなことになつておりまして、それをやめないというと町村会議員に立候補できないということになる。ところが或る町村におきましては、殆んど全部が村会議員等に切替えようとするような情勢なんかがある。そうしますというと、その補欠選挙というようなことをしなければならんのでありますが、併し期間も八月くらいだというようなことで、その補欠選挙も非常にただ無駄のように思われるのでありますが、実際の情勢としましては、食糧調整委員のようなものでも、これはやめなくても立候補できるというような弁法があつてもいいんじやないかと実は考えたりしているのですけれども、勿論そのことは今決定されました修正案の中に入れれば妥当であつたと思いますけれども、併しそういうところまでいろいろ修正案に触れて検討すると遅くなるということで、実はそのままにして私としてはおつたわけなんですが、そういう解釈をやはり持つておるわけなんでしようか。新聞によりますというと、全国選挙管理委員会のほらにおいて、地方に通牒を出してやはり食糧調整委員はやめないというと立候補ができないのだということを確認したような通牒が出ているように新聞で見たんですが、全国選挙管理委員会のほらにおいては、どういうふうに取計らつておられるのか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/29
-
030・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 今のお話の点の説明を実は落したのでありますが、例の八十九條の第一項の第三号による指定の中で、別表地方に掲げるものは兼職のまま立候補できないのだと、特に断わつております。あの中に農地委員と農業調整委員と漁業委員と、との三つのものがありますが、これは今お話のような事情が多分にあると思いますので、市町村の議会の議員、市町村單位の議員又長或いは教育委員の立候補の際は兼職のまま立候補できるということで、例の指定から外したいという考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/30
-
031・鈴木直人
○鈴木直人君 今のお考えは暫定的な委員に対する処置として適当であると思うのですが、ところが新聞によりますと、これは地方新聞であつたと思うのですけれども、それによりますと、それは今の説明と逆に、どうしてもやめなければ立候補できないのだというふうな通牒を特に出したというようなことを新聞で見たんですが、それはその県だけの選挙管理委員会において出したのか、全国選挙管理委員会において出したのか、その点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/31
-
032・吉岡惠一
○政府委員(吉岡惠一君) 今の鈴木委員のお話は、一般的に私のほうから積極的にできないのだという通牒は出しておりません。場合によつては府県からの、議会に対して現行法の解釈として回答をしたものはあるかも知れません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/32
-
033・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問ございませんか……。それでは今日はこれで散会いたします。
午後三時十二分散会
出席者は左の通り
委員長 岡本 愛祐君
理事
堀 末治君
竹中 七郎君
委員
石村 幸作君
岩沢 忠恭君
高橋進太郎君
小笠原二三男君
西郷吉之助君
鈴木 直人君
衆議院議員
川本 末治君
政府委員
全国選挙管理委
員会事務局長 吉岡 惠一君
地方自治庁次長 鈴木 俊一君
事務局側
常任委員会專門
員 福永與一郎君
常任委員会專門
員 武井 群嗣君
常任委員会調査
員 相原 桂次君
衆議院法制局側
第 一 部 長 三浦 義男君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101014720X02519510315/33
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。